東京都23区の中でも住宅地として人気が高く、住宅戸数も多い杉並区。
たくさんの住宅が並ぶ一方で、空き家の数もある程度存在しており、所有者としては把握・対応が求められています。
空き家をそのままにしておくと、老朽化・景観悪化・税負担などさまざまなリスクが生じます。
本記事では、杉並区における空き家の現状、解体費用の目安、補助制度、そしてコストを抑えるポイントまでをわかりやすく整理します。
杉並区は今「空き家」が増えている?
東京都23区の中でも住宅街として人気の高い杉並区ですが、人口の高齢化や相続問題の影響を受けて、空き家の数は着実に増加しています。
外見上はきれいに見えても、実際には長年使用されていない住宅も多く、近隣トラブルや災害リスクの原因となり得るため、注意が必要です。
ここでは、杉並区の空き家の現状をデータとともに整理していきます。
最新の空き家率データ
杉並区は東京都内でも住宅数が多い地域のひとつであり、空き家の絶対数もそれに比例して多くなっています。
空き家率だけを見ると他区と比較して特別高いわけではありませんが、放置空き家の数も一定数あり、地域の安全や景観に影響を与える懸念があります。以下に、杉並区の最新データをまとめます。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 住宅総数 | 約365,470戸 |
| 空き家数 | 約34,870戸 |
| 空き家率 | 9.54% |
| 放置空き家率 | 1.73% |
| 放置空き家数 | 約6,330戸 |
なぜ空き家が増えているのか
杉並区において空き家が増加している背景には、全国共通の社会的な課題に加え、地域特有の事情も存在します。
特に住宅密集地が多い杉並区では、土地の制約や管理の難しさから放置につながるケースも少なくありません。空き家を所有している方は、こうした原因を把握しておくことが大切です。
| 主な要因 | 内容 |
|---|---|
| 高齢化と相続放棄 | 高齢の所有者が施設に入居後も空き家が放置され、相続人が管理放棄するケースが増えています。 |
| 再建築不可や接道義務 | 杉並区内には接道要件を満たさず再建築できない土地が多く、活用しづらいため空き家化しやすい傾向があります。 |
| 解体コストの高さ | 周辺住宅との距離が近く、養生や搬出作業が難しいことから、解体を先延ばしにするケースもあります。 |
| 市場ニーズとのズレ | 狭小・変形地や駅から遠い立地では、売却・賃貸需要が低く、結果的に空き家として放置されがちです。 |
杉並区の解体補助金
杉並区では、空き家の増加に対応するため、行政が積極的に対策を講じています。
相談体制の整備だけでなく、解体に対する助成制度や利活用の促進など、空き家所有者が行動しやすいよう支援が充実しています。以下に、代表的な取り組みをまとめました。
東京都 杉並区 の補助金情報
【旧耐震基準】木造住宅等の耐震化に関する助成制度
| 事業・条令名 | 【旧耐震基準】木造住宅等の耐震化に関する助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 昭和56年5月以前に建てられた木造住宅等について、一部対象地域に限り、除却費用の一部を助成します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 対象建物を除却し、更地にする工事 |
| 対象申請者 | 対象建物の所有者 |
| 対象建築物の概要 | 以下の要件をすべて満たす木造建物 ・昭和56年5月以前に建築 ・平屋または2階建て ・区の簡易診断を受けていること ・耐震診断の結果、Iw値1.0未満 |
| 補助金額概要 | いずれかのどれか低い額 ・150万円 ・除却に要する費用の1/2(千円未満切捨て) ・延べ面積×16.5千円(千円未満切捨て) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部市街地整備課耐震改修担当 |
ブロック塀等安全対策支援
| 事業・条令名 | ブロック塀等安全対策支援 |
|---|---|
| 制度の概要 | 幅員4メートル以上の道路に面する、区が危険と判断したブロック塀等の撤去費の一部と、その後の軽量フェンス等の新設に要する費用の一部について、所有者または管理者を対象に助成します。 申請にあたっては、事前に市街地整備課へご相談ください。 |
| 対象申請者 | ・区内においてブロック塀等を所有または管理する者 ・住民税を滞納していないこと(企業の場合は、法人住民税を滞納していないこと)。 |
| 対象建築物の概要 | 以下の全てを満たすものが対象となります。 ・幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に面するもの ・コンクリートブロック塀、石積塀、万年塀等(塀に付随する門柱・門扉及び土留めは除きます。)で、別表第1の基準のいずれかを満たしていないもの ・道路面からブロック塀等の頂部までを計測した高さが80センチメートル以上のもの |
| 補助金額概要 | 1.撤去工事を行う場合は、実際に要した費用の3分の2の額と1メートル当たり23,000円で算出した額のいずれか低い額とし、50万円を上限とします。 2.撤去及び新設工事を行う場合は、実際に要した撤去工事費用の3分の2の額と1メートル当たり23,000円で算出した額のいずれか低い額と、実際に要した新設工事費用の3分の2の額を合わせた額とし、50万円を上限とします。 3.撤去及び新設工事については、塀の面する道路が通学路及び避難路の場合、「50万円」を「100万円」に読み替えます。 4.撤去工事、もしくは撤去及び新設工事を行うブロック塀等と一体となった高さ60センチメートルを超え、2メートル以下の土留めを有し、その土留めの撤去、もしくは造り替えを含む工事をする場合は、前項の「1メートル当たり23,000円」を「1メートル当たり34,000円」に読み替え、「50万円」を「75万円」に読み替え、「100万円」を「150万円」に読み替えます。 (注)助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨てとなります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部市街地整備課耐震改修担当 |
接道部緑化助成
| 事業・条令名 | 接道部緑化助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | 道路沿いに2メートル以上の生けがき等をつくるときに、緑化費用の一部を助成します。また、緑化する部分に既存ブロック塀等がある場合、その撤去費用も助成の対象となります。 事後申請は助成の対象外ですので、ご希望の方は緑化工事着手前にご相談ください。 |
| 対象申請者 | 区内に土地を所有又は借りている者のうち、接道部緑化を行う者。ただし次に該当する場合は除く。 ・国、地方公共団体その他これに準ずる団体 ・他の制度で接道部緑化等関連助成を受ける者 ・申請年度において、既に本要綱の助成を受けている土地の所有者等 ・住宅販売など営利を目的とした事業者 ・建築基準法、その他の法令、みどりの条例等に違反する者 |
| 対象建築物の概要 | 【助成の条件】 ・助成を受ける緑化工事が申請年度の3月末日までにしゅん工し、現場検査が可能であること ・新たに緑化を行うものであること(既にあるものの全面的な改修を含む) ・施工部分が建築基準法の道路に面する部分で、拡幅整備済みであること ・接道部において延長2メートル以上、奥行き2メートル以下の範囲で生けがき、植え込み、又はフェンス緑化のいずれかの緑化を行うこと(みどりのベルトづくり推進地区では条件の緩和あり) ・助成対象部分が本要綱の助成を受けて5年以上経過していること ・道路と植栽の間に遮蔽物がないこと ・杉並区みどりの条例第17条に定める基準以上の緑化を行っていること ・助成を受けた者は積極的に接道部のみどりの保護と育成に努めること |
| 補助金額概要 | <助成対象経費> 樹木費、植え付け費など直接緑化に要する費用(フェンス代等は対象外) 緑化を行う部分の既存塀(石塀、万年塀、ブロック塀、コンクリート塀等)を取り壊す費用 消費税は対象外 <形状及び助成金額> 【生けがき】 高さが1.2メートル以上の樹木を、おおむね1メートルあたり3本以上列植し、原則として四つ目垣等で添え木をしたもの。 (助成基準単価) 個人:1メートルあたり12,000円 法人:1メートルあたり6,000円 【植え込み】 樹木の葉が触れ合う程度の密度で植栽したもの。(草本類、地被植物のみは対象外) (助成基準単価) 個人:1平方メートルあたり14,000円 法人:1平方メートルあたり6,000円 【フェンス緑化】 高さ30センチメートル以上のつる性樹木を、フェンスを覆うことができる密度(1メートルあたり5株以上)で植栽し、誘引したもの。 (助成基準単価) 個人・法人:1メートルあたり2,000円 【塀の撤去】 緑化部分の既存塀撤去費用。(非緑化部は対象外) (助成基準単価) 個人:1メートルあたり5,000円(大谷石のみ10,000円) 法人:1メートルあたり3,000円 (注)ブロック塀等を撤去する際の助成制度として、「ブロック塀等安全対策支援事業」があるので詳細は市街地整備課耐震改修担当へ相談してください。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部みどり公園課計画・事業グループ |
解体等工事に係るアスベスト分析調査費の補助制度
| 事業・条令名 | 解体等工事に係るアスベスト分析調査費の補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 杉並区では、解体等工事(注)における「アスベスト事前調査」について、建築物の所有者の負担軽減、調査実施の促進のため、アスベスト分析調査費用の一部を補助します。 (注)解体等工事とは、建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事をいいます(例:解体工事、補修工事、リフォーム工事など)。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【補助対象となる調査】 解体等工事の着手前に実施するものを対象とし、一般または特定建築物石綿含有建材調査者が行う目視、設計図書等による調査によっても明らかにならなかった場合に、専門の分析調査機関に依頼する分析調査とします。 なお、補助を受けることができるのは、同一補助対象建築物について1回とし、同一補助対象者について、同一年度につき1回とします。ただし、共同住宅の区分所有者が各専有部分を調査する場合は除きます。 |
| 対象申請者 | 対象建築物の所有者等のうち、次のいずれかに該当するものとします。 ・対象建築物を所有する個人(共同住宅の区分所有者を含む。) ・対象建築物を所有する中小企業者 ・共同住宅の管理組合(共用部の調査の場合) ・その他区長が特に必要と認めるもの |
| 対象建築物の概要 | 区内に所在する建築物のうち、次のいずれかに該当するものとします。 ・戸建て住宅または共同住宅もしくは長屋で、居住の用に供している建築物であること。 ・事業用の建築物(賃貸用住宅を含む。)であること。 ・その他区長が調査を特に必要と認める建築物であること。 【補助対象建材】 特定建築材料(アスベストが質量の0.1%を超えて含まれているもの)に該当する可能性があるすべての建材(レベル1~3の可能性があるすべての建材)。 例:吹付け材、断熱材等、仕上塗材および成形板等 |
| 補助金額概要 | 分析調査機関に支払った費用の2分の1に相当する額とし、5万円を限度とします。 ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた金額とします。 消費税相当額、申請添付書類および申請代行に関する費用は補助対象外です。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境部環境課公害対策係 |
狭あい道路整備事業
| 事業・条令名 | 狭あい道路整備事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 幅員4メートル未満の道路(狭あい道路)に面するブロック塀等について、狭あい道路の拡幅にご協力いただくことを条件として建て替えにかかる費用の一部を助成します。 狭あい道路:建築基準法第42条第2項で指定された道路 |
| 対象申請者 | 狭あい道路沿いの土地をお持ちで、杉並区狭あい道路の拡幅に関する条例による整備を承諾される方 |
| 対象建築物の概要 | 狭あい道路に面するブロック塀等で、拡幅整備後に道路となる予定の部分にあるもの (注)次のいずれかに該当する場合は助成対象となりません ・新築、増築等に伴う狭あい道路拡幅整備の場合 ・塀等を除却しても拡幅整備に支障のない状態にできない場合 ・同一敷地内において、狭あい道路拡幅整備に伴う助成金の交付を受けたことがある場合 |
| 補助金額概要 | 1.塀等の除却費 助成対象工事費の3分の2 2.塀等の除却に伴う築造費 助成対象工事費の3分の2、または築造する1メートルにつき56,000円のうちいずれか低い額(1メートル未満は1メートルに切り上げて算定) 3.樹木の移設費 後退する部分にある樹木を移設する工事に要した費用のうち、樹木1本につき13,000円。ただし、目の高さで幹周りが15センチメートル以上、樹高が2メートル以上のもので、移植しても枯れる恐れのないものに限る。 4.設備配管等撤去・移設費 後退する部分もしくは後退後に塀等が移設される部分にある設備配管やメーター、敷地内集水ます等の障害物の撤去・移設費用のうち、申請者が負担すべきとされる費用相当額(最高限度額200万円) 5.擁壁工事費 後退する部分にある擁壁の解体及び敷地内へ擁壁を設置するために要する費用(1メートル未満切り上げ)該当する費用がこれらの額に満たない場合は、実際にかかった費用相当の額。 ・高さ0.5メートル以上1.5メートル未満擁壁1メートルにつき22,000円 ・高さ1.5メートル以上3.0メートル未満擁壁1メートルにつき76,000円 ・高さ3.0メートル以上擁壁1メートルにつき210,000円 6.事務手続費用 申請手続に要する費用10,000円(一律) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部狭あい道路整備課狭あい道路整備推進係 |
不燃化特区(杉並第六小学校周辺地区・方南一丁目地区)(老朽建築物除却等助成金)
| 事業・条令名 | 不燃化特区(杉並第六小学校周辺地区・方南一丁目地区)(老朽建築物除却等助成金) |
|---|---|
| 制度の概要 | 杉並第六小学校周辺地区(阿佐谷南・高円寺南地区防災まちづくり計画の重点整備地区)および方南一丁目地区は、東京都の「不燃化特区制度」による「不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)」に指定されました。不燃化特区では、老朽化した建物の建替えや除却の支援など、災害に強い防災まちづくりに向けた集中的な取り組みを行います。事業期間は当初、令和2年度までとしていましたが、令和7年度まで延伸しました。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【老朽建築物除却等助成金】 不燃化特区内の老朽建築物(耐用年限の3分の2が経過している建築物)の除却費用等を助成します。 除却工事の着工前に、区へ交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。 |
| 対象申請者 | 対象建築物の所有者等(法人を含む) |
| 対象建築物の概要 | 不燃化特区内に存する建築物で、交付申請時に耐用年限の2/3を経過している建築物 ※防災まちづくり事業に関連する敷地(馬橋通りの一部沿道等)の場合は、防災まちづくり事業に寄与することが助成要件となります。 |
| 補助金額概要 | 【助成の内容】 ・助成対象建築物及びこれに附属する工作物の解体除却工事費 ・対象建築物除却後の整地費 【助成金額】 ●1㎡あたりの単価(令和6年4月18日時点) 木造32,000円/㎡ 非木造46,000円/㎡ ※最新の単価は区へお問い合わせください ●単価×老朽建築物の延床面積=助成基準額 ●助成基準額と実際にかかる工事費を比べ、額の小さい方が助成金額になります。(限度額150万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部市街地整備課不燃化推進係 |
不燃化特区(杉並第六小学校周辺地区・方南一丁目地区)(固定資産税・都市計画税の減免)
| 事業・条令名 | 不燃化特区(杉並第六小学校周辺地区・方南一丁目地区)(固定資産税・都市計画税の減免) |
|---|---|
| 制度の概要 | 不燃化特区内で老朽建築物の取り壊し後の更地または建替え後の新築建築物について、最長5年間、固定資産税・都市計画税の減免を受けられます。 |
| 補助金額概要 | 【老朽建築物を取り壊して更地のまま管理する場合】 ・土地に対する固定資産税・都市計画税について、5年間・8割の減免が受けられます。 ・老朽建築物を除却する前に「老朽建築物除却等助成金交付申請」または「防災上危険な老朽建築物認定申請」を行う必要があります。 ・毎年、区への適正管理証明交付申請と都税事務所への減免申請が必要になります。 【老朽建築物を建替えた場合】 ・新築建築物に対する固定資産税・都市計画税について、5年間・10割の減免が受けられます。 ・都税事務所への減免申請が必要となります。(区への申請は必要ありません) ※取り壊した家屋と新築建築物の所有者が同一、新築建築物は居住用部分が延べ面積の2分の1以上などの要件があるため、都税事務所へお問い合わせください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 杉並都税事務所 |
杉並区の解体費用相場はいくら?
空き家を放置せず更地に戻すためには、「解体工事」という選択肢が現実的です。
ただし、解体工事には一定の費用がかかり、構造や立地によって金額が大きく変動するため、あらかじめ相場を把握しておくことが大切です。
特に杉並区のような住宅密集地では、周辺環境への配慮や養生費なども費用に影響します。
建物の構造別にみた費用目安
解体費用は、建物の構造によって大きく異なります。杉並区のように木造住宅が多いエリアでは比較的費用を抑えやすいものの、鉄骨造やRC造の場合は工法や撤去作業が複雑になり、単価が高くなる傾向があります。
ここでは代表的な30坪の住宅を想定した場合の費用目安を表にまとめました。
| 建物構造 | 坪単価目安(東京都平均) | 30坪の概算費用 |
|---|---|---|
| 木造 | 約5.5~7.5万円/坪 | 約165万〜225万円 |
| 鉄骨造(S造) | 約8.0~10.0万円/坪 | 約240万〜300万円 |
| RC造(鉄筋コンクリート) | 約10.0~12.0万円/坪 | 約300万〜360万円 |
費用が高くなる・安くなるケース
同じ構造・坪数の建物でも、立地や残置物の有無、近隣との距離などによって解体費用は大きく変動します。特に杉並区のような住宅密集地では、養生費や運搬費が高くなるケースも少なくありません。
以下の表では、費用に影響する代表的な要因を整理しています。
| 要因 | 高くなるケース | 安くなるケース |
|---|---|---|
| 前面道路の幅 | 重機が入らない/人力対応が必要 | 4m以上あり搬出しやすい |
| 建物の老朽化 | 倒壊の危険があり慎重な解体が必要 | 築浅で構造がしっかりしている |
| 残置物の量 | 家具・ゴミが多く分別処理が必要 | あらかじめ撤去・整理されている |
| 周辺環境 | 隣家と密接・騒音養生必須 | 敷地に余裕があり作業がしやすい |
| 地下構造の有無 | 地下室・基礎が深い | 平屋・基礎浅めの建物 |
解体工事価格は上昇傾向
木造住宅の解体費用は、ここ数年で全国的に上昇しています。
下記グラフでは、各年度の平均的な傾向をもとに算出した概算値を示しており、実際の費用は、建物の構造・立地・工事条件などによって大きく変動するため、あくまで目安として参考にしてください。
解体工事をご検討の方は、早めに見積もりを取ることをおすすめいたします。
概算シミュレーター
該当市区町村を選択すると、補助金を含めたおおよその解体工事費用が分かります。
このシミュレーターは、あくまで目安を知るためのツールです。
実際の費用は建物の構造や立地条件などによって変わるため、正確な金額を知りたい方は見積もりを依頼するのがおすすめです。
解体費用を抑えるポイント
解体工事は高額な支出になりがちですが、少しの工夫や準備によって費用を抑えることが可能です。
杉並区のような都市部では、条件によって解体費用に大きな差が生まれるため、業者の選び方や見積もりの取り方が非常に重要です。この章では、無駄なコストを削減し、効率よく解体を進めるための実践的なポイントをご紹介します。
相見積もりの重要性
解体工事を依頼する際には、複数の業者から見積もりを取り寄せて比較する「相見積もり」がとても重要です。
同じ条件であっても、業者ごとに提示される費用や工事内容は異なり、比較することで適正価格が見えてきます。以下は、相見積もりを取る際に注目すべきポイントをまとめた表です。
| チェック項目 | 確認すべき内容 |
|---|---|
| 見積金額の比較 | 総額だけでなく、項目ごとの内訳も確認 |
| 作業範囲の明確さ | 養生・廃材処理・付帯工事などが含まれているか |
| 「一式」表記の有無 | 内容が不明瞭な「一式」が多い場合は要注意 |
| 担当者の対応 | 質問に丁寧に答えるか、説明が明確か |
業者選びの注意点
解体工事は安全性・周辺環境への配慮・法的手続きなど、多くの要素が絡むため、信頼できる業者に依頼することが何より重要です。
金額だけで判断すると、後々トラブルに発展するケースも少なくありません。
ここでは、業者を選ぶ際に確認すべきポイントを表に整理しました。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 許可・登録の有無 | 解体工事業登録、産廃収集運搬業の許可を保有しているか |
| 見積書の透明性 | 「一式」ばかりでなく、詳細な内訳が明記されているか |
| 工事実績と評判 | 杉並区内または近隣での施工実績や口コミ評価 |
| 近隣対応・配慮 | 挨拶回り・騒音対策・養生などへの対応力 |
| 保険加入の有無 | 万一に備えた損害保険(賠償責任保険など)に加入しているか |
まとめ:空き家対策と補助金で解体を前向きに
杉並区では、空き家の数は約34,000戸以上に上り、今後さらに増加する可能性もあります。放置された空き家は、資産価値の低下だけでなく、近隣トラブルや災害リスクにもつながるため、早めの対策が重要です。
解体工事は費用がかかりますが、補助制度や信頼できる業者の活用によって、賢く負担を抑えることが可能です。
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