関西圏の経済・文化の中心である大阪府。都市部の利便性と住宅の密集度が高い一方で、高齢化や空き家の老朽化、相続放棄などにより「空き家問題」が深刻化しつつあります。
特に近年は空き家率が高止まりし、倒壊や火災、景観悪化といったリスクも懸念されています。
この記事では、大阪府における空き家の現状や過去からの推移、解体費用の目安、補助金制度までを詳しく解説。空き家を所有し、解体を検討している方にとって実用的な情報をわかりやすくお届けします。
大阪府は今「空き家」が増えている?
都市部の住宅密集地や郊外の住宅地を多く抱える大阪府では、空き家の数が年々増加傾向にあり、長年にわたって高い空き家率を維持しています。
住宅が多く建てられた昭和期からの老朽化、相続問題、管理放棄といった複合的な理由により、空き家の増加は今や深刻な社会問題です。
ここでは、最新の空き家率データとともに、大阪府の空き家の推移やその背景について見ていきましょう。
最新の空き家率データと推移(1958年〜2023年)
| 年 | 空き家率 | 空き家数(戸) | 総住宅数(戸) |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 14.24% | 701,900戸 | 4,928,600戸 |
| 2018年 | 15.16% | 709,400戸 | 4,680,200戸 |
| 2013年 | 14.80% | 678,800戸 | 4,586,000戸 |
| 2008年 | 14.38% | 625,100戸 | 4,346,000戸 |
| 2003年 | 14.60% | 603,300戸 | 4,130,800戸 |
| 1998年 | 13.01% | 501,300戸 | 3,852,500戸 |
| 1993年 | 10.56% | 369,400戸 | 3,497,600戸 |
| 1988年 | 11.03% | 364,200戸 | 3,301,600戸 |
| 1983年 | 10.73% | 327,600戸 | 3,053,700戸 |
| 1978年 | 9.80% | 279,100戸 | 2,848,800戸 |
| 1973年 | 6.54% | 165,900戸 | 2,537,700戸 |
| 1968年 | 5.26% | 103,720戸 | 1,973,090戸 |
| 1963年 | 2.92% | 40,900戸 | 1,402,000戸 |
| 1958年 | 2.81% | 30,000戸 | 1,069,000戸 |
2023年時点での大阪府の空き家率は14.24%で、全国平均(13.6%前後)と比較しても高水準です。
空き家数も70万戸超と、都道府県の中でも上位に位置します。過去65年間の推移を見ると、空き家数・率ともに一貫して上昇傾向にあり、特に1980年代以降は14%前後で高止まりしています。
なぜ空き家が増えているのか
大阪府における空き家増加の背景には、社会全体の高齢化や都市部特有の住宅事情、さらには所有者の対応困難といったさまざまな要因が複雑に絡んでいます。以下の表に主な原因を整理しました。
| 要因分類 | 内容 |
|---|---|
| 高齢化の進行 | 高齢者の単身世帯化や施設入所・死亡による空き家化が進んでいる |
| 相続問題 | 登記されないまま放置、または相続放棄による所有者不明土地・建物の増加 |
| 都市構造の問題 | 狭小住宅・再建築不可物件が多く、売却・活用が困難 |
| 建物の老朽化 | 昭和期に建築された木造住宅が多く、修繕費用や管理コストが高い |
| 賃貸・売却の障壁 | 家財処分の負担、立地条件の悪さなどにより買い手・借り手がつかない |
こうした事情が重なり、空き家を「持っていても使い道がない」「動かすにも負担が大きい」状態となり、長期間放置されるケースが後を絶ちません。特に大阪府のように都市部と郊外が混在するエリアでは、空き家問題が広域的に発生しやすい傾向があります。
大阪府の解体補助金情報
大阪府では、空き家の放置による防災・景観・衛生リスクを軽減するため、府と市区町村が連携して様々な制度を整備しています。
所有者が「管理」「除却」「利活用」を検討しやすくするため、補助金・相談窓口・情報提供体制などが設けられています。ここではまず府の方針、次に代表的な制度例を紹介します。
大阪府 大東市 の補助金情報
老朽危険空家等除却補助制度
| 事業・条令名 | 老朽危険空家等除却補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 倒壊、崩落等により周辺に危険が及ぶおそれのある空家の被害を未然に防止するとともに住環境の改善及び良好な景観の促進を図るため、除却費用の一部を補助する制度です。 |
| 対象申請者 | 以下の要件をすべて満たす者。 ・補助対象空家を所有する個人 ・直近における年間の課税総所得金額が5,070,000円未満であること ・前年度分の本市の固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと ・空家法第22条第3項の規定による命令をうけていないこと ・補助対象空家に係る利害関係者から除却工事の実施について同意を得ていること |
| 対象建築物の概要 | 補助の対象となる空家は、以下の要件をすべて満たすものです。 1.家屋が傾いていたり、屋根や外壁が崩れているなど、かなり老朽化したもの ・市が定める住宅の不良度の判定基準の評点の合計が100点以上となるもの。 2.空家となってから1年以上経つもの 事前調査依頼時において、1年以上居住その他の使用がなされていないもの。 3.住宅として居住していたもの 一戸建て住宅、長屋住宅に該当するもの。 ※住宅以外の用途を兼ねる場合は、当該用途部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る。 4.木造のもの 5.空家法による命令を受けていないもの 6.空家法第22条第3項の規定により措置をとることを命じられている特定空家等でないもの。 過去に市の耐震改修の補助金等の交付を受けたことがない空家 |
| 補助金額概要 | 補助金の額は次のうち、最も低い額(千円未満切り捨て)となります。 ・一戸建て住宅:老朽危険空家の除却工事費又は国が定める標準除却費のいずれか少ない方の金額に5分の4を乗じた額(上限80万円) ・長屋住宅:老朽危険空家の除却工事費又は国が定める標準除却費のいずれか少ない方の金額に5分の4を乗じた額(1住戸上限80万円または1棟上限200万円) ※家財道具などの処分にかかる除却費用は対象外になります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市政策課 |
木造住宅除却補助制度
| 事業・条令名 | 木造住宅除却補助制度 |
|---|---|
| 対象申請者 | 以下の要件をすべて満たす者。 1.補助対象建築物を所有する個人 2.直近における年間の課税総所得金額が507万円以下 3.前年度分の固定資産税および都市計画税を滞納していない |
| 対象建築物の概要 | 補助の対象となる建築物は、大東市内にある木造住宅で以下の1から5の要件をすべて満たすものです。 1.昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅 2.耐震診断での総合評点における上部構造評点が0.7未満のもの、もしくは「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果が7点以下のもの 3.大東市既存木造住宅耐震改修補助金の交付を受けて耐震改修工事を行ったものでないこと 4.大東市隣接地等取得費補助金の交付を受けて取得したものでないこと 5.国または地方公共団体が所有するものでないこと |
| 補助金額概要 | 一戸建て住宅:最大30万円 長屋住宅および共同住宅:1住戸最大30万円または1棟最大90万円を限度 ※ただし、一部解体する場合は、残された部分が耐震診断等により、安全が確保された場合のみに限る |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市政策課 |
がけ地近接等危険住宅移転補助制度
| 事業・条令名 | がけ地近接等危険住宅移転補助制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
大阪府 藤井寺市 の補助金情報
藤井寺市木造住宅除却補助金
| 事業・条令名 | 藤井寺市木造住宅除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、建築物の地震による安全性の向上を図るため、耐震診断や耐震改修、除却を実施される所有者を対象に費用の一部の補助を行っています。 |
| 対象申請者 | 下記のいずれかに該当する個人で、かつ、直近の住民税の課税所得金額が5,070,000円未満の者で、補助対象建築物に関する固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。 1.補助対象建築物の所有者 2.補助対象建築物の法定相続人 3.その他市長が認める者 |
| 対象建築物の概要 | 次のいずれにも該当する木造住宅とする。 1.原則として昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築されたもの(建築確認の大阪府受付日が昭和56年5月31日のものも可)。 2.建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく耐震診断を行った結果、その数値が0.7未満であるもの。もしくは、一般財団法人日本建築防災協会編集のリーフレット「誰でもできるわが家の耐震診断」に基づく耐震診断を行った結果、7以下のもの。 注:補助対象建築物の所有者と占有者又は土地所有者が異なる場合は、当該建築物の除却工事を行うことについて、当該利害関係者との協議等が整っていなければならない。 |
| 補助金額概要 | 【補助対象経費】 除却工事に要する費用(建築物の解体、運搬、処分等に要する費用を含む) 【補助金の額等】 次の(1)又は(2)のうち、いずれか少ない額(ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) 1.除却工事に要する費用の2分の1 2.200,000円(長屋又は共同住宅にあっては、1戸当たり200,000円として算出して得た額。ただし、1棟当たり400,000円を限度とする。) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 都市デザイン課 |
大阪府 羽曳野市 の補助金情報
羽曳野市木造住宅除却補助金
| 事業・条令名 | 羽曳野市木造住宅除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 羽曳野市では、一定の要件を満たす木造住宅の除却工事に対し、除却工事費の一部を補助しています。 |
| 対象申請者 | 補助対象建築物の所有者(個人)となります。 (※所有者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満であること。) (※税等、市に対する滞納がないこと) また、次の場合には除却工事実施の同意書が必要となります。 ・補助対象建築物が共有名義である場合⇒共有者全員の同意 ・補助対象建築物に所有権以外の権利(抵当権等)が設定されている場合 ⇒当該権利者の同意 ・占有者(借家人)がいる場合⇒占有者の同意 ・補助対象建築物の所有者と土地所有者が異なる場合⇒土地所有者の同意 |
| 対象建築物の概要 | 建物・土地の登記事項証明書により昭和56年5月31日以前に建築されたものであるか確認できる木造住宅で、次のいずれかに該当もの。 1.耐震診断の結果の数値が0.7未満と診断されたもの 2.「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果7点以下と診断されたもの 3.空き家再生等推進事業等における外観目視による評点合計が100点以上となるもの |
| 補助金額概要 | 1.一戸建ての住宅 除却工事に要する費用の2分の1(上限200,000円) 2.長屋又は共同住宅 除却工事に要する費用の2分の1、かつ1戸当たり200,000円(上限100万円) ※長屋を一部のみ解体する場合は、残りの耐震性を確保すること。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市開発部 建築住宅課 |
大阪府 阪南市 の補助金情報
阪南市危険空き家除却補助制度
| 事業・条令名 | 阪南市危険空き家除却補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 危険な空き家等の除却を促進し、市民の安全かつ安心で良好な居住環境の形成及び地域の活性化を図るため、倒壊や建築部材の飛散のおそれがある空き家等の除却に要する費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | ・建設業法第2条第3項に規定する建設業者であって、同法別表第一に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかの許可を受けたもの又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体工事業者による工事であること。 ・空き家及び附属する工作物の全部を除却し、その敷地を更地(整地を含む)にする工事であること。 ※請負業者については、本市内に本店、支店、営業所、事業所等を有する法人又は個人に限ります。 |
| 対象申請者 | 次のいずれかに該当する個人 1.空き家の登記記録に記録されている者又はその相続人 2.空き家が未登記の場合は、固定資産税課税台帳に記載されている者又はその相続人 |
| 対象建築物の概要 | 次の要件すべてに該当する空き家 1.市内に存する木造の空き家で、法人が所有するものでないこと。 2.別表1に掲げる建築物の不良度の判定基準において、各評価点の合計が100点以上のもの。 3.専用住宅もしくは併用住宅(住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上あるものに限る。)であること。 4.過去に本市の耐震改修補助を受けていない空き家であること。 5.空き家の所在地が登記されているもの。また、所有権以外の権利の設定がある場合においては、当該権利者全員から、この要綱に基づき空き家の除却を行うことについて同意を得ているもの。 |
| 補助金額概要 | 次の2つを比較して、いずれか低い額。ただし、上限額は50万円とします。 ・補助対象空き家の除却に要した費用の3分の1 ・国が通知する1平方メートルあたりの除却工事費に空き家の延べ床面積を乗じて得た額の3分の1 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 建設業法第2条第3項に規定する建設業者であって、同法別表第一に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかの許可を受けたもの又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体工事業者による工事であること。 |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 都市整備課 |
阪南市空き家の除却に係る土地の固定資産税減免制度
| 事業・条令名 | 阪南市空き家の除却に係る土地の固定資産税減免制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
大阪府 東大阪市 の補助金情報
東大阪市耐震化促進補助金(除却)
| 事業・条令名 | 東大阪市耐震化促進補助金(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 耐震性が不足している木造住宅の除却工事に対し、除却工事費の一部を補助しています。必ず、事前に申請が必要ですので、工事着手前にお気軽にお問合せください。 |
| 対象申請者 | ・低所得者であること ・資産(預貯金及び有価証券の総額)が1,000万円以下であること ・固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと 備考:低所得者とは補助対象者の属する世帯の月額所得が21万4千円以下の方です。 |
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に市内に建てられた木造住宅 ・地上3階以下のもの(一戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅または兼用住宅) ・個人所有であること(共有または区分所有者等も含む) ・次のアまたはイの結果により、耐震性が不足していると判断された木造住宅のすべて(基礎を含む)を除却する工事 ア.耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断されたもの イ.誰でもできるわが家の耐震診断(別ウインドウで開く)の結果、7点以下、「心配であり、早めに専門家にみてもらうべき」と診断されたもの 備考:ただし、店舗等を兼ねる住宅については、床面積の2分の1以上を住宅の用途に使用しているものに限る。 |
| 補助金額概要 | 除却工事における補助金額は、次の各号に掲げる額とする。 1.戸建て住宅の場合 次のア,イ,ウのうちいずれか低い額 ア.除却工事に要する費用 イ.延べ床面積に1平方メートルあたり7,000円を乗じた額 ウ.400,000円 2.長屋、共同住宅の場合 次のア,イ,ウのうちいずれか低い額 ア.除却工事に要する費用 イ.延べ床面積に1平方メートルあたり7,000円を乗じた額 ウ.1,000,000円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 除却工事を請け負ったもので、建設業法第3条の規定による許可を受けた者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条の規定による登録を受けた者 |
| 問い合わせ先 | 建築部建築指導室 建築安全課 |
東大阪市空き家解体費補助金
| 事業・条令名 | 東大阪市空き家解体費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている「不良住宅」または「特定空家等」に該当する危険な空き家を解体する方に対して、当該空き家を解体するための費用の一部を補助します。 「不良住宅」とは、測定基準表において、評点の合計が100点以上の住宅をいいます。物件の補助対象の適否については、職員が随時現地確認させていただいておりますので、空家対策課までお問合せください。 物件の現地確認の際は立ち合いが必要になりますが、所有者本人以外の親族や第三者が立ち合いをする場合、所有者本人の同意書と本人確認書の写しの提出をお願いいたします。 |
| 対象申請者 | 補助を受けるには、以下のすべての要件を満たしていることが必要です。 ・申請者は1名とし、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」(ただし、同条第3項に規定する命令に係る部分を除く)または、住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」(木造または鉄骨造)に該当する住宅(以下「空き家等」という。)を解体する者であること。ただし、解体する者は、原則として当該空き家等の所有者であることを要し、所有者が申請困難な場合には、補助金申請に正当な理由を有する利害関係人であること。 ・当該申請者が本補助金の申請中ではないこと。但し、当該異なる空き家等において工事が完了し、完了実績報告書の提出が完了している場合はこの限りでない。 ・当該空き家等について、他の者による本補助金の申請がされていないこと。 ・所有者が同一の異なる空き家等について、本補助金の申請中ではないこと。但し、当該異なる空き家等において工事が完了し、完了実績報告書の提出が完了している場合はこの限りでない。 ・申請者が空き家等の所有者と異なる場合、若しくは、空き家等の所有者が複数の場合には、本補助事業を行うことについて協議が整っていることを原則とし、本補助金を受けて解体することについて、不利益を受けることになる全ての者から承諾を得ていること。 ・補助金の交付決定日までに、解体工事に着手していないこと。 ・補助金の交付決定日から60日以内に解体工事に着手が可能であること。 ・補助金の申請年度内の3月15日までに解体工事の完了報告の提出が可能であること。 ・同一空き家等の解体に関して、本市における本補助金以外の各事業の補助金の交付を受けていないこと。 ・同一物件の解体に関して、東大阪市空き家解体費補助金交付要綱第16条に規定する取り消しを受けていないこと。 ・解体する空き家等に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利の権利者が当該空き家等の解体について同意しているときは、この限りでない。 ・申請者は、暴力団もしくは暴力団員または暴力団密接関係者でないこと。 |
| 補助金額概要 | 下記(1)から(3)で算定した額のうち、最も低い額が補助限度額となります。 1.補助対象空き家の解体に要する費用【業者見積額】(税抜)×補助率(5分の4) 2.補助対象空き家の延床面積[平方メートル]×単価12,000円 備考:解体に必要な車両等の進入が困難と認められる場合は、 補助対象空き家の延床面積[平方メートル]×国土交通大臣の定める標準除却費(毎年更新)×補助率(5分の4) 3.補助限度額500,000円/棟 備考:申請者が個人であり、世帯の計算後の月収額が21万4千円以下かつ、資産(預貯金及び有価証券の総額)が1,000万円以下である場合は、 補助限度額1,000,000円/棟 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築部建築指導室 空家対策課 |
既存民間建築物吹付アスベスト等補助金
| 事業・条令名 | 既存民間建築物吹付アスベスト等補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
土砂災害特別警戒区域内の家屋移転に対する補助制度
| 事業・条令名 | 土砂災害特別警戒区域内の家屋移転に対する補助制度 |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 対象:土砂災害特別警戒区域内の居室を有する建築物 ・土砂災害特別警戒区域が指定される以前に建築された家屋が対象です。 ・移転については移転先が東大阪市内であることが条件です。 |
| 補助金額概要 | 住宅の撤去にかかる費用(除却費) 1戸あたり最大331.7万円の補助を受けることができます。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 東大阪市役所河川課 |
大阪府 枚方市 の補助金情報
枚方市住宅除却工事補助金
| 事業・条令名 | 枚方市住宅除却工事補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 耐震性の不十分な住宅の除却工事に要する費用の一部を補助する制度です。 補助制度の利用をお考えの方は、必ず除却工事(契約)を行う前に住宅まちづくり課へご相談ください。 |
| 対象建築物の概要 | 以下のうち、すべてに該当するもの ・昭和56年5月31日以前の耐震基準で建てられた個人所有の住宅。 ・所定の方法による耐震診断等の結果、一定基準未満であると判定されたもの。 ※所定の方法による耐震診断等とは、下記の(1)、(2)の方法による耐震診断です。 1.耐震改修の促進に関する法律に基づく一般診断法等の専門家による耐震診断 2.「誰でもできるわが家の耐震診断」を活用して、所有者等が実施する耐震診断(木造住宅のみ) ・原則として住宅の全てを除却(解体)する工事。 ・申込者(建物所有者)の世帯全員の年間所得の合計額が256万8千円以下であること。 ・建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けている者による除却工事であること。 ・耐震改修工事の補助金を受けていないこと。 |
| 補助金額概要 | 以下のうち、いずれか小さい額 ・床面積1平方メートルにつき1万円 ・除却工事に要した費用 ・1棟あたりの上限額20万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 住宅まちづくり課 |
枚方市危険ブロック塀等除却補助金
| 事業・条令名 | 枚方市危険ブロック塀等除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 道路等に面するブロック塀の倒壊による事故を防止するため、その除却費用の一部を補助します。 補助制度の利用をお考えの方は、必ず除却工事を行う前に住宅まちづくり課へご相談ください。 |
| 対象建築物の概要 | 以下のうち、すべてに該当するもの ・市内にあるもの ・道路、公園等に面しているもの(隣家との境界のものは対象外) ・高さが80cm以上のもの ・これまで同様の目的の補助金を受けていないもの ・下記の点検表にあてはまらない項目が1つ以上あるもの |
| 補助金額概要 | 以下のうち、いずれか小さい額 ・15万円(分譲マンションの場合は、1戸あたり15万円かつ上限150万円) ・除却工事に要した費用 ・補助対象ブロック塀の見付面積(高さ×長さ)(単位:平方メートル)×1万5千円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 住宅まちづくり課 |
枚方市既存民間建築物吹付けアスベスト含有調査補助金
| 事業・条令名 | 枚方市既存民間建築物吹付けアスベスト含有調査補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市内の民間建築物のアスベスト含有調査に要する費用の一部を補助いたします。 補助金交付制度の利用をお考えの方は、アスベスト含有調査契約前(着手前)に審査指導課へご相談ください。 |
| 対象建築物の概要 | ・枚方市内の民間建築物であること ・吹付けアスベストまたはアスベストを含有する吹付けロックウールが施工されているおそれがある建築物であること ・これまで同様の目的の補助金を受けていないものであること ・原則、木造建築物または一戸建て住宅以外の建築物であること ・申請~交付請求まで募集期間内に完了できるスケジュールであること ※アスベスト含有調査の契約(着手)後の申込みはできません |
| 補助金額概要 | 建築物石綿含有建材調査者が行った吹付けアスベスト等の分析調査に要する費用(上限額25万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 審査指導課 |
枚方市若者世代空き家活用補助制度(除却関連)
| 事業・条令名 | 枚方市若者世代空き家活用補助制度(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 市内の空き家を活用して、枚方市に定住する若者世帯や子育て世帯を応援する制度です。空き家の除却や住宅の新築・リフォームにかかる工事費用に対して最大100万円補助します。交付には以下の対象要件を満たしている必要があります。下記のリーフレットにて、交付までの流れや必要書類をご確認ください。 空き家の購入や各種契約後の事前協議は受付できませんので、必ず各種契約前に住宅まちづくり課に事前協議書を提出してください。 ※相続により空き家を取得した場合も補助対象になる可能性がありますので、その場合は住宅まちづくり課へお問合せください。 令和5年8月28日に補助要件を一部拡充しました。 |
| 対象事業・工事の概要 | 次のいずれかを満たすこと ・上記の空き家を取得し、当該空き家を除却し、跡地に住宅を新築する行為 ・上記の空き家を取得し、当該空き家を耐震改修およびリフォームをする行為 ※取得した空き家の土地・建物の名義および各請負工事の契約名義は申込者本人のみとしていましたが、令和5年8月の制度改正により、申込者本人と申込者の2親等以内の親族による共同名義でも可能となりました。【R5年8月拡充】 |
| 対象申請者 | 【交付対象者の要件1(次のいずれかを満たすこと)】 ・若者世帯(40歳未満の夫婦等のこと) ※パートナーシップ宣誓があったことの証明を受けた同居している両当事者の方も対象 ・子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯のこと) 【交付対象者の要件2(次のいずれかを満たすこと)】 ・市外に1年以上居住している ・市内の賃貸住宅に1年以上居住している ・2親等以内の親族が所有する市内の住宅に1年以上居住している【R5年8月拡充】 |
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に着工された居住されていない一戸建ての住宅または長屋住宅 ・立地適正化計画に定める都市機能誘導区域・居住誘導区域・居住環境保全区域のいずれかに存すること ・事前協議受付日より前に売買契約等されていないこと ※事前協議受付日以前に相続により空き家を取得した場合、補助対象になる可能性がありますので、住宅まちづくり課までお問合せください。 |
| 補助金額概要 | 【新築(建て替え)の場合】 上限100万円(空き家を除却し、新築する工事の合計) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 住宅まちづくり課 |
大阪府 茨木市 の補助金情報
茨木市木造住宅耐震改修等補助(除却工事)
| 事業・条令名 | 茨木市木造住宅耐震改修等補助(除却工事) |
|---|---|
| 制度の概要 | 茨木市では、建築物の耐震設計・耐震改修工事・除却工事を行おうとする方に、耐震設計・工事費用の一部を補助する制度を実施しています。 補助制度の活用をお考えになられたら、耐震設計・耐震改修工事・除却工事を着手する前にまず事前にご相談ください。 なお、予定棟件数に達している場合もありますので、あらかじめお電話もしくは窓口にてご相談ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【除却工事とは】 耐震診断結果の評点(上記の注釈)が0.7未満の場合又は、「誰でもできるわが家の耐震診断」による評点の合計が7点以下の木造住宅を取り壊す工事をいいます。 耐震性の低い建築物を一戸(長屋や共同住宅の場合一棟)すべてを取り壊す工事が対象となります。 |
| 対象申請者 | 補助対象建築物の所有者で、課税所得金額が5,070,000円未満の方が対象です。 ※法人所有は対象外です。 |
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された上記の木造住宅(増改築含む) ・耐震診断結果が0.7未満又は「誰でもできるわが家の耐震診断」による評点の合計が7点以下のもの |
| 補助金額概要 | 除却工事については ・課税所得金額が5,070,000円未満の場合:40万円 ・世帯の月額所得が214,000円以下の場合:60万円 ※いずれの場合も、補助対象経費が補助金額以下の場合、補助対象経費が補助金額となります。 ※耐震改修工事に併せて行うリフォーム工事、修繕工事等は補助の対象になりません。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 茨木市都市整備部居住政策課 |
茨木市共同住宅耐震改修等補助(除却工事)
| 事業・条令名 | 茨木市共同住宅耐震改修等補助(除却工事) |
|---|---|
| 制度の概要 | 令和4年度より補助対象事業に「耐震改修設計」を追加しました。 共同住宅の耐震改修設計、耐震改修工事、除却工事を行おうとする方に、当該工事費用の一部を補助する制度を実施しています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【除却工事とは】 耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された共同住宅について、建物を取り壊す工事をいいます。 |
| 対象申請者 | ・賃貸共同住宅:補助の対象となる賃貸共同住宅の所有者 ・分譲共同住宅:補助の対象となる分譲共同住宅の管理組合の代表者、区分所有者全員の合意を得た者 ・代表者又はマンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく買受計画の認定を受けた者 |
| 対象建築物の概要 | 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された以下の要件を満たす共同住宅が対象となります。 ・居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1を超えているもの ・耐火又は準耐火建築物で、地階を除く階数が3以上で、かつ延べ床面積が1,000平方メートル以上のもの ・茨木市内に存するもの ・建築基準法に基づく命令を受けているなど違法状態にないもの ・対象工事について、本補助金以外の補助金を受けていないもの(耐震対策緊急促進事業補助金を除く) |
| 補助金額概要 | 【補助の対象となる経費について】 補助の対象となる経費は、耐震改修工事に要する工事費であり、耐震改修工事に合わせて行うリフォーム工事等の費用は補助の対象になりません。 【耐震改修工事又は除却工事の補助金額】 補助金の額は、次の1、2、3のいずれか少ない額を補助します。 1.補助対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額 2.耐震改修工事、除却工事を行う共同住宅の延床面積1平方メートル当たり50,200円(耐震診断の結果、Isの値が0.3未満相当である場合は55,200円)を乗じて得た額 3.賃貸共同住宅においては10,000,000円、分譲共同住宅においては25,000,000円(分譲共同住宅の除却工事は、20,000,000円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 茨木市都市整備部居住政策課 |
茨木市ブロック塀等撤去事業補助制度
| 事業・条令名 | 茨木市ブロック塀等撤去事業補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | この制度は、耐震診断義務化対象路線沿道にあるブロック塀等を対象とする茨木市耐震診断義務化対象路線沿道ブロック塀等耐震化促進事業を補完し、危険なブロック塀等の倒壊等による被害の軽減を図り、道路等利用者の安全確保等に資するため、危険なブロック塀等の所有者がその全部又は一部を取り除く工事(撤去工事)に対し、市が補助金を交付するものです。 |
| 対象事業・工事の概要 | 補助対象工事は、下記に該当するものです。 1.請負契約に基づく工事であり、関係法令等を順守していること 2.撤去後のブロック塀等の高さが80cm未満になること(独立し、安定した門柱は除く。) 3.当該年度の3月31日までに完了すること 4.撤去後にブロック塀等が道路等に残存し、又は突出しないこと 5.造成工事又は建物解体工事に伴うものでないこと 6.この撤去工事について、国、地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないこと 7.茨木市耐震診断義務化対象路線沿道ブロック塀等耐震化促進事業補助金の交付を受けていないこと |
| 対象申請者 | 補助対象者は、下記に該当するものです。 1.撤去するブロック塀等の所有者であり、この撤去工事を発注する者 2.本市に納付すべき税等を滞納していないこと 3.世帯員全員が暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと |
| 対象建築物の概要 | 補助対象となるブロック塀等(コンクリートブロック造、コンクリート万年塀、れんが造、石塀、土塀その他これらに類する塀、門柱等)は、下記に該当するものです。ただし、国、地方公共団体その他の公共法人が所有するもの及び地震、台風等により既に倒壊したものは除きます。 1.ブロック塀等点検表に不適合となる点検項目があること 2.ブロック塀等の高さが80cm以上であること 3.道路等に面していること(直接面していない場合でも、塀高が道路等までの水平距離より高いものを含む) 4.同一敷地内で、この制度の補助金交付を申請していないこと 5.国、地方公共団体等の公共用地の取得に伴う損失補償の対象になっていないこと ※道路等とは、不特定多数のものが通行する道路、都市公園及び市が管理する児童遊園を指し、特定の方のみ通行する専用通路は除きます。 |
| 補助金額概要 | 補助対象となるブロック塀等を撤去工事に要する経費(撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費及び諸経費)の全額とし、下記の金額を上限とします。 (上限)茨木市教育委員会が指定した通学路30万円、その他道路等20万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建設部 建設管理課 |
茨木市屋外広告物除却・改修補助(除却関連)
| 事業・条令名 | 茨木市屋外広告物除却・改修補助(除却関連) |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
大阪府 池田市 の補助金情報
池田市既存民間建築物除却補助金
| 事業・条令名 | 池田市既存民間建築物除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 池田市では、地震などの自然災害による被害の軽減や住環境の改善を目的に、倒壊する恐れのある空き家等老朽木造住宅を除却される方に対し、除却費用の一部を補助しています。 |
| 対象申請者 | 補助を受けるには以下のすべての要件が必要となります。 その他詳細については、市役所担当窓口へ直接お問合せください。 ・対象建築物の所有者(原則、法人は除く)であること ・市税を滞納していないこと ・年間所得が1,200万円以下であること |
| 対象建築物の概要 | 補助を受けるには以下のすべての要件が必要となります。 その他詳細については、市役所担当窓口へ直接お問合せください。 ・一戸建てまたは長屋建ての木造住宅(2階建て以下) ・昭和56年5月31日以前に建築されたもの ・過去10年以内に本市の補助を受けて改修等を行っていないもの ・耐震性が不足しているもの(住宅の不良度判定評点100以上) |
| 補助金額概要 | 20万円(定額補助) (ただし、工事費用が20万円未満の場合は、その千円未満を切り捨てた額) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 除却工事施工者は、建築業法の許可もしくは建設リサイクル法の登録を受けている業者でなければなりません。 |
| 問い合わせ先 | まちづくり環境部 都市政策課 |
池田市既存民間ブロック塀等安全対策補助金
| 事業・条令名 | 池田市既存民間ブロック塀等安全対策補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 池田市では、国、大阪府又は池田市が管理する道路に面している塀の撤去工事に対し、下記の補助対象条件に適合する場合に限り、工事費用の一部を補助しています。 |
| 対象申請者 | ・ブロック塀の所有者であること。 ・年間所得が1,200万円以下であること。 ・本市の市税を滞納していないこと。 |
| 対象建築物の概要 | ・国、大阪府又は池田市が管理する道路に面している塀であること。 ・現在の建築基準法に適合しない塀又は危険な状態であると市が認める塀であること。 ・地盤面からの高さが80cm以上の塀であること。 ・原則、上記に適合するブロック塀を全て撤去する工事であること。 |
| 補助金額概要 | 次のいずれか一番低い金額とします。 ・撤去工事費×1/2 ・8万(円/m)×総延長(m)×2/3 ・10万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 審査指導課 |
池田市既存民間建築物アスベスト対策事業補助制度
| 事業・条令名 | 池田市既存民間建築物アスベスト対策事業補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 池田市では、アスベストによる健康被害を予防するため、露出して吹付けアスベストが施工されている多数の者が利用する建築物について、分析調査にかかる費用の一部に対し補助を行っています。 |
| 対象申請者 | 下記条件全てに該当する方が、対象となります。 ・市内に対象建築物をお持ちの所有者 ・市税を滞納していない方 |
| 対象建築物の概要 | ・多数の者が利用する建築物(多数の者が共同で利用する部分に限る。)で、吹付けアスベスト等が施工されているおそれのあるもの。 ・建築主事の確認を受けて建築されたもの。 ※吹付けアスベスト等とは、アスベストにセメント等の結合剤と水を加え混合し、吹付け機を用いて吹付けたもの又は吹付けロックウールをいいます。 |
| 補助金額概要 | 次のいずれか低い金額とします。 ・アスベスト分析調査に要した費用(千円未満を切り捨てた額) ・25万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 審査指導課 |
大阪府 泉大津市 の補助金情報
泉大津市空家除却補助金
| 事業・条令名 | 泉大津市空家除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 防犯及び住環境の改善を図るため、昭和56年5月31日以前に建築され、1年以上の居住やその他使用実績がない木造空家を所有される方に、除却工事費用の一部を補助します。 ・補助制度には、条件等が有りますので、必ず、工事を行う前に担当課までご相談下さい。 |
| 対象建築物の概要 | ・1年以上居住その他使用実績がない建築物 ・木造でかつ一戸建ての住宅又は区分所有である長屋住宅(一部店舗などは、その床面積が延べ床面積の2分の1未満であるものに限る。) ・昭和56年5月31日以前に建築された建築物 ・登記簿で所有権が確認できる建築物(但し、法人所有は除く。) ・『誰でもできるわが家の耐震診断』において、評価が7点以下の建築物 |
| 補助金額概要 | 補助金の額は、除却工事に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を含む)の2分の1以内の額と上限300,000円のいずれか少ない額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築住宅課 |
大阪府 泉佐野市 の補助金情報
泉佐野市空家等除却工事補助金
| 事業・条令名 | 泉佐野市空家等除却工事補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 令和2年4月から、地域の安全・安心かつ良好なまちなみの形成に資することを目的として、従来からの木造住宅除却工事補助金の対象とならない空家について、除却工事費用の一部を補助する制度を行っています。 ※令和5年4月から、要綱・申請様式を変更していますので、ご注意ください。 |
| 対象申請者 | ・補助対象住宅を所有する個人であること ・補助申請者に未納の税額が無いこと |
| 対象建築物の概要 | ・賃貸していないこと ・空家であること (空家は、一年以上、使用されていないことがわかる水道の証明書が必要です。) ・泉佐野市木造住宅除却工事補助金及び、泉佐野市不良住宅等除却工事補助金の交付対象とならない空家 詳しくは、「住まいの耐震診断・耐震補強」及び、「不良住宅等除却工事補助制度について」をご覧ください。 |
| 補助金額概要 | 1戸あたり65万円限度額(千円未満切り捨て) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課 |
泉佐野市不良住宅等除却工事補助金
| 事業・条令名 | 泉佐野市不良住宅等除却工事補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 泉佐野市空家等対策計画に基づき、平成30年度から不良住宅(賃貸物件を除く)の除却工事補助を行っています。空家については加算制度があります。 ※令和5年4月から、要綱・申請様式を変更していますので、ご注意ください。 |
| 対象申請者 | ・耐震改修補助を受けていないこと ・申請者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満であること ・申請者に未納の税額がないこと |
| 対象建築物の概要 | ・賃貸をしていないこと ・補助対象建築物が、住宅改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定のある「不良住宅」(併用住宅、長屋、共同住宅を含む)であること(都市計画課で現場確認により、判定しますので、お問合せ下さい。) 若しくは、 空家を除却して除却後3年以内に1年以上公益的に活用される場合 (公益的活用の例ポケットパーク、避難スペース、町会・自治会活用用地) |
| 補助金額概要 | 【居住中もしくは、空家ではない場合(空家とは、一年以上使用されていない建築物です。都市計画課で確認いたしますので、お問合せ下さい。)】 1戸あたり80万円限度額(千円未満切り捨て) 【1年以上、使用されていないことがわかる場合(都市計画課で確認)】 130万円限度額(千円未満切り捨て) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課 |
既存木造住宅耐震関連補助(除却工事)
| 事業・条令名 | 既存木造住宅耐震関連補助(除却工事) |
|---|---|
| 対象申請者 | ・耐震改修補助を受けた者は対象外 ・現に住んでいるか、住む予定の方 ・申請者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満の方 ・固定資産税、都市計画税に滞納がないこと |
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に原則建築確認を受けて建築された木造住宅 ・併用住宅、長屋、共同住宅を含む(賃貸住宅は除く) ・下記のいずれかの方法で耐震性がないと判断されたもの ※耐震診断の結果、評点1.0未満 ※「誰でもできるわが家の耐震診断」に基づく診断にあっては評点が7点以下 ※「住宅の不良度判定基準(木造住宅等)」に基づく判定で100点以上 |
| 補助金額概要 | ・1戸あたり80万円限度額 ・長屋、共同住宅にあっては1棟あたり80万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課 |
泉佐野市ブロック塀等除却工事補助金
| 事業・条令名 | 泉佐野市ブロック塀等除却工事補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 平成30年6月18日に発生した大阪北部を震源とする地震の影響を受け、ブロック塀等の倒壊に伴い生じる被害を未然に防止し、人身事故の防止及び避難路の確保を目的として、泉佐野市ブロック塀等除却・軽量フェンス等設置工事補助金交付制度を実施します。 |
| 対象建築物の概要 | 「要件】 ・道路(住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る経路)に面したブロック塀等の除却工事であること(民地と民地の間のブロック塀等は補助対象外)。 【定義】 ・道路不特定多数の人が使用する通路(住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る経路)をいう。 ・ブロック塀等道路に面したコンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀又は土塀をいう。 ・除却工事除却工事施工者により、原則ブロック塀等の基礎を含めてすべて除却する工事を言う。 ・軽量フェンス等塀の頂部分から基礎部分までの柱等、一体的に構成された軽量なもの等をいう。※軽量フェンス等の設置工事については、道路幅員等の条件により、既存のブロック塀設置位置から後退して設置が必要な場合等、補助対象となるための詳細要件がありますので、補助金交付要綱第3条を確認してください。 |
| 補助金額概要 | ・道路(住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る経路)に面したブロック塀等を除却する工事費用について、最大15万円(工事費が15万円未満の場合はその額、ただし1,000円未満切捨て)を補助。 ・上記ブロック塀等の除却工事に引続き、同一年度に施工する軽量フェンス等を設置する工事費用について、最大20万円(工事費が20万円未満の場合はその額、ただし1,000円未満切捨て)を補助。 ・除却工事のみも補助金の対象です。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課 |
大阪府 和泉市 の補助金情報
和泉市老朽危険空家除却補助金
| 事業・条令名 | 和泉市老朽危険空家除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 老朽化した危険な空家等の除却に要する費用の一部を補助します。 |
| 補助金額概要 | 補助金は1件あたり40万円(上限) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市デザイン部 建築住宅室 住宅政策担当 |
和泉市木造住宅耐震除却補助金
| 事業・条令名 | 和泉市木造住宅耐震除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 令和7年度の受付を開始しました。 耐震性が不足する木造住宅の建替を促進するため、令和2年度から以下のとおり補助金の制度を創設しました。 |
| 対象申請者 | ・対象建築物の所有者 ・課税所得額が507万円未満の方 ・市税の滞納のない方他 (注意)上記は主な要件です。補助にあたっては他にも審査が必要な要件があります。 |
| 対象建築物の概要 | ・個人で所有されている木造の一戸建ての住宅・長屋、兼用住宅(住宅以外の用途部分については規模制限有) ・昭和56年5月31日以前に工事着手した建築物 ・所有者などが居住のために1年以上の期間使用していた建築物 ・耐震診断(注意1)の結果、耐震性が不足する建築物 (注意)耐震診断には所有者自身で簡易に診断できる診断方法もあります。一般社団法人日本建築防災協会サイト内の「誰でもできるわが家の耐震診断」をご参照ください。 |
| 補助金額概要 | 最大20万円(除却工事費の80%) (原則1棟あたり) (注意)門、塀、樹木等の除却費は補助対象外となります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市デザイン部 建築・開発指導室 建築指導担当 |
大阪府 門真市 の補助金情報
門真市危険家屋等除却補助金
| 事業・条令名 | 門真市危険家屋等除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市は、著しい老朽化などにより、倒壊等の危険性が高く周辺住環境を悪化させている建築物に対し、除却費用の一部を補助しています。 |
| 対象建築物の概要 | 次のすべてに当てはまること ・要綱の別表第1の判定基準による点数が100点を超えるものまたは市長が除却の必要があると認めたもの ・原則、昭和56(1981)年5月31日以前に建築されたもの ・住宅の場合は空き家であること ・すでに他の要綱等により除却・改修等の補助を受けていないもの ・補助金の交付を受ける目的で故意に破損したものでないこと ・都市計画施設および市街地開発事業の区域内にある場合は、市長が認めたもの ・建設業法第3条第1項の許可を受けている者または、建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた解体工事業者による除却工事で、対象建築物を全て除却する工事である事。ただし、区分所有建築物の場合は所有している部分を除却する工事とする(復旧工事は補助対象外) 注意:危険家屋等に該当するか、市職員が現地調査を行いますので事前にご相談下さい。 |
| 補助金額概要 | 【住宅】 ・一戸建ての住宅:除却費用の5分の4(上限60万円) ・長屋または共同住宅:除却費用の5分の4、かつ戸当たり30万円(上限200万円) 注意除却費用の上限があります。詳しくは下記のPDFをご覧ください。 【上記以外の建築物】 除却費用の3分の2(上限200万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 建設業法第3条第1項の許可を受けている者または、建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた解体工事業者による除却工事で、対象建築物を全て除却する工事である事。ただし、区分所有建築物の場合は所有している部分を除却する工事とする(復旧工事は補助対象外) |
| 問い合わせ先 | まちづくり部 建築指導課 開発安全グループ |
門真市木造住宅除却補助金
| 事業・条令名 | 門真市木造住宅除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 門真市は、昭和56(1981)年5月31日以前に建築され、耐震診断の結果、耐震性の低い木造住宅を対象に除却費用の一部を補助しています。 |
| 対象建築物の概要 | 次のすべてに当てはまること ・昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅 ・耐震診断結果の数値が0.7未満のものまたは「誰でもできるわが家の耐震診断」の評点の合計が7以下のもの ・既に他の要綱等により除却・改修等の補助を受けていないもの ・都市計画施設および市街地開発事業の区域内にある場合は、市長が認めたもの ・建設業法第3条第1項の許可を受けている者または、建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた解体工事業者による除却工事で、対象建築物を全て除却する工事である事。ただし、区分所有建築物の場合は所有している部分を除却する工事とする(復旧工事は補助対象外) ・固定資産税および都市計画税を完納していること ・補助対象建築物を1年以上所有している個人所有者であること |
| 補助金額概要 | 一戸建ての住宅:除却費用の23%(上限30万円) 長屋または共同住宅:除却費用の23%、かつ戸当たり30万円(上限200万円) 注意:除却工事に要する費用は1平方メートルあたり39,900円以内とします ※詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 建設業法第3条第1項の許可を受けている者または、建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた解体工事業者による除却工事で、対象建築物を全て除却する工事である事。ただし、区分所有建築物の場合は所有している部分を除却する工事とする(復旧工事は補助対象外) |
| 問い合わせ先 | まちづくり部 建築指導課 開発安全グループ |
門真市アスベスト飛散防止対策事業費補助金
| 事業・条令名 | 門真市アスベスト飛散防止対策事業費補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
門真市空き家等除却補助金
| 事業・条令名 | 門真市空き家等除却補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
門真市地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却補助金
| 事業・条令名 | 門真市地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 門真市では国道163号以北の北部地区の密集市街地のうち、延焼危険性や避難困難性が特に高く、地震時などにおいて大規模な火災の可能性や地区外への避難経路の喪失の可能性があり、生命・財産の安全性の確保が著しく困難で、重点的に改善が必要な密集市街地(地震時等に著しく危険な密集市街地)を令和7(2025)年度までに概ね解消するとの目標を定め、土地区画整理事業等の面整備事業による道路・公園等の公共施設整備に取り組んでいます。 現在、進めている面整備事業は地権者の合意形成が前提のため、事業が長期にわたるなどの課題があることから、面整備事業に加え、老朽木造住宅等の除却補助制度を昨年度から引き続き行い、除却を促進することで密集市街地の解消をめざしています。詳しくは、「門真市地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却補助金交付要綱」をご覧ください。 |
| 対象申請者 | 次の項目のすべてに該当する人 ・補助対象建築物の所有者またはその相続人(注釈1) ・固定資産税および都市計画税を滞納していない (注釈1)建物所有者またはその相続人は個人、法人は問いません |
| 対象建築物の概要 | 次の項目のすべてに該当する老朽木造建築物等 ・昭和56(1981)年5月31日以前に建築されたもの ・対象区域(地震時等に著しく危険な密集市街地)内に存するもの ・差押え、仮差押えまたは仮処分を受けていないこと ・ほかの要綱などに基づき、除却または耐震改修等に係る補助金の交付を受けていないこと ・土地区画整理事業、道路整備事業などによる建物移転補償の対象となっていないこと |
| 補助金額概要 | 【補助額】補助対象経費 【補助対象経費】 除却工事における補助対象経費(建築物の除却に関する経費) 次の1から3の額のうち、最も少ない額を補助対象経費とします。 1.除却工事に要する経費(建築物本体の除去以外の塀の撤去、荷物の廃棄等は除く) 2.補助対象建築物の延床面積に単価32,000円/㎡(令和7年度単価)を乗じて得た額 3.建物等用途別に応じた限度額(下記) 一戸建て(併用住宅を含む):2,240,000円 長屋建て住宅(併用住宅を含む):6,400,000円(2,240,000円/戸) 共同住宅(併用住宅を含む):6,400,000円 住宅以外の建物(店舗、事務所等):2,560,000円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり部 地域整備課 地域整備グループ |
大阪府 貝塚市 の補助金情報
貝塚市旧耐震老朽建築物除却補助金
| 事業・条令名 | 貝塚市旧耐震老朽建築物除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 住宅の建替え促進による耐震化率の向上および除却後の土地の公共公益的な利用の促進を目的として、耐震性が不足し、耐震改修が困難な木造住宅等を解体する場合に解体費用の一部を補助します。 事前に工事に着手(契約も含む)された場合は、補助金の交付対象にはなりません。 |
| 対象申請者 | ・対象建築物の所有者等 ・貝塚市税に滞納がないこと ・貝塚市暴力団排除条例(平成24年貝塚市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと |
| 対象建築物の概要 | ・原則として昭和56年5月31日以前に建築された所有者が明確な木造住宅等(町会および自治会所有の集会所の場合はお問い合わせください。) ・併用住宅の場合は、過半が住宅の用に供されているもの ・登記簿又は固定資産評価証明書に記載されていること ・耐震診断により耐震性が不足していると認められるもの ・過去10年間に本市の耐震改修補助を受けていないもの ・複数の者の共有である場合は、除却工事を行うことについて、共有者全員が同意していること ・賃借人がいる場合は、除却工事を行うことについて、賃借人全員が同意していること ・解体に係る他の補助金を受けていないこと |
| 補助金額概要 | 除却費用等に2分の1を乗じて得た金額(千円未満は切り捨て) ただし、補助額の上限は以下のいずれか少ない金額となります。 ・対象建築物の延床面積に1平方メートルあたり20,000円を乗じて得た金額 ・100,000円 除却後の土地が公共公益的に利用される場合は補助金額が加算されることがございますので詳しくはお問い合わせください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当 |
貝塚市空き家再生等推進事業(除却)補助金
| 事業・条令名 | 貝塚市空き家再生等推進事業(除却)補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 貝塚市では、市内の空き家の除却に要する費用の一部を補助することにより、住環境の改善や地域活性化に寄与することを目的に、「貝塚市空き家再生等推進事業(除却)補助制度」を実施しています。 事前に工事に着手した場合(除却工事契約を含む)は補助金の交付対象になりません。 まずは窓口へご相談ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 次に示す空き家の除却工事が対象となります。 @用語説明「除却工事」】 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者であって、同法別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかの許可を受けたもの又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けたものに請け負わせ、空き家及び附属する工作物の全部(集合住宅の場合にあっては、同一棟の住戸の全部)を除却し、その敷地を更地(整地を含む。)にする工事をいう。 |
| 対象申請者 | 次の要件をすべて満たす方が補助金を申請することができます。 1.空き家の所有者であること。 2.貝塚市税を滞納していないこと 3.補助金の交付の申請時における直近の合計課税所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の6第1号に規定する合計課税所得金額をいう。)が5,070,000円未満であること。 4.貝塚市暴力団排除条例(平成24年貝塚市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。 ・補助金の交付の決定前に工事に着手した場合 ・他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする場合 ・公共事業による移転補償の対象となった場合 ・その他市長が適当でないと認める場合 ・空き家を複数の所有者(相続人も含む)で共有しているときは、全所有者のうち補助金の交付を申請する方が補助対象者となります。 |
| 対象建築物の概要 | 次の要件をすべて満たした空き家が対象となります。 1.所有者が明確に存在する木造住宅であること。 2.登記簿(所有権以外の権利が設定されていないものに限る。)又は固定資産評価証明書に記載されていること。 3.住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項に規定する測定方法により測定した同令別表第1の評点の合計が100点以上であること。 4.過去10年間に本市の耐震改修補助を受けていないこと。 5.複数の者の共有である場合は、除却工事を行うことについて、共有者全員が同意していること。 6.併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること。 ※概ね1年以上居住実態のない空き家が対象になります。 ※3に記載のある不良住宅の判定基準については、次の「不良住宅の基準」と「外観目視による住宅の不良度判定の手引き」をご参照ください。(貝塚市では、不良住宅の判定を上記手引きを基に行っております) |
| 補助金額概要 | 除却費用等に10分の8を乗じて得た額(千円未満切り捨て) ただし、補助額の上限は下記のいずれか少ない金額となります。 ・空き家の延床面積に1平方メートル当たり20,000円を乗じて得た額(千円未満切り捨て) ・500,000円 除却後の土地が公共公益的に利用される場合は補助金額が加算されることがございますので詳しくはお問い合わせください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者であって、同法別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかの許可を受けたもの又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けたものに請け負わせ、空き家及び附属する工作物の全部(集合住宅の場合にあっては、同一棟の住戸の全部)を除却し、その敷地を更地(整地を含む。)にする工事をいう。 |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当 |
がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度
| 事業・条令名 | がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
大阪府 柏原市 の補助金情報
柏原市木造住宅除却補助金
| 事業・条令名 | 柏原市木造住宅除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 耐震診断をした結果、耐震性がない旧耐震基準の木造住宅を対象に、当該木造住宅を除却する際の解体工事費用の一部を補助するものです。尚、交付申請の前に着工されますと補助対象になりません。 |
| 対象建築物の概要 | 【補助対象となる要件】 1.原則として、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項に規定する確認を受けて建築された木造住宅 2.以下のいずれかに該当すること ・耐震診断技術者が行う木造住宅の耐震診断(一般診断法又は精密診断法)による上部構造評点が0.7未満 ・一般財団法人日本建築防災協会編集の「誰でもできるわが家の耐震診断」による耐震診断問診票の評点が7以下 3.木造住宅(一戸建て、長屋、寄宿舎、共同住宅、併用住宅)であること 4.柏原市耐震改修補助金の交付を受けていないこと 5.一団の土地で既に除却補助を受けた木造住宅がないこと 6.対象建築物の所有者または法定相続人の個人であること 7.申請者は、固定資産税・都市計画税の滞納が無くて、直近の課税所得金額が5,070,000円未満であること 8.除却工事を行うことについて申請者以外の所有者・占有者などの利害関係者との協議が整っていること 9.除却工事施工者が以下のいずれかに該当する者であること ・建設業許可を受けている者 ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体工事業の登録を受けている者 |
| 補助金額概要 | 1.一戸建て住宅・併用住宅・寄宿舎 除却費用の2分の1の額、床面積×34,100×0.23にて算出した額、または20万円のいずれか低い額 2.共同住宅・長屋住宅(1棟) 除却費用の2分の1の額、床面積×34,100×0.23にて算出した額、または40万円のいずれか低い額 3.区分所有の長屋住宅 除却費用の2分の1の額、床面積×34,100×0.23にて算出した額、または20万円のいずれか低い額 (1棟の長屋住宅に住宅2戸以上有している場合は、除却費用の2分の1の額、床面積×34,100×0.23にて算出した額、または40万円のいずれか低い額) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 除却工事施工者が以下のいずれかに該当する者であること ・建設業許可を受けている者 ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体工事業の登録を受けている者 |
| 問い合わせ先 | 都市開発課 |
柏原市ブロック塀等撤去補助制度
| 事業・条令名 | 柏原市ブロック塀等撤去補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 柏原市では、平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀等の倒壊被害を受け、道路等に面した安全性を確認できないブロック塀等の撤去工事を行う者に対して、柏原市ブロック塀等撤去補助金を交付することにより、地震時の道路等の交通の安全、迅速な避難のための経路確保を促進し、市内の人的・経済的被害の軽減を図ることを目的にブロック塀等の撤去に要する費用を補助する制度を創設しました。 |
| 対象申請者 | 次のいずれにも該当するものとする。 ・ブロック塀等を所有する個人であって、撤去工事をされる方 ・固定資産税及び都市計画税の滞納がない方 |
| 対象建築物の概要 | 次のいずれにも該当するものとする。 ・道路等に面しているもの(民地と民地との境界にあるブロック塀等は対象外) ・高さが60cm以上のもの ・道路等とブロック塀等との間に開渠の水路が存する場合は、道路面からの高さが60cm以上かつ水路幅以上の高さのもの ・ブロック塀等の高さが道路境界線までの水平距離より高いもの ※道路等国、大阪府、柏原市が管理する道路(里道等を含む。)及び不特定多数の者が通行する道をいう。 ※ブロック塀等コンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀、土塀、その他これらに類するものをいう。 【補助対象工事】 次のいずれにも該当するものとする。 ・ブロック塀等の全部又は一部を取り除くもの。ただし、一部を取り除く場合は、道路等に面する全てのブロック塀等が道路面からの高さを60cm未満にすること。 ・ブロック塀等の撤去を施工業者に委託して行うもの。 ・ブロック塀等の撤去工事は補助金の交付決定後に着手し、申請年度内の3月15日までに完了報告を行えるもの。 ・同一敷地のブロック塀等において、過去に本補助制度の補助金の交付を受けていないこと。 ・柏原市木造住宅除却補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 ・増積擁壁部分が解消となること。 |
| 補助金額概要 | 次のいずれか低い額とする。 ・補助対象工事に要した費用の2分の1 ・撤去費用(ブロック塀等の見附面積に13,000円/m2を乗じた額)の2分の1 ・限度額:200,000円 ※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | ブロック塀等の撤去を施工業者に委託して行うもの。 |
| 問い合わせ先 | 都市開発課 |
大阪府 交野市 の補助金情報
交野市木造住宅除却補助金
| 事業・条令名 | 交野市木造住宅除却補助金 |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準によって建築された木造住宅(長屋・共同住宅を含む) ・すでに診断されたもので、構造評点数値が1.0未満、若しくは、一般財団法人日本建築防災協会編集の 「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果が7点以下であるもの。 |
| 補助金額概要 | 除却工事に要した費用の23%(補助金限度額は40万円です。) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市まちづくり課 |
交野市ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金
| 事業・条令名 | 交野市ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金 |
|---|---|
| 対象申請者 | ・交野市内に存するブロック塀等の所有者であって、当該ブロック塀等を撤去及び改修するもの。 ・市税の納付が滞っていないもの。 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないもの。 ・建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するもの。 |
| 対象建築物の概要 | ・道路に面するコンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀又は土塀(以下「ブロック塀等」といいます。) ・撤去するブロック塀等の高さ(道路面からの高さをいう。以下同じ。)が、60cm以上のものであること。 ・ブロック塀等の一部を撤去する場合は、撤去した後のブロック塀等の高さがすべて60cm以下になること。 ・ブロック塀等が道路内に残存、または水路等の公共施設に突出しないこと。 ・改修により新たなブロック塀等を設置する場合、その高さがすべて60cm以下とし、60cmを超える場合は、軽量なフェンスとすること。 ・国、府または市の施行する公共事業等の補償の対象となっていないもの。 ・撤去するブロック塀等がなく、新たに設置する場合は、補助対象外です。 |
| 補助金額概要 | ・次のうち、いずれか少ない方の額を補助金として交付します。ただし、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。 1.撤去の場合:撤去費用に相当する額の80%に相当する額で、上限100,000円 2.改修の場合:改修費用に相当する額の80%に相当する額で、上限200,000円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市まちづくり課 |
交野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
| 事業・条令名 | 交野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 災害危険地域等にある住宅を除却し、交野市内の安全な場所への移転を促進するため、危険地域の住宅の除却費及び新たな住宅の購入費や建設費等に対し補助します。 |
| 対象建築物の概要 | 土砂災害特別警戒区域内にあり、特別警戒区域に指定される日以前に建てられ、現在も居住している住宅です。 |
| 補助金額概要 | 除却費:事業年度における「住宅局標準建設費等通知に定める除却工事費」 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市まちづくり課 |
大阪府 河内長野市 の補助金情報
木造住宅除却補助制度
| 事業・条令名 | 木造住宅除却補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市内の耐震性が不足している木造住宅の除却を促進することにより、地震等により市内の人的・経済的な被害の軽減を図るとともに、住環境の改善につなげるために、市では「木造住宅除却補助制度」を設けています。 この制度は、耐震診断の結果、住宅の強度が不足し、1年以上居住の用に供されていない木造住宅を除却する工事に対して、除却工事に要する経費(解体、運搬及び処分、騒音対策等に要する費用を含む。)の一部を補助するものです。 |
| 対象申請者 | 下記のすべての要件を満たす、補助対象建築物の所有者が対象です。 ・(個人の場合)補助金の交付申請時における、直近の市民税課税総所得金額が5,070,000円未満である ・(法人の場合)補助金の交付申請時における、直近の市民税法人税割額が100円未満である ・河内長野市より課税される市税(市民税、固定資産税及び都市計画税並びに軽自動車税)を滞納していない(法人の場合は、法人及び法人の代表者が滞納していないこと) ・補助申請者又は補助申請者と同一世帯の者が河内長野市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しない ・補助申請者または補助対象者の配偶者が、除却しようとする補助対象建築物について、既に河内長野市木造住宅耐震改修補助金交付要綱又は河内長野市近居同居促進マイホーム取得補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない |
| 対象建築物の概要 | 下記のすべての要件を満たす、河内長野市内に在する「木造住宅」(※1)が対象です。 ・昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅、長屋住宅及び共同住宅に該当するもの (当該住宅が店舗その他類するものの用途を兼ねる場合は、当該用途に該当する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る。) ・1年以上居住の用に供されていないもの ・下記のいずれかの耐震診断を行った結果、点数により「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの 1.耐震診断技術者(※2)が行った耐震診断結果(※3)で上部構造評点が1.0未満のもの 2.「誰でもできるわが家の耐震診断」(編集:財団法人日本建築防災協会)で7点以下のもの 3.「住宅の不良度測定基準(木造住宅等)」(住宅地区改良法施行規則別表第1)において、判定の評点が100点以上のもの ・河内長野市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団事務所でないもの |
| 補助金額概要 | 【補助対象経費】 除却工事に要する経費(解体、運搬及び処分、騒音対策等に要する費用を含み、当該除却工事に伴う修繕等に要する経費を除く。) ただし、附属する工作物等の除却に要する費用は、木造住宅を完全に除却するために必要な工事である場合に限り補助対象経費とします。 【補助金の額】 除却工事に要した経費の2分の1の額又は木造住宅の延床面積1平方メートル当たりに34,100円を乗じた額に100分の23を乗じた額のいずれか低い額を補助します。 ただし、1戸あたり200,000円(長屋住宅又は共同住宅にあっては、1棟あたり200,000円)を上限とし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり推進課住宅流通・空き家対策グループ |
大阪府 岸和田市 の補助金情報
岸和田市不良空家除却事業補助金
| 事業・条令名 | 岸和田市不良空家除却事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 倒壊等により周囲の環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家の除却を促進し、市民が安全・安心で、快適に暮らせるまちを確保するため、除却費用の一部を補助する制度です。 |
| 対象申請者 | 次の要件をすべて満たす者が対象となります。 1.個人であること 2.市内に所在する不良空家の所有者であり、除却する者であること 3.本市が賦課する市税を滞納していないこと 4.暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと |
| 対象建築物の概要 | 次の要件をすべて満たす空家が対象となります。 1.家屋が傾いていたり、屋根や外壁が崩れているなど、かなり老朽化したもの 市が定める住宅の不良度の判定基準[PDFファイル/105KB]の評点の合計が100点以上となるもの。 2.空家となってから1年以上経つもの 事前調査依頼時において、1年以上居住や使用がなされていないもの。 3.住宅として居住していたもの 一戸建ての住宅、長屋住宅、共同住宅に該当するもの。 ※長屋住宅または共同住宅は、一棟がすべて空室となっているものに限る。 ※住宅以外の用途を兼ねる場合は、当該用途部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る。 4.木造のもの 5.空家法による命令を受けていないもの 空家法第22条第3項の規定により措置をとることを命じられている特定空家等でないもの。 |
| 補助金額概要 | 補助金の額は次のうち、最も低い額(千円未満切り捨て)となります。 1.次のうち低い方の額に延べ面積を乗じた額の8割 ・除却費用を延べ面積で除した額(1平方メートルあたりの単価) ・標準除却費(33,000円/平方メートル) 2.800,000円(補助限度額) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり推進部住宅政策課住宅政策担当 |
岸和田市木造住宅除却事業補助金
| 事業・条令名 | 岸和田市木造住宅除却事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 耐震性が不足している木造住宅の建替えを促進するため、木造住宅の除却工事にかかる費用の一部を補助することにより、地震による市内の人的・経済的な被害の軽減を図ることを目的とした制度です。 |
| 対象申請者 | 次の要件をすべて満たす者が補助の対象となります。 ・木造住宅の所有者であって、除却する者であること ・本市が賦課する市税を滞納していないこと ・暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと |
| 対象建築物の概要 | 次の要件をすべて満たす建築物が補助の対象となります。 【木造のもの】 木造、混構造に該当するもの。 ※混構造は木造の建築物のうち、その一部に木造以外の構造を含むものに限る。 【住宅のもの】 一戸建ての住宅、長屋住宅、共同住宅、兼用住宅に該当するもの。 ※兼用住宅は当該住宅が店舗その他これに類する用途用途を兼ねる場合で、当該用途に該当する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であるものに限る。 【昭和56年5月31日以前に建築されたもの】 次のいずれかにより建築されたもの。 ・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの ・昭和56年5月31日以前に建築されたもの。 【耐震性が不足しているもの】 次のいずれかにより耐震性が不足していると認められるもの。 ・「木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会)」による一般診断法または精密診断法 ・「誰でもできるわが家の耐震診断(国土交通省住宅局監修・防災協会編集のリーフレット)」による耐震診断 ※上記リンク先ページを印刷し、診断を行ってください。 ※「誰でもできるわが家の耐震診断」による耐震診断の場合、7点以下と診断されたもの。 ・公共事業による除却、移転、建替え等の補償対象でないもの ・過去に耐震改修工事に係る補助を受けていないもの ・この補助以外に除却工事に係る他の補助金等の交付を受けていないもの又は受ける予定がないもの |
| 補助金額概要 | 補助対象経費の7割(上限40万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり推進部住宅政策課住宅政策担当 |
土砂災害特別警戒区域内の住宅の除却・移転に対する補助制度
| 事業・条令名 | 土砂災害特別警戒区域内の住宅の除却・移転に対する補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定される土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)内にある住宅を対象に、住宅の除却及び区域外への住宅の移転に対し、その費用の一部を補助する制度を設けています。 補助制度の利用をお考えの場合は、事前に下水道河川整備課へご相談ください。 |
| 対象建築物の概要 | 特別警戒区域が指定される以前から当該区域内に建てられた住宅(企業の社宅等は除き、居住の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものに限る) ※申請時点で契約済みなど、既に着手しているものは対象外となります。 ※その他、要件があります。詳しくは、下水道河川整備課(072-423-9649)へお問い合わせてください。 |
| 補助金額概要 | 【住宅の撤去にかかる費用(除却費等)】 ・危険住宅の除却に要する費用:1平方メートル当たりの限度額×延べ床面積 (令和6年度の1平方メートル当たりの限度額) 木造住宅:3万2千円/平方メートル 非木造住宅:4万6千円/平方メートル ※1平方メートル当たりの限度額は、住宅局標準建設費等通知に基づき毎年度変更されます。最新の限度額は大阪府ホームページでご確認ください。 ・その他除却等に要する費用(動産移転費等):1戸あたり97万5千円 ※移転については、移転先が岸和田市内であることが条件です。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 下水道河川部下水道河川整備課 |
大阪府 松原市 の補助金情報
松原市住宅除却補助金(除却工事)
| 事業・条令名 | 松原市住宅除却補助金(除却工事) |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
ブロック塀等撤去・新設補助金
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去・新設補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
松原市空き家利活用補助制度(除却工事)
| 事業・条令名 | 松原市空き家利活用補助制度(除却工事) |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
大阪府 南河内郡河南町 の補助金情報
木造住宅除却補助制度
| 事業・条令名 | 木造住宅除却補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 町では、今後発生が予想される大地震などの自然災害による被害の軽減や住環境の保全を目的として、耐震性の不足及び倒壊の恐れのある空き家等を除却される方に対し、その費用の一部を補助します。 ※補助金交付決定前に除却工事に着手された場合は、補助できませんので工事を行う前に必ずお問い合わせください。 |
| 対象事業・工事の概要 | ・建設業法第3条第1項の許可又は建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた解体業者による工事であること ・当該建築物を全て除却する工事であること ・申請年度中に完了する工事であること |
| 対象申請者 | ・当該建築物の個人所有者 ・固定資産税の滞納をしていないこと ・直近の課税所得金額が5,070,000円未満の者 |
| 対象建築物の概要 | ・原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された木造住宅(長屋、共同住宅を含む。) ・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満又は簡易診断(誰でもできるわが家の耐震診断)の評点の合計が7点以下のもの ・1年以上居住の用に供されておらず、かつ、居住の予定のないもの |
| 補助金額概要 | 除却工事に要した費用の1/2の額(上限額:200,000円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 建設業法第3条第1項の許可又は建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた解体業者による工事であること |
| 問い合わせ先 | まち創造部 都市環境課 |
土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する移転・補強補助制度
| 事業・条令名 | 土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する移転・補強補助制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
大阪府 南河内郡太子町 の補助金情報
木造住宅除却補助制度
| 事業・条令名 | 木造住宅除却補助制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度
| 事業・条令名 | がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
大阪府 箕面市 の補助金情報
吹付アスベスト分析調査の補助制度
| 事業・条令名 | 吹付アスベスト分析調査の補助制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
大阪府 三島郡島本町 の補助金情報
島本町既存木造住宅耐震改修等補助金(除却工事)
| 事業・条令名 | 島本町既存木造住宅耐震改修等補助金(除却工事) |
|---|---|
| 制度の概要 | 町では、「島本町住宅・建築物耐震改修促進計画」に基づき、建物の耐震改修等を積極的に進めていただくため、耐震診断・設計・改修・除却費用の一部を補助する制度を定めています。 建物の耐震改修等を希望されるかたは、都市計画課まで事前相談のうえ、積極的にご利用ください。 |
| 対象申請者 | ・対象建築物の所有者で、資産(預貯金及び有価証券)が1,000万円以下のかた ・対象建築物の所有者で、申請者の直近の課税所得金額が507万円未満のかた |
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(空家を含む) ・耐震性が不足すると判断できる建築物 |
| 補助金額概要 | 一戸当たり最大40万円を補助 ※除却に要する費用が40万円未満の場合はその額 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市創造部都市計画課 |
島本町ブロック塀等撤去促進事業補助金
| 事業・条令名 | 島本町ブロック塀等撤去促進事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震により、コンクリートブロック塀の倒壊によって尊い命が犠牲になりました。 島本町では、安全・安心なまちづくりを推進するため、このようなブロック塀等を対象に、平成30年8月から撤去費用に係る補助制度を創設しています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 道路等からの高さが80センチメートルを超えるブロック塀等の撤去、または一部を撤去する工事。一部を撤去する場合は、撤去後のブロック塀等の高さが80センチメートル以下になる工事。 (注意)申請前に撤去工事をおこなった場合、補助することができません。 (注意)高さ80センチメートル以上の擁壁の上にブロック塀等が設置されている場合は、原則としてブロック塀等をすべて撤去する工事が対象となります。 (注意)建築基準法第42条第2項に規定されている道路に面しているブロック塀等の場合、撤去後フェンス等を新設する際、セットバックが必要な場合があります。 |
| 対象建築物の概要 | 道路等からの高さが80センチメートルを超えるコンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀、土塀、およびその他これらに類する塀であり、公道、公園、そのほか不特定多数が利用する公共施設に面している部分。 (注意)民地と民地の間にあるコンクリートブロック塀等は対象外 |
| 補助金額概要 | 撤去にかかる費用の20万円まで、全額を補助。 (注意)撤去するブロック塀等の見付面積1平方メートルあたり、1万円を上限とします。くわしくは都市計画課までお問い合わせください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市創造部都市計画課 |
大阪府 守口市 の補助金情報
住宅密集地区整備事業(除却工事)
| 事業・条令名 | 住宅密集地区整備事業(除却工事) |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
大阪府 寝屋川市 の補助金情報
寝屋川市空き家除却補助金
| 事業・条令名 | 寝屋川市空き家除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市内業者に発注した、1年以上空き家となっている木造住宅の除却工事費の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 下記のいずれかに該当する空き家の除却工事が対象です。 1.保安上危険となる恐れのある空き家の除却 2.除却後に一区画の敷地面積を80平方メートル以上の住宅宅地として土地利用するための空き家の除却 ※空き家の敷地面積が45平方メートル以上80平方メートル未満の場合で、除却後に区画形質の変更を伴わない住宅宅地として利用するものは、この限りでない。 3.狭小敷地(45平方メートル未満)で、隣接者の購入等により一団の土地として住宅宅地とする空き家の除却 4.除却後、地元地域に公共施設等として提供するための空き家の除却 |
| 対象申請者 | ・所有権又は区分所有権を有する個人であること、ただし、「補助の対象となる除却工事の1.」についてはこの限りでない(令和7年7月1日から変更になります) ・市税等を滞納していないこと ・暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと ・他の補助金の交付を受けていないこと |
| 補助金額概要 | 補助金額は、除却に要した工事費用の5分の4の額と、50万円のいずれか少ない額です。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 市内業者に発注 |
| 問い合わせ先 | 都市三課 |
寝屋川市耐震不足木造住宅除却補助金
| 事業・条令名 | 寝屋川市耐震不足木造住宅除却補助金 |
|---|---|
| 対象申請者 | ・木造住宅を所有する個人 ・本市において、市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。 |
| 対象建築物の概要 | ・原則、昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもの ・階数が3以下(地階を除く)の木造住宅(長屋及び共同住宅含みます) ・耐震診断結果が評点1.0未満のもの(「誰でもできるわが家の耐震診断」における耐震診断の結果が7点以下であるものも対象となる場合があります。) ・一年以上空き家になっていないこと。 |
| 補助金額概要 | 補助対象建築物の除却工事に要する費用または50万円のうちいずれか低い額。 ※既に除却工事に着手している場合は、除却補助を受けることができません。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市三課 |
老朽建築物等除却補助金(密集住宅地区)
| 事業・条令名 | 老朽建築物等除却補助金(密集住宅地区) |
|---|---|
| 制度の概要 | 密集住宅地区内の老朽化した建築物等の除却を促進するため、建物所有者へ除却費等の補助を行っています。 除却費について、令和3年度より戸建住宅やそのほかの建築物も対象となりますので、ぜひご活用ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 除却を行う床面積の合計(土地・家屋課税台帳兼課税帳または固定資産評価証明書に記載された床面積又は実測面積の最小面積) |
| 対象申請者 | 令和7年7月1日より、上記建物を1年以上所有している者 個人、事業者の別は問いません 除却の工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者が除却工事を行うことが条件です。 |
| 対象建築物の概要 | 築後経過年数が下記の表以上であり、入居者がいない老朽化した建築物等 道路拡幅事業である主要生活道路に敷地が接する場合は、道路の後退が発生するため、土地所有者の協力が必要になります。 【築後経過年数一覧】 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造:34年 れんが造、石造又はブロック造のもの:28年 金属造:26年 木造、木造モルタル造又は合成樹脂造など上記以外の建築物:16年 |
| 補助金額概要 | 【補助基準額】 「除却に要する費用に2/3を乗じた金額」と「算定基準により算出した金額」と「限度額」のいずれか低い金額 【限度額】 1棟当たり250万円 <補助限度額一覧> 1.【除却工事を行う床面積100平方メートル未満】:500,000円 2.【除却工事を行う床面積100平方メートル以上~200平方メートル未満】:1,000,000円 3.【除却工事を行う床面積200平方メートル以上~300平方メートル未満】:1,500,000円 4.【除却工事を行う床面積300平方メートル以上~400平方メートル未満】:2,000,000円 5.【除却工事を行う床面積400平方メートル以上】:2,500,000円 ※当該老朽建築物等が道路拡幅予定線(主要生活道路)に掛かる場合(1~4のみ適用)は500,000円が加算されます。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市三課 |
大阪府 大阪狭山市 の補助金情報
大阪狭山市既存民間建築物除却補助制度
| 事業・条令名 | 大阪狭山市既存民間建築物除却補助制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
大阪狭山市土砂災害特別警戒区域内住宅移転事業補助制度
| 事業・条令名 | 大阪狭山市土砂災害特別警戒区域内住宅移転事業補助制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
大阪狭山市空家の除却に係る固定資産税等の減免制度
| 事業・条令名 | 大阪狭山市空家の除却に係る固定資産税等の減免制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
大阪府 大阪市 の補助金情報
大阪市耐震診断・改修補助事業(除却関連)
| 事業・条令名 | 大阪市耐震診断・改修補助事業(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | この制度は、地震に強い安全なまちづくりを目指すため、令和7年における民間住宅の耐震化率を95パーセントとすることを目標に、耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事・耐震除却工事に要する費用の一部を補助するものです。 (注)耐震除却工事とは、耐震診断の結果、所定の耐震性が不足していると判断された住宅を除却する工事のことです。 |
| 対象申請者 | 大阪市内にある民間戸建住宅等の ・建物所有者 ・建物所有者の配偶者または一親等以内の親族(親・子) ・建物を取得し自ら居住しようとする方 |
| 対象建築物の概要 | 【補助の条件】 ・大阪市内にある民間住宅であること ・耐震診断の結果、所定の耐震性が不足していると判断されたものであること(注1) ・平成12年5月31日以前に建築された住宅であること ・店舗等の用途を含む併用住宅は、半分を超える床面積が住宅であること ・過去に大阪市の補助金の交付を受けて耐震改修工事を実施していないこと ・申請者の年間所得が1,200万円以下であること ・市民税、固定資産税、都市計画税を滞納していないことなど (注1)耐震除却工事のために実施する耐震診断のメニューが増えました 令和6年度より、申請者自らが実施できる耐震診断方法(旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票)によって、倒壊の危険性があると判断できるものについても、耐震除却工事の補助の対象となりました。 (調査票活用の要件) ・昭和56年5月31日以前に建築されたもの ・木造住宅 ・提出写真により建物の状態や老朽・腐朽などが確認できるもの 上記のほかにも要件がございますので、詳しくは窓口までお問合せください。 |
| 補助金額概要 | 補助金額は、各補助内容の「補助対象費用に補助率を乗じた額」と「限度額」のうち、一番低い額となります。 【耐震除却工事】 補助率:3分の1 限度額: 1戸あたり50万円 1棟あたり100万円 ※耐震診断、耐震改修工事、耐震除却工事については、別途床面積による上限があります。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局市街地整備部住環境整備課防災・耐震化計画グループ |
建替建設費補助制度(集合住宅への建替え)
| 事業・条令名 | 建替建設費補助制度(集合住宅への建替え) |
|---|---|
| 制度の概要 | 古いアパートや長屋などを集合住宅(マンション・アパートなど)に建替える場合、設計費、解体費、共同施設整備費の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【単独建替・共同建替について】 単独建替:2戸以上の集合住宅に建替える場合 共同建替:となりと一緒に、1棟に建替える場合(同一の土地所有者等を除く) |
| 対象建築物の概要 | 【対象となる建替え前の建築物】 昭和56年5月31日以前に建てられた住宅 ・建築年は固定資産(家屋)評価証明書で確認します。証明書の発行時に、建築年の記載を依頼してください。 【建替え後の要件】 敷地面積:100平方メートル以上 階数:3階建て以上(単独建替で100平方メートル以上200平方メートル未満の場合は問わない) 住戸規模:35平方メートル以上120平方メートル以下(小規模住宅は18平方メートル以上35平方メートル以下) 空地・緑地の整備:接道部の周辺に敷地面積の5%以上の空地(緑地含む)を設置 |
| 補助金額概要 | 設計費・・・補助率2/3以内 解体費等・補助率2/3以内 共同施設整備費・・・補助率2/3以内 (注)補助対象項目ごとに限度額があります。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局 耐震・密集市街地整備 |
建替建設費補助制度(戸建住宅への建替え)
| 事業・条令名 | 建替建設費補助制度(戸建住宅への建替え) |
|---|---|
| 制度の概要 | 未接道敷地等を解消するために隣接する土地を取得した敷地において、戸建住宅に建替える場合、設計費、解体費等の一部を補助します。 |
| 対象建築物の概要 | 【対象となる敷地】 ・平成30年4月1日以降、売買により隣接する土地を取得したもの ・隣接する土地を取得後の敷地面積が、80平方メートル以上150平方メートル未満であること 【建替え前の建築物】 昭和56年5月31日以前に建てられた建築物 ・いずれかの土地が空地でもかまいません。 ・建築物の用途は問いません。 ・建築年は固定資産(家屋)評価証明書で確認します。証明書の発行時に、建築年の記載を依頼してください。 【建替え後の要件】 ・戸建住宅(耐火建築物、準耐火建築物など) ・住宅部分の面積:50平方メートル以上 ・壁面や塀等を道路境界線から0.5m以上後退または接道部周辺に敷地面積の5%以上の空地を確保 ※その他の要件については、要綱・要領をご確認ください。 |
| 補助金額概要 | 対策地区の場合:設計、解体等に要する費用の1/2以内 重点対策地区の場合:設計、解体等に要する費用の2/3以内 (注)補助対象項目ごとに限度額があります。 上記の他、下記の要件を全て満たす「災害時避難通路」を整備する場合に費用の一部を補助します。 ・行き止まり道路を解消し、災害時に道路まで通行可能な通路 ・災害時避難通路の維持管理等について市と協定を結ぶもの ・有効幅員は、90cm以上 ・床面の仕上げ等は、避難上支障が無いもの ・門扉を設ける際は、災害時に容易に開放して通行できる構造とし、その旨を明示したサインを設置 ・整備表示板を災害時に当該通路が通行可能であることを周知できる位置に設置 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局 耐震・密集市街地整備 |
大阪市ブロック塀等撤去促進事業
| 事業・条令名 | 大阪市ブロック塀等撤去促進事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止等を図るため、道路等に面した一定の高さ以上のブロック塀等の撤去および軽量フェンス等の新設工事に要する費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【ブロック塀等の撤去】 補助対象となるブロック塀等について、高さ80cm未満となるよう撤去する工事 【軽量フェンス等の新設】 補助を受けてブロック塀等を撤去した範囲内で、軽量フェンス等を新設する工事 ・幅員4m未満の道路に面する場合、建築基準法に基づき道路中心線から2m未満のブロック塀等は道路の地盤面まで撤去し、新設する軽量フェンス等は道路中心線から2m以上のセットバックが必要となります。 |
| 対象申請者 | ブロック塀等の所有者 |
| 対象建築物の概要 | 道路等に面し、安全性の確認ができない、高さ80cm以上のブロック塀等 高さは、道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までを計測 隣地との境界にあるブロック塀等は対象外 【道路等とは】 次のいずれかに該当するもの(植栽等があり人が近づくことのない空間は除く) 建築基準法第42条に規定する道路 不特定多数の市民が通行する通路 公園等 建築基準法第42条に規定する道路に該当するかどうかは、「建築基準法上の道路種別と道路判定等(大阪市都市計画局ホームページ)」をご確認ください。 【ブロック塀等とは】 コンクリートブロック塀、石積塀、れんが塀等(塀に付随する門柱・門扉を含む) 【安全性の確認項目】 次の表の基準にひとつでも満たさない項目があれば、「安全性の確認ができない」とします。 ※確認項目の詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 補助金額概要 | 補助金は次の3つのうち、最も低い額(千円未満切り捨て)となります。(ブロック塀等撤去費とフェンス等新設費を別々に計算) 1.補助対象長さ×限度額単価×補助率2分の1 2.見積金額のうち補助対象となる経費(消費税抜)×補助率2分の1 3.補助限度額:撤去150,000円、新設250,000円 【限度額単価】 ブロック塀等撤去:基礎撤去あり24,900円/m、基礎撤去なし12,200円/m フェンス等新設:基礎新設48,000円/m、基礎再利用44,900円/m |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局 耐震・密集市街地整備 |
大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度
| 事業・条令名 | 大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 大阪市では、アスベストによる健康被害の拡大を防止するため、多数の市民に影響が及ぶと考えられる市内にある民間の既存建築物に使用された飛散性の高い「露出した吹付けアスベスト」について、民間建築物の所有者等がアスベストの含有調査や除去工事等(除去工事、封じ込め工事、囲い込み工事)の対策を実施する場合にかかる費用の一部を補助する「大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度」を実施しています。 ※補助金の交付を受けるには、アスベスト含有調査や除去工事等の着手前に、大阪市に事前協議をしてから補助金の交付申請をし、交付決定の通知を受ける必要があります。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【アスベスト含有調査】 アスベスト含有調査は、建築物に露出している吹付けされた建材のアスベスト含有の有無及び含有量の調査にかかる費用の一部を補助します。 【アスベストの除去工事等】 アスベスト除去工事等は、建築物に露出している吹付けアスベスト等の除去工事等(除去工事、封じ込め工事、囲い込み工事)にかかる費用の一部を補助します。 (注)除去工事等の補助対象となる吹付けアスベスト等は、平成18年国土交通省告示第1172号(平成18年9月29日)の各号に掲げる吹付け石綿及び含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超える吹付けロックウールになります。 |
| 対象建築物の概要 | 【補助対象建築物及び部位】 大阪市内にある民間が所有する建築物のうち、これからも継続して使用する建築物で露出している吹付け建材又は吹付けアスベスト等が補助対象となります。 【補助申請の対象外となる建築物】 以下の場合には補助対象建築物とはなりませんので、ご注意ください。 ・解体を予定している建築物や吹付け建材又は吹付けアスベスト等がある部位の撤去を予定しているもの。 ・付け建材の含有調査又は吹付けアスベスト等の除去工事等について、既に分析機関や工事施工者と契約済みの建築物、含有調査又は除去工事等を実施中の建築物、含有調査又は除去工事等が完了した建築物。 ・露出していない(現在は露出していないが、改装工事等で露出する予定も含む。)吹付け建材又は吹付けアスベスト等の含有調査又は除去工事等を行う建築物。 ・吹付け建材ではなく、成形板等についての含有調査又は除去工事等を行う建築物。 ・仕上塗材についての含有調査又は除去工事等を行う建築物。 ・吹付け石綿又は重量比0.1%を超える石綿含有吹付けロックウール以外の吹付けバーミキュライト(ひる石吹付)、吹付けパーライト等の除去工事等を行う建築物。 ・吹付け建材の含有調査又は吹付けアスベスト等の除去工事等に関する他の国庫補助金等又は他の融資制度を受けた事がある建築物又は受ける予定の建築物。 ・主たる用途が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等に該当する建築物。 ・法令等に違反する建築物。 ・資本金の額又は出資の総額が3億円を超える会社及び常時使用する従業員の数が300人を超える会社又はこれらの者に準ずる者が所有する建築物。 【補足事項】 ・除去工事等については、関係法令による届出や耐火被覆等の復旧工事を行う必要があります。 ・補助要件等の詳細については、受付窓口までお問い合わせください。 |
| 補助金額概要 | 【アスベスト含有調査】 含有調査にかかる費用の金額(千円未満を切り捨てた金額)かつ上限金額内(上限金額25万円(1試料あたりの上限金額10万円)) (注)補助の対象となる費用には、運搬費用や諸経費及び消費税は含みません。 【アスベスト除去工事等】 除去工事等にかかる費用の1/3(千円未満を切り捨てた金額)かつ上限金額内(上限金額戸建住宅20万円、戸建住宅以外100万円)) (注)補助の対象となる費用は、「除却」「封じ込め」「囲い込み」いずれかの対策工事にかかる費用のみとし、別途代替え工事や仕上げ工事等にかかる費用や諸経費及び消費税は含みません。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 計画調整局建築指導部監察課 |
狭あい道路拡幅促進整備事業
| 事業・条令名 | 狭あい道路拡幅促進整備事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 大阪市内には、JR大阪環状線外周部を中心として、老朽化した戦前長屋や木造住宅などが密集した市街地が広がっており、こうした地域では、幅員4メートルに満たない狭あい道路が多く存在し、災害時や緊急時の消火・避難などの支障となるばかりでなく、通風や採光といった住環境の面においても課題となっています。 大阪市では、このような密集住宅市街地における防災性及び住環境の向上を図り、安全で快適なまちづくりを推進するため、特に優先的な取り組みが必要な区域を定め、幅員4メートル未満の狭あい道路において、建築主等が建築基準法で定められた4メートルの幅にするために道路中心線から2メートル後退された部分の道路舗装等を行う場合に、本市が補助する狭あい道路拡幅促進整備事業を実施しています。 【補助制度】 後退用地及びすみ切り用地(以下、「後退用地等」とする。)を道路として整備される場合、整備費用の一部を補助します。 ※敷地面積が500平方メートルを超えるものは、補助の対象外となります。 |
| 対象建築物の概要 | 【対象敷地】 建築基準法第42条第2項および附則第5項に基づく道路に接する敷地 ※ただし、次に掲げるものは除く。 ・既に道路中心線から2m後退が済んでいるもの ・都市計画法第29条に規定する開発行為を伴うもの ・都市計画法に基づく事業等、他の事業によって拡幅又は整備されるもの ・建築基準法第42条1項5号に規定する位置指定道路の築造を伴うものなど 【補助範囲】 後退用地等及び既存道路部分(最大道路中心線まで) 【補助の基準】 事業の対象区域及び対象道路に該当していること。 ※詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 補助金額概要 | 【補助項目】 ・道路境界石の設置費 ・後退部分の舗装費 ・既存道路部分の舗装費(最大道路中心線まで) ・側溝等の整備費 ・集水桝の設置費 ・後退部分等にある支障物の撤去費(ただし、昭和26年以降に築造した工作物・建築物は除く。) 【補助金額】 上記補助項目の実際に要した費用と市が規定する金額により算出した額のいずれか低い金額の2/3以内 ※詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局 市街地整備部 住環境整備課 密集市街地整備グループ |
狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度
| 事業・条令名 | 狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度 |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 【対策地区の場合】 幅員が4m未満の道路に面する敷地等(注1)に昭和25年以前に建てられた木造住宅 (注1)次のいずれかに該当する敷地 ・建築基準法第42条第2項および附則第5項に基づく道路で、幅員が4m未満の道路(狭あい道路)に面するもの ・建築基準法第42条に基づく道路に2m以上接していないもの ・建築基準法第42条に基づく道路かどうかの確認方法は、「建築基準法上の道路種別と道路判定等(大阪市都市計画局ホームページ)」をご確認ください。 【重点対策地区の場合】 幅員が6m未満の道路に面する敷地等に昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅 ・それぞれ決められた建築年次以前に建てられた部分のみが補助対象です。建築年次は固定資産(家屋)評価証明書で確認します。 ・店舗や事務所等との併用住宅の場合は、床面積合計の1/2以上が住宅の用に供されている必要があります。 ・複数の道路に面する敷地の場合、狭い方の道路が要件を満たしていれば補助対象となります。 ・賃貸住宅の場合、入居者の同意が得られたものに限ります。 |
| 補助金額概要 | <補助率> 【対策地区の場合】 「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額※」の低い方の1/2以内 ※戸建住宅:17,000円/平方メートル、集合住宅:15,000円/平方メートル 【重点対策地区の場合】 「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額※」の低い方の2/3以内 ※戸建住宅:17,000円/平方メートル、集合住宅:15,000円/平方メートル <補助限度額> 【対策地区の場合】 戸建て住宅の場合・・・75万円/棟 集合住宅の場合・・・150万円/棟 ・長屋等の一部解体における限度額は75万円/棟になります。 ・補助金額については、予算の範囲内の額になります。 【重点対策地区の場合】 戸建て住宅の場合・・・100万円/棟 集合住宅の場合・・・200万円/棟 ・長屋等の一部解体における限度額は100万円/棟になります。 ・補助金額については、予算の範囲内の額になります。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局 市街地整備部 住環境整備課 密集市街地整備グループ |
防災空地活用型除却費補助制度
| 事業・条令名 | 防災空地活用型除却費補助制度 |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 【主な補助要件】 ・幅員6m未満の道路に面する敷地に存する昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を解体 ・避難に有効な大規模空地や幹線道路に隣接していない敷地 ・面積が50㎡以上で、地域の防災性の向上に有効な形状である敷地 ・土地所有者等が5年以上の土地の無償使用貸借契約を市と締結 ・土地所有者等、地域住民等、市の三者で防災空地の管理等に関する協定を締結 |
| 補助金額概要 | <木造住宅の解体費用の一部補助> 【補助率】2/3 【補助限度額】戸建住宅:100万円、集合住宅:200万円(長屋等の一部解体は100万円) <空地の整備費用の一部補助> 【整備項目】舗装、植栽、防災倉庫の設置、かまどベンチ等 【補助率】2/3 【補助限度額】120万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局市街地整備部住環境整備課密集市街地整備グループ |
主要生活道路不燃化促進整備事業(防災コミュニティ道路の整備)(除却関連)
| 事業・条令名 | 主要生活道路不燃化促進整備事業(防災コミュニティ道路の整備)(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 「主要生活道路不燃化促進整備事業」は、「重点対策地区(約640ha)」において、地域の皆様と連携・協働しながら『防災コミュニティ道路』の整備を行う事業です。 『防災コミュニティ道路』とは、災害時の延焼遅延や、避難・消防活動の円滑化を図るため、沿道建物の不燃化と概ね6mの道路空間の確保について、地域ぐるみで取り組む主要生活道路のことです。 地域において、防災のまちづくりを進めることなどを定めたルール等(まちづくり協定等)をつくり、地域ぐるみで取り組んでいく道路を申請いただくと、大阪市が審査の上、『防災コミュニティ道路』として認定します。認定後は、沿道で補助基準をみたす建替え等を実施される方に対し、古い建物の解体費や、道路舗装費などの一部を市が補助することにより、沿道建築物の不燃化と道路空間の確保を促進します。 これまでに、6地区13路線を『防災コミュニティ道路』として認定しています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【対象要件】 防災コミュニティ道路の沿道にあり、まちづくり協定等に定める内容及び補助金交付要綱、補助金交付要領に定める基準に適合し、かつ次の1.から4.のいずれかに当てはまるもの 1.老朽建築物を解体し、道路整備を行う 2.老朽建築物を解体し、新築及び道路整備を行う 3.新築し、道路整備を行う 4.道路整備のみを行う(既存建築物が壁面後退した準耐火建築物又は耐火建築物の場合) 【道路整備とは】 本事業における「道路整備」とは、防災コミュニティ道路の整備に障害となる支障物がある場合は撤去し、道路中心線から2.5mまでを道路舗装し、壁面後退3mまでの0.5mは、災害時、円滑に避難や消防活動ができるように整備することです。 |
| 対象建築物の概要 | 【防災コミュニティ道路の主な認定基準】 ・建築基準法第42条に規定する道路であること ・「重点対策地区(約640ha)」内にあり、高い整備効果が見込まれる道路であること ・防災のまちづくりを進めることなどを定めたルール等(まちづくり協定等)が締結された地区内にあり、現況幅員が概ね5m未満の道路であること |
| 補助金額概要 | 【補助対象経費(敷地条件別の限度額等があります)】 ・老朽建築物の解体及び解体後の整地に要する費用(補助率2/3) ・支障物の撤去に要する費用(補助率1/2) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局市街地整備部住環境整備課密集市街地整備グループ |
大阪府 堺市 の補助金情報
木造住宅の除却補助
| 事業・条令名 | 木造住宅の除却補助 |
|---|---|
| 対象申請者 | ・建物の登記名義人(又は固定資産税納税義務者) ・市税を滞納していない方 |
| 対象建築物の概要 | 【木造住宅】 一般財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法による診断で、評点が1.0未満のもの(※) |
| 補助金額概要 | 以下のいずれか低い額になります。 ・補助上限額50万円/戸または100万円/棟 ・除却費用の1/3 ・39,900円×延床面積(平方メートル)×1/3又は51,200円×延床面積(平方メートル)×1/3(※診断結果によって変わります) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築都市局 開発調整部 建築防災推進課 |
危険ブロック塀撤去補助金
| 事業・条令名 | 危険ブロック塀撤去補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 不特定の人が通行可能な道・公園等に面する60センチを超える高さの危険なブロック塀等の撤去工事に対する補助制度です。 |
| 対象事業・工事の概要 | 道や公園等に面する危険ブロック塀等をすべて撤去する工事(ただし土留め部分は残すこともできます) |
| 対象建築物の概要 | 次の1から4までのすべてに当てはまる塀が補助の対象です。 1.不特定の人が利用する道や公園等に面しているもの 2.補強コンクリートブロック造(ブロック塀)又は組積造等のもの 3.高さが60センチメートルを超えるもの 4.危険なもの(点検表などで、塀の安全性が確認できなかったもの) |
| 補助金額概要 | 次の額を補助します。ただし、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てた額となります。 下記のうち最も低い額で、敷地の接する道路毎の額となります。 ・150,000円 ・撤去する塀の長さ(m)×31,000円(基準額)×3分の2(補助率) ・撤去に要する費用×3分の2(補助率) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築都市局 開発調整部 建築防災推進課 |
堺市密集住宅市街地整備促進事業木造住宅建替促進補助金
| 事業・条令名 | 堺市密集住宅市街地整備促進事業木造住宅建替促進補助金 |
|---|---|
| 対象申請者 | 老朽木造住宅の除却を行おうとする建築物を所有する者又は 老朽木造住宅の除却を行う建物の存する土地の所有者(当該建物を収去する権能を授与する 旨の民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第171条第1項の決定を有する者に限る。) |
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅であると証明(※1)されるものであること。 ただし、昭和56年6月1日以降に増築又は改築された部分、堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の交付を受けた建物及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第22条に規定する建築物の地震に対する安全性にかかる認定を受けた建物については除く。 ・住宅の用に供されている部分の面積を補助対象面積の2分の1以上有すること。 ・建物が差押処分、仮差押処分、処分禁止等の仮処分を受けていないこと。 (※1)固定資産評価証明書、登記事項証明書等により補助の要件となる建築年月日及び補助対象面積が証明されたものをいう。 |
| 補助金額概要 | 【補助率】 除却費の2/3 【補助金額】 下記1.~3.項目で算定した額のうち、最も低い額が補助金額となります。 1.除却に要する費用×補助率 2.除却建築物の延床面積(㎡)×単価×補助率(単価:12,000円) 3.補助の限度額(1棟あたり):300万円×補助率 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築都市局 都市整備部 都市整備推進課 |
堺市緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金
| 事業・条令名 | 堺市緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業補助金
| 事業・条令名 | 堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
大阪府 泉北郡忠岡町 の補助金情報
忠岡町空家再生等推進事業(除却)
| 事業・条令名 | 忠岡町空家再生等推進事業(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 忠岡町では、住環境の改善及び地域の活性化に寄与することを目的として、町内に存する老朽し適切な管理が行われていない空家を除却する費用の一部を補助いたします。 |
| 対象申請者 | 下記の要件をすべて満たす者であること。 1.忠岡町内に存する空家の所有者であること。 2.町税に滞納がないこと。 3.補助対象空家の所有者が複数いる場合又は所有者以外の権利を有する者がいる場合は、当該空家の除却工事を行うことについて、当該利害関係者の同意を得ていること。 4.忠岡町暴力団排除条例(平成24年忠岡町条例第1号)第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 下記の要件をすべて満たす空家であること。 1.おおむね1年以上居住その他の使用されていないことが常態であるもの。 2.住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、別表に掲げる不良度測定基準にて各評価点の合計が100点以上のもの。 3.併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること。 4.本要綱の補助金以外に、除却工事及び改修工事の補助金を受けていないこと。 |
| 補助金額概要 | 下記のいずれか少ない額に10分の8を乗じて得た額とし、上限を40万円とする。 ・補助対象経費 ・国土交通大臣が定める標準建設費のうちの除却工事費により積算した額 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 産業建築課 |
忠岡町木造住宅除却工事補助金
| 事業・条令名 | 忠岡町木造住宅除却工事補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 耐震性の不足している木造住宅の建替えを促進し、地震による町内の人的・経済的な被害の軽減を図ることを目的とする。 |
| 対象建築物の概要 | 各号全てに該当するもの 1.昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたもの 2.耐震診断結果数値が1.0未満であること、簡易耐震診断による場合は評点が7点以下のもの 3.1年以上の期間、所有者又はその親族が自ら居住する目的で現に使用している又はしていた建築物 |
| 補助金額概要 | ・1戸当たり最大400,000円 ・長屋及び共同住宅は1棟につき最大800,000円 ・除却費用が400,000円未満の場合は、その額とする。 (いずれも1,000円未満切捨て) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 産業建築課 |
忠岡町ブロック塀等撤去補助
| 事業・条令名 | 忠岡町ブロック塀等撤去補助 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
大阪府 泉南郡岬町 の補助金情報
不良空家等除却工事補助金交付事業
| 事業・条令名 | 不良空家等除却工事補助金交付事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 岬町では、住民のみなさまの安全で快適な暮らしを守るまちづくりを目指し、適正に管理されず放置された危険な空き家などについて、所有者等が自ら解体する費用の一部について、予算の範囲内で補助金を交付します。 |
| 対象事業・工事の概要 | ・建築物の全部又は町が適当と認める部分の解体をするもの(復旧及び修繕を除く。廃棄物の運搬及び処分を含む。) ・町内の業者が行う工事であること ・建設業許可等を有しているものが行う工事であること |
| 対象申請者 | 【申請者】 ・空家等の所有者又は敷地の所有者(関係者の同意を得ている者) ・他の補助金を受けていない者 ・本町が賦課する税及び税外収入金を滞納していない者 ・暴力団又は暴力団員と密接な関係である団体でないもの ※法人は除きます。同一申請者は1年度に1回限りの補助です。 |
| 対象建築物の概要 | 【不良空家(住宅)】 ・申請をする日において現に利用されていない ・不良空家として町の認定※を受けた ・空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けていない ※認定基準については、お問い合わせください。 ※屋根や壁に穴が開いていているなど、老朽化が著しいものに限られます。 【空き建築物(住宅以外(倉庫、店舗など))】 ・申請をする日において現に利用されていない ・今後も従来の使い方をする見込みがない ・解体後の跡地が、地域活性化のために10年間計画的に利用(自治区などで利用)されるものとして町の認定※を受けた ・空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けていない ※認定基準については、お問い合わせください。 |
| 補助金額概要 | 解体費用の80%(上限額50万円) ※解体する建物が小規模な場合は、補助の上限が50万円未満となる場合もあります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | ・町内の業者が行う工事であること ・建設業許可等を有しているものが行う工事であること |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 建築課 建築・住宅係(旧建築係) |
ブロック塀等の撤去及び改修工事補助制度
| 事業・条令名 | ブロック塀等の撤去及び改修工事補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 岬町では、地震による人的・経済的な被害を軽減するとともに、地震時の避難路の確保を図ることを目的として、道路に面した危険なブロック塀等の撤去及び改修工事の費用に対する補助制度を実施しております。 |
| 対象申請者 | ブロック塀等の所有者であって、ブロック塀等を撤去及びその撤去工事後に改修をする者 ※「改修」とはブロック塀等を撤去した範囲内において引き続き軽量フェンス等を設置することをいいます。 |
| 対象建築物の概要 | 道路に面する高さ60センチメートルを超えるブロック塀等で、安全点検により安全が確認できないもの ※ブロック塀等:コンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀又は土塀をいい、ブロック塀等の一部にフェンスが存在するものを含む。 ※道路:本町に存する大阪府又は岬町が管理する道路 ※安全点検:下記の「ブロック塀等点検表」により点検すること。 (注)隣地境界の塀など、道路に面していないものは対象外です。 |
| 補助金額概要 | 【ブロック塀等の撤去工事】 補助対象ブロック塀等の撤去工事に要する費用の2/3(上限額:150,000円) 【ブロック塀等の撤去工事後に引き続き行う改修(軽量フェンス等設置)工事】 補助対象ブロック塀等の撤去工事に要する費用の2/3(上限額:150,000円) ※補助金の交付は、同一敷地につき一回限りとなります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 建築課 建築・住宅係(旧建築係) |
不良空家等除却後の宅地にかかる固定資産税の減免
| 事業・条令名 | 不良空家等除却後の宅地にかかる固定資産税の減免 |
|---|---|
| 制度の概要 | 住宅を除却(解体・撤去)して更地にすると、その土地に適用されていた住宅用地特例が適用されなくなるため、固定資産税額が高くなる場合があり、このことが、空家が除却されずに放置される要因の一つになっています。 本減免は、不良空家等除却工事補助金の交付を受けて不良空家を除却した場合に一定期間、激変緩和のため除却前の税額の水準まで減免するものであり、「納税者の担税力への配慮」「空家を適正に管理することで、町民の安全安心を確保するという公益性」「空家対策を推進する町の施策反映」を目的としたものであります。 |
| 対象建築物の概要 | 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例を受けていた土地」が今回の除却によって更地になった場合、減免を申請することができます。 |
| 補助金額概要 | 【減免額】 住宅用地の特例が適用された場合の賦課相当額との差額(各年度算出) 【減免期間】 3年間(令和2年度課税分より) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 財政改革部 税務課 課税係 |
大阪府 泉南郡熊取町 の補助金情報
熊取町木造住宅除却工事補助金
| 事業・条令名 | 熊取町木造住宅除却工事補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 耐震性の不足している木造住宅の除却工事に要する費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 木造住宅の除却項に要する費用(建築物の解体、運搬及び処分、騒音対策等に要する費用を含む。) 除却工事とは、耐震性が不足する木造住宅を全て除却する工事をいいます。 |
| 対象申請者 | 次の要件に該当することが必要です。 ・補助対象住宅を所有している個人であること。 ・直近の合計所得金額が1,200万円以下であること。 |
| 対象建築物の概要 | 次のすべての要件に該当することが必要です。ただし、木造住宅耐震設計・耐震改修補助金を受けたものは対象外となります。 ・原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建てられた木造住宅 ・住宅に供する部分の床面積が50平方メートル以上のもの ・耐震診断の結果の上部構造評点が1.0未満のもの、「誰でもできるわが家の耐震診断」の評点が7点以下のもの、または「住宅の不良度測定基準(木造住宅)」の評点が100点以上のもの |
| 補助金額概要 | 補助率:定額 上限額:1戸あたり、400,000円(長屋、共同住宅にあっては、1棟当たり) 除却工事に要する費用が400,000円未満の場合は、その額(1,000円未満の端数があるときは、これを切りすてた額。)となります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり計画課 都市計画・開発指導グループ |
大阪府 泉南郡田尻町 の補助金情報
田尻町木造不良空家等除却事業補助金
| 事業・条令名 | 田尻町木造不良空家等除却事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 管理不十分な危険な空き家が放置されると、第三者へ被害をもたらすおそれがあり、災害時には倒壊等によって避難、救助の妨げともなります。 空き家の除却を推進するとともに、跡地の利活用や流通促進につなげられるよう、危険な木造空き家の解体工事費の一部を補助します。 |
| 対象申請者 | 次のすべてに該当する方 ・補助対象空き家の所有者(相続人)など ・町税に未納がないこと。 ・直近の課税所得金額が507万円未満の方 ・暴力団員、または暴力団密接関係者でないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 次の1及び2に該当し、3又は4に該当する空き家 1.1年以上空き家となっている個人が所有する木造住宅(併用住宅については、居宅部分が床面積の半分以上を占めているもの、または居宅部分以外の部分が50平方メートル未満に限る。) 2.過去10年間に耐震改修工事の補助金を受けていないこと。 3.空家法に基づく特定空家等(ただし、是正措置命令を受けていないもの)や特定空家等と認められる状態のもの、または「住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)」に基づく評点が100点以上であるもの【補助対象空き家かどうかの判定は、調査員が行います。詳しくは、お問合せください。】 4.昭和56年5月31日以前に建築されたもの ※空き家及びそれに付属して建築されている不良な離れや倉庫などは、同時に解体し、更地にすること。 |
| 補助金額概要 | 実際に解体工事等に要した費用、または国が定める除却費用の額(参考:令和6年度は32,000円/平方メートル)のうち、いずれか低い方の額の80%、1戸あたり50万円又は100万円を上限として補助します。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市みどり課 |
大阪府 泉南市 の補助金情報
老朽危険空家除却工事補助制度
| 事業・条令名 | 老朽危険空家除却工事補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 泉南市では、倒壊等の危険性が高く、周辺への影響が著しい空き家の除却を促し、住環境の改善や土地利用の促進に寄与することを目的とし、除却工事に要する費用の一部を補助します。 ※国補助金の交付決定状況により令和7年度実施できない場合があります。 |
| 対象申請者 | 次の要件をすべて満たす者 1.補助対象空き家の所有権の全部を有する者、もしくは、補助対象空き家の所有権の一部を有する者又はその相続人で、他の所有権を有する者又はその相続人全員から委任を受けた者。 2.泉南市税の未納がない者。 3.暴力団員又は暴力団密接関係者でない者。 |
| 対象建築物の概要 | 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「特措法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等に認定されたもので、かつ、特措法第14条第3項の規定による命令を受けていないこと。 もしくは、次の要件をすべて満たすもの(注意:市職員が実施する不良度判定調査を事前に受けていただく必要があります。調査の申し込みから判定結果が出るまで1ヶ月程度掛かりますので、余裕を持ってご相談ください。)。 1.おおむね1年以上居住その他の使用がなされていない木造住宅。 2.併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること。 3.市職員が実施する事前調査の不良度判定結果が100点以上(倒壊の危険性が高い等周辺への影響が著しいもの)であること。 4.固定資産課税台帳に登録されていること。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。 5.除却工事を行うことについて、所有権を有する全員が同意していること。 6.所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、当該権利者から除却工事を行うことについて、同意が得られている場合を除く。 |
| 補助金額概要 | 補助金の額は次のうちいずれか低い方の金額に10分の8を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は切り捨て)となります。ただし、その額が50万円を超えるときは50万円とします。 1.補助対象空き家の除却に要する経費のうち、補助対象経費の合計(消費税及び地方税相当額を含まない) 2.国土交通大臣の定める標準建設費のうち木造家屋の1平方メートル当たりの除却工事費に補助対象空き家の延べ床面積を乗じた額。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境整備課環境整備係 |
土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する補助制度
| 事業・条令名 | 土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 土砂災害対策として、土砂災害特別警戒区域内にある住宅のうち、区域に指定される以前に建築されたもの(以下、「危険住宅」という)を対象に、区域外の移転や住宅の補強のための費用の一部を補助します。 |
| 対象申請者 | 以下の全てを満たす場合に対象になります。 ・本市内に存し、自己の居住の用に供する危険住宅で、現に居住しているものであること。 ・移転先の住宅が本市内であること。 ・申請時点で未着手であること。(契約等をしていないこと。) ・その他(市税の滞納がない、他の補助金の交付を受けていない等) |
| 補助金額概要 | ・住宅の撤去などに要する費用(除却費) ⇒1戸あたり最大97万5千円の補助を受けることができます。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 審査指導課審査指導係 |
老朽化した空き家の除却に係る土地の固定資産税等の減免制度
| 事業・条令名 | 老朽化した空き家の除却に係る土地の固定資産税等の減免制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 空き家を除却すると、固定資産税・都市計画税の軽減措置(住宅用地特例の適用)が無くなり、税額が高くなることが空き家の除却が進まない要因のひとつと言われています。 泉南市では、一定の条件に当てはまる老朽化した空き家を除却した土地について、住宅用地の特例が外れることにより高くなる分の税額を減免することにより、空き家の除却を支援し、市民の安全及び安心の確保を図ります。 |
| 対象建築物の概要 | 【減免の対象となる条件】 ・除却する住宅が1年以上空き家になっていること ・市職員が実施する老朽度判定の合計が50点以上となること ・除却後の土地を営利目的で使用しないこと ・除却する空き家とその跡地の所有者が同じ個人であること ・賃貸住宅の敷地に供していた場合で、現に不動産業を営んでいる個人事業者でないこと 除却前に住宅用地特例の適用を受けており、除却後に適用されなくなること |
| 補助金額概要 | 【減免期間】 最長3年間(注意:除却した年の翌年度の課税分からの適用となります) 【減免額】 空き家を除却した土地について、除却により住宅用地特例を適用せずに算出した固定資産税等の額と住宅用地特例の適用が除却前と同様にあるものとみなして算出した固定資産税等の額の差額 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 総務部税務課課税係固定資産税担当 |
大阪府 摂津市 の補助金情報
摂津市木造住宅耐震改修補助金(除却関連)
| 事業・条令名 | 摂津市木造住宅耐震改修補助金(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 住宅の耐震改修を促進し、地震による人的・物的な被害の軽減を図ることを目的としています。 (注意)工事着工後の申請はできませんので、必ず先に申請をしてください。 |
| 対象申請者 | ・補助対象建築物を所有する個人 ・年間の課税所得金額(世帯全員の課税所得金額の合計)が507万円未満 ・除却工事については、資産の額(預貯金、有価証券)が1,000万円以下の者 |
| 対象建築物の概要 | ・補助対象建築物は、以下の(1)~(4)すべてに該当する建築物です。 1.原則として、法の規定に適合し、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された木造住宅。 ※昭和56年6月1日以降に増築、または木造と鉄骨造等で出来ている建物については補助対象外 2.所有者が現に居住又はこれから居住しようとするもの。 3.除却工事にあっては、所有者が現に居住若しくは使用している、又はこれから居住若しくは使用しようとするもの。 4.耐震診断の結果、総合評価における上部構造評点が数値1.0未満であること。 ※ただし、除却工事を申請する場合は、簡易診断法(『誰でもできるわが家の耐震診断』)にて補助申請ができます。 |
| 補助金額概要 | 除却工事費用:費用の10割。40万円を限度とする。 ただし、長屋又は共同住宅にあっては、1戸あたり40万円として算出した額とし、上限を80万円とする。 ※補助の対象になるのは、構造耐力上必要な工事の部分です。 ※次のような工事は、対象となりませんので注意してください。増築工事、リフォーム工事、設備の老朽化に伴う取替え、防腐防蟻処理など ※除却工事とは、建設業者が行う工事で耐震性が不足すると市長が認める木造住宅の全部を除却する工事をいいます。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建設部 建築課 |
摂津市ブロック塀等撤去工事費補助金
| 事業・条令名 | 摂津市ブロック塀等撤去工事費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 摂津市では、平成30年6月18日発生の大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀等の倒壊被害を受け、ブロック塀などの倒壊による災害を未然に防止し、安心・安全に道路や公園を通行・利用していただくため、ブロック塀などの撤去に要する費用について、補助する制度を創設しました。 ※ブロック塀等撤去工事費補助金は令和7年度で終了します ・工事着工後の申請はできませんので、必ず先に申請を行ってください。 ・令和8年3月13日までに工事を終えて、完了報告を行っていただく必要があります。 ・予算額に達した場合は、受付を早期に終了することがあります。 ・まずは建築課居住支援係まで、お問い合わせください。 |
| 対象事業・工事の概要 | ブロック塀等をすべて撤去する工事 ※塀の高さを低くするだけの場合や、原則、基礎を含めすべて撤去しない場合は補助の対象になりません。 |
| 対象申請者 | 次のいずれにも該当する者 ・ブロック塀等の所有者で、撤去工事を施工業者が行うもの ・市税を滞納していないこと ・国、府又は市等の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていないこと |
| 対象建築物の概要 | 次のすべてに該当する塀を対象とします。 ※必ず、補助対象となるか、事前に建築課居住支援係までご相談ください。 1.コンクリートブロック、れんが、石材、土で作られている。 2.公道(私道を除く)または公園に面して設置されている。 3.道路からの高さが80センチ以上。 ※公道:国、府または市が管理する道路(道路法または法定外公共物の管理に関する条例の道路) ※公園:市が管理する公園(ちびっこ広場を含む)、緑道 ※ブロック塀等・・・コンクリートブロック塀、コンクリート万年塀、石塀、レンガ塀などの塀・門柱等 ※隣地境界の塀など、道路や公園に面していない塀は対象外です。 ※造成工事や建物解体除却に伴う撤去工事は対象外です。 |
| 補助金額概要 | 施工業者が実施した工事に要した額または、道路等に面したブロック塀等の面積に1平方メートル当たり10,000円とした額のいずれか低い額(1,000円未満の端数があればこれを切り捨てた額)を予算の範囲内で交付し、限度は200,000円とする。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 撤去工事を施工業者が行うもの |
| 問い合わせ先 | 建設部 建築課 |
大阪府 四條畷市 の補助金情報
四條畷市木造住宅除却補助金
| 事業・条令名 | 四條畷市木造住宅除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 四條畷市では、一定の要件を満たす木造住宅に対して除却工事に要する費用の一部を補助します。 |
| 対象申請者 | 次の要件にすべて該当する方となります。 ・木造住宅を所有する個人の方です。 ・本市の市税の滞納がない方。 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または四條畷市暴力団排除条例(平成24年条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しない方。 |
| 対象建築物の概要 | 次の要件にすべて該当する木造住宅となります。 ・本市に存する木造住宅であること。 ・除却工事施行者により除却工事が行われるもの。 ・原則として、法の規定に適合し、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された木造住宅であること。 ・既に耐震診断されたもので、耐震診断結果の数値が1.0未満であるもの、または国土交通省住宅局監修、一般財団法人日本建築防災協会編集の「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果が7点以下であるもの。 ・四條畷市既存民間木造住宅耐震化促進補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたものでないこと。 |
| 補助金額概要 | 補助金の交付の対象となる経費は、除却工事に要する費用とします。ただし、下記に掲げる補助額の中で一番少ない方の額となります。また、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。 1.除却工事に要した費用の23%の費用 2.延床面積に39,900円/平方メートルを乗じた額の23%の費用 3.上限500,000円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 申請の実施戸数は、予算の範囲内とします。 |
| 問い合わせ先 | 都市政策課 |
がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度
| 事業・条令名 | がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 法に基づき指定された、土砂災害特別警戒区域内にある住宅の、移転にかかった費用の一部を補助しています。 |
| 対象建築物の概要 | 土砂災害特別警戒区域が指定される以前から該当する区域内に存在し、かつ、現に居住している住宅(賃貸や社宅等に使われていない住宅に限る) |
| 補助金額概要 | 【危険住宅の除却にかかる費用(除却費)】 一戸あたり上限額各年度の国交省住宅局除却工事費×延床面積 【危険住宅の除却にかかる費用(引越等費)】 一戸あたり最大97.5万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市政策課 |
大阪府 吹田市 の補助金情報
吹田市既存民間木造住宅耐震改修補助金(除却)
| 事業・条令名 | 吹田市既存民間木造住宅耐震改修補助金(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 新耐震基準が施行された昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された木造住宅を対象に、耐震改修工事費や除却工事費の一部を補助する制度です。 令和7年度から限度額を増額しています。ご確認ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【除却とは】 耐震性が不足する住宅を建替え等のために解体し、全て除去することをいいます。 【除却工事】 耐震性が不足する住宅の全部を除却する工事 |
| 対象申請者 | 個人の所有者 ※課税所得金額が507万円未満の方(除却工事を申請する場合は、課税所得金額が507万円未満で、資産が1000万円以下の方)に限ります。 |
| 対象建築物の概要 | 次の全てに該当する木造住宅 1.昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもの 2.現在居住しているか、これから居住しようとするもの 3.耐震診断結果(評点)が1.0未満であるもの (除却工事を申請する場合は、「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果が7点以下のものを含む。) |
| 補助金額概要 | 【除却工事】 次のうち、いずれか少ないほうの額 ・除却工事に要した費用の4/5 ・40万円※長屋、共同住宅は1棟につき40万円。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画部 開発審査室耐震担当 |
吹田市既存民間建築物アスベスト含有調査補助金
| 事業・条令名 | 吹田市既存民間建築物アスベスト含有調査補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | ※令和7年度末制度終了予定 |
| 対象申請者 | 対象となる建築物の所有者(区分所有建物にあっては、管理組合) |
| 対象建築物の概要 | ・吹付けアスベスト等※が施工されているおそれがある建築物 ・建築主事の確認を受けて建築されたもの ・調査に対し、国、大阪府、市その他の公共団体又は公共的団体の補助金等が交付されない建築物 ※吹付アスベスト等とは建築基準法で定められた「吹付アスベスト」及び「アスベスト含有吹付けロックウール」を指します。詳しくは下記パンフレット及び大阪府ホームページをご覧ください。 |
| 補助金額概要 | アスベスト含有調査に要した額(限度額250,000円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画部 開発審査 |
大阪府 高石市 の補助金情報
高石市空き家除却補助金
| 事業・条令名 | 高石市空き家除却補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
高石市ブロック塀等撤去事業補助金
| 事業・条令名 | 高石市ブロック塀等撤去事業補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
大阪府 高槻市 の補助金情報
高槻市木造住宅除却工事補助金
| 事業・条令名 | 高槻市木造住宅除却工事補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、住宅の耐震化を進める取り組みとして、耐震診断の結果、住宅の強度が不足している既存の住宅を除去する工事を行う場合、工事費の一部を補助しています。 |
| 対象申請者 | 前記住宅の所有者で、課税所得金額507万円未満であること |
| 対象建築物の概要 | 下記の1から4までの条件をすべて満たす木造住宅 1.原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て、建築された一戸建て住宅、長屋、共同住宅 2.耐震診断の結果、評点1.0未満、簡易自己診断7点以下または容易な耐震診断で倒壊の恐れがあると診断されたもの 3.これまでに耐震改修工事の補助を受けていないもの 4.法人所有でないもの |
| 補助金額概要 | 【除却工事】 除却工事に要する費用について一戸建て住宅1戸あたり定額40万円を補助します。さらに、以下の条件を満たす場合は、各10万円を加算し最大60万円を補助します。 (長屋・共同住宅の場合、1戸あたり定額20万円、1棟最大100万円を補助) 1.市内業者※1による建替えを伴う除却工事 2.子育て世帯※2による建替えを伴う除却工事 ※1:建設業法第3条第1項による許可を受け、同条に基づく営業所の所在地が高槻市内にある建設業者。ただし、許可を受けていない元請負人である事業者が同条の軽微な建設工事のみを請け負う場合、本社が高槻市内にある元請負人。 ※2:交付申請した日において、世帯内に義務教育終了前の子どもと同居している世帯 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 審査指導課 |
高槻市ブロック等撤去工事補助金
| 事業・条令名 | 高槻市ブロック等撤去工事補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、地震などの自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊等による被害の軽減を図り、道路利用者の安全確保等のため、ブロック塀等の撤去費用の一部を補助しています。 |
| 対象事業・工事の概要 | ・対象となるブロック塀等をすべて撤去する工事 ・対象となるブロック塀等のすべてを道路面等から60センチメートル以下にする工事 ※擁壁の上にブロック塀等が設置されている場合は、原則としてブロック塀等をすべて撤去する工事が対象です。 ※建築基準法第42条第2項に規定されている道路沿いにブロック塀等が設置されている場合は、撤去後、同じ位置にフェンス等を設置できないことがあります。 |
| 対象申請者 | 以下のすべてに当てはまる方が対象です。 ・高槻市内に設置されたブロック塀等の所有者であること ・市税の滞納がないこと ・撤去工事を施工業者が行うこと |
| 対象建築物の概要 | 道路※1・公園に面する高さ80センチメートル以上のブロック塀等※2 (基礎や擁壁等の上に設置されている場合は、道路面等から80センチメートル以上の高さの場所にブロックがあれば対象となります。) ※1:道路・・・道路法・建築基準法で定められた道路、特定公共物管理条例で定める認定外道路(里道など)のうち機能を有しているもの ※2:ブロック塀等・・・コンクリートブロック塀、組積造塀(石造、レンガ造、土塀、組み立て式コンクリート塀その他組積造の塀等)門柱等 ※隣地境界の塀など、道路や公園に面していない塀は対象外です。 |
| 補助金額概要 | 補助金の対象となる塀の見附面積(撤去の高さ×幅)1平方メートルに13,000円を乗じた金額を限度とします。(上限金額300万円。なお計算結果が100万円以上の場合、算定方法が変わります。) なお、見積書に記載された額が見附面積1平方メートルに13,000円を乗じた金額を下回るときは見積書の対象経費が交付額。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 審査指導課 |
大阪府 富田林市 の補助金情報
富田林市耐震化促進補助金(除却)
| 事業・条令名 | 富田林市耐震化促進補助金(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 除却工事の補助上限額の拡充を行いました。 市では、建築物の地震による安全性の向上を図るため、補助対象となる耐震診断・耐震改修・除却工事を実施される所有者に対して、費用の一部の補助を行っています。 補助制度の申請より先に着手されますと、補助対象になりません。補助制度の申請は、契約前に行ってください。 補助制度の活用を希望する方は、事前にご連絡ください。 |
| 対象申請者 | 該当する建築物の所有者 |
| 対象建築物の概要 | 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、下記のいずれかの方法で耐震性能が確保されていないと判断できるもの ・一般社団法人日本建築防災協会による「誰でもできるわが家の耐震診断(耐震診断問診表)」の判定結果、評点合計が7点以下と判定されたもの ・耐震診断結果の上部構造評点が1.0未満のもの |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 住宅政策課 |
富田林市老朽危険空家除却補助金
| 事業・条令名 | 富田林市老朽危険空家除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、市民の安全・安心で良好な居住環境を確保するため、老朽化した危険な空家の除却を行う所有者を対象に、除却費用の一部の補助を行っています。老朽化した危険な空家の除却を希望する方は、事前にご相談ください。 |
| 対象申請者 | 下記の(1)~(4)のすべてに該当する者 1.次のいずれかに該当する者 ア.補助対象空家の登記名義人 (未登記の場合は、固定資産税課税台帳に記録されている者。法人を除く。) イ.アに規定する登記名義人の代表者 (登記名義人または法定相続人が複数人存在する場合は、すべての者の同意が得られている者) ウ.アまたはイに規定する者から売買等により補助対象空家を取得しようとする者(法人を除く。) エ.その他市長が特に認める者 2.富田林市税の滞納がない者 3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、または市暴力団排除条例に規定する 暴力団密接関係者に該当しない者 4.空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に規定する命令を受けていない者 |
| 対象建築物の概要 | 下記の共通要件をすべて満たす老朽危険空家、または準老朽危険空家 (共通要件) ・概ね1年以上居住、またはその他の使用をしていない木造の空家であること ・過去に耐震改修補助を受けていない空家であること ・除却に係る他の補助を受けていない、または受ける予定がない空家であること ・所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者の同意を得ている場合は除く) (老朽危険空家) 「建築物の不良度の判定基準」による各判定点の合計が100点以上であること (準老朽危険空家) 「建築物の不良度の判定基準」による各判定点の合計が30点以上100点未満であること ※事前調査申込書を受付後、市職員が現地調査を行い、判定点を決定します。 |
| 補助金額概要 | 次の2つを比較して、いずれか低い額 ・補助対象空家の除却に要した費用(家財道具、機械、車両、工作物及び草木等の処分に要する費用を除く)の3分の1 ・国が通知する1平方メートルあたりの除却工事費に空家の延べ床面積を乗じて得た額の3分の1 老朽危険空家の限度額:1戸あたり100万円(長屋・共同住宅は1棟あたり200万円) 準老朽危険空家の限度額:1戸あたり30万円(長屋・共同住宅は1棟あたり60万円) ※空家の延べ床面積の過半が居住用のものに限ります。 ※長屋・共同住宅は1棟がすべて空室になっているものに限ります。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 住宅政策課 |
大阪府 豊中市 の補助金情報
豊中市木造住宅等除却費補助金
| 事業・条令名 | 豊中市木造住宅等除却費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 平成25年4月1日から、庄内・豊南町地区において、木造住宅等の除却費補助を行っています。 |
| 対象申請者 | ・申込みができるのは、建物所有者です。 |
| 対象建築物の概要 | 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された木造の建築物 |
| 補助金額概要 | 下記の算出方法1~3のうち、最も低いものが補助金額となります 1.建物の除却(解体)に要する費用(消費税抜き)×補助率※ ※補助率は、区域ごとに次のとおりです。 木造共同住宅、木造住宅、その他木造建築物(店舗・事務所等)共通 対象区域:1/3 特に延焼危険性が高い区域:3/3 2.豊中市が定める額 補助の対象となる延べ床面積×1㎡当たりの算定基準単価19,000円×補助率※ 3.補助限度額 (木造共同住宅) 対象区域:195万円/1棟 特に延焼危険性が高い区域:585万円/1棟 (木造住宅) 対象区域:55万円/1戸 特に延焼危険性が高い区域:170万円/1戸 (その他木造建築物(店舗・事務所等)) 対象区域:105万円/1棟 特に延焼危険性が高い区域:320万円/1棟 ※【特に延焼危険性が高い区域のみ】 入居者(1年以上入居し賃借している)の動産移転料の一部を補助(25万円/戸限度額125万円/棟) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画推進部 都市整備課 |
豊中市震災対策木造住宅除却補助制度
| 事業・条令名 | 豊中市震災対策木造住宅除却補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 耐震性が不足している木造住宅の除却(解体)工事の補助を行うことで、市内の耐震化を促進し、もって地震による市内の人的・物的な被害の軽減を図ることを目的とした制度です。 |
| 対象申請者 | 以下すべてを満たす者 1.個人の建物所有者 2.所有者全員合算して直近の課税所得金額が507万円未満 3.所有者全員合算して申込時の保有資産が1,000万円以下 |
| 対象建築物の概要 | 豊中市内の昭和56年5月31日以前に建築された地階を除く階数が2以下の木造住宅で耐震性の不足したもの |
| 補助金額概要 | 下記(1)と(2)のうち低い方の額 1.除却工事に要した費用 2.40万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画推進部建築審査課 |
豊中市ブロック塀等撤去補助金
| 事業・条令名 | 豊中市ブロック塀等撤去補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 豊中市では平成30年(2018年)6⽉18⽇に発⽣した地震に伴い、ブロック塀などの撤去費の補助制度を⾏っています |
| 対象建築物の概要 | 道路(私道を含む不特定多数の人が通行する道路)に面するブロック塀など(コンクリートブロック造、石造・れんが造などの組積造その他これらに類する塀)で、道路面からの高さが60センチメートルを超え、安全性が確認できないものを全て撤去する工事(1敷地につき1回限り)。 |
| 補助金額概要 | 以下の(1)から(3)のうち最も低い額 1.工事金額:工事金額の5分の4 2.上限単価:1平方メートル当たり13,000円に面積を乗じた金額の5分の4 3.上限額:20万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画推進部 建築審査課 |
吹付けアスベスト調査補助金
| 事業・条令名 | 吹付けアスベスト調査補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
吹付けアスベスト除去補助金
| 事業・条令名 | 吹付けアスベスト除去補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
大阪府 豊能郡能勢町 の補助金情報
能勢町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
| 事業・条令名 | 能勢町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 平成29年4月1日以前から所有かつ居住し、土砂災害特別警戒区域にある建築物に対し住民自らが実施する移転及び補強対策に助成制度を設けました。 |
| 対象申請者 | 平成29年4月1日以前から土砂災害特別警戒区域内に居室のある建築物を所有かつ居住されている方 |
| 補助金額概要 | 【住宅の除去費】 事業年度における「住宅局標準建設費等通知に定める除却工事費」 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり推進部都市整備課土木建築担当 |
大阪府 豊能郡豊能町 の補助金情報
既存空き家除却補助金交付
| 事業・条令名 | 既存空き家除却補助金交付 |
|---|---|
| 制度の概要 | 豊能町は管理不全空き家の発生を防止し、町民の皆様にとって安全で安心な住環境を維持することと、空き家を除却することで土地の流通促進を図り、町外からの転入者の増加を目指すため、予算の限り、住宅の建て替えが可能な敷地に存する空き家の除却に要する費用の一部に補助金を交付します。 |
| 対象申請者 | ・申請対象となる空き家の所有権等を有する個人であること。 ・税金を滞納していないこと。 ・所有権が複数人の場合、それら全ての者から除却することへの同意が得られていること。 |
| 対象建築物の概要 | 【補助金の交付要件】 ・豊能町内に存する個人所有の一戸建ての空き家であること。(※1年以上継続して住居等として用いられていないこと) ・違法建築物でないこと。また、税金が滞納されていないこと。 ・対象となる空き家が除却されたあとは、建築物の存在しない土地となること。(※地下駐車場などは残置してもかまいません。) ・再建築可能な土地であること。※市街化調整区域においては、再建築が可能であるか事前協議と確認を行うこと。 ・令和8年2月末日までにすべての手続き(書類の提出)が完了すること。 ・建設リサイク法の届出対象となる除却工事の場合、届出が適切に行われること。 ・特定建設作業届出対象となる除却工事の場合、届出が適切に行われること。 ・特定建設作業実施届出書提出先:豊能町環境課 ・その他、関係法令を遵守すること。 |
| 補助金額概要 | 空き家の除却に要する経費(消費税を除く)の30%で、上限75万円 ※1,000円未満は切り捨て |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建設課(都市計画グループ) |
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
| 事業・条令名 | がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
固定資産税の減免
| 事業・条令名 | 固定資産税の減免 |
|---|---|
| 制度の概要 | 空き家を除却することで「住宅用地特例」の適用がなくなり、土地の固定資産税が減額されなくなることから、この補助金の交付を受けて除却を実施した土地に対して、最大3年間、固定資産税を減免します。 |
| 対象申請者 | 空き家の除却を完了し、空き家除却補助金の交付確定を受け、「空き家除却確認書」と「認定敷地証明書」の交付を受けた土地と交付を受けた者(補助決定者) |
| 補助金額概要 | 【減免期間(認定敷地証明書の有効期間)】 空き家の除却完了後、町職員による除却を確認した日以後に到来する1月1日の属する年度の翌年度から3年間 (例1)令和7年12月末までに除却確認をした場合、令和8年度から減免 (例2)令和8年1月に除却確認をした場合、令和9年度から減免 【減免期間の終了(認定敷地証明書の有効期間の終了)】 ・規定の期間(3年)を過ぎたとき ・認定敷地証明書の交付を受けた者が、認定敷地証明書の対象となっている土地の所有者でなくなった、又は土地に新たな建築物が建築されたときは、規定の期間(3年)にかかわらず、この事象の生じた日の属する年の12月31日までとなります。 【減免期間の取消】 ・土地の維持管理が適切に行われていないと判断されたとき (例:雑草を伸びたまま放置していることで近隣に迷惑をかけているなど、適切に管理されていないと判断される場合等) ・その他、町長が適当でないと認めたとき |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 豊能町税務課 |
大阪府 八尾市 の補助金情報
八尾市木造住宅除却補助金
| 事業・条令名 | 八尾市木造住宅除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 八尾市では、八尾市内にある木造住宅の除却工事費用の一部を補助します。補助には、着手前に申請が必要です。事前に着手されますと補助の対象になりません。 なお、補助金を市から業者に直接支払い、除却に要した費用のうち、補助金を差し引いた額だけ支払う「代理受領」もできます。 ※補助利用をご検討いただいている方は申請前にご相談ください。 ※令和7年4月1日から、八尾市木造住宅除却補助金交付要綱が改正されます。 ※補助の条件、補助金額及び申請様式等が変わりますので、下記内容を十分ご確認の上申請等を行ってください。 |
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に建築されたもの。 ・所有者に市税の滞納がなく、課税所得金額が5,070,000円未満であること。 ・所有者の資産(預貯金及び有価証券の総額)が1,000万円以下であること。 ・木造住宅(一戸建て、長屋、共同住宅)で現在居住されているもの。※1 ・対象建築物の個人所有者であること。 ・地階を除く地上階数が2以下のもの。 ・住宅に供する部分の床面積が20平方メートルを超えるもの。 ・対象建築物の一棟をすべて除却すること。 ・耐震診断結果の評点が0.7未満のもの、または一戸建て住宅については「誰でもできるわが家の耐震診断」による評点が7点以下のもの、または「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」において倒壊の危険性があると判断されたもの。※2 ・過去に八尾市木造住宅耐震改修補助金の交付を受け耐震改修を行ったものでないこと。 ・同一敷地内において、これまでに八尾市ブロック塀等安全対策補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けたことがないこと。 ※1:現在、空家の木造住宅についても、八尾市地域防災計画で位置づけている緊急交通路に面している、老朽化が著く要綱別表に掲げる判定基準において4項目以上該当する、または市長が必要と判断した等の条件を満たす場合は、補助金の対象となります。 ※2:「誰でもできるわが家の耐震診断」とは? 国土交通省住宅局監修、一般財団法人日本建築防災協会編集の「一般の住宅の所有者や居住者が簡単に行える診断方法」です。 |
| 補助金額概要 | 一棟につき400,000円とする。ただし、補助対象建築物が区分所有建築物である長屋住宅の場合にあっては、除却工事に要する額と400,000円に除却する戸数を乗じて得た額のいずれか低い額とする。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築部 住宅政策課 |
八尾市区分所有長屋住宅等除却補助制度
| 事業・条令名 | 八尾市区分所有長屋住宅等除却補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 八尾市では空き家対策の『解消』の取組みの一つとして、市内の居住その他の使用がないことが常態となっている区分所有長屋住宅等の除却工事に係る費用の一部を補助する制度を令和7年4月1日より実施します。 ※補助を受けるためには、事前の申請が必要です。 |
| 対象申請者 | 本市の市税に滞納がない者で、次のいずれかに該当するものとする ・補助対象空家の登記事項証明書に所有者として登録されている者 ・補助対象空家の登記事項証明書に所有者として登録されている者の相続人 ・補助対象空家の登記事項証明書に所有者として登録されている者及び相続人から補助対象空家の除却についての同意を受けた者 |
| 対象建築物の概要 | 昭和56年5月31日以前に建築された区分所有長屋住宅等で居住その他の使用がされていないことが常態であり、別表に掲げる判定基準による項目の該当数が4以上のもの |
| 補助金額概要 | 補助対象工事に要する費用と1戸につき400,000円のいずれか低い額 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築部 住宅政策課 |
八尾市ブロック塀等安全対策補助金
| 事業・条令名 | 八尾市ブロック塀等安全対策補助金 |
|---|---|
| 対象申請者 | 市内に存する補助対象ブロック塀等の所有者 |
| 対象建築物の概要 | ・高さが60cmを超え、不特定多数が利用する道路に面するもの (八尾市地域防災計画における一時避難場所に指定されている公園に面するものも可) ・下記表の左欄に掲げる点検項目について、右欄の内容に掲げる事項に適合するかどうか点検した結果、1つ以上不適合又は適合するかどうか不明な項目があること。 ※表の詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 補助金額概要 | ・撤去および改修の上限額20万円 ・撤去の限度額:撤去するブロック塀等の面積に基準額(8千円/平方メートル)を乗じた額 ・改修の限度額:改修後の軽量フェンス等の延長に基準額(1万5千円/m)を乗じた額 ※工事費用、撤去および改修の上限額、撤去および改修の限度額の合計のうち、最も低い額を補助額とします。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築部 住宅政策課 |
八尾市既存建築物吹付けアスベスト分析調査事業補助金
| 事業・条令名 | 八尾市既存建築物吹付けアスベスト分析調査事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 八尾市では、吹付けアスベストの調査をされる建築物の所有者に対しての補助制度があります。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【補助対象となる分析調査】 吹付けられた建材のアスベスト含有の調査。 (板状の建材は対象外です。) |
| 対象申請者 | 建築物の所有者または、管理組合。 (管理組合とは、共同住宅等区分所有の場合です。) |
| 対象建築物の概要 | 八尾市内の民間の建築物が対象です。 |
| 補助金額概要 | アスベスト含有の有無の調査及び含有量の調査に要した費用を補助。ただし、25万円を限度とします。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築部 審査指導課 |
補助制度を利用するには 工事着手前・契約前 に申請・承認を得る必要があるケースが多いため、事前に確認しておきましょう。
大阪府の解体費用相場はいくら?
空き家の管理に悩む中で「解体」という選択肢を考えたとき、やはり気になるのはその費用です。
大阪府内でも建物の構造や敷地条件によって解体費用には幅があり、特に都市部と郊外で価格差が生じやすい傾向があります。
建物の構造別にみた費用目安(大阪府)
大阪府内における木造住宅の解体費用は、延床面積(坪数)に応じて以下のような相場となっています。
鉄骨造(S造)や鉄筋コンクリート造(RC造)の場合は、木造の1.5〜2倍程度の単価になるのが一般的です。
木造住宅(大阪府の坪単価目安)
| 坪数帯 | 坪単価目安 | 概算費用(例) |
|---|---|---|
| 10坪未満 | 約6.1万円/坪 | 約61万円 |
| 10坪台 | 約7.3万円/坪 | 約110万円(15坪) |
| 20坪台 | 約6.2万円/坪 | 約155万円(25坪) |
| 30坪台 | 約5.7万円/坪 | 約171万円(30坪) |
| 40坪台 | 約5.8万円/坪 | 約232万円(40坪) |
| 50坪台 | 約5.5万円/坪 | 約275万円(50坪) |
| 60坪台 | 約5.2万円/坪 | 約312万円(60坪) |
| 70坪以上 | 約4.7万円/坪 | 約329万円(70坪) |
鉄骨造・RC造の目安
- 鉄骨造(S造):約9万〜11万円/坪
- RC造:約10万〜13万円/坪
構造が頑丈で重機の使用や処理工程が増えるほど、費用も高くなる傾向があります。
費用が高くなる・安くなるケース
解体費用は単純に坪数や構造だけで決まるものではありません。実際には、立地条件や敷地の形状、残置物の有無など、さまざまな要因によって価格が上下します。
以下に、主な要因とその影響をまとめました。
| 要因 | 費用が高くなるケース | 費用が安くなるケース |
|---|---|---|
| 立地・道路幅 | 道が狭く重機が入らない、搬出に手間がかかる | 幅広い道路に面し、重機の出入りがスムーズ |
| 構造・階数 | 鉄骨造・RC造、3階建て以上 | 木造・平屋など解体が容易な建物 |
| 残置物の有無 | 家財道具やゴミが残っている | 室内が空で不要物がない |
| 地中障害物 | 地中に基礎・井戸・浄化槽・コンクリガラなどが埋まっている | 地中障害物がない、事前に把握済み |
| 敷地の形状 | 狭小地、変形地、隣接家屋と近接 | 広い敷地、隣地との距離がある |
| アスベストの有無 | 含有建材がある場合は調査・除去が必要 | 該当しない場合は追加費用が不要 |
例えば、同じ30坪の木造住宅でも、狭小な住宅地でアスベスト含有建材があり、残置物も多いケースでは、追加で数十万円〜100万円以上のコスト差が出ることもあります。
現地調査をしっかり行い、見積もり内訳を確認することが重要です。
解体工事価格は上昇傾向
木造住宅の解体費用は、ここ数年で全国的に上昇しています。
下記グラフでは、各年度の平均的な傾向をもとに算出した概算値を示しており、実際の費用は、建物の構造・立地・工事条件などによって大きく変動するため、あくまで目安として参考にしてください。
また、自治体の補助金を活用することで、実際の自己負担額が軽減できるケースもあります。
正確な費用を知りたい場合は、早めの見積り依頼を行うのがおすすめです。
概算シミュレーター
該当市区町村を選択すると、補助金を含めたおおよその解体工事費用が分かります。
このシミュレーターは、あくまで目安を知るためのツールです。
実際の費用は建物の構造や立地条件などによって変わるため、正確な金額を知りたい方は見積もりを依頼するのがおすすめです。
解体費用を抑えるポイント
解体工事は一度きりの大きな出費です。しかし、工事の内容や業者の選び方によっては、費用を抑えることも十分に可能です。
相見積もりの重要性
複数の解体業者から見積もりを取る「相見積もり」は、適正価格で工事を依頼するために最も有効な方法です。以下のようなメリットがあります。
| 観点 | 相見積もりをするメリット | 所有者にとっての効果 |
|---|---|---|
| 価格比較 | 複数社の金額を比べられる | 不当に高い見積もりを回避できる |
| 内訳の透明性 | 見積書の項目(人件費・重機費など)を比較できる | 割高な項目や不要な費用に気づける |
| リスク回避 | 極端に安い業者の追加請求リスクを見抜ける | 工事後のトラブルを防げる |
| 補助金対応 | 自治体の要件に合う業者を選びやすい | 助成制度をスムーズに利用可能 |
| 対応の違い | 説明力や現地調査の丁寧さに差が出る | 信頼できる業者を選べる |
最低でも2~3社以上に相見積もりを依頼するのが理想です。
「安ければよい」ではなく、「信頼して任せられる適正価格」を見極める視点が大切です。
業者選びの注意点
解体業者を選ぶ際は、価格や知名度だけでなく、「許可の有無」や「説明の丁寧さ」「近隣対応」など、総合的な判断が重要です。
以下に、信頼できる業者を選ぶためのチェックポイントをまとめました。
| チェック項目 | 内容 | なぜ重要か? |
|---|---|---|
| 建設業許可・産廃収集運搬業許可の有無 | 法的に必要な許可を取得しているか | 無許可業者は不法投棄・事故・罰則のリスクがある |
| 見積書の明細 | 内訳が詳細で、追加費用の可能性が明記されているか | 不明瞭な費用が後から請求される恐れがある |
| 現地調査の丁寧さ | 敷地・建物の状況をしっかり確認してくれるか | 雑な調査は後々のトラブルにつながる可能性が高い |
| 近隣対応の有無 | 養生、防音、あいさつ回りなどが行われるか | 近隣トラブルを未然に防ぐために必須 |
| 補助金対応の実績 | 書類の準備や申請サポートに慣れているか | 助成制度をスムーズに使える可能性が高まる |
解体工事は建物を壊すだけではなく、周囲との関係性や行政対応も含まれます。信頼できる業者は、単に安いだけでなく、トラブル回避・補助金活用など、総合的にサポートしてくれる存在です。
まとめ:空き家対策と補助金で解体を前向きに
大阪府では、2023年時点で空き家が70万戸を超え、空き家率も14.24%と高い水準にあります。都市部の住宅密集地や郊外の高齢化などを背景に、空き家の放置リスクは今後さらに増加する可能性があります。
しかし、府や各市町村では補助制度や利活用支援が整備されており、所有者が自らの状況に応じた対応を取りやすくなっています。特に老朽空き家の除却に対しては、数十万円規模の補助金が活用できるケースもあり、「解体費用の負担が大きいから放置する」という選択を避ける環境が整いつつあります。
空き家は放置するほど、劣化・倒壊リスクや固定資産税の増加、近隣トラブルの火種にもなり得ます。早めに現状を把握し、費用相場を知り、補助制度を活用することで、空き家対策を前向きに進めることが大切です。
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