東京都西部、多摩地域に近接する住宅地として人気の練馬区。
交通利便性・住環境ともに評価が高い一方で、築年数の経過した住宅も相応にあり、空き家の所有者としては「放置せずどう動くか」の判断が求められています。
空き家を管理せずに放置すると、景観悪化・安全リスク・税負担の増加などが発生します。
本記事では、練馬区の最新空き家データ、解体費用の目安、補助制度、そして所有者がコストを抑えるための実践的なポイントまで、わかりやすく解説します。
練馬区は今「空き家」が増えている?
練馬区は、東京都23区の中でも住宅数が非常に多い区のひとつです。
そのため、空き家率が極端に高くなくても、空き家の絶対数はかなりの規模となっており、対応が必要な物件も少なくありません。今後の人口構成の変化や建物の老朽化により、空き家問題がより顕在化する可能性があるため、現状を正しく把握しておくことが重要です。
最新の空き家率データ
練馬区は都内でも有数の住宅地であり、戸建て住宅やアパートなどが密集しています。
そのため、空き家の戸数では都内上位に位置しており、今後の適切な管理・対策が求められています。以下に、練馬区の最新空き家データを整理します。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 住宅総数 | 約419,650戸 |
| 空き家数 | 約39,770戸 |
| 空き家率 | 9.48% |
| 放置空き家率 | 1.89% |
| 放置空き家数 | 約7,950戸 |
なぜ空き家が増えているのか
練馬区における空き家の増加は、全国的な社会問題と地域特有の事情が重なった結果です。
築古の戸建てが多く残る一方で、所有者の高齢化や相続放棄などの理由から、十分に活用されない住宅も増えています。以下のような要因が、空き家化を促進しています。
| 主な要因 | 内容 |
|---|---|
| 高齢化と独居世帯の増加 | 高齢者の施設入居後、空き家となるケースが目立つ |
| 相続放棄・管理の放置 | 相続後に活用方法が決まらず、そのまま放置される |
| 再建築不可・接道条件 | 一部地域では、再建築できない土地も存在 |
| 解体費用の負担 | 解体費が高額で、踏み切れないケースが多い |
| 活用ノウハウの不足 | 利活用の選択肢や情報が乏しく、動けない所有者が多い |
練馬区の解体補助金
練馬区では、年々増加する空き家に対して、所有者の支援と地域の安全確保を目的としたさまざまな対策を講じています。
空き家の相談窓口の設置や、老朽化した危険な建物に対する助成制度など、実践的なサポートが用意されています。以下に、代表的な取り組みをまとめました。
東京都 練馬区 の補助金情報
住宅の耐震改修工事等の助成(除却)
| 事業・条令名 | 住宅の耐震改修工事等の助成(除却) |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 【助成対象】 ・住宅(戸建住宅、長屋、共同住宅(分譲マンションは2階以下、賃貸マンションは1,000平方メートル未満または2階以下))であること 店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅部分が延べ面積の半分以上を占めているものに限ります。 ・次の1、2のいずれかに該当する住宅 1.昭和56年(1981年)5月以前に新築工事に着手した住宅であること(旧耐震住宅) 2.昭和56年(1981年)6月以降、平成12年(2000年)5月以前に新築または増築された木造住宅(平屋建てまたは2階建ての在来軸組工法(基礎はコンクリート造)に限る。)であること(新耐震木造住宅) ※該当している年に建築されたことを確認できる書類が必要となります。 ・住宅が練馬区内にあること ・建築物におおむね違反がないこと 1.助成を申込むには当該住宅におおむね違反がないことが必要です。 2.無料簡易耐震診断時を受けた際に受領する報告書で確認ができます。 3.無料簡易耐震診断を受けない場合は、所定の様式の建築物調査結果報告書を作成し、区へ提出して下さい。ただし、耐震診断のみの助成申請を行う場合は不要です。 ・住宅が助成禁止区域に入っていないこと 都市計画などにより建築制限のある一部の区域では、助成対象外となることがあります。 ・助成金の交付申請は建築物の所有者が行うこと 個人もしくは法人、管理組合の理事長等で、建築物の所有者であり、自らが建築物の耐震改修工事等を行う者(※注)が対象です。 ※注)第三者への転売を目的として耐震改修工事等を行う不動産業者、建築業者等は除きます。 ・区税等を滞納していないこと 1.個人で助成を申込む場合は、個人住民税を滞納していないことが必要です。 2.区税等を練馬区以外に納付している場合は納税証明書等(昨年度のもの)を提出してください。 3.法人の場合は、法人住民税の納税証明書(昨年度のもの)を提出してください。 |
| 補助金額概要 | 【旧耐震住宅、防災まちづくり事業実施地区内(注釈1)】 除却工事 助成率:4分の3 限度額:150万円(注釈2) (注釈1)防災まちづくり事業実施地区は自治体ホームページからご確認ください。 (注釈2)面積(28,500円/平方メートル)による限度額もあります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係 |
ブロック塀等撤去費用助成
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去費用助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | 倒壊の恐れがあるブロック塀等に対して、撤去の費用を助成します。 |
| 対象申請者 | 対象となるブロック塀等の所有者またはマンション管理組合 (注釈)次のいずれかに該当する場合は助成対象者となりません 1.国、地方自治体その他これらに準じる団体 2.助成対象のブロック塀等の撤去について、国、都、区が別に行う事業で、助成金等を受けている者 3.住宅または宅地の販売を主たる目的とした者 4.住民税(都道府県民税および市町村民税)および法人住民税(法人の場合に限る)を滞納している者 5.その他、区長が不適当と認める者 |
| 対象建築物の概要 | 撤去するブロック塀等が以下の条件すべてに合致する場合に対象となります。 (注釈)ブロック塀等:コンクリートブロック塀、万年塀、組積造塀(大谷石やレンガ等の石材を積み上げて造られた塀)その他これらに類する門柱および塀 1.位置 区内の道路等に面していること 2.高さ 地上部から高さ80センチメートル以上のもの 3.危険度 危険度チェックリストで一つ以上チェックがつくこと 4.その他 助成金の交付決定前に、撤去に着手または既に撤去済みではないこと |
| 補助金額概要 | ブロック塀等横の長さ1mあたり助成限度額は、以下のとおりです。 1.安全性に疑いのある塀の場合 8,000円/m+撤去する部分の高さが1mを超える場合、1mを10センチメートル超える毎に500円/mを加算 2.危険性が高い塀の場合 17,000円/m+撤去する部分の高さが1mを超える場合、1mを10センチメートル超える毎に1,000円/mを加算 (注釈)所有する塀がどちらの助成額に該当するかは、お問合せください。 (注釈)「(2)危険性が高い塀」は、平成30年度に実施した点検結果をもとに決定し、所有者の方には、個別にご案内しています。 (注釈)「(2)危険性が高い塀」の助成限度額は令和9年3月31日までの期限となっています。それ以降の助成額は、一律「(1)安全性に疑いのある塀」と同額になりますので、早めの撤去をお願いします。 (注釈)実際にかかった費用が上記助成限度額よりも少ない場合は、実際にかかった費用が助成金額となります。 3.防災まちづくり事業実施地区内に所在する塀の場合 所有する塀が防災まちづくり推進地区(田柄地区、富士見台駅南側地区、下石神井地区)または密集事業実施地区(貫井・富士見台地区、桜台東部地区)内に所在する場合は助成金額が拡充対象となる場合があります。詳しくは防災まちづくり課(03-5984-1303)までお問い合わせください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 危機管理室防災推進課 |
練馬区みどりの街並みづくり助成
| 事業・条令名 | 練馬区みどりの街並みづくり助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | 練馬区では、みどりを増やすために、道路沿いや建物を緑化する場合にその費用の一部を助成しています。 令和7年4月からは、助成メニューを拡充し、新たに樹木1本からの緑化(中高木緑化)およびプランター緑化を開始しました。 緑化助成制度の概要や拡充の内容など詳しくは、「案内パンフレット」および「助成メニュー拡充のお知らせ」をご確認ください。 より使いやすくなった、みどりの街並みづくり助成制度をぜひご活用ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 助成対象となる方が、区内に所有または管理する土地または建築物において行う緑化工事が助成対象です。ただし、つぎのいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。 1.既存樹木の伐採または撤去等を伴う工事(枯死している場合等を除く) 2.法令または条例により義務付けられた緑化を行うための工事 3.助成金の交付決定前に着手または完了した工事 4.助成金の交付を決定した日に属する年度の3月31日までに完了しない工事 5.他の助成金等を受けて実施した工事 6.建築基準法に規定する検査済証が交付されていない建築物に関する工事(屋上緑化・壁面緑化に限る) ※ただし、建築物の適法性を確認できる書類がある場合は、助成の対象になります。 |
| 対象申請者 | 区内の道路沿いや建築物を緑化する個人または法人等。ただし、つぎのいずれかに該当する方は、助成の対象外となります。 1.国や地方公共団体等 2.業として土地または建築物の販売を行う方 3.住民税等を滞納している方 4.過去5年の間に、同一敷地内の同一の緑化区画においてこの助成を受けた方 5.助成対象工事の実施にあたり、法律や条例の規定に基づき必要な協議申請等の手続きを完了していない方 |
| 補助金額概要 | 【助成対象となる費用】 助成対象工事に伴う、樹木・多年生草本・支柱・土壌・緑化区画構成資材の購入費、緑化に伴う塀等の撤去費用ならびにこれらの施工費用が助成対象です。 【助成額】 助成対象工事のうち、令和8年3月31日(練馬区防災まちづくり事業実施要綱に基づく防災まちづくり実施地区に指定された区域は令和10年3月31日)までの間、道路沿いの緑化については以下のとおり助成額が拡大されます。 (助成限度額) 戸建住宅:40万円 集合住宅:80万円 (プランター緑化を除く) ※詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境部 みどり推進課 協働係 |
一般緊急輸送道路沿道建築物の助成(除却)
| 事業・条令名 | 一般緊急輸送道路沿道建築物の助成(除却) |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 1~3全てに該当する建築物 1.敷地が一般緊急輸送道路に接する建築物 2.昭和56年5月以前に建築された建築物 3.前面道路幅員のおおむね1/2以上の高さの建築物 一般緊急輸送道路とは:東京都耐震改修促進計画において、地震発生時に閉塞を防ぐべき道路として指定された道路をいいます。 【助成対象】 ・建築物が練馬区内にあること 昭和56年(1981年)5月以前に新築工事に着手した建築物で、耐震化基準に満たない建築物であること 昭和56年5月以前に建築されたことを確認できる書類が必要です。 ・建築物に重大な違反がないこと 助成の申込みには、当該建築物に重大な違反がないことが必要です。 違反部分については耐震改修工事の際に是正が必要です。 ・建築物が助成禁止区域に入っていないこと 都市計画などにより建築制限のある一部の区域では、助成対象外となることがあります。詳しくは区にお問い合わせ下さい。 ・助成金の交付申請は建築物の所有者が行うこと 個人もしくは法人、管理組合の理事長等で、建築物の所有者であり、自らが建築物の耐震改修工事等を行う者が対象です。 ・区税等を滞納していないこと 個人で助成の申込みをする場合は、個人住民税を滞納していないことが必要です。区税等を練馬区以外に納付している場合は納税証明書等を提出して下さい。 法人の場合は、法人住民税の納税証明書等(昨年度のもの)を提出して下さい。 ・建築物の所有者が国または地方公共団体でないこと ・建替え工事助成の場合、土砂災害特別警戒区域内に存するものでないこと |
| 補助金額概要 | 【助成額】 延べ面積5,000平方メートル以内の部分:6分の5 延べ面積5,000平方メートルを超えた部分:6分の1 上限額:6,000万円(注釈) (注釈)限度額には、面積単価の上限などがあります。(免震工法等を含む特殊な工法、耐震指標の低い建築物を耐震改修工事する場合は面積単価が異なります。) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係 |
民間建築物(住宅以外)の耐震改修工事等の助成(除却)
| 事業・条令名 | 民間建築物(住宅以外)の耐震改修工事等の助成(除却) |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 【助成対象】 ・建築物が練馬区内にあること 昭和56年(1981年)5月以前に新築工事に着手した建築物で、耐震化基準に満たない建築物であること 昭和56年5月以前に建築されたことを確認できる書類が必要です。 ・建築物に重大な違反がないこと 助成の申込みには、当該建築物に重大な違反がないことが必要です。 違反部分については耐震改修工事の際に是正が必要です。 ・建築物が助成禁止区域に入っていないこと 都市計画などにより建築制限のある一部の区域では、助成対象外となることがあります。詳しくは区にお問い合わせ下さい。 ・助成金の交付申請は建築物の所有者が行うこと 個人もしくは法人、管理組合の理事長等で、建築物の所有者であり、自らが建築物の耐震改修工事等を行う者が対象です。 ・区税等を滞納していないこと 個人で助成の申込みをする場合は、個人住民税を滞納していないことが必要です。区税等を練馬区以外に納付している場合は納税証明書等を提出して下さい。 法人の場合は、法人住民税の納税証明書等(昨年度のもの)を提出して下さい。 ・建築物の所有者が国または地方公共団体でないこと 【助成対象建築物の種類】 (分譲マンション) ・地階を除く階数が3以上で、耐火建築物または準耐火建築物であるもの ・住居としての用途に供する部分を有し、2以上の区分所有者(「建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)」第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)がいるもの ・店舗等を含む複合用途建築物については、住居としての用途に供する部分以外の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以下であること (災害時医療機関等) ・地域防災計画に位置づけられている災害時医療機関および災害時医療機関に含まれない透析対応医療機関 (公共的施設(私立幼稚園、私立保育所など)) ・施設整備や運営等に対し区が助成をおこなっているもの ・国および東京都の支援対象にならないもの ・運営主体が建物を自己所有しているもの (民間特定建築物(「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)」第14条に規定される建築物)) ・不特定多数の方が利用する建築物で、主として3階以上かつ1,000平方メートル以上のもの(店舗、事務所、賃貸マンションなど) |
| 補助金額概要 | 除却工事(一部の地域のみ(※1)) 【分譲マンション】 助成率:3分の2 助成限度額:3,000万円 【災害時医療機関等】 助成率:2分の1 助成限度額:6,000万円 【公共的施設】 助成率:2分の1 助成限度額:3,000万円 【民間特定建築物】 助成率:6分の1 助成限度額:1,000万円 (注釈)限度額には、上記のほかに面積単価の上限があります。 (※1)一部の地域とは防災まちづくり事業実施地区です。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係 |
練馬区の解体費用相場はいくら?
空き家の管理が困難になった際、「解体」という選択肢が現実味を帯びてきます。
練馬区のように住宅密集地や路地裏が多い地域では、解体費用に差が出やすく、構造や立地条件によって費用が上下します。事前に相場を知っておくことで、資金計画を立てやすくなります。この章では、建物構造別の費用目安と、価格に影響する要素について解説します。
建物の構造別にみた費用目安
解体費用は、建物の構造によって大きく変動します。練馬区内では木造戸建てが多く見られますが、アパートタイプや鉄筋コンクリート造の建物も混在しています。
以下は、東京都の平均坪単価に基づいた、構造別・30坪想定の概算費用です。
| 建物構造 | 坪単価目安(東京都平均) | 30坪の概算費用 |
|---|---|---|
| 木造 | 約5.5~7.5万円/坪 | 約165万〜225万円 |
| 鉄骨造(S造) | 約8.0~10.0万円/坪 | 約240万〜300万円 |
| RC造(鉄筋コンクリート) | 約10.0~12.0万円/坪 | 約300万〜360万円 |
費用が高くなる・安くなるケース
同じ坪数・構造の建物でも、立地条件や建物の状態によって解体費用は大きく異なります。
練馬区では、旗竿地や私道に面した建物も多く、重機の搬入や資材の運搬に追加費用がかかることがあります。以下の表で、費用に影響する代表的な要因を整理しました。
| 要因 | 高くなるケース | 安くなるケース |
|---|---|---|
| 接道条件 | 重機が入らず人力作業 | 幅員が広く車両・重機が入れる |
| 建物の構造 | RC造・鉄骨造 | 木造 |
| 残置物の有無 | 家財道具・ゴミが大量に残っている | あらかじめ片付け・撤去済み |
| 周囲との距離 | 隣家との間隔が狭く養生が必要 | 解体スペースに余裕あり |
| 地下構造 | 地下室・頑丈な基礎がある | 平屋・浅い基礎構造 |
解体工事価格は上昇傾向
木造住宅の解体費用は、ここ数年で全国的に上昇しています。
下記グラフでは、各年度の平均的な傾向をもとに算出した概算値を示しており、実際の費用は、建物の構造・立地・工事条件などによって大きく変動するため、あくまで目安として参考にしてください。
解体工事をご検討の方は、早めに見積もりを取ることをおすすめいたします。
概算シミュレーター
該当市区町村を選択すると、補助金を含めたおおよその解体工事費用が分かります。
このシミュレーターは、あくまで目安を知るためのツールです。
実際の費用は建物の構造や立地条件などによって変わるため、正確な金額を知りたい方は見積もりを依頼するのがおすすめです。
解体費用を抑えるポイント
解体工事の費用は決して安くありませんが、事前の工夫次第で数十万円単位のコスト削減も可能です。練馬区のように住宅密集エリアが多い地域では、業者の選び方や現場対応によって価格差が出やすいため、しっかりと準備・比較を行うことが重要です。この章では、費用を抑えるための実践的なポイントを紹介します。
相見積もりの重要性
解体工事を依頼する際は、複数の業者から見積もりを取り寄せる「相見積もり」が基本です。業者ごとに費用の考え方や作業範囲が異なるため、単に価格だけでなく、内容の比較も大切です。
適正価格で質の高い工事を依頼するために、以下の点をチェックしましょう。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額の妥当性 | 他社と比較して高すぎないか、安すぎないか |
| 作業範囲の明確さ | 養生・廃材処理・近隣対応などが含まれているか |
| 内訳の詳細 | 「一式」表記が多すぎないか、項目ごとに明記されているか |
| 対応の丁寧さ | 質問に丁寧に答えるか、信頼できる担当者かどうか |
業者選びの注意点
解体工事は周囲への影響も大きいため、価格だけでなく「信頼性のある業者」を選ぶことが非常に重要です。特に練馬区では住宅密集地での作業になるため、施工管理・近隣対応・安全対策がしっかりしている業者かどうかを見極める必要があります。以下のポイントを押さえて業者を選びましょう。
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| 解体業者登録の有無 | 都道府県の「解体工事業者登録」を受けているか |
| 見積書の明瞭さ | 項目ごとの費用が分かる詳細な見積かどうか |
| 地元実績 | 練馬区または周辺地域での施工経験が豊富か |
| 近隣配慮 | 事前の挨拶・養生・騒音対策などが丁寧か |
| 保険加入の確認 | 万一の事故に備えた賠償責任保険に加入しているか |
空き家対策と補助金で解体を前向きに
練馬区は住宅数が非常に多く、空き家数も都内トップクラスとなっています。
老朽化した空き家を放置することで、資産価値の低下や周辺住民とのトラブルリスクが高まるため、早めの対処が求められます。行政の助成制度や相談体制をうまく活用しながら、解体を含めた空き家活用・処分の検討を前向きに進めましょう。
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