東京都23区の東部に位置し、住宅地として人口・戸数ともに規模の大きな江戸川区。
住宅数の多さゆえに、空き家の所有者にとって「どう対処するか」が重要な課題です。
空き家を放置すると、景観悪化・安全性の低下・税負担の増加など多くのリスクが生まれます。
本記事では、江戸川区の最新の空き家データ、解体費用の目安、自治体の補助制度、そして所有者が費用を抑えるための具体的なポイントを分かりやすく解説します。
江戸川区は今「空き家」が増えている?
江戸川区では、住宅数が多いため空き家率だけでなく空き家の数そのものが重要な指標となっています。所有者としては、単に率を見るだけでなく「何戸あるか」「放置されている可能性がある物件はどれか」を理解しておくことが必要です。
最新の空き家率データ
江戸川区は東京都内でも有数の人口・住宅数を抱える自治体であり、それに比例して空き家の数も多くなっています。
特に高齢化が進むエリアや、老朽化した住宅街では空き家の増加が顕著で、行政も対応を急いでいます。以下は、江戸川区の空き家に関する最新データです。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 住宅総数 | 約366,170戸 |
| 空き家数 | 約34,130戸 |
| 空き家率 | 9.32% |
| 放置空き家率 | 4.24% |
| 放置空き家数 | 約15,530戸 |
なぜ空き家が増えているのか
江戸川区は都心からやや離れた住宅地として長年発展してきましたが、近年では空き家が増加傾向にあります。
その背景には、高齢化や相続放棄、老朽住宅の再建築困難といった複数の要因が関係しています。
以下に、主な原因を整理しました。
| 主な要因 | 内容 |
|---|---|
| 高齢者世帯の増加 | 居住者が高齢で施設入所や死亡後に空き家化 |
| 相続後の対応放棄 | 相続人が遠方・対応できず放置されるケースが多い |
| 老朽化と建替困難 | 古い木造住宅で再建築不可や費用負担が大きい |
| 解体費用の問題 | 高額な解体費用を理由に放置されがち |
| 利用方法の不明確さ | 空き家の活用手段が分からず対応が後回しになる |
江戸川区の解体補助金
江戸川区では、空き家の所有者に向けた相談窓口や解体・除却に対する助成制度など、多様な支援策を整備しています。所有者としては、こうした制度を活用することで費用・手間の負担を軽減できますので、把握しておくことが重要です。
以下に、主な制度をまとめました。
東京都 江戸川区 の補助金情報
老朽住宅除却工事助成制度
| 事業・条令名 | 老朽住宅除却工事助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震による倒壊危険性の高い住宅の除却・建替えを促進し、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、老朽住宅の除却に対し、工事費用の一部を助成します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【区の除却助成を申請する前に】 ・事前に耐震コンサルタント派遣のお申込みをすることが必要となります(無料) 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅が対象です。 区から委託された耐震コンサルタント(建築士)が住宅を直接訪問し、耐震相談やアドバイスを無料で行うものです。ご自宅の「地盤・基礎」、「筋かい」等を調査し、耐震性能を数値で判定します。申請から結果報告までに通常1ヶ月~1ヶ月半ほどかかります。 「耐震コンサルタント派遣」の令和7年度の申請期限は、令和8年2月13日(金曜日)です。 お申込みは、建築指導課耐震化促進係へ |
| 対象申請者 | ・対象住宅の所有者または区長が認める者のうち、助成対象経費を支出する者 ・住民税を滞納していない者 |
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建住宅、長屋、共同住宅 ・耐震コンサルタント派遣による簡易診断の結果、耐震性が不十分(評点1.0未満)と判定された住宅 ・個人が所有する住宅(法人所有は対象外) ・店舗等の部分を備える場合は、住宅部分の面積が延床面積の2分の1を超える住宅 ・耐震改修工事の助成を受けていない住宅 (注)上記を全て満たす住宅(居住(使用)している違反建築、非木造の住宅は対象外) (注)区が助成決定する前に、除却工事を着手(契約)した場合は対象外となりますので、ご注意ください。 |
| 補助金額概要 | 【助成対象経費】 対象住宅およびこれに附属する工作物の解体除却工事費・解体除却工事後の敷地の整地に要する費用 (注)室内残置物・地下埋設物の撤去費用は対象外 【助成額】 助成対象経費の2分の1 限度額50万円(千円未満切り捨て) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市開発部建築指導課監察係 |
ブロック塀等撤去費助成
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去費助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | ブロック塀、レンガ塀、石塀、万年塀、その他これらに類する塀の、地震の揺れによる倒壊被害を防止するために、ブロック塀を撤去する方に対して、その費用の一部を助成します。 |
| 対象建築物の概要 | 【対象】 ・一般に供されている区内の道路に面しているもの(区道、国道、都道、私道など) ・コンクリートブロック、レンガ、石塀、万年塀等の組積造のもの ・道路等からの高さが1.2メートル以上のもの 【対象外】 ・塀撤去後及び、撤去作業開始後に申請した場合 ・区が承認通知書を渡す前に、撤去工事を着手(契約)した場合 ・対象となるブロック塀等が道路改良など公共事業の補償対象となる場合 ・売買を目的として整地や建物解体工事をする際にブロック塀等の撤去をする場合 ・撤去後、0.6メートル(道路側高さ)を超えるブロック塀等の設置・存置を行う場合 ・マンション等区分所有において、管理組合等の了承なく撤去工事を行う場合 ・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が行う場合 ・前年度の法人住民税及び法人事業税を滞納している法人の場合 |
| 補助金額概要 | 【助成の対象となる費用】 対象ブロック塀等を撤去した費用 ブロック塀等を撤去後、生垣、フェンス等を設置した費用 【助成額】 個人:「助成対象費用の3分の2」もしくは、「撤去したブロック塀等の延長×25,000円/メートル」のいずれか低い額 法人:「助成対象費用の2分の1」もしくは、「撤去したブロック塀等の延長×19,000円/メートル」のいずれか低い額 (注)最大200万円/件 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 土木部保全課事業調整係 |
アスベスト除去工事助成
| 事業・条令名 | アスベスト除去工事助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | 江戸川区内に建築物を所有する方に対して予算の範囲内で吹付アスベストの除去工事費用の一部を助成する制度を平成28年4月1日から始めました。工事費用の3分の2を、限度額の範囲内で助成します。 |
| 対象申請者 | 調査によりアスベストを含有する吹付け材を有する建築物を所有する者(当該建築物を複数の者で所有している場合は、法人又は個人にかかわらずその代表の者) (注)除去工事後、建物を継続的に使用することが条件です。 |
| 補助金額概要 | 【対象となる建築物および助成限度額】 ・住宅(兼用及び併用住宅を含む。) 30万円 ・共同住宅、長屋、事務所、作業所、店舗、倉庫、駐車場等 100万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境部環境課 |
不燃化推進特定整備事業
| 事業・条令名 | 不燃化推進特定整備事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | この事業は、東京都の実施する「不燃化特区制度」に基づく制度で、特に防災性に課題のある地区を重点的・集中的に改善していくものです。不燃化特区は、都の「防災都市づくり推進計画」に定める整備地域のうち、地域危険度が高い地区について、区からの整備プログラムの提案に基づき、都が指定するものです。 江戸川区では、下表の4地区が不燃化特区に指定され、老朽木造建築物の取り壊しや耐火性のある建築物への建替えの際に費用の一部の助成を行うことで、燃えない・燃え広がらないまちを目指しています。 |
| 対象建築物の概要 | <老朽建築物取壊し費用の助成> 昭和56年6月1日の建築基準法耐震基準改正前の木造建築物 <石綿(アスベスト)調査費用及び除去費用の助成> 老朽建築物取壊しの際に、石綿調査費用及び除去費用が発生した場合 <耐火建築物等建替え助成> 新築する建築物が耐火・準耐火建築物であること |
| 補助金額概要 | <老朽建築物取壊し費用の助成> 【助成内容】 建築物と付属工作物の取壊し費用及び整地費 石綿含有事前調査費及び除去処分費 【助成金額】 取壊す建築物の床面積1平方メートルあたり21,000円を上限とします。 (注1)助成金額は年度単位で変更になる場合があります <石綿(アスベスト)調査費用及び除去費用の助成> 上記、老朽建築物取壊し費助成制度に加えて、以下の助成 【助成内容】 石綿含有事前調査費及び除去処分費 【助成金額】 取壊す建築物の床面積1平方メートルあたり10,000円を上限とします。 (注1)助成金額は変更になる場合があります。 <耐火建築物等建替え助成> 上記、老朽建築物取壊し費用に加えて、以下の助成 【助成内容】 新築する建築物の設計費及び工事監理費用 【助成金額】 ・区の定める基準額(1階から3階の床面積に応じた額) (注1)助成金額は年度単位で変更になる場合があります。 (注2)過去5年以内に老朽建築物取壊し費用の助成を受けた場合も対象になります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市開発部まちづくり推進課 |
都市防災不燃化促進事業
| 事業・条令名 | 都市防災不燃化促進事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | この事業は、地震発生などによる火災の延焼を防ぐ延焼遮断帯を形成し、あわせて地域の方々が安全に避難できるよう避難路の安全性を確保するために実施します。 古い木造住宅が密集し、道路が狭く、公園などの空地が少ない地域において、都市計画道路などの避難路を整備する際、その沿道30メートルの範囲で一定の高さ以上等の条件を満たし、かつ耐火性のある建築物を建築した場合に、区が建築費等の一部を助成します。 |
| 対象申請者 | ・個人 ・中小企業(中小企業基本法第2条に規定) ・公益法人 ・その他区長が認める方等 (注)宅地建物取引業者が販売目的のために建築するものは対象とはなりません。 |
| 対象建築物の概要 | 1.建築物は、2階以上及び最低限高度7メートル以上の耐火建築物又は準耐火建築物とし、市街地大火による火災及びふく射熱を有効に遮へいする形態とする。 2.1棟当たりの敷地面積は40平方メートル以上とし、かつ、建築物の延べ面積は50平方メートル以上とする。(ただし、用地買収等により残地で再建する場合など、区長がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。) 3.建築物の道路に面する部分の開口部は、落下物の防止措置等を講ずる。 (ア)引違のサッシについては、はずれ止めを設置する。 (イ)窓ガラスは飛散防止のため、網入りガラスを使用する。 (ウ)出幅1メートル以上のバルコニーがある場合は、はずれ止め・網入りガラスを使用しなくてもよい。 (エ)看板は、アンカーボルト等による躯体くくりつけとする。 (オ)エアコン室外機は、原則として床置きとする。(屋上、バルコニー等) 4.間口率(注)が6割以上であること。 5.計画線から30メートルの範囲内に建築物が建築される事。 6.ガス設備には、ガス漏れ防止等の対策を講ずる。 7.火気を使用する部屋及び避難上重要な通路等の天井、壁は、不燃材又は準不燃材で仕上げる。 8.危険物施設については、防災上安全な構造とする。 9.当該地区の地区計画に適合する建築物とする。 10.道路に面して設ける垣またはさくの構造は、生垣またはネットフェンス等に緑化したものとする。 11.敷地内の緑化に努めること。 12.新築工事の際、2項道路等の後退整備が必要な道路に接している場合は、L型側溝を後退させること。 (なお、後退整備にあたって「細街路整備事業」の要件に該当した場合、整備費用の助成あり。) (注)間口率とは、都市計画道路に対して建物の幅(高さ6メートルの位置)が敷地の幅に占める割合のことを指す。 |
| 補助金額概要 | 【基本となる助成金】 助成の対象となるのは1階から3階までの床面積の合計とします。 1.一般建築助成費(注)ほとんどの一般住宅の建替えがこれに該当します 単独で建築する建築主(2~5の対象となる方を除きます。)に対して建築工事費の一部を助成します。また、200平方メートル未満の敷地に、従前の権利者が数人共同で建築する場合の各建築主についても同様となります。 2.大都市地域住宅供給型一般建築助成費 敷地面積によらず、次の要件に該当する建築物の建築主(3~5の対象となる方を除きます。)に対して建築工事費の一部を助成します。 (ア)延べ面積の3分の2以上が住宅のように供されるものであること。 (イ)自己使用部分を除く住宅が8戸以上であること。 3.共同建築助成費 200平方メートル以上の敷地に、従前の権利者が数人共同で建築する場合の各建築主(4~5の対象となる方を除きます。)に対して建築工事費の一部を助成します。 4.大都市地域住宅供給型共同建築助成費 3又は5の助成に該当する建築物のうち、次の要件に該当する建築物の建築主に対して建築工事費の一部を助成します。 (ア)延べ面積の3分の2以上が住宅のように供されるものであること。 (イ)自己使用部分を除く住宅が4戸以上であること。 5.協調建築助成費 建築主が異なる複数の敷地で構成される合計面積200平方メートル以上の一団の土地に、あらかじめ各建築主の協議のもとに作成された一体性のある建築設計に基づき、各建築主が同時にまたは時期を異にして建築する協調建築物の各建築主に対してい建築工事費の一部を助成します。 【加算される助成金】 各項目ごとに区が定める上限額があります。また見積書、領収書などが申請や請求の際に提出が必要です。 6.除却助成費 不燃化促進区域内にある耐火建築物以外若しくは準耐火建築物以外又は昭和56年6月1日よりも前に建築された建築物と、それに付随する工作物(以下「建築物等」という。)の解体除却工事を行う場合に要する費用、並びに大気汚染防止法に基づく石綿含有事前調査費、分析費、除去費及び処分費について、対象建築物等の延べ面積に別に定める単価を乗じて得た額を助成額の上限とし、助成します。 (注)木造に限り、石綿除去等の費用については、上記計算の助成金額に収まらなかった場合でも追加で助成します。(上限あり。) 7.仮住居助成費 建築助成費の対象となる建築主のうち、従前の建築物に居住し、かつ引き続き建替え後の建築物に居住する方について、仮住居に係る費用の一部を助成します。 8.動産移転助成費 建築助成費の対象となる建築主のうち、従前の建築物から引っ越し、かつ引き続き建替え後の建築物に居住する方について、動産移転に係る費用(保管に係る費用を含む。)の一部を助成します。 9.移転雑費助成費 建築助成費の対象となる建築主のうち、従前の建築物に居住し、かつ引き続き建替え後の建築物に居住する方について、移転に関わる手数料等の費用の一部を助成します。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市開発部まちづくり推進課 |
西小松川町、東小松川一・二丁目地区老朽建築物取壊し費助成制度
| 事業・条令名 | 西小松川町、東小松川一・二丁目地区老朽建築物取壊し費助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | この助成制度は、江戸川区西小松川町、東小松川一・二丁目地区密集住宅市街地整備促進事業において、老朽建築物取壊し費の助成を行うことにより、耐震性の低い建築物の除却並びに不燃化の促進を図り、地域の防災性を向上させることを目的としています。 |
| 対象申請者 | ・建物登記事項証明書上の所有者又は登記事項証明書上の所有者から委任を受けた者 ・未登記の建物にあっては、課税の名義人又は課税の名義人から委任を受けた者 ・申請予定建物が相続登記されておらず、登記事項証明書上の所有者が被相続人名義の場合は、相続されていることを遺産分割協議書の写し、相続人であることを証する書類により確認できる者又は当該相続人から委任を受けた者。未登記の建物で課税名義人が被相続人の場合も同様とします。 (注1)住民税の滞納がないことを要件とします。 (注2)宅地建物取引業者が販売目的のために除却するものは対象とはなりません。 |
| 対象建築物の概要 | <老朽建築物取壊し費用の助成> 昭和56年6月1日の建築基準法耐震基準改正前の木造建築物 <石綿(アスベスト)調査費用及び除去費用の助成> 老朽建築物取壊しの際に、石綿調査費用及び除去処分費用が発生した場合 |
| 補助金額概要 | <老朽建築物取壊し費用の助成> 【助成内容】 建築物と付属工作物の取壊し費用及び整地費 石綿含有事前調査費及び除去処分費 【助成金額】 次のうち、いずれか低い金額 ・実費相当額 ・助成費単価(21,000円/平方メートル)に老朽建築物の延床面積をかけた額を上限とします(注2) (注1)助成費単価は変更される場合があります。 (注2)延床面積は区職員の実地調査により算出します。 <石綿(アスベスト)調査費用及び除去費用の助成> 上記、老朽建築物取壊し費助成制度に加えて、以下の助成 【助成内容】 石綿含有事前調査費及び除去処分費 【助成金額】 次のうち、いずれか低い金額 ・実費相当額 ・助成費単価(10,000円/平方メートル)に老朽建築物の延床面積をかけた額を上限とします(注2) (注1)助成費単価は変更される場合があります。 (注2)延床面積は区職員の実地調査により算出します。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市開発部まちづくり推進課まちづくり第二係 |
拡幅整備助成金(撤去関連)
| 事業・条令名 | 拡幅整備助成金(撤去関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 建築主や土地所有者が、区の基準に基づく拡幅整備を行い、助成金を受ける制度です。 本制度を利用する場合に限り、「ブロック塀撤去」「ネットフェンス撤去」「水道管移設」「樹木の移植」の費用をお支払できます。(区で拡幅整備をする場合は建築主または土地所有者の自己負担となります) |
| 補助金額概要 | 空洞ブロック塀撤去工※:15,000円/1.0㎡当り フェンス撤去工※:6,300/1.0㎡当り ※区施工では自費になります |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 土木部施設管理課拡幅整備係 |
固定資産税等の減免
| 事業・条令名 | 固定資産税等の減免 |
|---|---|
| 制度の概要 | 不燃化特区内で耐火建替えした建築物や老朽木造建築物除却後の土地に対する固定資産税等の減免を行っています。 減免内容、条件、期限など詳しくは、東京都主税局ホームページ又は江戸川都税事務所固定資産税係にお問い合わせください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 江戸川都税事務所固定資産税係 |
江戸川区の解体費用相場はいくら?
空き家の解体には、構造や立地条件によって異なる費用が発生します。
江戸川区のように住宅密集地が多い地域では、重機が入りにくい現場や近隣への配慮が必要な場合も多く、想定以上のコストがかかることもあります。
適切な費用を見積もるためには、構造別・坪数別の相場を把握しておくことが重要です。
建物の構造別にみた費用目安
江戸川区内では木造住宅が多数を占めていますが、鉄骨造(S造)や鉄筋コンクリート造(RC造)もマンションや事業所を中心に存在しています。
構造ごとに解体費用が大きく異なるため、建物の種類を確認したうえで費用の目安を把握しておくことが重要です。以下は、東京都の平均相場をもとにした費用目安(30坪)です。
| 建物構造 | 坪単価目安(東京都平均) | 30坪の概算費用 |
|---|---|---|
| 木造 | 約5.5~7.5万円/坪 | 約165万〜225万円 |
| 鉄骨造(S造) | 約8.0~10.0万円/坪 | 約240万〜300万円 |
| RC造(鉄筋コンクリート) | 約10.0~12.0万円/坪 | 約300万〜360万円 |
費用が高くなる・安くなるケース
解体工事の費用は、建物の構造や坪数だけでなく、立地条件や残置物の有無など、さまざまな要因によって変動します。
特に江戸川区のような住宅密集地では、作業スペースの有無や交通量などによってコストが上がる場合もあるため、注意が必要です。以下に、費用を左右する主な要因をまとめました。
| 要因 | 高くなるケース | 安くなるケース |
|---|---|---|
| 接道状況 | 道路幅が狭く重機が入らない | 幅員が広く直接作業可能 |
| 建物構造 | RC造・鉄骨造 | 木造 |
| 残置物 | 家財やごみが多く残っている | 事前に処分・整理済み |
| 隣地との距離 | 隣家と接近し養生が必要 | 隣地と余裕あり |
| 地盤・基礎 | 地下室や堅牢な基礎 | 平坦で浅い基礎構造 |
解体工事価格は上昇傾向
木造住宅の解体費用は、ここ数年で全国的に上昇しています。
下記グラフでは、各年度の平均的な傾向をもとに算出した概算値を示しており、実際の費用は、建物の構造・立地・工事条件などによって大きく変動するため、あくまで目安として参考にしてください。
解体工事をご検討の方は、早めに見積もりを取ることをおすすめいたします。
概算シミュレーター
該当市区町村を選択すると、補助金を含めたおおよその解体工事費用が分かります。
このシミュレーターは、あくまで目安を知るためのツールです。
実際の費用は建物の構造や立地条件などによって変わるため、正確な金額を知りたい方は見積もりを依頼するのがおすすめです。
解体費用を抑えるポイント
江戸川区で空き家の解体を検討する際、費用を抑えるためには「事前準備」と「業者選び」が大きなカギを握ります。
業者によって見積もりに差が出るだけでなく、同じ現場条件でも対応力やサービス内容によって最終的なコストが変わることもあります。この章では、費用を抑えるために押さえておきたいポイントを紹介します。
相見積もりの重要性
解体工事は一括見積もりをとらず、1社に絞って依頼してしまうと高額になるリスクがあります。
江戸川区には多くの解体業者が存在し、費用や作業内容にばらつきがあるため、複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」は必須です。
以下のような観点で比較することで、適正価格かつ信頼できる業者を見つけやすくなります。
| 比較ポイント | 内容 |
|---|---|
| 金額の内訳 | 「一式」ではなく詳細に記載されているか |
| 作業範囲 | 養生・廃材処分・近隣対応などが含まれるか |
| 担当者の対応 | 質問に丁寧に答え、不明点を残さないか |
| 地元業者かどうか | 江戸川区や近隣で実績があると対応がスムーズ |
| 提案力 | 助成金活用や再利用提案などができるか |
業者選びの注意点
解体工事は「安ければ良い」というわけではありません。
江戸川区のような住宅密集地では、近隣への騒音・振動・粉じんなどへの配慮が求められるため、対応力のある業者を選ぶことが重要です。
以下のような観点で信頼できる業者かどうかを判断しましょう。
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| 許可の有無 | 東京都の解体工事業者登録を受けているか |
| 損害保険加入 | 工事中の事故に備えた保険に加入しているか |
| 見積書の明瞭さ | 作業内容が細かく記載されているか |
| 近隣対応の配慮 | 工事前のあいさつ・苦情対応などの体制があるか |
| 実績 | 江戸川区または周辺地域での施工実績があるか |
まとめ:空き家対策と補助金で解体を前向きに
江戸川区は住宅総数が非常に多く、空き家の数も都内トップクラスです。放置された空き家は倒壊や火災のリスク、さらには近隣からの苦情に発展することもあるため、早めの対応が求められます。
自治体の補助金や相談窓口を活用し、負担を抑えて安全で快適なまちづくりに貢献していきましょう。
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