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老朽危険家屋の解体撤去で補助金を獲得できる要件や手順を解説

家を解体撤去すると、意外に高額な費用がかかります。

見積もりをとってみて「こんなに費用がかさむならやめておこうかな」と考えてしまうかたもおられるでしょう。

実は老朽化した家屋が一定基準を満たせば、自治体から補助金を受けられる可能性があります。

今回は老朽危険家屋の解体撤去費用に適用される補助金制度の利用条件や申請方法を解説します。

古い家の解体工事を検討されているかたはぜひ参考にしてみてください。

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1.「老朽危険家屋の解体撤去費用補助金」とは?

老朽危険家屋の解体撤去費用補助金制度は、各自治体が国と連携して地域内の老朽化した建物の解体費用を支援する制度です。

補助金制度を適用できれば解体費用の2分の1程度の費用を支援してもらえるケースもあり、経済的な利益は大きいでしょう。

なお家が解体したときの相場の費用はこちらの記事にまとまっているので、ご参照ください。

以下の記事にリンク

家解体費用

解体費用坪単価

空き家解体費用

家解体費用30坪

補助金制度の実施主体は自治体ですが、自治体が支援を行った場合には国から一部自治体へ補助が出ます。このように「空き家再生等推進事業」の一環として国と自治体が連携して老朽化した危険家屋の撤去を目指すのが、この補助金制度の目的です。

老朽危険家屋の補助金制度が作られた背景事情

現在、老朽化しているにもかかわらず放置される危険な空き家が増え、社会問題になっています。適正に管理されずに倒壊したり景観を悪化させたりして周辺住民に迷惑をかけ、犯罪集団のアジトに使われたり放火されたりする家屋も少なくありません。

このように放置された空き家が増え続ける社会問題を「空き家問題」とよびます。

国は空き家対策のために法律を制定するとともに、所有者による自主的な撤去を促進するために自治体と連携して補助金制度を実施しています。

老朽危険家屋の補助金申請先

補助金の申請先は、建物が存在する自治体となります。補助金制度の具体的な呼び名や要件、補助される金額なども各自治体によって異なるので、個別確認が必要です。

補助金制度の名称のパターン

自治体により、以下のような呼び名がついています。「老朽」「空き家」「危険」「不良」「解体」などのワードが入っているケースが多数です。申請や問い合わせの際に参考にしてみてください。

  • 空き家解体補助金
  • 解体撤去費助成金
  • 老朽危険家屋解体工事補助金
  • 危険廃屋解体撤去補助金
  • 老朽家屋等解体工事助成金
  • 危険家屋等除却補助金
  • 老朽空き家解体工事補助金
  • 老朽危険空き家対策補助金
  • 老朽危険家屋解体工事等補助金
  • 不良空き家住宅除却費補助制度

なおこちらの記事で国土交通省の空き家解体補助金制度を解説していますので、よければご参照ください。

>空き家解体補助金国土交通省の記事をリンク

2.補助金の対象となる要件

すべての家の解体工事に老朽危険家屋の補助金制度を適用できるわけではありません。

細かい要件は自治体によって異なりますが、おおむね以下のような条件を満たす必要があります。

  • 空き家となってから1年以上使用されていない
  • 個人所有である
  • 従来、建物の半分以上の部分が居住用として利用されていた
  • 補助金を受け取る目的でわざと破損などしていない
  • 抵当権が設定されていない
  • 公共事業などの補償対象になっていない
  • 自治体によって「危険家屋等」と認定された

ただし1年以上空き家状態でも「まだ住める」と判断されると補助金が出ないケースもあります。上記以外に「新耐震基準に適合していないこと」、「放置すると倒壊や衛生上の危険があること」などが条件として足される自治体や所得制限が課されるケースもあります。

補助金制度の適用を申請する際には、物件が所在する自治体における要件をあらためて確認してみてください。

3.老朽危険家屋補助金の審査基準

老朽危険家屋として補助金を受け取るには自治体の審査をクリアしなければなりません。

審査基準も各自治体によって異なりますが、一般的には以下のような基準がもうけられています。

  • 申請者は空き家の所有者や相続人
  • 共有の場合、共有者全員が補助金申請に同意している
  • 固定資産税などの市町村税を滞納していない
  • 暴力団員や暴力団と関係していない
  • 解体工事にまだ着工していない
  • 家全体を解体撤去する
  • 解体工事の資格を持つ業者が作業を行う

解体工事を依頼する業者は解体工事の資格をもっている必要があり、「当該自治体内で営業している解体業者」に発注しなければならない自治体もあります。補助金を利用したい場合、あらかじめ解体業者から見積もりをもらって発注先も検討しておきましょう。

解体工事の許可についてはこちらの記事をご参照ください。

>解体工事 許可

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実際に補助金が適用されるとどの程度の費用助成を受けられるのでしょうか?

補助金の金額についても各自治体によって変わりますが、以下のような例があります。

自治体名補助金額と上限額
福岡県飯塚市補助対象額の2分の1以内(上限額50万円)
福岡県田川市補助対象額の3分の1(上限20万円)
兵庫県神戸市解体工事費用の3分の1以内(上限額60万円)
長野県長野市解体工事費に直接かかる費用の2分の1(上限額50万円)
静岡県沼田市税込解体工事費用の3分の1(上限額20万円)
兵庫県姫路市解体撤去費用の5分の1以内(上限額30万円)
東京都足立区

 

解体工事費用の2分の1以内(木造家屋の上限額50万円・非木造家屋の上限額100万円)
和歌山県和歌山市空き家除去費用の3分の2以内(上限額60万円)
大分県大分市補助対象経費の5分の4または市の定める額の小さい方(上限額160万円)

多くの自治体では「解体撤去にかかる費用総額の2分の~3分の1」とされ、上限額は「20万~60万円程度」が相場です。ただし100万円を超える自治体もあります。

また補助対象となるのは「家屋の撤去費」に限られ、家財道具などの処分費用は対象外とされる自治体が多数です。

補助金の詳細については各自治体のHPで公表されているケースが多いので、確認してみてください。

こちらでは解体工事の補助金が50万円もらえるケースについて解説していますので、よければご参照ください。

>解体補助金50万円の記事にリンク

5.「危険家屋」の判定基準

老朽危険家屋補助金を受け取るには、当該家屋が「危険家屋」に認定される必要があります。

危険家屋かどうかは、各自治体が「不良度判定」により判断します。「老朽危険度判定」や「老朽危険空き家判定」などとよばれる自治体もあります。

詳細な判断基準は自治体によって異なりますが、複数の項目をもうけて点数をつけていき、総合点数によって判定するのが一般的です。

審査項目の例をみてみましょう。

  • 床の一部が抜け落ちている
  • 基礎部分が不ぞろいに沈み、建物が斜めに傾いている
  • 外壁が一部崩壊し、下地がむき出しなっている
  • 屋根瓦の多くが落下している
  • 屋根瓦が落下しそうになっており、通行人に危険を生じさせている
  • 周囲の景観を悪化させている

上記のような項目にそれぞれあてはめをして「点数」をつけ、合計点数が一定数値を上回ると「危険家屋」と認定されます。

危険家屋の判定は、自治体へ補助金の申請をした後に自治体によって実施されます。

6.老朽危険家屋補助金申請の手順

次に老朽危険家屋補助金を申請するための手順をみていきましょう。

6-1.事前相談、現地調査

まずは自治体で事前相談します。補助金の申請前に担当者に事情を伝え「要件を満たしているかどうか」おおまかに確認します。

相談の結果、補助金を受けられそうであれば「現地調査」が実施されます。

ここで建物の現況などが調べられ、「危険家屋」として補助対象になるかどうか判定されます。

6-2.判定通知

現地調査の結果、補助金の対象となるかどうかの判定が出たら申請者へ結果の通知書が届きます。

6-3.解体業者に見積依頼

事前審査をクリアしたら、解体業者へ見積もり依頼を出しましょう。

自治体にもよりますが「当該自治体内の解体業者」という条件がつけられるケースもあります。

6-4.自治体に補助金申請

解体業者を選定したら、自治体へ補助金の申請を行います。

必要書類

  • 空き家の位置図面
  • 空き家の使用状況報告書
  • 建物の登記事項証明書(未登記の場合には固定資産税納税通知書のコピーなど)
  • 解体工事見積書のコピー
  • 所得証明書(所得制限があるケースなど)
  • 市税の未納がない証明書

自治体によっても異なりますが、上記のような書類が必要です。

6-5.補助金交付決定通知が届く

補助金申請をすると自治体内で審査が行われます。

補助金の交付が決定されると申請者へ「補助金交付決定通知」が届きます

6-6.解体工事を実行する

解体工事業者と正式に契約し、解体撤去工事を行います。

後に完了報告する際に工事の写真が必要になる自治体があるので、着手前と工事中、工事後の写真を撮影しておきましょう。

6-7.自治体へ報告

工事が完了したら、自治体へ完了報告をしなければなりません。

必要書類

  • 解体事業実績報告書(各自治体によって書式や呼び名が異なります)。
  • 解体工事請負契約書の写し
  • 工事費用の領収証の写し
  • 工事の写真(着手前、工事中、完了時)

6-8.自治体による確認

解体工事の完了報告をすると、自治体によって工事が行われたのか、完了したのか確認作業が実施されます。

6-9.補助金の交付請求

計画通りに解体工事が行われた事実が確認されたら、自治体から補助金の確定通知が届きます。

その上で「補助金の交付請求」を行うと、補助金が交付されます。

交付請求の必要書類

  • 空き家補助金交付請求書(自治体により、呼び名や様式が異なります)

老朽化した家屋の撤去に適用できる補助金制度は各自治体によって適用条件や補助額などが異なります。まずは建物が存在する自治体へ詳細を問い合わせてみてください。

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