大阪市の北西部に位置する淀川区でも、空き家問題が深刻化しています。最新の統計によると、淀川区の空き家率は14.57%で、住宅の約7戸に1戸が空き家という状況です。
さらに、放置空き家率は3.74%に達しており、防災・治安・景観の観点からも早急な対応が求められています。
本記事では、淀川区における空き家の現状や解体費用の相場、補助制度の有無、そして費用を抑えるためのポイントについて解説します。空き家を「どうにかしないと」と感じている方は、ぜひ参考にしてください。
淀川区は今「空き家」が増えている?
淀川区は交通利便性の高いエリアでありながら、古くからの住宅地も多く、空き家の増加が地域課題となっています。特に相続後の放置や高齢者の独居解消に伴い、活用されない住宅が年々増加傾向にあります。
そのまま放置された空き家は、防災・衛生・景観・治安の面でリスクが高まり、地域住民にも悪影響を及ぼしかねません。
最新の空き家率データ(淀川区)
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 住宅総数 | 127,760戸 |
| 空き家数 | 18,610戸 |
| 空き家率 | 14.57% |
| 放置空き家数 | 4,780戸 |
| 放置空き家率 | 3.74% |
全国平均の空き家率(13.6%前後)と比較しても、淀川区の空き家率はやや高い水準にあり、放置空き家の実数も4,000戸を超える深刻な状態です。
なぜ空き家が増えているのか
淀川区における空き家増加の背景には、全国的な要因と地域特有の事情が複雑に絡み合っています。
交通アクセスが良い反面、古くからの住宅地では築年数の経過した物件が多く、再活用が難しいケースが目立ちます。
以下に、主な要因を表に整理しました。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 高齢化と独居世帯の増加 | 高齢者の施設入居や死亡により空き家化しやすい |
| 相続後の管理放棄 | 相続人が遠方に住んでいたり、費用面の負担から放置されるケースが多い |
| 建物の老朽化 | リフォームや再建築にコストがかかり、買い手・借り手がつかない |
| 市街地の制限 | 道路が狭い・建築制限があるため解体や再建築に不利 |
| 空き家活用制度の認知不足 | 補助金や利活用支援の存在が十分に浸透していない |
淀川区では、こうした背景から「使う予定がなくても、解体もできずに放置される空き家」が増えている現状があります。
自治体の空き家対策事業(淀川区/大阪市)
淀川区では、空き家の放置による倒壊リスク・景観悪化・近隣住環境への悪影響を防ぐため、区及び大阪市が相談窓口や補助制度を整備しています。
所有者が「管理」「除却」「利活用」を検討しやすくするための支援が用意されており、ここではその主な制度と利用にあたってのポイントを整理します。
大阪府 大阪市 の補助金情報
大阪市耐震診断・改修補助事業(除却関連)
| 事業・条令名 | 大阪市耐震診断・改修補助事業(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | この制度は、地震に強い安全なまちづくりを目指すため、令和7年における民間住宅の耐震化率を95パーセントとすることを目標に、耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事・耐震除却工事に要する費用の一部を補助するものです。 (注)耐震除却工事とは、耐震診断の結果、所定の耐震性が不足していると判断された住宅を除却する工事のことです。 |
| 対象申請者 | 大阪市内にある民間戸建住宅等の ・建物所有者 ・建物所有者の配偶者または一親等以内の親族(親・子) ・建物を取得し自ら居住しようとする方 |
| 対象建築物の概要 | 【補助の条件】 ・大阪市内にある民間住宅であること ・耐震診断の結果、所定の耐震性が不足していると判断されたものであること(注1) ・平成12年5月31日以前に建築された住宅であること ・店舗等の用途を含む併用住宅は、半分を超える床面積が住宅であること ・過去に大阪市の補助金の交付を受けて耐震改修工事を実施していないこと ・申請者の年間所得が1,200万円以下であること ・市民税、固定資産税、都市計画税を滞納していないことなど (注1)耐震除却工事のために実施する耐震診断のメニューが増えました 令和6年度より、申請者自らが実施できる耐震診断方法(旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票)によって、倒壊の危険性があると判断できるものについても、耐震除却工事の補助の対象となりました。 (調査票活用の要件) ・昭和56年5月31日以前に建築されたもの ・木造住宅 ・提出写真により建物の状態や老朽・腐朽などが確認できるもの 上記のほかにも要件がございますので、詳しくは窓口までお問合せください。 |
| 補助金額概要 | 補助金額は、各補助内容の「補助対象費用に補助率を乗じた額」と「限度額」のうち、一番低い額となります。 【耐震除却工事】 補助率:3分の1 限度額: 1戸あたり50万円 1棟あたり100万円 ※耐震診断、耐震改修工事、耐震除却工事については、別途床面積による上限があります。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局市街地整備部住環境整備課防災・耐震化計画グループ |
建替建設費補助制度(集合住宅への建替え)
| 事業・条令名 | 建替建設費補助制度(集合住宅への建替え) |
|---|---|
| 制度の概要 | 古いアパートや長屋などを集合住宅(マンション・アパートなど)に建替える場合、設計費、解体費、共同施設整備費の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【単独建替・共同建替について】 単独建替:2戸以上の集合住宅に建替える場合 共同建替:となりと一緒に、1棟に建替える場合(同一の土地所有者等を除く) |
| 対象建築物の概要 | 【対象となる建替え前の建築物】 昭和56年5月31日以前に建てられた住宅 ・建築年は固定資産(家屋)評価証明書で確認します。証明書の発行時に、建築年の記載を依頼してください。 【建替え後の要件】 敷地面積:100平方メートル以上 階数:3階建て以上(単独建替で100平方メートル以上200平方メートル未満の場合は問わない) 住戸規模:35平方メートル以上120平方メートル以下(小規模住宅は18平方メートル以上35平方メートル以下) 空地・緑地の整備:接道部の周辺に敷地面積の5%以上の空地(緑地含む)を設置 |
| 補助金額概要 | 設計費・・・補助率2/3以内 解体費等・補助率2/3以内 共同施設整備費・・・補助率2/3以内 (注)補助対象項目ごとに限度額があります。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局 耐震・密集市街地整備 |
建替建設費補助制度(戸建住宅への建替え)
| 事業・条令名 | 建替建設費補助制度(戸建住宅への建替え) |
|---|---|
| 制度の概要 | 未接道敷地等を解消するために隣接する土地を取得した敷地において、戸建住宅に建替える場合、設計費、解体費等の一部を補助します。 |
| 対象建築物の概要 | 【対象となる敷地】 ・平成30年4月1日以降、売買により隣接する土地を取得したもの ・隣接する土地を取得後の敷地面積が、80平方メートル以上150平方メートル未満であること 【建替え前の建築物】 昭和56年5月31日以前に建てられた建築物 ・いずれかの土地が空地でもかまいません。 ・建築物の用途は問いません。 ・建築年は固定資産(家屋)評価証明書で確認します。証明書の発行時に、建築年の記載を依頼してください。 【建替え後の要件】 ・戸建住宅(耐火建築物、準耐火建築物など) ・住宅部分の面積:50平方メートル以上 ・壁面や塀等を道路境界線から0.5m以上後退または接道部周辺に敷地面積の5%以上の空地を確保 ※その他の要件については、要綱・要領をご確認ください。 |
| 補助金額概要 | 対策地区の場合:設計、解体等に要する費用の1/2以内 重点対策地区の場合:設計、解体等に要する費用の2/3以内 (注)補助対象項目ごとに限度額があります。 上記の他、下記の要件を全て満たす「災害時避難通路」を整備する場合に費用の一部を補助します。 ・行き止まり道路を解消し、災害時に道路まで通行可能な通路 ・災害時避難通路の維持管理等について市と協定を結ぶもの ・有効幅員は、90cm以上 ・床面の仕上げ等は、避難上支障が無いもの ・門扉を設ける際は、災害時に容易に開放して通行できる構造とし、その旨を明示したサインを設置 ・整備表示板を災害時に当該通路が通行可能であることを周知できる位置に設置 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局 耐震・密集市街地整備 |
大阪市ブロック塀等撤去促進事業
| 事業・条令名 | 大阪市ブロック塀等撤去促進事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止等を図るため、道路等に面した一定の高さ以上のブロック塀等の撤去および軽量フェンス等の新設工事に要する費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【ブロック塀等の撤去】 補助対象となるブロック塀等について、高さ80cm未満となるよう撤去する工事 【軽量フェンス等の新設】 補助を受けてブロック塀等を撤去した範囲内で、軽量フェンス等を新設する工事 ・幅員4m未満の道路に面する場合、建築基準法に基づき道路中心線から2m未満のブロック塀等は道路の地盤面まで撤去し、新設する軽量フェンス等は道路中心線から2m以上のセットバックが必要となります。 |
| 対象申請者 | ブロック塀等の所有者 |
| 対象建築物の概要 | 道路等に面し、安全性の確認ができない、高さ80cm以上のブロック塀等 高さは、道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までを計測 隣地との境界にあるブロック塀等は対象外 【道路等とは】 次のいずれかに該当するもの(植栽等があり人が近づくことのない空間は除く) 建築基準法第42条に規定する道路 不特定多数の市民が通行する通路 公園等 建築基準法第42条に規定する道路に該当するかどうかは、「建築基準法上の道路種別と道路判定等(大阪市都市計画局ホームページ)」をご確認ください。 【ブロック塀等とは】 コンクリートブロック塀、石積塀、れんが塀等(塀に付随する門柱・門扉を含む) 【安全性の確認項目】 次の表の基準にひとつでも満たさない項目があれば、「安全性の確認ができない」とします。 ※確認項目の詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 補助金額概要 | 補助金は次の3つのうち、最も低い額(千円未満切り捨て)となります。(ブロック塀等撤去費とフェンス等新設費を別々に計算) 1.補助対象長さ×限度額単価×補助率2分の1 2.見積金額のうち補助対象となる経費(消費税抜)×補助率2分の1 3.補助限度額:撤去150,000円、新設250,000円 【限度額単価】 ブロック塀等撤去:基礎撤去あり24,900円/m、基礎撤去なし12,200円/m フェンス等新設:基礎新設48,000円/m、基礎再利用44,900円/m |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局 耐震・密集市街地整備 |
大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度
| 事業・条令名 | 大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 大阪市では、アスベストによる健康被害の拡大を防止するため、多数の市民に影響が及ぶと考えられる市内にある民間の既存建築物に使用された飛散性の高い「露出した吹付けアスベスト」について、民間建築物の所有者等がアスベストの含有調査や除去工事等(除去工事、封じ込め工事、囲い込み工事)の対策を実施する場合にかかる費用の一部を補助する「大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度」を実施しています。 ※補助金の交付を受けるには、アスベスト含有調査や除去工事等の着手前に、大阪市に事前協議をしてから補助金の交付申請をし、交付決定の通知を受ける必要があります。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【アスベスト含有調査】 アスベスト含有調査は、建築物に露出している吹付けされた建材のアスベスト含有の有無及び含有量の調査にかかる費用の一部を補助します。 【アスベストの除去工事等】 アスベスト除去工事等は、建築物に露出している吹付けアスベスト等の除去工事等(除去工事、封じ込め工事、囲い込み工事)にかかる費用の一部を補助します。 (注)除去工事等の補助対象となる吹付けアスベスト等は、平成18年国土交通省告示第1172号(平成18年9月29日)の各号に掲げる吹付け石綿及び含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超える吹付けロックウールになります。 |
| 対象建築物の概要 | 【補助対象建築物及び部位】 大阪市内にある民間が所有する建築物のうち、これからも継続して使用する建築物で露出している吹付け建材又は吹付けアスベスト等が補助対象となります。 【補助申請の対象外となる建築物】 以下の場合には補助対象建築物とはなりませんので、ご注意ください。 ・解体を予定している建築物や吹付け建材又は吹付けアスベスト等がある部位の撤去を予定しているもの。 ・付け建材の含有調査又は吹付けアスベスト等の除去工事等について、既に分析機関や工事施工者と契約済みの建築物、含有調査又は除去工事等を実施中の建築物、含有調査又は除去工事等が完了した建築物。 ・露出していない(現在は露出していないが、改装工事等で露出する予定も含む。)吹付け建材又は吹付けアスベスト等の含有調査又は除去工事等を行う建築物。 ・吹付け建材ではなく、成形板等についての含有調査又は除去工事等を行う建築物。 ・仕上塗材についての含有調査又は除去工事等を行う建築物。 ・吹付け石綿又は重量比0.1%を超える石綿含有吹付けロックウール以外の吹付けバーミキュライト(ひる石吹付)、吹付けパーライト等の除去工事等を行う建築物。 ・吹付け建材の含有調査又は吹付けアスベスト等の除去工事等に関する他の国庫補助金等又は他の融資制度を受けた事がある建築物又は受ける予定の建築物。 ・主たる用途が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等に該当する建築物。 ・法令等に違反する建築物。 ・資本金の額又は出資の総額が3億円を超える会社及び常時使用する従業員の数が300人を超える会社又はこれらの者に準ずる者が所有する建築物。 【補足事項】 ・除去工事等については、関係法令による届出や耐火被覆等の復旧工事を行う必要があります。 ・補助要件等の詳細については、受付窓口までお問い合わせください。 |
| 補助金額概要 | 【アスベスト含有調査】 含有調査にかかる費用の金額(千円未満を切り捨てた金額)かつ上限金額内(上限金額25万円(1試料あたりの上限金額10万円)) (注)補助の対象となる費用には、運搬費用や諸経費及び消費税は含みません。 【アスベスト除去工事等】 除去工事等にかかる費用の1/3(千円未満を切り捨てた金額)かつ上限金額内(上限金額戸建住宅20万円、戸建住宅以外100万円)) (注)補助の対象となる費用は、「除却」「封じ込め」「囲い込み」いずれかの対策工事にかかる費用のみとし、別途代替え工事や仕上げ工事等にかかる費用や諸経費及び消費税は含みません。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 計画調整局建築指導部監察課 |
狭あい道路拡幅促進整備事業
| 事業・条令名 | 狭あい道路拡幅促進整備事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 大阪市内には、JR大阪環状線外周部を中心として、老朽化した戦前長屋や木造住宅などが密集した市街地が広がっており、こうした地域では、幅員4メートルに満たない狭あい道路が多く存在し、災害時や緊急時の消火・避難などの支障となるばかりでなく、通風や採光といった住環境の面においても課題となっています。 大阪市では、このような密集住宅市街地における防災性及び住環境の向上を図り、安全で快適なまちづくりを推進するため、特に優先的な取り組みが必要な区域を定め、幅員4メートル未満の狭あい道路において、建築主等が建築基準法で定められた4メートルの幅にするために道路中心線から2メートル後退された部分の道路舗装等を行う場合に、本市が補助する狭あい道路拡幅促進整備事業を実施しています。 【補助制度】 後退用地及びすみ切り用地(以下、「後退用地等」とする。)を道路として整備される場合、整備費用の一部を補助します。 ※敷地面積が500平方メートルを超えるものは、補助の対象外となります。 |
| 対象建築物の概要 | 【対象敷地】 建築基準法第42条第2項および附則第5項に基づく道路に接する敷地 ※ただし、次に掲げるものは除く。 ・既に道路中心線から2m後退が済んでいるもの ・都市計画法第29条に規定する開発行為を伴うもの ・都市計画法に基づく事業等、他の事業によって拡幅又は整備されるもの ・建築基準法第42条1項5号に規定する位置指定道路の築造を伴うものなど 【補助範囲】 後退用地等及び既存道路部分(最大道路中心線まで) 【補助の基準】 事業の対象区域及び対象道路に該当していること。 ※詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 補助金額概要 | 【補助項目】 ・道路境界石の設置費 ・後退部分の舗装費 ・既存道路部分の舗装費(最大道路中心線まで) ・側溝等の整備費 ・集水桝の設置費 ・後退部分等にある支障物の撤去費(ただし、昭和26年以降に築造した工作物・建築物は除く。) 【補助金額】 上記補助項目の実際に要した費用と市が規定する金額により算出した額のいずれか低い金額の2/3以内 ※詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局 市街地整備部 住環境整備課 密集市街地整備グループ |
狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度
| 事業・条令名 | 狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度 |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 【対策地区の場合】 幅員が4m未満の道路に面する敷地等(注1)に昭和25年以前に建てられた木造住宅 (注1)次のいずれかに該当する敷地 ・建築基準法第42条第2項および附則第5項に基づく道路で、幅員が4m未満の道路(狭あい道路)に面するもの ・建築基準法第42条に基づく道路に2m以上接していないもの ・建築基準法第42条に基づく道路かどうかの確認方法は、「建築基準法上の道路種別と道路判定等(大阪市都市計画局ホームページ)」をご確認ください。 【重点対策地区の場合】 幅員が6m未満の道路に面する敷地等に昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅 ・それぞれ決められた建築年次以前に建てられた部分のみが補助対象です。建築年次は固定資産(家屋)評価証明書で確認します。 ・店舗や事務所等との併用住宅の場合は、床面積合計の1/2以上が住宅の用に供されている必要があります。 ・複数の道路に面する敷地の場合、狭い方の道路が要件を満たしていれば補助対象となります。 ・賃貸住宅の場合、入居者の同意が得られたものに限ります。 |
| 補助金額概要 | <補助率> 【対策地区の場合】 「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額※」の低い方の1/2以内 ※戸建住宅:17,000円/平方メートル、集合住宅:15,000円/平方メートル 【重点対策地区の場合】 「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額※」の低い方の2/3以内 ※戸建住宅:17,000円/平方メートル、集合住宅:15,000円/平方メートル <補助限度額> 【対策地区の場合】 戸建て住宅の場合・・・75万円/棟 集合住宅の場合・・・150万円/棟 ・長屋等の一部解体における限度額は75万円/棟になります。 ・補助金額については、予算の範囲内の額になります。 【重点対策地区の場合】 戸建て住宅の場合・・・100万円/棟 集合住宅の場合・・・200万円/棟 ・長屋等の一部解体における限度額は100万円/棟になります。 ・補助金額については、予算の範囲内の額になります。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局 市街地整備部 住環境整備課 密集市街地整備グループ |
防災空地活用型除却費補助制度
| 事業・条令名 | 防災空地活用型除却費補助制度 |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 【主な補助要件】 ・幅員6m未満の道路に面する敷地に存する昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を解体 ・避難に有効な大規模空地や幹線道路に隣接していない敷地 ・面積が50㎡以上で、地域の防災性の向上に有効な形状である敷地 ・土地所有者等が5年以上の土地の無償使用貸借契約を市と締結 ・土地所有者等、地域住民等、市の三者で防災空地の管理等に関する協定を締結 |
| 補助金額概要 | <木造住宅の解体費用の一部補助> 【補助率】2/3 【補助限度額】戸建住宅:100万円、集合住宅:200万円(長屋等の一部解体は100万円) <空地の整備費用の一部補助> 【整備項目】舗装、植栽、防災倉庫の設置、かまどベンチ等 【補助率】2/3 【補助限度額】120万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局市街地整備部住環境整備課密集市街地整備グループ |
主要生活道路不燃化促進整備事業(防災コミュニティ道路の整備)(除却関連)
| 事業・条令名 | 主要生活道路不燃化促進整備事業(防災コミュニティ道路の整備)(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 「主要生活道路不燃化促進整備事業」は、「重点対策地区(約640ha)」において、地域の皆様と連携・協働しながら『防災コミュニティ道路』の整備を行う事業です。 『防災コミュニティ道路』とは、災害時の延焼遅延や、避難・消防活動の円滑化を図るため、沿道建物の不燃化と概ね6mの道路空間の確保について、地域ぐるみで取り組む主要生活道路のことです。 地域において、防災のまちづくりを進めることなどを定めたルール等(まちづくり協定等)をつくり、地域ぐるみで取り組んでいく道路を申請いただくと、大阪市が審査の上、『防災コミュニティ道路』として認定します。認定後は、沿道で補助基準をみたす建替え等を実施される方に対し、古い建物の解体費や、道路舗装費などの一部を市が補助することにより、沿道建築物の不燃化と道路空間の確保を促進します。 これまでに、6地区13路線を『防災コミュニティ道路』として認定しています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【対象要件】 防災コミュニティ道路の沿道にあり、まちづくり協定等に定める内容及び補助金交付要綱、補助金交付要領に定める基準に適合し、かつ次の1.から4.のいずれかに当てはまるもの 1.老朽建築物を解体し、道路整備を行う 2.老朽建築物を解体し、新築及び道路整備を行う 3.新築し、道路整備を行う 4.道路整備のみを行う(既存建築物が壁面後退した準耐火建築物又は耐火建築物の場合) 【道路整備とは】 本事業における「道路整備」とは、防災コミュニティ道路の整備に障害となる支障物がある場合は撤去し、道路中心線から2.5mまでを道路舗装し、壁面後退3mまでの0.5mは、災害時、円滑に避難や消防活動ができるように整備することです。 |
| 対象建築物の概要 | 【防災コミュニティ道路の主な認定基準】 ・建築基準法第42条に規定する道路であること ・「重点対策地区(約640ha)」内にあり、高い整備効果が見込まれる道路であること ・防災のまちづくりを進めることなどを定めたルール等(まちづくり協定等)が締結された地区内にあり、現況幅員が概ね5m未満の道路であること |
| 補助金額概要 | 【補助対象経費(敷地条件別の限度額等があります)】 ・老朽建築物の解体及び解体後の整地に要する費用(補助率2/3) ・支障物の撤去に要する費用(補助率1/2) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局市街地整備部住環境整備課密集市街地整備グループ |
淀川区の解体費用相場はいくら?
淀川区で空き家の解体を検討する際、まず気になるのが「いくらかかるのか」という点です。
淀川区単体での公式データはありませんが、ここでは大阪府全体の平均相場を参考に、解体費用の目安を建物構造別に紹介します。
建物の構造別にみた費用目安(淀川区)
| 坪数帯 | 坪単価目安 | 概算費用(例) |
|---|---|---|
| 10坪未満 | 約6.1万円/坪 | 約61万円 |
| 10坪台 | 約7.3万円/坪 | 約110万円(15坪) |
| 20坪台 | 約6.2万円/坪 | 約155万円(25坪) |
| 30坪台 | 約5.7万円/坪 | 約171万円(30坪) |
| 40坪台 | 約5.8万円/坪 | 約232万円(40坪) |
| 50坪台 | 約5.5万円/坪 | 約275万円(50坪) |
| 60坪台 | 約5.2万円/坪 | 約312万円(60坪) |
| 70坪以上 | 約4.7万円/坪 | 約329万円(70坪) |
※構造が鉄骨造(S造)や鉄筋コンクリート造(RC造)の場合は、木造の1.5〜2倍程度の費用がかかることが一般的です。
この金額はあくまで目安であり、実際の費用は「現地の状況」「周辺環境」「残置物の有無」などによって前後します。次章では、費用が高くなる・安くなるケースを詳しく解説します。
費用が高くなる・安くなるケース
解体費用は建物の規模や構造だけでなく、敷地条件や周辺環境によって大きく変動します。
淀川区は古い住宅地も多く、狭い路地に面した住宅や長屋もあるため、思わぬ追加費用がかかるケースも少なくありません。
以下に、費用が高くなる・安くなる主な条件を表にまとめました。
| 項目 | 費用が高くなるケース | 費用が安くなるケース |
|---|---|---|
| 立地条件 | 道路幅が狭く重機が入らない、私道に面している | 公道に面し重機搬入がしやすい |
| 建物構造 | 鉄骨造・RC造、3階建て以上 | 木造・平屋建て |
| 残置物 | 家具・家電・ゴミが大量に残っている | 家の中が空で整理されている |
| 地中障害物 | 古い基礎・浄化槽・井戸などがある | 地中に障害物がない |
| 近隣状況 | 隣家との距離が近く、養生・騒音対策が必要 | 隣地との距離が広く作業しやすい |
費用を正確に把握するには、現地調査が不可欠です。特に「思ったよりも高い!」とならないよう、現地を見てもらった上での見積もり取得が重要です。
解体費用を抑えるポイント
空き家の解体にはそれなりの費用がかかりますが、いくつかの工夫でコストを抑えることも可能です。淀川区のような都市部では、特に「事前の準備」と「業者選び」が結果に大きく影響します。
相見積もりの重要性
1社だけの見積もりで決めるのは非常に危険です。相場より高い費用を請求されたり、必要な作業が省略されていたりする可能性があります。2~3社以上から見積もりを取り、比較・検討することが費用を抑える第一歩です。
| メリット | 解説 |
|---|---|
| 相場の把握 | 適正価格がわかる |
| 工事内容の比較 | 内訳やサービス内容の違いが見える |
| 補助金対応の確認 | 対象制度に詳しい業者を選びやすい |
| トラブル防止 | 後からの追加請求リスクを減らせる |
業者選びの注意点
費用だけで業者を決めてしまうと、後悔する可能性があります。特に淀川区のような住宅密集地では、工事の丁寧さや近隣配慮の有無が仕上がりとトラブル回避に直結します。
以下のポイントを参考に、信頼できる業者を選びましょう。
| チェック項目 | 解説 | 注意点 |
|---|---|---|
| 建設業許可の有無 | 解体工事業の登録があるか | 無許可業者は違法・不法投棄のリスクも |
| 見積もりの明細 | 項目ごとに細かく記載されているか | 「一式」表記はトラブルのもと |
| 現地調査の丁寧さ | 周辺状況・地中の確認も行うか | 雑な調査では追加費用が発生しやすい |
| 近隣への対応 | 工事前の挨拶・養生・騒音対策があるか | 都市部では近隣対応の有無が信頼の証 |
| 補助制度への理解 | 行政の補助金制度に詳しいか | 書類サポートがあると手続きがスムーズ |
口コミや過去の施工実績をチェックすることも忘れずに。
「安かろう悪かろう」にならないよう、丁寧な説明をしてくれる業者を選ぶのが成功の鍵です。
まとめ:空き家対策と補助金で解体を前向きに
淀川区では、空き家率が14.57%、放置空き家も約4,780戸と無視できない規模に達しています。防災・衛生・景観の観点からも、老朽化した空き家は早めの対応が必要です。
大阪市では、狭あい道路沿道の老朽住宅を対象とした除却補助制度や、空き家の利活用を支援する改修補助など、所有者の負担を軽減する仕組みが整っています。
空き家をどうすべきか悩んでいる方は、まずは複数業者の見積もりを取得し、補助制度の対象となるかを確認することから始めましょう。放置するよりも、早めに動いた方が結果的に負担が少なく、地域の安全にもつながります。
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