東京都内でも住宅戸数が多く、交通・生活環境ともに利便性の高い大田区。しかし、住宅数が多いゆえに空き家の数も少なくなく、解体や活用を検討する所有者が増えています。
空き家を放置すると、近隣トラブル・建物劣化・税負担の増加などのリスクが高まります。
本記事では、大田区で空き家を所有している方向けに、最新の空き家データ、解体費用の相場、補助制度、そして費用を抑えるポイントまでをわかりやすく解説します。
大田区は今「空き家」が増えている?
東京都内でも有数の住宅密集地である大田区。
利便性の高い地域として知られる一方で、住宅の総数が多いため、空き家の絶対数も非常に多くなっています。
空き家を放置すると、景観の悪化や防災面での懸念が生じるため、現状を把握し早めの対応を検討することが重要です。
最新の空き家率データ
大田区は東京都内でも住宅戸数が多く、空き家数そのものも上位に位置します。
空き家の割合だけでなく、放置された空き家の数も重要な指標です。
以下に、最新の空き家データを表形式でまとめました。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 住宅総数 | 約451,460戸 |
| 空き家数 | 約48,880戸 |
| 空き家率 | 10.83% |
| 放置空き家率 | 2.05% |
| 放置空き家数 | 約9,260戸 |
なぜ空き家が増えているのか
大田区で空き家が増加している背景には、住宅地特有の課題と全国共通の社会的要因が複合的に存在します。
空き家所有者として、どのような要因が放置を招くのかを把握しておくことは、今後の対応を考える上でも重要です。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 高齢化・相続の未対応 | 所有者の高齢化が進み、相続後に管理されず放置される空き家が増えています。 |
| 老朽化と再活用の困難さ | 古い木造住宅が多く、再建築不可や接道義務などが障害になり、活用が進みません。 |
| 売却・賃貸ニーズの低さ | 駅から遠い、間口が狭い、変形地など不利な立地条件が買い手・借り手を遠ざけています。 |
| 解体コストの高さ | 密集地ゆえの養生・騒音・搬出コストが重く、工事実施が後回しになりがちです。 |
大田区の解体補助金
大田区では、増加する空き家に対応するため、さまざまな支援制度や管理体制を整備しています。
所有者が活用・解体を検討する際、行政の支援をうまく活用することで、費用負担や手続きの煩雑さを軽減できます。主な取り組みは以下の通りです。
東京都 大田区 の補助金情報
木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業)
| 事業・条令名 | 木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業) |
|---|
ブロック塀等改修工事助成金
| 事業・条令名 | ブロック塀等改修工事助成金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 危険なブロック塀等の撤去とその後のフェンス等設置に対して助成金を受けることができます。また、令和3年4月より、ブロック塀等改修工事の助成範囲が一部変更になり、通学路又は特定緊急輸送道路沿いのブロック塀等のみ助成対象となります。 |
| 対象事業・工事の概要 | ブロック塀や万年塀を撤去する場合、助成を受けることができます。 ・撤去後にフェンス等の設置を行う場合はそちらにも助成が適用されます。 (注釈1)助成対象工事は区内中小企業が行う工事に限ります |
| 対象申請者 | 区内にあるブロック塀等を所有又は管理する個人または法人 ただし、次のいずれかに該当する場合は助成を受けることができません。 ・住民税を滞納している者 ・法人住民税を滞納している者 ・会社のうち中小企業法に規定する中小企業にあたらないもの ・売買を目的に所有する不動産会社 ・上記に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるもの ・同一敷地内で同様の助成を既に受けた又は今後受ける予定の方 (注釈1)共有の場合は以下の方が対象になります。 ・区分所有法第1条の適用を受ける場合、区分所有者の集会で決議された代表者 ・共同で所有している場合、すべての共有者によって合意された所有者 |
| 対象建築物の概要 | 【助成対象となる塀】 以下の要件を全て満たすブロック塀等が撤去助成対象となります。 1.区内に存すること 2.道路に面していること 3.路面からの高さが1m以上であること 上記3つの要件を満たしており、以下のいずれかに該当する安全性の確認が出来ない塀であると認められること ・路面からの高さが2.2mをこえるもの ・厚さが10センチメートル未満のもの(塀の高さが2m以上の場合は、15センチメートル未満のもの) ・長さ3.4mの間隔で、高さ1/5以上突出した控え壁がないもの(塀の高さが1.2mを超えるものに限る) ・コンクリートの基礎が確認できないもの ・ひび割れ、表面の膨らみ、傾き、目地のずれ、風化、欠損及び鉄筋の腐食等劣化が確認されるもの 【助成対象となるフェンス等】 以下の要件を全て満たすものが助成対象となります。 ・ブロック塀等を撤去した範囲内に新設されるもの ・道路に面して設置されるもの ・原則としてフェンスであること ・基礎部分のコンクリート及びレンガ等は路面からの高さが60センチメートル以下となっていること ・道路幅員に突出して設置されないもの ・角地の場合東京都安全条例で定める隅切り内に突出して設置されないもの |
| 補助金額概要 | 通学路沿い等(通学路及び特定緊急輸送道路)に面するブロック塀等 以下の(ア)(イ)のうち金額の低いもので助成金を算出します。 通学路沿い等に面するブロック塀等の撤去及びフェンス設置の助成金額 【撤去】 (ア)助成率:撤去費用の2/3、助成限度額:16万円 (イ)助成単価:16,000円/m 【新設】 (ア)助成率:撤去費用の2/3、助成限度額:16万円 (イ)助成単価:16,000円/m ※助成金の交付を受け取るためには、助成金交付申請書の提出からステップごとの完了までが同一年度内(4月1日から翌年の3月末日)であることが必要となります。年度内に完了しないことが予定される場合には、次年度の4月以降に助成金交付申請書の提出を延期していただくこととなります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災まちづくり課 耐震改修担当 |
生垣造成助成制度
| 事業・条令名 | 生垣造成助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 生垣は、空気の浄化や騒音の減少により、住環境を向上させます。また、生垣のみどりは季節感のある美しい街並をつくり出し、人々に潤いや安らぎを与えます。災害時においては、ブロック塀などに比べて倒壊の恐れが少なく、安全です。 【生垣造成助成制度のご案内】 区では、安全で快適な街づくりの一環として、接道部または隣地境界に生垣をつくる方に助成をしています。生垣着工前に現場確認をしますので、生垣の助成をご希望の場合は必ず着工前に事前相談をお願いします。 また、助成の条件として助成の翌年度から5年間、写真などで生垣の状況を報告していただきます。状況報告については、環境対策課からお知らせを送付いたします。 |
| 対象申請者 | 助成を受けることができる方は、生垣を造成する土地の所有者又は管理者とします。 以下のいずれかに該当する方については、助成を受けることができません。 ・宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者 ・国、地方公共団体、その他の公共団体又はこれらに準ずる団体 ・同一箇所で植栽帯造成助成金及びブロック塀等に対する助成金と、同様の趣旨で支給される助成金を既に受けた者又は受けようとする者。 ・同一敷地内で、この要綱に基づく助成金の交付を受けたことがある者。 |
| 対象建築物の概要 | 【助成対象となる生垣】 1.接道部又は隣地境界の緑の無い場所に、新たに造成する生垣もしくは、既存のブロック塀等を取り壊して造成する生垣。 (注釈1)狭あい道路拡幅整備事業及びブロック塀等改修工事助成事業でブロック塀等を撤去する助成金を受け、生垣を造成したものについては、新たに造成する生垣とみなします。 2.以下の要件をすべて満たす生垣。 ・工事完了時に樹木の高さが90センチメートル以上あること。 ・造成する生垣の長さは連続して2メートル以上あること。 ・樹木が相互に触れ合う程度に列植され、植栽が健全なものであること。 ・樹木を植栽する地帯を縁石で囲う場合は、その縁石の高さは道路面から60センチメートル以下であること。(土留部分は算入しません。) ・接道部に造成する場合は、造成する生垣が建築基準法第42条に規定する道路及び大田区管理道路に接していること。 ・隣地境界に造成する場合は、境界が接する隣地土地管理者の同意を得ていること。 ・申請者が土地所有者以外の場合、土地所有者の同意を得ていること。 (注釈2)ただし、大田区みどりの条例第24条第1項の規定による緑化義務の基準の範囲内で造成した生垣は助成対象となりません。 |
| 補助金額概要 | 【助成金額】 助成対象となる生垣の長さは50メートルを限度として、1メートル未満の端数は切り捨てます。 1.既存のブロック塀等を取り壊して生垣を造成する場合 ・1メートルにつき16,000円以内 2.新たに生垣を造成する場合 ・1メートルにつき10,000円以内 (注釈)実際に支出した造成工事費用が、上記の規定による助成限度額を下回る場合は、造成工事費用をもって限度額とします。 【助成対象経費】 助成の対象となる経費は以下の通りです。 1.生垣の造成費(生垣用樹木、植え付けるための土壌、垣根用木材、添え木、縁石、人件費等) 2.ブロック塀等の撤去費(塀の撤去費用、人件費等) (注釈)フェンスの購入、設置費用は含みません。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境対策課 |
大田区アスベスト分析調査費助成
| 事業・条令名 | 大田区アスベスト分析調査費助成 |
|---|
住宅リフォーム助成事業(アスベスト関連)
| 事業・条令名 | 住宅リフォーム助成事業(アスベスト関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 住宅の質や脱炭素社会、循環型社会への対応など区が認めたリフォーム工事を、区民が区内中小事業者を通して実施した際に、工事費用の一部を助成します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 対象工事は助成対象工事一覧表を参照ください 1.事前申込(仮申請)をした後に工事を開始し、助成申請(本申請)受付期限までに申請受付が完了する工事であること。 2.大田区内の中小事業者と単独で契約を行い、全ての書類(見積書・請求書・領収書)の発行を一社で行う工事であること。 3.総工事費が、A工事・B工事各々10万円(税抜)以上であること。 |
| 対象建築物の概要 | 1.令和7年1月1日時点から助成決定日まで、工事対象住宅に継続して居住する区民 2.助成申請(本申請)までに大田区の工事対象住宅に住所を定めることができる子育て世帯 1.大田区の住民基本台帳に記載があること。 2.子育て世帯の場合、事前申請(仮申請)時に大田区内の物件の売買契約が済み、助成申請(本申請)時に建物の登記事項証明書が提出できること。 3.子育て世帯が、事前申込(仮申請)時に、大田区内の賃貸物件に転居又は転入のための賃貸借契約を締結していること。 4.大田区リフォーム助成における子育て世帯とは ・中学生以下のこどもと同居し、そのこどもを扶養する世帯員がいる世帯。 ・事前申請は妊娠中でも可能ですが、助成申請時には出生を確認できることが必要。 3.工事対象住宅など (ア)工事を行う個人住宅の所有者 (イ)集合住宅の管理組合の理事長(共用部分のアスベスト除去工事及び共用部分に設置する宅配ボックスが対象) (ウ)工事を行う個人住宅の賃貸借人(住まいの質の向上工事のみ対象) (書面により賃貸借契約を締結し家賃の支払いがあり、所有者の承諾を得ていること。) 4.特別区民税・都民税等を滞納していないこと 5.過去に住宅リフォームの助成金を交付されていないこと。 ・A工事又はB工事の区分で、それぞれ1回に限り助成金を受けることが可能です。 ・今後、B工事はA工事と統合することを検討しています。 6.単独(一社)の中小事業者との契約による工事であること。 区内に主たる事業所(本社)を有し、中小企業基本法第2条(建設業等の場合:資本金3億円以下、又は従業員300人以下)に規定される区内の法人又は個人事業者との契約が必要です。 7.他の助成制度等を併用した場合でも、助成額以上の自己負担額が発生すること |
| 補助金額概要 | 【アスベスト除去工事】 【補助金額】 助成対象額の10% 上限:20万円 (対象工事費用のうち、アスベスト除去工事が200万円超の場合:50万円) ※耐震化工事・アスベスト除去工事は、標準工事費用の設定がないため、対象工事費用(税抜)をもって助成対象額とします。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 区内に主たる事業所(本社)がある、区内の中小事業者又は個人事業者一社による工事。 ・「他の市区町村に主たる事業所(本社)がある大田区内の支店による工事」は、対象になりません。 ・「区内に主たる事業所(本社)がある事業者でも、区外の支店に頼んだ場合」は、対象になりません。 ・中小事業者とは、中小企業基本法第2条(資本金3億円以下、従業員300人以下)に規定された事業者又は個人事業者のことです。 |
| 問い合わせ先 | 住宅・空家相談窓口(建築調整課住宅政策担当内) |
狭あい道路拡幅整備事業
| 事業・条令名 | 狭あい道路拡幅整備事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 幅員4メートル未満の狭あい道路(建築基準法第42条第2項道路)は、防災や通風、採光などの面で十分とはいえず、緊急車両などの円滑な通行に支障をきたします。そのため、区では、「大田区狭あい道路拡幅整備条例(平成16年3月16日公布)」により、この狭あい道路を拡幅整備し、安全で快適な住環境の形成と災害に強いまちづくりを推進しています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【事業の内容】 1.事前協議をし、中心から2mまで後退していただきます。 狭あい道路に接する土地で、新築や増改築をする際は、建築主等と区で協議をし、指定された道路の中心から2mまで後退しなければなりません。また、接している道路がともに幅6m未満の道路の角地で建築等を行う場合は、隅切り用地の整備も必要です。 ・建築確認申請(家屋の建築)を伴わない場合で、拡幅整備を希望される場合はご相談ください(任意の協議)。 2.拡幅整備工事は、建築主等の選択により、区施工(区が拡幅整備工事を実施することをいう)または自主整備で行います(以下「5適用除外」に該当する場合は区施工を選択できません)。区施工で拡幅した場合、塀の撤去等について一部助成金があります(以下「10助成金・奨励金について」参照)。 【適用除外】 次のいずれかに該当する者が建築主等にあたる場合は、区施工を選択できません。自主整備で拡幅をしていただきます(事前協議が必要です)。 1.都市計画法第29条に規定する開発行為を行う者 2.「地域力を生かした大田区まちづくり条例」及び「大田区開発指導要綱」の適用を受ける事業を行う者 3.すでにこの事業又は過去の助成制度を利用した用地に新たに協議を行う者 4.敷地に建築基準法第42条第1項第5号の位置指定道路を築造するに当たり、拡幅整備が必要となる者 |
| 対象申請者 | 区施工かつ建築主等が個人の場合が対象です。 |
| 補助金額概要 | 拡幅整備に必要な撤去工事等を行った場合、その費用の一部について助成します。 注意:撤去に関しては、協議申請時に存在が確認できるものに限ります。 詳しくは自治体までお問い合わせください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築調整課 |
不燃化特区制度を活用した不燃化まちづくり助成事業(除却関連)
| 事業・条令名 | 不燃化特区制度を活用した不燃化まちづくり助成事業(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 震災時に大きな被害が想定される木造住宅密集地域(以下「木密地域」)の改善を加速するため、東京都は「木密地域不燃化10年プロジェクト」不燃化特区制度を創設しました。 大田区は、平成25年4月26日に大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)、平成27年4月1日に羽田二・三・六丁目地区、特定整備路線の補助29号線沿道地区でそれぞれ不燃化特区の指定を受け、制度を活用した取組みを、整備プログラムを基に「不燃化まちづくり助成事業」として行っていきます。 東京都が不燃化特区制度を延長したことに伴い、大田区でも対象地区の助成事業の期限を令和7年度末まで延長しています。 【老朽建築物除却助成】 老朽木造建築物を除却する場合、要する費用の一部を助成します。老朽木造建築物除却助成の対象となる建築物は別途お問合せください。 【特定整備路線老朽建築物除却助成】 特定整備路線の補助29号線沿道地区において老朽木造建築物を除却する場合、要する費用の一部を助成します。老朽木造建築物除却助成の対象となる建築物は別途お問合せください。 |
| 補助金額概要 | 【老朽建築物除却助成】 助成額は、最大100万円です。 (注釈)羽田二・三・六丁目地区で無接道建築物を除却する場合、最大150万円。 対象は大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)及び羽田二・三・六丁目地区です。 【特定整備路線老朽建築物除却助成】 助成額は区が定める除却単価に助成上限床面積500平方メートルを乗じた額が最大です。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災まちづくり課 |
不燃化建替え助成(都市防災不燃化促進事業)
| 事業・条令名 | 不燃化建替え助成(都市防災不燃化促進事業) |
|---|
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業
| 事業・条令名 | 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 東京都は、平成23年4月に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行、同年6月に特に重要な幹線道路を「特定緊急輸送道路」として指定し、その沿道に建つ一定の高さを超える建築物に耐震診断を義務付けました。 これに合わせて大田区では、平成23年10月より特定緊急輸送道路沿道建築物に対する耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事の助成制度を開始しました。 |
| 対象申請者 | 助成対象建築物を所有する個人又は法人 区分所有建築物については、区分所有者の集会の議決で決定された代表者。 共有建築物については、共有者の中から選ばれた代表者。 ただし、次のいずれかに該当する方は、助成を受けることができません。 1.国及び地方公共団体並びに独立行政法人都市再生機構及びこれに類する団体 2.住民税を滞納している方 3.法人住民税を滞納している法人 4.上記に掲げる方のほか、区長が不適当と認める方 |
| 対象建築物の概要 | 次のいずれにも該当する建築物が助成対象建築物です。 ・敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物 ・昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物 ・建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、道路幅員の2分の1に相当する距離(幅員が12メートル以下の場合は6メートル)を加えたものに相当する高さの建築物 |
| 補助金額概要 | 【除却工事・建替え工事助成】 (助成期限令和8年度中に完了(着手期限:令和7年度末)するものに限る) ・助成対象費用A・B・Cのうち低い額 ・延べ面積が5,000平方メートルを超える分譲マンション以外の建築物においては、A・B・Cのうち低い額を面積按分により5,000平方メートル以下の部分と5,000平方メートルを超える部分に分け、それぞれの助成対象費用とします。 ・マンションとは、共同住宅のうち建築基準法で定める耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上、かつ、地階を除く階数が3階以上の建築物が該当します。 除却工事・建替え工事助成金の額(1,000円未満は切り捨て) 助成対象費用(以下のA・B・Cのうち低い額) A.耐震改修工事に要する費用相当額(注釈5) B.延べ面積(既存と新築のうち小さい方の面積)×面積単価(注釈6) C.実際に除却・建替え工事に要する費用 A・B・Cいずれも助成対象費用の10分の9 ※分譲マンション以外の建築物の延床面積5,000㎡を超える部分:助成対象費用の2分の1 (注釈5)既存建築物を耐震改修工事する場合を想定した補強案(Is0.6以上)及びその概算工事見積りの工事見積りが必要になります。 (注釈6)面積単価 ・住宅(マンションを除く)34,100円/平方メートル ・マンション50,200円/平方メートル(『構造耐震指標(Is)が0.3未満』の場合55,200円/平方メートル) ・住宅、マンション以外51,200円/平方メートル(『構造耐震指標(Is)が0.3未満』の場合56,300円/平方メートル) ・免震工法等の特殊工法の場合83,800円/平方メートル いずれのステップも、所定の要件を満たしていることが前提となります。また、助成を受けるためには、建物の所有者が必ず契約前に所定の書式で申請することが必要です。 (Is値0.3未満の建築物に対する加算制度について) Is値0.3未満の建築物の改修工事について、実際に改修工事に要する費用が面積単価で算出した費用を上回る場合に加算額を上乗せすることができる制度です。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災まちづくり課 |
大田区の解体費用相場はいくら?
空き家の処分を検討する際、最も気になるのが「解体費用」です。
特に大田区のように住宅が密集している地域では、工事環境の違いが費用に大きく影響します。
建物の構造や面積によって相場が異なるため、あらかじめ目安を把握しておくことが重要です。
建物の構造別にみた費用目安
解体費用は建物の構造ごとに大きく異なります。大田区のような都市部では、RC造や鉄骨造の建物も多く、木造に比べて費用が高くなりがちです。
以下は、一般的な解体費用の坪単価と、30坪の建物を想定した概算費用の例です。
| 構造 | 坪単価の目安 | 30坪の概算費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 木造 | 約4.0万円/坪 | 約120万円 | 道路が狭いと追加費用が発生する可能性あり |
| 鉄骨造(S造) | 約5.5~6.0万円/坪 | 約165〜180万円 | 重機使用・搬出条件により変動 |
| RC造(鉄筋コンクリート造) | 約8.4万円/坪 | 約252万円 | 養生・騒音対策などでさらに加算されることも |
費用が高くなる・安くなるケース
解体費用は単純な坪単価だけでは決まりません。
建物の立地条件や状態、周囲の環境など、さまざまな要因が費用に影響を与えます。大田区のような住宅密集地では、特に養生や搬出条件によって費用が上下しやすくなります。
以下に、主な要因とその影響を整理しました。
| 要因 | 高くなるケース | 安くなるケース |
|---|---|---|
| 立地条件 | 前面道路が狭く重機が入らない | 道路が広く搬出がスムーズ |
| 建物の状態 | 老朽化が進み崩れやすい | 築浅で解体がしやすい構造 |
| 建物構造 | RC造など重構造 | 木造など軽構造 |
| 残置物の有無 | 家具や家電が大量に残っている | 不用品が事前に撤去済み |
| 隣家との距離 | 隣家と接しており養生が必要 | 敷地に余裕があり作業しやすい |
解体工事価格は上昇傾向
木造住宅の解体費用は、ここ数年で全国的に上昇しています。
下記グラフでは、各年度の平均的な傾向をもとに算出した概算値を示しており、実際の費用は、建物の構造・立地・工事条件などによって大きく変動するため、あくまで目安として参考にしてください。
解体工事をご検討の方は、早めに見積もりを取ることをおすすめいたします。
概算シミュレーター
該当市区町村を選択すると、補助金を含めたおおよその解体工事費用が分かります。
このシミュレーターは、あくまで目安を知るためのツールです。
実際の費用は建物の構造や立地条件などによって変わるため、正確な金額を知りたい方は見積もりを依頼するのがおすすめです。
解体費用を抑えるポイント
解体工事は高額になりがちなため、少しでも費用を抑える工夫が求められます。大田区のような都市部では、条件次第で費用に大きな差が出るため、業者選びや事前準備が非常に重要です。
相見積もりの重要性
解体工事を依頼する際は、1社だけで決めずに複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」を行うことが非常に重要です。業者ごとに見積もりの内訳や金額に差が出るため、比較検討することで費用を抑えるとともに、信頼できる業者選びにもつながります。
| 比較項目 | 確認するポイント |
|---|---|
| 見積金額 | 総額だけでなく、各項目ごとの金額も比較 |
| 項目の明確さ | 「一式」ではなく、詳細が記載されているか |
| 含まれる作業範囲 | 残置物撤去・養生費・アスベスト調査などが含まれているか |
| 対応の丁寧さ | 質問への対応や説明の分かりやすさも重要 |
業者選びの注意点
解体工事は近隣への配慮や廃棄物の適切な処理が求められるため、信頼できる業者に依頼することが大切です。価格の安さだけで判断すると、後々トラブルにつながるリスクがあります。
業者を選ぶ際には、以下のポイントを確認しましょう。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 許可の有無 | 建設リサイクル法に基づく「解体工事業登録」や、産業廃棄物収集運搬業の許可があるか |
| 見積書の内容 | 明細が細かく、費用の内訳が明確になっているか |
| 実績と評判 | 地域での施工実績が豊富で、口コミや評価が良いか |
| 近隣への対応 | 工事前のあいさつ、騒音・粉じん対策への配慮があるか |
| 保険加入 | 万一の事故や損害に備えた損害保険に加入しているか |
まとめ:空き家対策と補助金で解体を前向きに
大田区では、空き家の数が多く、防災や景観の観点からも適切な管理が求められています。
老朽化が進んだ空き家をそのままにしておくと、資産価値の低下や近隣トラブルを引き起こす可能性があるため、早めの対応が重要です。
解体工事には費用がかかりますが、補助制度や相見積もりの活用で負担を軽減することができます。
- 大田区の空き家数は約48,000戸を超え、都内でも上位。
- 解体費用は構造や条件で差があるが、木造の場合約4万円/坪が目安。
- 相見積もりや業者選びを工夫すれば、費用を抑えることが可能。
- 自治体の補助金制度を活用することで、解体へのハードルを下げられる。
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