埼玉県に空き家を所有しているものの、今後の活用予定がなく、老朽化が進んでしまっているという悩みを抱える方が増えています。
全国的に見ても空き家の放置は大きな社会課題となっており、防災や衛生の観点からも早めの対策が必要です。
本記事では、埼玉県における空き家の現状や解体費用の相場、補助金制度などをわかりやすく解説します。今後の空き家対策にぜひお役立てください。
埼玉県は今「空き家」が増えている?
空き家の問題は全国的に広がりを見せていますが、埼玉県でも例外ではありません。
特に郊外や住宅地の一部では、使われなくなった住宅がそのまま放置され、防災や治安、景観の面で地域の課題となっています。
ここでは、埼玉県における空き家の現状や、統計データに基づいた最新の傾向を見ていきましょう。
最新の空き家率データ
まずは、埼玉県における空き家の推移を確認しましょう。
以下のデータは、総務省統計局「住宅・土地統計調査」などの公的資料をもとにしたものです。
| 年度 | 空き家率 | 空き家数(戸) | 住宅総数(戸) |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 9.29% | 330,400戸 | 3,555,100戸 |
| 2018年 | 10.23% | 346,200戸 | 3,384,700戸 |
| 2013年 | 10.87% | 355,000戸 | 3,266,300戸 |
| 2008年 | 10.65% | 322,600戸 | 3,029,000戸 |
| 2003年 | 9.66% | 273,100戸 | 2,826,600戸 |
| 1998年 | 9.92% | 257,400戸 | 2,595,800戸 |
| 1993年 | 8.48% | 197,900戸 | 2,333,000戸 |
| 1988年 | 7.81% | 157,900戸 | 2,022,100戸 |
埼玉県では、2013年をピークに空き家率はやや減少しています。
しかし、依然として約33万戸以上の空き家が存在しており、地域によっては深刻な影響が出ているケースもあります。
住宅総数が増加している中での空き家の数は、今後も注意が必要です。
なぜ空き家が増えているのか
空き家の増加には、全国共通の背景に加えて、埼玉県特有の事情も影響しています。
以下の表で主な原因を整理しました。
| 主な要因 | 内容 |
|---|---|
| 高齢化・人口減少 | 高齢者世帯の増加により、居住者の死亡後に使われなくなる住宅が増加。特に単身高齢者の空き家が多い。 |
| 相続放棄・遺産分割の問題 | 相続人が維持費や税負担を理由に相続を放棄する、または共有相続による話し合いが進まず放置されるケースが多い。 |
| 地域要因(利便性の低さ) | 郊外や農村部では交通アクセスや利便性の低さから住宅需要が低下。空き家が売れずに放置されやすい。 |
埼玉県の補助金制度
埼玉県内では、老朽化した空き家の解体や利活用を促進するために、各市区町村が独自に補助制度を設けています。
ただし、制度の内容や申請条件は自治体ごとに異なるため、事前の確認が重要です。
埼玉県 上尾市 の補助金情報
上尾市老朽化空家・不良住宅除却補助金
| 事業・条令名 | 上尾市老朽化空家・不良住宅除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市内にある空き家の除却および空き家を除却した敷地の活用を促進するために、上尾市老朽化空家・不良住宅除去補助金の交付を行います。 |
| 対象事業・工事の概要 | ・交付決定を受けた後に着手する工事。 ・対象者が発注する、空き家を除却(解体、撤去及び処分)する工事。 ・建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に基づく土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかの業種の許可を受けた事業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づく県知事による登録を受けた事業者が行う工事。 ・工事が終わった日から 30 日を経過した日、又は老朽化空き家は令和8年 2 月27日(金)、不良住宅は令和8年 1 月30日(金)のいずれか早い日までに実績報告を終えられるもの。 ※交付の対象とならないもの ・対象空き家の一部を解体する工事。 ・舗装、浄化槽等の地下埋設物等を解体する工事。 ・立木の伐採及び家財道具、機械、車両、地下埋設物(浄化槽等の設備を含む。)等の移転又は処分。 |
| 対象申請者 | ・空き家の所有権、その他対象空き家の除却を行うことができる権利を持つ方(二親等以内の親族を含む)。 ・地方税の滞納がない方。 ・申請年度を含む過去6年度の間、この補助金の交付を受けていない方。 ・暴力団員でない方。または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係がない方。 ・事例として紹介されることについて了承いただける方。 ・空き家除却後の敷地について、周辺に悪影響を及ぼさないよう適切に管理できる方。 |
| 対象建築物の概要 | ・概ね 1 年以上使用されていない建築物。 ・上尾市内に所在する、昭和 56 年5月 31 日以前に建築された戸建て住宅、兼用住宅、長屋住宅及び共同住宅(所有者が個人のものに限る)。 ・兼用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅部分であること。 ・共同住宅は木造のみ対象とする。 ・長屋住宅及び共同住宅(以下、「長屋住宅等」という。)の場合は、1棟全てが空室となっており、かつ、各戸が同時期に除却されるもの。 ・現に公共事業等の補償の対象となっていないもの。 ・国又は地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないもの。 ・空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 条)第 14 条第2項の規定による勧告を受けていないもの。 ※一度の交付申請における対象空き家は一戸(長屋住宅等にあっては一棟)を上限とします。 |
| 補助金額概要 | 【対象費用】 ・対象工事に要する費用。 ※ただし、当該費用の床面積1㎡あたりの金額が、33,000 円を超える場合には、33,000 円に対象空き家の床面積を乗じた額。 【補助金額】 ・対象費用の2分の1(上限は 30 万円。千円未満は切り捨て)。 ※ただし、市による調査で、対象空き家が「不良住宅」と判定された場合は、対象費用の5 分の 4(上限は 50 万円)。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に基づく土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかの業種の許可を受けた事業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づく県知事による登録を受けた事業者が行う工事。 |
| 問い合わせ先 | 上尾市役所 交通防犯課 |
上尾市危険ブロック塀等撤去築造補助金
| 事業・条令名 | 上尾市危険ブロック塀等撤去築造補助金 |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 高さ80センチ以上の塀または門柱(ブロック塀、石造その他の組積造、万年塀)で、次の要件をすべて満たすもの ・下記の点検項目で不適合のあるブロック塀等の撤去工事で、その処理処分まで行うもの ・公衆用道路などに面するもの(隣地境界にある塀等は除く) ・市内業者によるもの ・同一敷地の申請は1回まで 【ブロック塀の点検項目 (下記の項目に一つでも該当していること)】 ・塀の高さが地盤から2.2メートル超 ・塀の厚さが10センチ未満(塀の高さが2メートル超2.2メートル以下の場合は塀の厚さが15センチ未満) ・塀の長さ3.4メートル以下ごとに、塀の高さの5分の1以上突出した控え壁が設置されていない(塀の高さが1.2メートル超の場合) ・コンクリートの基礎が無い ・塀に傾き、ひび割れがある ・塀の中に適切な鉄筋が配筋されていない(専門家のチェックが必要) ・基礎の根入れ深さが30センチ未満(塀の高さが1.2メートル超の場合) 【組積造 (れんが造、石造、鉄筋のないブロック造) の塀の点検項目 (下記の項目に一つでも該当していること)】 ・塀の高さが地盤から1.2メートル超 ・塀の厚さが不十分(各部分から壁頂までの垂直距離の10分の1未満) ・塀の長さ4メートル以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁が設置されていない ・基礎が無い ・塀に傾き、ひび割れがある ・基礎の根入れ深さが20センチ未満 【万年塀の点検項目 (下記の項目に該当していること)】 ・塀に傾き、ひび割れがある ※補助対象とならないもの ・市の交付決定を受ける前に工事着手したもの ・販売を目的とした整地や開発行為等に伴うもの ・ブロック塀の部分的な除却等の改修工事 ・建築基準法第42条第2項道路の後退違反など、明らかに建築基準法違反があるもの 【生垣の設置またはフェンス等の築造】 危険ブロック塀などを撤去した後に、下記の条件で設置する生垣やフェンス等など 1.適法な軽量素材のフェンス等(原則高さ1.6メートルまで) 2.適法な原則高さ60センチ以下のブロック塀や石積で、適切に鉄筋が配置され、基礎の根入れ深さは原則35センチ以上のもの(その上にフェンス等を設置する場合は全体の高さが1.6メートルまで) 3.生垣(道路側に枝等が出ないように保全するもの) ※補助対象とならないもの ・危険ブロック塀等は撤去済で、これから生垣の設置またはフェンス等を築造する場合 |
| 補助金額概要 | 【危険ブロック塀等の撤去】 1平方メートルあたり7,000円または工事額のうち少ない額(上限20万円) 【生垣の設置またはフェンス等の築造】 1メートルあたり15,000円または工事額の2分の1のうち少ない額(上限20万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 市内業者によるもの |
| 問い合わせ先 | 建築安全課 |
上尾市民間建物アスベスト対策事業
| 事業・条令名 | 上尾市民間建物アスベスト対策事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベストの飛散による健康被害を防止することにより生活環境の保全を図るため、アスベストの分析調査を行う建築物の所有者等に対して補助金を交付します |
| 対象事業・工事の概要 | 建築物の壁・柱・天井等に吹き付けられたアスベスト含有のおそれのある吹付け建材の分析調査費用を補助します ・アスベストの含有の有無についての定性分析 ・アスベストの含有量についての定量分析 ※定性分析でアスベストが検出されない場合は任意で行う定量分析の費用は補助対象外となりますのでご注意ください。 |
| 対象建築物の概要 | 上尾市内にある民間の建築物が対象となります。国・地方公共団体又はこれらに準じる者が所有する建築物は除きます。 |
| 補助金額概要 | 補助対象経費以内の額で上限25万円まで(1,000円未満は切り捨て) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築安全課 |
埼玉県 朝霞市 の補助金情報
朝霞市ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 朝霞市ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県 秩父郡皆野町 の補助金情報
皆野町老朽空き家等除去補助金
| 事業・条令名 | 皆野町老朽空き家等除去補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
皆野町ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金
| 事業・条令名 | 皆野町ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県 秩父郡東秩父村 の補助金情報
東秩父村移住定住促進補助制度(空家除却補助金)
| 事業・条令名 | 東秩父村移住定住促進補助制度(空家除却補助金) |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県 秩父郡小鹿野町 の補助金情報
小鹿野町老朽空家等除却補助金
| 事業・条令名 | 小鹿野町老朽空家等除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 町では、良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進を目的とし、一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものを含む)及び同一敷地内のほかの建築物であって、現に居住・使用していない空き家の解体費用の一部を補助します。 |
| 対象申請者 | 1.老朽空き家等の所有者 2.老朽空き家等の所有者の相続人 3.上記1.2.から除却についての同意を得た、当該老朽空き家等が所在する土地の所有者又は相続人 ※町税の滞納がない人 |
| 対象建築物の概要 | 以下のすべてに該当するもの ・昭和56年5月31日以前に建築された老朽空き家等 ・1年以上居住、その他の使用がなされていないことが常態である建築物 ・公共事業の補償の対象となっていない建築物 ・所有権以外の権利が設定されていない建築物 ・所有者が複数いる場合、除却をするにあたり所有者全員の同意を得ている建築物 ・空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第2項の規定による勧告を受けていない建築物 |
| 補助金額概要 | 補助対象物の解体に要する費用のうち、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とし、上限20万円(町内業者が工事を行う場合は、上限額30万円) ※家財等の動産の処分に関する費用及び消費税を除く |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建設課 |
埼玉県 秩父郡横瀬町 の補助金情報
老朽空き家等除却補助事業
| 事業・条令名 | 老朽空き家等除却補助事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 町では、周辺の防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼす可能性のある老朽空き家等の除却を行う方に対し、老朽空き家等の除却に要する経費の一部を補助金として交付します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 補助の対象となる工事は、以下のすべてに該当する工事になります。 ・補助金を受けることができる方が発注する補助対象老朽空き家等の除却に係る工事であり、同一敷地内の他の建築物のみの除却に係る工事ではないこと ・建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けた者が行う工事 ・補助金交付決定の通知日以降に着手する工事 |
| 対象申請者 | ・老朽空き家等の所有者またはその相続人 ・老朽空き家等の所有者またはその相続人から老朽空き家等の除却について同意を得た老朽空き家等が所在する土地の所有者またはその相続人 ※上記の方で町税等の滞納がなく、過去にこの補助金の交付を受けていない方に限ります。 |
| 対象建築物の概要 | ・1年以上居住及び使用していないもの ・公共事業の補償対象となっていないもの ・対象となる老朽空き家等に所有権以外の権利が設定されていないもの ・対象となる老朽空き家等に所有者が複数いる場合、当該老朽空き家等を除却するに当たり所有者全員の同意を得ているもの ・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていないもの |
| 補助金額概要 | 補助対象となる工事に要した費用(補助対象老朽空き家の床面積1㎡につき1万円を限度)の2分の1とし、30万円を限度とします。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けた者が行う工事 |
| 問い合わせ先 | 建設課 |
ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 町では、地震発生時のブロック塀等の倒壊による被害を防止し、通行人等の地震時の安全性の向上を図り、もって災害に強いまちづくりの実現に資することを目的に、倒壊のおそれのあるブロック塀等に係る撤去及び築造事業を行う方に対し、補助金として交付します。 |
| 対象申請者 | 補助対象となるブロック塀等を所有し、そのブロック塀等に係る撤去及び撤去後に安全なブロック塀の築造工事を行う方。 ※ただし、以下に該当する場合は、補助を受けることができません。 ・建築物、軽量なフェンス等の工法、資材等の販売を目的に設置する場合 ・対象とするブロック塀について、この補助事業と同様の町や国などの補助を受けている場合 ・町税等の滞納がある場合 ・国、地方公共団体その他これに準ずる団体 |
| 対象建築物の概要 | ・町道または公有地で一般の通行の用途に使われている公道に面しているもの ・コンクリート、れんが又は石材を用いて造られている塀及び門柱 ・町道・公道に面する塀等の高さが1.2mを超え、地震で倒壊するおそれがあるもの ※チェックポイント等の詳細は自治体ホームページをご確認ください |
| 補助金額概要 | 【ブロック塀等の撤去】 撤去するブロック塀等の長さ1m当たり1万円とし、20万円を限度とします。 【撤去後の安全なブロック塀等の築造】 撤去を行った危険なブロック塀等の長さを限度で、1m当たり5千円とし、10万円を限度とします。 ※いずれも、 上記の算定が実際に要した費用を超える場合は、実際に要した費用額が補助金額となります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建設課 |
埼玉県 秩父市 の補助金情報
秩父市空き家解体補助金
| 事業・条令名 | 秩父市空き家解体補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 空き家を放置すると、地域の環境衛生並びに防災・防犯上悪影響を及ぼします。市では、危険な空き家を解体し、その敷地の有効活用を進めるため、市内の空き家を解体する方に、解体費の一部を補助します。 以下の要件を満たさない場合、補助金を交付できないことがありますので、交付申請前やお問合せの前にご確認ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 以下の要件を全て満たす工事 1.空き家を解体し、更地にする工事(家財等の動産を除く) ※空き家と土地の所有者が異なる場合や、同一敷地内に居住者や管理者がいる場合は、申請前にご相談ください。 2.建設業法又は建設リサイクル法による、登録を受けた業者が行う工事 3.他の同種の補助金等の交付を受けていない工事 4.年度内に完了する工事 ※補助金の交付決定前に着手した工事は除く |
| 対象申請者 | 以下の全てを満たす方 1.空き家の所有者または相続人(所有者または相続人(以下「所有者等」という。)が複数の場合は全員の同意が必要※3) 2.市税の滞納がない方 3.過去5年間に空き家解体補助金を利用をしたことがない方(ただし、市長が特に必要と認める場合を除く。) ※3:同意を得ていることを証する書類については、「2交付申請の提出書類」の「添付書類について」を参照してください。 |
| 対象建築物の概要 | 以下の全てを満たす空き家 1.市内にある個人所有の住宅 2.空家特措法※1による特定空家の勧告を受けていない住宅 3.公共事業等の補償の対象となっていない住宅 4.昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅(店舗併用住宅は延べ床面積の2分の1以上が住宅) 5.1年以上空き家であること 6.5年以内に市の補助金交付を受けていない住宅 7.対象空き家に所有権以外の権利が設定されている場合は、解体することに関して当該権利者の同意を得ていること※2 8.不動産業を営む者が営利目的で所有するものでない住宅 ※1:空家等対策の推進に関する特別措置法 ※2:同意を得ていることを証する書類については、「2交付申請の提出書類」の「添付書類について」を参照してください。 |
| 補助金額概要 | 対象となる解体工事費の3分の1とし、市内業者が施工した場合上限30万円、市外業者が施工した場合上限20万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 建設業法又は建設リサイクル法による、登録を受けた業者が行う工事 |
| 問い合わせ先 | 総務部 危機管理課 |
埼玉県 富士見市 の補助金情報
富士見市空家除却補助金
| 事業・条令名 | 富士見市空家除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、空家の除却(解体)工事を実施する場合、除却工事に係る費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【その他要件】 ・補助金交付決定後に工事を行うこと ・建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた市内業者が行う工事であること ・過去に当該補助金の交付を受けていないこと (注記)申請時の添付書類についてはご相談ください。 |
| 対象申請者 | 次のすべての要件に該当するかた ・空家の所有者又は相続人 ・個人 ・市税の滞納がないかた |
| 対象建築物の概要 | 次のすべてを満たす空家 ・昭和56年5月31日以前に建築されたもの ・一戸建ての住宅(併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上) ・1年以上居住及び使用していないもの ・勧告(空家特措法第14条第2項)を受けていないもの ・除却について所有者等全員の同意を得ているもの |
| 補助金額概要 | 【対象経費】 ・対象空家の除却(解体)工事に係る費用 ・上記工事に伴う廃材の撤去又は処分に係る費用 【補助額】 補助対象経費の3分の1(上限30万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた市内業者が行う工事であること |
| 問い合わせ先 | 建築指導課 建築指導・住宅グループ |
富士見市ブロック塀等撤去工事補助金
| 事業・条令名 | 富士見市ブロック塀等撤去工事補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、危険なブロック塀等の撤去工事にかかる費用を一部補助します。 |
| 対象申請者 | 次のすべての要件に該当する方 ・塀の所有者又は管理者(複数の場合は工事の実施を承諾していること) ・市税等を滞納していないこと ・補助対象の塀において、ほかの補助金の交付を受けていないこと(同一敷地の申請は1回まで) |
| 対象建築物の概要 | 次のすべてを満たすブロック塀 ・ブロック塀や組積造(石やレンガ等)の塀又は門柱、万年塀、コンクリート製の塀等 ・道路等に面し、高さ0.8メートルを超えるもの(隣地境界にある塀等は対象外)(注記) ・「ブロック塀の点検チェックポイント」による点検調査で不適合があるもの (注記) 道路等:建築基準法(第42条第1項、第2項)で規定されている道路及び通学路。 ※塀の一部を撤去する場合は、残存部分を高さ60cm以下にしてください。 ※土留め擁壁の上部に設置された塀も対象ですが、塀は全て撤去してください。 ※詳細は建築指導課へお問い合わせください。 |
| 補助金額概要 | 補助金額は以下のうち、いずれか低い額となります。(上限20万円) ・撤去に要する費用の3分の2 ・撤去する塀の長さ1メートルにつき10,000円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 見積りや解体工事は富士見市内の工事業者に依頼してください。 市外の工事業者では、補助金の交付を受けることができません。 また、交付決定通知書の交付後に富士見市内の工事業者と契約してください。 |
| 問い合わせ先 | 建築指導課 建築指導・住宅グループ |
空家除却に係る固定資産税等相当額補助金
| 事業・条令名 | 空家除却に係る固定資産税等相当額補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 空家を除却すると土地の固定資産税・都市計画税の住宅用地特例の対象外となり税額が上がってしまう場合があります。 空家除却補助金を利用した跡地が土地活用を行ってない場合、固定資産税等の差額を補助します。 |
| 対象建築物の概要 | 次のすべてを満たす土地 ・除却補助金の交付を受けて除却した空家の跡地であること ・跡地となった日の属する年の1月1日を賦課期日とする固定資産税について住宅用地特例の適用を受けていること ・跡地となった日から営利目的で使用していないこと ・跡地となった日から相続以外の理由で所有者が変更されていないこと ・跡地となった日から土地の管理を行っていること |
| 補助金額概要 | 補助対象地に係る固定資産税等の増額分(最大2年間) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築指導課 建築指導・住宅グループ |
埼玉県 深谷市 の補助金情報
深谷市危険空家等除却補助金
| 事業・条令名 | 深谷市危険空家等除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 利活用が困難な不良度の高い空家等の早期除却を促進することにより、周辺の生活環境への悪影響を防止し、安全で安心して暮らせる住環境の形成を図るため、危険空家等の除却に関する補助を行います。 |
| 対象事業・工事の概要 | ・補助金の交付決定通知後に着工する工事 ・建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けたものが施工する工事 ・補助対象空家等のすべてを除却し、その敷地を更地にする工事 |
| 対象申請者 | ・補助対象空家等の所有者等 ・補助対象空家等の所有者等が複数いる場合又は他に当該補助対象空家等に何らかの権利関係を持つものがいる場合にあっては、補助対象工事の実施その他要綱に定める事項について、当該者全員の同意を得ることができる者 ・法人その他の団体でない者 ・暴力団員ではない者 ・深谷市における市税に滞納がない者 (注)以下の要件は「住民税非課税世帯の方」の申請(補助上限80万円)のみ。 ・同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による当該年度分の市町村民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該年度分の市町村民税均等割を免除された者 |
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に建築された空家等であって、市長が別に定めるところにより住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅(注1)に判定されたもの ・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定に基づく「命令」を受けていない空家等であること ・国又は地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないこと ・公共事業による移転、建替え等の補償対象となっていないこと (注1) 不良住宅の基準については、「補助金のご案内」中の手引きにある4.不良住宅チェックリスト(不良度判定項目)を参照してください。 |
| 補助金額概要 | 上限30万円 (注)ただし、住民税非課税世帯の方の申請は上限80万円 (注) 下記(1)、(2)のいずれか低い額、千円未満の端数は切り捨て (1)補助対象費用の5分の4 (2)床面積1平方メートルにつき2万円を乗じた額 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けたものが施工する工事 |
| 問い合わせ先 | 自治振興課 |
深谷市ブロック塀撤去等補助制度
| 事業・条令名 | 深谷市ブロック塀撤去等補助制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
深谷市無接道敷地内の空家等除却補助金
| 事業・条令名 | 深谷市無接道敷地内の空家等除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 無接道敷地等であることが理由で、更地にしてもその土地単独での活用が困難となっている空家等を解消するため、隣接地の所有者が空家等とその土地を購入し、空家等の除却をする場合、費用の補助を行います。 |
| 対象事業・工事の概要 | ・補助金の交付決定後に着工する工事 ・建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けたものが施工する工事 ・補助対象空家等のすべてを除却し、その敷地を更地にする工事 |
| 対象申請者 | ・補助対象空家等の隣接地の所有者で補助対象空家等を購入しようとする者 ・補助対象空家等の所有者等が複数いる場合又は他に当該補助対象空家等に何らかの権利関係を持つものがいる場合にあっては、補助対象工事の実施その他のこの要綱に定める事項について、当該者全員の同意を得ることができる者 ・補助対象空家等を除却した後の敷地について、10年間以上統合の解消をせずに自らの居住等の用に適切に管理する意思のある者 ・法人その他の団体でない者 ・暴力団員ではない者 ・深谷市における市税に未納がない者 |
| 対象建築物の概要 | ・空家等の敷地が無接道であるもの (注) 建築基準法第43条の規定に適合しない無接道敷地 ・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定に基づく「命令」を受けていない空家等であること ・無接道敷地内の当該空家等の隣接地の所有者等が取得したものであって、次のいずれにも該当するもの ア.当該取得した者が、隣接地と当該空家等の敷地の統合後の敷地を、自らの居住等の用に供し適切に10年間以上管理するもの イ.除却に要する費用(除却のために必要となる調査設計費等を含む。)が、固定資産税評価額その他の公的な方法により算定した当該空家等の敷地及び建物の売買想定価格を上回るもの ・国又は地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないこと ・公共事業による移転、建替え等の補償対象となっていないこと |
| 補助金額概要 | 上限50万円 (注) 下記(1)、(2)のいずれか低い額、千円未満の端数は切り捨て (1)補助対象費用の2分の1 (2)床面積1平方メートルにつき2万円を乗じた額 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | ・建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けたものが施工する工事 |
| 問い合わせ先 | 自治振興課 |
老朽化した空家等を除却した土地の固定資産税等の減免
| 事業・条令名 | 老朽化した空家等を除却した土地の固定資産税等の減免 |
|---|---|
| 制度の概要 | 住宅を除却し更地にすると住宅用地特例がなくなり、その土地に係る固定資産税と都市計画税(以下「固定資産税等」)が高くなることが、空家等が放置される要因の一つといわれています。 深谷市では、地域の生活環境の改善を図ることを目的に、老朽化した空家等を除却した土地について、住宅用地特例が適用された場合と同様に固定資産税等を減免し、老朽化した空家等の除却の促進を図ります。 |
| 対象申請者 | ・空家等を除却した土地の納税義務者で、市税に滞納がないかた。 ※法人等は対象外 |
| 対象建築物の概要 | すべてを満たしていること ・令和2年1月2日から令和10年1月1日までに空家等を除却した土地 ・空家等の除却後に固定資産税等の住宅用地特例が適用されなくなる土地 ・除却した空家等が、昭和56年5月31日以前に工事着手した住宅であって、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による勧告を受けていないこと ※空家等…概ね1年以上の間、人が住んでいない、または使われていない住宅。ただし、相続等により取得し、相続等の発生日から1年以内の住宅も含む。 |
| 補助金額概要 | 【減免額】 空家等を除却し減免を適用したときの固定資産税等 ※空家等除却の減免の適用により、住宅用地特例による軽減相当額を減免する。(税額は変わらない) 【減免期間】 該当する空家等を除却し、住宅用地特例が適用されなくなった年度から3年間 ※ただし、期間内でも次のいずれかに該当した場合は、その年度をもって減免期間を終了します。 ・対象の土地を適正に管理していない場合(雑草・樹木の繁茂など) ・対象の土地に新たに建物を建てた場合 ・対象の土地を営利目的に使用している場合 ・売買等の理由(相続等は除く)により対象の土地の納税義務者が変更となった場合 ・そのほか申請の要件を満たさないことが明らかになった場合 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 協働推進部 自治振興課 空家対策係 |
埼玉県 行田市 の補助金情報
老朽空き家等解体補助制度
| 事業・条令名 | 老朽空き家等解体補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 近年、適切な管理が行われていない空き家等が増加しており、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているため、その内、特に危険な状態にあるもの(老朽空き家等)の解体を行う場合には、予算の範囲内において、その費用の一部を補助しますので、お気軽にご相談ください。(年度途中で受付が終了する場合があります。) |
| 対象事業・工事の概要 | 補助対象となる解体工事の方法は、次のすべてに該当する場合となります。 ・補助対象者が発注する対象老朽空き家等の解体、撤去及び処分に係る工事であること。 ・建設業法の許可(土木工事業など)又は建設リサイクル法の登録を受けたものが行う工事であること。 ・行田市老朽空き家等解体補助金交付決定通知の日以降に着手する工事であること。 ※植栽及び外構の撤去、解体工事は補助対象には含まれません。 |
| 対象申請者 | 補助申請を行える方は、次のすべてに該当する場合となります。 ・老朽空き家の所有者又は相続人。 ・市税の滞納がないこと。 ・過去に当該補助制度を利用していないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 補助対象となる老朽空き家とは、次のすべてに該当する場合となります。 ・市から、条例に基づく助言又は指導を受けたもの。 ・当該老朽空き家等が個人所有であるもの ・当該老朽空き家及び同一敷地内の他の建築物並びにその敷地が、1年以上使用されていないもの。 ・公共事業の保障の対象となっていないもの。 ・所有権以外の権利が設定されていないもの。 ・市が定める基準に基づき危険と判断されたもの。 ・市から、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告を受けていないもの。 |
| 補助金額概要 | 補助金の額は、次のとおりです。 解体工事に要した費用の1/2以内で、上限30万円となります。(1000円未満の金額は切り捨て) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 建設業法の許可(土木工事業など)又は建設リサイクル法の登録を受けたものが行う工事であること。 |
| 問い合わせ先 | 建築開発課 |
埼玉県 飯能市 の補助金情報
飯能市除却工事補助金
| 事業・条令名 | 飯能市除却工事補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、地震による木造住宅の倒壊による被害を最小限に食い止め、安全なまちづくりを目指すために、木造住宅の『除却』を行った場合に、経費の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 対象となる既存の木造住宅を全て除却する工事 ・公共事業の施行に伴い補償の対象となるものは対象外となります。 ・木造住宅建替え工事補助金の対象となる除却建築物は対象外となります。 |
| 対象申請者 | 1.対象建築物を所有している方(所有者の2親等以内の親族を含む。) 2.市税の未納がない方 |
| 対象建築物の概要 | 1.市内にある木造住宅で、昭和56年5月31日以前に工事に着手した ア.一戸建て住宅 イ.店舗等の併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。) ウ.長屋住宅(延べ面積が300平方メートル以内のものに限る。) ・昭和56年6月1日以降に改築されたものは対象外となります。 ・建築基準法の規定に違反しているものは対象外となります。 2.在来軸組構法、伝統的構法、または枠組壁工法によって建築されたものであること 3.地上2階建て以下であること 4.一般財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」またはこれと同等の耐震診断方法により耐震診断を実施し、上部構造評点が1.0点未満と判定された建築物または耐震診断調査票に基づき倒壊の危険性があると判断された建築物であること ※既に着工したものは補助の対象外となりますのでご注意ください。 |
| 補助金額概要 | 除却工事に要した費用の23%以内(1,000円未満切捨て) (注意)ただし、限度額は次のとおりとします。 市内業者が施工する場合:30万円 市外業者が施工する場合:20万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 【耐震診断を行う者】 建築士事務所に所属している一級建築士、二級建築士及び木造建築士 【除却工事を行う者】 ・建設業法第2条第3項に規定する建設業者 ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条の規定により埼玉県知事の登録を受けた解体工事業者 |
| 問い合わせ先 | 建設部 建築課 |
飯能市ブロック塀等撤去工事補助金
| 事業・条令名 | 飯能市ブロック塀等撤去工事補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県 東松山市 の補助金情報
東松山市老朽空き家除却補助金
| 事業・条令名 | 東松山市老朽空き家除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | この制度は、周辺の防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼす可能性のある、適切な管理がされていない空き家の除却(取り壊し)を推進することにより、地域住民の生活環境を保護することを目的としています。 市内にある空き家のうち、不良住宅と判断されるものを対象とし、その除却に関わる工事費用について補助金を交付します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 以下の要件に全て該当する工事が補助対象となります。 1.補助金交付対象者が発注する空き家の除却に係る工事であること 2.建設業法の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けた者が行う工事であること。 3.補助金の交付決定日以降に着手する工事であること。 ※次の工事は対象となりません。 ・申請後、市から交付決定を受ける前に着手した工事 ・物置や倉庫として利用している空き家を除却する工事 ・公共事業により除却等の工事の補償対象となっている空き家を除却する工事 |
| 対象申請者 | 以下の基準に全て該当する人が補助対象となります。 1.補助対象建築物の所有者又はその相続人であること。 2.個人であること。 3.市税の滞納がないこと。 4.過去に当該補助金の交付を受けていないこと。 (法人、暴力団及び暴力団員、若しくはそれらの者と関係を有する方は、対象となりません。) ※以下に該当する場合は、同意書が必要です。 ・空き家に共有者又は相続人がいる場合、相続人全員の同意書 ・空き家に所有権以外の権利の設定がある場合、その権利人の同意書 (ただし、同意を得るべき人物が所在不明等の正当な理由によって、同意書が取得できない場合は、「紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号)」をご提出ください。) (申請を委任する場合には、委任状が必要です。委任状には、除却する空き家の所有者(相続人)との関係性を証する書類を添えてください。) |
| 対象建築物の概要 | 以下の基準に全て該当するものが補助対象となります。 1.倒壊等により隣接地及び周辺の道路、住宅等に危険を及ぼすおそれがあるもの 2.市内にある空き家(一戸建て住宅又は、兼用住宅の場合は住宅以外の部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるもの。) 3.住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅であるもの(基礎や柱、外壁などの状況について、市職員が空き家の内外を確認させていただき、判定をします。) 4.1年以上空き家で使用していないもの 5.公共事業の補償の対象となっていないもの 6.個人所有であること(当該空き家の所有者が複数いる場合は、全員の同意を得ているもの。) 7.空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127条)第14条第2項の規定による勧告を受けていないもの |
| 補助金額概要 | 交付額は、補助対象工事に要した費用の2分の1の額 (千円未満を切り捨てた額)とし、以下の金額が交付限度額となります。 1.補助金限度額:20万円 2.補助金限度額加算(市内業者利用):5万円【下記計算例3】 (市内業者とは、市内に住所を有する個人事業者又は市内に営業所等を置く法人をいう。) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 建設業法の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けた者が行う工事であること。 |
| 問い合わせ先 | 環境政策課環境政策課 |
埼玉県 比企郡鳩山町 の補助金情報
鳩山町老朽空き家等除却費等補助金
| 事業・条令名 | 鳩山町老朽空き家等除却費等補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 鳩山町では、住宅の入替の促進による良好な生活環境の保全及び安全で安心な活気あるまちづくりを推進するため、老朽空き家等を除却する方に費用の一部の補助を行っています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 以下の全ての条件を満たすものとします。 ・敷地内の補助対象物件全てを除却する工事 ・補助対象者が請負契約を締結する工事 ・交付決定後に着手する工事 ・年度内に完了する工事 ・建設業法又は建設リサイクル法の許可を取得している業者に依頼して行う工事 【家財処分を伴う場合】 ・廃棄物処理法に規定する一般廃棄物処理業者等による対象空き家の内部にある家電製品等の処分 【補助金交付の対象とならない工事】 ・該当補助金の補助金交付決定通知の日、以前に着手した工事 ・他の同種の補助金等の交付を受けて行う工事 ・暴力団又は暴力団関係者が関与する工事 ・その他町長が適当ではないと認める工事 |
| 対象申請者 | 以下の全ての条件を満たすものとします。 ・老朽空き家の所有者又は相続人 ・町税等を滞納していない方 ・過去に当該補助金の交付を受けていない方 ・共有者等がいる場合にあっては、老朽空き家等の除却の措置等について全ての共有者等の同意を得ていること |
| 対象建築物の概要 | 以下の全ての条件を満たすものとします。 ・建築基準法その他の法令の規定に適合している物件 ※建築基準法施行以前の補助対象物件については、この限りではありません。 ・補助金の交付の申請時に居住等の使用がなされていないことが常態となっている物件 ・公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていない物件 |
| 補助金額概要 | 補助額は、補助対象経費の2分の1に相当する金額で、立地条件や補助内容によって補助額の上限が異なります。(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額になります。) 【老朽空き家の除却】 居住誘導区域内:50万円(上限) 居住誘導区域外:30万円(上限) 【家財処分】 10万円(上限) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 建設業法又は建設リサイクル法の許可を取得している業者に依頼して行う工事 |
| 問い合わせ先 | まちづくり推進課 都市計画・都市施設担当 |
埼玉県 比企郡川島町 の補助金情報
川島町空き家等解消促進事業補助金(解体)
| 事業・条令名 | 川島町空き家等解消促進事業補助金(解体) |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県 比企郡小川町 の補助金情報
小川町老朽空き家除却補助金
| 事業・条令名 | 小川町老朽空き家除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 町民の生活環境を守り、安全安心なまちづくりを推進するため、空き家の除却費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 以下のすべてに該当するものが補助対象となります。 ・住宅のすべてを除却すること ・交付決定を受けた後に除却工事に着手すること ・工事施工者が建設業法の許可を受けた者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けた者であること |
| 対象申請者 | 以下のすべてに該当する方が補助対象となります。 ・補助対象住宅を所有する個人、またはその相続人 ・町税に滞納がない方 ・過去にこの補助金、または小川町既存建築物耐震改修工事補助金の交付を受けていない方 ・暴力団員でない方 |
| 対象建築物の概要 | 以下のすべてに該当するものが補助対象となります。 ・町内に存する住宅であること ・旧耐震住宅(自己の居住のために、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された専用住宅または併用住宅)であること ・1年以上居住その他の使用がない住宅であること ・関係権利者(共有者、抵当権者等)全員から除却についての同意が得られていること ・同一敷地内において過去にこの補助金、または小川町既存建築物耐震改修工事補助金の交付を受けた住宅がないこと ・公共事業の補償の対象となっていないこと ・過去5年以内に小川町が実施する他の補助金の交付を受けて効用の増加したものでないこと ・空家等対策特別措置法による勧告を受けていないこと |
| 補助金額概要 | 除却工事に要する費用の1/2 上限20万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 工事施工者が建設業法の許可を受けた者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けた者であること |
| 問い合わせ先 | 都市政策課都市政策グループ |
埼玉県 比企郡嵐山町 の補助金情報
ブロック塀撤去費補助金
| 事業・条令名 | ブロック塀撤去費補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県 本庄市 の補助金情報
本庄市空き家除却補助金
| 事業・条令名 | 本庄市空き家除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 本庄市では、市民の方の安全と安心の確保及び生活環境の向上、更には跡地活用によるまちづくりの発展を促進するため、危険性のある空き家を除却する所有者等に対し、除却費用の一部を補助しています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 補助対象者が発注する補助対象空き家の解体、撤去及び処分に係る工事であること。 ・空き家敷地内の樹木の伐根、伐採などの費用は含まれません。 ・建設業法による許可、建設工事に係る再資源化等に関する法律による登録を受けていない者による工事は含まれません。 |
| 対象申請者 | 市税に滞納が無く、次のいずれかに該当する者。 ・補助対象空き家の登記事項証明書又は家屋補充課税台帳に所有者として記録されている者 ・所有者の相続人 |
| 対象建築物の概要 | 次のいずれにも該当する空き家。 ・市内に存し、昭和56年5月31日以前に工事に着手された建築物であること(昭和56年6月1日以後に増築又は改築されたものを除く) ・補助対象空き家及び一体的な利用に供される敷地・建築物が1年以上使用のないもの ・公共事業等の補償対象となっていないもの ・所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利の権利者から除却について同意を得ているもの ・国又は地方公共団体が所有していないもの ・本庄市木造住宅耐震改修補助金を受けていないもの |
| 補助金額概要 | 【各区域別の補助金額】 居住誘導区域内:最大50万円 その他の区域:最大30万円 本庄市立地適正化計画における「居住誘導区域」については自治体へご確認ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 建設業法による許可、建設工事に係る再資源化等に関する法律による登録を受けていない者による工事は含まれません。 |
| 問い合わせ先 | 都市計画課 計画係 |
埼玉県 入間郡三芳町 の補助金情報
三芳町ブロック塀等撤去・築造工事助成制度
| 事業・条令名 | 三芳町ブロック塀等撤去・築造工事助成制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県 入間郡毛呂山町 の補助金情報
毛呂山町空き家等解体事業補助金
| 事業・条令名 | 毛呂山町空き家等解体事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 令和6年度から、旧耐震基準である昭和56年5月31日以前に着工された老朽空き家等の解体工事費用の一部を補助します。 なお、補助金は交付決定前の着工は補助対象外となりますのでご注意ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 補助金の対象となる工事は、補助対象老朽空き家等を解体し、更地にする工事で、次のいずれにも該当するものです。 ・解体工事にかかる建設業法の許可、または建設リサイクル法の登録を受けた事業者が行う工事 ・この補助金の交付決定の日以後に着手する工事であること ・補助対象者以外に対象の老朽空き家等の所有権等の共有者等がいる場合には、すべての共有者等の同意を得ている工事であること ・借地にある補助対象老朽空き家等の場合にあっては、土地所有者から解体の同意を得ている工事であること。 |
| 対象申請者 | 補助対象者は、以下の全ての条件を満たす必要があります。 ・対象の老朽空き家等の所有者又はその相続人であること ・町税等を滞納していないこと |
| 対象建築物の概要 | 補助対象となる老朽空き家等は、以下の全ての条件を満たす必要があります。 ・昭和56年5月31日以前に着工された建物で、1年以上居住その他の使用がないこと ・個人が所有する空き家であること ・申請時から過去5年において賃貸用に供していないこと ・併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上で、住宅部分以外の部分が店舗又は事務所として利用されていないこと ・空家法第22条第2項の規定による勧告を受けていないこと ・公共事業等の補償の対象となっていないこと ・国又は地方公共団体その他これらに類する団体から類似する補助金、助成金その他これに類するものの交付の対象となっていないこと |
| 補助金額概要 | 【補助対象経費】 対象の老朽空き家等の除却並びに除却に係る廃材等の運搬及び処分に要する費用。 ただし、家財道具、機械、車両、地下埋設物の運搬及び処分に要する費用は対象外です。 【補助金の額等】 補助上限額 40万円(補助対象経費の1/2) ※町内業者と契約し補助対象工事を実施する場合 補助上限額50万円(補助対象経費の1/2) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 解体工事にかかる建設業法の許可、または建設リサイクル法の登録を受けた事業者が行う工事 |
| 問い合わせ先 | 生活環境課 |
毛呂山町既存ブロック塀等撤去補助金
| 事業・条令名 | 毛呂山町既存ブロック塀等撤去補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
毛呂山町建築物不燃化推進事業補助制度
| 事業・条令名 | 毛呂山町建築物不燃化推進事業補助制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県 入間市 の補助金情報
入間市ブロック塀等撤去工事補助制度
| 事業・条令名 | 入間市ブロック塀等撤去工事補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、倒壊の危険があるブロック塀等の撤去工事を行う方に、撤去費用の一部を補助します。 申請書類等の詳細につきましては、ご案内や入間市ブロック塀等撤去工事補助金交付要綱をご覧ください。 なお、補助対象となるのは、撤去費用のみとなりますのでご注意ください。 |
| 対象申請者 | ・対象ブロック塀等所有し、又は管理する個人(ブロック塀等を撤去することについて、その所有者全員の同意を得ていること) ・市税を滞納していない方 |
| 対象建築物の概要 | 全て該当のもの ・補強コンクリートブロック造、組積造その他これらに類する構造の塀、門柱又は市長が特に認めるもの ・道路又は多くの市民が利用する市有地(以下「道路等」という)に面して築造されたもの ・道路等に面する側の地盤面からの高さが1.2メートル以上のもの ・点検調査の結果、倒壊の危険性が確認されたもの(注釈:チェックポイントに1つでも不適合があるもの) |
| 補助金額概要 | 撤去に要する費用の半額又は撤去するブロック塀等の長さが1メートルにつき10,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額(限度額100,000円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 開発建築課 |
埼玉県 春日部市 の補助金情報
空き家リノベーション補助金(老朽空き家除却補助金)
| 事業・条令名 | 空き家リノベーション補助金(老朽空き家除却補助金) |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県 川越市 の補助金情報
川越市既存ブロック塀等撤去補助制度
| 事業・条令名 | 川越市既存ブロック塀等撤去補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震災害に対し、ブロック塀等の倒壊による被害を未然に防ぐため、川越市道等に面する危険なブロック塀等の撤去費用の一部を補助します |
| 対象申請者 | 補助対象となるブロック塀の所有者または管理者等(マンションの管理組合等を含む) |
| 対象建築物の概要 | 川越市道、県道または国道に面する高さ80センチメートル以上のブロック塀等で、地震により倒壊するおそれがあるものとして、一定の基準に該当するもの |
| 補助金額概要 | 撤去に要する額または撤去するブロック塀等の見付面積1平方メートルあたり1万3千円を乗じた額のうち、いずれか少ない額の2分の1(限度額10万円) ※市道等が、小中学校の通学路または緊急輸送道路に該当する場合は、撤去に要する額または撤去するブロック塀等の見付面積1平方メートルあたり1万3千円を乗じた額のうちいずれか少ない額の3分の2(限度額15万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画部 建築指導課 建築指導担当 |
民間建築物吹付けアスベスト含有調査補助制度
| 事業・条令名 | 民間建築物吹付けアスベスト含有調査補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 川越市では、建築物に吹付けられているアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、アスベストが含有されているおそれのある吹付け材の含有調査を行う場合、費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【補助対象事業】 アスベストが含有されているおそれのある吹付け材に係る調査(定性分析及び定量分析) 【分析方法】 JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」を標準とする。ただし、厚生労働省等の公的機関が公表した方法でアスベストの有無及び含有率を測定できる場合は、これによることができる。 |
| 対象申請者 | 補助対象建築物の所有者又はマンションの管理組合 |
| 対象建築物の概要 | ・川越市内の民間建築物 ・明らかな建築基準法違反がない建築物 ・同様の補助金の交付を受けていない建築物 ・延べ面積300平米以上の建築物 |
| 補助金額概要 | 含有調査に係る費用全額 (注)上限25万円(1,000円未満の端数は切り捨て)。但し、年度予算内に限る。 (注)消費税仕入控除額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額した額。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 【分析機関】 作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第2条第7号に規定する作業環境測定機関のうちJIS A 1481の付属書の仕様に適合する装置及び機器を備える機関 【調査者】 建築物石綿含有建材調査講習を修了し、修了証明書の交付を受けた者 |
| 問い合わせ先 | 都市計画部 建築指導課 建築指導担当 |
埼玉県 川口市 の補助金情報
川口市空家除却補助金
| 事業・条令名 | 川口市空家除却補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
川口市既存ブロック塀等安全対策補助事業
| 事業・条令名 | 川口市既存ブロック塀等安全対策補助事業 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
アスベスト対策補助事業
| 事業・条令名 | アスベスト対策補助事業 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県 北足立郡伊奈町 の補助金情報
環境にやさしい生垣等設置補助金
| 事業・条令名 | 環境にやさしい生垣等設置補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県 北葛飾郡杉戸町 の補助金情報
杉戸町生垣設置奨励補助制度
| 事業・条令名 | 杉戸町生垣設置奨励補助制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県 北本市 の補助金情報
危険ブロック塀等除却補助制度
| 事業・条令名 | 危険ブロック塀等除却補助制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県 児玉郡美里町 の補助金情報
美里町危険老朽空き家除去補助制度
| 事業・条令名 | 美里町危険老朽空き家除去補助制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県 児玉郡神川町 の補助金情報
神川町老朽空き家除去補助金
| 事業・条令名 | 神川町老朽空き家除去補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県 鴻巣市 の補助金情報
鴻巣市老朽空き家等解体補助金
| 事業・条令名 | 鴻巣市老朽空き家等解体補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 空き家を放置すると、地域の環境衛生並びに防災・防犯上悪影響を及ぼします。 市では、一定の基準に該当する空き家の解体を行う方に、予算の範囲内において、その費用の一部を補助します。(上限30万円) |
| 対象事業・工事の概要 | 次の全てに該当する工事 ・空き家等を解体し、敷地全体を更地にする工事 ・市内に事業所を有する事業者が施行する解体工事 ・建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた者が行う工事 ・交付決定後に行う工事 ・交付決定を受けた年度内に終了する工事であること ・共有者、その他権利者から解体の同意を得ていること ・借地にある老朽空き家等の場合は、土地権利者から解体の同意を得ていること |
| 対象申請者 | 補助対象老朽空き家等の所有者又はその相続人であって、市税等を滞納していない者。 |
| 対象建築物の概要 | 次の全てに該当する空き家 ・市内の空き家で1年以上居住その他の使用のない状態であること。 ・昭和56年5月31日以前に建築基準法による確認を受けて建築された一戸建ての住宅(賃貸の用に供していたものを除く) ・別表に定める基準による評点が60点以上であること。 ・併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上で、店舗又は事務所として利用されていないこと ・所有者が個人であること ・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていないこと ・公共事業等の補償の対象となっていないこと。 ・国又は地方公共団体その他これらに類する団体からこの要綱と類似する補助金又は助成金等の交付を受けていないこと。 ・空き家となった原因が火災その他災害を原因としたものではないこと |
| 補助金額概要 | 解体工事費(家財等の動産の処分に関する費用及消費税等を除く。)の3分の1で上限30万円とする。 ※補助金の交付は、1人につき1回限りとする。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 市内に事業所を有する事業者が施行する解体工事 |
| 問い合わせ先 | 都市建設部建築住宅課住宅担当 |
危険ブロック塀等撤去及び生け垣等設置事業補助金
| 事業・条令名 | 危険ブロック塀等撤去及び生け垣等設置事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震発生時にブロック塀等の倒壊による被害を防止するため危険ブロック塀等を撤去し、または撤去した箇所にて生け垣等の設置による住環境整備を行う危険ブロック塀等の所有者の負担を軽減するための補助金を交付しています。 これから危険ブロック塀等の撤去を検討している方はご利用ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【補助金交付の対象とならない場合もあります】 下記に該当する場合などは補助金交付の対象となりません。 工事業者が市内の事業者でない場合、危険ブロック塀等が道路上にはみ出しているなど法令に明らかに違反している場合、工事の契約が補助金の交付決定日以前に締結された場合などは補助金交付の対象となりません。 |
| 対象申請者 | 危険ブロック塀等の所有者、危険ブロック塀等の存する土地の所有者、危険ブロック塀等と同一敷地に存する建築物の区分所有者又は団地建物所有者の団体若しくは管理者。 ただし、市税を滞納している方は申請できません。 ※ほかにも要件があります。詳しくは下記リンクの「危険ブロック塀等撤去及び生垣等設置の補助金交付制度概要(チェックシート)」中の対象事業等チェックシートにてご確認ください。 |
| 対象建築物の概要 | 【補助対象となる危険ブロック塀等の撤去事業】 市内の道路等に面し、市内に存するブロック塀など(以下に注釈あり)で法律で定められた構造の基準に合わず強度が不足しているもの、又は高さが80センチメートル以上で傾きや大きなひび割れ或いはぐらつきなどがある危険なブロック塀等をすべて解体しこれにより発生した資材をすべて適正に処理する工事が対象となります。 (注釈)ブロック塀など:コンクリートブロック造、石積造、レンガ積造、万年塀その他これらに類する塀 ※ほかにも要件があります。詳しくは下記リンクの「危険ブロック塀等撤去及び生垣等設置の補助金交付制度概要(チェックシート)」中の対象事業等チェックシートにてご確認ください。 【補助対象となる生け垣等の設置事業】 補助対象となる危険ブロック塀等の撤去工事を行った箇所に要件に適合した生け垣を設置する工事、又はこれと併せて要件に適合したフェンス等を設置する工事が対象となります。 ※ほかにも要件があります。詳しくは「危険ブロック塀等撤去及び生垣等設置の補助金交付制度概要(チェックシート)」中の対象事業等チェックシートにてご確認ください。 |
| 補助金額概要 | 【危険ブロック塀等撤去】 1平方メートルあたり7,000円または工事費の額のうち少ない額、上限10万円 【危険ブロック塀等撤去個所で行う生け垣等の設置】 1メートルあたり10,000円または工事費の額のうち少ない額、上限20万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 工事業者が市内の事業者でない場合、危険ブロック塀等が道路上にはみ出しているなど法令に明らかに違反している場合、工事の契約が補助金の交付決定日以前に締結された場合などは補助金交付の対象となりません。 |
| 問い合わせ先 | 都市建設部建築住宅課建築審査担当 |
埼玉県 越谷市 の補助金情報
除却工事
| 事業・条令名 | 除却工事 |
|---|---|
| 制度の概要 | 利用される見込みのない空家の利活用を促進し、地域の活性化を図るとともに、空家の除却を促進し、住民の生活環境の保全を図ることを目的に、空家を活用もしくは除却しようとする方に対し、工事費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 以下のいずれかに該当する工事とします。 (1)空家の除却及び廃材の撤去並びに処分に係る工事 (2)その他市長が必要と認める工事 ※以下のいずれかに該当する工事を除きます(特別の事情があると市長が認める場合には、 この限りではありません) (1)補助金の交付を決定する前に締結した契約により実施した工事 (2)市内事業者以外の者と締結した契約により実施した工事 |
| 対象申請者 | (1)所有者又はその法定相続人若しくは所有者、法定相続人から承諾を受けた方 (2)空家が複数人の共有若しくは相続財産である場合は、共有者全員から同意を得られている方 (3)市税等を滞納していない方 |
| 対象建築物の概要 | 以下のすべてに該当するものが対象となります。 (1)特定空家等に認定されてされている空家等(勧告を受けているものを除く。) (2)昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたもの ※「特定空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)に基づき、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態等の空家等であり、「特定空家等」と認められた場合、指導・助言の対象となります。 さらに、指導等してもなお状態が改善されないと認められる場合は、勧告の対象となり、勧告を受けた「特定空家等」の土地については「住宅用地特例」が解除され、固定資産税・都市計画税課税標準額の減額が適用されなります。 |
| 補助金額概要 | 【補助対象経費】 補助対象工事に係る経費の合計額(消費税及び地方消費税を除く) 【補助額】 補助対象経費の5分の4(上限額30万円、空家が未接道敷地にある場合は上限額50万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 建築住宅課 |
埼玉県 久喜市 の補助金情報
久喜市空家等除却(解体)補助金
| 事業・条令名 | 久喜市空家等除却(解体)補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、防災、衛生、景観等、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等や活用が困難な空家等の除却を促進し、市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与するため、市内の空家等の除却(解体)を行う場合、解体費用の一部を補助します。 空家等の解体を予定している方で下記に該当する場合は、交通住宅課にご相談ください。 「空家等」とは、建築物またはそれに付属する工作物で、おおむね1年以上居住その他の使用がなされていないもの及びその敷地(立ち木その他の土地に定着するものを含む。)をいいます。 ※国や市が所有し管理するものは対象外です。 |
| 対象事業・工事の概要 | 次のすべてに該当する工事 ・補助金の交付決定通知を受けてから開始する工事 ・市内に本店又は営業所を有する事業者が施工する工事 ・建物や塀などをすべて解体し、その土地を更地にする工事 ・令和6年12月31日頃までに終了する工事 |
| 対象申請者 | 次のすべてに該当する方 ・空家等の所有者等又はその相続人で、個人の方 ・所有者又はその相続人が複数いる場合は、全員の同意を得た代表者 ・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定による命令を受けていない方 ・市税を滞納していない方 ・久喜市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない方 |
| 対象建築物の概要 | おおむね1年以上居住や使用がされていない木造の住宅(事務所兼用住宅、店舗兼用住宅などを含みます)で、次のいずれかに該当する空家等が対象です。 【特定空家等】 1から4のいずれかに該当する空家等で市が認定したもの 1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態 3.著しく景観を損なっている状態 4.その他放置することが不適切である状態 【不良空家等】 建築物の構造又は設備が著しく不良であるため居住用に使用することが明らかに危険な住宅で、特定空家等に示す4つの状態のいずれかに該当すると認められる空家等 【条件不利空家等】 敷地に接している道路の幅員が2メートル未満又はおおむね75平方メートル未満の狭小敷地など、単独での活用が難しい敷地に建っている空家等 |
| 補助金額概要 | 次のいずれか低い方の額で上限30万円 ・工事費用の4/5に相当する額 ・補助対象空家等の延べ床面積に27,000円を乗じた額 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 市内に本店又は営業所を有する事業者が施工する工事 |
| 問い合わせ先 | 市民部 交通住宅課 住宅係 |
老朽化した空家等の除却後の土地の固定資産税を減免します
| 事業・条令名 | 老朽化した空家等の除却後の土地の固定資産税を減免します |
|---|---|
| 制度の概要 | 住宅が建てられている土地は、「住宅用地に対する課税標準の特例」(「住宅用地特例」といいます)が適用され、固定資産税が大幅に軽減されています。 住宅を除却し更地にすると、住宅用地特例が適用されなくなるため。土地の税額が上がります。 そこで市では、所有者の方々を支援する施策として、市が定める要件を満たしている除却後の土地について、交通住宅課で交付する「老朽空家等除却確認書」を固定資産税減免申請書に添付していただくことで、最大3年間、固定資産税を減免します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 次の1から5のすべてに該当していること。 1.昭和56年5月31日以前の建築確認に基づいて建築された家屋で、おおむね1年以上空家であるもの及びそれに付属する工作物すべての除却であること。 2.除却する建物と、除却後の土地の所有者が同一人、配偶者または相続人等で個人であること。 3.空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第2項又は第22条第2項の勧告を受けていないこと。 4.建物の除却後、土地が営利目的に使用されていないこと。 5.市税を滞納していないこと。 |
| 対象建築物の概要 | ・令和3年1月2日から令和9年1月1日までに老朽空家等を除却した土地 ・住宅用地特例の適用を受けている土地 |
| 補助金額概要 | 【減免期間】 申請の翌年度から最大3年間 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 市民部 交通住宅課 住宅係 |
埼玉県 熊谷市 の補助金情報
熊谷市空き家等除却補助金
| 事業・条令名 | 熊谷市空き家等除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 熊谷市では、良好な生活環境の保全を図るため、倒壊や建築材の飛散のおそれがある等、老朽化した危険な状態にある空き家(不良住宅等)について、その所有者等(法人を除く)が除却を行う場合、工事に要する費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 次のすべてに該当するもの ・市内に事業所を有する事業者が施工する除却工事であること ・建設業の許可(土木、建築または解体)または建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録を受けた者が請け負う工事であること ・交付決定の通知を受けた日以降に着手する除却工事であること ・補助金の申請年度の1月末までに除却工事の完了が見込まれること (注意)同一敷地内に建物等が複数ある場合は、すべての建物等を除却し、更地にする工事が対象となります。 |
| 対象申請者 | 空き家の所有者(法人不可)またはその相続人で、以下のすべてに該当するかた ・共有者、その他権利者(抵当権等)から空き家の除却について同意を得ていること ・借地上にある空き家の場合は、土地所有者から除却について同意を得ていること ・本市の市税の滞納がないこと ・不動産の販売または貸付の業のために除却を行う者でないこと ・暴力団員や暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと |
| 対象建築物の概要 | 次の要件をすべて満たす空き家が対象となります。 ・昭和56年5月31日以前に建築された木造の居住用家屋であること ・市内にあり、1年以上居住されていないこと ・建築資材の飛散または落下により、近隣・公道に影響を及ぼすおそれがある等、危険性があるもの ・市が定める「外観目視による不良度判定基準」の点数が一定以上であるもの ・所有者が個人であること(法人不可) ・併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上で、店舗または事務所として利用していないこと ・公共事業等の補償の対象となっていないこと ・故意に破損したものでないこと ・国または他の地方公共団体から同種の補助金や助成金等の交付を受けていないこと |
| 補助金額概要 | 次のいずれか低い額で上限30万円(千円未満切り捨て) 1.除却に要する費用(消費税および地方消費税の額を除く)の5分の4 2.床面積(居住部分)×20,000円(1平方メートル当たり) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | ・市内に事業所を有する事業者が施工する除却工事であること ・建設業の許可(土木、建築または解体)または建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録を受けた者が請け負う工事であること |
| 問い合わせ先 | 安心安全課空家対策係 |
ブロック塀等撤去・生け垣設置奨励補助制度
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去・生け垣設置奨励補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 平成30年6月に発生した大阪府北部地震ではブロック塀等の倒壊による痛ましい事故が発生しました。 熊谷市では安全なまちづくりを推進するため、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止するとともに、生け垣の設置による暑さ対策を推進するため、ブロック塀等撤去・生け垣設置に係る補助制度を創設しました。 補助金の交付を希望される場合は、ブロック塀等の撤去を実施される前に、建築審査課にご相談ください。 |
| 対象建築物の概要 | 【ブロック塀等】 次のすべてに該当するブロック塀等を対象とします。 ・道路に1メートル以上面し、高さが80センチメートルを超えるもの ・地震時に道路への倒壊の危険性があるもの ・明らかな建築基準法違反のないもの 【生け垣設置】 次のすべてに該当する生け垣を対象とします。 ・樹高が植栽時点で80センチメートル以上であるもの ・延長 1 メートルにつき2本以上植栽するもの ・設置する延長が2メートル以上であるもの(分断する場合は、各々が1 メートル以上であるもの) ・生け垣の前面にブロック等の構造物がある場合は、その構造物の高さが敷地地盤面から60センチメートル以下であるもの ・生け垣の枝葉が道路と敷地の境界線を越えていないもの ・角敷地に設ける生け垣にあっては、隅切りを設けるもの ・生け垣に適した樹種であるもの |
| 補助金額概要 | 1.ブロック塀等の撤去に対する補助 ・道路に面するもの 撤去費又はブロック等塀の長さ(m)×1万円の低い方の額の1/2以内(上限10万円) 2.生け垣設置に対する補助 ・1.の撤去に併せて生け垣を設置した費用又は生け垣の長さ(m)×1万円の低い方の額の1/2以内(上限10万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部建築審査課 |
埼玉県 南埼玉郡宮代町 の補助金情報
耐震改修工事等補助金(除却関連)
| 事業・条令名 | 耐震改修工事等補助金(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震に備えた対策をしていますか? 町では、住民のみなさんの命と財産を守るため、お住いの耐震診断や耐震改修工事等に対して補助制度を設けています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【建替え工事】 耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満の建築物をすべて除却し、同一敷地内に新たに建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物に限る。)を建築する工事 【「高齢者の世帯」及び「障がい者等の世帯」「二世帯住宅」とは】 (高齢者の世帯) 75歳以上の高齢者のみの世帯 (障がい者等の世帯) 次のアからオのいずれかに該当する者が属する世帯 ア.身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が1級、2級又は3級の者 イ.療育手帳の交付を受け、障がいの程度が○A、A及びBの者 ウ.精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障がいの程度が1級又は2級の者 エ.要介護認定を受け、要介護度が3、4又は5の者 オ.埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱又は埼玉県小児慢性特定疾患医療給付事業実施要綱に基づく受給証の交付を受けている者 (二世帯住宅) 夫婦及びその直系尊属が同一の建築物に居住している住宅(耐震改修工事等完了後14日以内に二世帯住宅の要件を満たす場合を含む。) |
| 対象建築物の概要 | 以下の条件をすべて満たす場合、補助対象となります 1.町内に所在する地上2階建て以下の木造建築物(一戸建ての専用住宅、共同住宅または店舗併用住宅(2分の1以上が居住用)) 2.昭和56年5月31日以前に工事着手し、建築された建築物 3.過去に、この補助制度を利用していない建築物 4.耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満の建築物を耐震評点1.0以上とする工事 5.工事費用が30万円以上であること 6.「宮代町耐震診断士及び耐震改修工事店登録事務要綱」に登録している耐震改修工事店が行うこと(改修工事の場合) ※建替え工事の場合、業者の指定はありません |
| 補助金額概要 | (一般) 補助率:1/2 限度額:20万円 (高齢者の世帯又は障がい者等の世帯) 補助率:3/4 限度額:30万円 (二世帯住宅) 補助率:1/2 限度額:30万円 (高齢者又は障がい者等の世帯で、かつ二世帯住宅) 補助率:3/4 限度額:40万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり建設課 建築開発担当 |
埼玉県 三郷市 の補助金情報
三郷市ブロック塀等安全確保事業補助金
| 事業・条令名 | 三郷市ブロック塀等安全確保事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 通学路(注釈1)、緊急輸送道路(注釈2)、又は公衆用道路(注釈3)に面する危険ブロック塀等の除却を促進し、通行人等の安全を確保する事業です。所有者が行う除却等(市内業者(注釈4)が行う工事に限る)の費用の一部を補助します。 (注釈1)通学路に関すること…学務課学務係まで(詳細は下記リンク「通学路に面するブロック塀等の除却への支援」をご覧ください。) (注釈2)緊急輸送道路に関すること…危機管理防災課地域防災係まで(詳細は下記リンク「三郷市緊急輸送道路」をご覧ください。) (注釈3)公衆用道路…道路法又は建築基準法に規定する道路その他これらに準ずる道路 (注釈4)市内業者…市内に本店、支店又は営業所を有する事業者 |
| 対象建築物の概要 | 【除却工事の補助対象となる塀】 次の【1】~【3】のすべてに該当する塀 1.通学路、緊急輸送道路又は公衆用道路に面する塀 2.道路面から高さ0.8メートルを超える塀 3.「危険ブロック塀等点検票」により危険と判断された塀 【新設工事の補助対象となる塀など】 次の【1】~【3】のいずれかに該当する塀 1.補強コンクリートブロック塀(道路面からの高さ0.8メートル以下) 2.フェンス(軽量素材のもの) 3.生垣(樹木の高さ1メートル以上など) |
| 補助金額概要 | 上限50万円(通学路又は緊急輸送道路) 上限40万円(公衆用道路) 【除却工事】 除却工事のみも対象となります。 次のいずれか少ない額の2/3 1.除却費用(実費) 2.除却する塀の長さ(メートル)×1万円 【新設工事】 ※新設工事のみは対象外です。 次のいずれか少ない額の2/3 1.新設費用(実費) 2.新設する塀の長さ(メートル)×2万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 開発指導課建築指導係 |
埼玉県 新座市 の補助金情報
新座市ブロック塀等撤去・築造工事助成金
| 事業・条令名 | 新座市ブロック塀等撤去・築造工事助成金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県 桶川市 の補助金情報
桶川市住宅リフォーム資金補助金(塀の除却)
| 事業・条令名 | 桶川市住宅リフォーム資金補助金(塀の除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 桶川市では、地域経済の活性化及び住宅環境の向上を図るため、市民の方が市内の施工業者を利用して、住宅のリフォームを行う場合に、その工事費用の一部を補助しています。 |
| 対象申請者 | 下記の1.~3.のすべてに該当する方。 1.市内に住民登録があり、対象の住宅に居住をしている方。 2.対象の住宅を所有している方。または2親等以内の親族が所有している方。 3.市税の滞納がない方。 |
| 対象建築物の概要 | 【塀などの工事】 1.市内に事業所を有する施工業者が行うこと。 2.道路に接する塀などの撤去又は処分を含むリフォーム工事であること。 3.道路に接しているブロック塀、フェンス、門柱などの高さが80センチメートル以上であること。 4.ブロック塀などの撤去・処分に係る工事費が2万円以上(税抜)であること。 5.他の制度による助成金、補助金を受けていないこと。 6.これから着工する工事で、令和8年3月19日までに完了するリフォーム工事であること。 7.過去に、この制度の補助金を利用していないこと。 【補助対象にならない工事の例】 住宅の新築・建替え工事、併用住宅の店舗・事務所部分の工事、車庫・物置・造園等の工事、エアコン等の設置・交換、家具・家電製品の購入、シロアリの防除費用、住宅の取り壊しに伴うブロック塀の撤去・処分など。 |
| 補助金額概要 | 【塀などの工事】 ブロック塀などの撤去・処分工事の消費税抜きの工事費の50パーセント(千円未満切り捨て)、または10万円のどちらか少ない金額。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 産業観光課 |
埼玉県 大里郡寄居町 の補助金情報
寄居町老朽空き家除却補助金
| 事業・条令名 | 寄居町老朽空き家除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 町では、町民の皆さんの生活環境を守り、安全安心なまちづくりを推進するため、町内の空き家を除却する費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 以下の条件のすべてにあてはまる工事が対象です。 1.住宅の全部を除却すること 2.交付決定を受けた後に除却工事に着手すること 3.工事施工者が建設業法の許可を受けた者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けた者であること |
| 対象申請者 | 以下の条件のすべてにあてはまる方が対象です。 1.対象住宅を所有する個人またはその相続人 2.町税および対象住宅の上下水道使用料に滞納がない方 3.過去にこの補助金、またはまちなか旧耐震住宅除却補助金の交付を受けていない方 4.暴力団員でない方 |
| 対象建築物の概要 | 以下の条件のすべてにあてはまる住宅が対象です。 1.町内に存する住宅であること 2.旧耐震住宅(自己の居住のために、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された専用住宅または併用住宅)であること 3.一年以上居住その他の使用が無い住宅であること 4.関係権利者(共有者、抵当権者等)全員から除却についての同意が得られていること 5.同一敷地内において過去にこの補助金、またはまちなか旧耐震住宅除却補助金の交付を受けた住宅がないこと 6.公共事業の補償の対象となっていないこと 7.過去5年以内に寄居町が実施する他の補助金の交付を受けて効用の増加したものでないこと 8.空家等対策特別措置法による勧告を受けていないこと |
| 補助金額概要 | 除却工事に要する費用の2分の1の額(千円未満切り捨て) 上限30万円(町内事業者が除却工事を行う場合は上限40万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり整備課 |
寄居町まちなか旧耐震住宅除却補助金
| 事業・条令名 | 寄居町まちなか旧耐震住宅除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 町では、地震に伴う家屋の倒壊による二次被害を防止するため、住宅が密集する居住誘導区域内で、昭和56年5月以前に建築された住宅を除却する費用の一部を補助します。 |
| 対象申請者 | 以下の条件のすべてにあてはまる方が対象です。 1.補助対象となる住宅を所有する個人またはその相続人 2.町税および、補助対象となる住宅の上下水道使用料に滞納がない方 3.過去にこの補助金または老朽空き家除却補助金の交付を受けていない方 4.暴力団員でない方 |
| 対象建築物の概要 | 以下の条件のすべてにあてはまる住宅が対象です。 1.居住誘導区域内(下図の区域)に存する住宅であること 2.昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された専用住宅または併用住宅(住宅部分の面積が2分の1以上)であること(貸家住宅は除く) 3.関係権利者(共有者、抵当権者等)全員から除却についての同意が得られていること 4.住宅の全部を除却すること 5.交付決定を受けた後に除却工事に着手すること 6.同一敷地内において過去にこの補助金または老朽空き家除却補助金の交付を受けた住宅がないこと 7.公共事業の補償の対象となっていないこと 8.過去5年以内に寄居町の補助金の交付を受けて効用の増加した住宅でないこと 9.空家等対策特別措置法による勧告を受けていないこと 10.工事施工者が、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者であること |
| 補助金額概要 | 除却工事に要する費用の2分の1の額(千円未満切り捨て) 上限40万円(町内事業者が除却工事を行う場合は上限50万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり整備課 |
埼玉県 さいたま市 の補助金情報
建替え工事助成制度(耐震補強等助成事業)
| 事業・条令名 | 建替え工事助成制度(耐震補強等助成事業) |
|---|---|
| 制度の概要 | さいたま市では、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内における新耐震基準以前に建築された戸建住宅の耐震診断、補強設計、補強工事及び建替え工事の費用の一部を助成します。 (補足1)各助成を受けるためには、着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。また、対象建築物などに関して、一定の要件がありますので必ず事前にご確認ください。 (補足2)予算を超えた場合は、助成金の交付ができませんので、あらかじめご了承ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | ・建替え工事の結果、地震に対して安全な構造となること。 ・申請対象の戸建て住宅を除却し、同一敷地内に新たに戸建て住宅に建替えること。 (補足)戸建て住宅から共同住宅や、長屋(2世帯住宅除く)とする建替えは対象となりません。 ・建替え後の建築物が、土砂災害特別警戒区域外であること。 ・建替え後の建築物が、省エネ基準に適合していること。 |
| 対象申請者 | 当該建築物を所有している方 又は、所有者の2親等以内の親族。 ※建物に申請者以外の所有者がいる場合は、全員が建替え工事を実施することについて承諾していること。 |
| 対象建築物の概要 | ・申請者が自ら居住する[戸建て住宅(注1)] ・昭和56年5月31日以前に着工し、建築された市内の[戸建て住宅(注1)]で、耐震診断を実施した結果、[倒壊する可能性が高い(注2)]と診断されたもの。 (注1)[戸建て住宅]は、2戸の長屋で親族のみで居住するもの(2世帯住宅)を含み、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限ります。 (注2)[倒壊する可能性が高い]とは、下記のとおりです。 ・木造住宅:構造耐震指標(Iw値)が0.7未満相当であること。 ・木造以外の構造の住宅:構造耐震指標(Is値)が0.3未満相当であること。 ※建替え工事助成制度の対象となる耐震診断には、[一定の基準(注3)]があります。耐震診断を行う場合は、下記の助成制度をご利用ください。 ・耐震診断助成制度【耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震診断)】 ・無料でできる耐震診断(木造住宅耐震診断員派遣事業) (注3)[一定の基準]とは、下記のとおりです。 木造住宅の耐震診断は、「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿(木造)」に登録された建築士(診断資格者)が行うもの、木造以外の構造の住宅については、建築士事務所に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うもの。また、耐震診断は、基準に合致するものであれば過去に行ったものでも支障ありません。 |
| 補助金額概要 | 【助成金額】 戸建て住宅1棟につき、[建替え工事に要した費用(注4)]の23%に相当する額。(千円未満は切り捨てます。) (注4)[建替え工事に要した費用]は、除却する住宅の延べ面積に、床面積1平方メートルにつき34,100円を乗じた額が限度となります。 【助成限度額】 60万円/棟。ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。 ※ご自身の住宅が、どのくらい助成が受けられるかは算定書でご確認できます。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建設局建築部建築総務課企画係 |
さいたま市既存ブロック塀等改善事業助成金
| 事業・条令名 | さいたま市既存ブロック塀等改善事業助成金 |
|---|---|
| 制度の概要 | さいたま市では、地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止と避難経路を確保するため、個人等が所有するブロック塀等の改善を目的に、除却又は建替え工事の費用の一部を助成します。 |
| 対象申請者 | 助成金の交付対象者は以下のいずれかに該当する者 (1)助成対象事業のブロック塀が設置されている土地を所有する個人 (2)助成対象事業のブロック塀が設置されている土地に存する建築物を所有する個人(区分所有建物の場合は管理組合等の代表者) (3)市長が助成金の交付を受けることが適正であると認める者 |
| 対象建築物の概要 | 以下の要件をすべて満たすブロック塀等の除却工事又は建替え工事 (1)道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さが80cmを超えるもの。 (2)道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さがブロック塀等から道路等の境界線までの水平距離よりも高いもの。 (3)国、地方公共団体その他公共団体から同様の助成金の交付を受けていないこと。 (4)表の基準に適合しないもの。 ※表については自治体ホームページをご確認ください。 ※幅員4m未満の道路に面する場合や擁壁がある場合などについては、追加の要件がありますので、手引きを参照してください。 |
| 補助金額概要 | 次に掲げる額のいずれか低い方の額の3分の2とし、1件につき30万円を上限とします。 (1)助成対象事業に要する費用の合計額 (2)表に定める助成限度額単価にそれぞれの区分ごとの単位をかけて計算した額 ※表につきましては自治体ホームページをご確認ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建設局建築部建築総務課企画係 |
緊急輸送道路閉塞建築物の除却助成事業
| 事業・条令名 | 緊急輸送道路閉塞建築物の除却助成事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 東京湾北部を震源とする首都直下地震の発生が危惧される中、阪神・淡路大震災や東日本大震災を教訓に『緊急輸送道路の機能確保』は、震災時における避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復興活動を行なう上でその重要性が指摘されています。 このような状況のもと、北関東圏と都心とをつなぐ主要幹線をもつさいたま市内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進への取組みとして、平成24年4月1日より震災時に緊急輸送道路を閉鎖するおそれのある建築物に対しての助成を実施しております。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【助成の対象となる除却工事】 建設業の許可を受けた除却工事施行者であること。 |
| 対象申請者 | ・建物所有者(申請者以外に所有者がいる場合は全員の承諾が必要となります。) ・建物所有者の2親等以内の親族(共同住宅等に限ります。) ・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の者。 |
| 対象建築物の概要 | 【緊急輸送道路を閉鎖するおそれのある建築物(緊急輸送道路閉塞建築物(注釈))】 学校、病院、百貨店など一定規模以上の多数の者が利用する建築物(耐震改修促進法第14条第1号に掲げる施設の用に供する建築物)及び共同住宅等のうち、緊急輸送道路閉塞建築物(耐震改修促進法第14条第3号)に該当する建築物に対して、耐震補強工事及び建替え工事の助成率及び助成限度額を割り増します。(耐震診断の結果Is値が0.3未満相当又はIw値が0.7未満相当の場合に限る。) (注釈)前面道路が、埼玉県が定める埼玉県地域防災計画に定められた第一次特定緊急輸送道路、第一次緊急輸送道路又は第二次緊急輸送道路である建築物に限ります。 【助成対象建築物】 ・緊急輸送道路閉塞建築物である、「戸建て住宅(非木かつ3階建て以上に限る)」、「共同住宅等」、「民間特定建築物」及び「小規模建築物(非木かつ3階建て以上に限る)」で、診断の結果が次の値と判定されたもの。 ※木造の共同住宅等 :Iw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当であること ※その他の共同住宅等:Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当であること |
| 補助金額概要 | 【助成金額】 建築物1棟につき、除却工事に要した費用の3分の1に相当する額 。 【助成限度額(補強設計の助成金の交付を受けている場合はその額を減じた額)】 ・戸建て住宅:120万円/棟 ・共同住宅等([マンション(注10)]以外 ):240万円/棟 ・小規模建築物:240万/棟 ・マンション:1500万円/棟 ・民間特定建築物:1500万円/棟 (注10)[マンション]:共同住宅等で耐火又は準耐火建築物であり、地上3階建て以上、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築総務課 企画係 |
さいたま市老人福祉施設整備費補助金(改築)
| 事業・条令名 | さいたま市老人福祉施設整備費補助金(改築) |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県 坂戸市 の補助金情報
坂戸市空き家等除却費補助金制度
| 事業・条令名 | 坂戸市空き家等除却費補助金制度 |
|---|---|
| 対象事業・工事の概要 | 敷地内の補助対象物件すべてを除却する工事 ただし、次の工事は除きます。 1.補助金交付決定通知の日より前に着手した工事 2.補助金交付決定通知の日から起算して2か月以内に完了することが出来ない工事 3.他の同種の補助金等の交付を受けて行う工事 |
| 対象申請者 | 以下のすべての条件を満たす必要があります。 1.補助対象物件の所有者又はその相続人であること 2.市税の滞納がないこと 3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと 4.坂戸市暴力団排除条例第3条第2項に規定する暴力団関係者ではないこと |
| 対象建築物の概要 | 次のすべての要件を満たす必要があります。 1.一戸建ての住宅で、補助金の交付の申請時に居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの(※概ね年間を通して建物の使用実績がないこと) 2.他の公共事業による移転、建て替え等の補償対象になっていないもの |
| 補助金額概要 | 【補助対象経費】 補助対象物件の除却並びに除却に係る廃材等の運搬及び処分に要する経費 ただし、家財道具、機械、車両等、地下埋設物(浄化槽等)の運搬及び処分に要する経費を除きます。 【補助金の額】 市内業者の除却工事:最高40万円 市外業者の除却工事:最高20万円 ※補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 住宅政策課住宅政策係 |
坂戸市ブロック塀等撤去補助金交付制度
| 事業・条令名 | 坂戸市ブロック塀等撤去補助金交付制度 |
|---|---|
| 対象事業・工事の概要 | 国土交通省が作成した建築物の既設の塀の安全点検についてのチェックポイントを用いてブロック塀等の安全性を点検することにより倒壊の危険性が確認されたブロック塀等の全部または一部を撤去する工事になります。ブロック塀等を低くする場合は、このブロック塀等の高さを道路等の路面から0.6メートル以下とするものに限ります。 なお、次に該当する工事は補助の対象外となります。 1.国、地方公共団体その他これらに準ずる団体が行うブロック塀等を撤去する工事 2.道路改良等の公共事業の補償対象となるブロック塀等を撤去する工事 3.建築物の新築、増築若しくは改築または土地の販売を目的としてブロック塀等を撤去する工事 4.その他市長が適当でないと認めるブロック塀等を撤去する工事 ※チェックポイントとは、平成30年6月21日付け国住指第1130号国土交通省住宅局建築指導課長より、通知されたものになります。 |
| 対象申請者 | 市内に存するブロック塀等を所有、または管理し、かつ、市税を滞納していない方になります。 |
| 対象建築物の概要 | 道路等に面した倒壊の危険があるブロック塀等 補助の対象となるブロック塀等は、補強コンクリートブロック造またはれんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の塀または門柱のうち、道路等に面する塀または門柱であって、道路等の路面からの高さが1.2メートル以上のものになります。 道路等とは、坂戸市地域防災計画で定める避難所等に直接通ずる建築基準法第42条に規定する道路及び同道路以外の坂戸市道をいいます。 |
| 補助金額概要 | 【補助対象経費】 補助対象工事に要する経費となります。 【補助金の額】 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額または撤去するブロック塀等の長さ1メートルにつき1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度となります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 住宅政策課建築指導係 |
埼玉県 狭山市 の補助金情報
狭山市空家等除却補助金交付制度
| 事業・条令名 | 狭山市空家等除却補助金交付制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 空き家を放置すると、地域住民の生活環境に影響を及ぼします。市では、空き家の解体や利活用を進めるため、市内の空き家を解体する方に、解体費の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【対象事業】 1.空家等のすべてを除去し、その土地を更地にする工事 2.建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた者が行う工事 ※上記の規定にかかわらず、下記のいずれかに該当する工事は補助金の交付対象外とします。 ・補助金の交付決定を受けた日前に着手した工事 ・空家等の一部を解体する工事(基礎等地上構造物以外のものを残置する場合を除く。) ・市長が適当でないと認める工事 |
| 対象申請者 | 以下のすべてを満たす方 1.市税を滞納していない方 2.狭山市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員ではない方 3.個人であり、補助対象空家等の所有者等 4.補助金の交付を受けようとする空家等が所在する敷地において、この補助金の交付を受けたことがない方 5.租税特別措置法第35条第3項に規定する「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」に該当しないことが明らかに認められる方 |
| 対象建築物の概要 | 以下のすべてを満たす空き家 1.補助対象空き家は、1年以上使用されていないことが常態であるもの(事務所、店舗等の用途を兼ねる一戸建ての住宅であって当該用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。) 2.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による特定空家等に対する勧告を受けていないもの 3.空き家の所有者等が複数いる場合、当該空家等を除却するに当たり所有者全員の同意(所有権以外の権利者の同意を含む。)を得ているもの 4.現に公共事業の補償の対象となっていないもの |
| 補助金額概要 | 【対象経費】 補助金の交付の対象となる経費(消費税及び地方消費税を除く)は、補助対象事業に要する経費のうち、下記に掲げるものとします。 1.主たる建築物の躯体、屋根材、内外装材、建築設備等の解体撤去工事及び当該廃材の処分に係る経費 2.基礎、杭、排水管、桝、電線管、給水管その他の主たる建築物に係る地下埋設物の解体撤去工事及び当該廃材の処分に係る経費 3.塀、門扉、門柱、車庫、カーポート、物置、植栽等の解体撤去工事及び当該廃材の処分に係る経費 4.庭石、その他の土地に定着していない残置物の撤去及び処分に係る経費 5.上記1~4に掲げる解体撤去工事及び撤去後の当該敷地の埋め戻し及び最低限の整地に係る経費(舗装に係る経費等を除く。) 6.上記1~4までの解体撤去工事及び撤去に必要な仮設工事に係る経費 7.その他市長が必要と認める経費 【補助金の額】 最大50万円(市内業者の解体は最大50万円・市外業者の解体は最大40万円) ※補助金の額は、補助対象経費の合計額(補助金の交付の対象となる住宅の延べ床面積1平方メートルにつき1万円を限度とし、消費税及び地方消費税を除く。)に2分の1を乗じて得た額 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた者が行う工事 |
| 問い合わせ先 | 都市建設部 市街地整備課 |
危険なブロック塀等の改修事業補助金制度
| 事業・条令名 | 危険なブロック塀等の改修事業補助金制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
吹付けアスベスト含有調査補助金制度
| 事業・条令名 | 吹付けアスベスト含有調査補助金制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 狭山市では、建築物の壁・柱・天井等に吹付けられているアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し生活環境の保全を図るため、建築物に施工されている吹付け建材の分析調査を実施しようとする所有者等に対し、アスベスト含有調査費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【アスベスト含有調査の方法】 日本工業規格JISA1481を標準とする調査方法、又は厚生労働省等の公的機関が公表した方法で、アスベストの有無を確認する方法(定性分析)及び含有率を測定する方法(定量分析)による分析調査 |
| 対象申請者 | 次のすべてに該当する方です。 1.対象となる建築物の所有者、又は区分所有共同住宅(分譲マンション)の区分所有者の団体 2.市税の滞納のない方(区分所有共同住宅の団体の場合は除く) |
| 対象建築物の概要 | 次のすべてに該当する建築物です。 1.狭山市内に存する民間建築物 2.吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある建築物(工場、倉庫等) 3.過去に補助金等を利用したアスベスト含有調査を行っていない建築物 ※吹付けアスベスト等:吹付けアスベスト・吹付けロックウール・吹付けパーライト・吹付けバーミキュライト(※吹付け塗料は含まれません) |
| 補助金額概要 | アスベスト含有調査に要した費用のうち、市が必要と認める額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)で、1棟あたり25万円を上限とします。 なお、補助金額が年度の予算額を超えた場合は、その時点で終了となりますので、ご了承ください。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 【アスベスト含有調査を行う分析機関・調査者】 作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第2条第7号に規定する作業環境測定機関のうち、JISA1481の附属書の仕様に適合する装置及び機器を備える機関 上記の分析機関に所属する、建築物石綿含有建材調査者、又は特定建築物石綿含有建材調査者 |
| 問い合わせ先 | 都市建設部建築審査課 |
埼玉県 志木市 の補助金情報
志木市危険ブロック塀等撤去改修補助金
| 事業・条令名 | 志木市危険ブロック塀等撤去改修補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県 白岡市 の補助金情報
白岡市空家等除却補助金
| 事業・条令名 | 白岡市空家等除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 白岡市では、市内の空家等の除却を促進し、市民の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進を図るため、空家等を除却する方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。 なお、この補助金は令和10年度で終了予定です。 |
| 対象申請者 | 1.対象空家等の所有権を有している方 2.補助金の交付を申請する日において、市税の滞納がない方 3.この補助金の交付を受けたことがない方 |
| 対象建築物の概要 | 1.白岡市内にあるもの 2.昭和56年以前に建築された戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む) 3.1年以上居住または使用されていないもの 4.空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第2項又は法第22条第2項の規定による勧告を受けていないもの 5.空家等の所有者等が複数いる場合は、除却するに当たり所有者等全員の同意を得ているもの 6.借地にある空家等の場合は、土地の所有者から除却の同意を得ているもの 7.公共事業の補償の対象となっていないもの |
| 補助金額概要 | 【補助対象事業及び対象経費】 補助対象空家等の所在する敷地を更地にするための工事であり、「建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者」又は「建設工事に係る再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体工事業者」が行う次の経費 1.対象空家等の除却工事に要する経費 2.除却工事によって排出された廃材の撤去及び処分に要する経費(家財処分費用は除く) 【補助金額】 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)で、上限300,000円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境課環境保全担当 |
空家等除却に係る固定資産税等相当額補助金
| 事業・条令名 | 空家等除却に係る固定資産税等相当額補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 白岡市では、市内の空家の除却及び不動産市場への流通を促進するとともに、市民の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりを推進するため、市内の空家等を除却した場合に、当該空家等の跡地に係る固定資産税及び都市計画税の一部について、予算の範囲内において補助金を交付します。 なお、この補助金は、令和10年度除却分で終了予定です。 |
| 対象申請者 | 補助金の対象者は、次のいずれにも該当する個人の方とします。 1.空家等の跡地の土地の所有者の方 2.補助金の交付を申請する日において、市税を滞納していない方 3.この要綱に基づく補助金(当該補助金の2年度目の申請を行う場合の初年度分の補助金を除く。)の交付を受けていない方 |
| 対象建築物の概要 | 1.空家等を白岡市空家等除却補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けて除却した跡地 2.空家等を除却した跡地となった日の属する年の1月1日を賦課期日とする固定資産税等について、地方税法第349条の3の2の規定による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地特例」という。)の適用を受けているもの 3.空家等の跡地となった日から更地のままであり、他の用途に使用されていないもの 4.空家等の跡地となった日から当該土地の所有者が相続以外の理由で変更されていないもの 5.空家等の跡地となった日から当該土地の管理を行っているもの |
| 補助金額概要 | 補助の対象となる経費は、住宅用地特例の対象から除外された補助対象地に係る固定資産税等とし、空家等の跡地となった年度の翌年度から起算して2年度を限度とします。 補助金の額は、「除却年の翌年(2年度目の申請にあたっては翌々年)の1月1日を賦課期日とした補助対象地に係る住宅用地特例が適用された場合の固定資産税等の税相当額」と「当該年度に実際に賦課された補助対象地に係る固定資産税等の税相当額」との差額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境課環境保全担当 |
埼玉県 草加市 の補助金情報
草加市危険ブロック等撤去補助金
| 事業・条令名 | 草加市危険ブロック等撤去補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
吹付けアスベスト含有調査補助
| 事業・条令名 | 吹付けアスベスト含有調査補助 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、令和6年度から、吹付けアスベスト含有調査費用の一部を補助する制度を開始しました。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【補助対象となる含有調査】 日本工業規格A1481を標準とする調査方法又は厚生労働省等の公的機関が公表した方法でアスベストの有無及び含有率を測定できる方法により行うもの |
| 対象申請者 | 補助対象建築物の所有者(所有者が複数いる場合は、申請者以外の所有者の同意を得ている方。また、市税を滞納していない方)又は区分所有者の代表等 |
| 対象建築物の概要 | 次のいずれにも該当するもの 1.吹付けアスベストが施工されているおそれのある民間建築物 (国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人、特殊法人等が所有する建築物は除く。) 2.都市計画法及び建築基準法に違反していないもの ※補助対象となる吹付けアスベスト ・吹付けアスベスト ・吹付けロックウール ・吹付けパーライト ・吹付けバーミキュライト(ひる石) (仕上塗材は補助対象外です。) |
| 補助金額概要 | 含有調査に要した費用のうち、1検体当たり8万円かつ補助対象建築物1棟当たり25万円を限度 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 【分析機関の要件】 アスベストの定性分析調査及び定量分析調査をする機関で、作業環境測定法第2条第7号に規定する作業環境測定機関のうち日本工業規格A1481の附属書の仕様に適合する装置及び機器を備えるもの 【含有調査者の資格】 一般建築物石綿含有建材調査者(建築物石綿含有建材調査者講習登録規程第2条第2項)又は特定建築物石綿含有建材調査者(同条第3項) |
| 問い合わせ先 | 草加市 都市整備部 建築安全課 |
埼玉県 戸田市 の補助金情報
戸田市ブロック塀等撤去・築造等事業支援補助制度
| 事業・条令名 | 戸田市ブロック塀等撤去・築造等事業支援補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 戸田市では、地震発生時のブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、倒壊の恐れのあるブロック塀等の撤去・築造等を行う方に対し、その費用の一部を補助しています。 |
| 対象申請者 | 市内において危険なブロック塀等を所有し、本市の市税等を滞納していない方。 |
| 対象建築物の概要 | 次の条件を満たした事業が対象 ・公道に面しているブロック塀等であること。 ・コンクリート、レンガ又は石材を用いて築造等されている塀及び門柱であること。 ・高さが1.2メートルを超え、地震で倒壊する恐れがあること。 ・危険なブロック塀等の撤去又は危険なブロック塀等を撤去した後に、安全な塀等の築造等を行うこと。 |
| 補助金額概要 | 【撤去】 1メートルあたり1万円。但し、この額が実費を超えた場合は実費額を補助。 上限金額:20万円 【築造等】 1メートルあたり5千円。但し、この額が実費を超えた場合は実費額を補助。 上限金額:10万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 危機管理防災課 |
戸田市空き家住み替え補助金(除却事業)
| 事業・条令名 | 戸田市空き家住み替え補助金(除却事業) |
|---|---|
| 制度の概要 | 空き家バンクに登録された空き家の売買契約が成立したときに、空き家の所有者が宅地建物取引業者に支払う仲介手数料や、居住目的で空き家を購入された方が行う改修工事や除却工事に関する費用を補助する制度です。 子育て世帯や三世代同居・近居などの場合には、補助金の加算があります。 |
| 対象事業・工事の概要 | 戸建住宅に建て替え、自ら居住するために行う除却工事 |
| 対象申請者 | 戸田市空き家バンクに登録された物件を購入し、補助金の交付を受けた日から5年以上自ら居住する意思がある方 ※購入後3年が経過する日の属する年度中に改修工事(または除却工事)を行ってください。 |
| 補助金額概要 | 補助金額:補助対象経費の1/2以内 限度額(基準額):30万円 限度額(加算額 ): (1)子育て世帯の場合:10万円 (2)三世代同居・近居の場合:5万円 (3)市内業者・準市内業者施工の場合:5万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 住宅政策・マンション担当 |
埼玉県 和光市 の補助金情報
和光市住宅・建築物耐震改修補助金
| 事業・条令名 | 和光市住宅・建築物耐震改修補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
和光市がけ地近接等危険住宅除却事業補助金
| 事業・条令名 | 和光市がけ地近接等危険住宅除却事業補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県 八潮市 の補助金情報
危険ブロック塀等撤去改修補助金
| 事業・条令名 | 危険ブロック塀等撤去改修補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
埼玉県の解体費用相場はいくら?
空き家の解体を検討する際に、もっとも気になるのが費用ではないでしょうか。
解体費用は建物の構造や広さ、立地条件などによって大きく異なります。
ここでは、埼玉県内での一般的な相場感を把握するために、建物の構造ごとの坪単価や、30坪程度の住宅を想定した費用例をご紹介します。
建物の構造別にみた費用目安
埼玉県の解体費用は、建物の延床面積によって大きく異なります。
以下の表は、木造住宅の構造を想定した坪数ごとの解体費用相場です。
| 延床面積(坪) | 坪単価 | 解体費用の目安 |
|---|---|---|
| 10坪未満 | 6.5万円/坪 | ~約65万円 |
| 10坪台(10~19坪) | 6.6万円/坪 | 約66~125万円 |
| 20坪台(20~29坪) | 5.7万円/坪 | 約114~165万円 |
| 30坪台(30~39坪) | 5.4万円/坪 | 約162~210万円 |
| 40坪台(40~49坪) | 5.2万円/坪 | 約208~255万円 |
| 50坪台(50~59坪) | 4.8万円/坪 | 約240~288万円 |
| 60坪台(60~69坪) | 4.4万円/坪 | 約264~304万円 |
| 70坪以上 | 3.9万円/坪 | 273万円~ |
※上記はあくまで「木造住宅」の目安です。鉄骨造・RC造はこれより1.2〜1.5倍程度高くなる傾向があります。
※立地条件・重機搬入の可否・残置物・アスベスト有無などにより費用は変動します。
費用が高くなる・安くなるケース
同じ坪数の建物であっても、解体費用には大きな差が出る場合があります。その理由は、立地条件や建物の構造、残置物の有無などさまざまな要因にあります。
ここでは、費用が上下する代表的なケースを整理しました。
| 要因 | 内容 | 傾向 |
|---|---|---|
| 立地(重機の入りやすさ) | 前面道路が狭く重機が入らない場合、人力作業が増えて高くなる | 費用が高くなる |
| 構造 | RC造や鉄骨造は木造より解体に手間とコストがかかる | 費用が高くなる |
| 残置物 | 家具やゴミが残っていると撤去・処分費が発生 | 費用が高くなる |
| アスベストの有無 | 含有の場合は調査・除去費が加算される | 費用が高くなる |
| 敷地の広さ・形状 | 作業スペースが広いと工事効率が良くなる | 費用が安くなる |
| 自社保有重機の使用 | 自社重機を使える業者は外注費が不要 | 費用が安くなる |
| 一括処分が可能 | 分別せず一括処分できる構造は手間が少ない | 費用が安くなる(ただし例外あり) |
解体工事価格は上昇傾向
木造住宅の解体費用は、ここ数年で全国的に上昇しています。
下記グラフでは、各年度の平均的な傾向をもとに算出した概算値を示しており、実際の費用は、建物の構造・立地・工事条件などによって大きく変動するため、あくまで目安として参考にしてください。
また、自治体の補助金を活用することで、実際の自己負担額が軽減できるケースもあります。
正確な費用を知りたい場合は、早めの見積り依頼を行うのがおすすめです。
概算シミュレーター
該当市区町村を選択すると、補助金を含めたおおよその解体工事費用が分かります。
このシミュレーターは、あくまで目安を知るためのツールです。
実際の費用は建物の構造や立地条件などによって変わるため、正確な金額を知りたい方は見積もりを依頼するのがおすすめです。
解体費用を抑えるポイント
解体工事は高額な支出になることが多いため、可能な限り費用を抑えたいと考えるのは自然なことです。
とはいえ、安さだけを重視してしまうと、トラブルや追加費用のリスクもあるため、ここでは、費用を抑えつつ、安心して解体工事を進めるための具体的なポイントを紹介します。
相見積もりの重要性
解体工事を依頼する際には、複数の業者から相見積もりを取ることが重要です。
以下は、そのメリットを表で整理したものです。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 相場が分かる | 各社の金額を比較することで、適正価格が見えてくる |
| 不要な項目を見抜ける | 明細を見比べることで、不必要な工事が入っていないか確認できる |
| 業者の対応力が分かる | 現地調査や説明の丁寧さから、信頼できる業者か判断できる |
| 価格交渉がしやすくなる | 他社の見積もりを根拠に、条件交渉が可能になる |
多くの業者は無料で見積もり・現地調査に対応しています。
面倒でも3社以上に依頼するのが理想的です。
業者選びの注意点
解体工事は大きな金額が動く工事であり、トラブルが起きやすい分野でもあります。
費用を抑えるためだけでなく、安心して任せられる業者を選ぶことが重要です。
以下の表で、信頼できる業者を見極めるためのチェックポイントをまとめました。
| チェック項目 | 確認すべき内容・理由 |
|---|---|
| 建設業許可・解体工事業登録の有無 | 無許可業者は法令違反のリスクあり。許可番号をホームページや見積書で確認しましょう。 |
| 見積書の明細が明確か | 「一式」表記が多い業者は注意。不明点は必ず質問して曖昧さをなくすこと。 |
| 説明が丁寧で誠実か | 質問に対する回答が曖昧・不明確な業者は要注意。担当者の対応力も信頼性の判断材料になります。 |
| 近隣住民への配慮の有無 | 騒音や振動の苦情を避けるには、近隣対応の丁寧さが重要。あいさつ回りの有無も確認を。 |
| 産業廃棄物処理の流れが明確か | 廃棄物の処理先やマニフェスト(管理票)の説明があるか確認。違法投棄のリスク回避に必要です。 |
安さだけで選ばず、「許可・対応・説明力・信頼性」をバランスよく見極めることが大切です。
まとめ:空き家対策と補助金で解体を前向きに
空き家は、放置することで地域の景観や防災、安全性にまで影響を及ぼす存在となります。
埼玉県内でも、空き家対策が積極的に進められており、解体や利活用の支援制度が整ってきています。補助金制度や相見積もりの活用など、工夫次第で解体費用を抑えながら、将来的なトラブルを回避することが可能です。
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