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解体工事業を許可なしで行うと高リスク!登録要件や方法を解説!

解体工事業を行う場合には、「建設業の許可」を受けるか「解体工事業の登録」をしなければなりません。

要件を満たさずに許可なしで解体工事を行っていると、罰則が適用される可能性もあります。

どのようなケースでどういった許認可が必要なのか、法律の規定を知って正しく業務を行いましょう。

今回は解体工事業を許可なしに行うリスクや必要な要件、登録方法を解説します。

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解体工事業に必要な許認可や登録は2種類

そもそも「解体工事業」とはどういった業務で、必要な許認可としてどのようなものがあるのか確認しましょう。

解体工事業とは

解体工事業とは建物本体や、建物に付随する構築物を取り壊す業務です。「建設工事」の一種であり、その中でも「解体工事業」という専門工事にカテゴライズされます。

解体工事業に必要な許認可は、「解体工事業のみ行う」のか、「建築、修繕、改築などの工事一式」まで行うのか、また「請負金額」によって変わってきます。

解体工事業に必要な許可や登録

解体工事業に必要な許認可は、以下の2種類です。

  • 解体工事業の登録
    請負工事の代金が500万円以下で「建物の解体」のみ行う場合、「解体工事業の登録」をすれば解体工事業を営めます。この場合、建設業許可は要りません。解体工事業の登録は「建設リサイクル法」という法律にもとづく制度です。
  • 建設業許可
    建設業許可は、解体や建築などの建設を営むときに必要な許可です。解体工事の請負代金が500万円を超える場合、解体以外の建築等の工事を行う場合には解体工事業の登録では足りず、建設業許可が必要となります。

元請けでも下請けでも登録が必要

解体工事に関わる場合、元請けであっても下請けであっても解体工事業の登録または建設業許可を受けなければなりません。

下請業者が「元請け業者が許可を受けているから、自社は許可なしでよいだろう」と考えていると、違法になってしまいます。

運搬業許可について

建物を解体すると「産業廃棄物」が発生するため「産業廃棄物運搬業許可が必要なのでは?」と考える方もおられます。

ただ「産業廃棄物運搬業許可」を要するのは「他人から委託を受けて産業廃棄物」を運ぶ場合であり、「自分が出した産業廃棄物を運ぶ」だけであれば許可は不要です。

通常、解体工事業者が発生させた産業廃棄物は解体工事後湯者自身の「産業廃棄物」なので、自社で処理する限り、産業廃棄物運搬許可を取得する必要はありません。

ただし元請け企業が下請け企業へ発注し、現実には下請け企業が建物を解体した場合の産業廃棄物は「元請け企業が発生させたもの」とみなされます。

元請け企業と異なる法人である下請け企業が産業廃棄物を運搬するには「産業廃棄物運搬許可」が必要になるので注意しましょう。

解体工事業者登録標識の掲示について

建設リサイクル法によって解体工事業の登録をした業者は、各営業所や解体工事現場において、周囲から確認できるわかりやすい場所に所定の事項を記載した「標識」を掲示しなければなりません。掲示義務を怠ると「10万円以下の過料」の制裁を受ける可能性があります。

また解体工事業登録をすると、必要事項を記載した帳簿を作成し、備え付けて保管なければなりません。帳簿は事業閉鎖後も5年間保存する必要があります。

許可なしで解体工事業を行うリスク

解体工事業の登録や建設業許可などの必要な許可なしに解体工事業を行ったら、どのようなリスクが発生するのでしょうか?

罰則を適用される

許可なしで解体工事業を行うのは違法であり、罰則を適用されます。

  • 解体工事業の登録をしなかった場合
    500万円以下の建物解体業を行う場合には「建設リサイクル法」にもとづく解体工事業の登録が必要です。登録せずに解体工事業を行った場合の罰則は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑」です。不正な手段で解体工事業の登録や更新をした場合にも上記と同じ罰則が適用されます。
  • 建設業許可なしで解体工事業を行った場合
    500万円を超える建物解体業や解体以外の工事を請け負う場合には「建設業法」による許可が必要です。許可なしに大規模な解体工事業や建築工事などを受注すると「3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑」が適用されます。

以上のように許可なしで解体工事業を営むと「懲役刑」を含む重い刑罰を受ける可能性があるので、絶対にしてはなりません。

解体工事業の登録ができなくなる

許可なしに違法に解体工事業を行って罰金以上の刑罰に処せられると、その後2年間は解体工事業の登録ができなくなってしまいます。解体工事業者の役員にもなれません。

解体工事業の登録をする方法

解体工事業の登録はどのように行うのか、申請先や登録できる要件、必要書類など確認しましょう。

解体工事業登録の申請先

解体工事業登録の申請先は、都道府県です。

「解体工事を行う都道府県ごと」に申請しなければなりません。たとえば東京都と神奈川県で解体工事業を行うなら、東京都と神奈川県の両方で登録する必要があります。

解体工事業登録の要件

解体工事業の登録をするには、以下の2つの要件を満たさねばなりません。

技術管理者の配置

解体工事業を行うためには「技術管理者」を用意する必要があります。

技術管理者として認められる要件は都道府県によって異なりますが、以下のような条件となっている例が多数です。

  • 建設業法にもとづく技術検定合格者
  • 建築士の資格保持者
  • 技術士(建設部門)の二次試験合格者
  • 土木工学を履修した大卒や高専卒で、解体工事に関する2年以上の実務経験がある
  • 土木工学等を履修した高卒者で解体工事に関する4年以上の実務経験がある
  • 解体工事に関して8年以上の実務経験がある
  • とび・とび工技能検定合格者
  • 社団法人全国解体工事業団体連合会主催の「解体工事施工技士」試験合格者

詳細は、解体工事業を行う場所の都道府県の役所で確認してみて下さい。

拒否事由に該当しない

解体工事業の登録には「拒否事由」があり、該当すると登録できません。

拒否事由に該当するのは以下のような場合です。

  • 解体工事業の登録を取り消され、処分日から2年が経過していない
  • 解体工事業の登録を取り消された法人の元役員(処分日前30日以内に解体工事業者の役員)であり処分日から2年が経過していない
  • 解体工事業の停止を命じられ、停止期間が経過していない
  • 罰金以上の刑に処せられて、執行終了日や執行猶予が終了してから2年が経過していない
  • 暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過していない
  • 未成年者であり、法定代理人が欠格事由に該当するもの
  • 欠格事由に該当する役員のいる法人
  • 技術管理者が選任されていない
  • 暴力団員等が事業活動を支配している

解体工事業登録の必要書類

解体工事業の登録に必要な書類は以下のようなものとなります。

  • 解体工事業登録申請書
  • 誓約書
  • 法人の商業登記簿謄本)
  • 法人の場合、役員の調書
  • 本人の調書
  • 未成年等の場合、法定代理人の調書
  • 技術管理者の実務経験その他技術管理者の要件を満たすことを証明する資料
  • 法人の役員の住民票
  • 本人の住民票
  • 未成年等の場合、法定代理人の住民票
  • 技術管理者の住民票
  • 事業主、役員、法定代理人の一覧表

解体工事業登録後の注意点

5年ごとの更新が必要

解体工事業の登録は「5年ごと」の更新制になっています。

登録の更新を忘れて期限が切れると「無登録状態」になるので、解体工事業を営んではいけません。

更新は「有効期限の30日前まで」に申請する必要があるので、遅れないようにしましょう。

なお解体工事業の登録をしていても、その後建設業許可をとると許可が重複するため解体工事業の登録は失効します。

建設業許可の申請先、期限

建設業許可の方法は、解体工事業登録よりも複雑で必要書類も多く、申請先にも2種類があります。

都道府県知事へ申請するケース

同一の都道府県内のみで営業する場合、都道府県知事へ許可申請します。複数の営業所がある場合でも、すべてが同一都道府県内であれば申請先は都道府県知事です。

営業所の所在する都道府県庁の窓口へ必要書類を提出しましょう。

国土交通大臣へ申請するケース

複数の都道府県にまたがって営業所を設置するなら「国土交通大臣」へ許可申請しなければなりません。

法人の本店所在地の都道府県知事を介して書類を提出するので、まずは本店所在地の都道府県庁へ問い合わせてみましょう。

建設業許可の必要書類

建設業許可申請には多くの書類が必要です。以下で代表的なものをみてみましょう。

  • 建設業許可申請書
  • 役員の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 専任技術者一覧表
  • 工事経歴書
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 健康保険の加入状況
  • 指導監督的実務経験証明書
  • 常勤役員の証明書
  • 常勤役員の略歴書
  • 専任技術者証明書
  • 実務経験証明書
  • 定款
  • 株主調書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書

建設業許可の有効期限

建設業許可も有効期限が5年となっており、期限前に更新しなければなりません。

建設業許可は行政書士に依頼できる

建設業許可の手続きは複雑なので、自社で行うのはハードルが高いと感じる方が多いでしょう。

その場合行政書士に依頼するようお勧めします。必要書類を用意してくれて、スムーズに手続きを進められるでしょう。

許可なしの解体工事営業は危険!

「小規模だから」「下請け業者だから」といって「許可なし」に解体工事業を行っていると、建設リサイクル法や建設業法違反となって厳しい罰則が適用される可能性があります。

単純に刑罰を受ける不利益だけではなく、社会的な信用も地に落ちてしまうでしょう。

小規模事業者であっても必ず解体工事業の登録を受けて事業所や現場に標識を設置し、合法的に業務を行うようにしましょう。

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