東京都内で空き家を所有している方にとって、「解体するべきか?」「費用はどのくらいかかる?」「補助金は出るのか?」といった悩みは尽きません。
特に都心部では土地の有効活用や老朽化による倒壊リスク、近隣トラブルなど、早めの対応が求められます。
本記事では、東京都における空き家の現状から解体費用の相場、補助金制度の活用方法までを網羅的に解説します。「知らなかった」で損をしないために、ぜひ参考にしてください。
東京都は今「空き家」が増えている?
東京都では、都市部・郊外を問わず空き家の増加が社会課題となっています。
高齢化や相続放棄、老朽住宅の放置といった問題が複雑に絡み合い、放置空き家が近隣トラブルや防災リスクにつながるケースも。
ここでは、東京都における空き家の実態とその背景、そして自治体の対策事業について解説します。
最新の空き家率データ
東京都の空き家率は年々高止まり傾向にあり、近年では10%を超える水準が続いています。
これは10戸に1戸が空き家という計算であり、都市部であるにも関わらず高い空き家率となっています。以下は1958年からの東京都における空き家率と戸数の推移です。
| 年 | 空き家率 | 空き家数(戸) | 住宅総数(戸) |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 10.93% | 896,500戸 | 8,201,400戸 |
| 2018年 | 10.56% | 809,900戸 | 7,671,600戸 |
| 2013年 | 11.10% | 817,100戸 | 7,359,400戸 |
| 2008年 | 11.07% | 750,300戸 | 6,780,500戸 |
| 2003年 | 10.76% | 665,400戸 | 6,186,000戸 |
| 1998年 | 11.01% | 624,400戸 | 5,669,500戸 |
| 1993年 | 9.95% | 527,100戸 | 5,299,500戸 |
| 1988年 | 8.53% | 411,100戸 | 4,817,600戸 |
| 1983年 | 8.73% | 395,200戸 | 4,528,200戸 |
| 1978年 | 8.06% | 341,800戸 | 4,239,200戸 |
| 1973年 | 5.62% | 213,400戸 | 3,795,600戸 |
| 1968年 | 3.96% | 124,390戸 | 3,139,380戸 |
| 1963年 | 2.67% | 67,000戸 | 2,514,000戸 |
| 1958年 | 2.25% | 41,000戸 | 1,824,000戸 |
このように、東京都の空き家数はここ65年間で22倍以上に増加しています。住宅総数の増加とともに空き家も増え、2023年時点では約90万戸近くが空き家という状況です。
なぜ空き家が増えているのか
空き家の増加には、高齢化や相続問題など社会的背景が大きく影響しています。
東京都でも、複数の要因が絡み合い、空き家の放置が深刻な問題となっています。以下に主な原因を整理します。
| 主な要因 | 内容 |
|---|---|
| 高齢化の進行 | 高齢の親が住んでいた住宅を、子が使用せず放置。単身高齢者世帯の増加も空き家リスクに。 |
| 相続放棄・管理困難 | 相続したが遠方で管理できない、維持費が負担、手続きが煩雑などで放置される。 |
| 老朽化・再利用困難 | 築40年以上の老朽住宅は賃貸・売却が難しく、修繕・解体コストも高い。 |
| 狭小地・旗竿地など | 接道義務や建築制限により、有効活用が難しい土地は空き家になりやすい。 |
| 貸す・売る不安 | 賃貸トラブルや売却税負担、近隣クレームなどを懸念して対応を先延ばし。 |
このような多様な要因が複合的に作用し、空き家問題が顕在化しています。
東京都で使える解体補助金一覧
東京都および各市区町村では、増加する空き家の問題に対し、所有者に向けた補助金制度や相談窓口など、具体的な支援策を講じています。
放置空き家のリスクを未然に防ぎ、再活用や解体を促進する取り組みが各地で進められています。
東京都 足立区 の補助金情報
老朽家屋等の解体工事助成
| 事業・条令名 | 老朽家屋等の解体工事助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | 近年、経済事情や高齢単身世帯の増加により、適正に維持管理することが困難、または相続等の問題で空き家になる等の理由により、危険な老朽家屋が増えています。屋根の瓦やトタン、外壁等が周囲に落下する事例が増えており、人や物が被害を受ける危険性が大きくなっています。 建物等の管理が行き届かないことが原因で事故が発生し、他人に被害を与えた場合は、所有者の責任となることもあります。このようなことがないよう、建物を適正に維持管理するか、管理ができない場合は解体等をお願いいたします。 足立区では、こうした事故を未然に防ぐため「足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例」に基づき、建物等の所有者の方に、現在の建物等の状況をお知らせし、危険な状態を解消していただくよう文書等による指導を行っています。 この指導に従わず、危険な状態が解消されない場合は、『足立区老朽家屋等審議会』に諮り、所有者の同意のもと安全措置を行い、費用を請求させていただく場合があります。また、足立区老朽家屋等審議会において、特に周囲に危険を及ぼしていると認められた建物等に対し、老朽家屋等解体工事助成を行っています。さらに、問題が解決されない場合は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく手続きに移行する可能性があります。 【老朽家屋等の解体工事助成について】 『足立区老朽家屋等審議会』において危険な老朽家屋として「勧告すべきもの」とされた建物を対象に、老朽家屋等解体工事助成を実施しています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【老朽家屋の危険度判定について】 建物全体の崩壊、傾斜、基礎の著しい破壊と上部構造とのずれなど 屋根・瓦のずれ、破損、歪みなど 窓枠・窓ガラスの歪み、ひび割れ、落下の危険など 外壁の歪み、ひび割れ、剥離など 看板・機器類のはずれ、腐食、倒壊など 屋外階段のはずれ、腐食、傾斜など ブロック塀等の著しい傾斜、ひび割れ、一部落下など これらを総合的に判定して『足立区老朽家屋等審議会』に付議します。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築室開発指導課建築監察係 |
木造住宅耐震助成制度(除却工事)
| 事業・条令名 | 木造住宅耐震助成制度(除却工事) |
|---|---|
| 制度の概要 | 昭和56年5月以前に建てられた木造住宅・建築物を対象に耐震診断助成・耐震改修工事助成を実施しています。 【旧耐震の耐震改修工事等費用の助成】 耐震診断助成を受けて実施した耐震診断の結果、評点が1.0未満=「耐震性が不足している」と判定された住宅・建築物に対し、耐震改修工事費用の一部を助成します。 |
| 対象建築物の概要 | 木造の住宅・建築物で、以下の条件を満たす工事が対象です。 ・おおむね2年以内に足立区の耐震診断助成を受け、補強の必要があると認められたもの ・評点を1.0以上に向上させる補強工事(耐震性の低下する部位を生じない場合は、1.0未満に向上させる補強工事でも助成を利用できる場合があります。) ・工事の契約前に助成申請を行うこと(事前申請が必要となります) ・耐震改修工事を行った結果、耐震診断の評点が向上することが見込まれること ・耐震診断士が工事監理を行うこと(別途工事監理費が必要となる場合があります)⇒「耐震診断士・耐震改修施工者の登録制度」 ・工事の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません) ・耐震シェルター・ベッドに対する助成を受けていないこと(耐震改修工事助成との併用はできません) ※耐震診断の助成を受けることができても、耐震改修工事の助成を受けることができるとは限りません。 ※耐震診断助成を受けた後、おおむね2年が経過し、耐震改修工事助成を受ける場合は再診断が必要になります。再診断の場合は上限10万円(消費税除く)の助成があります。 ※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。 ※令和4年10月1日より、4m未満の2項道路にはみ出している場合であっても、建替えが難しく65歳以上の方のみがお住まいの家屋は、耐震改修工事助成の対象になります。ただし、事前相談が必要となりますので、詳しくは下記お問合わせ先までご連絡下さい。 |
| 補助金額概要 | 【除却工事】 戸建住宅及び共同住宅ともに除却工事費用の9割 上限150万円 ※助成率と上限額のうち、いずれか低い額が助成額となります。 ※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。 ※その他、建物の延べ床面積による上限額算定も行います。 ※除却工事についても、区の助成を受けた耐震診断が必要です。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
非木造建築物耐震助成制度(除却工事)
| 事業・条令名 | 非木造建築物耐震助成制度(除却工事) |
|---|---|
| 制度の概要 | 【非木造の住宅・建築物への耐震改修工事等助成】 耐震診断助成を受けた「戸建住宅」、耐震改修計画の策定助成を受けた「共同住宅・特定建築物」または、一定の要件を満たす「共同住宅・特定建築物」を対象として、耐震改修工事等(建替え、除却工事含む)に対する費用の一部を助成します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 助成には以下のような条件があります。 ・建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する認定を受けた共同住宅・特定建築物 ・耐震改修工事等の実施前に助成申請を行うこと(事前申請が必要となります) ・耐震改修工事等の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません) ※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。 また、工事にあたっては、法定の手続きが必要となる場合があります。 詳細な条件については、自治体へご相談下さい。 |
| 補助金額概要 | 【戸建住宅および共同住宅(除却工事)】 除却工事費用の9割 上限200万円 【特定建築物(除却工事)】 除却工事費用の5割 上限500万円 【分譲マンション(除却工事)】 除却工事費用の5割 上限2000万円 ※助成率と上限額のうち、いずれか低い額が助成額となります。 ※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
新耐震基準の木造住宅の耐震助成制度(除却工事)
| 事業・条令名 | 新耐震基準の木造住宅の耐震助成制度(除却工事) |
|---|---|
| 制度の概要 | 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに木造軸組工法で建築された2階建て以下の住宅を対象にした耐震診断助成・耐震改修工事助成を令和6年1月より開始しました。 ※新耐震基準の非木造住宅・建築物の耐震助成制度はございません。 【耐震改修工事等費用の助成】 耐震診断助成を受けて実施した耐震診断の結果、評点が1.0未満=「耐震性が不足している」と判定された住宅・建築物に対し、耐震改修工事費用の一部を助成します。 |
| 対象建築物の概要 | 在来軸組工法の木造の住宅で、以下の条件を満たす工事が対象です。 ・おおむね2年以内に足立区の耐震診断助成を受け、補強の必要があると認められたもの ・評点を1.0以上に向上させる補強工事 ・耐震改修工事の契約前に助成申請を行うこと(事前申請が必要となります) ・耐震改修工事を行った結果、耐震診断の評点が向上することが見込まれること ・耐震診断士が工事監理を行うこと⇒「耐震診断士・耐震改修施工者の登録制度」 ・耐震改修工事の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません) ※4m未満の2項道路にはみ出している場合であっても、建替えが難しく65歳以上の方のみがお住まいの家屋は、耐震改修工事助成の対象になります。ただし、事前相談が必要となりますので、詳しくは下記お問合わせ先までご連絡下さい。 ※耐震診断の助成を受けることができても、耐震改修工事の助成を受けることができるとは限りません。 ※耐震診断助成を受けた後、おおむね2年が経過し、耐震改修工事助成を受ける場合、再診断が必要になります。 ※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。 |
| 補助金額概要 | <戸建住宅> 【一部地域】 除却工事費用の9割 最大150万円 【特定地域】 除却工事費用の9割 最大200万円 <共同住宅> 【区内全域】 除却工事費用の9割 最大150万円 ※助成率と最大金額のうち、いずれか低い額が助成額となります。 ※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。 ※助成金額等は令和8年度から、旧耐震基準建築物の助成金額に合わせて変更となる可能性があります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
ブロック塀等カット工事助成制度
| 事業・条令名 | ブロック塀等カット工事助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 区内道路または公園に面する、危険と判定されたブロック塀等の所有者が、塀等の高さを低くするカット工事や、除却工事を行う場合の工事費用を助成する制度です。さらに、ブロック塀等(基礎含む)を全撤去し、新たにフェンスを設置する工事について助成を開始しました。 ※ブロック塀等とは:れんが造、石造、コンクリートブロック造、その他の組積造並びにこれらに類する構造の塀 平成30年6月18日に発生した大阪北部地震での塀の倒壊被害を受けて、ブロック塀等の安全対策を促進するために、足立区では平成30年10月1日から制度を開始しています。 |
| 対象建築物の概要 | 1.足立区内にあるブロック塀等であること 2.高さが1.2メートルを超えるもの 3.道路または人が通行する通路や公園等に面しているもの(隣地境界の塀は除く) 4.足立区建築物等耐震アドバイザー派遣制度を活用し、危険なブロック塀等と判定されたもの 5.ブロック塀等を全撤去または高さ60cm以下になるまでカットする工事を行うこと ※フェンス設置工事助成の場合は、原則既存の基礎含むブロック塀等を全撤去すること 6.助成申請を行った年度の2月中旬までに工事が完了し、区へ工事完了の手続きを行うこと 以下、助成の対象とならない場合もございます。 土地又は建物の販売や賃貸を業としている事業者 ブロック塀等撤去などの同種の助成を受けている者 既にこの助成を受けている者 助成内定前に工事の契約・着手をおこなっている場合 |
| 補助金額概要 | 【ブロック塀等カット工事助成】 助成金額は、次の1か2による金額のいずれか少ない額となります。(千円未満切り捨て) 1.カット工事を行ったブロック塀等の延長(メートル)×2万円 ※道路側に面している部分のみが対象(門扉は対象外) 2.実際の工事費用(税抜き) ※延長が50mを超える大規模な塀については事前にご相談ください。 【フェンス設置工事助成】 助成金額は、次の1か2による金額のいずれか少ない額となります。(千円未満切り捨て) 1.カット工事助成で既存の基礎含むブロック塀等を全撤去した後に設置するフェンスの延長(メートル)×3万円 ※道路側に面している部分のみが対象(門扉は対象外) 2.実際の工事費用の4分の3(税抜き) ※フェンス設置を行う場合は、原則カット工事と同一工事にしてください。 ※助成対象となるフェンスの延長(メートル)の上限は、原則ブロック塀等カット工事で対象になる延長(メートル)になります。 ※フェンスの設置には、コンクリートの基礎新設が必要です。 ※その他条件がありますので、詳細はお問合せください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
アスベスト分析調査助成制度
| 事業・条令名 | アスベスト分析調査助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 建築物・工作物に使用されている建材の分析調査の費用の一部を助成します。分析の結果、アスベストが検出されなくても助成の対象となります。解体工事も助成対象です。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【助成対象外のもの】 以下のいずれかに該当する場合は、助成金の対象外となります。 ・過去にアスベストの分析調査について助成を受けた建築物、工作物についての調査 ・木材、金属、ガラスなど、アスベストを含有していないことが明らかなものについての調査 ・商品名の記載などの情報から、アスベストを含有していることが明らかなものについての調査 ・過去の分析調査で、アスベスト含有という結果が出ているものについての調査 |
| 対象申請者 | 対象建築物等を所有する個人・団体(マンション管理組合を含む)・法人 ※建築物等の所有者であれば、不動産業者や建設業者でも利用できます。 |
| 対象建築物の概要 | 建築物・工作物に使用されている建材の分析調査で以下の条件を全て満たすもの ・平成18年8月31日以前の建築物・工作物について行った調査であること ・有資格者が調査、分析を行ったこと ・調査対象の図面や試料採取状況の写真などを盛り込んだ報告書が作成されていること(分析結果のみでは助成対象になりません。) |
| 補助金額概要 | 分析調査に要した費用の2分の1(1,000円未満切り捨て、上限10万円) ※「分析調査に要した費用」には、分析費用のほか、現地での試料採取の費用や報告書の作成費も含まれます。他の費用が対象になるかは、個別にご相談ください。 ※申請のときは費用の内訳が分かる書類も提出してください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | (建築物の調査) 特定建築物石綿含有建材調査者、一般建築物石綿含有建材調査者(戸建ての場合は一戸建て等石綿含有建材調査者も可) (工作物の調査) 工作物石綿事前調査者(令和7年12月以前の調査は、建築物の調査の有資格者も可) (分析について) 石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者 |
| 問い合わせ先 | 環境部生活環境保全課アスベスト対策係 |
吹付アスベスト除去工事費助成制度
| 事業・条令名 | 吹付アスベスト除去工事費助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 解体工事以外で、アスベストを含有する吹付材(塗装材を除く)の除去を行う場合、除去費用の一部を助成します。除去工事の前に申請を行い、助成の決定を受けることが必要です。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【助成条件】 工事完了後、助成対象の建築物・工作物を5年以上使用すること(解体工事は助成対象外) 過去に吹付材の除去等工事について助成を受けていないこと 除去工事後の建築物・工作物が建築基準法に違反していないこと 特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者が立案した計画に従って除去工事を行うこと(戸建ての場合は一戸建て等石綿含有建材調査者による計画でも可) |
| 対象申請者 | 対象建築物等を所有する個人・団体(マンション管理組合を含む)・法人 ※建築物等の所有者であれば、不動産業者や建設業者でも利用できます。 |
| 対象建築物の概要 | アスベストを含有する吹付材(塗装材を除く)の除去工事(耐火被覆など原状回復費用を含む) |
| 補助金額概要 | 【延床面積1,000平方メートル以上の建築物】 除去工事の費用の5分の4(1,000円未満切り捨て、上限300万円) 【延床面積1,000平方メートル未満の建築物、工作物】 除去工事の費用の2分の1(1,000円未満切り捨て、上限200万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境部生活環境保全課アスベスト対策係 |
不燃化促進事業(除却)
| 事業・条令名 | 不燃化促進事業(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 「都市防災不燃化促進事業」は、安全な避難路の確保などのため、延焼遮断帯となる都市計画道路沿道の建物の不燃化を進める事業です。足立区では、この事業を特に整備が必要な地区に導入し、燃えない建物を建てる方、老朽化した建物を除却する方に対して、建築費や除却費などの一部を助成しています。 |
| 対象申請者 | ・個人(事業を営む個人を除く)又は中小企業者である会社、公益法人等 ・中小企業以外の会社又は事業を営む個人、宅地建物取引業者の場合は、一定の条件を満たす場合に限り対象となります。お問い合わせ下さい。 |
| 対象建築物の概要 | 1.昭和56年5月31日以前に建築された建築物 2.昭和56年6月1日以降に建築された耐火建築物又は準耐火建築物は、対象外となります。詳細は裏面のお問い合わせ先にご連絡ください。 |
| 補助金額概要 | 下記のいずれか少ない額 1.実費相当額(消費税相当額は除く) 2.除却床面積(㎡)×除却費(単価) ※木造:2.8万円/㎡、木造以外:4.1万円/㎡ 3.280万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築室建築防災課不燃化推進係 |
足立区不燃化特区内における特別な支援(老朽建築物の解体費用の助成)
| 事業・条令名 | 足立区不燃化特区内における特別な支援(老朽建築物の解体費用の助成) |
|---|---|
| 制度の概要 | 足立区では、東京都と連携して、災害時に大きな被害が予測される木造密集地域の安全性向上に取り組んでいます。 特に地域危険度等が高く、重点的・集中的に改善を図るべき地区を「不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)」に指定し、「不燃領域率」(まちの燃えにくさの指標)を70%に引き上げることを目標としています。 この取り組みの一環として、不燃化特区内の老朽建築物の解体や建替え工事に対する助成・専門家の無料派遣等を行っています。 【老朽建築物の解体費用の助成】 不燃化特区内で下記のいずれかの条件を満たす老朽建築物を解体する場合、解体費の一部を助成します。 |
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に建築された(旧耐震)木造又は軽量鉄骨造の建築物 ・区の調査によって危険であると認められた建築物(詳しくは開発指導課または建築防災課にお問い合わせください。) ・延焼防止上危険な木造建築物として国が定めた基準に該当する建築物 |
| 補助金額概要 | 下記のうちいずれか少ない額 ・実際にかかった経費(消費税額を除く) ・解体費(単価)×解体する建築物の延床面積(平方メートル) ※木造:28,000円/平方メートル、軽量鉄骨造:41,000円/平方メートル ・解体助成費の限度額(280万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築室建築防災課不燃化推進係 |
一般緊急輸送道路沿道建築物への助成制度(除却)
| 事業・条令名 | 一般緊急輸送道路沿道建築物への助成制度(除却) |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 一般緊急輸送道路の沿道建築物(以下、一般緊急輸送道路沿道建築物)は、以下の要件すべてに該当する建物となります。 ・敷地が一般緊急輸送道路に接していること ・昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築されたもの ・道路幅員12メートル以上=道路幅の2分の1以上の高さの建築物 ・道路幅員12メートル以下=6メートル以上の高さの建築物 ・耐震診断を行ない構造耐震指標が規定の数値以下のもの 上記の条件に当てはまる建築物に対する、当該建築物への耐震診断・耐震改修計画策定・耐震改修工事・建替え工事・除却工事への助成制度があります。 |
| 補助金額概要 | 【助成対象費の算定方法】 補助率と助成限度額 ・延べ面積×51,200円/平方メートル ただし、 ・共同住宅の場合は延べ面積×50,200円/平方メートル ・共同住宅を除く住宅の場合は延べ面積×34,100円/平方メートル ・免震工法等の場合は延べ面積×83,800円/平方メートル 【補助率と助成限度額】 1.延べ面積5,000平方メートル以下の部分:助成対象費の3分の2 2.延べ面積5,000平方メートルを超える部分:助成対象費の3分の1 1・2.の合計額以下で限度額3,000万円/棟 建替え・除去工事の助成費用は、耐震補強工事にかかる費用と比較して、低い額が助成対象費となります。 ただし、建替えに用いる延べ面積は、建替え前と後の建物の延べ面積のうちいずれか小さい方とし、耐震改修工事に要する費用相当分と比較し低い方の額とする。詳しくは担当窓口に確認ください。 ※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。 ※助成対象費の算定において、耐震改修等に要した費用が算定額より少ない場合は、その費用を助成対象費とします。 ※助成金額の詳細については、事前に担当窓口にご相談ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
特定緊急輸送道路沿道建築物への助成制度(除却工事助成)
| 事業・条令名 | 特定緊急輸送道路沿道建築物への助成制度(除却工事助成) |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 特定緊急輸送道路の沿道建築物(以下、特定緊急輸送道路沿道建築物)は、以下の要件すべてに該当する建物となります。 ・敷地が特定緊急輸送道路に接していること ・昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築されたもの ・道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物 ・耐震診断を行ない構造耐震指標が一定以下のもの 上記の条件に当てはまる建築物に対する、当該建築物への耐震改修計画策定・耐震改修工事・建替え工事・除却工事への助成制度があります。 |
| 補助金額概要 | 【助成対象費・補正率の算定方法】 助成基準額と助成額 1.助成対象費 ・延べ面積×57000円/平方メートル ただし、免震工法等を使用する場合は延べ面積×93300円/平方メートル ・住宅(分譲マンションを除く)の場合は延べ面積×39900円/平方メートル ・分譲マンションの場合は延べ面積×51700円/平方メートル 上記の計算額と耐震改修工事に要する費用相当分(以下、工事実施費用)と比較し低い方の額とする。 また、建替えに用いる延べ面積は、建替前と後の建物の延べ面積のうちいずれか小さい方とする。 3.補正率B 補正率B=(助成基準額3÷工事実施費用)÷10 ただし、補正率Bが15分の1を上回る場合は15分の1 【助成基準額と助成額】 2.助成基準額3 助成基準額3は、助成対象費の6分の5とする。 ただし、助成対象費が3000万円を超えた場合は、以下のとおり 1.助成対象費が3000万円を超えて6000万円以下の場合:助成対象費の2分の1+1000万円 2.助成対象費が6000万円を超えた場合:助成対象費の3分の1+2000万円 4.助成基準額4 助成基準額4=補正率B×工事実施費用 5.助成額 助成額=助成基準額3+助成基準額4 ※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。 ※この助成制度は、工事の契約着手が、令和8年3月31日までに行われたものが対象となる時限措置ですので、ご注意下さい。 ※助成対象費の算定において、工事実施費用が算定額より少ない場合は、工事実施費用を助成対象費とします。 ※助成金額の詳細については、事前に担当窓口にご相談ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
防災上危険な老朽住宅を除却した更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免
| 事業・条令名 | 防災上危険な老朽住宅を除却した更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免 |
|---|---|
| 制度の概要 | 住宅の敷地については、その税負担を軽減する目的から、特別措置が設けられています。賦課期日(1月1日)現在、土地の上に住宅が存在しない場合は、住宅の敷地と認められないため、この特別措置を受けることができなくなります。 不燃化特区内では、防災上危険な老朽住宅の除却を支援するため、老朽住宅を取壊した後の更地が、減免の要件を満たす場合には、土地にかかる固定資産税・都市計画税を最長5年度分、住宅の敷地並みの税額に軽減します! |
| 対象建築物の概要 | 次の(1)・(2)の両方に該当する場合、老朽住宅除却後の土地について減免されます。 なお、減免を受けるためには、毎年6月30日までに減免の申請をする必要があります。 【(1)取壊した住宅について】 ・区から防災上危険な老朽建築物であると認定を受けていること ※区に老朽建築物除却費助成を申請すると、区が認定を行います。なお、除却費の助成を受けずに老朽住宅を自費で除却する場合でも、除却前に区に申請し、区から老朽建築物の認定を受けていれば減免の対象になります。 ・・・ ・耐用年限(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1に定める耐用年数)の3分の2を超過している老朽建築物であること ・耐用年数の3分の2(例) 木造の住宅:約15年、軽量鉄骨(骨格材肉厚3mm超4mm以下)の住宅:18年 ・不燃化特区に指定された日から令和8年3月31日までの間に取り壊されていること 【(2)取壊した後の土地について】 ・住宅の取壊しにより、土地の認定が小規模住宅用地から非住宅用地に変更されたこと ・防災上有効な空地として、適正に管理されていると区から証明されていること(家屋等の建設工事に着工している場合等は防災上有効な空地として認められません。) ・住宅を取壊した日における土地所有者が、減免を受けようとする年の1月1日時点において、引き続き所有していること |
| 補助金額概要 | 【減免される期間】 ・老朽住宅を除却した翌年度から最長5年度分 ※ただし、次の1.から3.のいずれかに該当した場合は、減免要件を満たさなくなるため、翌年度からの税額は、減免適用のない非住宅用地の税額になります。 1.更地として認められない場合 (例)家屋の建築・建設工事に着工、コインパーキングなど収益事業に活用 2.土地の管理を放棄している場合 (例)除却後の土地に雑草が繁茂している 3.土地の所有者が変更された場合 (例)売買等により所有権が移転 【減免される割合】 ・住宅を除却した後の土地にかかる固定資産税・都市計画税額の8割(小規模住宅用地並みに軽減されます。) ※ただし、小規模住宅用地から非住宅用地に認定変更された面積に限ります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 足立都税事務所 固定資産税課 固定資産税班 |
東京都 昭島市 の補助金情報
昭島市木造住宅耐震改修等補助制度(除却工事)
| 事業・条令名 | 昭島市木造住宅耐震改修等補助制度(除却工事) |
|---|---|
| 制度の概要 | 住宅の耐震性を高め、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内にある木造住宅の所有者が当該住宅の耐震診断を実施した後に以下の耐震改修工事等を実施した場合に要する費用の一部を補助しています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【容易な耐震診断制度の導入(令和7年4月1日以降実施)】 昭和56年5月31日以前に建築された2階建て以下の住宅の建替えまたは除却工事の場合に活用できる制度です。 令和7年度より、申請者が容易な耐震診断を実施し、市が倒壊の危険性があると判断した場合は、診断員による耐震診断を行わず住宅の建替えまたは除却工事の申請ができるようになりました。従来通り診断員による耐震診断を実施した場合であっても補助金の対象となります。 「耐震診断調査票」の様式及び記入方法等については以下をご覧ください。 |
| 対象申請者 | 次のいずれかに該当する個人であること 1.補助対象住宅を所有する個人(共有の場合は共有者の全員によって合意された代表者) 2.所有者の配偶者並びに2親等以内の親族及びその配偶者で所有者の承諾を得ている個人 ※補助対象者は、市に納付すべき市税及び国民健康保険税(以下、「市税等」という)のうち、納期が到来している市税等を完納していることが条件になります。共有の場合は、納期が到来している市税等を共有者全員が完納していることが条件になります。 |
| 対象建築物の概要 | 昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した、2階建て以下の木造住宅 以下のいずれかに該当する住宅であること 1.市の補助を受け行った耐震診断の結果の総合評点(Iwの値)が1.0未満である住宅 2.申請者が容易な耐震診断を実施し、市が倒壊の危険性があると判断した住宅 既にこの制度に基づく耐震改修等補助金を受けた住宅でないこと |
| 補助金額概要 | 除却工事:除却工事に要する費用の3分の1以内(限度額50万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画部 都市計画課 住宅係 |
昭島市ブロック塀等安全対策補助金制度
| 事業・条令名 | 昭島市ブロック塀等安全対策補助金制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 昭島市では、災害に強いまちづくりの推進を目的として、震災時に危険が生じる可能性がある、市内の通学路沿いのブロック塀等(高さ1.2メートル以上)を撤去する場合や、高さを0.6メートル以下とする撤去工事、また撤去後に新たなブロック塀等を設置する場合に、経費の一部を補助します。いずれも地震に対して安全な構造となることが要件です。 |
| 対象事業・工事の概要 | 補助対象となる工事は、以下に掲げる工事です。 1.補助対象ブロック塀等をすべて撤去する工事。 2.補助対象ブロック塀等(万年塀を除く)の高さを0.6メートル以下にする工事。 3.撤去工事と併せて行う当該ブロック塀等の敷地に、新たなブロック塀・軽量フェンスを設置する工事。 4.撤去工事と併せて行う当該ブロック塀等の敷地に、生け垣を設置する工事。 5.撤去工事と併せて行う当該ブロック塀等の敷地に、※木塀を設置する工事。 ※「木塀」とは、塀の基礎及び支柱並びに空隙を除いた部分の見付面積の9割以上で国産の木材を使用した塀。 【補助対象とならない場合】 ・補助金の交付決定前に着手したもの。 ・この要綱による補助金のほかに同種の補助金の交付を受けている場合。 ・土地又は建物の販売を目的としたもの。 |
| 対象申請者 | 補助対象は、以下の要件をすべて満たすものとします。 1.補助対象ブロック塀等を所有する個人(共有の場合は、共有者の全員によって合意された共有者を代表する個人) 2.補助対象者(共有の場合は共有者全員)が、市に納付すべき市税及び国民健康保険税(納期が到来しているものに限る。)を完納していること。 |
| 対象建築物の概要 | この制度の「ブロック塀等」とは、組積造の塀(補強コンクリートブロック造の塀を含む。)及び※万年塀をいいます。補助対象となるブロック塀等は、以下の要件をすべて満たすものとします。 1.市の区域内に存すること。 2.※避難路に面していること。 3.避難路の面から高さが1.2メートル以上であること。 4.市職員の点検により、安全性を確認することができないブロック塀等であること。 ※「万年塀」には、新設の補助はありません。 ※「避難路」とは、昭島市教育委員会が認定した通学路をいいます。 |
| 補助金額概要 | 【ブロック塀(撤去)】 1メートルあたりの標準単価:6,000円 補助率:3分の2 上限額:12万円 【万年塀(撤去)】 1メートルあたりの標準単価:3,000円 補助率:3分の1 上限額:6万円 ※補助金額は、1,000円未満の端数を切り捨てます。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画部 都市計画課 住宅係 |
東京都 荒川区 の補助金情報
荒川区老朽空家除却助成事業制度
| 事業・条令名 | 荒川区老朽空家除却助成事業制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 荒川区では、安全で安心して住める災害に強い街づくりを推進するため、古い空家を解体する際に、解体費の一部を助成しています。解体をお考えの方は、ぜひご利用ください。 |
| 対象申請者 | ・空家の所有者(個人又は中小企業(宅地建物取引業者を除く)に限る) ・住民税(法人の場合は、法人事業税)、国民健康保険料等を滞納していないこと |
| 対象建築物の概要 | ・1年以上使用されていないことが確認できること ・昭和56年5月31日以前に建築されたものであること ・区が現場調査等により倒壊等のおそれがあると判定したものであること |
| 補助金額概要 | 空家の解体に要する費用(消費税相当額を除く)の3分の2の額 かつ、1件につき100万円を上限とする ※ただし、区が『不良住宅』(構造等が著しく不良であり、住宅として著しく不適当なもの)と判定した場合、解体する建物の延べ面積1平方メートルあたり26,000円(延べ面積500平方メートルまで)を上限とする。 詳しくはお問い合わせください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係 |
木造・非木造建物耐震化推進事業(除却工事)
| 事業・条令名 | 木造・非木造建物耐震化推進事業(除却工事) |
|---|---|
| 制度の概要 | 首都直下地震は、今後30年間に70%の確率で発生すると予測されており、地震に対する備えは急務となっています。 東京都によると、首都直下地震の一つである都心南部直下地震(マグニチュード7.3)が発生した場合、区内では最大震度7となり、ゆれや火災による建物被害は約7,100棟、死者数は359人、その死因の多くが建物倒壊によるものと想定されています。 こうした状況を踏まえ、区では建物の耐震化を促進するために、工事費用の一部を補助しています。いつ来てもおかしくないと言われている首都直下地震に備え、皆様がお住まいの建物の耐震化を進めましょう。下記のとおり事業を実施しておりますのでお知らせいたします。 |
| 対象建築物の概要 | 【木造】 旧耐震:昭和56年5月31日以前に建築された建物 新耐震:昭和56年6月1日以降平成12年5月31日までに建築された建物(2階建て以下で在来軸組工法のもの) 【非木造】 旧耐震:昭和56年5月31日以前に建築された建物 |
| 補助金額概要 | <除却工事> 【木造・戸建住宅等】 補助率:5分の4 補助限度額:180万円 【木造・賃貸アパート】 補助率:5分の4 補助限度額:250万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災都市づくり部住まい街づくり課住宅係 |
ブロック塀等撤去助成事業
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去助成事業 |
|---|
荒川区石綿分析調査費用助成
| 事業・条令名 | 荒川区石綿分析調査費用助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | 区では区民の健康被害の防止や就労者の労働環境改善のため、建築物の石綿に係る分析を伴う事前調査の一部を助成しております。 |
| 対象事業・工事の概要 | ・荒川区内の建物の建材について石綿含有の有無について分析調査をしてください。(平成18年9月1日以降に着工した建物は助成の対象外となります) ・荒川区の他の石綿に係る助成制度または融資制度との併用はできません。(不燃化特区制度等) ・建物1棟につき、助成は1回限りです。 ・助成の申請は令和8年1月30日(金曜日)までに環境課窓口までお申し込みください。 ・分析調査後にご提出いただく実績報告の期限は令和8年3月13日(金曜日)です。期限内に環境課窓口までお持ちください。 |
| 対象申請者 | ・荒川区に建築物を有する個人 ・荒川区内に建築物を有する中小企業者である法人 ・複数人で荒川区に建築物を有する場合はその代表者 ・荒川区内にある建築物で区分所有者の団体の管理者の定めがある場合については、その管理者 |
| 補助金額概要 | 【助成の対象となる経費】 助成の対象となる経費は、石綿が含有している建材の使用が疑われる建物※1に使用されている建材※2の石綿分析調査を含む事前調査費用となります。 また、区分所有建物の場合、専有部分は対象外となります。 ※注釈1:平成18年9月1日以前に着工した建物を指します。 ※注釈2:対象となる石綿含有建材は原則すべての建材となります。 【助成金額】 ・助成対象経費は石綿含有調査に係る事前調査費用及び建材の石綿分析調査費用の合計金額(税抜きかつ1000円未満を切り捨て)とし、助成金額はその助成対象経費の2分の1の金額 ・上限金額10万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境清掃部環境課環境保全係 |
荒川区不燃化特区整備促進事業助成金
| 事業・条令名 | 荒川区不燃化特区整備促進事業助成金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 不燃化特区内の古い建物の解体工事費を助成しています。 不燃化特区に指定された荒川・南千住地区、町屋・尾久地区では、木造住宅が密集している地域の不燃化を促進するため、荒川区不燃化特区整備促進事業を実施しています。 本事業では、古い建物の解体工事費用を助成しています。これまで、木造建築物の解体の場合「昭和56年5月31日以前の建築物」が助成対象でしたが、令和6年度から「耐用年数の3分の2を経過したもの(住宅の場合、築15年以上)」へ、対象が大幅に拡充されました。 |
| 対象申請者 | ・建物所有者、または当該建築が存する土地の所有者であること。 ・個人、または中小企業等であること。(ただし、宅地建物取引業者は除く) ・住民税、国民健康保険料等の滞納がないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 耐用年数の3分の2を経過した木造建築物、または昭和56年5月31日以前の非木造建物で、区が危険と判定したもの |
| 補助金額概要 | 以下の費用を助成します。詳しくは問い合わせください。 解体する建物の延べ面積1平方メートルあたり26,000円、延べ面積500平方メートルまでを限度とします。なお、消費税相当額は除きます。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係 |
整備地域不燃化加速事業助成金制度
| 事業・条令名 | 整備地域不燃化加速事業助成金制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 整備地域(都指定)内における古い木造建物の建替えに対する助成金制度です。 |
| 対象申請者 | ・新築する建物の建築主 ・個人又は中小企業等(宅地建物取引業者を除く) ・住⺠税・国⺠健康保険料等の未納がないこと |
| 対象建築物の概要 | 【解体する建物】 耐火又は準耐火建築物ではない築15年以上の木造建物 【新築する建物】 耐火又は準耐火建築物等 |
| 補助金額概要 | 【解体工事費】 解体する建物の延べ面積1㎡あたり26,000円を上限とし、延べ面積500㎡までを限度(なお、消費税相当額を除く) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災都市づくり部住まい街づくり課住宅係 |
特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業(除却工事支援事業)
| 事業・条令名 | 特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業(除却工事支援事業) |
|---|---|
| 制度の概要 | 平成29年度までに耐震診断を行った建物を対象に、建替え工事等に対する補助制度がございます。 申請要件等は下記関連PDFの「特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業ご案内」でご確認下さい。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【除却工事支援事業】 ・区の耐震診断支援事業を受けた建物で、耐震診断の結果、Is値が0.6未満の建物 ※耐震建替え工事支援事業と除却工事支援事業の併用はできません。 |
| 対象申請者 | 建物所有者(分譲マンションの場合は、管理組合又は区分所有者の代表者) |
| 対象建築物の概要 | 次のすべてに該当する建物 ・昭和56年5月31日以前に建築された建物 ・特定緊急輸送道路に敷地が接していること ・建物高さが、道路幅員のおおむね2分の1以上であること |
| 補助金額概要 | 表1~3それぞれにしたがって算出した金額を合算した額を補助金額とします(除却工事関連のみ引用) <表1 > 【補助対象費用の限度額】 建築物の場合(1棟5億7,000万円まで) 延べ面積×57,000円/㎡ マンションの場合(1棟5億1,700万円まで) 延べ面積×51,700円/㎡ 住宅の場合(1棟3億9,900万円まで) 延べ面積×39,900円/㎡ 【補助率及び補助金額】 補助対象費用×1/3 (ただし、延べ面積が5,000㎡を越える部分については補助対象費用×1/6) 【補助対象費用の限度額】 除却工事に係る補助対象費用の限度額は、次の各号に掲げる建物の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 1.次号及び第3号を除く建物延べ面積に5万7,000円/㎡(免震工法等を含む特殊な 工法による場合にあっては、9万3,300円/㎡。次号において同じ。)を乗じて得た額 2.マンション延べ面積に5万1,700円/㎡を乗じて得た額 3.住宅(マンションを除く。)延べ面積に3万9,900円/㎡を乗じて得た額 【補助率及び補助金額】 補助対象費用×1/3 (ただし、延べ面積が5,000㎡を越える部分については補助対象費用×1/6) ※補助対象費用は、補助対象費用の限度額と実際にかかった費用のうち低い方の額とします。 ※補助金額は、千円未満切捨とします。 ※免震工法等を含む特殊な工法による場合、対象外となります。 ※ご希望により、耐震診断、耐震補強工事等を行う業者に補助金を直接支払う「委任払い」ができます |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災都市づくり部住まい街づくり課住宅係 |
不燃化特区内の古い住宅の解体後の更地に対する固定資産税等の減免
| 事業・条令名 | 不燃化特区内の古い住宅の解体後の更地に対する固定資産税等の減免 |
|---|---|
| 制度の概要 | 古い住宅の解体後の更地にかかる税金が、小規模住宅用地並みに軽減される制度があります。 不燃化特区内では、解体する住宅と解体後の更地が、下記の要件を全て満たす場合は、その更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免が受けられます。 |
| 対象建築物の概要 | 【解体する住宅について】 ・耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める耐用年数をいう。)の3分の2を超過している住宅であること(※注釈1) 耐用年数の例は下記のとおり 木造住宅:耐用年数22年 軽量鉄骨造(骨格材肉厚3mm超4mm以下)の住宅:耐用年数27年 ・令和8年3月31日までに解体されていること。 ※注釈1:火災等の理由により耐火性・耐震性が著しく低下した建物で、解体前に区の調査によって「防災上危険な老朽家屋」と認められた場合も含む 【解体後の更地について】 ・住宅の解体により、土地の認定が小規模住宅用地から非住宅用地に変更されたこと。 ・解体後の更地が、区の調査により「防災上有効な土地(※注釈2)」として適正に管理されていると通知を受けていること。 ・住宅を解体した日における土地の所有者が、減免を受けようとする年の1月1日時点において引き続き所有していること。 ※注釈2:「防災上有効な土地」とは、以下の全てに当てはまる必要があります。 ・コインパーキング、自動販売機設置、販売用作物の栽培等、収益事業に利用している土地でないこと。 ・ゴミの不法投棄、雑草の繁茂等、不十分な管理の土地ではないこと。 ・資材等の置場として利用していないこと。 ・建設工事に着工していないこと。(土地を管理するための柵等の設置は除く) ・区長が防災上有効な土地であると認めた土地であること。 |
| 補助金額概要 | 【減免の内容】 最長5年度分、土地に係る固定資産税及び都市計画税額の8割が減免されます。 ※ただし、小規模住宅用地から非住宅用地に認定変更された面積に限ります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係 |
東京都 文京区 の補助金情報
文京区空家等対策事業補助金(除却関連)
| 事業・条令名 | 文京区空家等対策事業補助金(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 危険度の高い空家等が年々増加していることから、管理不全な空家等の除却を促進し、跡地を有効活用する事業を実施しています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【跡地の活用について】 跡地については、所有者と区とで土地使用貸借契約を締結し、原則10年間、区が無償で借り受けます。 活用策については、区が、その地域、周辺環境に見合った活用方法で、かつ、その土地の面積や形状、前面道路幅員などの条件から実現可能なものを検討し、決定していきます。 (跡地活用実績) 憩いの広場、消火器具置場 |
| 対象申請者 | 空家等対策事業の対象者は、次の全てに該当する方となります。 ・空家等の所有者又は所有者から委任を受けた者であること ・空家等対策事業の内容に同意すること ・区長が必要があると認めた場合において、区職員が空家等に立ち入り、必要な調査を行うことに同意すること ・事業の申請をする日までに納付すべき住民税、固定資産税等を滞納していないこと ※以下の方は、本事業の対象外となります。 ・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体 ・宅地建物取引業者その他不動産賃貸業を営む者(委任を受けた者に該当する場合を除く。) |
| 対象建築物の概要 | 【管理不全な空家等とは】 空家等が次のいずれかに該当する状態を管理不全な状態といいます。 ・老朽化、劣化又は台風、地震等の自然災害により、空家等の崩壊、崩落若しくは建築材の飛散又は空家等の敷地内に存する樹木の倒伏等が発生し、人の生命、身体又は財産に危険が生じるおそれのある状態 ・不特定の者が容易に侵入することができ、犯罪又は火災を誘発するおそれのある状態 ・動植物、害虫等が繁殖し、周囲の生活環境に害を及ぼすおそれのある状態 ・空家等の老朽化、劣化等により、地域の良好な景観に悪影響を及ぼしている状態 空家等とは、区内の建築物のうち、使用されていない状態にあるもの及びこれに附属する工作物をいいます。 |
| 補助金額概要 | 事業対象の認定を受けた所有者等に空家等の除却費用を補助することにより、除却の促進及び跡地の有効活用を行います。 交付額 補助金の交付額は、200万円を上限として、除却に要した費用(消費税を除く。)を交付します。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画部住環境課管理担当 |
文京区耐震化促進事業助成金(除却事業)
| 事業・条令名 | 文京区耐震化促進事業助成金(除却事業) |
|---|---|
| 制度の概要 | 耐震性が低く、地震に弱い住宅は、住んでいる方だけでなく、地域に大きな負担をもたらします。平成7年1月の阪神・淡路大震災では、地震による直接的な死者数の約9割が建築物の倒壊等によるものであり、建築物の耐震性の確保が重要な課題であると認識されました。文京区では、令和3年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、文京区耐震改修促進計画を策定しました。本計画では、令和7年度末までに住宅系建築物の耐震化率を95%にする目標を定めています。 そこで文京区では、(1)、(2)に該当する建築物で、耐震化基準(Iw値1.0以上又はIs値0.6以上)を満たさない建物に対し、耐震改修工事や除却を行う所有者の方に、耐震改修工事や解体工事に係る費用の一部を助成しています。 1.昭和56年5月31日以前に着工された住宅及び分譲マンション 2.昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工された在来軸組工法の平屋または2階建ての木造住宅 |
| 対象申請者 | 耐震改修工事(耐震改修工事や解体工事)を行う建物の所有者です。 建物の所有者が複数の場合は、建物の所有者の代表者が申請してください。 (すべての建物所有者の同意書が必要になります。分譲マンションの場合は、総会等で、耐震改修工事を実施することを議決した議事録を同意書とします。) 建物所有者と土地所有者が異なる場合は、土地所有者の同意書が必要です。 |
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(併用住宅を含み延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る。)で、耐震化基準を満たさない建物 ・細街路(2項道路)に接道の場合は道路後退範囲内も除却を行うもの ・建築基準法上の道路に2m以上接していない建築物を除く |
| 補助金額概要 | 【助成内容】 耐震改修工事に要した費用(消費税を除く)の一部を助成します。 ※建築基準法に抵触していない(道路に突出していないこと等)を確認してください。 建築物の耐震設計及び工事監理は、建築士法第2条に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士が行ってください。 【木造住宅除却助成】 助成対象解体工事費の2分の1以内(上限100万円) 対象地区:区内全域 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画部地域整備課耐震・不燃化担当(耐震) |
文京区ブロック塀等改修工事費助成金
| 事業・条令名 | 文京区ブロック塀等改修工事費助成金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 倒壊のおそれのあるブロック塀等の改修工事に要する費用の一部を助成します |
| 対象事業・工事の概要 | 【撤去を行う場合】 地震時に倒壊のおそれがあり、十分な安全性が確保されていないブロック塀、石造塀、レンガ塀等で、道路(一般的に通行のできる道を含みます。)に面するもの ※文京区細街路拡幅整備要綱等の他の補助金等を受け、又は受ける予定の塀は除きます。 ※塀全体(基礎を含みます。)の撤去工事が助成対象となります。 ※既に撤去された塀は助成対象になりません。 【新設を行う場合】 上記の塀の撤去に伴う新設で、以下の条件を満たすもの ・フェンスによる塀で、道路や道からの高さが2メートル未満であること ・塀の基礎及び立ち上がり部分の構造が鉄筋コンクリート造によること |
| 対象申請者 | 助成対象となる塀の改修工事を行う所有者及び管理者 ※宅地建物取引業法第2条第3号の宅地建物取引業者その他不動産賃貸業等を営む者が業として行う改修工事は、対象となりません。 ※塀のある土地の所有者が別にいる場合又は、所有者が複数いる場合は、土地所有者又は、他の所有者の同意が必要になります。 ※文京区耐震化促進事業の木造住宅除却助成、文京区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の建替え・除却、文京区不燃化推進特定整備事業の除却費の助成を受ける場合は、対象となりません。 |
| 補助金額概要 | 助成額は、以下のとおりです。ただし、実際の工事等に要した費用がこの表に定める額よりも少ない場合は、実際に要した費用を助成金の額とします。 【ブロック塀等の撤去】 0.5メートル以上:15,000円 【塀の新設】 0.5メートル以上1.0メートル未満:15,000円 1.0メートル以上:30,000円 ※助成対象となる新設する塀の延長は、撤去したブロック塀等の延長を限度とします。 ※助成金の額は、塀の高さの区分に応じた1メートル当たりの助成金の額に、塀の延長(メートル単位とし、小数点以下1位未満の端数を切り捨てる。)を乗じて得た額の合計額(100円未満の端数を切り捨てる。)とします。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画部 地域整備課 細街路担当 |
文京区アスベスト調査費助成金
| 事業・条令名 | 文京区アスベスト調査費助成金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 解体又は改修における事前調査の普及啓発を図るとともに、適正な飛散防止措置等の対策を促すことで、区民のアスベストによる健康被害を防止することを目的に、区内に所在する建築物の吹付け材、保温材、断熱材等のアスベスト分析調査に要する費用の一部を助成します。 |
| 対象申請者 | 1.区内に建築物を所有する個人(個人住民税を滞納していない者) 2.区内に所在する分譲集合住宅の管理組合 3.区内に建築物を所有し、区内に主たる事業場がある中小企業者(法人住民税を滞納していない者) ※過去に本事業の助成金の交付を受けた者は助成対象になりません。 |
| 対象建築物の概要 | 【対象の建材(以下吹付け材等といいます)】 吹付け材、保温材、断熱材等及び仕上げ塗材で、アスベスト含有が疑われる建材 (ただし、スレート板、せっこうボード等の成形板を除きます。) |
| 補助金額概要 | 【助成の対象経費】 以下に該当する建築物の分析調査に係る費用 1.平成18年9月1日より前に建築された、区内に所在する民間の建築物であること。 2.分析調査は、分析調査講習を受講し、分析調査を行うために必要な知識についての筆記試験及び分析調査を行うために必要な技能についての筆記試験若しくは口述試験による修了考査に合格した者又は当該者と同等以上の知識及び技能を有すると区長が認めた者が行ったものであること。 【助成内容】 戸建て住宅:調査費の2分の1、上限10万円 集合住宅等:調査費の2分の1、上限20万円 ※千円未満切り捨て。消費税相当額は対象に含みません。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 資源環境部環境政策課指導担当 |
文京区吹付けアスベスト等除去工事助成
| 事業・条令名 | 文京区吹付けアスベスト等除去工事助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | 解体又は改修工事におけるアスベスト除去工事の普及啓発を図るとともに、適正な飛散防止措置等の対策を促すことで、区民のアスベストによる健康被害を防止することを目的に、区内に所在する建築物の吹付けアスベスト等の除去工事に要する費用の一部を助成します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 吹付けアスベスト等の除去工事のうち、次に掲げる工事が対象です。 1.平成18年9月1日より前に建築された、区内に所在する民間の建築物であること。 2.大気汚染防止法、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例、石綿障害予防規則その他関連法令等に基づき適切に行うものであること。 3.建築物の除却が行われない場合は、除去工事完了後の建築物が建築基準法の規定に違反していないこと。 4.除去工事の計画の策定等を石綿作業主任者又は建築物石綿含有建材調査者(戸建て住宅にあっては建築物石綿含有建材調査者又は一戸建て等石綿含有建材調査者)が行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実施するものであること。 |
| 対象申請者 | 1.区内に建築物を所有する個人(個人住民税を滞納していない者) 2.区内に所在する分譲集合住宅の管理組合 3.区内に建築物を所有し、区内に主たる事業場がある中小企業者(法人住民税を滞納していない者) ※過去に本事業の助成金の交付を受けた者は助成対象になりません。 |
| 対象建築物の概要 | 【対象のアスベスト(以下吹付けアスベスト等といいます)】 アスベスト含有率が0.1%を超える吹付けアスベスト・アスベスト含有吹付けロックウール |
| 補助金額概要 | 戸建て住宅:除去工事費の3分の2、上限200万円 集合住宅等(延べ面積1,000平方メートル未満):除去工事費の3分の2、上限400万円 集合住宅等(延べ面積1,000平方メートル以上):除去工事費の6分の5、上限500万円 ※助成の対象となる費用は工事費用のうち、吹付けアスベスト等の除去および処分に要する費用です。(千円未満切り捨て。消費税相当額は対象に含みません。) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 除去工事の計画の策定等を石綿作業主任者又は建築物石綿含有建材調査者(戸建て住宅にあっては建築物石綿含有建材調査者又は一戸建て等石綿含有建材調査者)が行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実施するものであること。 |
| 問い合わせ先 | 資源環境部環境政策課指導担当 |
不燃化特区事業(老朽建築物の除却助成)
| 事業・条令名 | 不燃化特区事業(老朽建築物の除却助成) |
|---|---|
| 制度の概要 | 不燃化特区事業は平成27年1月より取り組んでおり、引き続き当該地区の更なる不燃化を促進して、防災性の高いまちの形成を図っていきます。 【老朽建築物の除却助成】 老朽建築物(昭和56年5月31日以前に建築された木造建築物)の除却を行う場合、除却費を助成します。 |
| 対象申請者 | 所有している老朽建築物を除却する個人又は中小企業者(中小企業基本法第2条第1項)です。 ただし、住民税を滞納している方は除きます。 |
| 対象建築物の概要 | ・木造建築物である(耐火建築物又は準耐火建築物は除く) ・昭和56年5月31日以前に建築されている |
| 補助金額概要 | 次のうち、いずれか低い額 ・除却建築物の延べ床面積×25,000円/平方メートル ・実際に除却に要した額 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画部 地域整備課 耐震・不燃化担当 |
不燃化特区事業(固定資産税・都市計画税の減免)
| 事業・条令名 | 不燃化特区事業(固定資産税・都市計画税の減免) |
|---|---|
| 制度の概要 | 助成金交付申請の有無に関わらず、不燃化特区の区域内において不燃化のための建替えを行った場合や老朽建築物を取り壊して更地にした場合、住宅や土地に対する固定資産税・都市計画税について、減免を受けられる可能性があります。適用には一定の要件があります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 文京都税事務所固定資産税課固定資産税班 |
東京都 千代田区 の補助金情報
千代田区木造住宅の耐震化促進助成(除却)
| 事業・条令名 | 千代田区木造住宅の耐震化促進助成(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 区では、震災時の人的・物的被害を最小限にとどめるため、居住者のいる木造住宅を対象に、耐震診断及び耐震改修等に要する費用の一部を助成します。 世帯要件の緩和を延長していますので、本制度の積極的な活用をお願いいたします。 |
| 対象事業・工事の概要 | 耐震診断の結果、耐震性の不足が分かった場合、耐震改修等に要する費用に対して、記載の助成率・助成限度額の範囲で助成します。なお、簡易な診断方法等により必要な耐震性が確保されていないと認められる建築物の耐震シェルター等の設置又は除却の場合は、耐震診断の実施を省略できます。 |
| 対象申請者 | 対象となる建築物の所有者、賃借人若しくは使用借人 |
| 対象建築物の概要 | 千代田区内に存する民間建築物で、次の各号に該当する建築物が対象です。 詳しくは窓口でご相談ください。 1.木造在来軸組工法により建築された木造住宅(併用住宅を含む) 2.昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により設計・建築された建築物 3.居住者のいる建築物 |
| 補助金額概要 | 【除却】 補助率:2/3 補助限度額:80万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境まちづくり部建築指導課構造審査係 |
千代田区要除却ブロック塀等の改善工事助成制度
| 事業・条令名 | 千代田区要除却ブロック塀等の改善工事助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震などによるブロック塀等の倒壊から歩行者等の安全を確保するため、道路等に面する十分な安全性が確認できないブロック塀等の改善工事を行う場合、工事費用の一部を助成します。 申し込み総額が予算額に達した時点で受け付けを終了する場合があります。最新の受け付け状況は電話でお問い合わせください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【撤去工事】 道路等に面するブロック塀等を原則すべて撤去(基礎を含む)する工事 【設置工事】 ブロック塀等の撤去後に行う「軽量フェンス」等を設置する工事 「軽量フェンス」の構造は、原則以下のとおりとします。 高さ:2メートル以下 材質:スチールまたはアルミ製 形状:網状で見通しが可能なもの 基礎:軽量フェンスの設置に必要な高さで40センチメートル以下 (注意1)設置工事には、原則、建築基準法に基づく確認申請が必要になります。建築物に付属する門・塀の確認申請の手続きについては「建築物に附属する門・塀の確認申請手続きについて(PDF:1,178KB)」をご覧ください。 (注意2)撤去するブロック塀が幅員4メートル未満の道路に面する場合、新たに設置する軽量フェンス等は道路の中心から2メートル後退して設置しなければならない場合があります。 |
| 対象申請者 | 区内にあるブロック塀等を所有または管理する個人または中小企業者 ただし、下記に該当する方を除きます。 ・業として改善工事を行う方 ・同一敷地内で同様の助成を受けた方または今後受ける予定の方 ※塀および土地の所有者が複数いる場合、すべての所有者の同意が必要になります。 |
| 対象建築物の概要 | 道路などに面する高さ1メートル以上のブロック塀等(コンクリートブロック塀、万年塀、石積塀その他これらに類する塀または門柱)で十分な安全性が確認できないもの |
| 補助金額概要 | 撤去工事・設置工事に要した費用(税抜き)について、下記の条件により算出される金額とします。 設置工事まで行う場合は、「撤去工事」と「撤去後の設置工事」の合計額となります。 【撤去工事】 補助率:10分の10 限度額:40万円 撤去後の設置工事 補助率:2分の1 限度額:30万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境まちづくり部建築指導課構造審査係 |
千代田区吹付けアスベスト対策助成等
| 事業・条令名 | 千代田区吹付けアスベスト対策助成等 |
|---|---|
| 制度の概要 | 建物には、断熱や耐火被覆のための吹付材が、天井や壁に使われ、その中にアスベストが含まれていることがあります(平成18年9月以降、アスベストの使用は禁止になりました)。 アスベストが含まれた露出吹付材などが、損傷・劣化して、大気中にアスベストの繊維が飛散すると、肺がんや中皮腫などを引き起こす恐れがあります。 区では、区民の健康被害の予防を図ることを目的に、以下の2つのアスベスト対策を実施しています |
| 補助金額概要 | 【アスベスト含有調査助成】 吹付アスベスト含有調査費用を1棟につき25万円を限度に助成します(調査に際しては、いくつかの条件があります。お問い合わせください)。 【アスベスト除去工事助成】 1,住宅の駐車場、倉庫等 1棟につき100万円 2.分譲・賃貸マンションの共用部分(廊下等・機械室・受水槽室・駐車場等) 1棟につき100万円 3.機械式立体駐車場(令和6年度以降の相談は、受付しています。) 1棟につき1,400万円 工事に際しては、業者選定方法などいくつかの制約がありますので、事前にお問い合わせください。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境まちづくり部建築指導課安全対策担当 |
千代田区マンションの耐震化促進助成制度(除却)
| 事業・条令名 | 千代田区マンションの耐震化促進助成制度(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 区では、区民の皆様の生活の基盤であるマンションの耐震診断・補強設計・耐震改修等に要する費用を助成することにより、地震時における建築物の安全性の向上を図り、安心して生活できる災害に強いまちづくりを目指して取り組んでいます。 令和7年度から、一般道路沿道の分譲マンションについて、耐震診断・補強設計の助成率及び助成限度額を、緊急輸送道路沿道と同一となるように引き上げています。 |
| 対象建築物の概要 | 千代田区内に存する民間建築物で、次の各号に該当する建築物が対象です。 詳しくは窓口でご相談ください。 1.木造以外の建築物 2.建築物の過半の用途が共同住宅である建築物 3.昭和56年5月31日以前に建築確認を得た建築物 4.原則として、建築基準法に適合している建築物 |
| 補助金額概要 | <耐震改修等(耐震改修・除却・建替え)> 耐震改修等に要する費用に対して、道路の種類に応じて、下表の助成率・助成限度額の範囲で助成します。 【緊急輸送道路沿道】 助成率:2/3(5,000㎡を超える部分は1/3) 助成限度額:2億5,099万円 【一般道路沿道】 助成率:1/3 助成限度額:1億6,733万円 ※耐震改修等に要する費用は、50,200円/㎡を限度とします。 ※耐震改修助成は、第三者機関の評定を受けた計画を対象とします。 ※Is値が0.3未満相当の建築物の耐震改修の場合、助成額の加算があります。 ※緊急輸送道路沿道のマンションの工事中には、耐震工事中である旨の「東京都耐震マーク」の掲示が必要です。詳細は東京都耐震マーク事務局までお問い合わせください。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境まちづくり部建築指導課構造審査係 |
東京都 調布市 の補助金情報
調布市木造住宅耐震化促進助成金(建替え)
| 事業・条令名 | 調布市木造住宅耐震化促進助成金(建替え) |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、住宅の耐震化を計画的に進めるため、「誰でもできるわが家の耐震診断」の紹介や、耐震アドバイザー派遣、耐震診断と耐震改修、建替えを実施する木造住宅の所有者の方に、耐震化に要する費用の一部を助成しています。 【建替えとは】 耐震診断の結果、耐震性が不足していると分かった住宅を解体し、所有者が居住する住宅を新しく建てることをいいます。 |
| 対象事業・工事の概要 | 対象事業の要件 対象事業は、記載の要件を満たすことが必要です。 交付決定日の属する年度の3月10日までに解体工事を完了し、実績報告の手続きを完了すること 調布市の他の補助制度などにより、補助金等を受けていないもの 対象住宅のうち、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの 耐震診断の結果、耐震性が不足していると判断されたもの 耐震改修を実施していないこと |
| 対象申請者 | 対象となる方は、記載の条件を満たすことが必要です。 1.対象住宅の所有者であること。 2.市税の納税義務者等であり、交付申請日現在において、すでに納期の経過した市税を完納していること。 |
| 対象建築物の概要 | 調布市内にある一戸建て又は長屋の木造住宅のうち、記載の条件を満たすものです。 ・昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの。 ・昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの間に新築の工事に着手した平屋建て又は二階建ての在来軸組工法のもの。 (注)事務所・店舗等併用住宅については、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供しているものです。 (注)長屋のうち賃貸住宅又は賃貸住宅部分を含むものなど共同住宅は対象外です。 |
| 補助金額概要 | 建物解体工事費用の23%で限度額は80万円(1,000円未満の端数切捨て) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部住宅課 |
調布市ブロック塀等撤去等工事費助成金
| 事業・条令名 | 調布市ブロック塀等撤去等工事費助成金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震等の発生時においてブロック塀等の倒壊による事故を防ぐため、ブロック塀等の撤去や建替工事にかかる費用の一部を助成します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 一敷地(市内に所在するものに限る。)内に設置され、道路等に面し、かつ、事前相談で倒壊の可能性があるとされたブロック塀等の撤去等工事を実施する事業 ※以下は助成対象外となります ・国、地方公共団体、独立行政法人などの公的な団体 ・不動産事業者、開発事業者の業に該当するもの ・他の補助を受けるもの、本助成を既に受けたもの ・既に塀の撤去等工事を完了または開始したもの |
| 対象申請者 | 市内のブロック塀等の所有者で、次の要件に該当する方 1.納期の経過した市税を完納していること 2.申請年度の3月10日までに工事完了報告書を提出できること |
| 対象建築物の概要 | 道路等(注)に面する高さ1.2メートルを超える部分があるブロック塀、石積塀、万年塀等 (注)道路等:市・都・国道、通行がある水路敷など |
| 補助金額概要 | 1.撤去工事費の1/2又は1万円×撤去延長(m)のいずれか低い額 2.撤去後の新設工事費の1/2又は1万円×新設延長(m)のいずれか低い額 3.上記2において木塀(9割以上国内産の木材を使用)を設置した場合は、助成金を追加加算 ※上記いずれも上限10万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部住宅課 |
緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進事業(除却)
| 事業・条令名 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進事業(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震発生時において、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、緊急輸送道路に係る沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぐことは、災害に強いまちづくりを進めるうえで重要です。 調布市は、特定緊急輸送道路・一般緊急輸送道路の沿道建築物の所有者を対象に、耐震化促進事業に要する費用を補助します。 |
| 対象申請者 | 対象建築物の所有者 (共有の場合は代表者、区分所有の場合は管理組合又は区分所有者の代表者の方が申請をしてください。) |
| 対象建築物の概要 | 以下の3つの要件全てに該当している建築物が対象となります。 1.敷地が「緊急輸送道路」に接している建築物 2.昭和56年5月31日以前に建築された建築物 3.道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物 (注)道路幅員が12メートル以下の場合は、6メートルを超える高さの建築物 |
| 補助金額概要 | 耐震診断の結果により、建築物の地震に対する安全性の基準に満たないため、建築物を除却するもの ・特定緊急輸送道路沿道建築物における事業で、補助対象額の10分の9を補助します(上限あり)。 ・一般緊急輸送道路沿道建築物における事業で、補助対象額の6分の5を補助します(上限あり)。 ※消費税は補助対象とします。ただし、消費税の仕入控除税相当額(注)については、第13号様式(仕入控除税相当額報告書)により報告をお願いします。 ※耐震診断の結果、Is値0.3未満、Iw値0.7未満相当の建築物の耐震改修、建替え又は除却については、拡充分があります。 ※占有者が存する建築物の耐震改修、建替え又は除却については拡充分があります。 (注)「仕入控除税相当額」とは、調布市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に定める仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額と当該額に地方税法に定める地方消費税率を乗じて得た額との合計額に補助に相当する割合を乗じて得た額)をいいます。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部住宅課 |
分譲マンション耐震化促進事業(除却)
| 事業・条令名 | 分譲マンション耐震化促進事業(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、昭和56年改正建築基準法前に建築された分譲マンションの管理組合等に対して、耐震アドバイザー派遣、耐震診断、補強設計及び耐震改修などの耐震化に向けた各種支援を行っています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【除却】 ・(本制度による)耐震診断の結果、耐震性が十分でないと認められたものであること ・(本制度による)耐震改修又は建替えを実施していないこと |
| 対象申請者 | 対象分譲マンションの管理組合又は区分所有者全員の同意により選任された代表者 |
| 対象建築物の概要 | 次の要件のいずれにも該当する市内にある分譲マンションです。 1.2以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分がある共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む) 2.昭和56年5月31日以前に建築基準法に基づく建築確認を受け、及び工事に着手したもの 3.階数が3以上(地階を除く)のもの 4.耐火建築物又は準耐火建築物 5.鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のもの 6.緊急輸送道路に係る沿道建築物に該当しないもの |
| 補助金額概要 | 各事業とも、記載のいずれかの最も低い額(千円未満切り捨て) 【耐震改修・建替え・除却】 (延べ面積が1,000平方メートル以上のマンション) ・対象事業の実施に要する実支出額と助成対象限度額のうち低い額×1/3 ・上限額2,000万円 (延べ面積が1,000平方メートル未満のマンション) ・対象事業の実施に要する実支出額と助成対象限度額のうち低い額×23% ・上限額2,000万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部住宅課 |
東京都 中央区 の補助金情報
密集街区環境改善まちづくり事業(除却)
| 事業・条令名 | 密集街区環境改善まちづくり事業(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 災害時の延焼火災や倒壊などの危険を最小に抑え、地域の環境改善につなげるため、再建築に困難がある無接道敷地等のうち利用されていない土地について、申請者の合意を得たうえで区が買い取ります。 買い取った土地については、無電柱化促進のための地上機器置場や防災倉庫・消火器の設置場所としての活用を検討するなど、安全・安心な市街地の形成を図ります。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【建物除却の支援について】 建物除却の補助は、以下の要件をすべて満たす必要があります。 1.土地所有者等であり、密集街区環境改善まちづくり事業を利用すること。 2.敷地内の全ての建築物、その他工作物を除却すること。 3.東京都の解体工事業者の登録、または、東京都の建設業許可を有する会社で解体すること。 ※国や都、区から同様の補助を受けている場合は、補助金額から当該補助金の額を控除します。 |
| 補助金額概要 | 建物の除却費用の5分の4、かつ、最大150万円まで |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 東京都の解体工事業者の登録、または、東京都の建設業許可を有する会社で解体すること |
| 問い合わせ先 | 都市整備部地域整備課まちづくり推進担当 |
特定緊急輸送道路沿道建築物の助成制度
| 事業・条令名 | 特定緊急輸送道路沿道建築物の助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 首都圏では、今後30年以内に70パーセント程度の確率でマグニチュード7クラスの地震が発生すると言われています。 区では、地震による建物の倒壊などの被害を未然に防ぎ、安全・安心な住まい・まちづくりを実現できるよう、建物の耐震診断や耐震性を向上させる補強工事などへの助成を行っています。 助成制度の利用には、耐震診断や補強設計、耐震補強工事の契約を行う前に交付申請し、助成金交付決定を受ける必要があります。契約が行われた後に区に申請された場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。 |
| 対象建築物の概要 | 東京都が指定した特定緊急輸送道路沿道の建築物で以下のいずれにも該当するもの ア.敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物 イ.昭和56年6月1日以後に新築の工事に着手したものを除く(旧耐震基準) ウ.建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、道路幅員の2分の1に相当する距離(道路幅が12m以下の場合は6m)を加えたものに相当する高さの建築物 |
| 補助金額概要 | 対象建物:全て 助成限度額:工事費用の30分の11から60分の11(注記:1)(注記:2) 注記1:床面積、基準単価による制限があります。リーフレットに記載がありますので、ご覧ください。 注記2:床面積が5,000平方メートルを超える部分は助成率が60分の11となります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部建築課耐震化推進係 |
東京都 江戸川区 の補助金情報
老朽住宅除却工事助成制度
| 事業・条令名 | 老朽住宅除却工事助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震による倒壊危険性の高い住宅の除却・建替えを促進し、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、老朽住宅の除却に対し、工事費用の一部を助成します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【区の除却助成を申請する前に】 ・事前に耐震コンサルタント派遣のお申込みをすることが必要となります(無料) 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅が対象です。 区から委託された耐震コンサルタント(建築士)が住宅を直接訪問し、耐震相談やアドバイスを無料で行うものです。ご自宅の「地盤・基礎」、「筋かい」等を調査し、耐震性能を数値で判定します。申請から結果報告までに通常1ヶ月~1ヶ月半ほどかかります。 「耐震コンサルタント派遣」の令和7年度の申請期限は、令和8年2月13日(金曜日)です。 お申込みは、建築指導課耐震化促進係へ |
| 対象申請者 | ・対象住宅の所有者または区長が認める者のうち、助成対象経費を支出する者 ・住民税を滞納していない者 |
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建住宅、長屋、共同住宅 ・耐震コンサルタント派遣による簡易診断の結果、耐震性が不十分(評点1.0未満)と判定された住宅 ・個人が所有する住宅(法人所有は対象外) ・店舗等の部分を備える場合は、住宅部分の面積が延床面積の2分の1を超える住宅 ・耐震改修工事の助成を受けていない住宅 (注)上記を全て満たす住宅(居住(使用)している違反建築、非木造の住宅は対象外) (注)区が助成決定する前に、除却工事を着手(契約)した場合は対象外となりますので、ご注意ください。 |
| 補助金額概要 | 【助成対象経費】 対象住宅およびこれに附属する工作物の解体除却工事費・解体除却工事後の敷地の整地に要する費用 (注)室内残置物・地下埋設物の撤去費用は対象外 【助成額】 助成対象経費の2分の1 限度額50万円(千円未満切り捨て) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市開発部建築指導課監察係 |
ブロック塀等撤去費助成
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去費助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | ブロック塀、レンガ塀、石塀、万年塀、その他これらに類する塀の、地震の揺れによる倒壊被害を防止するために、ブロック塀を撤去する方に対して、その費用の一部を助成します。 |
| 対象建築物の概要 | 【対象】 ・一般に供されている区内の道路に面しているもの(区道、国道、都道、私道など) ・コンクリートブロック、レンガ、石塀、万年塀等の組積造のもの ・道路等からの高さが1.2メートル以上のもの 【対象外】 ・塀撤去後及び、撤去作業開始後に申請した場合 ・区が承認通知書を渡す前に、撤去工事を着手(契約)した場合 ・対象となるブロック塀等が道路改良など公共事業の補償対象となる場合 ・売買を目的として整地や建物解体工事をする際にブロック塀等の撤去をする場合 ・撤去後、0.6メートル(道路側高さ)を超えるブロック塀等の設置・存置を行う場合 ・マンション等区分所有において、管理組合等の了承なく撤去工事を行う場合 ・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が行う場合 ・前年度の法人住民税及び法人事業税を滞納している法人の場合 |
| 補助金額概要 | 【助成の対象となる費用】 対象ブロック塀等を撤去した費用 ブロック塀等を撤去後、生垣、フェンス等を設置した費用 【助成額】 個人:「助成対象費用の3分の2」もしくは、「撤去したブロック塀等の延長×25,000円/メートル」のいずれか低い額 法人:「助成対象費用の2分の1」もしくは、「撤去したブロック塀等の延長×19,000円/メートル」のいずれか低い額 (注)最大200万円/件 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 土木部保全課事業調整係 |
アスベスト除去工事助成
| 事業・条令名 | アスベスト除去工事助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | 江戸川区内に建築物を所有する方に対して予算の範囲内で吹付アスベストの除去工事費用の一部を助成する制度を平成28年4月1日から始めました。工事費用の3分の2を、限度額の範囲内で助成します。 |
| 対象申請者 | 調査によりアスベストを含有する吹付け材を有する建築物を所有する者(当該建築物を複数の者で所有している場合は、法人又は個人にかかわらずその代表の者) (注)除去工事後、建物を継続的に使用することが条件です。 |
| 補助金額概要 | 【対象となる建築物および助成限度額】 ・住宅(兼用及び併用住宅を含む。) 30万円 ・共同住宅、長屋、事務所、作業所、店舗、倉庫、駐車場等 100万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境部環境課 |
不燃化推進特定整備事業
| 事業・条令名 | 不燃化推進特定整備事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | この事業は、東京都の実施する「不燃化特区制度」に基づく制度で、特に防災性に課題のある地区を重点的・集中的に改善していくものです。不燃化特区は、都の「防災都市づくり推進計画」に定める整備地域のうち、地域危険度が高い地区について、区からの整備プログラムの提案に基づき、都が指定するものです。 江戸川区では、下表の4地区が不燃化特区に指定され、老朽木造建築物の取り壊しや耐火性のある建築物への建替えの際に費用の一部の助成を行うことで、燃えない・燃え広がらないまちを目指しています。 |
| 対象建築物の概要 | <老朽建築物取壊し費用の助成> 昭和56年6月1日の建築基準法耐震基準改正前の木造建築物 <石綿(アスベスト)調査費用及び除去費用の助成> 老朽建築物取壊しの際に、石綿調査費用及び除去費用が発生した場合 <耐火建築物等建替え助成> 新築する建築物が耐火・準耐火建築物であること |
| 補助金額概要 | <老朽建築物取壊し費用の助成> 【助成内容】 建築物と付属工作物の取壊し費用及び整地費 石綿含有事前調査費及び除去処分費 【助成金額】 取壊す建築物の床面積1平方メートルあたり21,000円を上限とします。 (注1)助成金額は年度単位で変更になる場合があります <石綿(アスベスト)調査費用及び除去費用の助成> 上記、老朽建築物取壊し費助成制度に加えて、以下の助成 【助成内容】 石綿含有事前調査費及び除去処分費 【助成金額】 取壊す建築物の床面積1平方メートルあたり10,000円を上限とします。 (注1)助成金額は変更になる場合があります。 <耐火建築物等建替え助成> 上記、老朽建築物取壊し費用に加えて、以下の助成 【助成内容】 新築する建築物の設計費及び工事監理費用 【助成金額】 ・区の定める基準額(1階から3階の床面積に応じた額) (注1)助成金額は年度単位で変更になる場合があります。 (注2)過去5年以内に老朽建築物取壊し費用の助成を受けた場合も対象になります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市開発部まちづくり推進課 |
都市防災不燃化促進事業
| 事業・条令名 | 都市防災不燃化促進事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | この事業は、地震発生などによる火災の延焼を防ぐ延焼遮断帯を形成し、あわせて地域の方々が安全に避難できるよう避難路の安全性を確保するために実施します。 古い木造住宅が密集し、道路が狭く、公園などの空地が少ない地域において、都市計画道路などの避難路を整備する際、その沿道30メートルの範囲で一定の高さ以上等の条件を満たし、かつ耐火性のある建築物を建築した場合に、区が建築費等の一部を助成します。 |
| 対象申請者 | ・個人 ・中小企業(中小企業基本法第2条に規定) ・公益法人 ・その他区長が認める方等 (注)宅地建物取引業者が販売目的のために建築するものは対象とはなりません。 |
| 対象建築物の概要 | 1.建築物は、2階以上及び最低限高度7メートル以上の耐火建築物又は準耐火建築物とし、市街地大火による火災及びふく射熱を有効に遮へいする形態とする。 2.1棟当たりの敷地面積は40平方メートル以上とし、かつ、建築物の延べ面積は50平方メートル以上とする。(ただし、用地買収等により残地で再建する場合など、区長がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。) 3.建築物の道路に面する部分の開口部は、落下物の防止措置等を講ずる。 (ア)引違のサッシについては、はずれ止めを設置する。 (イ)窓ガラスは飛散防止のため、網入りガラスを使用する。 (ウ)出幅1メートル以上のバルコニーがある場合は、はずれ止め・網入りガラスを使用しなくてもよい。 (エ)看板は、アンカーボルト等による躯体くくりつけとする。 (オ)エアコン室外機は、原則として床置きとする。(屋上、バルコニー等) 4.間口率(注)が6割以上であること。 5.計画線から30メートルの範囲内に建築物が建築される事。 6.ガス設備には、ガス漏れ防止等の対策を講ずる。 7.火気を使用する部屋及び避難上重要な通路等の天井、壁は、不燃材又は準不燃材で仕上げる。 8.危険物施設については、防災上安全な構造とする。 9.当該地区の地区計画に適合する建築物とする。 10.道路に面して設ける垣またはさくの構造は、生垣またはネットフェンス等に緑化したものとする。 11.敷地内の緑化に努めること。 12.新築工事の際、2項道路等の後退整備が必要な道路に接している場合は、L型側溝を後退させること。 (なお、後退整備にあたって「細街路整備事業」の要件に該当した場合、整備費用の助成あり。) (注)間口率とは、都市計画道路に対して建物の幅(高さ6メートルの位置)が敷地の幅に占める割合のことを指す。 |
| 補助金額概要 | 【基本となる助成金】 助成の対象となるのは1階から3階までの床面積の合計とします。 1.一般建築助成費(注)ほとんどの一般住宅の建替えがこれに該当します 単独で建築する建築主(2~5の対象となる方を除きます。)に対して建築工事費の一部を助成します。また、200平方メートル未満の敷地に、従前の権利者が数人共同で建築する場合の各建築主についても同様となります。 2.大都市地域住宅供給型一般建築助成費 敷地面積によらず、次の要件に該当する建築物の建築主(3~5の対象となる方を除きます。)に対して建築工事費の一部を助成します。 (ア)延べ面積の3分の2以上が住宅のように供されるものであること。 (イ)自己使用部分を除く住宅が8戸以上であること。 3.共同建築助成費 200平方メートル以上の敷地に、従前の権利者が数人共同で建築する場合の各建築主(4~5の対象となる方を除きます。)に対して建築工事費の一部を助成します。 4.大都市地域住宅供給型共同建築助成費 3又は5の助成に該当する建築物のうち、次の要件に該当する建築物の建築主に対して建築工事費の一部を助成します。 (ア)延べ面積の3分の2以上が住宅のように供されるものであること。 (イ)自己使用部分を除く住宅が4戸以上であること。 5.協調建築助成費 建築主が異なる複数の敷地で構成される合計面積200平方メートル以上の一団の土地に、あらかじめ各建築主の協議のもとに作成された一体性のある建築設計に基づき、各建築主が同時にまたは時期を異にして建築する協調建築物の各建築主に対してい建築工事費の一部を助成します。 【加算される助成金】 各項目ごとに区が定める上限額があります。また見積書、領収書などが申請や請求の際に提出が必要です。 6.除却助成費 不燃化促進区域内にある耐火建築物以外若しくは準耐火建築物以外又は昭和56年6月1日よりも前に建築された建築物と、それに付随する工作物(以下「建築物等」という。)の解体除却工事を行う場合に要する費用、並びに大気汚染防止法に基づく石綿含有事前調査費、分析費、除去費及び処分費について、対象建築物等の延べ面積に別に定める単価を乗じて得た額を助成額の上限とし、助成します。 (注)木造に限り、石綿除去等の費用については、上記計算の助成金額に収まらなかった場合でも追加で助成します。(上限あり。) 7.仮住居助成費 建築助成費の対象となる建築主のうち、従前の建築物に居住し、かつ引き続き建替え後の建築物に居住する方について、仮住居に係る費用の一部を助成します。 8.動産移転助成費 建築助成費の対象となる建築主のうち、従前の建築物から引っ越し、かつ引き続き建替え後の建築物に居住する方について、動産移転に係る費用(保管に係る費用を含む。)の一部を助成します。 9.移転雑費助成費 建築助成費の対象となる建築主のうち、従前の建築物に居住し、かつ引き続き建替え後の建築物に居住する方について、移転に関わる手数料等の費用の一部を助成します。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市開発部まちづくり推進課 |
西小松川町、東小松川一・二丁目地区老朽建築物取壊し費助成制度
| 事業・条令名 | 西小松川町、東小松川一・二丁目地区老朽建築物取壊し費助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | この助成制度は、江戸川区西小松川町、東小松川一・二丁目地区密集住宅市街地整備促進事業において、老朽建築物取壊し費の助成を行うことにより、耐震性の低い建築物の除却並びに不燃化の促進を図り、地域の防災性を向上させることを目的としています。 |
| 対象申請者 | ・建物登記事項証明書上の所有者又は登記事項証明書上の所有者から委任を受けた者 ・未登記の建物にあっては、課税の名義人又は課税の名義人から委任を受けた者 ・申請予定建物が相続登記されておらず、登記事項証明書上の所有者が被相続人名義の場合は、相続されていることを遺産分割協議書の写し、相続人であることを証する書類により確認できる者又は当該相続人から委任を受けた者。未登記の建物で課税名義人が被相続人の場合も同様とします。 (注1)住民税の滞納がないことを要件とします。 (注2)宅地建物取引業者が販売目的のために除却するものは対象とはなりません。 |
| 対象建築物の概要 | <老朽建築物取壊し費用の助成> 昭和56年6月1日の建築基準法耐震基準改正前の木造建築物 <石綿(アスベスト)調査費用及び除去費用の助成> 老朽建築物取壊しの際に、石綿調査費用及び除去処分費用が発生した場合 |
| 補助金額概要 | <老朽建築物取壊し費用の助成> 【助成内容】 建築物と付属工作物の取壊し費用及び整地費 石綿含有事前調査費及び除去処分費 【助成金額】 次のうち、いずれか低い金額 ・実費相当額 ・助成費単価(21,000円/平方メートル)に老朽建築物の延床面積をかけた額を上限とします(注2) (注1)助成費単価は変更される場合があります。 (注2)延床面積は区職員の実地調査により算出します。 <石綿(アスベスト)調査費用及び除去費用の助成> 上記、老朽建築物取壊し費助成制度に加えて、以下の助成 【助成内容】 石綿含有事前調査費及び除去処分費 【助成金額】 次のうち、いずれか低い金額 ・実費相当額 ・助成費単価(10,000円/平方メートル)に老朽建築物の延床面積をかけた額を上限とします(注2) (注1)助成費単価は変更される場合があります。 (注2)延床面積は区職員の実地調査により算出します。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市開発部まちづくり推進課まちづくり第二係 |
拡幅整備助成金(撤去関連)
| 事業・条令名 | 拡幅整備助成金(撤去関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 建築主や土地所有者が、区の基準に基づく拡幅整備を行い、助成金を受ける制度です。 本制度を利用する場合に限り、「ブロック塀撤去」「ネットフェンス撤去」「水道管移設」「樹木の移植」の費用をお支払できます。(区で拡幅整備をする場合は建築主または土地所有者の自己負担となります) |
| 補助金額概要 | 空洞ブロック塀撤去工※:15,000円/1.0㎡当り フェンス撤去工※:6,300/1.0㎡当り ※区施工では自費になります |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 土木部施設管理課拡幅整備係 |
固定資産税等の減免
| 事業・条令名 | 固定資産税等の減免 |
|---|---|
| 制度の概要 | 不燃化特区内で耐火建替えした建築物や老朽木造建築物除却後の土地に対する固定資産税等の減免を行っています。 減免内容、条件、期限など詳しくは、東京都主税局ホームページ又は江戸川都税事務所固定資産税係にお問い合わせください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 江戸川都税事務所固定資産税係 |
東京都 府中市 の補助金情報
府中市木造住宅耐震改修等助成金(耐震除却)
| 事業・条令名 | 府中市木造住宅耐震改修等助成金(耐震除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 発生が懸念されている首都直下地震などへの備えとして、自宅の耐震性を確保することが大変重要です。 市では、木造住宅の耐震診断調査、耐震改修・耐震除却・耐震シェルター等の設置に要する費用の一部を助成します。 |
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅であること。(店舗等の用途を兼ねるものを含みます。ただし、店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限ります。) ・上記の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅又は府中市耐震アドバイザー派遣事業で簡易診断調査を行った結果、倒壊の危険性があると判断された住宅で、住宅全部の除却 ・所有者本人、所有者の配偶者又は所有者の2親等以内の親族が除却の実施前まで居住しており、かつ、除却完了時まで所有者等であり続けること ・市税等を滞納していないこと |
| 補助金額概要 | 除却費用の2分の1(限度額50万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 建設業法に基づく建設業の許可のうち、土木工事業許可、建築工事業許可、解体工事業許可のいずれかを得た事業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けている事業者 |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 住宅課 |
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成制度
| 事業・条令名 | 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成制度 |
|---|
東京都 福生市 の補助金情報
福生市空き家住宅除却助成事業
| 事業・条令名 | 福生市空き家住宅除却助成事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 安全で安心なまちづくりを目的に、老朽化した空き家住宅の除却を促進するため、空き家を除却する所有者の方に、除却費用の一部を助成します。 |
| 対象申請者 | 次のすべての要件を満たす個人または法人です。 ・空き家住宅の所有者(共有の建物にあっては、共有者によって合意された代表者)であること。 ・市税の滞納がないこと。 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員でないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 福生市内にある住宅で、次のすべての要件を満たす住宅です。 ・昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。 ・居住の用に供しない状態で概ね1年以上経過していること。ただし、共同住宅にあっては、全住戸のうち2分の1以上の住戸が居住の用に供していない状態で概ね1年以上経過していること。 ・地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する固定資産課税台帳に建物の種類が居宅、長屋または共同住宅として登録があること。 ・建物に所有権以外の権利が存しないこと。 ・現住者がいないこと。 ・現に公共事業等の補償の対象となっていないこと。 |
| 補助金額概要 | 空き家住宅及びこれに附属する門、塀、生垣、柵、物置、自転車置き場、車庫、その他日常の生活において通常必要とされる構造物の除却工事の費用から消費税額を除いた額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)です。ただし、上限額があります。 ・戸建て住宅の上限額:1戸当たり30万円 ・長屋または共同住宅の上限額:1棟当たり100万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市建設部 まちづくり計画課 住宅係 |
ブロック塀等安全対策促進事業助成金
| 事業・条令名 | ブロック塀等安全対策促進事業助成金 |
|---|
東京都 八王子市 の補助金情報
八王子市未耐震空き家除却支援補助金
| 事業・条令名 | 八王子市未耐震空き家除却支援補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 八王子市では、安全で安心な暮らしを守ること及び宅地の流通の促進を図るため、空き家の除却に要する費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 相続により取得した空き家の除却工事で次の要件に適合するもの(補助金の交付決定前に契約をしていないものに限る) ・相続発生日から10年を経過する日の属する年度の2月末日までに除却を完了するものであること ※相続発生日以前から継続して補助対象家屋に居住していた者が当該家屋で亡くなったことにより空き家となった場合については、居住者の死亡日を相続発生日に読み替えるものとする。 ・次のいずれかに該当すること 1.申請日が相続発生日から3年が経つ年の12月31日を超えていること 2.相続発生日において、当該家屋に被相続人以外の者が居住していること 3.申請日時点において、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円控除)」に該当しないことが明らかに認められること 4.その他、市長が適当と認める事由があること ・空き家のすべてを解体する工事であること ・空き家の除却に係る他の補助制度から補助金を受けていないこと |
| 対象申請者 | ・相続により取得した空き家の所有者であること ・市税等を滞納していないこと ・八王子市暴力団排除条例第2条に規定するものでないこと |
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に建築されている住宅であること ・耐震診断又は以下の「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」により、耐震性が不足していると判定された住宅であること ・未登記でないこと ・相続の登記が完了していること ・個人が所有していること ・相続の開始又は老人ホーム等への入所の直前において、被相続人の居住の用に供されていた住宅であること ・相続発生日から申請日まで事業の用、貸し付けの用または居住の用に供されていないこと ※相続発生日において被相続人以外の者が居住していた場合は、その者が申請日時点で当該空き家に居住していないこと ・「空家等対策の推進に関する特別措置法」による勧告を受けた空き家でないこと |
| 補助金額概要 | ・除却工事にかかる経費の3分の2以内 ・1戸当たりの上限は以下の表のとおり 相続発生日から3年を経過する日の属する年度まで:1,000,000円 相続発生日から5年を経過する日の属する年度まで:500,000円 相続発生日から10年を経過する日の属する年度まで:250,000円 ※補助金の交付額は、対象家屋の延べ面積等によっても変動します。詳しくはお問い合せください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちなみ整備部住宅政策課 |
八王子市ブロック塀撤去等補助金
| 事業・条令名 | 八王子市ブロック塀撤去等補助金 |
|---|---|
| 対象事業・工事の概要 | 市に登録された市内の施工業者が行う工事で、次に定めるもの。ただし、土地又は建物の販売を目的として実施するものは除く。 1.撤去工事撤去工事対象のブロック塀等の全てを撤去する工事 ※ただし、ブロック塀診断の結果一部を撤去することにより判定が適合となると認められる場合に限り、その一部を撤去する工事を含む。 2.撤去に伴う新設工事上記1の撤去工事と併せて行う塀の新設で、法令に定める基準に適合する方法により設置する工事。 |
| 対象申請者 | ブロック塀等の所有者又は管理者 |
| 対象建築物の概要 | コンクリートブロック塀、石塀、万年塀及びその他これらに類する構造の塀で、次に掲げる要件を満たすものとする。 ※塀以外の工事(土留め・擁壁部分、門扉・門柱、インターホン設置等)は対象外。 1.市内に所在するもの。 2.避難路に面したブロック塀等で道路地盤面からの高さが1.0mを超え、「既存のブロック塀等の簡易点検シート」による点検の結果、不適の項目があるもの。 3.ブロック塀等と避難路との間に通行が不可能な水路や植栽帯等が設置されている場合は、ブロック塀等の高さがブロック塀等と避難路境界までの水平距離より高いもの。 ※避難路次のア又はイのいずれかに該当する道路をいう。 ア.東京都耐震改修促進計画で定める緊急輸送道路(特定緊急輸送道路及び一般緊急輸送道路) イ.各市立小学校が指定する通学路 |
| 補助金額概要 | 次に掲げるもののうち最も低い額とする。 1.補助対象工事の経費の3分の2 2.撤去にかかる避難路に面するブロック塀等の長さ(当該ブロック塀等の存する敷地が避難路に面する部分の長さを上限とする。)に1m当たり30,000円を乗じて得た額 3.30万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 令和7年度居住環境を整備するための体制づくりに関する協定書に掲げる指定団体に所属し、かつ指定団体から市へ推薦され、市に登録された市内の施工業者。 ※指定団体から推薦された市内の登録施工業者一覧表の「4.外構工事(ブロック塀・バルコニー等)」欄に〇がある業者が該当です。 |
| 問い合わせ先 | まちなみ整備部住宅政策課 |
東京都 羽村市 の補助金情報
環境配慮事業助成制度(生け垣緑化)
| 事業・条令名 | 環境配慮事業助成制度(生け垣緑化) |
|---|---|
| 制度の概要 | この助成制度は、再生可能エネルギーの創出やエネルギーの有効利用を図る方、また、新たに土地、建物に緑化を行う方、さらに、生ごみを減らす容器を購入する方などの経費負担の一部を、市内消費にインセンティブを与えたエコポイントの方法によって助成することで、地域の低炭素化、環境負荷の低減及び産業の活性化を図り、地球温暖化の防止を推進するものです。 |
| 対象事業・工事の概要 | 生け垣緑化は、家屋が所在する土地において、隣接する第三者の所有地の境界線に沿って行う緑化事業です。次の判断基準に適合するように計画してください。 【判断基準】 ・おおむね30センチメートルごとに1本の高木を植栽するもの ・しゅん工時において樹冠が重なりあうもの ・塀等の造作物と生け垣緑化が併設されていないもの ・縁石等の造作物は、敷地の地面より高さがおおむね40センチメートル以下 ・しゅん工時の生け垣緑化の上部の高さが、隣接して第三者が所有する土地の地面の高さよりおおむね1メートル以上のもの ・右の緑化面積を満たすもの(生け垣緑化延長×0.6メートル) (緑化面積:3平方メートル) |
| 対象建築物の概要 | 助成の対象となる緑化事業は、次の要件に適合するものとなります。 1.地域の特性に適したもの。生物多様性に配慮し、極力在来の植物を用いてください。 2.緑化する場所に適した植物を用いるもの。 3.緑化事業に用いる植物の生育に適した土壌であるもの。 4.高木は、しゅん工時の樹高が0.8メートル以上であって、成熟時の樹高が2メートル以上となる樹木を用いること。 5.低木は、しゅん工時の樹高が0.3メートル以上であって、成熟時の樹高が2メートル未満である樹木を用いること。 6.地被植物等は、多年生であって、性質が強健な植物であって、芝草類、ツル物類、ササ類、草本類、シダ類またはコケ類を用いること。 7.しゅん工時において適切なかん水または散水方法が確保されているもの。 |
| 補助金額概要 | 【対象経費】 ・高木の購入費 ・植栽に要する経費 ・補助資材設置経費 ・既存塀の撤去に要する経費 【優先施工者】 次のいずれか少ない額とする。 1.右の対象経費の2分の1 2.新たなもの20,000円/平方メートル 3.既存塀を撤去するもの25,000円/平方メートル 【一般施工者】 次のいずれか少ない額とする。 1.右の対象経費の3分の1 2.新たなもの15,000円/平方メートル 3.既存塀を撤去するもの20,000円/平方メートル 限度額(エコポイント上限) 200,000 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 産業環境部環境政策課 |
東京都 東久留米市 の補助金情報
東久留米市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業
| 事業・条令名 | 東久留米市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 |
|---|---|
| 補助金額概要 | <助成対象費用の限度額> (イ)耐震改修の場合 1.住宅 39,900円/平方メートル以内かつ1棟当たり399,000,000円以内の額 2.マンション 51,700円/平方メートル以内かつ1棟当たり517,000,000円以内の額 ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、86,400円/平方メートル以内かつ1棟当たり864,000,000円を限度とする。 上記の規定にかかわらず、10,000平方メートルを超える分譲マンションについては、10,000平方メートルを超える部分の建物の床面積に25,850円/平方メートル(免震工法等を含む特殊な工法による場合は43,200円/平方メートル)を乗じた額に517,000,000円(免震工法等を含む特殊な工法による場合は864,000,000円)を加えた額を限度とする。 3.上記以外 57,000円/平方メートル以内かつ1棟当たり570,000,000円以内の額 ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、93,300円/平方メートル以内かつ1棟当たり933,000,000円を限度とする。 (ロ)建替えの場合 イに定める額(耐震改修に要する費用相当額)又は建替えに要する費用のいずれか少ない額を限度とする。 (ハ)除却を行う場合 イに定める額(耐震改修に要する費用相当額)又は除却に要する費用のいずれか少ない額を限度とする。 <助成率と助成限度額> 助成対象費用の9分の10。ただし分譲マンションを除く、5,000平方メートルを超える部分については、助成対象費用の2分の1 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市建設部 施設建設課 保全計画・建築担当 |
東京都 東村山市 の補助金情報
東村山市木造住宅耐震改修費等助成金(除却)
| 事業・条令名 | 東村山市木造住宅耐震改修費等助成金(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 東村山市では、震災時における住宅の耐震性の向上を図り、もって地震に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震改修等費用の一部を助成しています。 本助成制度の利用に関する概要や申請書等の記入の仕方については、「令和6年度東村山市木造住宅耐震改修費等助成金制度利用の手引き」をご確認ください。 |
| 対象申請者 | ・助成対象住宅を所有している個人(複数の者が共有する場合は、共有者全員の合意に基づく代表者)。 ・市税を滞納していないこと。 ・助成の対象となる耐震改修等について、市または他の地方公共団体から助成などを受けていないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 下記のいずれにも該当するもの ・昭和56年5月31日以前に建築確認(都道府県や市町村の建築主事または指定確認検査機関に確認申請書を提出し、建築基準法等の基準に適合していることの審査)を受けていること。 ・市内の一戸建て木造住宅(床面積の2分の1未満が店舗等である場合も含む。)であること。 ※共同住宅は助成の対象になりません。 ・耐震診断の結果、Iw(構造耐震指標)の値が1.0未満であること。 |
| 補助金額概要 | ・除却(耐震診断の結果に基づき、現に存する木造住宅の全部を取り壊し、廃棄する)の場合、費用の3分の1に相当する額(千円未満は切り捨て)で、30万円を限度とします。 ※消費税仕入控除税額があるときは、耐震改修等に要する費用から減額して申請してください。ただし、申請時に消費税仕入控除税額が確定していないときは、この限りではありません。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 市内に事業所を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けている者で木造住宅の耐震補強に関する講習会等を受講したもの。 ※耐震改修もしくは除却の費用に関する見積の取得等は、申請者の皆さまそれぞれで、業者へ依頼をしてください。耐震改修もしくは除却に関する費用は、住宅の規模・程度によって異なるため、市でお答えすることはできません。なお、在来工法(構造用合板や筋かいによる補強)で標準的な評点差の場合(補強前0.5程度から補強後1.0程度)の工事費用については、東京都のホームページにて紹介されています |
| 問い合わせ先 | まちづくり部都市計画・住宅課 |
東村山市ブロック塀等除却等費用補助金
| 事業・条令名 | 東村山市ブロック塀等除却等費用補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 東村山市では、地震発生時における市民の安全の確保を図り、もって災害に強いまちづくりを推進するため、危険ブロック塀等の除却工事及び建替え工事の費用の一部を補助します。 本補助制度の利用に関する概要や申請書等の記入の仕方については、「令和6年度東村山市ブロック塀等除却等費用補助金制度利用の手引き」をご確認ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 危険ブロック塀等の除却工事(既存の危険ブロック塀等の全部を取り除く工事)及び建替え工事(除却工事に伴い新たに安全な塀等を設置する工事)のうち、当補助金の交付決定前に契約していないもの。 ※補助金の交付は、補助対象となる危険ブロック塀等がある同一の敷地に対して、1回限りです。 ※補助金の交付決定前に着工している工事は対象になりません。 ※工事に関する見積の取得等は、申請者の皆さまそれぞれで、業者へ依頼してください。工事の費用は、ブロック塀の規模・程度によって異なるため、市でお答えすることはできません。 |
| 対象申請者 | 以下の4つの要件をすべて満たすもの。 ・危険ブロック塀等の所有者(複数の者が共有する場合は、共有者全員の合意に基づく代表者)であること。 ・敷地もしくは建築物等の売却等、または建築物等の新築等を目的とした除却工事及び建替え工事でないこと。 ・市税を滞納していないこと。 ・補助対象事業について、市または他の地方公共団体から補助などを受けていないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 以下の5つの要件をすべて満たすもの。 ・東村山市地域防災計画又は東村山市耐震改修促進計画に定める避難路その他市長が認める道路に面しているもの。(以下「避難路等」という) ・コンクリートブロック造、れんが造、石造、その他組積造の塀及び組み立て式コンクリート塀(万年塀)のもの。 ・高さ1メートル以上(擁壁上にある場合、避難路等から上端部までの高さが1メートル以上かつ塀部分の高さが0.6メートル以上)のもの。 ・地震発生時等に倒壊し、通行を妨げ、又は人に危害を及ぼすおそれがあるもの。※ ・明らかに建築基準法違反でないもの。 ※4.については、国土交通省HP外部サイトへのリンク内「建築物の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検等について」をご参照ください。 |
| 補助金額概要 | 除却工事のみの場合は下記(1)の額。除却工事及び建替え工事を行う場合は以下の(1)と(2)の合計額。(1,000円未満の端数は切り捨て) 1.除却工事費用の3分の2または延長1メートルあたり8,000円を乗じた額のいずれか低い額。(上限160,000円) 2.建替え工事費用の3分の2または延長1メートルあたり12,000円を乗じた額のいずれか低い額。(上限240,000円) ※消費税仕入控除税額があるときは、除却及び建替え工事に要する費用から減額して申請してください。ただし、申請時に消費税仕入控除税額が確定していないときは、この限りではありません。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり部都市計画・住宅課 |
東京都 東大和市 の補助金情報
東大和市木造住宅除却費助成金
| 事業・条令名 | 東大和市木造住宅除却費助成金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震に強いまちづくりを進めるため、平成20年3月に策定した東大和市耐震改修促進計画に基づく、木造住宅の耐震診断、耐震改修及び除却に対する助成制度の概要は次のとおりです。また、令和6年4月からマンションの耐震診断に対する助成制度を始めました。 |
| 対象申請者 | 耐震診断又は簡易耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された住宅を所有する個人又はその配偶者若しくは二親等以内の親族 |
| 補助金額概要 | 除却費用の3分の1(限度額30万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり部都市づくり課地域整備係 |
東京都 日野市 の補助金情報
木造住宅耐震改修工事助成
| 事業・条令名 | 木造住宅耐震改修工事助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | 日野市では安全で安心な住環境の整備を推進するため、市民の皆様が、木造住宅の耐震診断、木造住宅の耐震補強工事、住宅のバリアフリー改修工事、住宅の断熱改修工事を行う際の経費の一部を補助しています。 ※令和3年度より、住宅の断熱改修工事に対する補助金が追加されました。 ※国土交通省が推進している「グリーン住宅ポイント制度」との併用はできません。 |
| 対象事業・工事の概要 | ・耐震診断の上部構造評点が1.0未満である木造住宅を1.0以上にする耐震改修工事 ・耐震診断の上部構造評点が1.0未満である木造住宅を除却し、建替えする工事 |
| 対象建築物の概要 | すべてに該当すること ・市内に所有する木造住宅 ・居住用一戸建住宅(建替えについては所有者が自ら居住する場合に限る) ・併用住宅の場合、床面積の2分の1以上を住宅として使用していること ・昭和56年5月31日以前に着工されたもの(賃貸住宅を含む) |
| 補助金額概要 | 【対象事業の金額】 耐震改修工事の費用が10万円以上(消費税を含む) 【助成額】 耐震改修工事の費用の5分の4以内の額:上限95万円 但し市内業者が行う工事:上限115万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり部 都市計画課 |
日野市ブロック塀等撤去及び改良工事補助金
| 事業・条令名 | 日野市ブロック塀等撤去及び改良工事補助金 |
|---|
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化(除却)
| 事業・条令名 | 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 日野市では、平成23年(2011年)11月1日より特定緊急輸送道路沿道にある建築物の所有者の方が耐震改修工事等を行う際の負担を軽減するため、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業による助成金交付制度を下記のとおり実施しています。 |
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの(国または地方公共団体の所有する建築物を除く) ・日野市内の特定緊急輸送道路沿道の建築物であること ・他の耐震化促進助成制度の適用をうけていない建築物であること ・以下に掲げる規模・高さの建築物であること |
| 補助金額概要 | 【対象経費】 建替え及び除却に要する費用 【限度額】 次の1及び2のいずれか低い額 1.実際に建替え及び除却に要する費用 2.1平方メートルあたり57,000円に延べ面積を乗じた額かつ1棟あたり570,000,000円以内(マンションにあっては1平方メートルあたり51,700円以内かつ1棟あたり517,000,000円以内) ただし、建替えを行うにあたっては耐震改修に要する費用相当分とする。除却を行うにあたっては耐震改修に要する費用以内かつ除却を要する費用以外とする。なお、住宅にあたっては上記57,000円を39,900円、570,000,000円を399,000,000円と読み替える。 【助成率】 助成対象費用の10分の9。 ただし、分譲マンション以外の建築物の延べ面積5,000平方メートルを超える部分については助成対象費用の30分の17。 ※千円未満は切り捨て |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり部 都市計画課 |
分譲マンション耐震化助成(除却工事)
| 事業・条令名 | 分譲マンション耐震化助成(除却工事) |
|---|---|
| 制度の概要 | 分譲マンションは戸建住宅より規模が大きいため、地震により倒壊した場合、周辺に対する影響が大きくなることが考えられます。また分譲マンションは賃貸マンションと異なり、区分所有者が複数存在するため耐震化等に向けた合意形成を図るのが困難なことが多いです。 そこで日野市では、助成金交付制度を平成28年(2016年)4月から新たに助成制度を設け、分譲マンションの耐震化に関する取り組みを強化していきます。 助成制度については、耐震診断や補強設計、改修工事に対する財政面の支援だけでなく、耐震化の必要性の合意形成に関し、管理組合等に助言するための専門家派遣等総合的な支援策を設け、分譲マンションの耐震化を促進してきます。 |
| 対象申請者 | ・該当する分譲マンションの管理組合であること ・助成事業を行うことに関して、事業ごとの実施について管理組合の総会の議案として、区分所有法に定める承認に必要な区分所有者の数以上の者の承認を得ていること |
| 対象建築物の概要 | ・2以上の区分所有者がいる分譲マンションであって、人の居住の用に供する専用部分があるもの。(店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものも対象とします。) ・昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの(国または地方公共団体の所有する建築物を除く) ・耐火建築物又は準耐火建築物であること ・階数が3階以上であること(地階を除く) ・特定沿道建築物ではないこと |
| 補助金額概要 | 助成限度額:助成対象費用の23% 助成対象費用:(1)、(2)、(3)のいずれかのうち最も低い額 1.実際に建替え工事に要する費用 2.耐震改修に要する費用相当額 3.次の表の述べ面積に応じて算定した額 【除却工事の算定式】 1,000平方メートル以上:1平方メートルあたり51,700円×延べ面積 1,000平方メートル未満:1平方メートルあたり39,900円×延べ面積 ※複数棟ある場合は、1棟毎で算定した額を加算した額とします。 ※述べ面積は、分譲マンション内の店舗等(非住居用)の部分の床面積を含むことができます。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり部 都市計画課 |
東京都 稲城市 の補助金情報
木造住宅耐震改修等助成金(解体)
| 事業・条令名 | 木造住宅耐震改修等助成金(解体) |
|---|---|
| 制度の概要 | 稲城市では過去の地震を教訓に、木造住宅の耐震化を促進していくため、耐震診断・改修助成事業を通じて支援しております。 令和7年度より、耐震診断・改修に対する補助に加え、新たに解体(耐震除却)についても補助の対象となりました。 また、耐震改修については、これまで対象としていた昭和56年5月31日以前の基準で建築された木造住宅に加え、新たに昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの基準で建築された在来軸組工法による平屋建て又は2階建ての木造住宅についても補助の対象となりました。 これらの住宅にお住まいの方は、大切な生命・財産を守るため、耐震改修・解体(耐震除却)をご検討ください。 |
| 対象申請者 | 次の全てに該当することが条件です。 ・現に助成対象住宅の所有権を有すること。ただし、助成対象住宅が共有物である場合は、共有者の全員の合意に基づく代表権を有することとする。 ・助成対象住宅の所有者(助成対象住宅が共有物である場合は、共有者の全員)及び助成対象住宅に居住している者の全員(共同住宅に居住する占有者を除く。)が市税を滞納していないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 助成対象住宅は、稲城市木造住宅耐震診断助成制度を利用して耐震診断を行ったことのある住宅あるいは、下記に示す診断機関で耐震診断を実施した住宅とし、次の1から5の全てに該当することが条件です。 1.耐震診断助成要綱に基づく助成金の交付対象となった住宅又は診断機関の耐震診断を実施した市内に存する民間の木造住宅又は木造共同住宅であること。 2.昭和56年5月31日以前に建築されたものであること 3.1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ面積の過半が住宅の用途に供されているものであること。 4.耐震診断の結果、倒壊する可能性があると診断されたものであること。 5.耐震改修の内容が、耐震診断の結果に則しているものであること |
| 補助金額概要 | 耐震改修に要した費用(税抜き)の2分の1の金額(上限100万円)を助成します。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業許可を得て建設業を営む者とします。 |
| 問い合わせ先 | 都市建設部 まちづくり再生課 |
生垣造成・ブロック塀等の撤去等補助金制度
| 事業・条令名 | 生垣造成・ブロック塀等の撤去等補助金制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、街並み景観の向上や道路に接する緑化の推進と、災害の発生を防止するため、生垣の造成、ブロック塀等の撤去及びフェンス等の新設に必要な経費の一部を補助しています。 |
| 対象建築物の概要 | 【生垣の設置に対する補助金交付の対象】 次のすべてに該当する場合、補助金交付の対象となります。 ・市内で新たに生垣を設置するもの(既存ブロック塀などを撤去して、生垣に改造するものを含む) ・生垣用樹木の高さが、おおむね80センチメートル以上あること ・生垣の総延長が3メートル以上であること ・稲城市地域防災計画で定める避難路及び公共用地に面したフェンス等であること 注意:生垣をネットフェンスなどと併設する場合は、原則として樹木を道路側に植裁し樹木の高さはネットフェンスなどより高いものとすること。ただし、道路に面してネットフェンスなどを設置する場合は、透視性の良い構造とし、植栽する樹木は植栽時にネットフェンスなどより高いものとすること 【ブロック塀等の撤去に対する補助金交付の対象】 次のすべてに該当する場合、補助金交付の対象となります。 ・市内で撤去するブロック塀等であること ・ブロック塀等の高さが1.2メートルを超えるものであること ・ブロック塀等の総延長が、3メートル以上であること ・稲城市地域防災計画で定める避難路及び公共用地に面したブロック塀等であること ・地震発生時等に倒壊し、通行を妨げ、又は人に危害を及ぼすおそれのあるブロック塀等であること 【ブロック塀等の撤去に伴うフェンス等の新設に対する補助金交付の対象】 次のすべてに該当する場合、補助金交付の対象となります。 ・建築基準法その他の法令に適合する方法により設置するフェンス等であること ・撤去したブロック塀等の範囲内で設置するフェンス等であること 【補助金の適用除外】 ・国、地方公共団体並びに公社及び公団が行うもの ・不動産業者及び開発事業者が業として行うもの ・その他市長が不適当と認めるもの |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市建設部 まちづくり再生課 |
狭あい道路拡幅整備事業
| 事業・条令名 | 狭あい道路拡幅整備事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 私たちの身近にある道路は、生活していく上で重要な施設の一つです。特に生活道路は、単に通行のためでなく、日照や通風などを確保し、住みやすい環境を守るとともに、災害時の避難路などの面からも重要な役割を担っています。 しかし、稲城市内には、幅員が4メートルにも満たない狭い生活道路、いわゆる“狭あい(きょうあい)道路”が数多く存在しております。狭あい道路は、人と車、自転車と車のすれ違いが危険なだけでなく、いざというときの緊急自動車の通行や消防活動の大きな障害となります。 そこで、市では、この狭あい道路を解消し、よりよい生活環境をつくっていくため、平成3年度より「狭あい道路拡幅整備事業」を行っています。 安全で快適な人にやさしいまちづくりを進めるため、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 |
| 対象事業・工事の概要 | 対象となる敷地を寄附又は無償貸与していただいた場合に、市が道路として整備(舗装や排水施設等)、維持管理します。また、後退用地や隅切り用地にある物件の移転又は除却費用の一部を市が助成します。隅切り用地を寄附いただける場合には奨励金を交付します。 注釈:後退用地及び隅切り用地を公衆用道路として使用することに承諾し、無償貸与申請書等の必要書類を提出することで、固定資産税や都市計画税の減免措置を行います。 【事業の適用除外】 以下のいずれかに該当する場合、狭あい道路拡幅整備事業の対象外となります。 ・国、地方公共団体又はこれらが出資して設立した公社もしくは機構等 ・都市計画法第29条第1項の規定により開発行為の許可を受けた者 ・法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者 |
| 対象建築物の概要 | 建築基準法第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道路、かつ、道路法第8条第1項の規定により市がその路線を認定した道路に接する敷地 注釈:建築基準法の指定については、多摩建築指導事務所へご確認ください。 注釈:路線の認定については、稲城市都市建設部管理課(市役所3階)へご確認ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市建設部 土木課 |
東京都 板橋区 の補助金情報
木造住宅の耐震化促進事業(除却)
| 事業・条令名 | 木造住宅の耐震化促進事業(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 板橋区では、災害に強い安全なまちづくりをめざし、地震による建物倒壊や人的被害を最小限にとどめるため、建物の耐震化に要する費用の一部を助成しています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 高齢者等かつ特定地域内 ※建替え工事の場合、建替え後の建物に申請者と高齢者等との同居が求められます。 |
| 補助金額概要 | ※昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに建築された建築物 建築物本体の建替え工事(新築工事)に要した費用 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 建築安全課 建築耐震係 |
老朽建築物等対策支援事業
| 事業・条令名 | 老朽建築物等対策支援事業 |
|---|
ブロック塀などの撤去工事及び新設工事助成のご案内
| 事業・条令名 | ブロック塀などの撤去工事及び新設工事助成のご案内 |
|---|---|
| 制度の概要 | 板橋区では、「危険なブロック塀などの撤去を促進し、区民の安心・安全を守る」ということを目的とし、危険なブロック塀などの撤去・撤去後の新設に対し、助成制度を平成30年度に開始しました。 |
| 対象申請者 | 助成を受けるブロック塀などの所有者 (その土地、建物の売買・賃貸を行う事業目的者は対象となりません。) |
| 対象建築物の概要 | 1.ブロック塀などが高さ1.2メートル以上(上部フェンス等や下部擁壁部分を除く)又は、擁壁及びブロック塀などが道1.路面からの合計高さ2.2メートル以上 2.板橋区の区域内の道路や通路に面していること 3.区で危険性があることを認めたもの(区の職員が個別に現地調査を行います。下部連絡先にご連絡ください。) 上記の1から3の条件を原則、全て満たすこと。 ・道路や通路とは、建築基準法第42条、道路法第2条第1項に規定する道路、板橋区管理通路条例第2条に規定する区管理通路及び区立小学校の通学路のことをいう。 ・ブロック塀などとは、コンクリートブロック造、大谷石積塀、万年塀及びこれらの基礎をいう。 ・撤去工事とは原則ブロック塀などを基礎含め全て撤去する工事をいう。 |
| 補助金額概要 | 1.ブロック塀等の撤去工事費(※原則、基礎まで全て撤去を行うこと。) 下記(ア)~(ウ)の内一番低い額(千円未満切り捨て) (ア)撤去工事費 (イ)撤去ブロック塀等の見付け鉛直面積(平方メートル)×30,000円 (ウ)300,000円(角地且つ2方向にブロック塀等がある場合は450,000円) フェンス等の新設工事費 下記(1)~(3)の内一番低い額(千円未満切り捨て) (ア)新設工事費、(イ)新設するフェンス等の長さ(m)×20,000円、 (ウ)300,000円 1の撤去助成を受けるものに限ります。 3.新設するフェンス等で国産木材を使用した木塀を新設する場合 助成金加算の額:A円(千円未満切り捨て) A=L×(X-Y)(L>25mの場合は、A=25×(X-Y))、延長:Lm X=α/L円(上限198,000円)、Y=β/L円(下限80,000円) 撤去及び新設工事に要した費用:α円 撤去及び新設工事の助成金の額(別表1の額):β円 ※国産木材について、板橋区は山形県最上町と協定を締結しており、山形県最上町は木材の利用を推進しております。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 建築安全課 建築耐震係 |
板橋区アスベスト分析調査費補助金
| 事業・条令名 | 板橋区アスベスト分析調査費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 吹付けアスベストなどの分析調査を行う方を対象に、その費用の一部を助成します。助成額はアスベスト分析調査に要する額(上限5万円)です。 詳しい内容については、環境政策課生活環境保全係(直通電話03-3579-2594)まで直接お問い合わせください。 |
| 対象申請者 | 区内に建築物等を所有する法人又は個人。 |
| 対象建築物の概要 | アスベスト分析調査を行う建築物や工作物等の所在が板橋区内にあるものです。 |
| 補助金額概要 | 補助金の額:アスベスト分析調査に要する額。 補助金の限度額:1回のアスベスト分析調査あたり5万円。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境政策課生活環境保全係 |
不燃化推進特定整備事業(老朽建築物の除却費用)
| 事業・条令名 | 不燃化推進特定整備事業(老朽建築物の除却費用) |
|---|
東京都 葛飾区 の補助金情報
旧耐震基準木造住宅(除却)
| 事業・条令名 | 旧耐震基準木造住宅(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 旧耐震基準木造住宅の助成制度をご活用する方は、まず「旧耐震基準木造住宅耐震診断(区からの無料派遣)を申請していただき、耐震診断の結果、耐震化が必要と判定されたら、その後、次の各耐震化工事の助成申請をする流れになります。 |
| 対象事業・工事の概要 | 耐震診断の結果、構造評点が1.0未満と診断された建築物を、除却(解体)する除却工事を行うことです。 |
| 対象建築物の概要 | 昭和56年5月31日以前に工事に着手されたもの |
| 補助金額概要 | 【除却】 最大180万円 ・耐震改修概算見積額(耐震診断時に算定) ・除却工事に要する費用いずれか低い金額の4/5 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築課建築安全係 |
葛飾区不燃化特区老朽建築物除却助成金
| 事業・条令名 | 葛飾区不燃化特区老朽建築物除却助成金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 葛飾区では不燃化特区の不燃化を促進するため、老朽建築物の取壊し費用の助成を拡充しました。 取壊しをお考えの方は、工事をする前に区役所へご相談ください。 ※取壊しとは要綱で定める除却(建物を壊し更地とすること)を指します。 |
| 対象申請者 | 助成対象工事の経費を支払う方であり、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方 1.老朽建築物の所有者又は所有者から委任を受けた2親等以内の親族であること 2.老朽建築物の所有者、相続人全ての承諾を得た老朽建築物の存する土地の所有者 3.老朽建築物の除却について、裁判の判決又は和解等により権利を得た方 |
| 対象建築物の概要 | 次の(1)と(2)を満たし、(3)ア、イのいずれかに該当する建築物 1.葛飾区の不燃化特区内である 2.主要構造部が木造または軽量鉄骨造である。 ※2以上の主要構造部がある場合、建築物の延べ床面積の2分の1以上の構造部が木造または軽量鉄骨造であること 3. ア.建築日が昭和56年5月31日以前である。 イ.区が行った調査により危険であると認められる建築物 ※イの建築物への該当については、事前相談により状況を確認させていただきます。 |
| 補助金額概要 | 最大200万円まで 次のア、イのうち低いほうの額 ア.助成対象老朽建築物の延床面積×33,000円 イ.実際の取壊し工事の費用 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課密集地域整備第一係 |
民間建築物アスベスト調査助成制度
| 事業・条令名 | 民間建築物アスベスト調査助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | この制度は、民間建築物におけるアスベストの調査に要した費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、アスベストの飛散を予防するための措置を早期に推進し、区民のアスベストによる健康被害の発生を防止することを目的としています。 |
| 対象申請者 | ・助成の対象となる建築物を所有する方 ・助成の対象となる建築物の建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する区分所有者の団体(管理組合) |
| 対象建築物の概要 | 助成の対象となる建築物は、葛飾区内の建築物のうち、屋外又は屋内においてアスベストを含有する可能性のある吹付け材(外壁の仕上げ材を除く)が使用された建築物であって、次のいずれかに該当するものです。 1.住宅又は兼用住宅 2.共同住宅 ビニルタイル、ケイ酸カルシウム板、吸音板、屋根瓦、スレートなどの建材の調査費用は本助成制度の対象外となります。 |
| 補助金額概要 | 【助成対象となる経費】 助成の対象となる経費は、助成の対象となる建築物の屋外又は屋内の吹付け材におけるアスベストの有無を確認する調査に要した費用とします。 平成28年度から、調査の実施は、国土交通省が定めた「建築物石綿含有建材調査者講習登録規定」に基づく講習を修了した建築物石綿含有建材調査者(以下「調査者」と略称します)に限定されます。 調査については、必ず調査者に依頼してください。 【助成金の内容】 助成額は次のとおりです。 1.住宅又は兼用住宅:1件につき10万円を限度として、助成の対象となる経費の2分の1に相当する額 2.共同住宅:1件につき30万円を限度として、助成の対象となる経費の2分の1に相当する額 ※助成額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 調査の実施は、国土交通省が定めた「建築物石綿含有建材調査者講習登録規定」に基づく講習を修了した建築物石綿含有建材調査者(以下「調査者」と略称します)に限定されます。 |
| 問い合わせ先 | 建築課建築安全係 |
民間建築物アスベスト対策助成制度
| 事業・条令名 | 民間建築物アスベスト対策助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | この制度は、民間建築物におけるアスベストの飛散を防止するための工事に要した費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、アスベストの飛散を防止するための措置を推進し、区民のアスベストによる健康被害の軽減を図ることを目的としています。 |
| 対象申請者 | ・助成の対象となる建築物を所有する方 ・助成の対象となる建築物の建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する区分所有者の団体(管理組合) |
| 対象建築物の概要 | 助成の対象となる建築物は、葛飾区内の建築物のうち、屋外又は屋内においてアスベストを含有する吹付け材(外壁の仕上げ材を除く)が使用された建築物であって、次のいずれかに該当するものです。 1.住宅又は兼用住宅 2.共同住宅 ビニルタイル、ケイ酸カルシウム板、吸音板、屋根瓦、スレートなどの建材の調査費用は本助成制度の対象外となります。 |
| 補助金額概要 | 【助成対象となる経費】 助成の対象となる経費は、助成の対象となる建築物の屋外又は屋内のアスベストを含有する吹付け材に対して行う下記に掲げる工事に要した費用とします。 1.アスベスト除去工事 2.アスベスト封じ込め工事 3.アスベスト囲い込み工事 4.その他上記工事に伴い必要な工事 平成28年度から、工事の実施は、建築物石綿含有建材調査者が策定した実施計画等に基づく現場体制に基づき実施してください。(工事計画検討の時点から調査者の参加必須) 【助成金の内容】 助成額は次のとおりです。 1.住宅又は兼用住宅:1件につき30万円を限度として、助成の対象となる経費の2分の1に相当する額 2.共同住宅:1件につき100万円を限度として、助成の対象となる経費の2分の1に相当する額 ※助成額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築課建築安全係 |
整備地域の建替え助成制度(整備地域不燃化加速事業)
| 事業・条令名 | 整備地域の建替え助成制度(整備地域不燃化加速事業) |
|---|---|
| 制度の概要 | 葛飾区では整備地域の不燃化を促進するため、木造住宅の建替え費用を助成しています。 建替えや除却をお考えの方は、工事をする前に区役所へご相談ください。 ※整備地域とは、東京都が策定した「防災都市づくり推進計画」において、震災時に特に甚大な被害が想定されている地域のことを言います。 ※令和7年度までの制度です。令和8年2月27日までに助成金の交付申請を行っていただく必要があります。 |
| 対象申請者 | 次の(1)~(3)のすべてを満たすこと 1.老朽建築物の所有者又は2親等以内の親族であること 2.除却工事及び建替え工事の両方の経費を支払っていること 3.販売目的の建築物でないこと |
| 対象建築物の概要 | 【除却する老朽建築物】 次の(1)~(4)のすべてを満たす建築物及びこれに付属する工作物を除却すること 1.葛飾区の整備地域(不燃化特区を除く)にあること 2.主要構造部が木造または軽量鉄骨造であること ※2以上の主要構造部がある場合、建築物の延べ床面積の2分の1以上の構造部が木造または軽量鉄骨構造であること 3.耐用年数が2/3を経過したもの (木造:14年8ヶ月以上木造モルタル:13年4ヶ月以上軽量鉄構造:18年以上) 4.除却する老朽建築物が一戸建て住宅、長屋又は共同住宅であること ※店舗等の用途を兼ねる場合、住宅部分の床面積が延べ床面積の3分の1以上であること 【建替え後の建築物】 次の(1)~(3)のすべてを満たすこと 1.除却する住宅と同じ敷地の全部又は一部に建築物を建てること 2.耐火建築物等又は準耐火建築物等であること 3.建替え後の敷地面積が66平方メートル以上であること(66平方メートル未満の場合は、敷地面積の減少がないこと) |
| 補助金額概要 | 1と2の合計額(最大200万円) 1.除却助成額 イ、ロのいずれか低い額 イ:除却した延べ床面積に33,000円を乗じた額 ロ:建築物及びこれに付属する工作物の除却に実際にかかった費用 2.建築設計等助成額 ・戸建住宅を建てる場合 イ、ロのいずれか低い額 イ:1~3階までの床面積の合計に応じて定めた設計・工事監理費の基準金額 ロ:設計費、工事監理費に実際にかかった費用 設計・工事監理費の基準金額一覧(戸建住宅)(PDF51.2KB)新しいウィンドウで開きます ・アパートなどの共同住宅を建てる場合 イ、ロのいずれか低い額に住宅部分の床面積の割合と2/3を乗じた額 イ:建替え助成金交付要綱別表第2に掲げる業務報酬額 ロ:設計費、工事監理費に実際にかかった費用 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課密集地域整備第一係 |
老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免のご案内
| 事業・条令名 | 老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免のご案内 |
|---|---|
| 制度の概要 | 不燃化特区の指定を受けた地域内で、老朽建築物を除却した後の土地が、要件を満たす場合、固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課密集地域整備第三係 |
東京都 北区 の補助金情報
老朽空家等除却支援事業
| 事業・条令名 | 老朽空家等除却支援事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 北区では、危険な空家等の除却費用の一部を助成することにより、管理不全な状態による事故等の防止や地震等の自然災害による被害防止を図り、区民が安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進しています。 |
| 対象申請者 | 助成の対象となる方は、次の要件をすべて満たす方です。 ・助成対象空家等の建物を除却する権原を有するものであること。 ・助成対象空家等の建物の全部若しくは一部の除却又は修繕について、空家特措法(平成26年法律第127号)第22条第3項又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条若しくは第10条その他の法令の規定により命じられていないこと。 ・住民税を滞納してないこと。 ・東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第3号に掲げる暴力団関係者ではないこと。 ・国、地方公共団体その他の団体からこの要綱に基づく助成と同種の助成を受けていないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 北区内にある危険な空家等で、次の要件をすべて満たすものとします。 1.次のいずれかに該当するものであること。 ・1年以上居住その他の使用がなされていないことを確認することができること。 ・外観その他の状況から居住その他の使用がなされていないことが常態であることが明らかであることを確認することができること。 2.住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅に該当すること。(不良住宅測定基準を参照) ※外観からの判定により、基礎の有無、外壁の状態(貫通や下地の露出)などの判定項目について一定の点数(100点)を超えない場合には助成対象とはなりません。 |
| 補助金額概要 | 助成金の額は、工事に要した費用(仮設工事費、建物及び付属物撤去費等)の2分の1を乗じて得た額(上限80万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり部 住宅課 住宅政策係 |
ブロック塀等安全対策支援事業
| 事業・条令名 | ブロック塀等安全対策支援事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀などの倒壊で痛ましい事故が発生しました。大切な命を守るため、また、今後起こりうる地震に備えるためにも、まずはブロック塀の「点検」、次に「対策」をとりましょう。 「対策」の支援策として区は、ブロック塀等安全対策支援事業を実施しています。地震発生時における安全対策として、ブロック塀などの除却工事、改善工事、設置工事にかかる経費の一部を助成する事業です。 なお、点検に関しては「ブロック塀耐震アドバイザー派遣事業」をご活用ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 1.ブロック塀等除却工事事業 危険なブロック塀等の除却工事に対して助成します。 2.ブロック塀改善工事事業 危険なブロック塀の改善(高さを50cm以下に減じる)工事に対し助成します。 3.ブロック塀等建替え工事事業 危険なブロック塀等を除却し、新たなフェンスなどによる塀の建替え工事に対し助成します。 (注)ブロック塀等とは、コンクリートブロック造、大谷石造、レンガ造及びこれらに類する構造の塀及び門柱並びにコンクリート万年塀をいいます。 |
| 対象申請者 | 次の全てに該当する方です。 ・対象ブロック塀等の所有者の方。ただし、不動産販売又は不動産貸付を生業とする方は除きます。 ・住民税を滞納していないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 北区内にあるブロック塀等で、次の1から5までの全てに該当するものです。なお、ブロック塀改善工事事業はブロック塀のみ対象です。 1.道路等に面しているもの 2.道路又は地表面からの高さが1.0mを超えるもの 3.区の調査等により危険と判断されたもの 4.建物の解体又は新築の工事に合わせて行うものでないもの 5.道路に面する全ての塀を対象とするもの |
| 補助金額概要 | 【ブロック塀等の撤去工事に対する助成】 (通学路等に面する場合)20,000円/m、上限50万円 (それ以外の道路等に面する場合)10,000円/m、上限30万円 【ブロック塀の上部一部撤去(塀の高さを50cm以下に減じる)工事に対する助成(コンクリートブロック塀のみ)】 (通学路等に面する場合)12,000円/m、上限30万円 (それ以外の道路等に面する場合)6,000円/m、上限20万円 【ブロック塀等を撤去し新たなフェンスなどによる塀の設置(造り替え)工事に対する助成】 (通学路等に面する場合)40,000円/m、上限95万円 (それ以外の道路等に面する場合)23,000円/m、上限60万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり部 建築課 構造・耐震化促進係 |
生垣造成助成金
| 事業・条令名 | 生垣造成助成金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 北区では、震災時の区民の安全と緑豊かな生活環境を確保するため、生垣を造成する事業に対し、費用の一部を助成します。 工事着工前にご連絡ください。 工事着工後にご連絡やご申請をされても助成対象になりません。 |
| 対象申請者 | 北区内に生垣を造成する土地の所有者または管理者 ※一部、対象から除かれる場合がありますので、お問い合わせください。 |
| 対象建築物の概要 | 1.生垣の総延長が1メートル以上。 2.生垣用樹木の高さが、植栽時において1メートル以上。 3.生垣用樹木が相互に葉の触れあう程度に列植され、生垣の外観をそなえるもの。 4.生垣が道路に直接面していること。(私道を含む) ※4項目全てに該当すること。 土止め・土盛りのためにブロックを積み上げる時は40cmまで(ブロック2段積みくらい)におさえてください。 都合によりフェンスを設置する場合は、生垣より内側(フェンスを建物側)に設置してください。 |
| 補助金額概要 | 【生垣造成費用】 1メートルにつき8,000円 ただし、みどりのモデル地区等区域内は1メートルにつき12,000円 ※みどりのモデル地区の詳細については、自然環境みどり係までお問い合わせください。 【生垣造成に伴うブロック塀等の撤去費用】 1メートルにつき5,000円 対象となる長さは、造成された生垣の長さの範囲内とします。 ※生垣造成及びブロック塀等撤去とも、助成対象となる長さは40メートルを限度とします。 ※生垣造成及びブロック塀等撤去費用が助成額に満たない場合は実費額を助成します。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 生活環境部 環境課 自然環境みどり係 |
都市防災不燃化促進事業(除却助成)
| 事業・条令名 | 都市防災不燃化促進事業(除却助成) |
|---|---|
| 制度の概要 | 助成を受けるには、除却工事着手前に手続きが必要です。助成対象承認通知前に、対象建築物の除却工事を着手しますと助成対象となりません。ゆとりをもって、事前にご相談ください。 |
| 対象申請者 | 住民税(企業者等は法人住民税)を納めた次のいずれかに該当する方 1.個人 2.中小企業 ※中小企業とは※中小企業基本法第2条第1項各号で定めるもの ・小売業は資本金5千万円以下、ならびに従業員数50人以下 ・サービス業は資本金5千万円以下、ならびに従業員数100人以下 ・卸売業は資本金1億円以下、ならびに従業員数100人以下 ・上記以外の事業は資本金3億円以下、ならびに従業員数300人以下 |
| 対象建築物の概要 | 次のいずれかに該当する建築物等(不燃化特区に基づく助成が適用となるものを除く。) 1.耐火建築物または準耐火建築物以外の建築物 2.昭和56年6月1日時点の建築基準法施行令の適用を受けていない建築物 ※国・地方公共団体等から同種の補償・助成等を受けている場合は対象となりません。 ※宅地建物取引業者が不動産販売のために行う除却は対象となりません。 ※事業期間が終了している他の不燃化促進区域内に存する建築物等は対象となりません。 |
| 補助金額概要 | 次に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とする。 ・実費額(消費税及び地方消費税を除く、かつ千円未満を切り捨てた額。) ・毎年度公表される国単価に、当該建築物の延べ面積(建築登記簿謄本等に記載されている面積)を乗じた額 ・160万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課 |
北区不燃化加速事業(除却事業)
| 事業・条令名 | 北区不燃化加速事業(除却事業) |
|---|---|
| 制度の概要 | 十条北地区を「燃え広がらないまち・燃えないまち」へと改善を図るため、平成26年度から取り組みを進めています。こうした取り組みを加速するため、令和6年度より新たに助成制度を導入しました。(助成期間:令和6年4月1日~令和8年3月31日まで(令和8年1月30日交付申請までが対象)) 詳細は以下のとおりです。なお、助成を受けるには、事前の手続きが必要となります。助成の対象となる旨の通知を受ける前に工事を着手した場合は、助成の対象となりません。ご注意ください。 助成を希望される方は、必ず除却工事の着手前にご相談ください。 |
| 対象申請者 | 以下に掲げる要件をすべて満たす方が対象者となります。 ・老朽建築物の所有者又はその土地の所有者であること。 ・個人又は中小企業者等であること。 ・住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を滞納していないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 助成の対象となる建築物は、老朽建築物※であることです。 ※老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を経過している建築物をいいます。建物の構造や用途により耐用年数が異なります。詳しくはお問い合わせください。例:木造住宅…築15年以上 |
| 補助金額概要 | 以下の1.~3.のうち、いずれか少ない額を限度とします。 1.建築物の除却および敷地の整地に要した実費(税抜額) 2.毎年度公表される国が定める単価に、老朽建築物の助成対象床面積を乗じた額 3.120万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課 |
不燃化特区内における除却事業
| 事業・条令名 | 不燃化特区内における除却事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 北区では、「木造住宅密集地域」を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、東京都より不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受け、重点的・集中的な取り組みを進めてきました。令和3年度以降の5年間について、取り組みを継続することとなり、事業の延伸に合わせて、より利用しやすいように改定しました。 詳細は以下のとおりです。なお、助成を受けるには、事前の手続きが必要となります。助成の対象となる旨の通知を受ける前に工事を着手した場合は、助成の対象となりません。ご注意ください。 助成を希望される方は必ず除却工事の契約前にご相談ください。 |
| 対象申請者 | 以下に掲げる要件をすべて満たす方が対象者となります。 ・老朽建築物の所有者又はその土地の所有者であること。 ・個人又は中小企業者等であること。 ・住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を滞納していないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 助成の対象となる建築物は、老朽建築物※であることです。 ※老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を経過している建築物をいいます。建物の構造や用途により耐用年数が異なります。詳しくはお問い合わせください。例:木造住宅…築15年以上 |
| 補助金額概要 | 以下の1.~3.のうち、いずれか少ない額を限度とします。 1.建築物の除却および敷地の整地に要した実費(税抜額) 2.毎年度公表される国が定める単価に、老朽建築物の助成対象床面積を乗じた額 3.160万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課 |
不燃化特区内における固定資産税・都市計画税の減免
| 事業・条令名 | 不燃化特区内における固定資産税・都市計画税の減免 |
|---|---|
| 制度の概要 | 不燃化特区内では、東京都が行う支援のひとつとして、老朽住宅の除却をした更地や建替えを行った住宅において固定資産税・都市計画税の減免があります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課 |
東京都 清瀬市 の補助金情報
清瀬市木造住宅耐震改修等助成
| 事業・条令名 | 清瀬市木造住宅耐震改修等助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | 木造住宅の耐震改修工事や除却に要した費用の一部を助成します。 助成を希望される方は、必ず申込みをする前に都市計画課にご相談ください。 |
| 対象申請者 | 1.助成対象住宅の所有者。ただし共有の場合は、共有者全員によって合意された代表者の方。 2.市税を滞納していない方 |
| 対象建築物の概要 | 1.木造住宅耐震診断助成金交付要綱に基づく助成金の交付を受けた住宅 2.昭和56年5月31日以前に建築されていて、木造で延べ床面積の2分の1以上を現に居住用にしている住宅であり、かつ、賃貸住宅でなく、次に掲げるいずれかに該当する機関等の診断を受けた住宅 (ア)一般社団法人東京都建築士事務所協会北部支部に属している建築士事務所 (イ)東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱に基づく耐震診断事務所 (ウ)平成24年度以降の東京都地域住宅生産者協議会主催による木造住宅耐震診断講習会の受講者リストに掲載されている市内の事務所 【1】または【2】に該当する住宅であって、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの |
| 補助金額概要 | 1.耐震改修工事(上部構造評点を1.0以上まで向上させる工事) 当該工事に要する費用の2分の1以内で100万円を上限とします。 2.除却(現に存する住宅等の全てを取り壊す工事) 当該工事に要する費用の2分の1以内で100万円を上限とします。 注:11、2ともに消費税に係る部分は除きます。千円未満は切り捨てです。 注:2助成は助成対象住宅に対して1回限りです。 注:3助成金の総額は、毎年度予算の定める範囲内とします。 注:4当該住宅の改修時または除却時に直接必要でない経費(ブロック塀や残置物の撤去等)は助成対象外です。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課都市計画係 |
清瀬市みどりの保全・創生に関する助成金
| 事業・条令名 | 清瀬市みどりの保全・創生に関する助成金 |
|---|
特定緊急輸送道路の耐震化促進(除却関連)
| 事業・条令名 | 特定緊急輸送道路の耐震化促進(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 「緊急輸送道路」とは、震災時に避難や救急・消火活動、緊急物資輸送の大動脈となる幹線道路をいいます。もしも、緊急輸送道路の沿道建築物のうち、1棟でも倒壊し、道路を塞いでしまうと、通行機能が失われ、広範囲に大きな影響を及ぼします。 そのため、東京都では、平成23年4月から「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進する条例」を施行し、耐震化について特に高い公共性を有する緊急輸送道路の沿道建築物について耐震化を推進していくこととしています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【耐震改修、建替え及び除却】 1.沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するもの及びその他区市町村が定めるものを除く)を対象とする事業であること。 2.建築物等の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること。 3.耐震化指針に適合する事業であること(建替設計えは除く)。 4.対象費用について他の補助金等の交付を受ける事業ではないこと。 5.構造が耐震上著しく危険であると認められること、又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められるものであること。 6.耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当若しくはIw(構造耐震指標)の値が1.0未満相当であること又は倒壊の危険性があると判断されたものであること。 7.耐震改修後にIsの値が0.6相当以上若しくはIwの値が1.0相当以上となるよう計画された事業であること又は令和8年3月31日までにIsの値が0.6相当以上若しくはIwの値が1.0相当以上となる耐震改修を実施する計画の一部を実施する事業であること。 8.耐震改修は、建築基準法及び関連法令に照らして重大な不適合がある場合には、その是正が同時になされるものであること。 |
| 対象建築物の概要 | 耐震診断が義務化される建築物(特定沿道建築物)は、次のいずれにも該当するものです。 1.敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物 2.昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前(旧耐震基準)に建築されたもの 3.道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物 特定沿道建築物の所有者には、次の義務が課されます。 1.耐震化状況の報告(義務) 2.耐震診断の実施(義務) 3.耐震改修等の実施(努力義務) |
| 補助金額概要 | 【助成率】 助成対象費用の10分の9 ただし、分譲マンションを除く5,000㎡を超える部分については、助成対象費用の2分の1 【助成対象費用の限度額】 耐震改修、建替え又は除却に要した実費用を上限額とした次の額。 建替え:耐震改修に要する費用相当分 除却:耐震改修に要する費用以内かつ除却に要する費用以内 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課都市計画係 |
東京都 小平市 の補助金情報
木造住宅耐震改修等費用補助制度(除却)
| 事業・条令名 | 木造住宅耐震改修等費用補助制度(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、旧耐震基準の木造住宅に対して地震に対する安全性の向上を図るため、耐震改修等に要する費用の一部を補助しています。 補助金の交付を受けるには、下記の手続きの流れを確認し、3月10日までに5.完了報告書を市に提出する必要があります。工事には平均で3~4か月かかるため、申請の受付は10月末までを予定しています。 なお、補助金の予算には限りがあることから、受付期間中でも申請の受付を終了する場合があります。 また、補助金の申請前に耐震改修等を行った場合、補助の対象外となりますのでご注意ください。 |
| 対象申請者 | 補助対象者は、補助対象住宅を所有する個人です。(複数の個人が共有する場合を含む。)なお、法人が所有している住宅は対象となりません。 |
| 対象建築物の概要 | 次の要件を満たしているものが対象となります。 通常の耐震診断や簡易な耐震診断については、木造住宅耐震改修等補助制度のページの「耐震診断の種類」をご覧ください。 【共通の要件】 ・現に居住の用に供している木造の住宅、共同住宅及び併用住宅 ・建築基準法その他の関係法令に明らかな違反が無いこと ・これまでにこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと 【除却の場合】 ・昭和56年5月31日以前に建てられたもの(旧耐震基準) ・通常の耐震診断の結果、総合評点が1.0未満であるもの又は簡易な耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの |
| 補助金額概要 | 除却費用(消費税を除く)の2分の1に相当する額で、50万円を上限とします。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 除却の施工業者は次のいずれかとなります。 ・除却に係る建設業の許可を受けていること ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けていること |
| 問い合わせ先 | 建築指導課構造・設備担当 |
小平市ブロック塀等改善事業補助金
| 事業・条令名 | 小平市ブロック塀等改善事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、地震発生時にブロック塀などの倒壊による通行人などへの被害を防止するため、改善事業を行う方に対してその費用の一部を補助しています。 <令和7年度より、撤去における補助単価の増額とともに、上限額を増額しました。> 予算額には限りがあることから、ご利用される方はお早めにご相談ください。 なお、申請の受付期間は4月1日から12月中旬までを予定しています。 また、補助金の申請前に工事の契約や着工をした場合、補助の対象外となりますのでご注意ください。 |
| 対象申請者 | 補助対象事業を行う方で、ブロック塀等を所有する方(法人を含む。) |
| 対象建築物の概要 | 補助金は、危険性が高いと判断される塀を撤去する場合と、その塀の撤去後に軽量なフェンス等を築造する場合が対象となります。 撤去及び築造の要件は以下のとおりです。 なお、補助金の利用は同一の敷地で一度限りです。 【塀を撤去する場合】 ・対象となる道路(注)に面しているブロック塀、石塀、れんが塀その他これらに類する塀(門柱を含む) ・基礎の部分を除き高さが1メートル以上、かつ倒壊の危険性が高いと判断されるものを撤去するもの (注)一般の通行に利用されている幅員4メートル以上の道路など。 【塀の撤去後にフェンスなどを築造する場合】 ・倒壊の危険性が高いと判断される塀の撤去後に、軽量なフェンス等を新たに築造するもの ・軽量なフェンス等を築造する場合は高さ2メートル以下とし、重量のあるブロック塀等を築造する場合は高さ60センチメートル(ブロック3段分)以下のもの (注)万年塀や鉄筋コンクリート造の塀は対象外です。 |
| 補助金額概要 | 【塀などの撤去】 撤去する塀の長さ1m当たり1万5千円を乗じた額と、撤去費用の9割とを比較して、少ない方の額で30万円を上限とします。 (計算例)撤去費用20万円、撤去する塀10メートルの場合 10メートル×1万5千円=15万円20万円の9割で18万円15万円<18万円よって補助額は15万円 【軽量なフェンスなどの築造】 築造するフェンスの長さ1m当たり3万円を乗じた額と、築造にかかる費用とを比較して、少ない方の額の5割の額で30万円を上限とします。 (計算例)築造費用50万円、築造するフェンス10mの場合 10メートル×3万円=30万円50万円>30万円30万円の5割で15万円よって補助額は15万円 計算例のように撤去した後に新たに築造する場合、合計で30万円が補助額となります。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築指導課構造・設備担当 |
小平市生垣造成補助制度
| 事業・条令名 | 小平市生垣造成補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 生垣は、身近に触れる緑として生活に潤いをもたらすだけでなく、空気の浄化や防音効果、震災時の避難路の確保や延焼防止効果など防災面でも高い効果があります。 市では、緑豊かな潤いとやすらぎのあるまちづくりを進めるために、市民の方が生垣を新設する場合、一定の条件を満たしたものについて、費用の一部を補助します。 土地の所有者または管理者の方が、設置する生垣が対象です。 公共施設、分譲用の住宅、分譲用のマンションには適用しません。 |
| 対象建築物の概要 | 隣接地との境界部分に新たに造る生垣で、高さ0.8メートル以上、総延長2メートル以上のもの(隣接地が道路の場合は、幅員4メートル以上の道路であること)。 生垣用樹木は、相互に葉のふれあう程度に列植し、フェンス等を併用する場合は、生垣の内側に設置すること。 |
| 補助金額概要 | 生垣造成補助:造成費の9割以内(1メートル当たり14,000円、1件当たり280,000円を限度) ブロック塀などの撤去補助:撤去費の9割以内(1メートル当たり6,000円、1件当たり120,000円を限度) (注)詳しくは、お問い合わせください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 水と緑と公園課緑政担当 |
東京都 小金井市 の補助金情報
木造住宅耐震改修等助成金(除却)
| 事業・条令名 | 木造住宅耐震改修等助成金(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 注記:令和7年4月1日から「木造住宅耐震改修等助成金交付申請書」の様式を変更しました。 木造住宅耐震診断を行った結果、総合評点が1.0未満と判定された住宅について、耐震改修等を行う場合に、費用の一部を助成します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 対象住宅の除却(解体、取壊し)に係る工事 |
| 対象申請者 | 1.対象住宅を所有する個人(その住宅が共有の場合は、共有者全員の合意に基づく代表者とする。) 2.市町村民税(特別区民税)を滞納していないこと |
| 対象建築物の概要 | 助成の対象となる住宅は、次の各号に掲げる要件をいずれも備えた住宅です。 1.耐震診断を行った結果、総合評点が1.0未満と判定された住宅(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準に適合しないこと) 2.市内に存する昭和56年5月31日以前に着工された地階を除く階数が2階建て以下の一戸建ての木造住宅であること。 3.延床面積の過半が居住用であること。 |
| 補助金額概要 | 要した費用の2分の1以内の額(上限30万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり推進課住宅係 |
ブロック塀等撤去助成金制度
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去助成金制度 |
|---|
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成制度
| 事業・条令名 | 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 緊急輸送道路は、地震発生時に避難、救急消火活動、緊急物資の輸送及び復旧復興活動を支える役割を担っています。もしも災害時に沿道の建築物が倒壊し、道路が塞がれてしまうと、その通行機能が失われ、広範囲に大きな影響を及ぼします。 東京都は、平成23年4月に「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進する条例」を施行し、地震発生時における避難、救急消火活動、緊急物資の輸送及び復旧復興活動を支えるために特に高い公共性を有し、沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路を「特定緊急輸送道路」に指定し、その沿道建築物について、耐震診断が未実施の場合は診断の実施を平成24年4月から義務化するなど、重点的に耐震化を推進していくこととしています。 小金井市では、平成23年10月から助成制度を実施し、特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者などが行う耐震化への取組みを支援しています。 |
| 対象申請者 | 特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者。 ※ただし、分譲マンションの場合は管理組合又は区分所有者の代表者、共同で所有する建築物の場合は共有者全員によって合意された代表者となります。 |
| 対象建築物の概要 | 次のいずれにも該当する建築物が特定緊急輸送道路沿道建築物です。 1.敷地が特定緊急輸送道路に接していること 2.昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築されたもの 3.特定緊急輸送道路幅員の概ね2分の1以上の高さの建築物 ※ただし、特定緊急輸送道路幅員が12メートル以下の場合は6メートル以上の高さの建築物 |
| 補助金額概要 | 2.耐震改修(建て替え、除却を含む。)の助成 【補助率と助成限度額】 耐震改修等に要した費用の原則10分の9(助成対象限度額以内) ただし、延べ面積が5,000平米を超える部分(分譲マンションを除く)については2分の1(助成対象限度額以内) 【助成対象事業費の限度額】 1.耐震改修の場合 (建築物) ア.耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当もしくはIw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当又は倒壊の危険性が高いと判断された建築物:1平米当たり62,700円以内かつ1棟当たり627,000,000円以内。ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、1平米当たり93,300円以内かつ1棟当たり933,000,000円以内 イ.ア以外の建築物:1平米当たり57,000円以内かつ1棟当たり570,000,000円。ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、1平米当たり93,300円以内かつ1棟当たり933,000,000円以内 (マンション) ウ(ア).耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当もしくはIw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当又は倒壊の危険性が高いと判断されたマンション(10,000平米までの部分):1平米当たり56,900円以内かつ1棟当たり569,000,000円以内。ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、1平米当たり86,400円以内かつ1棟当たり864,000,000円以内 ウ(イ).耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当もしくはIw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当又は倒壊の危険性が高いと判断されたマンション(10,000平米を超える部分):10,000平米を超える部分の建物の床面積に1平米当たり28,450円を乗じた額に569,000,000円を加えた額以内。ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、10,000平米を超える部分の建物の床面積に1平米当たり43,200円を乗じた額に864,000,000円を加えた額以内 エ(ア).ウ(ア)(イ)以外のマンション(10,000平米までの部分):1平米当たり51,700円以内かつ1棟当たり517,000,000円以内。ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、1平米当たり86,400円以内かつ1棟当たり864,000,000円以内 エ(イ).ウ(ア)(イ)以外のマンション(10,000平米を超える部分):10,000平米を超える部分の建物の床面積1平米当たり25,850円を乗じた額に517,000,000円を加えた額以内。ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、10,000平米を超える部分の建物の床面積に1平米当たり43,200円を乗じた額に864,000,000円を加えた額以内 (住宅(マンションを除く。)) オ.1平米当たり39,900円以内かつ1棟当たり399,000,000円以内 2.建て替えの場合 1.に定める耐震改修に要する費用相当額又は建て替えに要する費用のいずれか少ない額以内 3.除却の場合 1.に定める耐震改修に要する費用相当額又は除却に要する費用のいずれか小さい額以内 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり推進課住宅係 |
東京都 国分寺市 の補助金情報
耐震改修等助成金(除却)
| 事業・条令名 | 耐震改修等助成金(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 耐震診断の結果、耐震性がない(上部構造評点が1.0未満)と診断された家屋を ・耐震改修(必要な耐震強度まで引き上げるための補強工事) ・除却(基礎を含む建物全てを除却する工事) ・建替えに伴う除却(新しい建築物を建てるため、家屋を除却する工事) する際に、助成金を交付します。 |
| 対象建築物の概要 | 耐震診断の結果、耐震性がない(上部構造評点が1.0未満)と診断された家屋の所有者 (注釈)昭和56年6月から平成12年5月までに建築された住宅は、耐震改修のみが助成対象となります。 (注釈)売却や賃貸を目的とした耐震改修は助成対象となりません。(共同住宅を除く) |
| 補助金額概要 | 【除却】 工事にかかる費用の1/3 70万円 【建替えに伴う除却】 建替え工事のうち、除却工事にかかる費用の8/10 70万円 (注釈)助成対象の工事費用は、1平方メートルあたり34,100円を上限とします。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり部 まちづくり推進課 住宅対策担当 |
ブロック塀等撤去工事等助成金
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去工事等助成金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 過去の大地震では、ブロック塀の倒壊により尊い命が失われており、規模の大きい地震が発生した場合、市内でも多くの死傷者が出ることが想定されます。また、倒壊したブロック塀が道路をふさぐことで、避難や救助活動に支障をきたす恐れもあります。 こうした被害を軽減するため、市ではブロック塀などの撤去工事等にかかる費用の一部を助成する制度を設けています。 特に、ひび割れや傾き、ぐらつきなどがみられる塀は地震時に倒壊する危険性が高く、事故が起きた時に、所有者の責任を問われる場合もありますので、ぜひ本助成をご活用ください。 |
| 対象建築物の概要 | 1.道路等、および隣地に面して設置された、高さ1メートルを超えるコンクリートブロック塀、石塀、万年塀等と門柱の撤去工事 2.道路に面したブロック塀等の撤去に伴うブロック塀およびフェンス等の設置工事 (注釈1)販売を目的として整地や解体工事をする際に撤去を行う場合は助成できません。 (注釈2)撤去工事について、道路の路面または地盤面から60センチメートル以下となるようにブロック塀などの上部を撤去する場合も助成の対象となります。(ただし、建築基準法第44条(道路内の建築制限)の規定を満たすもののみ対象となります。) (注釈3)設置工事について、以下の場合が助成の対象となります。 ・ブロック塀等を設置する場合は道路の路面から60センチメートル以下(法適合した塀が助成対象です。基礎形状などにご注意ください。) ・フェンス等を設置する場合は道路の路面から2m以下 |
| 補助金額概要 | 撤去費用と、塀の長さに1メートルあたり6千円を乗じた額とを比較して少ない方の額。 設置費用と、塀の長さに1メートルあたり4千円を乗じた額とを比較して少ない方の額。 なお、国産木材を使用した塀の設置に対しては、塀設置費用のうち、80,000円/mを超える額(最大196,000円/mまで)を助成額に加算できる制度があります(延長上限25m)。詳しくは担当にお問い合わせください。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり部 建築指導課 指導・監察担当 |
国分寺市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成
| 事業・条令名 | 国分寺市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震発生時において緊急輸送道路沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路および輸送路を確保するため、沿道建築物の耐震改修などに係る費用を助成します |
| 対象申請者 | 対象建築物の所有者(注釈:分譲マンションの場合は管理組合または区分所有者の代表者、共同で所有する建築物の場合は共有者全員によって合意された代表者) |
| 対象建築物の概要 | 耐震化推進条例の定めによる沿道建築物(以下のとおり) 1.敷地が緊急輸送道路に接する建築物 2.昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築された建築物 3.緊急輸送道路の幅員に応じ、下図に示す高さ(斜線)を超える建築物 |
| 補助金額概要 | 【特定緊急輸送道路沿道建築物】 補強設計:助成対象費用の10/10 耐震改修等:助成対象費用の9/10 (注釈)特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断はすべて実施済みのため助成制度は終了 【一般緊急輸送道路沿道建築物】 耐震診断:助成対象費用の9/10 補強設計:助成対象費用の5/6 耐震改修等:助成対象費用の5/6 (注釈)一般緊急輸送道路沿道建築物には建替設計への助成はありません 助成対象費用=実際に耐震診断・設計・改修工事に係る費用と助成対象費用限度額(助成規則別表第1及び第2参照)とを比較して低い方の金額 (注釈)1,000平方メートル超、マンション、住宅については別途単価設定あり。占有者、耐震性が著しく不足するものに対する加算あり |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり部 建築指導課 指導・監察担当 |
東京都 狛江市 の補助金情報
木造住宅耐震助成(除却)
| 事業・条令名 | 木造住宅耐震助成(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅は耐震性能が不足している場合があります。市では、木造住宅の耐震化を促進するため、アドバイザー派遣事業(簡易耐震診断)のほか、耐震診断、耐震改修の助成制度を設けています。 また、平成12年に建築基準法が改正されたことにより、昭和56年から平成12年までに建設された住宅についても、耐震性能が不足している場合があると報告されています。このため、令和6年度から耐震診断、耐震改修の補助対象の建設時期要件を、平成12年5月末まで拡充しましたので、ぜひご利用ください。 |
| 対象申請者 | 次の(1)および(2)に該当する者 1.次のいずれかに該当する者 ・木造住宅等の所有者または配偶者 ・共有建築物・区分所有建築物にあっては共有者・区分所有者全員の合意による代表者 ・所有者または配偶者の一親等の親族 ・助成対象住宅を所有していた者と売買契約を締結し、引渡前の状態にある者 ・売買契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引渡前の状態にある者 2.すでに納期の経過した市税を完納している者 (共有建築物にあっては共有者全員、区分所有建築物にあっては区分所有者全員が市税を完納していること) ※所有者以外の方が申請する場合は、耐震改修工事に関する同意書も必要です。 |
| 対象建築物の概要 | 次のいずれにも該当するもの 1.市内の木造住宅、または木造集合住宅であること。 2.昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたものであること。 ただし、耐震改修工事(建替え工事を含まない)の場合、これに加えて昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの新耐震基準により建設された木造住宅又は木造集合住宅であって、在来軸組構法の平屋又は2階建てのものも対象とする。 3.1つの建築物を複数の用途で使用している場合は、延べ床面積の過半が住居の用途に供していること。 4.耐震診断の結果、評点が1.0未満であること。 ただし、除却工事の場合は、住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について(技術的助言)(令和6年1月30日付け国住市第40号国土交通省住宅局市街地建築課長通知)に示された「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」に基づき、診断機関が倒壊の危険性があると判断したものも可とする。 5.既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税及び都市計画税が完納されていること。 6.耐震改修工事(建て替え工事を含まない)については、施行業者による工事を行い、工事監理者による工事監理を受けることを要し、改修後の評点が1.0以上となること。 7.建て替え工事によるものついては、施行業者による工事を行い、工事監理者による工事監理を受けることを要し、かつ、次のアおよびイに該当するものであること。 ア.建築基準法に規定する検査済証の交付を付けること。 イ.築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する省エネ基準に適合すること。 8.本助成金を受けて、住宅の耐震改修工事を実施した場合、工事完了後10年以内に、当該住宅を譲渡、交換、貸付、担保に供する場合、または取り壊そうとする場合は、あらかじめ狛江市長の承認を得ること。 |
| 補助金額概要 | 除却工事に要する費用の3分の1最高80万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市建設部 まちづくり事業課 |
狛江市ブロック塀等安全対策促進事業補助金
| 事業・条令名 | 狛江市ブロック塀等安全対策促進事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震によるブロック塀等の倒壊被害を防止するため、市では、危険なブロック塀等の撤去費用の一部を補助します。 |
| 対象申請者 | 危険ブロック塀等がある土地の所有者または配偶者、その一親等の親族。または売買契約を締結し、引渡前の者。ただし、危険ブロック塀等の所有者と土地の所有者が異なる場合は、危険ブロック塀等の所有者。 ※所有者以外の方が申請する場合や申請者のほかにブロック塀等の所有者がいる場合は、狛江市ブロック塀等安全対策促進事業に関する同意書も必要です。 |
| 対象建築物の概要 | 次の1~4のいずれにも該当するもの 1.市内に所在する危険ブロック塀等※1であること 2.危険ブロック塀等が避難路※2に面していること 3.避難路または当該危険ブロック塀等がある敷地の地盤面から当該危険ブロック塀等の上端部までの高さが1.2メートルを超え、かつ、当該危険ブロック塀等と避難路の道路境界線までの距離以上であること 4.撤去後60センチメートル以下の高さになること ※1:危険ブロック塀等とは、コンクリートブロック塀、石積塀、コンクリート製の塀、万年塀その他これらに類するもの(基礎、擁壁、土留め等として設置されている場合を除く)のうち、下記のいずれか該当するもの。 ・コンクリートブロック塀で道路等の路面からの高さが2.2メートルを超えるもの ・コンクリートブロック塀でブロック塀の厚さが10センチメートル未満のもの ・コンクリートブロック塀でブロック塀の長さが3.4メートル以下の間隔で、ブロック塀の高さの5分の1以上突出した控え壁がないもの ・コンクリートブロック塀でコンクリートの基礎が確認できないもの ・石積塀(その他組積造の塀を含む)で道路等の路面からの高さが1.2メートルを超えるもの ・石積塀(その他組積造の塀を含む)で各部分の壁の厚さが、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1未満のもの ・石積塀(その他組積造の塀を含む)で長さ4メートル以下の間隔で、壁の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がないもの ・石積塀(その他組積造の塀を含む)で基礎が確認できないもの ・ブロック塀等でひび割れ、表面の膨らみ、傾き、不同沈下、目地部分の水平移動(ずれ)、風化、欠損、鉄筋の腐食等劣化の状態が確認できるもの ※2:避難路とは、建築物敷地から、災害時集合場所、避難所および福祉避難所までの経路のこと。 |
| 補助金額概要 | 【撤去のみの場合】 撤去に要した費用または撤去した部分の総延長に1メートル当たり1万円を乗じた額のいずれか低い額(上限額15万円) 【高さ方向に全て撤去し、撤去した箇所の全部または一部に狛江市緑のまち推進補助金を使って生け垣・植樹帯・花壇を造成する場合】 撤去に要した費用または撤去した部分の総延長に1メートル当たり1.5万円を乗じた額のいずれか低い額(上限額22.5万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市建設部 まちづくり事業課 |
東京都 江東区 の補助金情報
老朽建築物除却助成事業
| 事業・条令名 | 老朽建築物除却助成事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 区では、老朽化した木造住宅の除却(解体)工事費用の一部を助成することにより、除却及び建替えを誘導し、市街地の不燃化及び耐震化を促進しています。 |
| 対象申請者 | 建築物を所有する個人(共有者がいる場合は、その代表者) (注釈)前年度の住民税を滞納していないこと |
| 対象建築物の概要 | 【助成対象となる木造住宅】 着工時期:昭和56年5月31日以前 建物の構造:木造または木造を含む混構造(鉄骨、コンクリートブロックなど) 建物用途:戸建て住宅・長屋・共同住宅(住宅以外の部分がある場合も可) 建物の耐震性:以下のいずれかにより、耐震性が十分でないと判断されるもの 1.所有者による問診「耐震診断問診結果報告書」 2.専門家の作成する耐震診断結果 【以下の建物は助成対象外となります】 ・江東区民間建築物耐震改修等助成、江東区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成を受けて耐震改修を行ったもの ・国、東京都等が実施する補助事業により、除却工事に相当する分の費用が助成されるもの ・1年以内に江東区ブロック塀等撤去助成を受けたブロック塀等と同一敷地内にあるもの ・その他、区長が不適当と認めるもの |
| 補助金額概要 | 除却工事に要する費用の1/2 (注釈)同一敷地内の物置、門・塀等の撤去は助成対象となります (注釈)地中障害物や家具等の残置物等の撤去費、除却後の新築工事費は助成対象外です 助成上限額:100万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 安全都市づくり課 安全都市づくり係 |
ブロック塀等撤去助成事業
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去助成事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 危険性のあるブロック塀等を撤去し、地震時における通行人の安全性の向上を図りましょう。 |
| 対象申請者 | 助成対象者は、以下の(1)または(2)です。 1.助成対象となるブロック塀等の全部撤去工事(注釈)を実施しようとする個人又は法人で、以下の要件を満たすこと ・ブロック塀等の存する敷地又は敷地内の建物を所有している(土地または建物の所有者) ・住民税又は法人住民税を滞納していない 2.助成対象となるブロック塀等を管理し、全部撤去工事を実施しようとするマンション管理組合 (注釈)全部撤去工事とは、助成対象となるブロック塀等について、少なくとも地盤面より上の部分を全て撤去することです。 |
| 対象建築物の概要 | 補強コンクリートブロック造の塀、組積造の塀、万年塀、これらに類する構造の塀で、次の要件を全て満たすもの ・建築基準法第42条に規定する道路(注釈1)に面していること(隣地境界にある塀は助成対象外) ・地面からの高さが1.2メートル以上であること ・安全性を確認できないこと(申請時の提出書類「安全性のチェックリスト」にて判断します) その他、対象要件について不明な点があればご相談ください。 (注釈1)道路種別については江東区建築情報閲覧システムの「指定道路マップ」または建築課調査係にて確認ができます。 |
| 補助金額概要 | ブロック塀等の撤去工事に要する費用(千円未満切り捨て) 上限25万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 安全都市づくり課 安全都市づくり係 |
アスベスト分析調査費助成
| 事業・条令名 | アスベスト分析調査費助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | アスベストによる健康被害が社会問題化する中、区民の不安の解消と健康・安全の確保に向け、区内の建築物におけるアスベスト分析調査費用の一部を助成します。 令和8年3月31日までに、完了報告書及び助成金請求書の提出が可能な調査が対象となります。 |
| 対象申請者 | ・区内に建築物を有する中小企業、学校法人、社会福祉法人、医療法人等(国、地方公共団体その他これに準じる団体を除く) ・区内に建築物を有する個人 ・区内にある分譲共同住宅の管理組合 |
| 補助金額概要 | 【助成対象経費】 アスベストを含有している可能性のある吹付け材又は保温材等が使用されている区内の建築物について、専門調査機関によるアスベスト分析調査に要する費用 【助成内容】 ・調査費用の2分の1以内(千円未満切捨て) ※助成限度額は10万円 ・建築物1棟につき1回限り |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境清掃部 環境保全課 指導係 |
不燃化特区支援制度(老朽建築物の除却に対する助成)
| 事業・条令名 | 不燃化特区支援制度(老朽建築物の除却に対する助成) |
|---|---|
| 制度の概要 | 一定の要件を満たした老朽建築物(耐用年数の3分の2を経過している建築物)を除却する場合に、除却費の一部を助成しています。 |
| 対象申請者 | ・土地所有者等※ ・住民税を滞納していない方 ※土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有するもので次に掲げるもの(複数人いる場合はその代表者) 個人、中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)、一般社団法人又は一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人、特定非営利活動法人 |
| 対象建築物の概要 | 不燃化特区内に所在し、耐用年数の3分の2※を経過している建築物 ※耐用年数の3分の2:例えば、木造の住宅15年、鉄筋コンクリート造の住宅32年 耐用年数は建物の構造や用途により異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
| 補助金額概要 | ・「除却工事に実際にかかった費用(助成対象分※)」または「延べ床面積(㎡)×2.3万円/㎡」のいずれか少ない額(千円未満切り捨て) ・上限額230万円まで ※建築物及びこれに付随する工作物の解体除却工事費用及び除却後の敷地の整地費用(地中障害物の除却費や植栽の撤去費などは対象外) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部安全都市づくり課不燃化推進係 |
不燃化特区支援制度(固定資産税・都市計画税の減免)
| 事業・条令名 | 不燃化特区支援制度(固定資産税・都市計画税の減免) |
|---|---|
| 制度の概要 | 老朽住宅を除却した後の土地や不燃化建替えを行った住宅に対して、一定の要件を満たした場合は、固定資産税・都市計画税の減免が受けられます。 |
| 対象建築物の概要 | ・除却する老朽住宅が、耐用年数の3分の2を経過していること※ ・令和8年3月31日までに老朽住宅が滅失していること ・老朽住宅を除却した日の土地所有者が、減免を受けようとする年の1月1日時点において土地を引き続き所有していること ・防災上有効な空地として、江東区から土地の適正管理証明を受けていること ※除却前に区から認定を受けている必要があります。 |
| 補助金額概要 | 【減免される税額】 老朽住宅を除却した後の土地にかかる固定資産税・都市計画税の8割 【減免期間】 老朽住宅を除却した翌年度から最長5年度分 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 東京都江東都税事務所固定資産税課固定資産税班 |
東京都 国立市 の補助金情報
ブロック塀等撤去等助成制度
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去等助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 国立市では、地震発生時における市民の安全性の向上を図り、もって市民が安心して暮らせる災害に強いまちづくりを推進するため、道路等に面するブロック塀等の撤去等工事を行う場合に、その費用の一部を助成する制度を創設しました。 |
| 対象事業・工事の概要 | ブロック塀等を撤去し、又は60センチメートル以下の高さにする工事 ただし、以下の場合は助成対象外となります 1.国、地方公共団体その他これに準ずる団体がブロック塀等の撤去等工事を行う場合 2.国立市緑化推進条例施行規則に規定する補助金その他の公共団体等による同種の助成等を受けている場合 3.既にこの要綱による助成金の交付を受けている場合 4.宅地建物取引業を営む者又は国立市まちづくり条例第2条第2号の開発事業を行う者が販売を目的として整地又は解体工事をする際にブロック塀等の撤去を行う場合 |
| 対象建築物の概要 | 道路等に接し、道路等又は地表面から上端部までの垂直距離が1メートルを超えるコンクリートブロック塀、石塀、万年塀及びこれらに類する構造の塀並びに門柱 |
| 補助金額概要 | 助成の金額は、助成対象ブロック塀等の長さに1メートル当たり5,000円を乗じた額とし、当該助成対象ブロック塀等の撤去等工事費用の9割に相当する額と150,000円とを比較していずれか少ない方の額が上限となります。(1,000円未満の端数が生じたときは、端数切り捨て) なお、国立市谷保、青柳、石田、矢川、及び「災害対策基本法に基づく地区防災計画を策定済みの区域((注))」においては、助成の金額は、助成対象ブロック塀等の長さに1メートル当たり8,000円を乗じた額とし、当該助成対象ブロック塀等の撤去等工事費用の9割に相当する額と240,000円とを比較していずれか少ない方の額が上限となります。(1,000円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てます) (注)「災害対策基本法に基づく地区防災計画を策定済みの区域」とは、市内の一定の地区居住者及び事業者が策定した自発的に行う防災活動に関する計画が、市総合防災計画に規定されている地区のことを指します。平成30年8月1日現在、北二丁目が策定済みの区域となっています。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 行政管理部 防災安全課 防災・消防係 |
東京都 町田市 の補助金情報
木造住宅耐震化助成制度(除却)
| 事業・条令名 | 木造住宅耐震化助成制度(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 簡易耐震診断の結果、倒壊の可能性があると判断された住宅は、解体・除却する場合も助成を受けることができます。 近年では、旧耐震建築物が築40年を超え、建物が老朽化している場合も多く、改修して使い続けるのではなく解体・除却するケースも増えています。 この助成は、既に契約している家屋の解体・除却工事では利用できませんので、ご注意ください。 |
| 対象申請者 | 下記のすべてを満たす人です。 ・除却工事の発注者であること なお、除却工事は原則として除却する住宅の所有者(個人)が発注してください。 ・市税を完納していること ※所有者以外の方が除却工事を発注する場合 発注者は下記のいずれかとしてください。 ・成年後見人などの法定代理人 ・所有者の子など2親等以内の親族 なお、所有者以外の方が除却工事を発注する場合、住宅の所有者と工事の発注者の両方が市税を完納している必要があります。 |
| 対象建築物の概要 | 下記のすべてを満たす住宅です。 ・簡易耐震診断の結果、倒壊の可能性があると判断されていること ・1981年5月31日以前に着工された住宅であること ・賃貸用の住宅でないこと |
| 補助金額概要 | 住宅の除却工事にかかる費用の二分の一(1000円未満の端数は切り捨て) 上限は50万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市づくり部 住宅課 |
ブロック塀等撤去助成
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震により道路等に面するブロック塀などが倒壊した場合、歩行者に危険が及ぶだけでなく、避難や救助活動の妨げとなることも考えられます。この制度は、道路等に面する危険なブロック塀などの撤去を行う場合に、費用の一部を助成する制度です。 この助成は、既に契約しているブロック塀等撤去工事では利用できませんので、ご注意ください。 |
| 対象申請者 | 下記のすべてを満たす人です。 ・ブロック塀等撤去工事の発注者であること なお、ブロック塀等撤去工事は原則として撤去するブロック塀等の所有者が発注してください。 ・町田市で他の同種の助成や補償を受けていないこと。 ※所有者以外の方がブロック塀等撤去工事を発注する場合 発注者は下記のいずれかとしてください。 ・成年後見人などの法定代理人 ・所有者の子など2親等以内の親族 |
| 対象建築物の概要 | 下記のすべてを満たすものです。 ・道路や、国又は地方公共団体が管理する不特定多数の人が自由に通行できる通路に面するものであること ・上記の道路等の地盤面からブロック塀等の天端までが1メートルを超え、かつ、敷地の地盤面からブロック塀等の天端までが0.6メートルを超えるものであること ・コンクリートブロック塀、組立式コンクリート塀(万年塀)、石積・レンガ積等の塀であること 注記:擁壁や土留めは対象外です。 |
| 補助金額概要 | 以下の2つを比較して低いほうの額 ・ブロック塀等の撤去工事費(見積額) ・撤去するブロック塀等の水平長さ10cmにつき600円を乗じて得た額 上限は30万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市づくり部 住宅課 |
東京都 目黒区 の補助金情報
木造住宅等除却工事助成制度
| 事業・条令名 | 木造住宅等除却工事助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 耐震性が不足している木造住宅を、災害に強い家に建て替えませんか。建て替えを前提とした、住宅の除却工事費用の一部を助成します。 |
| 対象建築物の概要 | 以下の要件をすべて満たしていることが必要です。 ・昭和56年5月31日までに着工した木造住宅で、所有者自ら居住し、建て替え後も住み続ける ・住民税・固定資産税を滞納していない ・簡易診断による耐震性が不足している |
| 補助金額概要 | 除却工事に要する費用の50パーセント以内で、上限50万円です。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係 |
ブロック塀等除却工事等に係る助成制度
| 事業・条令名 | ブロック塀等除却工事等に係る助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 倒壊の危険性のあるブロック塀等の除却及び建替え工事費用の一部について助成金を交付することにより、道路の安全性の向上を図り、もって災害に強いまちづくりを推進いたします。 |
| 対象事業・工事の概要 | ブロック塀等除却工事等に係る助成制度の種類 ・ブロック塀等除却工事 ・フェンス等建替え工事 |
| 対象申請者 | 次のすべてを満たすことが助成対象者の要件です。 ・ブロック塀等の所有者(個人または法人。共有の場合は代表者。区分所有の場合は管理組合等の理事長。) ・住民税(法人にあっては法人税)・固定資産税を滞納していないこと |
| 対象建築物の概要 | 【ブロック塀等除却工事】 撤去工事の対象となるブロック塀等とは次のものを指し、フェンスは含みません。 ・補強コンクリートブロック塀 ・組積造の塀(石塀等) ・鉄筋コンクリート組立塀(万年塀、万代塀) 【除却工事助成対象ブロック塀等】 除却工事助成対象ブロック塀等は次のすべてを満たすものです。 ・ブロック塀等で道路に面しているものおよび道路内に倒壊する恐れのあるもの ・安全性が確認できないもの(国土交通省「ブロック塀等の点検のチェックポイント」による) ・道路面からの高さが80センチメートルを超えるもの ・道路に面する部分をすべて撤去するもの (注記)建築物の解体工事と一緒に行うものは対象外です。 |
| 補助金額概要 | ・除却工事費用の50パーセント以内 ・上限20万円 ・塀等の長さ1メートルあたり上限9千円 (注記)申請者が法人の場合は、申請額に消費税を含められません。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係 |
目黒区アスベスト(石綿)調査助成制度
| 事業・条令名 | 目黒区アスベスト(石綿)調査助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 建築物(分譲集合住宅を含む)にアスベストと疑われる吹付け材等が使用されており、その吹付け材等のアスベストの含有等について専門の調査機関に分析調査を依頼する場合、費用の半額(限度額:戸建10万円、分譲集合住宅・事業用建築物20万円)を助成する制度です。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【アスベスト分析調査とは】 吹付け材等からサンプルを採取し、分散染色分析法、電子顕微鏡法、X線回析法等により吹付け材等中のアスベスト含有の有無、含有率の測定を行う調査。ならびに室内等空気中のアスベスト濃度の測定調査。 |
| 対象申請者 | ・区内に建築物を有する者 ・区内にある分譲集合住宅の管理組合の代表者 ・区内に建築物を有する中小企業の事業者 ・その他区長が必要と認める者 |
| 対象建築物の概要 | 【助成の対象となる建築物】 ・区内にある建築物のうち、平成18年8月31日以前に建築(着工)されたものが対象となります。 ・戸建住宅、集合住宅(マンション)のほか、事務所、工場、店舗、賃貸住宅等も助成の対象です。 【助成の対象となる吹付け材等】 以下の建築材料のうち、建築物の設計図書、建築年次、使用されている用途等から推測し、アスベスト含有の可能性があるものです。 1.吹付け材(レベル1):注記1 2.耐火被覆材、保温材、断熱材等(レベル2):注記2 3.仕上げ塗材(レベル3):注記3 なお、スレート板、せっこうボード等の成形板(レベル3)は助成対象となりません。 (注記1)吹付け材には吹付けロックウール、吹付けひる石(バーミキュライト)、吹付けパーライトを含みます。 (注記2)保温材は配管やボイラー等に、断熱材は煙突内部などに使用されている場合があります。 (注記3)仕上げ塗材の下地調整材については助成の対象に含みます。 |
| 補助金額概要 | アスベスト分析調査費用の2分の1以内を助成します。 【限度額】 ・戸建10万円 ・分譲集合住宅・事業用建築物20万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 助成対象となる調査は、専門の調査機関による分析調査です。 |
| 問い合わせ先 | 環境清掃部環境保全課公害対策係 |
不燃化特区制度(不燃化推進特定整備事業)(除却)
| 事業・条令名 | 不燃化特区制度(不燃化推進特定整備事業)(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 不燃化特区内の方々に対して、老朽建築物の除却や不燃化建替えを行う際の助成制度や専門家派遣、都市計画税・固定資産税の減免等の支援を実施しています。 各種助成等を受けるためには、既存の建築物および新たに建てる建築物に求められる条件があります。 詳細については、不燃化特区の支援制度のご案内をご確認ください。 |
| 対象申請者 | 〔助成を受けることができる方〕 ・個人 ・中小企業者(中小企業法第2条に規定)(※) ※専門家派遣・仮住居費助成・住替え助成は対象外 〔助成できない場合〕 ・住民税・法人都民税を滞納している場合 ・宅建業者が販売を目的とする建替え ・都市計画道路内の建築 ・仮設建築物 ・同種の補助金、補償費等を受けている場合 |
| 対象建築物の概要 | 減価償却資産の耐用年数の2/3を超過した建築物 例)木造15年、鉄骨造23年、鉄筋コンクリート造32年 |
| 補助金額概要 | 助成上限額 80万円 助成額は延べ面積に応じて異なります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 街づくり推進部 木密地域整備課 木密地域整備係 |
整備地域不燃化加速事業
| 事業・条令名 | 整備地域不燃化加速事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 整備地域不燃化加速事業は、震災時に特に甚大な被害が想定される地域において不燃化を加速させ、大地震があっても「倒れない・燃えない・助かる」まちづくりを推進する取組で、東京都が策定した「TOKYO強靭化プロジェクト」のリーディング事業に位置付けられています。 目黒区内では、令和6年4月から「目黒本町四丁目地区」「原町二丁目一部の地区」を対象区域に位置付け、不燃化を加速させるための取組を行っています。 【事業終了のお知らせ】 東京都整備地域不燃化加速事業の終了に伴い、本事業は令和7年度末で終了となります。 なお、令和8年1月末までに建替え工事が完了し、助成金交付申請された方が交付対象です。お早めにご相談ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 対象区域の方々に対して、老朽建築物の除却及び建替えに対する助成により、不燃化を支援します。 詳細については、整備地域不燃化加速事業のご案内をご覧ください。 【対象となる条件】 ・老朽建築物除却後の敷地は分割しないこと。 (ただし、分割後の敷地が100㎡以上の場合はこの限りではない。) ・除却後に建替える建築物が耐火建築物等又は準耐火建築物等であること。 |
| 対象申請者 | 〔助成を受けることができる方〕 ・個人 ・中小企業基本法に規定する中小企業者 (市区町村民税・法人住民税を滞納していない方) 〔助成できない場合〕 ・宅建業者が販売を目的とする建替え ・仮設建築物 ・同種の補助金、補償費等を受けている場合 【老朽建築物除却助成】 所有する老朽建築物又は所有する土地に存する老朽建築物を除却し、除却後に「2.戸建建替え 助成・共同住宅建替え助成」の条件に適合させた建替えを行う方 |
| 対象建築物の概要 | 減価償却資産の耐用年数の2/3を超過した建築物 例)木造15年、鉄骨造23年、鉄筋コンクリート造32年 |
| 補助金額概要 | 老朽建築物の延べ面積に応じて、除却に要した費用の一部を助成します。 助成上限額80万円※実費の方が低い場合は実費額にて助成 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 街づくり推進部 木密地域整備課 木密地域整備係 |
がけ地近接等危険住宅移転事業助成
| 事業・条令名 | がけ地近接等危険住宅移転事業助成 |
|---|
固定資産税・都市計画税の減免
| 事業・条令名 | 固定資産税・都市計画税の減免 |
|---|---|
| 制度の概要 | 不燃化特区内で、老朽住宅を除却した場合や、不燃化建替えを行った場合には、土地や住宅にかかる固定資産税・都市計画税の減免があります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 街づくり推進部 木密地域整備課 木密地域整備係 |
東京都 港区 の補助金情報
民間建築物耐震化促進事業(除却助成)
| 事業・条令名 | 民間建築物耐震化促進事業(除却助成) |
|---|---|
| 制度の概要 | 区内にある一定の基準を満たす個人住宅、分譲マンション等について、建替え(除却工事を含んだもの。)、除却を行う場合、費用の一部を助成します。 |
| 対象申請者 | ・対象となる建築物の所有者 ・マンション建替組合(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するもの) ※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者、建替えにおいては、建替え後の建築物の所有者は、同一の者であること |
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること。 ・別表1に掲げる用途の建築物で、建替えにおいては、当該敷地及び隣接する敷地を含む敷地に、新たに建築物を建設する工事であること。 ・耐震診断の結果、耐震化基準未満であることについて、木造住宅耐震診断事業(無料耐震診断)により耐震診断の実施の委託を受けた者が行う判定又は評定機関が行う評定等を受けていること。 【建築物の用途】 1:個人が所有し、自己居住用の戸建住宅 2:分譲マンション 3:一般緊急輸送道路沿道建築物 【備考】 1.一般緊急輸送道路沿道建築物とは、東京都耐震改修促進計画において定められた建築物で、一般緊急輸送道路に接する一定高さ以上のものをいう。 2.耐震化基準未満とは、「建築物耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示第184号)」、「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1に規定する構造耐震指針Is値が0.6を下回ること。 |
| 補助金額概要 | 助成内容は下記の表のとおりとする。(千円未満は切り捨て) <建替え・除却> 【非木造・分譲マンション】 耐震改修工事に要する費用相当額の1/3 (助成限度額7,000万円) 【非木造・一般緊急輸送道路沿道建築物・分譲マンション】 耐震改修工事に要する費用相当額の1/3 (助成限度額3,000万円) 【非木造・一般緊急輸送道路沿道建築物・その他の建築物】 耐震改修工事に要する費用相当額の1/3 (助成限度額1,500万円) 詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係 |
ブロック塀除却・設置工事等支援事業
| 事業・条令名 | ブロック塀除却・設置工事等支援事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 区内の個人、マンション管理組合、又は中小企業者が所有する敷地内のブロック塀等※の除却工事及びそれに伴う新規塀の設置工事を実施する場合、工事費用の一部を助成します。また、ブロック塀等の所有者に対して、アドバイザーを無料で派遣します。 当事業は、申請が予算額に達した場合は、受付を終了いたします。 既に除却・設置工事の契約をしたもの、既に除却・設置工事を実施したもの、この制度又は細街路拡幅整備事業による助成を受けたことがあるものは申請できません。申請の前にお問い合わせください。 ※ブロック塀等とは、コンクリートブロック塀、万年塀、大谷石塀その他これらに類する塀で、地震発生時において、倒壊により人の生命、身体又は財産に危険を及ぼすおそれがあるものをいいます。 |
| 対象申請者 | 対象となるブロック塀等が存する土地の権利者で、次のいずれかに該当する方 【個人】 複数の者が権利を有する場合は、当該権利を有する者の全員の同意により管理者として選任された者。 マンション 【管理組合】 区分所有者の集会の決議により選任された者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者。 【中小企業者】 ・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。 ・宅地建物取引業者又は不動産賃貸業を営む者でないこと。 ※港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣事業を利用し、耐震化が必要と判定されたブロック塀等(調査報告書の危険度ランクが「A」と判定されたものをいう。)においては、上記の「対象となるブロック塀等」と「申込対象」の要件に関わらず申請することができます。 |
| 対象建築物の概要 | 1.区内の道路(一般の交通の用に供する道を含む)沿いに設けられた安全性を確認できないブロック塀等であること。 2.除却をしようとするブロック塀等の高さが前面道路の路面の中心から1.2mを超えること。 3.設置工事においては、除却工事に伴い新たに設ける塀であって、建築基準法その他関連法規に適合するものであること(4m未満の道路沿いに設置する場合には、中心から2m後退する必要がありますのでご注意ください)。 4.建築物の解体及び建築に伴う除却・設置工事でないこと。 5.不動産の譲渡又は売買を目的とするために所有するブロック塀等に係る除却・設置工事でないこと。 |
| 補助金額概要 | <除却工事> 【港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用した場合】 助成額:除却に要した費用の全額(助成限度額150万円) 【港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用しなかった場合】 助成額:6,000円/m以内(除却長さ上限なし) <除却に伴う新規塀の設置工事> 【港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用した場合】 設置工事に要した費用の3分の2(助成限度額100万円) 【港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用しなかった場合】 1万円/m以内(除却したブロック塀等の長さが上限) 又は 設置に要した費用の2分の1の少ない方の額(助成限度額20万円) ※港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用した場合とは、アドバイザー派遣事業を利用し、耐震化が必要と判定された場合とします。 ※除却・設置工事をしようとするブロック塀等が敷地内に2基以上ある場合の助成対象工事は、助成対象工事に要する費用はそれらの除却・設置工事費用の合計額とします。 ※複数の者が共有する場合、共有者の人数にかかわらず、一の助成とします。 ※複数の所有者(複数に分筆された敷地にまたがる一連のブロック塀等を、それぞれ異なる者が所有している場合をいいます。)が、共同して一体の除却・設置工事を行う場合、助成対象工事に要する費用はそれぞれの所有者ごととします。 ※アドバイザー派遣を利用した場合の助成額は、令和7年3月31日までに工事を完了するものが対象です。 ※助成対象工事に要する費用は、消費税相当額は含まれません。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係 |
港区アスベスト対策費助成金
| 事業・条令名 | 港区アスベスト対策費助成金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 港区では、アスベストの飛散による環境汚染を防止し、区内に住み、働く人々の健康を保持するため、アスベスト対策を行う人に、対策費の一部を助成します。 なお、助成制度の利用にあたっては、含有検査・除去等工事の着手前に申請が必要です。着手後の申請は受け付けできませんので、ご注意ください。 |
| 対象申請者 | ・港区内に対象建築物を所有する個人または中小企業者 ・港区内にある共同住宅の管理組合の代表者 |
| 対象建築物の概要 | アスベストを含有する吹付け材(レベル1)、保温材等(レベル2)を使用し、または、使用した疑いのある建築物であって、原則として建築基準法に適合している建築物 ※外壁や内壁等に使用されている仕上塗材やケイ酸カルシウム板1種等のレベル3に該当する建材は助成対象外になります。 |
| 補助金額概要 | 次に掲げるアスベスト対策に要した費用の2分の1相当額(1,000円未満の端数は切り捨て。消費税相当額は対象外)とし、それぞれの助成限度額は次のとおりです。 <1.吹付け材等のアスベスト含有検査> 限度額10万円 <2.除去等工事> 一戸建ての住宅のアスベスト除去等工事限度額50万円 共同住宅、事業所等のアスベスト除去等工事限度額200万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係 |
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(除却助成)
| 事業・条令名 | 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(除却助成) |
|---|---|
| 制度の概要 | 区内の特定緊急輸送道路(東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(以下「耐震化推進条例」)第7条で規定された緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると認めるもので知事が指定したもの。)沿道にある一定の基準を満たす非木造建築物について、耐震化に要する費用の一部を助成します。 【特定緊急輸送道路沿道建築物の建替え・除却の費用助成】 建替え又は除却を行う場合、費用の一部を助成します。 令和7年度内までに建替え又は除却に着手する建築物が対象です。 |
| 対象申請者 | ・対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く。) ・マンション建替組合(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するもの) ※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者 |
| 対象建築物の概要 | 1.建築物の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること 2.耐震化指針に適合する事業であること。 3.耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当であることについて、協定3団体(PDF:98KB)の確認又は評定機関が行う評定等を受けていること。 4.建替え後の建築物が、原則として省エネ基準に適合するものであること。 ※耐震化指針とは、耐震化推進条例に定める沿道建築物の耐震化の実施についての技術的な指針をいいます。(平成23年東京都告示第713号) |
| 補助金額概要 | 助成内容は次の表のとおりとする。(千円未満は切り捨て) 助成対象費用の11/30(ただし、5,000㎡を超える部分については、11/60)以内の額 ※詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係 |
東京都 三鷹市 の補助金情報
ブロック塀等撤去助成制度
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | ブロック塀等の倒壊による災害の発生を防止することを目的として、接道部のブロック塀等撤去助成制度を設けています。工事前に「ブロック塀等撤去助成金交付申請書」をご提出ください。審査を行い、倒壊の危険性が確認された場合は助成金を交付します。 |
| 対象建築物の概要 | 次の要件を全て満たす場合、助成金を交付します。 ・接道部に隣接したブロック塀等の撤去であること。(接道部とは、敷地のうち、道路法による道路、建築基準法第42条に規定する道路または不特定多数の者の通行の用に供している通路に接する部分をいいます。ブロック塀等とは、補強コンクリートブロック造の塀、組積造の塀、万年塀及びこれらに類する構造の塀並びにこれらの塀と一体となった門柱をいいます。) ・ブロック塀等の高さが1.2メートル以上であること。 ・安全性に問題があるブロック塀等または傾き、ひび割れ等の劣化が発生しているブロック塀等で、地震時に倒壊の危険性があると市長が認めるもの。 ・上記の要件を満たす部分の延長距離が合計2メートル以上あること。 |
| 補助金額概要 | ブロック塀等の撤去1mにつき1万円まで助成します。撤去延長30mまでが上限です。なお、実費を超えて助成することはできません。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 緑と公園課 |
緑化助成制度(接道部緑化に伴うブロック塀撤去工事)
| 事業・条令名 | 緑化助成制度(接道部緑化に伴うブロック塀撤去工事) |
|---|---|
| 制度の概要 | 三鷹市では、次の工事を行う方に対して助成金を交付しています。 接道部緑化工事(生け垣造成等) 接道部緑化に伴うブロック塀撤去工事 屋上緑化工事 壁面緑化工事 ※助成要件は工事ごとに異なります。交付決定前に着工した方や、他の助成金を受けて工事を実施する方は対象外です。過去5年の間に、同一敷地内においてこの助成金を受けた方も対象外です。 |
| 対象事業・工事の概要 | 1.三鷹市まちづくり条例第24条の「開発事業」の適用を受けない事業であること。 2.敷地面積1,000平方メートル未満であること。 3.次のいずれかの敷地であること。 ・住宅の敷地 ・事務所、事業所等の敷地 ・工場、倉庫等の敷地 ・駐車場 ・ほか、市長が特に必要と認めるもの |
| 対象建築物の概要 | 【助成の要件】 ・生け垣等を道路沿いに2メートル以上の延長で植栽してあること。 ・生け垣等に用いる樹木は、地植えで、かつ、成木時に葉が相互に触れ合う程度の間隔で植栽し、かつ、良好なものであること。 ・植込地を設置する場合は、地盤面より縁石の天端までの高さが0.4メートル程度以下であること。(既存の植込地の接道部緑化を図る場合は、緩和規定あり) ・フェンス等を道路側に設置する場合は、透視性が高い構造のものを使用し、植栽する樹木は、植栽時において、道路から視認できるものであること。 (敷地面積が1,000平方メートルを超える場合) 敷地面積が1,000平方メートルを超える場合は「事業所等接道部緑化工事」となり、助成対象が下記のものに限られます。また、助成対象となる延長は緑化・ブロック塀撤去ともに50mまでとなります。 ・事務所、事業所等の敷地 ・工場、倉庫、店舗等の敷地 ・集合住宅(寮・社宅を含む)の敷地 ・駐車場 ・農地 |
| 補助金額概要 | 【接道部緑化に伴うブロック塀撤去工事も助成対象となります】 実費を上限に1mあたり10,000円を助成します。助成できる延長は、45mまでです。 道路に面した塀のみ助成対象となります。隣接地との境の塀は対象外です。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 緑と公園課 |
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進に関する助成制度(除却)
| 事業・条令名 | 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進に関する助成制度(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 東京都では、平成23年4月から「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行しています。 緊急輸送道路は、震災時の救急救命活動の生命線となり、復旧・復興の大動脈の役割を担います。 震災時、緊急輸送道路の沿道建築物のうち、1棟でも倒壊し、道路を閉塞してしまうと、道路の通行機能を失わせ、広範囲に大きな影響を与えます。 このため、条例では、耐震化について特に高い公共性を有する緊急輸送道路の沿道建築物について、耐震化を推進していくこととしています。 |
| 対象申請者 | 昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた特定緊急輸送道路に面して建つ建築物(※)の所有者 ※建築物の高さが、前面道路中央から建築物までの距離を超えていること。 |
| 対象建築物の概要 | 耐震診断が義務化された建築物(特定沿道建築物)は、以下の3つ全てに該当するものです。 1.敷地が特定緊急輸送道路に接していること 2.昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築されたもの 3.道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物(右図) |
| 補助金額概要 | 【耐震改修、建替え、除却】 助成対象事業費の6分の5以内※上限額あり 国補助金の拡充分の対象となる場合は、別途申請が必要になります。詳しくは都市再生部住宅政策課までご相談ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市再生部 住宅政策課 |
東京都 武蔵村山市 の補助金情報
武蔵村山市ブロック塀等安全対策費用助成事業
| 事業・条令名 | 武蔵村山市ブロック塀等安全対策費用助成事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | この事業は、武蔵村山市地域防災計画に基づき、ブロック塀等の倒壊防止対策の推進を図ることを目的に実施します。災害時等に避難路となる道沿いにある民間のブロック塀等の倒壊防止対策を行うための工事を行った方に対し、その工事費用の一部を助成します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 対象の工事は次のとおりです。 【除却】 危険なブロック塀等の全てを取り除く工事。 【建替】 除却に伴い新たに建築基準法等に適合する塀等を設置する工事。 施工例:ブロック塀、木塀、生け垣等安全であることが明らかであるもの。 |
| 対象建築物の概要 | ・避難路に面したブロック塀等であること(ただし、戸建住宅に付帯する塀に限る。) ・耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること ・他の同種の助成を受けていないこと ・販売又は建替を目的とした整地又は建物の解体工事に伴うものではないこと ・市税を滞納していないこと ・工事に着手していないものであること(契約済みのものを含む) |
| 補助金額概要 | [1mあたりの工事費]×[工事した塀の長さ]×[2/3]=[助成額](千円未満切捨て) ・1件あたりの最大助成額は1,333,000円 ・助成額の算出を行うための1mあたりの工事費の上限額は8万円 (1mあたりの工事が8万円を超えた部分は対象外) ・木塀へ建て替えた場合には、別途加算金が付く場合があります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 総務部防災安全課災害対策係 |
東京都 武蔵野市 の補助金情報
住宅・マンション耐震化促進事業(除却)
| 事業・条令名 | 住宅・マンション耐震化促進事業(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 武蔵野市では住宅・マンションの耐震性の向上を図り、災害に強いまちづくりを推進することを目的に耐震化助成を行っています。ぜひご活用ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 助成対象事業 ・耐震診断 ・補強設計 ・耐震改修、建替え、除却 |
| 対象申請者 | ・助成の対象となる住宅等を所有している方(個人、法人を問いません) ・分譲の共同住宅又はマンションの場合には管理組合等の代表者 ・共有住宅の場合には共有者全員の合意により選出された代表者 ・『耐震診断』又は『補強設計』の助成を受けようとする場合には、これまでに『安心パック』を利用していない方 ・『納得コース』の助成を受けようとする場合には、既に『安心パック』の利用を終えている方 |
| 対象建築物の概要 | ・武蔵野市内にあること ・過半を居住の用に供している建物であって附属建築物(物置き、車庫等など)でないこと ・旧耐震基準又は新耐震基準(木造住宅のみ)により建てられていること ・これまでに市の助成制度を利用して同内容の助成金の交付を受けている住宅等でないこと ・『補強設計』、『耐震改修』、『建替え』、『除却』又は『納得コース』については、耐震診断の結果、木造にあってはIw値が1.0未満相当、非木造にあってはIs値が0.6未満相当であるものを助成の対象とする。 ※『除却』については簡易診断の結果、耐震性が不足していることが明らかであると認められるものも助成の対 象とする ・『補強設計』、『耐震改修』、『建替え』、『除却』又は『納得コース』については、助成を受けようとする住宅等が、建築基準法や関係法令に照らして重大な不適合*がないこと。ただし、『耐震改修』については、工事の完了と同時に是正を行うこと事ができる場合は助成の対象とする ※建築敷地に複数の住宅が存在する場合には、状況に応じて申請上の取扱いが変わりますので、ホームページ等をご確認のうえ、職員に直接お問合せください。 |
| 補助金額概要 | 詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 住宅対策課 耐震助成等担当 |
戸建住宅・共同住宅(耐震助成制度)(除却)
| 事業・条令名 | 戸建住宅・共同住宅(耐震助成制度)(除却) |
|---|
ブロック塀等改善補助金
| 事業・条令名 | ブロック塀等改善補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市が危険と判定したブロック塀等を改善する場合、その必要経費の一部を補助します。 |
| 対象建築物の概要 | 1.一般公衆の通行に使われている市内の道路に面していること。 2.高さが1.2メートル以上のブロック塀等であること。 3.市の調査により危険と判定されたものであること。 |
| 補助金額概要 | 撤去工事のみ:メートルあたり8,000円(上限64万円) 補強工事:1メートルあたり8,000円(上限32万円) 改修工事:(撤去+新設)1メートルあたり16,000円(上限128万円) (注意)1メートル未満の端数がある場合、1メートルに切り上げて計算 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災安全部 防災課 |
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成制度
| 事業・条令名 | 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 武蔵野市では、緊急輸送道路に係る沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送を確保するため、対象建築物の所有者による耐震化事業に対して助成を行っています。 令和6年度からは新たに一般緊急輸送道路の沿道建築物(以下、「一般沿道建築物」という。)を対象にした助成制度を開始しました。 |
| 対象事業・工事の概要 | 「耐震診断」「補強設計」「耐震改修工事(除却、建替えを含む)」のことをいいます。 『耐震診断』とは、建物が地震の揺れにより倒壊するかしないかを見極めるための調査です。耐震診断で倒壊する可能性があると判断された場合は、倒壊しないためにどのように補強するか計画を立てる必要があります。そのための設計を『補強設計』といいます。補強設計に従って行う工事を『耐震改修』といいます。市では、これらの事業に対して助成を行っています。 |
| 対象申請者 | 助成を受けることができる者は、沿道建築物の所有者となります。ただし、次の場合には、代表者とすることができます。 ・分譲マンション管理組合又は区分所有者の代表者 ・共同で所有する建築物等共有者のうち、共有者全員の合意により選出された代表者 |
| 対象建築物の概要 | 次の全ての条件を満たす建築物で、助成交付の対象となっています。このうち、特定緊急輸送道路の沿道建築物(以下、「特定沿道建築物」という。)については、都条例により耐震化の状況の報告と耐震診断が義務化されています。 【条件】 ・敷地が緊急輸送道路に接する建築物 ・昭和56年5月31日以前に着工された建築物(旧耐震基準) ・道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物 |
| 補助金額概要 | 特定沿道建築物基準額×助成率(9/10) 一般沿道建築物基準額×助成率(2/3) 【基準額】 1から2のうちのいずれか低い額 1.実際に耐震改修工事に要する費用(除却、建替えの場合には、耐震改修相当額と除却等費用のいずれか低い額) 2.延べ面積×1平方メートルあたりの単価 建築物:57,000円 マンション:51,700円 住宅:39,900円 免振工法等の特殊工法の場合(建築物):93,300円 免振工法等の特殊工法の場合(マンション):86,400円 (注意)限度額【建築物】5億7,000万円(用途の過半が住宅以外)、【マンション】5億1,700万円(用途の過半が住宅)、【住宅】3億9,900万円) (注意)マンション・住宅において、店舗等の用途を兼ねる場合、当該用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満のものに限る 【助成額の加算等】 ・延べ面積が5,000平方メートルを超える建築物(分譲マンションを除く)の場合には、助成内容が変わりますので、別途ご相談ください。 ・特定沿道建築物については耐震診断の結果、Is値が0.3未満の場合には、自己負担軽減措置がありますので、別途ご相談ください。 ・特定沿道建築物については占有者が存する場合、自己負担軽減措置がありますので、別途ご相談ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 住宅対策課 耐震助成等担当 |
東京都 中野区 の補助金情報
木造住宅建替え等助成
| 事業・条令名 | 木造住宅建替え等助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | 震災時に火災の発生や建物の倒壊等の危険性が高い地域で、耐震性の不十分な古い木造住宅の建替え・除却を行う場合の助成制度です。 |
| 対象申請者 | ・既存住宅の建物所有者(法人所有の場合は助成対象外となります) ・特別区民税及び対象となる住宅の固定資産税を滞納していないこと |
| 対象建築物の概要 | 以下の条件をすべて満たす住宅 ・1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された木造在来工法2階建て以下の住宅を建替え・除却するもの 注)1981年(昭和56年)6月1日以降に増築をした住宅は対象外です。 ・中野区の助成制度を利用して行った簡易耐震診断の結果が1.0未満でかつ、耐震診断の結果が上部構造評点1.0未満であること 注)簡易耐震診断と耐震診断の助成制度については、「木造住宅の耐震診断を支援します」をご覧ください ・建替え後の住宅が建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物であること ・道路に面して塀を設置する場合は、生垣または当該塀の高さが40センチメートル以上の部分をフェンスとすること ・中野区みどりの保護と育成に関する条例に該当しない敷地は、次式により算出した面積以上の部分を緑化するもの 敷地面積×(1-建ぺい率)×0.1 注)敷地の全てが防火地域内にある場合を除きます。ただし、敷地が防火地域とその他の地域にまたがる場合は、緑化面積はその他の地域の敷地面積が対象となります。 ・省エネ基準に適合すること 注)省エネ基準については「建築物省エネ法の性能基準と計算方法」をご覧ください |
| 補助金額概要 | 【助成対象経費】 助成対象経費は下記の(1)(2)(3)を比較して、少ないほうの額です。 (助成金の額ではありませんのでご注意ください。) 除却助成の場合、一般診断を行っている物件のみ(1)を比較します。 (助成対象経費【建替え・除却】) 1.耐震補強工事に要する費用(耐震診断報告書に添付されている概算見積書から算出したもの) 2.延べ面積1平方メートル当たり34,100円 3.除却に要する費用(本体工事の除却に必要な部分が対象で、ブロック塀や外構等の付属建築物は助成対象外) 注)建替えに係る限度額の算定における延べ面積については、既存建物または新築建物のどちらか小さいほうを採用します。 注)除却に要する費用には、消費税は含まれません。 【助成金額】 A、助成対象経費の6分の5(防火地域内または緊急輸送道路等沿道の場合) B、助成対象経費の3分の2(整備地域等または新防火地域内の場合) C、助成対象経費の2分の1(その他の場合) 注)1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。 【助成限度額】 A、400万円(防火地域内または緊急輸送道路等沿道の場合) B、250万円(整備地域等または新防火地域内の場合) C、150万円(その他の場合) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市基盤部 建築課 |
ブロック塀等の撤去工事等助成
| 事業・条令名 | ブロック塀等の撤去工事等助成 |
|---|
不燃化特区補助制度(除却)
| 事業・条令名 | 不燃化特区補助制度(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 中野区では、不燃化特区(弥生町三丁目周辺地区及び大和町地区)の範囲内で、老朽建築物の建替え等を行う方へ補助金を交付しています。 補助制度の期間終了が迫っています。補助金を受けるには、工事着手前に区の承認が必須です。 補助制度利用の可能性がある方は、お早めに区へご相談ください。 |
| 対象申請者 | 老朽建築物の解体除却を行う方が対象です。建物所有の有無、個人、法人は問いません。 |
| 対象建築物の概要 | 老朽建築物の解体除却を行う方にその費用を補助するものです。 老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を超過している建築物です。(下表の老朽建築物欄を参照) 鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造:築32年以上 鉄骨造(骨格材4ミリ超):築23年以上 鉄骨造(骨格材3ミリ超から4ミリ以下):築18年超 鉄骨造(骨格材3ミリ以下):築13年以上 木造:築15年以上 |
| 補助金額概要 | 老朽建築物(付属する工作物を含みます)の除却(解体)および整地に要する費用。 【限度額】 木造:576万円 非木造:840万円 ※詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり推進部 まちづくり事業課 |
都市防災不燃化促進事業(除却)
| 事業・条令名 | 都市防災不燃化促進事業(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 都市防災不燃化促進事業は、大規模な地震に伴い発生する市街地火災から区民の方の安全を確保するため、防災上重要な避難地や避難路の周辺を不燃化促進区域に指定し、この区域内で耐火建築物を建築する方または古い建築物を除却する方に対して、建築または除却に要する費用の一部を助成する制度です。 |
| 対象申請者 | 除却しようとする建築物の所有者であって、除却後の土地について以下のとおり管理できる方 1.ごみの不法投棄、雑草の繁茂がないよう管理すること 2.可燃延焼のおそれのあるものを設置又は保管しないよう管理すること |
| 対象建築物の概要 | 【除却助成対象となる建築物】 以下の要件のいずれかに該当する建築物 1.耐火建築物及び準耐火建築物以外であること 2.昭和56年5月31日以前に建築に着工したものであること(旧耐震の建築物) 【除却助成対象とならない建築物等】 以下の要件のいずれかに該当する建築物等 1.仮設建築物 2.高架の工作物内の建築物 3.他事業により助成金の交付又は補償金の支払を受ける場合 |
| 補助金額概要 | 【建築助成金額】 「除却助成対象建築物の各階の床面積の合計に応じた除却助成金額表による額」と「除却工事の費用として支出した額(消費税相当額を抜き、かつ、千円未満を切り捨てた額)」を比較して、いずれか少ない方の額を助成します。なお、除却助成対象建築物の各階の床面積の合計は検査済証、登記事項証明書など、公的証明書で面積が確認できる必要があります。 【その他の助成】 建築物を除却される方の状況に応じて、除却助成金の他に以下の費用が助成対象となります。 なお、助成金額は「各項目の上限額」と「実際に支出した費用(消費税相当額を抜き、かつ、千円未満を切り捨てた額)」を比較して、いずれか少ない額とします。 【仮住居費(上限30万円)】 建替えに伴い仮住居を必要とする者の仮住居費で、以下の要件のいずれにも該当していること。 ・建替え前の建築物に居住しており、かつ、建替え後の建築物に引き続き居住すること。 ・他の事業等により、仮住居費に相当する助成金又は補償金を受けていないこと。 ・仮住居が、同一敷地内又は隣接地の自己所有家屋等でないこと。 (本事業で建替えを行う場合は、中野区南台まちづくり事業住宅(リ・ライフ南台)を仮住居としてご利用いただけます。) 【動産移転費】 建替え又は除却に伴い動産移転を行う者の当該動産移転に要する費用で、以下の要件のいずれかに該当していること。 ・建替え前の建築物から仮住居に移転し、かつ、建替え後の建築物に居住する場合(上限18万円) ・除却する建築物から他の建築物に移転する場合(上限10万円) 【移転雑費(上限54万円)】 建替えに伴い移転する者の当該移転に係る雑費で、以下の要件のいずれにも該当すること。 ・建替え前の建築物に居住し、かつ、建替え後の建築物に引き続き居住すること。 ・移転雑費の対象とする費用が次に掲げるものであること。 ア.建築確認申請手数料 イ.工事監理費 ウ.登録免許税(登記手数料) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり推進部 まちづくり事業課 |
緊急輸送道路等沿道建築物の耐震改修等助成
| 事業・条令名 | 緊急輸送道路等沿道建築物の耐震改修等助成 |
|---|
東京都 練馬区 の補助金情報
住宅の耐震改修工事等の助成(除却)
| 事業・条令名 | 住宅の耐震改修工事等の助成(除却) |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 【助成対象】 ・住宅(戸建住宅、長屋、共同住宅(分譲マンションは2階以下、賃貸マンションは1,000平方メートル未満または2階以下))であること 店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅部分が延べ面積の半分以上を占めているものに限ります。 ・次の1、2のいずれかに該当する住宅 1.昭和56年(1981年)5月以前に新築工事に着手した住宅であること(旧耐震住宅) 2.昭和56年(1981年)6月以降、平成12年(2000年)5月以前に新築または増築された木造住宅(平屋建てまたは2階建ての在来軸組工法(基礎はコンクリート造)に限る。)であること(新耐震木造住宅) ※該当している年に建築されたことを確認できる書類が必要となります。 ・住宅が練馬区内にあること ・建築物におおむね違反がないこと 1.助成を申込むには当該住宅におおむね違反がないことが必要です。 2.無料簡易耐震診断時を受けた際に受領する報告書で確認ができます。 3.無料簡易耐震診断を受けない場合は、所定の様式の建築物調査結果報告書を作成し、区へ提出して下さい。ただし、耐震診断のみの助成申請を行う場合は不要です。 ・住宅が助成禁止区域に入っていないこと 都市計画などにより建築制限のある一部の区域では、助成対象外となることがあります。 ・助成金の交付申請は建築物の所有者が行うこと 個人もしくは法人、管理組合の理事長等で、建築物の所有者であり、自らが建築物の耐震改修工事等を行う者(※注)が対象です。 ※注)第三者への転売を目的として耐震改修工事等を行う不動産業者、建築業者等は除きます。 ・区税等を滞納していないこと 1.個人で助成を申込む場合は、個人住民税を滞納していないことが必要です。 2.区税等を練馬区以外に納付している場合は納税証明書等(昨年度のもの)を提出してください。 3.法人の場合は、法人住民税の納税証明書(昨年度のもの)を提出してください。 |
| 補助金額概要 | 【旧耐震住宅、防災まちづくり事業実施地区内(注釈1)】 除却工事 助成率:4分の3 限度額:150万円(注釈2) (注釈1)防災まちづくり事業実施地区は自治体ホームページからご確認ください。 (注釈2)面積(28,500円/平方メートル)による限度額もあります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係 |
ブロック塀等撤去費用助成
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去費用助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | 倒壊の恐れがあるブロック塀等に対して、撤去の費用を助成します。 |
| 対象申請者 | 対象となるブロック塀等の所有者またはマンション管理組合 (注釈)次のいずれかに該当する場合は助成対象者となりません 1.国、地方自治体その他これらに準じる団体 2.助成対象のブロック塀等の撤去について、国、都、区が別に行う事業で、助成金等を受けている者 3.住宅または宅地の販売を主たる目的とした者 4.住民税(都道府県民税および市町村民税)および法人住民税(法人の場合に限る)を滞納している者 5.その他、区長が不適当と認める者 |
| 対象建築物の概要 | 撤去するブロック塀等が以下の条件すべてに合致する場合に対象となります。 (注釈)ブロック塀等:コンクリートブロック塀、万年塀、組積造塀(大谷石やレンガ等の石材を積み上げて造られた塀)その他これらに類する門柱および塀 1.位置 区内の道路等に面していること 2.高さ 地上部から高さ80センチメートル以上のもの 3.危険度 危険度チェックリストで一つ以上チェックがつくこと 4.その他 助成金の交付決定前に、撤去に着手または既に撤去済みではないこと |
| 補助金額概要 | ブロック塀等横の長さ1mあたり助成限度額は、以下のとおりです。 1.安全性に疑いのある塀の場合 8,000円/m+撤去する部分の高さが1mを超える場合、1mを10センチメートル超える毎に500円/mを加算 2.危険性が高い塀の場合 17,000円/m+撤去する部分の高さが1mを超える場合、1mを10センチメートル超える毎に1,000円/mを加算 (注釈)所有する塀がどちらの助成額に該当するかは、お問合せください。 (注釈)「(2)危険性が高い塀」は、平成30年度に実施した点検結果をもとに決定し、所有者の方には、個別にご案内しています。 (注釈)「(2)危険性が高い塀」の助成限度額は令和9年3月31日までの期限となっています。それ以降の助成額は、一律「(1)安全性に疑いのある塀」と同額になりますので、早めの撤去をお願いします。 (注釈)実際にかかった費用が上記助成限度額よりも少ない場合は、実際にかかった費用が助成金額となります。 3.防災まちづくり事業実施地区内に所在する塀の場合 所有する塀が防災まちづくり推進地区(田柄地区、富士見台駅南側地区、下石神井地区)または密集事業実施地区(貫井・富士見台地区、桜台東部地区)内に所在する場合は助成金額が拡充対象となる場合があります。詳しくは防災まちづくり課(03-5984-1303)までお問い合わせください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 危機管理室防災推進課 |
練馬区みどりの街並みづくり助成
| 事業・条令名 | 練馬区みどりの街並みづくり助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | 練馬区では、みどりを増やすために、道路沿いや建物を緑化する場合にその費用の一部を助成しています。 令和7年4月からは、助成メニューを拡充し、新たに樹木1本からの緑化(中高木緑化)およびプランター緑化を開始しました。 緑化助成制度の概要や拡充の内容など詳しくは、「案内パンフレット」および「助成メニュー拡充のお知らせ」をご確認ください。 より使いやすくなった、みどりの街並みづくり助成制度をぜひご活用ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 助成対象となる方が、区内に所有または管理する土地または建築物において行う緑化工事が助成対象です。ただし、つぎのいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。 1.既存樹木の伐採または撤去等を伴う工事(枯死している場合等を除く) 2.法令または条例により義務付けられた緑化を行うための工事 3.助成金の交付決定前に着手または完了した工事 4.助成金の交付を決定した日に属する年度の3月31日までに完了しない工事 5.他の助成金等を受けて実施した工事 6.建築基準法に規定する検査済証が交付されていない建築物に関する工事(屋上緑化・壁面緑化に限る) ※ただし、建築物の適法性を確認できる書類がある場合は、助成の対象になります。 |
| 対象申請者 | 区内の道路沿いや建築物を緑化する個人または法人等。ただし、つぎのいずれかに該当する方は、助成の対象外となります。 1.国や地方公共団体等 2.業として土地または建築物の販売を行う方 3.住民税等を滞納している方 4.過去5年の間に、同一敷地内の同一の緑化区画においてこの助成を受けた方 5.助成対象工事の実施にあたり、法律や条例の規定に基づき必要な協議申請等の手続きを完了していない方 |
| 補助金額概要 | 【助成対象となる費用】 助成対象工事に伴う、樹木・多年生草本・支柱・土壌・緑化区画構成資材の購入費、緑化に伴う塀等の撤去費用ならびにこれらの施工費用が助成対象です。 【助成額】 助成対象工事のうち、令和8年3月31日(練馬区防災まちづくり事業実施要綱に基づく防災まちづくり実施地区に指定された区域は令和10年3月31日)までの間、道路沿いの緑化については以下のとおり助成額が拡大されます。 (助成限度額) 戸建住宅:40万円 集合住宅:80万円 (プランター緑化を除く) ※詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境部 みどり推進課 協働係 |
一般緊急輸送道路沿道建築物の助成(除却)
| 事業・条令名 | 一般緊急輸送道路沿道建築物の助成(除却) |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 1~3全てに該当する建築物 1.敷地が一般緊急輸送道路に接する建築物 2.昭和56年5月以前に建築された建築物 3.前面道路幅員のおおむね1/2以上の高さの建築物 一般緊急輸送道路とは:東京都耐震改修促進計画において、地震発生時に閉塞を防ぐべき道路として指定された道路をいいます。 【助成対象】 ・建築物が練馬区内にあること 昭和56年(1981年)5月以前に新築工事に着手した建築物で、耐震化基準に満たない建築物であること 昭和56年5月以前に建築されたことを確認できる書類が必要です。 ・建築物に重大な違反がないこと 助成の申込みには、当該建築物に重大な違反がないことが必要です。 違反部分については耐震改修工事の際に是正が必要です。 ・建築物が助成禁止区域に入っていないこと 都市計画などにより建築制限のある一部の区域では、助成対象外となることがあります。詳しくは区にお問い合わせ下さい。 ・助成金の交付申請は建築物の所有者が行うこと 個人もしくは法人、管理組合の理事長等で、建築物の所有者であり、自らが建築物の耐震改修工事等を行う者が対象です。 ・区税等を滞納していないこと 個人で助成の申込みをする場合は、個人住民税を滞納していないことが必要です。区税等を練馬区以外に納付している場合は納税証明書等を提出して下さい。 法人の場合は、法人住民税の納税証明書等(昨年度のもの)を提出して下さい。 ・建築物の所有者が国または地方公共団体でないこと ・建替え工事助成の場合、土砂災害特別警戒区域内に存するものでないこと |
| 補助金額概要 | 【助成額】 延べ面積5,000平方メートル以内の部分:6分の5 延べ面積5,000平方メートルを超えた部分:6分の1 上限額:6,000万円(注釈) (注釈)限度額には、面積単価の上限などがあります。(免震工法等を含む特殊な工法、耐震指標の低い建築物を耐震改修工事する場合は面積単価が異なります。) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係 |
民間建築物(住宅以外)の耐震改修工事等の助成(除却)
| 事業・条令名 | 民間建築物(住宅以外)の耐震改修工事等の助成(除却) |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 【助成対象】 ・建築物が練馬区内にあること 昭和56年(1981年)5月以前に新築工事に着手した建築物で、耐震化基準に満たない建築物であること 昭和56年5月以前に建築されたことを確認できる書類が必要です。 ・建築物に重大な違反がないこと 助成の申込みには、当該建築物に重大な違反がないことが必要です。 違反部分については耐震改修工事の際に是正が必要です。 ・建築物が助成禁止区域に入っていないこと 都市計画などにより建築制限のある一部の区域では、助成対象外となることがあります。詳しくは区にお問い合わせ下さい。 ・助成金の交付申請は建築物の所有者が行うこと 個人もしくは法人、管理組合の理事長等で、建築物の所有者であり、自らが建築物の耐震改修工事等を行う者が対象です。 ・区税等を滞納していないこと 個人で助成の申込みをする場合は、個人住民税を滞納していないことが必要です。区税等を練馬区以外に納付している場合は納税証明書等を提出して下さい。 法人の場合は、法人住民税の納税証明書等(昨年度のもの)を提出して下さい。 ・建築物の所有者が国または地方公共団体でないこと 【助成対象建築物の種類】 (分譲マンション) ・地階を除く階数が3以上で、耐火建築物または準耐火建築物であるもの ・住居としての用途に供する部分を有し、2以上の区分所有者(「建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)」第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)がいるもの ・店舗等を含む複合用途建築物については、住居としての用途に供する部分以外の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以下であること (災害時医療機関等) ・地域防災計画に位置づけられている災害時医療機関および災害時医療機関に含まれない透析対応医療機関 (公共的施設(私立幼稚園、私立保育所など)) ・施設整備や運営等に対し区が助成をおこなっているもの ・国および東京都の支援対象にならないもの ・運営主体が建物を自己所有しているもの (民間特定建築物(「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)」第14条に規定される建築物)) ・不特定多数の方が利用する建築物で、主として3階以上かつ1,000平方メートル以上のもの(店舗、事務所、賃貸マンションなど) |
| 補助金額概要 | 除却工事(一部の地域のみ(※1)) 【分譲マンション】 助成率:3分の2 助成限度額:3,000万円 【災害時医療機関等】 助成率:2分の1 助成限度額:6,000万円 【公共的施設】 助成率:2分の1 助成限度額:3,000万円 【民間特定建築物】 助成率:6分の1 助成限度額:1,000万円 (注釈)限度額には、上記のほかに面積単価の上限があります。 (※1)一部の地域とは防災まちづくり事業実施地区です。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係 |
東京都 新島村 の補助金情報
新島村定住化対策事業交付金
| 事業・条令名 | 新島村定住化対策事業交付金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 当村は、平成28年4月1日付で村内空き家を利用した移住・定住促進のための改修・除却・伐開費用の一部を助成する「新島村定住化対策事業交付金」を新設いたしました。 対象となるには一定の要件がございますが、村内の空き家の利活用に資する制度となっております。ぜひご利用ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 空き家の改修等(修繕やリフォーム) 空き家の除却(取り壊し) 空き地の伐開(敷地内の樹木や草木の伐採、土地の開墾) |
| 対象申請者 | ・村内の空き家・空き地の所有者で新島村空き家バンクへの登録がお済みの方または登録を予定している方 ・新島村空き家バンクから家屋または土地を購入または賃借した利用者 ・上記いずれかに該当し、かつ納付すべき村税などの滞納がない方 |
| 対象建築物の概要 | ・新島村空き家バンクに登録されている物件 ・要綱で定められている期間内に対象工事等が完了する物件 ・昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること(「改修等」のみ) ※ただし、すでに地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)等の規定に適合することが証明されている場合、または耐震改修工事をあわせて行う場合は、対象となる場合がございます。 |
| 補助金額概要 | 改修等:交付率50%、上限100万円 除却:交付率50%、上限100万円 伐開:交付率50%、上限50万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 企画財政課企画調整室 |
東京都 西多摩郡瑞穂町 の補助金情報
生垣設置事業補助金
| 事業・条令名 | 生垣設置事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 緑で潤う防災に強いまちづくりを目的に、生垣設置費用の一部を補助します。 |
| 対象建築物の概要 | 1.建築物のある敷地内で、公道または幅4メートル以上の私道に面した場所に設置すること(鋼製フェンス等の内側に設置するものは除きます)。 2.生垣は長さ3メートル以上、高さ1メートル以上であること。 3.設置した生垣を5年以上保存すること。 4.営利を目的として設置するものでないこと。 |
| 補助金額概要 | 【業者に依頼する場合】 1.新たに生垣を設置する場合1メートル当たり5,000円(限度額10万円) 2.生垣を設置するため、現在あるブロック塀等を撤去する場合1メートル当たり2,000円(限度額4万円) 【自分で設置する場合】 1.の額を超えない範囲で、かかった費用(苗木、竹等の材料費)の額を補助します。 必ず設置の前に申請をしてください。また、施工前と施工後の写真が必要です。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 建設課 公園係 |
東京都 西多摩郡檜原村 の補助金情報
檜原村老朽空き家除却補助金
| 事業・条令名 | 檜原村老朽空き家除却補助金 |
|---|
檜原村定住促進空き家活用事業
| 事業・条令名 | 檜原村定住促進空き家活用事業 |
|---|
東京都 西多摩郡奥多摩町 の補助金情報
多摩町空家等促進事業交付金
| 事業・条令名 | 多摩町空家等促進事業交付金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 子育て定住推進課では、奥多摩町内で空家になる予定の土地建物を所有の方や、空家や空地などの管理が負担になっている方のご相談を受付けています。また、以下の空家の活用に対し「奥多摩町空家等促進事業交付金」の制度があります。 |
| 補助金額概要 | 空家の解体を行った場合最大50万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 子育て定住推進課 |
東京都 西東京市 の補助金情報
木造住宅耐震改修等助成制度(除却)
| 事業・条令名 | 木造住宅耐震改修等助成制度(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、災害に強いまちづくりを進めるための一環として、木造住宅の耐震改修又は除却(建替えに伴うものを含む。)の費用の一部を助成します。 |
| 対象申請者 | 助成対象住宅を所有する個人の方です。ただし、共有の場合は、共有者の全員によって合意された代表者の方です。 |
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に建築された市内に存する木造住宅で、現に所有者が居住している住宅(店舗等の併用住宅を含みます。) ・耐震診断を行った結果、現行の耐震基準に適合しない住宅で、市の定める基準で耐震改修等を行う住宅(建築基準法及び関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正が耐震改修と同時になされる必要があります。) ※共同住宅は助成の対象になりません。 【除却(建替えに伴うものを含む。)】 耐震診断を行った結果、建物の評点が1.0未満であった住宅を、地震に対する安全性の向上を目的として行う除却工事で、現に存する住宅を全て取り壊し、廃棄するものです。 |
| 補助金額概要 | 除却(建替えに伴うものを含む。)に要した費用の3分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)で、30万円まで なお助成金の交付は、同一住宅に対して1回を限度とします。 【助成金の拡充】 ・助成金額 木造住宅の耐震改修費用の助成限度額を、90万円に引き上げます。 ・対象地域 「緊急耐震重点区域」を市内全域に拡大します。 ・取組期間 平成31年4月1日から令和8年3月31日まで |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 住宅課 |
ブロック塀等安全対策促進助成制度
| 事業・条令名 | ブロック塀等安全対策促進助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 西東京市では、地震の発生時において避難路(通学路等)に面するブロック塀等の倒壊による人的被害を防ぐため、ブロック塀等の耐震診断や除却、建替え、耐震改修工事に必要な費用の一部を助成しています。 |
| 対象申請者 | 助成対象となるブロック塀等の所有者(所有者が複数の場合は、他の所有者全員の同意に基づく代表者) ※土地の所有者が別の場合は、土地所有者の承諾が得られていること。ただし、次の要件に該当するものは助成対象になりません。 1.土地又は建物の販売を目的として行う場合 2.他の補助金等の交付を受け、又は受ける予定である場合 |
| 対象建築物の概要 | 以下の要件を全て満たしていること 1.避難路(注釈1)に面しているものであること 2.明らかな違反建築物でないこと 3.次のいずれかに該当するものであること ・「既存ブロック塀等の簡易点検シート」による点検の結果、不適の項目があるもの ・目視にてブロック塀等(注釈2)の破損又はぐらつきが確認できるもの ・その他市長が放置することが危険なブロック塀等と認めるもの (注釈1)市内各小学校が定める通学路のほか、児童・生徒が自宅から学校等の指定避難所に至るまでの経路 ※詳細は、住宅課へお問い合わせください。 (注釈2)組積造の塀(補強コンクリートブロック造の塀を含む。)および万年塀。 組積造の塀とは…ブロック塀のほか、れんが造、石造の塀を含む。 【除却費用助成を申請する場合(※以下の要件を全て満たしていること)】 1.上記、基本要件を満たすこと 2.撤去後60センチメートル以下の高さになること |
| 補助金額概要 | 【除却】 「除却に要する費用(税抜)」の3分の2の額 その他の助成金額の合計額が、対象となるブロック塀等1メートルあたり80,000円を超えないこと 注記:助成対象となるブロック塀等の延長は、小数点第3位以下切り捨てとする。 注記:助成金に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 住宅課 |
東京都 青梅市 の補助金情報
青梅市ブロック塀等撤去費補助制度
| 事業・条令名 | 青梅市ブロック塀等撤去費補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、地震によるブロック塀等の倒壊事故を防ぐために、道路に面しているブロック塀等の撤去費用の補助を行っています。 是非、御活用ください。 ※補助制度に便乗した詐欺等に御注意ください。不審な点を感じた場合には、防災課へお問い合わせください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 補助金の交付対象となる工事は、前項の補助対象ブロック塀等にかかる工事であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 1.ブロック塀等の全部または一部を撤去するもの。一部を撤去する場合は、ブロック塀等の構造部の高さを60センチメートル以下にする工事であること。 2.敷地や敷地内の建物等の売却等または建物等の新築、改築等を目的としたブロック塀等の撤去工事ではないこと。 3.同一敷地内において、この要綱による補助金その他同種の補助金の交付を受けていないこと。 4.ブロック塀等を撤去後に、撤去箇所の十分な安全確保を図ること。 5.交付決定後に着手するもの。※撤去済みであっても、平成30年6月18日から同年12月31日に行った工事であれば対象となる場合があります。防災課までご相談ください。 6.当該年度の3月31日までに完了する工事であること。 |
| 対象申請者 | 補助の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 1.ブロック塀等を所有または管理し、当該ブロック塀等を撤去する者 2.青梅市暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない者 3.市税等に滞納がない者 |
| 対象建築物の概要 | 補助の対象となる者は、次に掲げる要件すべてを満たすものとする。 1.避難路等に面しているもの 2.ブロック塀等の頂部までの高さが避難路等の地盤面から1メートルを超えるもの 3.ブロック塀等の構造部の高さが60センチメートルを超えるもの 4.地震発生時に倒壊し、通行を妨げ、または人に危害を及ぼすおそれがあるもの |
| 補助金額概要 | 補助金の交付額は、次に掲げるもののうちいずれか少ない額とする。 この場合において、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 1.工事に要した費用の10分の9の額 2.撤去するブロック塀等の長さ(0.1メートル未満の端数を切り捨てたものとする。)に1メートル当たり8,000円を乗じて得た額 3.18万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災課危機管理係 |
東京都 大田区 の補助金情報
木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業)
| 事業・条令名 | 木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業) |
|---|
ブロック塀等改修工事助成金
| 事業・条令名 | ブロック塀等改修工事助成金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 危険なブロック塀等の撤去とその後のフェンス等設置に対して助成金を受けることができます。また、令和3年4月より、ブロック塀等改修工事の助成範囲が一部変更になり、通学路又は特定緊急輸送道路沿いのブロック塀等のみ助成対象となります。 |
| 対象事業・工事の概要 | ブロック塀や万年塀を撤去する場合、助成を受けることができます。 ・撤去後にフェンス等の設置を行う場合はそちらにも助成が適用されます。 (注釈1)助成対象工事は区内中小企業が行う工事に限ります |
| 対象申請者 | 区内にあるブロック塀等を所有又は管理する個人または法人 ただし、次のいずれかに該当する場合は助成を受けることができません。 ・住民税を滞納している者 ・法人住民税を滞納している者 ・会社のうち中小企業法に規定する中小企業にあたらないもの ・売買を目的に所有する不動産会社 ・上記に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるもの ・同一敷地内で同様の助成を既に受けた又は今後受ける予定の方 (注釈1)共有の場合は以下の方が対象になります。 ・区分所有法第1条の適用を受ける場合、区分所有者の集会で決議された代表者 ・共同で所有している場合、すべての共有者によって合意された所有者 |
| 対象建築物の概要 | 【助成対象となる塀】 以下の要件を全て満たすブロック塀等が撤去助成対象となります。 1.区内に存すること 2.道路に面していること 3.路面からの高さが1m以上であること 上記3つの要件を満たしており、以下のいずれかに該当する安全性の確認が出来ない塀であると認められること ・路面からの高さが2.2mをこえるもの ・厚さが10センチメートル未満のもの(塀の高さが2m以上の場合は、15センチメートル未満のもの) ・長さ3.4mの間隔で、高さ1/5以上突出した控え壁がないもの(塀の高さが1.2mを超えるものに限る) ・コンクリートの基礎が確認できないもの ・ひび割れ、表面の膨らみ、傾き、目地のずれ、風化、欠損及び鉄筋の腐食等劣化が確認されるもの 【助成対象となるフェンス等】 以下の要件を全て満たすものが助成対象となります。 ・ブロック塀等を撤去した範囲内に新設されるもの ・道路に面して設置されるもの ・原則としてフェンスであること ・基礎部分のコンクリート及びレンガ等は路面からの高さが60センチメートル以下となっていること ・道路幅員に突出して設置されないもの ・角地の場合東京都安全条例で定める隅切り内に突出して設置されないもの |
| 補助金額概要 | 通学路沿い等(通学路及び特定緊急輸送道路)に面するブロック塀等 以下の(ア)(イ)のうち金額の低いもので助成金を算出します。 通学路沿い等に面するブロック塀等の撤去及びフェンス設置の助成金額 【撤去】 (ア)助成率:撤去費用の2/3、助成限度額:16万円 (イ)助成単価:16,000円/m 【新設】 (ア)助成率:撤去費用の2/3、助成限度額:16万円 (イ)助成単価:16,000円/m ※助成金の交付を受け取るためには、助成金交付申請書の提出からステップごとの完了までが同一年度内(4月1日から翌年の3月末日)であることが必要となります。年度内に完了しないことが予定される場合には、次年度の4月以降に助成金交付申請書の提出を延期していただくこととなります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災まちづくり課 耐震改修担当 |
生垣造成助成制度
| 事業・条令名 | 生垣造成助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 生垣は、空気の浄化や騒音の減少により、住環境を向上させます。また、生垣のみどりは季節感のある美しい街並をつくり出し、人々に潤いや安らぎを与えます。災害時においては、ブロック塀などに比べて倒壊の恐れが少なく、安全です。 【生垣造成助成制度のご案内】 区では、安全で快適な街づくりの一環として、接道部または隣地境界に生垣をつくる方に助成をしています。生垣着工前に現場確認をしますので、生垣の助成をご希望の場合は必ず着工前に事前相談をお願いします。 また、助成の条件として助成の翌年度から5年間、写真などで生垣の状況を報告していただきます。状況報告については、環境対策課からお知らせを送付いたします。 |
| 対象申請者 | 助成を受けることができる方は、生垣を造成する土地の所有者又は管理者とします。 以下のいずれかに該当する方については、助成を受けることができません。 ・宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者 ・国、地方公共団体、その他の公共団体又はこれらに準ずる団体 ・同一箇所で植栽帯造成助成金及びブロック塀等に対する助成金と、同様の趣旨で支給される助成金を既に受けた者又は受けようとする者。 ・同一敷地内で、この要綱に基づく助成金の交付を受けたことがある者。 |
| 対象建築物の概要 | 【助成対象となる生垣】 1.接道部又は隣地境界の緑の無い場所に、新たに造成する生垣もしくは、既存のブロック塀等を取り壊して造成する生垣。 (注釈1)狭あい道路拡幅整備事業及びブロック塀等改修工事助成事業でブロック塀等を撤去する助成金を受け、生垣を造成したものについては、新たに造成する生垣とみなします。 2.以下の要件をすべて満たす生垣。 ・工事完了時に樹木の高さが90センチメートル以上あること。 ・造成する生垣の長さは連続して2メートル以上あること。 ・樹木が相互に触れ合う程度に列植され、植栽が健全なものであること。 ・樹木を植栽する地帯を縁石で囲う場合は、その縁石の高さは道路面から60センチメートル以下であること。(土留部分は算入しません。) ・接道部に造成する場合は、造成する生垣が建築基準法第42条に規定する道路及び大田区管理道路に接していること。 ・隣地境界に造成する場合は、境界が接する隣地土地管理者の同意を得ていること。 ・申請者が土地所有者以外の場合、土地所有者の同意を得ていること。 (注釈2)ただし、大田区みどりの条例第24条第1項の規定による緑化義務の基準の範囲内で造成した生垣は助成対象となりません。 |
| 補助金額概要 | 【助成金額】 助成対象となる生垣の長さは50メートルを限度として、1メートル未満の端数は切り捨てます。 1.既存のブロック塀等を取り壊して生垣を造成する場合 ・1メートルにつき16,000円以内 2.新たに生垣を造成する場合 ・1メートルにつき10,000円以内 (注釈)実際に支出した造成工事費用が、上記の規定による助成限度額を下回る場合は、造成工事費用をもって限度額とします。 【助成対象経費】 助成の対象となる経費は以下の通りです。 1.生垣の造成費(生垣用樹木、植え付けるための土壌、垣根用木材、添え木、縁石、人件費等) 2.ブロック塀等の撤去費(塀の撤去費用、人件費等) (注釈)フェンスの購入、設置費用は含みません。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境対策課 |
大田区アスベスト分析調査費助成
| 事業・条令名 | 大田区アスベスト分析調査費助成 |
|---|
住宅リフォーム助成事業(アスベスト関連)
| 事業・条令名 | 住宅リフォーム助成事業(アスベスト関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 住宅の質や脱炭素社会、循環型社会への対応など区が認めたリフォーム工事を、区民が区内中小事業者を通して実施した際に、工事費用の一部を助成します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 対象工事は助成対象工事一覧表を参照ください 1.事前申込(仮申請)をした後に工事を開始し、助成申請(本申請)受付期限までに申請受付が完了する工事であること。 2.大田区内の中小事業者と単独で契約を行い、全ての書類(見積書・請求書・領収書)の発行を一社で行う工事であること。 3.総工事費が、A工事・B工事各々10万円(税抜)以上であること。 |
| 対象建築物の概要 | 1.令和7年1月1日時点から助成決定日まで、工事対象住宅に継続して居住する区民 2.助成申請(本申請)までに大田区の工事対象住宅に住所を定めることができる子育て世帯 1.大田区の住民基本台帳に記載があること。 2.子育て世帯の場合、事前申請(仮申請)時に大田区内の物件の売買契約が済み、助成申請(本申請)時に建物の登記事項証明書が提出できること。 3.子育て世帯が、事前申込(仮申請)時に、大田区内の賃貸物件に転居又は転入のための賃貸借契約を締結していること。 4.大田区リフォーム助成における子育て世帯とは ・中学生以下のこどもと同居し、そのこどもを扶養する世帯員がいる世帯。 ・事前申請は妊娠中でも可能ですが、助成申請時には出生を確認できることが必要。 3.工事対象住宅など (ア)工事を行う個人住宅の所有者 (イ)集合住宅の管理組合の理事長(共用部分のアスベスト除去工事及び共用部分に設置する宅配ボックスが対象) (ウ)工事を行う個人住宅の賃貸借人(住まいの質の向上工事のみ対象) (書面により賃貸借契約を締結し家賃の支払いがあり、所有者の承諾を得ていること。) 4.特別区民税・都民税等を滞納していないこと 5.過去に住宅リフォームの助成金を交付されていないこと。 ・A工事又はB工事の区分で、それぞれ1回に限り助成金を受けることが可能です。 ・今後、B工事はA工事と統合することを検討しています。 6.単独(一社)の中小事業者との契約による工事であること。 区内に主たる事業所(本社)を有し、中小企業基本法第2条(建設業等の場合:資本金3億円以下、又は従業員300人以下)に規定される区内の法人又は個人事業者との契約が必要です。 7.他の助成制度等を併用した場合でも、助成額以上の自己負担額が発生すること |
| 補助金額概要 | 【アスベスト除去工事】 【補助金額】 助成対象額の10% 上限:20万円 (対象工事費用のうち、アスベスト除去工事が200万円超の場合:50万円) ※耐震化工事・アスベスト除去工事は、標準工事費用の設定がないため、対象工事費用(税抜)をもって助成対象額とします。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 区内に主たる事業所(本社)がある、区内の中小事業者又は個人事業者一社による工事。 ・「他の市区町村に主たる事業所(本社)がある大田区内の支店による工事」は、対象になりません。 ・「区内に主たる事業所(本社)がある事業者でも、区外の支店に頼んだ場合」は、対象になりません。 ・中小事業者とは、中小企業基本法第2条(資本金3億円以下、従業員300人以下)に規定された事業者又は個人事業者のことです。 |
| 問い合わせ先 | 住宅・空家相談窓口(建築調整課住宅政策担当内) |
狭あい道路拡幅整備事業
| 事業・条令名 | 狭あい道路拡幅整備事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 幅員4メートル未満の狭あい道路(建築基準法第42条第2項道路)は、防災や通風、採光などの面で十分とはいえず、緊急車両などの円滑な通行に支障をきたします。そのため、区では、「大田区狭あい道路拡幅整備条例(平成16年3月16日公布)」により、この狭あい道路を拡幅整備し、安全で快適な住環境の形成と災害に強いまちづくりを推進しています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【事業の内容】 1.事前協議をし、中心から2mまで後退していただきます。 狭あい道路に接する土地で、新築や増改築をする際は、建築主等と区で協議をし、指定された道路の中心から2mまで後退しなければなりません。また、接している道路がともに幅6m未満の道路の角地で建築等を行う場合は、隅切り用地の整備も必要です。 ・建築確認申請(家屋の建築)を伴わない場合で、拡幅整備を希望される場合はご相談ください(任意の協議)。 2.拡幅整備工事は、建築主等の選択により、区施工(区が拡幅整備工事を実施することをいう)または自主整備で行います(以下「5適用除外」に該当する場合は区施工を選択できません)。区施工で拡幅した場合、塀の撤去等について一部助成金があります(以下「10助成金・奨励金について」参照)。 【適用除外】 次のいずれかに該当する者が建築主等にあたる場合は、区施工を選択できません。自主整備で拡幅をしていただきます(事前協議が必要です)。 1.都市計画法第29条に規定する開発行為を行う者 2.「地域力を生かした大田区まちづくり条例」及び「大田区開発指導要綱」の適用を受ける事業を行う者 3.すでにこの事業又は過去の助成制度を利用した用地に新たに協議を行う者 4.敷地に建築基準法第42条第1項第5号の位置指定道路を築造するに当たり、拡幅整備が必要となる者 |
| 対象申請者 | 区施工かつ建築主等が個人の場合が対象です。 |
| 補助金額概要 | 拡幅整備に必要な撤去工事等を行った場合、その費用の一部について助成します。 注意:撤去に関しては、協議申請時に存在が確認できるものに限ります。 詳しくは自治体までお問い合わせください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築調整課 |
不燃化特区制度を活用した不燃化まちづくり助成事業(除却関連)
| 事業・条令名 | 不燃化特区制度を活用した不燃化まちづくり助成事業(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 震災時に大きな被害が想定される木造住宅密集地域(以下「木密地域」)の改善を加速するため、東京都は「木密地域不燃化10年プロジェクト」不燃化特区制度を創設しました。 大田区は、平成25年4月26日に大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)、平成27年4月1日に羽田二・三・六丁目地区、特定整備路線の補助29号線沿道地区でそれぞれ不燃化特区の指定を受け、制度を活用した取組みを、整備プログラムを基に「不燃化まちづくり助成事業」として行っていきます。 東京都が不燃化特区制度を延長したことに伴い、大田区でも対象地区の助成事業の期限を令和7年度末まで延長しています。 【老朽建築物除却助成】 老朽木造建築物を除却する場合、要する費用の一部を助成します。老朽木造建築物除却助成の対象となる建築物は別途お問合せください。 【特定整備路線老朽建築物除却助成】 特定整備路線の補助29号線沿道地区において老朽木造建築物を除却する場合、要する費用の一部を助成します。老朽木造建築物除却助成の対象となる建築物は別途お問合せください。 |
| 補助金額概要 | 【老朽建築物除却助成】 助成額は、最大100万円です。 (注釈)羽田二・三・六丁目地区で無接道建築物を除却する場合、最大150万円。 対象は大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)及び羽田二・三・六丁目地区です。 【特定整備路線老朽建築物除却助成】 助成額は区が定める除却単価に助成上限床面積500平方メートルを乗じた額が最大です。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災まちづくり課 |
不燃化建替え助成(都市防災不燃化促進事業)
| 事業・条令名 | 不燃化建替え助成(都市防災不燃化促進事業) |
|---|
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業
| 事業・条令名 | 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 東京都は、平成23年4月に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行、同年6月に特に重要な幹線道路を「特定緊急輸送道路」として指定し、その沿道に建つ一定の高さを超える建築物に耐震診断を義務付けました。 これに合わせて大田区では、平成23年10月より特定緊急輸送道路沿道建築物に対する耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事の助成制度を開始しました。 |
| 対象申請者 | 助成対象建築物を所有する個人又は法人 区分所有建築物については、区分所有者の集会の議決で決定された代表者。 共有建築物については、共有者の中から選ばれた代表者。 ただし、次のいずれかに該当する方は、助成を受けることができません。 1.国及び地方公共団体並びに独立行政法人都市再生機構及びこれに類する団体 2.住民税を滞納している方 3.法人住民税を滞納している法人 4.上記に掲げる方のほか、区長が不適当と認める方 |
| 対象建築物の概要 | 次のいずれにも該当する建築物が助成対象建築物です。 ・敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物 ・昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物 ・建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、道路幅員の2分の1に相当する距離(幅員が12メートル以下の場合は6メートル)を加えたものに相当する高さの建築物 |
| 補助金額概要 | 【除却工事・建替え工事助成】 (助成期限令和8年度中に完了(着手期限:令和7年度末)するものに限る) ・助成対象費用A・B・Cのうち低い額 ・延べ面積が5,000平方メートルを超える分譲マンション以外の建築物においては、A・B・Cのうち低い額を面積按分により5,000平方メートル以下の部分と5,000平方メートルを超える部分に分け、それぞれの助成対象費用とします。 ・マンションとは、共同住宅のうち建築基準法で定める耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上、かつ、地階を除く階数が3階以上の建築物が該当します。 除却工事・建替え工事助成金の額(1,000円未満は切り捨て) 助成対象費用(以下のA・B・Cのうち低い額) A.耐震改修工事に要する費用相当額(注釈5) B.延べ面積(既存と新築のうち小さい方の面積)×面積単価(注釈6) C.実際に除却・建替え工事に要する費用 A・B・Cいずれも助成対象費用の10分の9 ※分譲マンション以外の建築物の延床面積5,000㎡を超える部分:助成対象費用の2分の1 (注釈5)既存建築物を耐震改修工事する場合を想定した補強案(Is0.6以上)及びその概算工事見積りの工事見積りが必要になります。 (注釈6)面積単価 ・住宅(マンションを除く)34,100円/平方メートル ・マンション50,200円/平方メートル(『構造耐震指標(Is)が0.3未満』の場合55,200円/平方メートル) ・住宅、マンション以外51,200円/平方メートル(『構造耐震指標(Is)が0.3未満』の場合56,300円/平方メートル) ・免震工法等の特殊工法の場合83,800円/平方メートル いずれのステップも、所定の要件を満たしていることが前提となります。また、助成を受けるためには、建物の所有者が必ず契約前に所定の書式で申請することが必要です。 (Is値0.3未満の建築物に対する加算制度について) Is値0.3未満の建築物の改修工事について、実際に改修工事に要する費用が面積単価で算出した費用を上回る場合に加算額を上乗せすることができる制度です。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災まちづくり課 |
東京都 世田谷区 の補助金情報
木造住宅耐震化支援事業(除却)
| 事業・条令名 | 木造住宅耐震化支援事業(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 世田谷区では、令和7年度末までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消することを目指し、木造住宅への耐震化支援事業を行っています。 支援制度のご利用には、契約前に区への事前相談が必要です。 |
| 対象建築物の概要 | 【助成条件】 ・個人が所有する住宅であり、住宅のまま耐震改修工事等行うこと ・道路事業等(事業中に限る)の区域外の建築物であること ・建築基準法に著しく違反する部分がない建築物であること(除却工事を除く) ・住民税を滞納していないこと ・助成は、対象建築物一棟につき1回限りです ・増築を伴う場合には助成の対象とはなりません ・共有物である場合は、共有者の同意を得ていること ・区分所有である場合は、団体規約により定められた代表者又は過半の合意により選出された代表者であること ・区から勧告(耐震性なし)を受けていること (補足)詳しくは木造住宅耐震化支援事業パンフレット(昭和56年5月までに着工))の6ページをご覧ください(詳しくは自治体にお尋ねください)。 |
| 補助金額概要 | 除却工事の助成金額は次の1・2のいずれか低い額かつ、助成限度額は50万円。 1.除却工事に要する費用の2分の1の額 2.除却工事に係る建築物の延べ面積に1㎡当たりの単価27,000円を乗じて得た額 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進 |
ブロック塀等撤去工事助成事業
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去工事助成事業 |
|---|
民間建築物アスベスト含有調査助成
| 事業・条令名 | 民間建築物アスベスト含有調査助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | アスベスト含有調査(民間建築物の吹付け材について行うアスベスト含有の有無に係る調査)に要する費用の一部を助成します。 |
| 対象建築物の概要 | 1.平成18年9月30日以前に建築された民間建築物の吹付け材(吹付け材、吹付けロックウール、ひる石吹付など)であること 2.申請者が次のいずれかに該当すること ・区内にある助成対象建築物の所有者(個人・法人) ・区内にある助成対象建築物を管理する管理組合 3.アスベスト含有調査に「建築物石綿含有建材調査者」が実施し、専門の調査機関による分析を行なうこと 【注意事項】 ・リシン吹付け等の仕上塗材、断熱材や成形板等の調査は対象外です。 ・助成は対象建築物につき1回を限度とします。 ・助成金の交付決定前に実施済みのアスベスト含有調査は対象外です。 |
| 補助金額概要 | 助成要件に適合するアスベスト含有調査費用です。 1棟につき25万円を限度とします。 (注意)消費税相当額は助成対象外です。 (注意)千円未満の端数は切り捨てて助成します。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境政策部 環境保全課 |
狭あい道路拡幅整備事業
| 事業・条令名 | 狭あい道路拡幅整備事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 家の建て替えや増改築を伴わない場合、工作物等の撤去費用などの一部について助成金を交付します。 |
| 対象申請者 | 助成金交付の申請ができる方は、建築主や土地所有者等(土地に関する所有権、借地権、その他権利を有するもの)のうち1名のみとなります。 建築主が所有者と異なる場合や、関係権利者が複数名いる場合などには、申請者以外の方から申請者への委任状(PDF:56KB)が必要となります。 |
| 対象建築物の概要 | 家の建て替えや増改築を伴わない場合、次のとおり撤去費用などの一部を助成します。 建築安全課狭あい道路拡幅整備担当職員が助成の対象となる塀などの工作物等を現地で確認していることが必要です。 職員が現地を確認した際に解体済などで工作物等が確認できない場合は、助成の対象外となります。また、過去の写真等で助成することはできません。 道路後退部分を区で拡幅整備工事を行う場合(無償使用承諾、寄付、整備等承諾)のみ、助成の対象となります。(詳しくは狭あい道路拡幅整備工事についてのページをご参照ください。) |
| 補助金額概要 | 【工作物の撤去】 門、塀、生垣、垣根等:5,000円/メートル 【隣地境界に沿ったブロック塀、万年塀等の撤去】 撤去に要した費用(撤去に伴う補修工事を含む)に相当する額。 上限200,000円。 (注意)隣地境界に沿った工作物とそれを支える基礎までが対象となります。道路に平行な工作物は対象外です。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災街づくり担当部 建築安全課 建築線・狭あい道路整備 |
不燃化特区における老朽建築物の除却・建替えのための支援策
| 事業・条令名 | 不燃化特区における老朽建築物の除却・建替えのための支援策 |
|---|
東京都 渋谷区 の補助金情報
老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(不燃化特区区域内限定)
| 事業・条令名 | 老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(不燃化特区区域内限定) |
|---|---|
| 制度の概要 | 本町地区(本町2~6丁目)は、平成28年3月に東京都の「不燃化特区」に指定されており、渋谷区でも重点的に対策が必要な木造住宅密集地域と位置付け、建築物の不燃化や公園・道路の整備を進めています。 本町地区のうち「本町二・四・五・六丁目地区防災街区整備地区計画」で建築の規制がかけられている地区を「不燃化モデル地区」として、この区域内の老朽建築物の建て替えを促進するために、建築物の除却や建て替え費用の一部を区が助成する支援事業を開始しています。 |
| 対象事業・工事の概要 | ・除却後に廃棄物の不法投棄および雑草の繁茂がないよう適正に管理されること ・除却後に可燃延焼のおそれのあるものを設置または保管しないよう適正に管理されること ・老朽建築物に抵当権その他の第三者の権利が登記されている場合は、全て抹消されること |
| 対象申請者 | ・対象となる老朽建築物を所有する個人 ・共有者がいる場合は、共有者及びその相続人全員の同意を得た者 ・住民税や固定資産税などの滞納がない者 |
| 対象建築物の概要 | 昭和56年5月31日以前に建築された木造または軽量鉄骨造の建築物 |
| 補助金額概要 | 【助成内容】 老朽建築物およびこれに附属する工作物の除却工事および除却後の土地の整地に要する費用 【助成額】 木造:12,000円×延べ面積(平方メートル) 非木造:16,000円×延べ面積(平方メートル) 【助成限度額】 木造:2,400,000円 非木造:3,200,000円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 木密・耐震整備課整備促進係 |
木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成
| 事業・条令名 | 木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | 区の木造住宅耐震診断コンサルタント派遣による耐震診断の結果が、上部構造評点1.0未満の場合は、耐震改修費用および除却費用に必要な費用の一部を助成しています。 なお、本町2・4・5・6丁目地区内で昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を除却または建て替えする場合、「老朽建築物の除却・建替え支援助成制度」を受けられる場合があります。詳しくは、老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(不燃化特区区域内限定)のページをご覧ください。 |
| 対象申請者 | 次のいずれにも該当する者であること ・対象建築物の所有者(長期入院などまたは死亡している場合は、その3親等以内の親族である者または相続人全員の同意を得た者)で、個人であること。 ・渋谷区に居住し、住民登録をしていること。 ・対象建築物に2人以上の区分所有または共有者が存する場合は、区分所有者または共有者全員の合意により定められた代表者であること。 ・除却工事にあっては、対象建築物の敷地の所有権、地上権または賃借権を除却後も有する者であること。 |
| 対象建築物の概要 | ※昭和56年5月31日以前に着工された住宅のみ 次のすべてに該当するもの ・渋谷区不燃化推進特定整備地区における老朽建築物除却等助成金交付要綱の対象として承認または受けようとするものではないこと。 ・すでにこの要綱による助成を受けていないもの。 ・建築基準法に基づく違反の是正に係る指導、勧告または命令を受けていない建築物で、かつ建築基準法および建築基準関係規定に重大な違反がないもの。 ・この要綱による助成を受けた後に売却の予定がないもの (注)この制度は木造住宅を対象としています。 |
| 補助金額概要 | ※詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 木密・耐震整備課整備促進係 |
空家等適正管理支援事業
| 事業・条令名 | 空家等適正管理支援事業 |
|---|
ブロック塀等安全化対策促進事業
| 事業・条令名 | ブロック塀等安全化対策促進事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 区では平成30年6月に発生した大阪府北部地震を受け、地震発生時のブロック塀等の倒壊による人的被害を防ぐことを目的としたブロック塀等の安全対策を促進する助成制度を、令和7年度まで実施します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【助成要件】 ・対象となるブロック塀が道路幅員4.0メートル以上の緊急輸送道路・避難路・通学路に面していること ・申請者(個人・法人を問わない)が該当のブロック塀などを保有していること ・申請者が個人にあっては住民税、法人にあっては法人住民税の滞納がないこと (注)その他にも要件があります。詳しくは問い合わせてください。 |
| 対象建築物の概要 | 道路幅員4メートル以上の緊急輸送道路・避難路・通学路に面するブロック塀や万年塀 【除却】 ブロック塀等と万年塀 ・調査(耐震診断)の結果、倒壊の恐れがあると判断されたブロック塀等 ・明白な建築基準法等違反がないもの ・工事の契約締結前に申請すること(区の承認前の契約は助成対象外) 【建替え(新設)】 ブロック塀等と万年塀 ・耐震診断の結果、倒壊の恐れがあると判断されたブロック塀等 ・新設のフェンス等を除却したブロック塀等の範囲で設置すること ・明白な建築基準法等違反がないもの ・区から新設のフェンス等に関する確認申請を受けること ・工事の契約締結前に申請すること(区の承認前の契約は助成対象外) |
| 補助金額概要 | 【除却】 区の調査(耐震診断)を受けたブロック塀や万年塀を、申請者が全撤去、又はブロック塀などの高さを道路面から50センチメートル以下とする工事を行う場合、工事費用の一部を補助(上限額600,000円、1メートル当たり15,000円) 【建替え(新設)】 ブロック塀等の他、万年塀も対象区の耐震診断を受けたブロック塀等を、撤去して同じ位置に新たに軽量フェンス等を新設する工事を行う場合、工事費用の一部を補助 (上限額1,200,000円、1メートル当たり30,000円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 木密・耐震整備課整備促進係 |
東京都 品川区 の補助金情報
木造住宅の耐震化支援事業(除却(解体)工事)
| 事業・条令名 | 木造住宅の耐震化支援事業(除却(解体)工事) |
|---|---|
| 制度の概要 | 昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した木造住宅は、旧耐震基準で建てられており、耐震性が不足している可能性が高いため、地震による倒壊が懸念されています。 このため、区内全域で旧耐震基準の木造住宅を対象に、除却工事の支援を行っています。 |
| 対象申請者 | 建築物の所有者(共有の場合は代表者) |
| 対象建築物の概要 | 以下のすべてにあてはまるもの ・昭和56年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の住宅(旧耐震基準) ・個人所有の建物 併用住宅の取扱い:店舗や事務所、工場などと併用している場合は、住宅部分が1/2以上であるものを対象とする 対象外となる建物の例:鉄骨造やRC造など木造以外の部分が床面積の1/2以上を占める建物は対象外(詳細はお問合せください) 《注意》耐震改修工事の助成を受けたものや、同種の助成を受けているものについては重複申請はできません |
| 補助金額概要 | 除却(解体)工事費用の全額 ・戸建て・長屋:200万円 ・共同住宅(賃貸アパート等):300万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築課 耐震化促進担当 |
品川区コンクリートブロック塀等安全化支援事業
| 事業・条令名 | 品川区コンクリートブロック塀等安全化支援事業 |
|---|---|
| 対象申請者 | 塀の所有者(販売を目的として安全化対策工事を行う宅地建物取引業者は助成対象者とはなりません) |
| 対象建築物の概要 | 道路(※1)沿いのコンクリートブロック塀、万年塀、石積塀、レンガ塀で道路面より高さが80センチメートル以上のもの (※1建築基準法第42条第1項各号および第2項に掲げる道路) |
| 補助金額概要 | 【除却工事】 交付額:工事に要した費用の額 限度額:延長1メートルにつき30,000円 【除却後に軽量フェンス等を設ける工事(※3)】 交付額:工事に要した費用の2分の1の額 限度額: (軽量フェンス設置)延長1メートルにつき16,000円 (基礎・ブロック設置)延長1メートルにつき26,000円(※4) 交付額:設計費および工事監理費(建築確認申請ならびに完了検査の申請に係る費用(※5)を含む) 限度額:150,000円 ※2:補強工事、改修工事は助成対象外です。 ※3:原則、除却するコンクリートブロック塀等の高さを越えない計画にしてください。また、建築基準法第42条第2項に規定する道路に面する場合は、道路の境界線(セットバックライン)の確認を行うことが必要です。 ※4:高さ0.5メートル以下のものに限ります。 ※5:建築確認申請ならびに完了検査の申請の費用はそれぞれ品川区手数料条例に定める30平方メートル以内のものの額(合計21,900円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築課審査担当(構造) |
アスベスト分析調査助成
| 事業・条令名 | アスベスト分析調査助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | 品川区内の建築物等におけるアスベスト対策を促進することで、区民の不安を解消し、健康被害の防止を図ることを目的としています。 令和3年度に、助成制度の内容・金額に変更がありましたので、ご注意ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 建築物等に使用されているアスベストの有無が目視、設計図書等による調査によっても明らかにならなかった場合に 専門機関が実施する分析調査費 |
| 対象申請者 | 1.対象建築物を所有する個人および中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するもの)(管理組合の設立されている建築物の所有者を除く) 2.管理組合の代表者 3.その他区長が必要と認める者 |
| 対象建築物の概要 | 品川区内の申請者自らの住宅および従業員の住宅、業務に使用する事務所、作業所、店舗、倉庫、駐車場であって、 建築基準法による建築確認を受けた建築物の他、工作物に該当する立体駐車場 ※過去に品川区アスベスト対策助成事業による助成を受けた建物は対象外とします。 |
| 補助金額概要 | 含有分析調査費の10分の10相当 1棟につき上限5万円 ※添付書類に関する費用は助成対象外です。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境課 指導調査係 |
アスベスト除去等助成
| 事業・条令名 | アスベスト除去等助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | 品川区内の建築物等におけるアスベスト対策を促進することで、区民の不安を解消し、健康被害の防止を図ることを目的としています。 令和3年度に、助成制度の内容・金額に変更がありましたので、ご注意ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 吹付けアスベスト・石綿含有吹付けロックウールのうち、アスベストを0.1%以上含有するものの除去工事費 ※アスベスト含有成形板など、吹付け材でない物は助成の対象となりません。 |
| 対象申請者 | 1.対象建築物を所有する個人および中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するもの)(管理組合の設立されている建築物の所有者を除く) 2.管理組合の代表者 3.その他区長が必要と認める者 |
| 対象建築物の概要 | 品川区内の申請者自らの住宅および従業員の住宅、業務に使用する事務所、作業所、店舗、倉庫、駐車場であって、建築基準法に則った建築物 ※過去に品川区アスベスト対策助成事業による助成を受けた建物は対象外とします。 建築物石綿含有建材調査者の関与が助成の要件です。 ・建築物石綿含有建材調査者は、元請け・下請け・分析機関のうちいずれかに所属し、調査者が責任者として責任をもって調査、除去等を行うこと。 ・石綿作業主任者とともにアスベスト除去等作業計画の策定に関与し、安全に除去等を実施すること。 |
| 補助金額概要 | 除去工事費の3分の2相当 上限:一戸建:50万円、共同住宅等:1棟につき100万円 ※添付書類に関する費用は助成対象外です。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 建築物石綿含有建材調査者の関与が助成の要件です。 ・建築物石綿含有建材調査者は、元請け・下請け・分析機関のうちいずれかに所属し、調査者が責任者として責任をもって調査、除去等を行うこと。 ・石綿作業主任者とともにアスベスト除去等作業計画の策定に関与し、安全に除去等を実施すること。 |
| 問い合わせ先 | 環境課 指導調査係 |
不燃化特区支援事業(解体)
| 事業・条令名 | 不燃化特区支援事業(解体) |
|---|---|
| 制度の概要 | 東京には、山手線外周部を中心に木造住宅密集地域(以下「木密地域」という)が広範に分布しています。 これらの、木密地域は、道路や公園等の都市基盤が不十分なことに加え、老朽化した木造建築物が多いことなどから、地域危険度が高く、「首都直下地震による東京の被害想定」においても地震火災など大きな被害が想定されています。また、木密地域では、居住者の高齢化による建替え意欲の低下、敷地が狭小等により建替えが困難、権利関係が複雑で合意形成に時間を要することなどから、改善が進みにくい状況となっています。 そのため、従来からの取組に加え、特に改善を必要としている地区について、都と区が連携しながら、従来よりも踏み込んだ整備促進策を、重点的・集中的に実施することで、木密地域を燃え広がらない・燃えないまちにすることを目的としています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 下記の助成対象建築物およびこれに附随する工作物の解体除却工事費用を助成します。 |
| 対象申請者 | 助成対象建築物の所有権を有する個人または中小企業 ※ただし、共有者がいる場合は、共有者によって合意された代表者。区分所有建築物の場合は、区分所有者によって合意された代表者 |
| 対象建築物の概要 | 不燃化特区内にあること 次のいずれかに該当するもの ・平成17年3月31日以前に建築された木造建築物(ただし、平成5年6月25日以降に建築された、 ・階数が3以上の建築物および延べ面積が500平方メートルを超える建築物は除く) ・昭和56年5月31日以前に建築された軽量鉄骨造建築物 ・区の調査によって危険であると認められた築年次不明の木造建築物 |
| 補助金額概要 | 木造:助成対象建築物の床面積1平方メートルあたり最大32,000円かつ上限16,000,000円 軽量鉄骨造:助成対象建築物の床面積1平方メートルあたり最大46,000円かつ上限23,000,000円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 木密整備推進課 木密整備担当 |
不燃化特区支援事業(固定資産税・都市計画税の減免)
| 事業・条令名 | 不燃化特区支援事業(固定資産税・都市計画税の減免) |
|---|---|
| 対象事業・工事の概要 | 耐用年限の3分の2を超過した老朽建築物を、支援制度2の助成制度を活用せずに自費で解体工事される場合でも対象となります。 |
| 補助金額概要 | 【取壊して更地にした場合】 土地に対する固定資産税・都市計画税について5年間、8割の減免が受けられます。 ※更地が継続して適正に管理されていることが要件であるため、毎年の手続きを行う必要があります。 (申請は毎年1月の最初の開庁日から6月30日までの間に受け付けます) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 品川都税事務所固定資産税班 |
東京都 新宿区 の補助金情報
ブロック塀等の除去への助成
| 事業・条令名 | ブロック塀等の除去への助成 |
|---|
耐震性が特に十分でない塀の除去への助成
| 事業・条令名 | 耐震性が特に十分でない塀の除去への助成 |
|---|
アスベスト対策助成等制度
| 事業・条令名 | アスベスト対策助成等制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 建築物の安全性の向上を目指し、区民の方の健康被害を予防するために、アスベスト対策の制度を設けています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【アスベスト含有調査】 1.吹付けアスベスト調査員派遣:区が調査員を派遣し、アスベストの含有調査を行います。 2.吹付けアスベスト含有調査費用助成:申請者が調査業者と直接契約し負担する吹付け材のアスベスト含有調査費用を、区が助成します。 【アスベスト除去等工事】 吹付けアスベスト除去等工事費用助成:申請者が工事業者と直接契約し負担する吹付けアスベストの除去等工事費用を、区が助成します。 |
| 対象申請者 | 区内に対象建物を所有する個人、中小企業者、分譲マンション等の管理組合の代表者等 |
| 対象建築物の概要 | 【含有調査】 吹付けアスベストが使用されているおそれのある建物 【除去等工事】 アスベスト含有調査で吹付アスベストが有ることを確認済みの建物 |
| 補助金額概要 | 【含有調査】 含有調査費(消費税相当額を除く)の10/10相当 上限25万円/棟 【除去等工事】 除去など工事費(消費税相当額を除く)の2/3相当 一戸建ての住宅:上限50万円/棟 分譲マンション・その他:上限300万円/棟 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画部-建築調整課 |
特定緊急輸送道路沿道建築物への助成(除却)
| 事業・条令名 | 特定緊急輸送道路沿道建築物への助成(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 特定緊急輸送道路沿道の一定の要件を満たす建築物は、東京都の「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」(以下、耐震化推進条例)により平成24(2012)年度から耐震診断が義務化されています。区では、特定緊急輸送道路沿道の建築物の補強設計・耐震改修工事・除却・建替えに要する費用の一部を助成し、耐震化を進めています。 助成金の対象は、令和7(2025)年度末までに着手する事業です。ご検討の方は、お早めにご相談ください。 ※令和7年4月から耐震改修工事、建替え・除却の助成を拡充しました。 |
| 対象申請者 | 1.所有者 2.区分所有の場合は、管理組合の総会決議を得た者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者 |
| 対象建築物の概要 | 次の全てに該当するもの 1.昭和56年(1981年)5月31日以前に着工されたもの 2.鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものであること 3.敷地が特定緊急輸送道路に接するもの 4.建築物の高さが、敷地の接する特定緊急輸送道路の中心から建築物までの距離より高いもの 5.Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当であること若しくは倒壊の危険性があると判断されたもの |
| 補助金額概要 | ※詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画部防災都市づくり課 |
東京都 杉並区 の補助金情報
【旧耐震基準】木造住宅等の耐震化に関する助成制度
| 事業・条令名 | 【旧耐震基準】木造住宅等の耐震化に関する助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 昭和56年5月以前に建てられた木造住宅等について、一部対象地域に限り、除却費用の一部を助成します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 対象建物を除却し、更地にする工事 |
| 対象申請者 | 対象建物の所有者 |
| 対象建築物の概要 | 以下の要件をすべて満たす木造建物 ・昭和56年5月以前に建築 ・平屋または2階建て ・区の簡易診断を受けていること ・耐震診断の結果、Iw値1.0未満 |
| 補助金額概要 | いずれかのどれか低い額 ・150万円 ・除却に要する費用の1/2(千円未満切捨て) ・延べ面積×16.5千円(千円未満切捨て) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部市街地整備課耐震改修担当 |
ブロック塀等安全対策支援
| 事業・条令名 | ブロック塀等安全対策支援 |
|---|---|
| 制度の概要 | 幅員4メートル以上の道路に面する、区が危険と判断したブロック塀等の撤去費の一部と、その後の軽量フェンス等の新設に要する費用の一部について、所有者または管理者を対象に助成します。 申請にあたっては、事前に市街地整備課へご相談ください。 |
| 対象申請者 | ・区内においてブロック塀等を所有または管理する者 ・住民税を滞納していないこと(企業の場合は、法人住民税を滞納していないこと)。 |
| 対象建築物の概要 | 以下の全てを満たすものが対象となります。 ・幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に面するもの ・コンクリートブロック塀、石積塀、万年塀等(塀に付随する門柱・門扉及び土留めは除きます。)で、別表第1の基準のいずれかを満たしていないもの ・道路面からブロック塀等の頂部までを計測した高さが80センチメートル以上のもの |
| 補助金額概要 | 1.撤去工事を行う場合は、実際に要した費用の3分の2の額と1メートル当たり23,000円で算出した額のいずれか低い額とし、50万円を上限とします。 2.撤去及び新設工事を行う場合は、実際に要した撤去工事費用の3分の2の額と1メートル当たり23,000円で算出した額のいずれか低い額と、実際に要した新設工事費用の3分の2の額を合わせた額とし、50万円を上限とします。 3.撤去及び新設工事については、塀の面する道路が通学路及び避難路の場合、「50万円」を「100万円」に読み替えます。 4.撤去工事、もしくは撤去及び新設工事を行うブロック塀等と一体となった高さ60センチメートルを超え、2メートル以下の土留めを有し、その土留めの撤去、もしくは造り替えを含む工事をする場合は、前項の「1メートル当たり23,000円」を「1メートル当たり34,000円」に読み替え、「50万円」を「75万円」に読み替え、「100万円」を「150万円」に読み替えます。 (注)助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨てとなります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部市街地整備課耐震改修担当 |
接道部緑化助成
| 事業・条令名 | 接道部緑化助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | 道路沿いに2メートル以上の生けがき等をつくるときに、緑化費用の一部を助成します。また、緑化する部分に既存ブロック塀等がある場合、その撤去費用も助成の対象となります。 事後申請は助成の対象外ですので、ご希望の方は緑化工事着手前にご相談ください。 |
| 対象申請者 | 区内に土地を所有又は借りている者のうち、接道部緑化を行う者。ただし次に該当する場合は除く。 ・国、地方公共団体その他これに準ずる団体 ・他の制度で接道部緑化等関連助成を受ける者 ・申請年度において、既に本要綱の助成を受けている土地の所有者等 ・住宅販売など営利を目的とした事業者 ・建築基準法、その他の法令、みどりの条例等に違反する者 |
| 対象建築物の概要 | 【助成の条件】 ・助成を受ける緑化工事が申請年度の3月末日までにしゅん工し、現場検査が可能であること ・新たに緑化を行うものであること(既にあるものの全面的な改修を含む) ・施工部分が建築基準法の道路に面する部分で、拡幅整備済みであること ・接道部において延長2メートル以上、奥行き2メートル以下の範囲で生けがき、植え込み、又はフェンス緑化のいずれかの緑化を行うこと(みどりのベルトづくり推進地区では条件の緩和あり) ・助成対象部分が本要綱の助成を受けて5年以上経過していること ・道路と植栽の間に遮蔽物がないこと ・杉並区みどりの条例第17条に定める基準以上の緑化を行っていること ・助成を受けた者は積極的に接道部のみどりの保護と育成に努めること |
| 補助金額概要 | <助成対象経費> 樹木費、植え付け費など直接緑化に要する費用(フェンス代等は対象外) 緑化を行う部分の既存塀(石塀、万年塀、ブロック塀、コンクリート塀等)を取り壊す費用 消費税は対象外 <形状及び助成金額> 【生けがき】 高さが1.2メートル以上の樹木を、おおむね1メートルあたり3本以上列植し、原則として四つ目垣等で添え木をしたもの。 (助成基準単価) 個人:1メートルあたり12,000円 法人:1メートルあたり6,000円 【植え込み】 樹木の葉が触れ合う程度の密度で植栽したもの。(草本類、地被植物のみは対象外) (助成基準単価) 個人:1平方メートルあたり14,000円 法人:1平方メートルあたり6,000円 【フェンス緑化】 高さ30センチメートル以上のつる性樹木を、フェンスを覆うことができる密度(1メートルあたり5株以上)で植栽し、誘引したもの。 (助成基準単価) 個人・法人:1メートルあたり2,000円 【塀の撤去】 緑化部分の既存塀撤去費用。(非緑化部は対象外) (助成基準単価) 個人:1メートルあたり5,000円(大谷石のみ10,000円) 法人:1メートルあたり3,000円 (注)ブロック塀等を撤去する際の助成制度として、「ブロック塀等安全対策支援事業」があるので詳細は市街地整備課耐震改修担当へ相談してください。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部みどり公園課計画・事業グループ |
解体等工事に係るアスベスト分析調査費の補助制度
| 事業・条令名 | 解体等工事に係るアスベスト分析調査費の補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 杉並区では、解体等工事(注)における「アスベスト事前調査」について、建築物の所有者の負担軽減、調査実施の促進のため、アスベスト分析調査費用の一部を補助します。 (注)解体等工事とは、建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事をいいます(例:解体工事、補修工事、リフォーム工事など)。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【補助対象となる調査】 解体等工事の着手前に実施するものを対象とし、一般または特定建築物石綿含有建材調査者が行う目視、設計図書等による調査によっても明らかにならなかった場合に、専門の分析調査機関に依頼する分析調査とします。 なお、補助を受けることができるのは、同一補助対象建築物について1回とし、同一補助対象者について、同一年度につき1回とします。ただし、共同住宅の区分所有者が各専有部分を調査する場合は除きます。 |
| 対象申請者 | 対象建築物の所有者等のうち、次のいずれかに該当するものとします。 ・対象建築物を所有する個人(共同住宅の区分所有者を含む。) ・対象建築物を所有する中小企業者 ・共同住宅の管理組合(共用部の調査の場合) ・その他区長が特に必要と認めるもの |
| 対象建築物の概要 | 区内に所在する建築物のうち、次のいずれかに該当するものとします。 ・戸建て住宅または共同住宅もしくは長屋で、居住の用に供している建築物であること。 ・事業用の建築物(賃貸用住宅を含む。)であること。 ・その他区長が調査を特に必要と認める建築物であること。 【補助対象建材】 特定建築材料(アスベストが質量の0.1%を超えて含まれているもの)に該当する可能性があるすべての建材(レベル1~3の可能性があるすべての建材)。 例:吹付け材、断熱材等、仕上塗材および成形板等 |
| 補助金額概要 | 分析調査機関に支払った費用の2分の1に相当する額とし、5万円を限度とします。 ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた金額とします。 消費税相当額、申請添付書類および申請代行に関する費用は補助対象外です。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境部環境課公害対策係 |
狭あい道路整備事業
| 事業・条令名 | 狭あい道路整備事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 幅員4メートル未満の道路(狭あい道路)に面するブロック塀等について、狭あい道路の拡幅にご協力いただくことを条件として建て替えにかかる費用の一部を助成します。 狭あい道路:建築基準法第42条第2項で指定された道路 |
| 対象申請者 | 狭あい道路沿いの土地をお持ちで、杉並区狭あい道路の拡幅に関する条例による整備を承諾される方 |
| 対象建築物の概要 | 狭あい道路に面するブロック塀等で、拡幅整備後に道路となる予定の部分にあるもの (注)次のいずれかに該当する場合は助成対象となりません ・新築、増築等に伴う狭あい道路拡幅整備の場合 ・塀等を除却しても拡幅整備に支障のない状態にできない場合 ・同一敷地内において、狭あい道路拡幅整備に伴う助成金の交付を受けたことがある場合 |
| 補助金額概要 | 1.塀等の除却費 助成対象工事費の3分の2 2.塀等の除却に伴う築造費 助成対象工事費の3分の2、または築造する1メートルにつき56,000円のうちいずれか低い額(1メートル未満は1メートルに切り上げて算定) 3.樹木の移設費 後退する部分にある樹木を移設する工事に要した費用のうち、樹木1本につき13,000円。ただし、目の高さで幹周りが15センチメートル以上、樹高が2メートル以上のもので、移植しても枯れる恐れのないものに限る。 4.設備配管等撤去・移設費 後退する部分もしくは後退後に塀等が移設される部分にある設備配管やメーター、敷地内集水ます等の障害物の撤去・移設費用のうち、申請者が負担すべきとされる費用相当額(最高限度額200万円) 5.擁壁工事費 後退する部分にある擁壁の解体及び敷地内へ擁壁を設置するために要する費用(1メートル未満切り上げ)該当する費用がこれらの額に満たない場合は、実際にかかった費用相当の額。 ・高さ0.5メートル以上1.5メートル未満擁壁1メートルにつき22,000円 ・高さ1.5メートル以上3.0メートル未満擁壁1メートルにつき76,000円 ・高さ3.0メートル以上擁壁1メートルにつき210,000円 6.事務手続費用 申請手続に要する費用10,000円(一律) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部狭あい道路整備課狭あい道路整備推進係 |
不燃化特区(杉並第六小学校周辺地区・方南一丁目地区)(老朽建築物除却等助成金)
| 事業・条令名 | 不燃化特区(杉並第六小学校周辺地区・方南一丁目地区)(老朽建築物除却等助成金) |
|---|---|
| 制度の概要 | 杉並第六小学校周辺地区(阿佐谷南・高円寺南地区防災まちづくり計画の重点整備地区)および方南一丁目地区は、東京都の「不燃化特区制度」による「不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)」に指定されました。不燃化特区では、老朽化した建物の建替えや除却の支援など、災害に強い防災まちづくりに向けた集中的な取り組みを行います。事業期間は当初、令和2年度までとしていましたが、令和7年度まで延伸しました。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【老朽建築物除却等助成金】 不燃化特区内の老朽建築物(耐用年限の3分の2が経過している建築物)の除却費用等を助成します。 除却工事の着工前に、区へ交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。 |
| 対象申請者 | 対象建築物の所有者等(法人を含む) |
| 対象建築物の概要 | 不燃化特区内に存する建築物で、交付申請時に耐用年限の2/3を経過している建築物 ※防災まちづくり事業に関連する敷地(馬橋通りの一部沿道等)の場合は、防災まちづくり事業に寄与することが助成要件となります。 |
| 補助金額概要 | 【助成の内容】 ・助成対象建築物及びこれに附属する工作物の解体除却工事費 ・対象建築物除却後の整地費 【助成金額】 ●1㎡あたりの単価(令和6年4月18日時点) 木造32,000円/㎡ 非木造46,000円/㎡ ※最新の単価は区へお問い合わせください ●単価×老朽建築物の延床面積=助成基準額 ●助成基準額と実際にかかる工事費を比べ、額の小さい方が助成金額になります。(限度額150万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部市街地整備課不燃化推進係 |
不燃化特区(杉並第六小学校周辺地区・方南一丁目地区)(固定資産税・都市計画税の減免)
| 事業・条令名 | 不燃化特区(杉並第六小学校周辺地区・方南一丁目地区)(固定資産税・都市計画税の減免) |
|---|---|
| 制度の概要 | 不燃化特区内で老朽建築物の取り壊し後の更地または建替え後の新築建築物について、最長5年間、固定資産税・都市計画税の減免を受けられます。 |
| 補助金額概要 | 【老朽建築物を取り壊して更地のまま管理する場合】 ・土地に対する固定資産税・都市計画税について、5年間・8割の減免が受けられます。 ・老朽建築物を除却する前に「老朽建築物除却等助成金交付申請」または「防災上危険な老朽建築物認定申請」を行う必要があります。 ・毎年、区への適正管理証明交付申請と都税事務所への減免申請が必要になります。 【老朽建築物を建替えた場合】 ・新築建築物に対する固定資産税・都市計画税について、5年間・10割の減免が受けられます。 ・都税事務所への減免申請が必要となります。(区への申請は必要ありません) ※取り壊した家屋と新築建築物の所有者が同一、新築建築物は居住用部分が延べ面積の2分の1以上などの要件があるため、都税事務所へお問い合わせください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 杉並都税事務所 |
東京都 墨田区 の補助金情報
木造住宅耐震改修促進助成事業(除却)
| 事業・条令名 | 木造住宅耐震改修促進助成事業(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 緊急対応地区(北部地域、本所三丁目、東駒形二丁目及び三丁目、横川二丁目)の木造住宅について、所有者等が行う除却に要する費用の一部を助成します。 |
| 対象申請者 | 対象建築物の所有者又は所有者の承諾を得ている者 |
| 対象建築物の概要 | ・墨田区内の平屋建てまたは2階建ての木造住宅で、昭和56年5月31日以前に着工されたもの【旧耐震】、または昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工されたもの【新耐震】 ・主要構造部(柱や梁など)の過半が木造であること。 ・延べ面積の過半が住宅であること。 ・緊急対応地区内にある建物(北部地域、本所三丁目、東駒形二丁目及び三丁目、横川二丁目)であること。 ・【旧耐震】の場合は、有資格者(一級・二級・木造建築士)によって、耐震性が不足している(例「誰でもできるわが家の耐震診断」(一般社団法人日本建築防災協会)判定で7点以下または耐震診断(一般診断法または精密診断法(Iw=1.0未満))と判断された建物 ・【新耐震】の場合は、有資格者(一級・二級・木造建築士)によって、一般診断法または精密診断法により耐震性が不足している(Iw=1.0未満)と判断された建物 |
| 補助金額概要 | 【助成対象となる経費】 ・木造住宅の除却(解体)工事費 (外構(門や塀など)や残置物・地中埋設物の撤去処分に係る費用は対象外です。) 【助成額】 助成率:1/2 助成限度額:最大50万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 不燃・耐震促進課 |
老朽危険家屋除却費等助成制度(不良住宅を対象とした除却費の助成について)
| 事業・条令名 | 老朽危険家屋除却費等助成制度(不良住宅を対象とした除却費の助成について) |
|---|
老朽危険家屋除却費等助成制度(土地無償貸与を前提とした除却費の助成について)
| 事業・条令名 | 老朽危険家屋除却費等助成制度(土地無償貸与を前提とした除却費の助成について) |
|---|
緑のへい等設置補助金(沿道緑化)
| 事業・条令名 | 緑のへい等設置補助金(沿道緑化) |
|---|---|
| 制度の概要 | 快適な環境、安全なまちづくりにとって緑はかかせない役割を持っています。区では、まちにもっと多くの緑を増やすため、沿道緑化の助成事業を行っています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【以下のような場合は補助の対象となりません。】 ・法令に不適合な建築物に設置する場合及び条例または要綱に基づき設置する場合。 ・隣地との境界沿いに設置する場合(補助対象となるのは道路に面した沿道部分)。 ・沿道部分であっても、道路と緑のへいを遮るような構造物(フェンスを含む)を設置する場合。 ※生け垣の場合、透過率70%以上のフェンスであれば認めることができます。事前にご相談ください。 ・ブロック等の縁石の高さが45センチメートルを超える場合。 |
| 対象建築物の概要 | 新たに道路に面した沿道部分に、緑のへい(生け垣や植樹帯)を設置した方に、植え込み地の長さまたは面積に応じて、補助金を交付します(※注)。 【生け垣】 高さ1メートル以上の樹木を葉と葉が触れ合う間隔で列植したもの。 【植樹帯】 奥行き50センチメートル以上の植栽ますに葉と葉が触れ合う間隔で樹木を列植したもの。 ※注:国、地方公共団体及びその他の公共団体並びに分譲住宅の販売者、将来緑のへい等の適正な維持管理が困難と思われる者等を除きます。 |
| 補助金額概要 | 下記の額と緑化工事費(税抜き)、どちらか少ない額が補助金額となります。 ※ブロック塀等を取り壊した跡に緑のへいを設置した場合、1メートルにつき1万円加算されます。 【生け垣】 植え込み地の長さ1メートル(10センチメートル未満切捨て)につき2万円 (限度額40万円) 【植樹帯】 植え込み地の面積1平方メートル(10平方センチメートル未満切捨て)につき2万4千円 (限度額40万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境保全課 緑化推進担当 |
民間建築物のアスベスト確認調査費助成
| 事業・条令名 | 民間建築物のアスベスト確認調査費助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | 吹付け石綿またはアスベスト含有のおそれがある吹付けロックウールに関する分析調査費用を助成します。 必ず調査分析前に申請手続きをしてください。 |
| 対象申請者 | 墨田区内に建築物を所有する個人、中小企業基本法に定める中小企業者、学校法人、社会福祉法人、医療法人等(国、地方公共団体その他これに準ずる団体を除く。)、または分譲マンションの管理組合 |
| 補助金額概要 | 分析調査費用(消費税を除く。)の半額を助成します。助成金の限度額は10万円です。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境保全課 指導調査担当 |
東京都 立川市 の補助金情報
木造住宅の耐震化助成制度(除却)
| 事業・条令名 | 木造住宅の耐震化助成制度(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 近年建築された住宅は、一定の基準のもとに建てられているため、耐震性はある程度確保されています。しかし、昭和56年5月31日以前に建築された住宅は、現在の新しい建築基準を満たしていない可能性が高く、耐震診断の実施や耐震改修を行うことで耐震性を確保していくことが重要になります。市では、市内の旧耐震基準で建築された木造住宅を対象に、耐震診断や耐震改修等に要する費用の一部を助成し、耐震化を推進しています。 なお、以下の制度については、年度ごとの予算の範囲内で実施しており、予算額に達した時点で交付申請の受付を終了します。 ご不明な点がございましたら下記へお問い合わせください。 立川市では住宅の外壁塗装や屋根の補修に対する助成制度はありません。 |
| 対象建築物の概要 | ・原則、上記2の耐震診断の助成を利用して診断した結果、上部構造評点が1.0未満の住宅。 ・上記住宅を所有する個人(住宅が共有の場合は、共有者全員の合意に基づく代表者)で、市税を滞納していない者。 ・該当工事の契約をしていないこと。 |
| 補助金額概要 | 除却に要した費用の2分1(限度額50万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 市民部 住宅課 住宅対策係 |
立川市ブロック塀等撤去工事等助成金
| 事業・条令名 | 立川市ブロック塀等撤去工事等助成金 |
|---|
緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成制度(除却)
| 事業・条令名 | 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成制度(除却) |
|---|
防犯灯の撤去費用の補助
| 事業・条令名 | 防犯灯の撤去費用の補助 |
|---|
東京都 台東区 の補助金情報
ブロック塀等の改善工事助成
| 事業・条令名 | ブロック塀等の改善工事助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | 【ブロック塀等の改善工事助成】 平成30年6月の大阪北部を震源とする地震においてブロック塀が倒壊し、登校中の児童が巻き込まれる痛ましい事故が発生しました。台東区では、基準に適合しないブロック塀等の撤去・改善をお願いするとともに、工事費用の一部を助成する制度を設けています。 この機会にブロック塀等の改善をご検討ください。 【ブロック塀等の改善工事助成【通学路(要調査・要改善)】】 区では引き続き、通学路の安全確保のため、通学路沿道の対象となるブロック塀等の改善工事について、助成限度額を40万円とします。ただし、令和7年3月31日までに完了する工事が対象です。 この機会に、ブロック塀等の改善をご検討ください。 |
| 対象申請者 | 【ブロック塀等の改善工事助成】 1.対象となる塀の所有者 2.個人または中小企業 3.住民税を滞納していない者(法人の場合は法人都道府県民税) 【ブロック塀等の改善工事助成【通学路(要調査・要改善)】】 1.対象となる塀の所有者 2.個人または中小企業 3.住民税を滞納していない者(法人の場合は法人都道府県民税) |
| 対象建築物の概要 | 【ブロック塀等の改善工事助成】 道路に面した高さ1.2mを超えるブロック塀等※ ※コンクリートブロック造、組積造、その他これらに類する構造の塀又は門柱 【ブロック塀等の改善工事助成【通学路(要調査・要改善)】】 区が平成30年度に実施した「通学路沿道ブロック塀等適合性調査」の結果、「要調査」及び「要改善」と判定されたもののうち、道路に面した高さ1.2mを超えるブロック塀等※ ※コンクリートブロック造、組積造、その他これらに類する構造の塀又は門柱 |
| 補助金額概要 | 【ブロック塀等の改善工事助成】 助成対象工事費の1/2以内とし、15万円を限度とします。 ※助成金を受けるには、事前に申請する必要があります。 ※区から通学路沿道ブロック塀等適合性調査結果通知書を受けた塀等は、助成金額が異なる可能性があるため、下記の案内も参考にし、別途お問い合わせください。 【ブロック塀等の改善工事助成【通学路(要調査・要改善)】】 助成対象工事費の1/2以内とし、40万円を限度とします。 ※助成金を受けるには、事前に申請する必要があります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築課 構造防災担当 |
不燃化特区制度(谷中二・三・五丁目地区)(老朽建築物除却助成)
| 事業・条令名 | 不燃化特区制度(谷中二・三・五丁目地区)(老朽建築物除却助成) |
|---|---|
| 制度の概要 | 令和5年9月1日から、不燃化特区の建替え助成制度に「建築工事費の一部」助成が追加されます 不燃化特区の建替え助成では、除却前の老朽建築物より耐火性能を向上させた戸建・共同住宅等を建築する場合に、除却工事費、建築設計費・工事監理費に加え、建築工事費の一部が新たに助成対象となります。 【老朽建築物除却助成】 自己等が所有する老朽建築物を全て除却し、延焼防止上有効な空地又は耐火建築物等もしくは準耐火建築物等を建設するための空地を整備する際に要する経費に対して助成します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 除却後の敷地は防災上安全かつ良好な空地として管理すること |
| 対象建築物の概要 | 以下のすべての要件を満たす方 1.耐用年限の3分の2(※1)を経過した建築物を自己所有していること 2.個人又は中小企業者であること(宅地建物取引業者が販売を目的とする場合を除く) 3.住民税を滞納していないこと ※注1:耐用年限の3分の2とは 建築物の構造によって以下の築年数を指します。(※用途は住宅) (減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)をもとに算出) ・木造:15年 ・鉄骨造:23年 ・鉄筋コンクリート造:32年 |
| 補助金額概要 | 1.除却工事及び除却後の敷地の整地工事に要する経費 2.除却単価(別に定める額)に延べ面積を乗じた額 【1】と【2】のいずれか小さい額上限150万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 地域整備第三課 |
整備地域不燃化加速助成制度(除却)
| 事業・条令名 | 整備地域不燃化加速助成制度(除却) |
|---|
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震助成制度(除却関連)
| 事業・条令名 | 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震助成制度(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 東京都では、災害時に緊急車両の通行や緊急物資の輸送に重要な役割を果たす『緊急輸送道路』のうち、特に耐震化を図る必要がある道路を『特定緊急輸送道路』に指定し、沿道建築物のうち一定の要件を満たす建築物について耐震診断を義務付けました。 これに伴い台東区では、特定緊急輸送道路沿道建築物について、建物所有者の方の負担を軽減するため、耐震改修工事、建替え、除却に対して、下記の通り助成します。 |
| 対象建築物の概要 | 【緊急輸送道路沿道建築物】 東京都地域防災計画に定める緊急輸送ネットワークの緊急輸送道路に面している建築物でその高さが右図の高さを超えるもの。(前面道路が12m以下の場合は6mの高さを超えるもの) |
| 補助金額概要 | 【助成対象費用】 次の限度額による算定額と、実際に耐震改修工事、建替え、除却にかかった費用のうちいずれか小さい方の金額を助成対象費用とする。 (除却) 耐震改修工事限度額計算により定める額以内かつ除却に要する費用以内 ※詳細な金額は自治体へお問い合わせください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築課構造防災担当 |
一般緊急輸送道路沿道建築物等耐震化助成制度(除却関連)
| 事業・条令名 | 一般緊急輸送道路沿道建築物等耐震化助成制度(除却関連) |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 【緊急輸送道路沿道建築物とは】 東京都地域防災計画に定める緊急輸送ネットワークの緊急輸送道路に面している建築物でその高さが下図の高さを超えるもの。(前面道路が12m以下の場合は6mの高さを超えるもの) |
| 補助金額概要 | <助成金額・要件等> 【5,000平米以下の部分】 3,000万円以下の場合:助成対象費用の5/6以内 3,000万円を超えて6,000万円以下の場合:助成対象費用の1/2に1,000万円を加えた額以内 6,000万円を超える場合:助成対象費用の1/3に2,000万円を加えた額以内 【5,000平米を超える部分】 助成対象費用の1/6以内 <助成費用限度額> 【除却】 耐震改修工事限度額計算により定める額以内かつ除却に要する費用以内【※1】 ※助成を受けるには、業者等と契約をする前に区への事前申請が必要です。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築課 構造防災担当 |
東京都 多摩市 の補助金情報
木造住宅の除却補助制度
| 事業・条令名 | 木造住宅の除却補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 多摩市では、木造住宅の除却に係る工事費用等に対し、下記のとおり補助を行っています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 土地に定着する建築物を取り壊すために行う解体工事を対象とし、工事に附随する工事監理費や申請に要する費用を含む。 ※基礎を含めた住宅の解体に係る費用が補助の対象となります。 ブロック塀、樹木、土間コンクリート、物置、残置物等に係る費用は対象外。 申請書に記載する工事見積額は、補助対象工事の金額となるため、市の窓口で見積書を確認後、記載してください。 |
| 対象建築物の概要 | 1.昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた個人所有の2階建以下の木造住宅(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建築物) 2.耐震診断の結果、総合評点が0.7未満であること 3.対象住宅の所有者であること 4.所有者世帯全員が市民税等を滞納していないこと 5.所有者世帯全員の年間所得金額の合計が1200万円以下の世帯 6.他の補助金を受けていないこと |
| 補助金額概要 | 解体工事に要する費用の50% 限度額30万円(消費税を除いた額) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 都市計画課 住宅担当 |
多摩市ブロック塀等撤去工事助成金交付事業
| 事業・条令名 | 多摩市ブロック塀等撤去工事助成金交付事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | この事業は、災害発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の防止及び市民生活の安全の確保を図り、災害に強いまちづくりを推進することを目的としています。 |
| 対象建築物の概要 | 以下の条件を全て満たすもの 1.多摩市内に設置されているもの 2.避難路(道路)に沿って設けられているもの 3.次のいずれかに該当している工事 ア.地上部分の全てを撤去する工事 イ.路面からの高さを60cm以下に縮小する工事 4.耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断されたもの 5.次のようなブロック塀等 ※補助金交付要綱をよく読んだうえでお申し込みください。 |
| 補助金額概要 | 次のいずれか少ない額 1.1m撤去する当たり25,000円 2.助成対象工事に要する費用(税抜)の80% 3.300,000円(上限金額) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災安全課 防災担当 |
東京都 豊島区 の補助金情報
ブロック塀等改善工事助成事業【道路に面する塀のみ】
| 事業・条令名 | ブロック塀等改善工事助成事業【道路に面する塀のみ】 |
|---|---|
| 制度の概要 | 豊島区内の避難路に面するブロック塀等で、地震等により倒壊の危険のあるものについて、撤去費用・設置費用の一部を助成します。 助成金の申請は契約前・工事着手前、工事完了は2月末迄の工事のみが対象となります。 |
| 対象申請者 | 助成対象者は、助成対象ブロック塀等の所有者とする。 なお、次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。ただし、区長が特に必要があると認める者についてはこの限りでない。 ・国、地方公共団体その他これらに準じる団体。 ・ブロック塀等改善工事について、本要綱以外による助成金交付の決定を受けた者。 ・建築物の販売による利益を目的とした事業者。 ・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定による中小企業者以外の会社。 ・条例第6条第2項による事前協議により、拡幅整備が行われた場合を除き、条例第6条第1項による事前協議が必要となるもの。 |
| 対象建築物の概要 | 助成金の対象となる塀等は、次の各号に掲げる要件をみたすものとする。ただし、既存のブロック塀等の除却を伴わない工事は対象としない。 ・豊島区内に存する塀又は門柱のうち、別紙1「ブロック塀の点検のチェックポイント」にある1から6のチェック欄に1以上のチェックが入ること。 ・倒壊の恐れのあるブロック塀等としては、擁壁を含むものとする。また、撤去する塀等としては、コンクリートブロック造、石造、レンガ造その他これらに類する構造であること。 ・撤去する塀等及び新たに築造する塀等は、豊島区耐震改修促進計画に定める避難路(以下、「避難路」という。)に面していること。又は、一般の交通の用に供している通路に面していること。 ・撤去する塀等は、避難路又は通路の路面(以下、「路面」という)の中心から対象物の上端部までの垂直距離が1.2m超であること。 ・既設ブロック塀等の部分除却については、路面の中心から対象物の上端部までの垂直距離を1.2m以下とすること。ただし、既設の擁壁の高さが1.2mを超え、かつ、ブロック塀等の全部の除却が困難な場合は、敷地地盤面上に存する既存ブロック塀等の一部を除却することとする。 ・新たに築造する塀等については、路面の中心から対象物の上端部までの垂直距離が1.2mを超える部分を、フェンス等とすること。ただし、敷地の形状及び構造上やむを得ないもの又は構造耐力上安全であることが確かめられたものについては、この限りではない。 ・新たに築造する塀等については、避難路に突出することなく、豊島区狭あい道路拡幅整備条例(平成13年7月13日条例第50号。以下「条例」という。)に基づく拡幅整備を尊守すること。 ・その他特に区長が必要と認めるもの。 |
| 補助金額概要 | 次の費用の合計額になります。 撤去費用:1メートルあたり2500円 新設費用:助成対象経費の2分の1(30万円が限度) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築課許可・耐震グループ |
アスベスト分析調査助成事業
| 事業・条令名 | アスベスト分析調査助成事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 建築物の解体・改修工事の際に行う吹付け材(塗装材を除く)の分析調査の費用の一部を助成します。(令和6年度開始) |
| 対象事業・工事の概要 | 【助成対象となる調査】 専門検査機関による吹付け材の分析調査であり、調査完了後1年以内のもの吹付け材写真 (注釈) ・一般的にレベル1に分類される石綿含有吹付け材(吹付けアスベスト、吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けパーライトのいずれか)の分析調査が助成対象となります。 ・レベル2やレベル3に分類される建材や仕上塗材(吹付け工法のものも含む)は助成の対象外となります。 ・分析調査費用について、豊島区から別途助成を受ける場合(不燃化特区における解体等への助成を受けるなどの場合)は、この助成の対象外となります。 |
| 対象申請者 | ・区内に建築物を所有する個人又は法人 ・区内に所在する分譲集合住宅の管理組合の代表者 ・その他区長が必要と認める者 |
| 対象建築物の概要 | 区内に所在する建築物のうち、平成18年8月31日以前に建てられたもの |
| 補助金額概要 | 分析調査に要した費用の2分の1相当【上限10万円】 (1,000円未満切り捨て) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境保全課公害対策グループ |
不燃化特区における助成制度(老朽建築物除却助成)
| 事業・条令名 | 不燃化特区における助成制度(老朽建築物除却助成) |
|---|---|
| 制度の概要 | 不燃化特区に指定されている5地区では、解体・建替えを行う方に対する助成制度を実施しています。 |
| 対象申請者 | 除却する建築物の所有権を有する方で、以下のいずれかに該当することが必要です。 ただし、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号)を除きます。 ※除却助成金に類する補助金等の交付を受けている方、または受けることになっている方は対象外となります。 1.建物の所有権を有する個人 例外として、建物所有者等の配偶者。または、建物所有者等の2親等以内の直系血族とその配偶者。(申請時には建物所有者全員の委任状が必要になります。) 2.中小企業法第2条第1項各号に規定する中小企業者 3.公益社団法人または公益財団法人の認定等に関する法律第2条第3号に規定する公益法人 |
| 対象建築物の概要 | 老朽建築物:減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める耐用年数の3分の2を超過している建築物 例:住宅の法定耐用年数の3分の2 RC:32年 鉄骨造:23年 軽量鉄骨:18年 木造:15年 ※年数は登記簿に記載された建築年月から起算して算出します。 ※住宅以外の建物を除却する場合には、管轄の税務署等で細目(用途)ならびに法定耐用年数を確認の上、申請してください。 |
| 補助金額概要 | 除却費上限:1000万円 ・老朽建築物及びそれに付属する工作物の除却工事費及び除却後の敷地の整地費を助成します。ただし、限度額は1,000万円とします。 ・実際にかかった経費と区が別に定める単価を用いて算出した学を比較して、額の少ないほうが助成金額になります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 地域まちづくり課事業調整グループ |
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震補強設計助成事業
| 事業・条令名 | 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震補強設計助成事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 豊島区内の特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震補強設計について、助成金を交付します。 申請期限はありませんが、予算確保のため、事前にご相談下さい。 なお単年度事業は、毎年度2月末までに完了できる事業のみ受け付けております。 |
| 対象申請者 | 建物所有者、共有の場合は代表者、区分所有の場合は管理組合の代表者 |
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に建築された建築確認を受けた特定緊急輸送道路沿道の建築物で、建築物の高さが接する特定緊急輸送道路の中心からその部分までの距離を越えるもの ・原則として、建築基準法及び関係法令に適合していること ・耐火建築物又は準耐火建築物であること |
| 補助金額概要 | 1.実際に、耐震補強設計費用震補強設計に要する費用 2.助成対象基準額=延べ面積×助成基準単価(1平方メートル当たりの上限額) 【助成基準単価】 延べ面積1,000平方メートル以下の部分・・・5000円/平方メートル、 延べ面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の部分・・・3500円/平方メートル 延べ面積2,000平方メートルを超える部分…2000円/平方メートル 1と2の低い額が助成対象金額になり、その5/12の額が助成額になります。 ※事前相談が必要ですのでご注意ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築課許可・耐震グループ |
不燃化特区における助成制度(固定資産税・都市計画税の減免)
| 事業・条令名 | 不燃化特区における助成制度(固定資産税・都市計画税の減免) |
|---|---|
| 制度の概要 | 要件を満たす場合、最長5年間の税制優遇を受けることができます。 |
| 対象事業・工事の概要 | ・不燃化特区内において建替えを行った住宅にかかる固定資産税・都市計画税の減免 ・老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 豊島都税事務所固定資産税班 |
これらの制度は「知らなかった」では損をしてしまうこともあります。補助金は申請前に交付決定が必要なものが多いため、必ず事前確認・相談を行うことが大切です。
補足注意点
- 多くの補助制度は 工事の契約・着手前に申請と承認を得る必要 があるため、補助の要件を満たしていても、手続きが遅れると補助対象にならないことがあります。
- 補助金の 予算枠や先着順 の制度が多く、年度早期に申請が締め切られるケースもあります。
- 補助対象となる住宅は「築年数」「構造」「使用状況(空家かどうか)」「耐震診断の結果」など、自治体ごとに要件が異なります。
- 同一敷地内に居住者がいる住宅や、複数所有者がいるケースでは、補助制度の対象外となることがあります。
東京都の解体費用相場はいくら?
空き家の解体を検討する上で、多くの方が最も気になるのが「費用」です。
実際の解体費用は、建物の構造や坪数、立地条件などによって大きく変動します。
この章では、東京都における一般的な木造住宅の坪単価や、費用が高くなる・安くなる代表的なケースを表で整理して解説します。
建物の構造別にみた費用目安
東京都内で空き家を解体する際、費用の目安は「建物の構造」と「延床面積(坪数)」によって異なります。以下は木造住宅を中心にした、坪数別の平均的な解体費用です。30坪前後の住宅が多いため、その想定も含めてチェックしましょう。
東京都における木造住宅の解体費用相場(坪単価)
| 坪数帯 | 坪単価目安 | 坪換算の概算費用 |
|---|---|---|
| 10坪未満 | 約 6.3万円/坪 | 約63万円(参考) |
| 10坪台 | 約 7.4万円/坪 | 約111万円(15坪) |
| 20坪台 | 約 6.6万円/坪 | 約165万円(25坪) |
| 30坪台 | 約 6.1万円/坪 | 約183万円(30坪) |
| 40坪台 | 約 5.9万円/坪 | 約236万円(40坪) |
| 50坪台 | 約 5.9万円/坪 | 約295万円(50坪) |
| 60坪台 | 約 6.0万円/坪 | 約360万円(60坪) |
| 70坪以上 | 約 5.3万円/坪 | 約371万円(70坪) |
※構造が鉄骨造(S造)や鉄筋コンクリート造(RC造)の場合は、木造より1.5〜2倍の単価になることが一般的です。
費用が高くなる・安くなるケース
解体費用は、単に坪数や構造だけでなく、立地条件・家の状態・残置物の有無・特殊作業の必要性など、さまざまな要素で増減します。見積もりの内容を正確に判断するためにも、以下のようなケースごとの傾向を押さえておくことが大切です。
| 項目 | 費用が高くなるケース | 費用が安くなる・抑えられるケース |
|---|---|---|
| 立地条件 | 狭小地、旗竿地、道路が狭く重機が入れない | 前面道路が広く重機が入りやすい |
| 建物構造・規模 | RC造・鉄骨造、3階建て以上、地下室あり | 木造平屋、2階建て以下 |
| 残置物の有無 | 家財・ゴミが大量に残っている | 施主側で処分・整理済み |
| アスベストの有無 | 含有建材あり(調査・処理費が高額) | 含有なし/検査不要 |
| 地盤・敷地条件 | 傾斜地・埋設物あり・井戸や浄化槽の撤去必要 | 平坦地・撤去物なし |
| 近隣状況 | 隣接建物との距離が近く、養生や騒音対策が必要 | 周囲に空き地がある・配慮コストが低い |
こうした項目をあらかじめ整理しておくことで、業者に正確な情報を提供でき、不要なコストを抑えた見積もりを受けやすくなります。
解体工事価格は上昇傾向
木造住宅の解体費用は、ここ数年で全国的に上昇しています。
下記グラフでは、各年度の平均的な傾向をもとに算出した概算値を示しており、実際の費用は、建物の構造・立地・工事条件などによって大きく変動するため、あくまで目安として参考にしてください。
また、自治体の補助金を活用することで、実際の自己負担額が軽減できるケースもあります。
正確な費用を知りたい場合は、早めの見積り依頼を行うのがおすすめです。
概算シミュレーター
該当市区町村を選択すると、補助金を含めたおおよその解体工事費用が分かります。
このシミュレーターは、あくまで目安を知るためのツールです。
実際の費用は建物の構造や立地条件などによって変わるため、正確な金額を知りたい方は見積もりを依頼するのがおすすめです
解体費用を抑えるポイント
解体費用は決して安くないため、少しでも出費を抑えたいというのが多くの空き家所有者の本音です。しかし、単に「安い業者を探す」だけではトラブルのリスクも高まります。
ここでは、費用を抑えながらも安心・安全に解体工事を進めるための具体的なポイントを解説します。
相見積もりの重要性
解体工事では、業者によって見積もり金額に大きな差が出ることが珍しくありません。単価だけでなく、作業範囲・処分方法・近隣対策などの内容も異なるため、複数業者から見積もり(相見積もり)を取ることで、適正価格を見極めやすくなります。
相見積もりを取るべき理由
- 業者ごとの価格・対応の違いが分かる
処分費・重機費・人件費・残置物対応の内訳に差が出る。 - 価格だけでなく内容の透明性を比較できる
「何にいくらかかっているか」が明確になり、交渉材料になる。 - 競争原理が働き、価格が適正化されやすい
「他社と比較されている」と分かると、業者側も価格を調整する傾向がある。 - 悪徳業者の排除につながる
相場からかけ離れた高額請求や、曖昧な見積書を見抜くことができる。
目安は3社以上の見積もり取得
最低でも3社以上から相見積もりを取得するのがおすすめです。比較表などを使って、「費用」「作業内容」「対応の丁寧さ」などを評価していきましょう。
業者選びの注意点
費用面だけで業者を選ぶと、思わぬトラブルや追加費用が発生するリスクがあります。
信頼できる解体業者を見極めるには、以下のポイントを表で確認しましょう。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 許可の有無 | 建設業許可または解体工事業登録を持っているか(無許可は要注意) |
| 見積書の明細 | 坪単価・処分費・残置物費などの内訳が明確に記載されているか |
| アスベスト・残置物対応 | 調査・説明・追加費用の有無などを事前に案内してくれるか |
| 近隣対応の姿勢 | 騒音・振動・粉じんなどへの配慮、事前あいさつの有無 |
| 契約書・保険の整備 | 曖昧な口約束でなく、契約書の発行・工期・保険加入の有無を確認 |
| 補助金対応の経験 | 助成金申請のサポート経験があり、書類対応がスムーズか |
これらの項目を1つずつ確認することで、適切な業者選定につながり、安心して解体を進めることができます。
まとめ:空き家対策と補助金で解体を前向きに
東京都では空き家の増加が深刻な社会問題となっており、放置によるトラブルや資産劣化のリスクも高まっています。
一方で、解体費用には相場があり、補助金制度をうまく活用することで費用を抑えることも可能です。早めに対応し、適切な方法で進めることが重要です。
解体工事をご検討の方へ
- 解体工事を安く、安心に進めるならクラッソーネがおすすめ
- 複数の見積もりを比較することで適正価格をお届け(平均16.7%の費用削減)
- 紹介する工事会社は厳選な審査を通過した会社のみ(全国1,500社以上)
- 独自の安心保証制度で、万が一のトラブルにも対応