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解体工事の勘定科目とは!節税対策になる選び方は?

解体工事には複数の費用がかかります。当然それら一つ一つは決して小さな金額ではありませんので、経理においては細心の注意を払う必要があります。

このとき、何をどの勘定科目で処理すべきなのか迷うこともよくあります。実際、勘定科目の選択肢はある程度幅があり、複数の選択肢が存在します。

そして、どの勘定科目を選択するかによって支払う税金に影響してくる可能性もあるのです。そこでどの項目をどの勘定科目にすべきか、どのようにすれば節税対策につながるのかについて解説いたします。

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勘定科目に絶対のルールはない

まず大前提として、勘定科目に明確なルールはありません。勘定科目にはたとえば現金、預金、手形、買掛金、資本金、売上などの代表的な科目があります。これらの勘定科目は一般的に使われているもので、おそらくどの企業でも使っているでしょう。

しかし、実はこれらの勘定科目は必ずしも使わなければならないとルール化されているわけではなく、勘定科目の名称が異なっていても違反というわけではありません。よほどわかりにくい勘定科目を使わない限り、勘定科目名で税務署から指摘を受けることはないはずです。

たとえば現金を「お金」と表記する、預金を「銀行預金」と表記するといったことがあっても特に問題はありません。一般的に使用されている勘定科目を使えば問題ありませんが、違っていてもルール違反ではないということは知っておいた方が良いでしょう。

解体工事の勘定科目の選択

解体工事の勘定科目は解体費などにしても間違いではないのですが、一般的には状況に応じて勘定科目が異なります。具体的には、その解体工事が建物の撤去のみを目的としているのか、建て替えを目的としているのかによって変わってきます。

では具体的にそれぞれどのような違いが出てくるのか、ご紹介します。

建物の撤去のみを目的としている場合

建物の撤去のみを目的としている場合、固定資産である建物を撤去したということになります。つまり、「固定資産除去損」として処理します。固定資産である建物が撤去されるということなので、固定資産を除去するということです。

たとえば建物の撤去に100万円の費用がかかった場合、借方に固定資産除去損100万円、貸方に預金100万円とします。預金ではなく現金で支払った場合は、貸方が現金となります。

建物に資産価値が残っている場合は、貸方に建物が入ります。つまり資産の減少を意味します。固定資産除去損は費用に該当するので、発生したら左の借方に計上します。

仕訳としては以下です。

借方金額貸方金額
固定資産除去損100万円預金100万円

建物の価値が残っている場合の仕分けは以下の通りです。

借方金額貸方金額
固定資産除去損600万円預金100万円
建物500万円

建物の除去にかかった費用だけでなく、建物の価値も固定資産除去損に含まれます。

建て替えが目的の場合

建て替えとは、古い建物を解体して新しく建物を建てるということです。この場合建物の解体は単なる建物の撤去として処理するのではなく、新しく建物を建てるための準備的な位置づけになります。

つまり、解体費用も新規資産取得のための準備費用ということになるのです。新規資産とは、新しく建てる建物のことです。計算式としては以下のようになります。

新規資産取得費用=既存資産解体費用+新規資産建設費用

資金資産取得費用は新規に資産を建てる費用だけでなく、既存の資産を解体する費用も含まれます。具体的な仕訳例としては以下のようになります。

借方金額貸方金額
前払金100万円預金100万円

ここで借方が前払金になっているのは、解体後に建物を建てるための費用と合算するからです。イメージとしては建物を建てるための費用の一部が先にかかっていて、この分だけ前払金として処理しています。

その後建物を建設した場合、以下のように仕訳を行います。

借方金額貸方金額
建物1000万円預金900万円
前払金100万円

建物として費用を計上し、前払金と預金で支払ったという仕訳です。

解体ではないが現状の復旧をする場合

建物の解体とは異なるのですが、現状の復旧のために一部を取り壊して再度修復するといった場合があります。この場合、勘定科目は修繕費として計上するのが一般的です。解体の話とは少し離れますが、基本的に修繕費は原状復帰のための費用です。

たとえば、修繕しつつ元の建物とは別の形にした、バリアフリーに対応させたなどの場合は修繕費には該当しません。このケースでは、修繕費ではなく資産になります。なぜなら新たに資産価値が増えたことになるからです。

修繕費と資産の切り分けは微妙ではありますが、少しでも原状復帰とは異なる場合には資産として計上するのが一般的です。ただし基準が曖昧なので、後述しますが修繕費にしておいた方が節税効果は高いです。

節税対策には費用の計上が重要

所得税および法人税の金額は、以下の計算式で求められます。

(所得額-経費-所得控除)×税率

厳密に言えば複数の控除などがあるのですが、基本的には経費、つまり費用を大きくすれば納税額が少なくなります。たとえば資産として計上するのではなく、なるべく費用として計上することで節税対策になります。

同じ費用であれば勘定科目ごとの差異はありません。どの勘定科目であっても費用として計上できれば節税対策になりますので、細かい勘定科目については税務署から指摘されるような誤ったものを計上しなければ問題ないのです。

もっとも、何でも費用計上して良いわけではありません。たとえば、明らかに資産として計上する場面で費用として計上してしまうというケースでは、税務署から指摘される可能性があります。

なるべく資産を費用化する

節税対策には費用計上することが重要と説明しましたが、どうしても資産としてしか計上できない場面もあります。その際に重要なのは、資産を費用化することです。具体的には、減価償却を指します。

資産は時間の経過とともに資産価値が減少しますが、建物は特に元の資産価値が高い分減少幅も大きくなります。この減価償却をいかに計算するかによって、節税の効果が変わってくるのです。

減価償却の考え方として、たとえば資産価値が1000万円で10年間かけて0円になるなら、毎年100万円が減価償却費となります。減価償却費は費用なので、多く計上すればその分節税になります。

また建物そのものではなく、付随する細かな資材などは消耗品費として計上する場合もあります。考え方としては、高価なものは減価償却費で償却し、安価なものは消耗品費として計上するのが一般的です。

高価と安価の明確な基準はありませんが、だいたい10万円程度が分岐点になります。10万円よりも安ければ消耗品費、逆に10万円よりも高ければいったん資産として計上し、その後減価償却費として費用化していくのが一般的です。

10万円よりも高い資産は長期使用が想定されていて、一括で費用として計上してしまうと費用と利益の関係性が実態とかけ離れることになります。つまり、費用を分散させて節税に役立てるというわけです。

青色申告の場合は一括で費用化しやすい

青色申告の場合は、30万円未満なら一括でその年の経費にすることが可能です。また年間の限度額は300万円までになっています。確定申告には青色申告と白色申告があり、青色申告はより専門的な確定申告です。

青色申告の中でも複雑さの度合いによって控除額などが異なります。ここでは詳細は割愛しますが、いずれの場合も青色申告であれば30万円未満まで一括計上できます。

個人で解体工事を行った場合の勘定科目

建物の解体は法人として行う場合が多いかと思いますが、個人名義で解体工事を依頼する場合もあるでしょう。個人で解体工事を行う場合も、その目的によって勘定科目や仕訳の仕方が変わってきます。

事業と関係ない建物を解体する場合

事業と関係ない建物を解体する場合は、さらにその建物をなんの目的で解体するのかによって変わってきます。目的がそのまま勘定科目になるイメージです。具体的には以下のようになります。

譲渡費用・・・土地を譲渡するために計上する勘定科目。譲渡するのは当然解体する建物ではなく土地ですが、建物の解体は土地を譲渡するために発生した作業と考えられます。そのため、建物の解体費用も譲渡費用となります。

家事費・・・家事費は特に何の目的もないと見なされた場合に計上される費用です。つまり、単なる家事用資産の処分ということです。ただし、賃貸アパートを事業用建物に建て替える場合などは事業目的の建物解体とは認められません。このあたりの判断は微妙なところなのですが、通例ではそのようになっています。

資産(土地取得価格)・・・建物付きの土地を購入してすぐに建物を解体した場合、建物の解体費用は資産(土地取得価格)に含まれます。なぜなら土地取得後すぐに建物を解体する場合、建物を解体して土地を取得することが前提になっているからです。つまり、建物の解体は土地を取得するために行うことで土地取得費用の一部とみなされるのです。

事業用の建物を解体する場合

事業用の建物を解体する場合は、以下のように勘定科目を考えます。

譲渡費用・・・土地を譲渡するために建物を解体する場合、このケースも建物の解体費用を譲渡費用として費用計上するのが一般的です。

資産(建物取得価格)・・・事業用の建物を解体して別の事業用の建物を建てた場合、解体費用は資産に含まれます。なぜなら、新たに建物を建てるために古い建物を解体していると考えられるからです。また後から建てる建物が事業用でない場合も、例外的に必要経費として資産計上できる場合があります。具体的には、その建物が存在することで危険がある場合です。建物が老朽化している、災害によって損壊する危険があるといった事情があれば事業と関係なくても経費になります。理由としては、節税につなげることで建物の危険排除を促すためです。

資産(土地取得価格)・・・上では新たな建物取得価格に含める場合をご紹介しましたが、こちらは土地取得価格に含めるケースです。事業用でも非事業用でも、土地取得後に建物をすぐに解体した場合は土地取得価格に含めるという考え方になります。なぜなら、建物の解体も含めて土地の取得になっているからです。

建物の付属設備の処理

建物の費用計上、もしくは資産計上からの減価償却については上でご説明した通りです。しかし、建物には必ず付属する設備が存在します。建物と一緒にこれらの設備を解体する場合、建物と一緒に処理する場合と、付属設備は別で処理する場合があります。

どちらが良いかはケースバイケースですが、付属設備も建物と一緒に処理するのが一般的です。

費用を資産にしたい場合や資産を費用にしたい場合

費用と資産の考え方は上でご説明した通りです。しかし、明確な区分はないので、ある程度臨機応変に計上を変えても問題はありません。費用を資産として計上したい場合もあれば、逆に資産を費用として計上したい場合もあるでしょう。

具体的なシチュエーションとしては、その年になるべく費用を大きくして節税したい、逆にその年は事業が赤字なので翌年度以降に繰り越して翌年度以降の節税をしたいケースなどです。

どちらも限度がありますが、ある程度は融通が利きます。資産に計上した方が一般的な場面で費用計上でき、逆に費用計上した方が一般的な場面で資産として計上することも可能です。

企業の状況によってベストな選択肢は変わってくるので、臨機応変に選択肢を選ぶことが勘定科目による節税対策につながります。もっとも、脱税と節税の線引きは微妙なところである程度やれば節税、やりすぎると脱税ということになりますので注意しましょう。

まとめ

解体工事の勘定科目は目的などによって異なり、主に費用か資産として処理されます。費用の場合は一括で計上できる分その年度の節税につながり、資産の場合は減価償却ができるので後の年度の節税にもつながります。

ある程度勘定科目の選び方は決まっているのですが、絶対的なルールがあるわけではありません。そのためある程度は状況に応じて勘定科目を変えて、節税につなげて問題ありません。どの程度まで基本と変えて問題ないかは明確ではありませんが、極端に節税すると脱税として指摘される可能性はあります。

どの程度のラインまで節税できるかは、個々の項目をそれぞれネット検索して調べるか、または税理士に依頼しましょう。知識を学んで、きちんと節税対策することが重要です。

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