解体工事を行うときには「騒音規制」に注意が必要です。
「騒音規制法」という法律により、解体工事などの建設作業を行うときには市区町村長へ届出をしなければなりません。「出しても良い騒音」の限度も定められています。
騒音を出していると周辺住民からも「うるさい」などと苦情が来てトラブルになり、訴訟を起こされるリスクも高まってしまうでしょう。
今回は解体工事を行うとき「どこまでの騒音」が許されるのか、予防するにはどうすればよいか、解説します。
解体工事業者のかたはぜひ参考にしてみてください。
1.解体工事の騒音でよくあるトラブルやリスク
解体工事を行うときには、以下のようなトラブルやリスクがよく発生します。
1-1.周辺住民が苦情を訴えてくる
解体工事を行っていると、周辺住民が「うるさい」と苦情をいってくるケースが多々あります。法律による騒音規制を守っていても、住民が苦痛を感じる可能性があるので「法律さえ守っていれば大丈夫」というわけではありません。
周辺住民の理解を得る努力が必要です。
なお解体工事による騒音に対しては「騒音規制法」という法律による規制が及びます。騒音規制法の規制内容については次の項目で詳しくご説明します。
1-2.反対運動が起こる
あまりにうるさい騒音を出して工事をしていると、周辺住民の間で工事の反対運動が起こってしまう可能性があります。
そうなれば工事を進めにくくなるばかりか、解体後に建設するマンション等の建物も売れにくくなるなどの弊害も生じます。
1-3.裁判を起こされる
うるさい解体工事を続けていると、周辺住民から差止請求や損害賠償請求などの訴訟を起こされるリスクもあります。
訴訟では、「受忍限度」を超える騒音を出していると認定されれば「差し止め命令」が出て工事を続けられなくなったり、「賠償命令」が出て住民に賠償金を支払うよう命じられたりする可能性があります。
1-4.企業に対する信用の低下
騒音を出し続けて周辺住民に迷惑をかける工事を行っていると、住民運動の広報活動によって情報が拡散され、業者に対する社会的信用が低下するおそれもあります。
次の受注が困難となって売上が低下するリスクもあるため、要注意です。
1-5.行政指導
騒音規制法に違反してうるさい騒音を出し続けていると、行政から改善指導(改善指導や改善命令)される可能性があります。
1-6.罰則
市区町村長から騒音に対する改善要求をされたのに無視して対応せずうるさい音を出し続けていると、罰則が適用されるおそれもあります。
解体工事を行う際に周辺住民の苦情や法律を無視すると高いリスクが発生するので、必ず法律を知り住民への配慮をしましょう。
2.騒音を規制する「騒音規制法」
適正な方法で解体工事を行うためには「法律による規制」を知っておかねばなりません。
工事による騒音を規制する法律として「騒音規制法」があります。
騒音規制法は、工事や事業所、建設工事などによって発生するうるさい騒音を規制する法律です。周辺住民の平穏な生活を守るために制定されています。
騒音規制法が適用されると工事前に届出が必要になったり、発生させてもよい音の大きさに限度が課されたりするので、工事業者にとっては極めて重要な法律です。
3.騒音規制法が適用される2つのケース
騒音規制法が適用されるのは、以下の2種類のいずれかのパターンに該当するケースです。
2-1.工場や事業場
一定の区域内にあって特定の設備を設置している工場や事業場です。
たとえば以下のようなものが「特定の設備」に該当します。
- 金属加工機械
- 建設用資材
- 空気圧縮機
- 送風機
- 印刷機械
- 織機
- 製造機械
- 穀物用製粉機
上記のようなものを備えた工場や事業場は、騒音を一定以下に抑えなければなりません。
2-2.特定建設作業
一定の区域内で特定の建設作業を行う場合にも騒音規制法が適用されます。
解体工事は通常、特定建設作業に該当します。
特定建設作業に該当するのは以下のような機械を用いる作業です。
- トラクターショベル
- ブルドーザー
- くい打ちくい抜き
- びょう打
- さく岩機
- 空気圧縮機
- コンクリートプラント
- バックホウ
特定建設作業に該当すると、作業音を基準以下に抑えなければなりません。
3.出してもよい騒音の限度
騒音規制法において、工場や事業場、建設業者が出してもよい音の限度は「デシベル」という単位によって基準値が定められています。
3-1.工場や事業場の場合
工場や事業場の場合「エリア」と「時間帯」に応じた規制が適用されます。
午前6時~午前8時 | 午前8時~午後6時 | 午後6時~午後9時 | 午後9時~翌日の午前6時 | |
第1種区域 | 45デシベル | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 50デシベル | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域A | 55デシベル | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
第3種区域B | 60デシベル | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
第4種区域A | 60デシベル | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
第4種区域B | 65デシベル | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
3-2.特定建設作業の場合
解体工事の場合には、特にこちらの「特定建設作業に対する規制」が重要です。
「第1号区域」と「第2号区域」のエリアに分けられますが、どちらも85デシベルが上限です。ただしエリアにより「制限を受ける時間帯」や「作業時間の限度」が異なります。
連続作業日は6日までであり、7日以上連続して工事を続けてはならず、日曜日や休日は作業を行ってはなりません。ただし災害などにより緊急的に作業を行う必要があれば、例外的に工事ができます。
音量の制限 | 工事をしてはならない時間帯 | 作業時間の限度 | |
第1号区域 | 85デシベル | 午後7時~ 午前 7時 | 10時間まで |
第2号区域 | 午後10時 ~ 午前6時 | 14時間まで |
第1号区域に該当するのは良好な住環境を維持するために特に静穏を保持しなければならない場所、住居が密集している区域、学校や保育所、病院や図書館、特定養護老人ホームのあるエリアなどです。第2号区域は第1号区域に該当しないエリアです。
4.騒音規制法によって業者に課される義務
4-1.事前の届出が必要
騒音規制法が適用される特定建設業者は、工事を始める7日以上前に自治体へ「届出」をしなければなりません。届出をしないで勝手に工事を始めると違法になってしまうので注意しましょう。
一般的な届出事項は以下の通りです。
- 工事の名称
- 施設や工作物の種類
- 特定建設作業の種類(解体工事など)
- 機械の名称や型式、仕様
- 特定建設作業を行う場所
- 作業期間
- 開始時刻、終了時刻
- 騒音や振動を防止する方法
工事を行う場所の周辺見取り図や、作業工程を示す工程表も添付する必要があります。
4-2.説明と工事内容の掲示
解体工事などの特定建設作業を実施する場合、事前に周辺住民へ説明を行い、作業現場に作業内容を掲示すべきとされています。こちらは「努力義務」であり強制ではありません。
5.騒音規制法に違反した場合の罰則
騒音規制法に違反して規制以上の騒音を出すと、まずは市区町村長から行政指導が行われます。具体的には騒音を出すのを控えるよう指導勧告や改善命令をされます。
それでも従わずに騒音を出し続けていると罰則が適用されます。
工場や事業場の場合には「1年以下の懲役または10万円以下の罰金刑」ですが、解体工事などの特定建設作業における違反の場合には「5万円以下の罰金刑」です。
6.振動規制法による規制
工事による騒音を規制する法律には「振動規制法」もあります。振動規制法でも指定区域内での特定建設作業が規制されます。
騒音規制法と同様、作業開始の7日前までに市区町村長へ振動対策や防止方法などの所定の事項を届け出なければなりません。
音量や時間帯の制限は以下のとおりです。
音量の制限 | 作業をしてはならない時間帯 | 作業時間の限度 | |
第1号区域 | 75デシベル | 午後7時~ 午前 7時 | 10時間まで |
第2号区域 | 午後10時 ~ 午前6時 | 14時間まで |
振動限度は75デシベルで、騒音規制法より厳しくなっています。
作業してはならない時間帯や作業時間の限度、休日や日曜の規制などは騒音規制法と同様です。
7.解体工事を行うとき、トラブルを防ぐ対処方法
合法的に解体工事を行ってトラブルを防ぐため、解体業者としては以下のように対応しましょう。
7-1.7日前までに市区町村長へ届出を行う
騒音規制法や振動規制法が適用される場合、必ず7日前までに市区町村長へ必要事項を届出ましょう。
なお解体工事に必要な届出については、こちらの記事をご参照ください。
「解体工事届出」
7-2.騒音防止措置をとる
騒音によって周辺住民に迷惑をかけないように、騒音を防止する措置をとりましょう。
- 作業時間が長期に及ばないように計画を立てる
- 低騒音の工具を使う
- 騒音防止カバーや防音パネルを使う
- 吸音性の高いシャッターなどを使う
- 作業台や機械の下に防振ゴムを敷く
上記のように、できる限りの工夫をしてみてください。
7-3.事前に住民にあいさつまわりをする
事前に住民にあいさつまわりを行い、工事を行うことと予定期間を伝えましょう。
説明をすることによって住民も納得し、苦情が来にくくなります。
法律でも住民への説明が努力義務として定められています。
一般的な解体工事の流れや手順についてはこちらの記事をご参照ください。
8.苦情を受けたときの対処方法
万一周辺住民から苦情を受けたときには、以下のように対応しましょう。
8-1.法律上の規制を守れているかチェック
まずは法律上の規制を守れているか確認しましょう。
もしも規制を上回る基準の騒音を出してしまっているなら、すぐに改善しなければなりません。違法な騒音を出していると行政からも指導勧告を受ける可能性がありますし、住民から訴訟を起こされて差止命令や損害賠償命令が出てしまうリスクが高まります。
8-2.開き直らずに協議する
法律規制を守れていても、苦情に対して開き直ったり感情的になったりしてはいけません。
冷静な態度で合理的な説明を行い、理解を求めましょう。
またさらなる防音措置に努めるようお勧めします。
たとえば作業時間を短縮する、住民が出払っている時間帯に作業を行う、これまで以上に使用する工具や機械を工夫するなど。住民側と話し合ってお互いに歩み寄れば、裁判などの重大なトラブルを防ぎやすくなります。
解体工事を行うときには「うるさい」といわれて騒音トラブルに発展してしまうケースも少なくありません。どうしても対処に困ったときには弁護士などの専門家に相談してみましょう。
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