足立区は東京都内でも広大な面積を誇り、住宅地が多い一方で、空き家問題も深刻化しています。高齢化社会の進展と共に、相続放棄や管理不十分な家屋が増えており、地域の安全・景観にも影響を与えています。
空き家の解体を検討する際、費用面や補助金の活用方法をしっかり理解しておくことが大切です。
この記事では、足立区の空き家事情や解体費用の目安、自治体の支援制度について分かりやすく解説します。
足立区は今「空き家」が増えている?
足立区の空き家問題は、東京23区内でも特に注目されています。
人口増加に伴い住宅地が広がる一方で、空き家の数が年々増加しており、その理由には高齢化や相続問題、住宅の老朽化などが挙げられます。
最新の空き家率データ
足立区では、空き家の増加が目立っています。2023年の統計によると、足立区の空き家数は43,850戸、空き家率は10.89%となっており、東京都内でも高い空き家率を記録しています。
特に、放置されている「放置空き家」の数も多く、11,070戸(2.75%)となっており、地域の安全や景観に影響を与えています。
以下に、足立区の空き家に関する主要な統計データを表にまとめました。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 空き家数 | 43,850戸 |
| 空き家率 | 10.89% |
| 放置空き家数 | 11,070戸 |
| 放置空き家率 | 2.75% |
| 住宅総数 | 402,630戸 |
足立区の空き家率は、都内でも比較的高い数値となっており、この問題に対する早期の対応が求められています。
なぜ空き家が増えているのか
足立区における空き家の増加には、以下の要因が複雑に絡み合っています。
それぞれの要因を理解することが、適切な対策を立てるための第一歩となります。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 高齢化と相続放棄 | 足立区でも高齢化が進んでおり、老朽化した住宅の多くが相続されることなく放置されるケースが増加しています。また、相続人が遠方に住んでいるため、空き家の管理が難しく、結果として空き家化することがあります。 |
| 住宅の老朽化 | 足立区内の一部地域では、昭和の高度成長期に建てられた住宅が多く、これらの建物が老朽化して解体を検討するタイミングに差し掛かっています。修繕よりも解体が現実的な選択肢となり、空き家が増加しています。 |
| 利便性の低い立地 | 足立区は広範囲にわたる地域を持ち、駅から遠く不便な立地の住宅も少なくありません。特に、都心から離れた地域では、物件を売却したり、賃貸として活用したりすることが難しく、空き家のまま放置されがちです。 |
| 経済的要因 | 一部の所有者は、空き家を維持するためのコスト(固定資産税や管理費など)が負担となり、解体や活用を検討することなく、放置してしまうことがあります。特に、賃貸需要が低い地域では、この問題が顕著です。 |
このように、足立区で空き家が増えている背景には、社会的・経済的な要因が複雑に絡み合っており、早急に解決策を講じることが求められます。
足立区の解体補助金
足立区では、空き家の増加に対応するため、いくつかの空き家対策事業を実施しています。
これらの施策を活用することで、空き家の解消や再利用が進み、地域の安全性や景観の改善が期待されます。
東京都 足立区 の補助金情報
老朽家屋等の解体工事助成
| 事業・条令名 | 老朽家屋等の解体工事助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | 近年、経済事情や高齢単身世帯の増加により、適正に維持管理することが困難、または相続等の問題で空き家になる等の理由により、危険な老朽家屋が増えています。屋根の瓦やトタン、外壁等が周囲に落下する事例が増えており、人や物が被害を受ける危険性が大きくなっています。 建物等の管理が行き届かないことが原因で事故が発生し、他人に被害を与えた場合は、所有者の責任となることもあります。このようなことがないよう、建物を適正に維持管理するか、管理ができない場合は解体等をお願いいたします。 足立区では、こうした事故を未然に防ぐため「足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例」に基づき、建物等の所有者の方に、現在の建物等の状況をお知らせし、危険な状態を解消していただくよう文書等による指導を行っています。 この指導に従わず、危険な状態が解消されない場合は、『足立区老朽家屋等審議会』に諮り、所有者の同意のもと安全措置を行い、費用を請求させていただく場合があります。また、足立区老朽家屋等審議会において、特に周囲に危険を及ぼしていると認められた建物等に対し、老朽家屋等解体工事助成を行っています。さらに、問題が解決されない場合は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく手続きに移行する可能性があります。 【老朽家屋等の解体工事助成について】 『足立区老朽家屋等審議会』において危険な老朽家屋として「勧告すべきもの」とされた建物を対象に、老朽家屋等解体工事助成を実施しています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【老朽家屋の危険度判定について】 建物全体の崩壊、傾斜、基礎の著しい破壊と上部構造とのずれなど 屋根・瓦のずれ、破損、歪みなど 窓枠・窓ガラスの歪み、ひび割れ、落下の危険など 外壁の歪み、ひび割れ、剥離など 看板・機器類のはずれ、腐食、倒壊など 屋外階段のはずれ、腐食、傾斜など ブロック塀等の著しい傾斜、ひび割れ、一部落下など これらを総合的に判定して『足立区老朽家屋等審議会』に付議します。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築室開発指導課建築監察係 |
木造住宅耐震助成制度(除却工事)
| 事業・条令名 | 木造住宅耐震助成制度(除却工事) |
|---|---|
| 制度の概要 | 昭和56年5月以前に建てられた木造住宅・建築物を対象に耐震診断助成・耐震改修工事助成を実施しています。 【旧耐震の耐震改修工事等費用の助成】 耐震診断助成を受けて実施した耐震診断の結果、評点が1.0未満=「耐震性が不足している」と判定された住宅・建築物に対し、耐震改修工事費用の一部を助成します。 |
| 対象建築物の概要 | 木造の住宅・建築物で、以下の条件を満たす工事が対象です。 ・おおむね2年以内に足立区の耐震診断助成を受け、補強の必要があると認められたもの ・評点を1.0以上に向上させる補強工事(耐震性の低下する部位を生じない場合は、1.0未満に向上させる補強工事でも助成を利用できる場合があります。) ・工事の契約前に助成申請を行うこと(事前申請が必要となります) ・耐震改修工事を行った結果、耐震診断の評点が向上することが見込まれること ・耐震診断士が工事監理を行うこと(別途工事監理費が必要となる場合があります)⇒「耐震診断士・耐震改修施工者の登録制度」 ・工事の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません) ・耐震シェルター・ベッドに対する助成を受けていないこと(耐震改修工事助成との併用はできません) ※耐震診断の助成を受けることができても、耐震改修工事の助成を受けることができるとは限りません。 ※耐震診断助成を受けた後、おおむね2年が経過し、耐震改修工事助成を受ける場合は再診断が必要になります。再診断の場合は上限10万円(消費税除く)の助成があります。 ※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。 ※令和4年10月1日より、4m未満の2項道路にはみ出している場合であっても、建替えが難しく65歳以上の方のみがお住まいの家屋は、耐震改修工事助成の対象になります。ただし、事前相談が必要となりますので、詳しくは下記お問合わせ先までご連絡下さい。 |
| 補助金額概要 | 【除却工事】 戸建住宅及び共同住宅ともに除却工事費用の9割 上限150万円 ※助成率と上限額のうち、いずれか低い額が助成額となります。 ※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。 ※その他、建物の延べ床面積による上限額算定も行います。 ※除却工事についても、区の助成を受けた耐震診断が必要です。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
非木造建築物耐震助成制度(除却工事)
| 事業・条令名 | 非木造建築物耐震助成制度(除却工事) |
|---|---|
| 制度の概要 | 【非木造の住宅・建築物への耐震改修工事等助成】 耐震診断助成を受けた「戸建住宅」、耐震改修計画の策定助成を受けた「共同住宅・特定建築物」または、一定の要件を満たす「共同住宅・特定建築物」を対象として、耐震改修工事等(建替え、除却工事含む)に対する費用の一部を助成します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 助成には以下のような条件があります。 ・建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する認定を受けた共同住宅・特定建築物 ・耐震改修工事等の実施前に助成申請を行うこと(事前申請が必要となります) ・耐震改修工事等の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません) ※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。 また、工事にあたっては、法定の手続きが必要となる場合があります。 詳細な条件については、自治体へご相談下さい。 |
| 補助金額概要 | 【戸建住宅および共同住宅(除却工事)】 除却工事費用の9割 上限200万円 【特定建築物(除却工事)】 除却工事費用の5割 上限500万円 【分譲マンション(除却工事)】 除却工事費用の5割 上限2000万円 ※助成率と上限額のうち、いずれか低い額が助成額となります。 ※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
新耐震基準の木造住宅の耐震助成制度(除却工事)
| 事業・条令名 | 新耐震基準の木造住宅の耐震助成制度(除却工事) |
|---|---|
| 制度の概要 | 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに木造軸組工法で建築された2階建て以下の住宅を対象にした耐震診断助成・耐震改修工事助成を令和6年1月より開始しました。 ※新耐震基準の非木造住宅・建築物の耐震助成制度はございません。 【耐震改修工事等費用の助成】 耐震診断助成を受けて実施した耐震診断の結果、評点が1.0未満=「耐震性が不足している」と判定された住宅・建築物に対し、耐震改修工事費用の一部を助成します。 |
| 対象建築物の概要 | 在来軸組工法の木造の住宅で、以下の条件を満たす工事が対象です。 ・おおむね2年以内に足立区の耐震診断助成を受け、補強の必要があると認められたもの ・評点を1.0以上に向上させる補強工事 ・耐震改修工事の契約前に助成申請を行うこと(事前申請が必要となります) ・耐震改修工事を行った結果、耐震診断の評点が向上することが見込まれること ・耐震診断士が工事監理を行うこと⇒「耐震診断士・耐震改修施工者の登録制度」 ・耐震改修工事の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません) ※4m未満の2項道路にはみ出している場合であっても、建替えが難しく65歳以上の方のみがお住まいの家屋は、耐震改修工事助成の対象になります。ただし、事前相談が必要となりますので、詳しくは下記お問合わせ先までご連絡下さい。 ※耐震診断の助成を受けることができても、耐震改修工事の助成を受けることができるとは限りません。 ※耐震診断助成を受けた後、おおむね2年が経過し、耐震改修工事助成を受ける場合、再診断が必要になります。 ※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。 |
| 補助金額概要 | <戸建住宅> 【一部地域】 除却工事費用の9割 最大150万円 【特定地域】 除却工事費用の9割 最大200万円 <共同住宅> 【区内全域】 除却工事費用の9割 最大150万円 ※助成率と最大金額のうち、いずれか低い額が助成額となります。 ※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。 ※助成金額等は令和8年度から、旧耐震基準建築物の助成金額に合わせて変更となる可能性があります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
ブロック塀等カット工事助成制度
| 事業・条令名 | ブロック塀等カット工事助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 区内道路または公園に面する、危険と判定されたブロック塀等の所有者が、塀等の高さを低くするカット工事や、除却工事を行う場合の工事費用を助成する制度です。さらに、ブロック塀等(基礎含む)を全撤去し、新たにフェンスを設置する工事について助成を開始しました。 ※ブロック塀等とは:れんが造、石造、コンクリートブロック造、その他の組積造並びにこれらに類する構造の塀 平成30年6月18日に発生した大阪北部地震での塀の倒壊被害を受けて、ブロック塀等の安全対策を促進するために、足立区では平成30年10月1日から制度を開始しています。 |
| 対象建築物の概要 | 1.足立区内にあるブロック塀等であること 2.高さが1.2メートルを超えるもの 3.道路または人が通行する通路や公園等に面しているもの(隣地境界の塀は除く) 4.足立区建築物等耐震アドバイザー派遣制度を活用し、危険なブロック塀等と判定されたもの 5.ブロック塀等を全撤去または高さ60cm以下になるまでカットする工事を行うこと ※フェンス設置工事助成の場合は、原則既存の基礎含むブロック塀等を全撤去すること 6.助成申請を行った年度の2月中旬までに工事が完了し、区へ工事完了の手続きを行うこと 以下、助成の対象とならない場合もございます。 土地又は建物の販売や賃貸を業としている事業者 ブロック塀等撤去などの同種の助成を受けている者 既にこの助成を受けている者 助成内定前に工事の契約・着手をおこなっている場合 |
| 補助金額概要 | 【ブロック塀等カット工事助成】 助成金額は、次の1か2による金額のいずれか少ない額となります。(千円未満切り捨て) 1.カット工事を行ったブロック塀等の延長(メートル)×2万円 ※道路側に面している部分のみが対象(門扉は対象外) 2.実際の工事費用(税抜き) ※延長が50mを超える大規模な塀については事前にご相談ください。 【フェンス設置工事助成】 助成金額は、次の1か2による金額のいずれか少ない額となります。(千円未満切り捨て) 1.カット工事助成で既存の基礎含むブロック塀等を全撤去した後に設置するフェンスの延長(メートル)×3万円 ※道路側に面している部分のみが対象(門扉は対象外) 2.実際の工事費用の4分の3(税抜き) ※フェンス設置を行う場合は、原則カット工事と同一工事にしてください。 ※助成対象となるフェンスの延長(メートル)の上限は、原則ブロック塀等カット工事で対象になる延長(メートル)になります。 ※フェンスの設置には、コンクリートの基礎新設が必要です。 ※その他条件がありますので、詳細はお問合せください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
アスベスト分析調査助成制度
| 事業・条令名 | アスベスト分析調査助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 建築物・工作物に使用されている建材の分析調査の費用の一部を助成します。分析の結果、アスベストが検出されなくても助成の対象となります。解体工事も助成対象です。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【助成対象外のもの】 以下のいずれかに該当する場合は、助成金の対象外となります。 ・過去にアスベストの分析調査について助成を受けた建築物、工作物についての調査 ・木材、金属、ガラスなど、アスベストを含有していないことが明らかなものについての調査 ・商品名の記載などの情報から、アスベストを含有していることが明らかなものについての調査 ・過去の分析調査で、アスベスト含有という結果が出ているものについての調査 |
| 対象申請者 | 対象建築物等を所有する個人・団体(マンション管理組合を含む)・法人 ※建築物等の所有者であれば、不動産業者や建設業者でも利用できます。 |
| 対象建築物の概要 | 建築物・工作物に使用されている建材の分析調査で以下の条件を全て満たすもの ・平成18年8月31日以前の建築物・工作物について行った調査であること ・有資格者が調査、分析を行ったこと ・調査対象の図面や試料採取状況の写真などを盛り込んだ報告書が作成されていること(分析結果のみでは助成対象になりません。) |
| 補助金額概要 | 分析調査に要した費用の2分の1(1,000円未満切り捨て、上限10万円) ※「分析調査に要した費用」には、分析費用のほか、現地での試料採取の費用や報告書の作成費も含まれます。他の費用が対象になるかは、個別にご相談ください。 ※申請のときは費用の内訳が分かる書類も提出してください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | (建築物の調査) 特定建築物石綿含有建材調査者、一般建築物石綿含有建材調査者(戸建ての場合は一戸建て等石綿含有建材調査者も可) (工作物の調査) 工作物石綿事前調査者(令和7年12月以前の調査は、建築物の調査の有資格者も可) (分析について) 石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者 |
| 問い合わせ先 | 環境部生活環境保全課アスベスト対策係 |
吹付アスベスト除去工事費助成制度
| 事業・条令名 | 吹付アスベスト除去工事費助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 解体工事以外で、アスベストを含有する吹付材(塗装材を除く)の除去を行う場合、除去費用の一部を助成します。除去工事の前に申請を行い、助成の決定を受けることが必要です。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【助成条件】 工事完了後、助成対象の建築物・工作物を5年以上使用すること(解体工事は助成対象外) 過去に吹付材の除去等工事について助成を受けていないこと 除去工事後の建築物・工作物が建築基準法に違反していないこと 特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者が立案した計画に従って除去工事を行うこと(戸建ての場合は一戸建て等石綿含有建材調査者による計画でも可) |
| 対象申請者 | 対象建築物等を所有する個人・団体(マンション管理組合を含む)・法人 ※建築物等の所有者であれば、不動産業者や建設業者でも利用できます。 |
| 対象建築物の概要 | アスベストを含有する吹付材(塗装材を除く)の除去工事(耐火被覆など原状回復費用を含む) |
| 補助金額概要 | 【延床面積1,000平方メートル以上の建築物】 除去工事の費用の5分の4(1,000円未満切り捨て、上限300万円) 【延床面積1,000平方メートル未満の建築物、工作物】 除去工事の費用の2分の1(1,000円未満切り捨て、上限200万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境部生活環境保全課アスベスト対策係 |
不燃化促進事業(除却)
| 事業・条令名 | 不燃化促進事業(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 「都市防災不燃化促進事業」は、安全な避難路の確保などのため、延焼遮断帯となる都市計画道路沿道の建物の不燃化を進める事業です。足立区では、この事業を特に整備が必要な地区に導入し、燃えない建物を建てる方、老朽化した建物を除却する方に対して、建築費や除却費などの一部を助成しています。 |
| 対象申請者 | ・個人(事業を営む個人を除く)又は中小企業者である会社、公益法人等 ・中小企業以外の会社又は事業を営む個人、宅地建物取引業者の場合は、一定の条件を満たす場合に限り対象となります。お問い合わせ下さい。 |
| 対象建築物の概要 | 1.昭和56年5月31日以前に建築された建築物 2.昭和56年6月1日以降に建築された耐火建築物又は準耐火建築物は、対象外となります。詳細は裏面のお問い合わせ先にご連絡ください。 |
| 補助金額概要 | 下記のいずれか少ない額 1.実費相当額(消費税相当額は除く) 2.除却床面積(㎡)×除却費(単価) ※木造:2.8万円/㎡、木造以外:4.1万円/㎡ 3.280万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築室建築防災課不燃化推進係 |
足立区不燃化特区内における特別な支援(老朽建築物の解体費用の助成)
| 事業・条令名 | 足立区不燃化特区内における特別な支援(老朽建築物の解体費用の助成) |
|---|---|
| 制度の概要 | 足立区では、東京都と連携して、災害時に大きな被害が予測される木造密集地域の安全性向上に取り組んでいます。 特に地域危険度等が高く、重点的・集中的に改善を図るべき地区を「不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)」に指定し、「不燃領域率」(まちの燃えにくさの指標)を70%に引き上げることを目標としています。 この取り組みの一環として、不燃化特区内の老朽建築物の解体や建替え工事に対する助成・専門家の無料派遣等を行っています。 【老朽建築物の解体費用の助成】 不燃化特区内で下記のいずれかの条件を満たす老朽建築物を解体する場合、解体費の一部を助成します。 |
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に建築された(旧耐震)木造又は軽量鉄骨造の建築物 ・区の調査によって危険であると認められた建築物(詳しくは開発指導課または建築防災課にお問い合わせください。) ・延焼防止上危険な木造建築物として国が定めた基準に該当する建築物 |
| 補助金額概要 | 下記のうちいずれか少ない額 ・実際にかかった経費(消費税額を除く) ・解体費(単価)×解体する建築物の延床面積(平方メートル) ※木造:28,000円/平方メートル、軽量鉄骨造:41,000円/平方メートル ・解体助成費の限度額(280万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築室建築防災課不燃化推進係 |
一般緊急輸送道路沿道建築物への助成制度(除却)
| 事業・条令名 | 一般緊急輸送道路沿道建築物への助成制度(除却) |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 一般緊急輸送道路の沿道建築物(以下、一般緊急輸送道路沿道建築物)は、以下の要件すべてに該当する建物となります。 ・敷地が一般緊急輸送道路に接していること ・昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築されたもの ・道路幅員12メートル以上=道路幅の2分の1以上の高さの建築物 ・道路幅員12メートル以下=6メートル以上の高さの建築物 ・耐震診断を行ない構造耐震指標が規定の数値以下のもの 上記の条件に当てはまる建築物に対する、当該建築物への耐震診断・耐震改修計画策定・耐震改修工事・建替え工事・除却工事への助成制度があります。 |
| 補助金額概要 | 【助成対象費の算定方法】 補助率と助成限度額 ・延べ面積×51,200円/平方メートル ただし、 ・共同住宅の場合は延べ面積×50,200円/平方メートル ・共同住宅を除く住宅の場合は延べ面積×34,100円/平方メートル ・免震工法等の場合は延べ面積×83,800円/平方メートル 【補助率と助成限度額】 1.延べ面積5,000平方メートル以下の部分:助成対象費の3分の2 2.延べ面積5,000平方メートルを超える部分:助成対象費の3分の1 1・2.の合計額以下で限度額3,000万円/棟 建替え・除去工事の助成費用は、耐震補強工事にかかる費用と比較して、低い額が助成対象費となります。 ただし、建替えに用いる延べ面積は、建替え前と後の建物の延べ面積のうちいずれか小さい方とし、耐震改修工事に要する費用相当分と比較し低い方の額とする。詳しくは担当窓口に確認ください。 ※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。 ※助成対象費の算定において、耐震改修等に要した費用が算定額より少ない場合は、その費用を助成対象費とします。 ※助成金額の詳細については、事前に担当窓口にご相談ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
特定緊急輸送道路沿道建築物への助成制度(除却工事助成)
| 事業・条令名 | 特定緊急輸送道路沿道建築物への助成制度(除却工事助成) |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 特定緊急輸送道路の沿道建築物(以下、特定緊急輸送道路沿道建築物)は、以下の要件すべてに該当する建物となります。 ・敷地が特定緊急輸送道路に接していること ・昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築されたもの ・道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物 ・耐震診断を行ない構造耐震指標が一定以下のもの 上記の条件に当てはまる建築物に対する、当該建築物への耐震改修計画策定・耐震改修工事・建替え工事・除却工事への助成制度があります。 |
| 補助金額概要 | 【助成対象費・補正率の算定方法】 助成基準額と助成額 1.助成対象費 ・延べ面積×57000円/平方メートル ただし、免震工法等を使用する場合は延べ面積×93300円/平方メートル ・住宅(分譲マンションを除く)の場合は延べ面積×39900円/平方メートル ・分譲マンションの場合は延べ面積×51700円/平方メートル 上記の計算額と耐震改修工事に要する費用相当分(以下、工事実施費用)と比較し低い方の額とする。 また、建替えに用いる延べ面積は、建替前と後の建物の延べ面積のうちいずれか小さい方とする。 3.補正率B 補正率B=(助成基準額3÷工事実施費用)÷10 ただし、補正率Bが15分の1を上回る場合は15分の1 【助成基準額と助成額】 2.助成基準額3 助成基準額3は、助成対象費の6分の5とする。 ただし、助成対象費が3000万円を超えた場合は、以下のとおり 1.助成対象費が3000万円を超えて6000万円以下の場合:助成対象費の2分の1+1000万円 2.助成対象費が6000万円を超えた場合:助成対象費の3分の1+2000万円 4.助成基準額4 助成基準額4=補正率B×工事実施費用 5.助成額 助成額=助成基準額3+助成基準額4 ※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。 ※この助成制度は、工事の契約着手が、令和8年3月31日までに行われたものが対象となる時限措置ですので、ご注意下さい。 ※助成対象費の算定において、工事実施費用が算定額より少ない場合は、工事実施費用を助成対象費とします。 ※助成金額の詳細については、事前に担当窓口にご相談ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
防災上危険な老朽住宅を除却した更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免
| 事業・条令名 | 防災上危険な老朽住宅を除却した更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免 |
|---|---|
| 制度の概要 | 住宅の敷地については、その税負担を軽減する目的から、特別措置が設けられています。賦課期日(1月1日)現在、土地の上に住宅が存在しない場合は、住宅の敷地と認められないため、この特別措置を受けることができなくなります。 不燃化特区内では、防災上危険な老朽住宅の除却を支援するため、老朽住宅を取壊した後の更地が、減免の要件を満たす場合には、土地にかかる固定資産税・都市計画税を最長5年度分、住宅の敷地並みの税額に軽減します! |
| 対象建築物の概要 | 次の(1)・(2)の両方に該当する場合、老朽住宅除却後の土地について減免されます。 なお、減免を受けるためには、毎年6月30日までに減免の申請をする必要があります。 【(1)取壊した住宅について】 ・区から防災上危険な老朽建築物であると認定を受けていること ※区に老朽建築物除却費助成を申請すると、区が認定を行います。なお、除却費の助成を受けずに老朽住宅を自費で除却する場合でも、除却前に区に申請し、区から老朽建築物の認定を受けていれば減免の対象になります。 ・・・ ・耐用年限(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1に定める耐用年数)の3分の2を超過している老朽建築物であること ・耐用年数の3分の2(例) 木造の住宅:約15年、軽量鉄骨(骨格材肉厚3mm超4mm以下)の住宅:18年 ・不燃化特区に指定された日から令和8年3月31日までの間に取り壊されていること 【(2)取壊した後の土地について】 ・住宅の取壊しにより、土地の認定が小規模住宅用地から非住宅用地に変更されたこと ・防災上有効な空地として、適正に管理されていると区から証明されていること(家屋等の建設工事に着工している場合等は防災上有効な空地として認められません。) ・住宅を取壊した日における土地所有者が、減免を受けようとする年の1月1日時点において、引き続き所有していること |
| 補助金額概要 | 【減免される期間】 ・老朽住宅を除却した翌年度から最長5年度分 ※ただし、次の1.から3.のいずれかに該当した場合は、減免要件を満たさなくなるため、翌年度からの税額は、減免適用のない非住宅用地の税額になります。 1.更地として認められない場合 (例)家屋の建築・建設工事に着工、コインパーキングなど収益事業に活用 2.土地の管理を放棄している場合 (例)除却後の土地に雑草が繁茂している 3.土地の所有者が変更された場合 (例)売買等により所有権が移転 【減免される割合】 ・住宅を除却した後の土地にかかる固定資産税・都市計画税額の8割(小規模住宅用地並みに軽減されます。) ※ただし、小規模住宅用地から非住宅用地に認定変更された面積に限ります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 足立都税事務所 固定資産税課 固定資産税班 |
これらの空き家対策事業は、地域の環境改善や安全確保に寄与するだけでなく、空き家を適切に管理・活用するための重要な手段となります。自治体のサポートを活用し、早期に対応することが大切です。
足立区の解体費用相場はいくら?
空き家の解体にかかる費用は、建物の構造や広さ、立地条件などによって大きく変動します。
足立区で解体工事を行う際には、東京都平均を参考にした相場を把握しておくことが重要です。
建物の構造別にみた費用目安
足立区での解体費用は、建物の構造に大きく影響されます。
木造住宅と鉄骨造、RC造(鉄筋コンクリート造)では、費用が異なります。
以下の表に、東京都平均の解体費用相場を基にした構造別の費用目安を示します。これを参考に、解体費用の概算をつかむことができます。
| 構造 | 坪単価(目安) | 30坪の解体費用例 | 50坪の解体費用例 |
|---|---|---|---|
| 木造 | 約6.3〜7.5万円/坪 | 約189万〜225万円 | 約315万〜375万円 |
| 鉄骨造(S造) | 約8.0〜10.0万円/坪 | 約240万〜300万円 | 約400万〜500万円 |
| RC造(鉄筋コンクリート) | 約10.0〜12.0万円/坪 | 約300万〜360万円 | 約500万〜600万円 |
※上記の費用例はあくまで目安であり、実際の費用は現場の状況や業者によって異なる場合があります。詳細な見積もりを取ることをおすすめします。
これらの費用は、解体する建物の規模や状態、使用されている資材などによって変動することがあります。特にRC造や鉄骨造の建物は、解体時に使用する重機や作業員の数が増えるため、費用が高くなりがちです。
費用が高くなる・安くなるケース
解体費用は、単に建物の坪数や構造だけで決まるわけではなく、さまざまな要因によって変動します。以下の表に、解体費用が高くなる場合と安くなる場合の要因を整理しました。
これらの要因を理解することで、費用の見積もりをより正確に把握し、コスト削減のためのポイントを押さえることができます。
| 要因 | 費用が高くなるケース | 費用が安くなるケース |
|---|---|---|
| 立地条件 | 車両進入が困難、交通が不便な場所 | 車両進入が容易、交通の便が良い場所 |
| 構造・建物の状態 | RC造や鉄骨造、老朽化が進んでいる場合 | 木造、比較的新しい建物 |
| 残置物の量 | 残置物が多く、処理が必要な場合 | 残置物が少なく、処理が簡単な場合 |
| 近隣配慮・養生費用 | 近隣住宅が密集しており、騒音や振動を抑える必要がある場合 | 周囲に住宅が少ない、騒音対策が不要な場合 |
| アスベストの有無 | アスベスト含有建材がある場合、特別な処理が必要 | アスベスト含有建材がない場合 |
| 特殊な処理が必要 | 特殊な建材(例:石綿含有建材)や処理方法(例:機械解体)を使用する場合 | 標準的な手順で進められる場合 |
解体費用を抑えるためには、これらの要因をできるだけ整えることが重要です。
例えば、建物の内部を事前に整理して残置物を減らすことや、解体業者と事前にしっかりと条件を確認し、工事内容を明確にすることがコスト削減につながります。
解体工事価格は上昇傾向
木造住宅の解体費用は、ここ数年で全国的に上昇しています。
下記グラフでは、各年度の平均的な傾向をもとに算出した概算値を示しており、実際の費用は、建物の構造・立地・工事条件などによって大きく変動するため、あくまで目安として参考にしてください。
解体工事をご検討の方は、早めに見積もりを取ることをおすすめいたします。
概算シミュレーター
該当市区町村を選択すると、補助金を含めたおおよその解体工事費用が分かります。
このシミュレーターは、あくまで目安を知るためのツールです。
実際の費用は建物の構造や立地条件などによって変わるため、正確な金額を知りたい方は見積もりを依頼するのがおすすめです。
解体費用を抑えるポイント
解体工事の費用は一度決まると大きな負担になりますが、いくつかの工夫をすることで費用を抑えることが可能です。
ここでは、足立区での解体費用を抑えるための実践的なポイントを紹介します。
適切な業者選びや準備をしっかり行うことで、無駄なコストを削減し、効率的に解体を進めることができます。
相見積もりの重要性
解体費用を抑えるためには、相見積もりが非常に重要です。
複数の業者に見積もりを依頼することで、適正な価格を把握できるとともに、費用を抑えられる可能性が高くなります。以下の表で、相見積もりを取ることで得られるメリットと注意点を整理しました。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 価格差を確認できる | 同じ内容の解体工事でも、業者によって料金が異なります。相見積もりを取ることで、費用の相場が見えてきます。 |
| 内容の比較ができる | 見積もりに含まれる項目(養生、廃棄物処理、特殊な処理など)を比較することで、必要ないサービスを削除したり、別の業者と交渉したりできます。 |
| 交渉材料として活用できる | 他の業者の見積もりを交渉材料に使うことで、料金を引き下げてもらえる場合があります。 |
相見積もりを取る際のポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 3社以上に依頼する | 見積もりは1社だけでは不十分です。最低でも3社に依頼し、相場感を把握することが大切です。 |
| 内訳を詳細に確認する | 見積もり書に記載されている内訳(例えば、養生費用、廃棄物処理費、特殊処理費用など)を確認し、不明点があれば必ず質問しましょう。 |
| 信頼できる業者を選ぶ | 価格だけでなく、過去の実績や口コミ、許可証の確認も行い、信頼できる業者を選びましょう。 |
業者選びの注意点
解体業者選びは、費用だけでなく、工事の安全性やスムーズな進行にも大きく影響します。
適切な業者を選ぶためには、価格だけでなく、業者の信頼性や実績を重視することが重要です。
以下の表に、業者選びの際に確認すべきポイントを整理しました。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 許可証や登録の確認 | 解体工事を行う業者には、建設業法に基づいた解体工事業者登録や産業廃棄物収集運搬許可が必要です。許可証を確認し、適切な資格を持っている業者を選びましょう。 |
| 過去の実績や口コミ | 以前に行った解体工事の実績や、他の顧客からの評価を確認することで、その業者の信頼性が分かります。インターネットでの口コミや、紹介を参考にしましょう。 |
| 詳細な見積もりと明確な契約 | 見積もり書は詳細で明確に記載されているか確認しましょう。工事内容や費用の内訳を明示してもらい、追加費用が発生しないように契約前にしっかりと確認しておくことが重要です。 |
| 保険や安全対策 | 解体工事中の事故や近隣住民への影響を避けるために、業者が損害保険に加入しているか、安全管理体制が整っているかを確認しましょう。 |
| 近隣への配慮 | 解体工事が近隣住民に与える影響(騒音・振動など)について、事前に説明を行う業者かどうか確認しましょう。また、近隣住民への挨拶や養生の準備が整っているかも大切です。 |
業者選びは解体工事の成功に直結するため、慎重に選ぶことが非常に重要です。
見積もりを比較したり、業者と直接やり取りすることで、最適な業者を選びましょう。
まとめ:空き家対策と補助金で解体を前向きに
足立区における空き家問題は年々深刻化しており、放置されることで地域の安全や景観に影響を及ぼしています。空き家をそのまま放置しておくと、税金や管理費の負担が増え、最終的には解体が避けられなくなります。解体費用は予想以上にかかることが多いため、早めの準備と対応が重要です。
足立区では空き家相談窓口や解体補助金制度を活用することで、解体費用を抑えつつ、空き家問題を解決することが可能です。また、業者選びや相見積もりを上手に活用すれば、無駄な費用を避け、効率的に解体を進めることができます。
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