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近隣の解体工事で家が揺れすぎているときは?解体業者に苦情を入れるべき?

近隣の解体工事によって家が大きく揺れている場合、生活に大きな支障をきたす恐れがあります。そのため、解体業者に苦情を入れようと考える人が多いのではないでしょうか。しかし、苦情の入れ方を間違えると、振動トラブルが解決しなくなる恐れがあります。

 

そこで今回は、近隣の解体工事で家が揺れすぎているときの対処法や行うべきことについて詳しくご紹介します。解体工事による振動に悩まされている人はぜひ最後までチェックしてみてください。

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振動に関する苦情の件数

環境省の「令和元年度(平成31年度)振動規制法等施行状況調査の結果について」によると、全国の地方公共団体が受理した振動に関係する苦情の件数は3,179件でした。前年度の3,399件と比較して220件(6.5%)減少しています。

苦情件数は昭和49年以降、減少傾向にあります。ただし、平成16年度に苦情件数が急激に増えた後、平成21年度に急激に減少するなど、苦情件数の推移は不安定です。発生源別では、建設作業が全体の71.3%を占めており、この中に解体工事に関する振動の苦情も含まれています。

 

解体工事を含め、多くの人が振動問題に悩まされていることがわかりました。それでは、解体工事で周りの家に振動が伝わる理由について確認していきましょう。

解体工事で周りの建物が揺れる理由

解体工事の際に周りの建物が揺れる理由は、解体している建物の基礎部分を通じて振動が伝わるためです。基礎部分は地面と直結しているため、解体工事の振動がどうしても周りに伝わります

 

解体工事の振動は基礎部分を通じて伝わることがわかりました。それでは、解体工事で振動が起きる原因について確認していきましょう。

解体工事の振動の原因

解体工事では、複数の要因で振動が発生します。解体工事で発生する振動の要因は次の3つです。

建物を壊すときの振動

建物の壁や柱などを壊すときの振動が基礎部分を通じて周りの家に伝わります。フローリングや畳、屋根などを手作業で解体するため、大きな振動が発生することはありません。一方で、壁や柱は重機と手作業で解体します。手作業で解体するときは大きな振動は発生しませんが、重機で解体するときは大きな衝撃が生じるため、どうしても振動が発生するのです。

資材の落下による振動

解体作業中に資材が地面に落下することで、周りの家に振動が伝わる場合があります。屋根の解体時には全ての資材を丁寧に地上まで運ぶわけではありません。どうしても解体作業中に資材が地面に落下してしまいます。落下する資材が大きいうえに頻繁に落下する場合は、揺れがひどいと感じるでしょう。

重機の搬入による振動

重機を搬入する際の振動が地面を介して周りの家に伝わる場合があります。重機は1t前後~10tほどの重量があり、地面に衝撃を与えながら移動するため、重機の搬入時にはどうしても振動が周りの家に伝わります重機が頻繁に搬入される場合は、周りの家の人が揺れに悩むことになるでしょう。

 

解体工事で振動が起きる原因は、資材の落下や重機の搬入などであることがわかりました。続いて、解体工事で家が強く揺れている場合の対処法について確認していきましょう。

解体工事で家が強く揺れている場合の対処法

解体工事で家が強く揺れており、「あまりにも揺れすぎている」と感じる場合は、次のように対処しましょう。

振動に悩まされた際にチェックしておきたい振動規制法とは

振動規制法は、建設工事(解体工事を含む)や工場、事業場などにおける振動に規制を設け、生活環境を保全すると共に国民の健康を守ることを目的に作られた法律です。特定建設作業に該当する解体工事は、振動規制法の規制を受けます。

 

特定建設作業に該当する作業は次のとおりです。

  • くい打機、食い抜機、くい打くい抜機を使用する作業
  • 鋼球で建築物やその他の工作物を破壊する作業
  • 舗装版粉砕機を使用する作業
  • ブレーカーを使用する作業

上記に該当する特定建設作業は、次の規制を受けます。

 

区域の種類第1号区域第2号区域
振動の大きさ敷地境界線において75デシベルを超えていない
作業禁止時間19:00~7:0022:00~6:00
作業期間・1日の作業時間連続6日以内
1日10時間以内
連続6日以内
1日14時間以内
作業禁止日日曜日および祝日

 

第1号区域

  • 特に静かな環境を保持する必要がある区域
  • 住居用の区域
  • 住居用および商業、鉱業などに使用される区域で、なおかつ相当数の住居が集合している
  • 患者の収容施設がある診療所、病院、学校、保育所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲から大体80m以内

第2号区域……第1号区域以外の区域

振動規制法を守って解体工事を行っているかは、施工主に確認しましょう。施工主から解体業者へ、振動規制法に関する確認があった旨が伝わることで、作業内容が見直される可能性があります。

施工主に苦情を入れる

振動規制法に違反しているかどうかに関係なく、家が揺れすぎており生活に支障をきたしている場合は施工主に苦情を入れることを検討しましょう。施工主から解体業者に苦情があった旨が伝わることで、振動の問題が解決に向かう可能性があります。ただし、振動規制法を守って解体工事をしているのであれば、状況は変わらないでしょう。

行政に苦情を入れる

施工主を通じて解体業者に苦情を入れても状況が改善しない場合は、行政に苦情を入れることを検討しましょう。市町村長や特別区長は、振動規制法を守らない業者に対する改善勧告や都道府県公安委員会への要請を行えます。業者が改善勧告に従わない、ただちに改善ができない状況にあるときは、作業の一時停止を命じることができます。

 

振動規制法を守っている場合は、上記の措置は行えません。ただし、近隣住民に配慮した解体作業を行うように伝えてもらえるため、状況が改善に向かう可能性は十分にあります。

 

解体工事が原因で家が揺れすぎているときは、必要に応じて施工主や行政に苦情を入れるべきであることがわかりました。続いては、解体工事の振動が大きいときに行うことを確認していきましょう。

解体工事で家が揺れすぎていると感じたときに行うこと

解体工事で家が大きく揺れている場合は、ただ悩みながら日々を過ごすのではなく、さらなるトラブルの防止と健康的な日々を取り戻すために次のように行動しましょう。

家のひび割れや傾きを記録する

解体工事の振動が強い場合は、現在の家の状態を確認しましょう。家が揺れすぎていると感じるほどの振動は、ひび割れや傾きを引き起こす恐れがあります。振動の影響で家が損害を受けた場合は、解体工事業者に損害賠償請求ができる可能性があるため、証拠として現在の家の状態を記録しておきましょう。また、解体工事の終了後にひび割れや傾きがないか再度確認してください。

 

ただし、解体工事が終わっていない段階でも、建物に大きな損害が発生している場合は、即座に補修を求める必要があります。毎日のように大きな揺れを感じている場合は、1日1回は建物の状態をチェックすることが大切です。

揺れを感じる場所と感じにくい場所を確認する

生活に支障をきたすほどに強い揺れを感じる場合は、できるだけ揺れない場所を探しましょう。施工主や行政に苦情を入れても、状況がすぐに改善するとは限りません。まずは、自分と家族の健康を守るために、できるだけ揺れない場所を中心に生活を展開することを考えてみてください。

騒音調査会社に依頼する

騒音調査会社に振動の計測を依頼して、証拠を保全しましょう。スマホアプリや振動計を使って振動を確認することもできますが、専門知識がない人が行うと正確に計測できない可能性があります。訴訟を起こした際に証拠として認められない恐れもあるため、振動量については騒音調査会社に調査を依頼することが大切です。

体調が悪くなったときは医療機関を受診する

振動が原因で体調が悪くなったときは、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。原因を解消しなければ体調が元に戻ることはありませんが、治療を受けることで心身の状態が改善に向かう可能性があります。また、振動が原因で精神状態に著しい問題が起きた場合は、その診断を受けることで解体業者に損害賠償請求をする根拠になります。

 

振動による健康への影響を最小限に食い止めるためにも、早めに医療機関を受診しましょう。

専門家に相談する

振動が原因で生活に大きな支障をきたしている場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。施工主や解体業者、行政への苦情の入れ方や保全すべき証拠など、法律の観点からアドバイスをしてくれます。自己判断で損害賠償請求に向けて行動すると、健康トラブルと解体工事の因果関係を証明できなかったり、証拠が失われたりする恐れがあります。

 

解体業者に損害賠償請求することを検討している場合は、早めに弁護士に装弾することが大切です。

 

解体工事によって強い振動を感じている場合は、家への損害の記録や弁護士への相談などを行うべきことをご紹介しました。続いて、解体工事の振動が原因で体調を崩したことを理由に解体業者を訴えた事例をご紹介します。

解体工事の振動で裁判に発展した事例

解体工事の振動が原因で心身に異常をきたし、解体業者を訴えた事例があります。解体業者を訴えても、必ずしも勝訴するとは限りません。解体業者を訴えたいと考えている場合は、過去の判例から、勝訴できる可能性がある事案を確認しておきましょう。

概要

平成19年7月27日に東京地方裁判所で判決が下りました。事案の概要は次のとおりです。

 

X……A市の建物を所有し、居住している

Y1……Xが居住する建物から直線距離で約55m離れたところの建物4棟を所有する

Y2…Y1の所有する建物ほか3棟の解体工事を請け負った業者

 

解体工事の振動によって、Xが居住する建物の外壁に亀裂が入った他、サッシの歪みやドア枠の湾曲、クロスの浮き、ユニットバスの歪みなどが発生したことを主張しました。また、振動によるストレスが原因でXのうつ病が悪化し、不安・不眠の症状が現れたとも訴えています。

 

XはY1・Y2に対し、建物修繕費や慰謝料などの名目で、411万8,157円と遅延損害金の連帯支払いを求めました。

判決

裁判所はY1・Y2に対し、Xに建物修繕費74万8,157円と慰謝料50万円、弁護士費用12万円の合計136万8,157円と遅延損害金の連帯支払いの義務があるとの判決を下しました。判決の根拠は次のとおりです。

  • Y2には、Xを含む近隣に被害が発生することを防ぐための措置を講じなかった過失がある
  • Y1には、Y2への注文者として近隣の被害を防ぐための措置を講じるよう指示すべき注意義務を怠った過失がある

この事案では、振動の測定結果が証拠として提出されなかったため、裁判所は他のさまざまな事情から振動が発生していたかどうかを判断しました。判決に関係した要因は次のとおりです。

  • 工事の内容(対象の建物の規模や構造、重機の使用、コンクリート塊を砕く作業の有無)
  • Xが居住する建物内の状況(食器棚が音を立てて揺れた、壁掛け時計が遅れた、震度3よりも強い揺れを感じた、建物にひび割れが生じた)
  • 近隣の状況(近隣住民などが市に苦情を入れた、振動や騒音によって睡眠を妨害された、テレビの音が聞こえないことがあった)

このように、振動を計測していなかった場合でも、その他の要素を組み合わせることで、相当量の振動が発生していたと認定される可能性があります。

まとめ:解体工事の振動は早めに対処しましょう

解体工事の振動で家が揺れすぎているときの対処法や、解体工事で家が揺れる原因をご紹介しました。解体工事の振動に悩まされている場合は、できるだけ早めに対処することが大切です。生活への影響が大きくなると、仕事や育児などに支障をきたす恐れがあります。施工主や行政に苦情を入れたり専門家に相談したりして、振動トラブルの解決を目指しましょう。

 

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