東京都港区といえば、再開発が進む都心の中枢エリアであり、高層マンションやオフィスビルが立ち並ぶ洗練された都市景観が特徴です。
しかし、その一方で、築古の住宅や使われなくなった建物が増え、「空き家問題」も静かに深刻化しています。
相続後に放置された戸建てや、築年数が古く活用が難しい住宅が空き家となり、資産価値の低下や防災面での懸念につながっています。
本記事では、港区の空き家の現状、解体費用の相場、補助金制度など、空き家の解体を検討している方向けに必要な情報をまとめてご紹介します。
港区は今「空き家」が増えている?
高層ビルや新築マンションが立ち並ぶ港区でも、意外なことに「空き家の増加」が問題となっています。
特に麻布・赤坂・白金などの旧市街地には、昭和期に建てられた戸建て住宅やアパートが点在しており、相続後に放置されたままの物件が少なくありません。
まずは港区の空き家の実態を、最新のデータをもとに確認してみましょう。
最新の空き家率データ
港区の空き家率は、東京都全体の中でも2番目に高い水準です。以下の表に、港区の空き家に関する主要指標をまとめました。
| 指標 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 空き家率 | 13.69% | 東京都内で第2位(2023年) |
| 空き家数 | 24,360戸 | 区内住宅総数:177,980戸 |
| 放置空き家率 | 1.43% | 推定 約2,550戸が放置状態 |
港区の住宅の約7戸に1戸が空き家という状況は、地価の高いエリアとしては異例ともいえ、老朽化や空室が都市部でも深刻な課題であることを物語っています。
なぜ空き家が増えているのか
港区で空き家が増加している背景には、以下のような都心特有の要因が存在します。
エリアによって事情は異なりますが、共通して「相続後の放置」や「活用の困難さ」が大きな課題となっています。
| 主な要因 | 内容 |
|---|---|
| 高齢化と相続放棄 | 高齢者が住んでいた戸建てが、相続後に使われず空き家化。都心でありながら、管理できない子世代が放棄する例も。 |
| リフォーム費用の高さ | 築古住宅は耐震・断熱性能に課題があり、再利用には多額の費用が必要。手つかずで放置されるケースが増加。 |
| 立地が高級住宅地ゆえに賃貸活用が難しい | 賃貸ニーズとのミスマッチ(高家賃設定に対する需要不足)で空室のまま長期放置される事例も。 |
| 権利関係が複雑 | 複数人で共有している土地・建物や、借地・底地などの権利関係が整理されず放置される。 |
港区では、「資産価値が高い=すぐに売れる/活用できる」と思われがちですが、実際には高額すぎて動かせない資産として“負動産化”している空き家も少なくありません。
港区の解体補助金
港区では、空き家のまま放置されている老朽住宅・建築物を「倒壊リスク」・「地域防災上の脅威」という観点から、除却や建替え・耐震化を促進する制度が整備されています。
所有者が早期に対応できるよう、以下の制度が活用可能です。
東京都 港区 の補助金情報
民間建築物耐震化促進事業(除却助成)
| 事業・条令名 | 民間建築物耐震化促進事業(除却助成) |
|---|---|
| 制度の概要 | 区内にある一定の基準を満たす個人住宅、分譲マンション等について、建替え(除却工事を含んだもの。)、除却を行う場合、費用の一部を助成します。 |
| 対象申請者 | ・対象となる建築物の所有者 ・マンション建替組合(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するもの) ※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者、建替えにおいては、建替え後の建築物の所有者は、同一の者であること |
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること。 ・別表1に掲げる用途の建築物で、建替えにおいては、当該敷地及び隣接する敷地を含む敷地に、新たに建築物を建設する工事であること。 ・耐震診断の結果、耐震化基準未満であることについて、木造住宅耐震診断事業(無料耐震診断)により耐震診断の実施の委託を受けた者が行う判定又は評定機関が行う評定等を受けていること。 【建築物の用途】 1:個人が所有し、自己居住用の戸建住宅 2:分譲マンション 3:一般緊急輸送道路沿道建築物 【備考】 1.一般緊急輸送道路沿道建築物とは、東京都耐震改修促進計画において定められた建築物で、一般緊急輸送道路に接する一定高さ以上のものをいう。 2.耐震化基準未満とは、「建築物耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示第184号)」、「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1に規定する構造耐震指針Is値が0.6を下回ること。 |
| 補助金額概要 | 助成内容は下記の表のとおりとする。(千円未満は切り捨て) <建替え・除却> 【非木造・分譲マンション】 耐震改修工事に要する費用相当額の1/3 (助成限度額7,000万円) 【非木造・一般緊急輸送道路沿道建築物・分譲マンション】 耐震改修工事に要する費用相当額の1/3 (助成限度額3,000万円) 【非木造・一般緊急輸送道路沿道建築物・その他の建築物】 耐震改修工事に要する費用相当額の1/3 (助成限度額1,500万円) 詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係 |
ブロック塀除却・設置工事等支援事業
| 事業・条令名 | ブロック塀除却・設置工事等支援事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 区内の個人、マンション管理組合、又は中小企業者が所有する敷地内のブロック塀等※の除却工事及びそれに伴う新規塀の設置工事を実施する場合、工事費用の一部を助成します。また、ブロック塀等の所有者に対して、アドバイザーを無料で派遣します。 当事業は、申請が予算額に達した場合は、受付を終了いたします。 既に除却・設置工事の契約をしたもの、既に除却・設置工事を実施したもの、この制度又は細街路拡幅整備事業による助成を受けたことがあるものは申請できません。申請の前にお問い合わせください。 ※ブロック塀等とは、コンクリートブロック塀、万年塀、大谷石塀その他これらに類する塀で、地震発生時において、倒壊により人の生命、身体又は財産に危険を及ぼすおそれがあるものをいいます。 |
| 対象申請者 | 対象となるブロック塀等が存する土地の権利者で、次のいずれかに該当する方 【個人】 複数の者が権利を有する場合は、当該権利を有する者の全員の同意により管理者として選任された者。 マンション 【管理組合】 区分所有者の集会の決議により選任された者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者。 【中小企業者】 ・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。 ・宅地建物取引業者又は不動産賃貸業を営む者でないこと。 ※港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣事業を利用し、耐震化が必要と判定されたブロック塀等(調査報告書の危険度ランクが「A」と判定されたものをいう。)においては、上記の「対象となるブロック塀等」と「申込対象」の要件に関わらず申請することができます。 |
| 対象建築物の概要 | 1.区内の道路(一般の交通の用に供する道を含む)沿いに設けられた安全性を確認できないブロック塀等であること。 2.除却をしようとするブロック塀等の高さが前面道路の路面の中心から1.2mを超えること。 3.設置工事においては、除却工事に伴い新たに設ける塀であって、建築基準法その他関連法規に適合するものであること(4m未満の道路沿いに設置する場合には、中心から2m後退する必要がありますのでご注意ください)。 4.建築物の解体及び建築に伴う除却・設置工事でないこと。 5.不動産の譲渡又は売買を目的とするために所有するブロック塀等に係る除却・設置工事でないこと。 |
| 補助金額概要 | <除却工事> 【港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用した場合】 助成額:除却に要した費用の全額(助成限度額150万円) 【港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用しなかった場合】 助成額:6,000円/m以内(除却長さ上限なし) <除却に伴う新規塀の設置工事> 【港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用した場合】 設置工事に要した費用の3分の2(助成限度額100万円) 【港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用しなかった場合】 1万円/m以内(除却したブロック塀等の長さが上限) 又は 設置に要した費用の2分の1の少ない方の額(助成限度額20万円) ※港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用した場合とは、アドバイザー派遣事業を利用し、耐震化が必要と判定された場合とします。 ※除却・設置工事をしようとするブロック塀等が敷地内に2基以上ある場合の助成対象工事は、助成対象工事に要する費用はそれらの除却・設置工事費用の合計額とします。 ※複数の者が共有する場合、共有者の人数にかかわらず、一の助成とします。 ※複数の所有者(複数に分筆された敷地にまたがる一連のブロック塀等を、それぞれ異なる者が所有している場合をいいます。)が、共同して一体の除却・設置工事を行う場合、助成対象工事に要する費用はそれぞれの所有者ごととします。 ※アドバイザー派遣を利用した場合の助成額は、令和7年3月31日までに工事を完了するものが対象です。 ※助成対象工事に要する費用は、消費税相当額は含まれません。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係 |
港区アスベスト対策費助成金
| 事業・条令名 | 港区アスベスト対策費助成金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 港区では、アスベストの飛散による環境汚染を防止し、区内に住み、働く人々の健康を保持するため、アスベスト対策を行う人に、対策費の一部を助成します。 なお、助成制度の利用にあたっては、含有検査・除去等工事の着手前に申請が必要です。着手後の申請は受け付けできませんので、ご注意ください。 |
| 対象申請者 | ・港区内に対象建築物を所有する個人または中小企業者 ・港区内にある共同住宅の管理組合の代表者 |
| 対象建築物の概要 | アスベストを含有する吹付け材(レベル1)、保温材等(レベル2)を使用し、または、使用した疑いのある建築物であって、原則として建築基準法に適合している建築物 ※外壁や内壁等に使用されている仕上塗材やケイ酸カルシウム板1種等のレベル3に該当する建材は助成対象外になります。 |
| 補助金額概要 | 次に掲げるアスベスト対策に要した費用の2分の1相当額(1,000円未満の端数は切り捨て。消費税相当額は対象外)とし、それぞれの助成限度額は次のとおりです。 <1.吹付け材等のアスベスト含有検査> 限度額10万円 <2.除去等工事> 一戸建ての住宅のアスベスト除去等工事限度額50万円 共同住宅、事業所等のアスベスト除去等工事限度額200万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係 |
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(除却助成)
| 事業・条令名 | 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(除却助成) |
|---|---|
| 制度の概要 | 区内の特定緊急輸送道路(東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(以下「耐震化推進条例」)第7条で規定された緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると認めるもので知事が指定したもの。)沿道にある一定の基準を満たす非木造建築物について、耐震化に要する費用の一部を助成します。 【特定緊急輸送道路沿道建築物の建替え・除却の費用助成】 建替え又は除却を行う場合、費用の一部を助成します。 令和7年度内までに建替え又は除却に着手する建築物が対象です。 |
| 対象申請者 | ・対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く。) ・マンション建替組合(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するもの) ※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者 |
| 対象建築物の概要 | 1.建築物の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること 2.耐震化指針に適合する事業であること。 3.耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当であることについて、協定3団体(PDF:98KB)の確認又は評定機関が行う評定等を受けていること。 4.建替え後の建築物が、原則として省エネ基準に適合するものであること。 ※耐震化指針とは、耐震化推進条例に定める沿道建築物の耐震化の実施についての技術的な指針をいいます。(平成23年東京都告示第713号) |
| 補助金額概要 | 助成内容は次の表のとおりとする。(千円未満は切り捨て) 助成対象費用の11/30(ただし、5,000㎡を超える部分については、11/60)以内の額 ※詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係 |
利用時のポイント・注意点
- いずれの制度も「工事契約前の申請」「予算枠がある」など、事前手続きが必須です。民間建築物耐震化促進事業では、「工事着手前に概算工事費・予定工期を申告」する必要があります。
- 助成を受けるには、建築物が耐震性不足と評価されていること、昭和56年5月31日以前の建築確認を受けたものであるなどの要件があります。
- 補助対象が「除却・建替え・耐震化」のいずれかに限定されており、単なる解体のみが対象となる保証はありません。別の「空き家解体専用助成」が港区には明確に掲示されていないため、用途・条件によっては「解体費用の全額」が補助対象外となるケースもあります。
- 補助制度を活用する場合、解体後の用途や建替えプランを含めて計画を立てておくことが、申請の成功率を高めるポイントです。
港区の解体費用相場はいくら?
港区は地価が非常に高く、建物も多層階や狭小敷地に建てられていることが多いため、解体費用が割高になりやすい地域です。
また、隣地との距離が近い物件やアスベスト含有建材の使用例も見られ、追加費用が発生することもあります。
この章では、建物の構造別・坪数別の費用目安、さらに費用が変動する要因について詳しく解説します。
建物の構造別にみた費用目安
港区のような都市部では、狭小地・高層住宅・養生スペースの制限といった条件により、解体工事のコストが平均より高めになる傾向があります。以下に木造住宅の坪単価相場を、坪数ごとに分けて示します。
| 坪数帯 | 坪単価の目安 | 概算費用 |
|---|---|---|
| 10坪未満 | 約6.3万円/坪 | 約63万円 |
| 10坪台 | 約7.4万円/坪 | 約111万円(15坪) |
| 20坪台 | 約6.6万円/坪 | 約165万円(25坪) |
| 30坪台 | 約6.1万円/坪 | 約183万円(30坪) |
| 40坪台 | 約5.9万円/坪 | 約236万円(40坪) |
| 50坪台 | 約5.9万円/坪 | 約295万円(50坪) |
| 60坪台 | 約6.0万円/坪 | 約360万円(60坪) |
| 70坪以上 | 約5.3万円/坪 | 約371万円(70坪) |
※東京都の平均価格で計算
また、鉄骨造は1.5倍程度、RC造は2倍程度の費用がかかることが一般的です。
費用が高くなる・安くなるケース
港区での解体工事は、立地や建物構造、敷地の特性によって費用に大きな差が出る傾向があります。
特に「都心部ならではの条件」によって、想定以上の追加費用が発生することもあります。
以下の表で、費用が高くなる/安くなる主な要因を整理しました。
| 項目 | 費用が高くなるケース | 費用が抑えられるケース |
|---|---|---|
| 立地条件 | 幅員4m未満の前面道路/旗竿地/坂地 | 大通りに面した整形地/平坦地 |
| 建物構造 | 鉄骨造・RC造/地下室・3階建て以上 | 木造2階建て以下/地下なし |
| 残置物の量 | 家具・家電・生活ごみ多数あり | 事前にすべて処分済み |
| 近隣環境 | 建物密集地/近隣との距離が狭い | 養生スペースに余裕がある |
| アスベスト | 含有の可能性があり調査・除去が必要 | 含有なし(検査済み) |
| 工事時間の制限 | 港区特有の時間制約(夜間作業不可など) | 時間帯制限なし/日中作業可能 |
解体前の調査でこれらの項目を把握しておくことで、予算オーバーを防ぐことができます。
解体工事価格は上昇傾向
木造住宅の解体費用は、ここ数年で全国的に上昇しています。
下記グラフでは、各年度の平均的な傾向をもとに算出した概算値を示しており、実際の費用は、建物の構造・立地・工事条件などによって大きく変動するため、あくまで目安として参考にしてください。
解体工事をご検討の方は、早めに見積もりを取ることをおすすめいたします。
概算シミュレーター
該当市区町村を選択すると、補助金を含めたおおよその解体工事費用が分かります。
このシミュレーターは、あくまで目安を知るためのツールです。
実際の費用は建物の構造や立地条件などによって変わるため、正確な金額を知りたい方は見積もりを依頼するのがおすすめです。
解体費用を抑えるポイント
港区のように地価・人件費ともに高い地域で解体工事を行う場合、「見積もりの取り方」や「業者の選び方」次第で数十万円の差が出ることもあります。
相見積もりの重要性
港区のような都市部では、建物の構造や敷地条件によって、解体費用に業者ごとの大きな差が生まれます。相見積もりを取ることで、適正価格の把握だけでなく、工事内容や対応力の違いも明確になります。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 価格の妥当性がわかる | 極端に高い・安い業者を見分ける材料になる |
| 見積り内容の比較ができる | 養生範囲、残置物処理、重機の種類など工事の具体性を比較可能 |
| 説明力・信頼性を判断できる | 訪問時の対応や見積書の明細で業者の誠実さが見える |
| 補助金への理解度が違う | 港区の制度に詳しい業者であれば、スムーズに申請できる |
| 値引き交渉がしやすくなる | 他社の見積を提示しながら交渉材料にできる |
港区では最低3社以上の見積取得が推奨されます。費用だけでなく、対応の丁寧さや近隣配慮の姿勢も含めて比較しましょう。
業者選びの注意点(港区)
解体工事は高額で一度きりの取引となるため、信頼できる業者選びが最も重要です。
港区では、建物密集地や高級住宅地が多く、近隣トラブルや施工ミスが大きな問題に発展するリスクがあります。以下のチェックリストを参考に、確実に確認しておきましょう。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 建設業許可・解体工事業登録 | 港区や都庁の公開情報で業者の資格を確認 |
| 見積書の内訳が明確 | 一式表示でなく、養生・処分費・重機費など詳細項目あり |
| 近隣への配慮があるか | 挨拶まわり、防音シート、粉じん対策などが標準対応か |
| アスベスト調査・除去の体制 | 有資格者による調査対応/見積内で別途明示されているか |
| 補助金制度の理解があるか | 港区の耐震助成や除却支援に関する知識があるか |
| 契約書・工程管理が整っているか | 契約書発行、工期・瑕疵責任・中止時対応の説明があるか |
価格だけでなく、「人柄・対応・契約の透明性」で業者を比較することが、後悔のない解体につながります。
まとめ:空き家対策と補助金で解体を前向きに(港区)
港区では空き家率が13.69%と、東京都内でも非常に高く、老朽化した建物の放置が地域課題となっています。しかしながら、港区は独自の耐震改修・除却支援制度を設けており、条件を満たせば最大100万円以上の補助を受けて解体を行うことが可能です。
空き家は放置しておくと、資産価値の低下・近隣への悪影響・倒壊リスクなどの問題を引き起こします。早期の解体判断と制度の活用が、コスト負担を抑えつつ安全に管理するための第一歩です。
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