神奈川県では都市部と郊外を問わず、空き家に関する課題が広がっています。
老朽化が進んだ住宅や、相続後に使われていない家がそのまま残されるケースが増えています。
空き家は倒壊や不審火といったリスクもあり、所有者には早めの対応が求められます。
この記事では、神奈川県における空き家の現状、解体費用の目安、補助金制度などを、事実に基づいて解説します。
神奈川県は今「空き家」が増えている?
神奈川県は人口が多く住宅需要も高い地域ですが、空き家の数は年々増加しています。
特に郊外や高齢化が進んでいるエリアでは、使われなくなった住宅が目立つようになりました。
空き家が長期間放置されると、近隣への悪影響や資産価値の低下につながることもあります。
まずは、神奈川県における空き家の現状を、統計データをもとに確認します。
最新の空き家率データ
神奈川県の空き家率は、長期的には緩やかな上昇傾向にあります。
直近の2023年の空き家率は9.80%で、2013年のピーク(11.19%)からはやや改善しているものの、依然として高い水準です。
以下は過去40年間の空き家率と空き家数の推移です。
| 年 | 空き家率 | 空き家数(戸) | 住宅総数(戸) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9.80% | 467,100 | 4,765,000 |
| 2018 | 10.76% | 484,700 | 4,503,500 |
| 2013 | 11.19% | 486,700 | 4,350,800 |
| 2008 | 10.54% | 428,600 | 4,067,800 |
| 2003 | 10.44% | 391,600 | 3,752,000 |
| 1998 | 10.24% | 349,100 | 3,409,100 |
| 1993 | 8.82% | 271,200 | 3,073,600 |
| 1988 | 7.24% | 195,700 | 2,702,800 |
| 1983 | 7.68% | 182,300 | 2,374,200 |
なぜ空き家が増えているのか
神奈川県では、都市部の住宅需要が高い一方で、郊外や高齢化が進行している地域を中心に空き家の増加が続いています。背景には複数の要因があり、それぞれが複雑に関係しています。
以下は主な原因とその説明をまとめた表です。
| 原因 | 内容 |
|---|---|
| 高齢化 | 高齢者の入院・施設入所後に空き家となるケースが多く、特に郊外地域で顕著。 |
| 相続後の放置 | 相続した家に誰も住まず、処分や管理が行われない状態が続くことが多い。 |
| 売却・賃貸の困難 | 立地や築年数、再建築不可物件などが要因で活用されず、空き家化する。 |
| 別荘・セカンドハウス利用 | 年に数回しか使われない住宅が、統計上は空き家として扱われる。 |
空き家の増加は、単に建物が使われていないという問題だけでなく、治安や防災、景観、資産価値の低下といった地域全体への影響も引き起こす可能性があります。
そのため、放置を避け、早期に対策を検討することが重要です。
神奈川県の解体補助金
神奈川県および県内の各自治体では、空き家問題への対応を目的とした様々な事業や制度を展開しています。
空き家の利活用促進、老朽危険空き家の除却支援、情報提供・相談体制の整備などが主な取り組みです。
神奈川県 愛甲郡愛川町 の補助金情報
危険空き家等解体費補助金
| 事業・条令名 | 危険空き家等解体費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 愛川町では、周辺環境に影響を及ぼす空き家の解体を進めるため、危険空き家等を解体する方に解体費の一部を助成します。 |
| 対象申請者 | 次の要件を全て満たすこと。 ・個人が所有するものであること ・危険空き家等の破損等が補助金の交付を受けるために故意に行われたものでないこと。 ・所有権以外の権利が設定されていないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 次の要件のいずれかに該当する方 ・補助対象空き家の所有者。ただし、共有名義のときは、全ての所有者から当該補助対象空き家の解体について同意を得た者に限る。 ・補助対象空き家の所有者の相続人。ただし、相続人が複数のときは、全ての相続人から当該補助対象空き家の解体について同意を得た者に限る。 ・補助対象空き家の存する敷地の所有者。ただし、補助対象空き家の所有者等から当該空き家の解体について同意を得た者に限る。 ※上記以外にも諸条件がありますので、詳しくはお尋ねください。 |
| 補助金額概要 | 1棟につき上限40万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境課 環境対策班 |
空き家解体費補助制度
| 事業・条令名 | 空き家解体費補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 愛川町では、空き家の有効活用等を図るため、空き家バンクに登録された空き家を取得し、自ら居住するための住宅を建設する方に、解体費用の一部を補助します。 |
| 対象申請者 | 次の要件をすべて満たす方 ・空き家の所有者等から当該空き家を取得した方 ・空き家解体後に自らの居住の用に供する住宅を建設する予定の方 ※上記のほかにも、諸条件がありますので、詳しくはお尋ねください。 |
| 対象建築物の概要 | ・愛川町空き家バンクに登録された空き家 ・補助金の申請年度内に解体の完了が見込まれる空き家 ・施工業者を利用して解体する空き家 |
| 補助金額概要 | 施工業者を利用して解体した対象経費の2分の1以内(最大40万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 施工業者を利用して解体 |
| 問い合わせ先 | 環境課 環境対策班 |
愛川町危険ブロック塀等耐震化補助金
| 事業・条令名 | 愛川町危険ブロック塀等耐震化補助金 |
|---|
危険空き家等の解体・除却に伴う固定資産税等の減免
| 事業・条令名 | 危険空き家等の解体・除却に伴う固定資産税等の減免 |
|---|
神奈川県 愛甲郡清川村 の補助金情報
清川村空き家解体費補助金
| 事業・条令名 | 清川村空き家解体費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 【令和7年度より、補助上限額を100万円に拡充しました。】 この制度は、村内に、個人が所有する空き家(居住用の家屋だったもので、居住その他の使用がなされていないことがおおむね1年以上であるもの)を解体し、その敷地を「清川村空家等情報提供事業」に登録した方に、解体に要した費用の一部を補助します。 交付申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。 ※交付申請期間は、支払い完了日から6か月以内となります。 |
| 対象事業・工事の概要 | 空き家を解体、撤去又は処分し、更地にする工事 ※家財、塀、車庫等の処分も含む |
| 対象申請者 | 1.「空家等情報提供事業」に登録している空き家を解体し、売地へ登録変更した所有者 2.空き家を解体し、支払が完了した日から3か月以内に「空家等情報提供事業」に売地として登録した所有者 ※不動産事業者等である者は除く。 |
| 対象建築物の概要 | ・空き家が空家特措法第14条第2項に規定する勧告を受けていないこと。 ・所有権以外の権利が設定されていないこと。 ・他の制度による補助金の交付を過去10年間受けていないこと。 |
| 補助金額概要 | 施工業者を利用した補助対象工事に要する経費(消費税等を除く。)額の3分の1以内 ※千円未満切り捨て、上限100万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 村づくり観光課 |
個人住宅用地防災対策工事費助成金支給事業
| 事業・条令名 | 個人住宅用地防災対策工事費助成金支給事業 |
|---|
神奈川県 足柄上郡松田町 の補助金情報
松田町空き家解体事業費補助金
| 事業・条令名 | 松田町空き家解体事業費補助金 |
|---|
神奈川県 足柄上郡中井町 の補助金情報
中井町危険ブロック塀等安全対策補助金
| 事業・条令名 | 中井町危険ブロック塀等安全対策補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 危険ブロック塀等の撤去および安全な工作物を設置する工事に対して補助を行います。 危険ブロック塀等の判断については、「ブロック塀の点検のチェックポイント」で自己点検を実施していただき、不適合箇所や不明なことがあれば、町(地域防災課)に相談してください。 |
| 対象建築物の概要 | 小中学生が通学する道路に面した緊急性の高い箇所を中心に補助金の交付対象とします。 |
| 補助金額概要 | 当該工事費の1/2の額(上限30万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 地域防災課 生活安全班 |
神奈川県 足柄上郡大井町 の補助金情報
大井町ブロック塀撤去費等補助金
| 事業・条令名 | 大井町ブロック塀撤去費等補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 経年により劣化したブロック塀や、元から強度の低いブロック塀などは、地震や台風などによる転倒や倒壊による被害だけでなく、それに伴い避難や救助活動にも支障を来すおそれがあります。 町ではこの状況を未然に防止し、町民の安全と災害に強いまちづくりを推進するため、危険なブロック塀などの撤去などに対して補助事業を行っています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【対象工事】 補助金の交付の対象となる工事は、申請する日に属する年度の4月1日以降に申請書を提出し、3月1日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに実績報告が提出できるものであって、かつ、次のいずれかに該当するブロック塀など(注1)の撤去工事(注2)および安全な工作物など(注3)の設置工事とする。 ・道路面または敷地面から0.6メートルを超える高さを有するもので、避難路など(注4)に面するもの ・(道路との間に水路がある場合、水路幅よりもブロック塀が高い物を含む) ・その他町長が撤去の必要があるものと認めたもの 注1:コンクリート造り、石造り、レンガ造り、その他組造りによる塀および門柱であって、町内の住宅または店舗併用住宅に附属するもの 注2:ブロック塀等を撤去するまたは塀の高さを0.6メートル以下にする工事 注3:建築基準法施行令に規定する構造に適合する塀または軽量な塀など(アルミフェンス、スチールフェンス、その他同等のもの、生け垣) 注4:緊急時の避難などのため不特定多数の者が利用する通り抜けができる道路、緊急輸送道路 【適用除外】 次のいずれかに該当する工事については、補助の対象から除外する。 ・販売を目的とした整地または解体に伴い行うブロック塀などを撤去する工事 ・開発行為に伴い行うブロック塀などを撤去する工事 ・他の助成または補償を受けて行う工事 ・交付決定以前に着手している工事 ・この補助金を受け撤去したブロック塀等と同一の敷地内に設置されたブロック塀等を撤去する工事 ・家屋の建替えに伴い、ブロック塀等を撤去する工事 ・その他、町長が不適当と認める工事 |
| 補助金額概要 | ブロック塀などの撤去および撤去後の安全な工作物などの設置に要する費用の2分の1に相当する額 限度額:300,000円(撤去のみの場合は200,000円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備課 |
神奈川県 足柄上郡山北町 の補助金情報
山北町ブロック塀等除却費補助金
| 事業・条令名 | 山北町ブロック塀等除却費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | ロック塀は、プライバシーの確保や防犯、防火等の重要な役割を果たしておりますが、大きな地震等により塀が倒壊すると、人身への被害だけでなく、避難や救助活動にも支障をきたす恐れがあります。 町では、災害の発生を未然に防止するため、危険なブロック塀(下記補助対象に該当する物件)の除却工事に掛かる費用の一部を助成します。 また、ブロック塀の安全管理義務は、所有者・管理者にあります。災害等を未然に防止するためにも適切な管理に努めてください。 |
| 対象建築物の概要 | 次の全てに該当するもの ・コンクリートブロック造り、石造り、レンガ造り、その他組造りによる塀及び門柱であること ・道路面からの高さが1メートル以上(ブロック塀の下に基礎や擁壁がある場合は0.6メートル以上)であること ・避難路等に直接面していること ・地震による倒壊の恐れがあること |
| 補助金額概要 | 除却工事に要する経費の2分の1(上限30万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備課管理計画班 |
神奈川県 足柄下郡真鶴町 の補助金情報
生け垣設置に関する補助事業
| 事業・条令名 | 生け垣設置に関する補助事業 |
|---|
神奈川県 足柄下郡箱根町 の補助金情報
箱根町木造住宅除却工事費補助金
| 事業・条令名 | 箱根町木造住宅除却工事費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 町では、地震に強いまちづくりを進めるために、建築物の耐震化を促進させるためのガイドラインとなる「箱根町耐震改修促進計画」を平成21年11月に策定しました。 平成7年の阪神・淡路大震災では、たくさんの尊い命が奪われましたが、このうち多くが昭和56年以前の耐震基準で建築された建築物の倒壊によるものでした。このため計画では、平成22年4月から耐震改修補助制度を新たに創設し、木造住宅の耐震化を促進しています。 ぜひ、この機会に補助制度をご活用ください。 【木造住宅除却工事費補助制度】 令和7年度から、耐震性の低い木造住宅の戸数の削減を図り、地震に強い安全なまちづくりを推進するため、除却工事に要する経費の補助制度を開始しました。耐震性のない空家等においても活用可能な補助制度です。 |
| 対象建築物の概要 | 【対象者・対象建築物】 以下の条件のすべてに該当するもの。 ・補助対象住宅を所有し、かつ居住している方で、町税などの滞納がない方 ・昭和56年5月31日以前に建築された建築物 ・木造2階建て以下の一戸建て住宅または併用住宅(併用住宅は、1/2以上が住宅の用途のもの) ・枠組壁工法またはプレハブ工法でないもの ・耐震診断の結果が総合評点1.0未満のもの |
| 補助金額概要 | 除却に要する経費の1/2とし、50万円を上限といたします。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境整備部 都市整備課 |
ブロック塀等撤去改修補助事業
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去改修補助事業 |
|---|
緊急輸送道路沿道建築物耐震化補助事業
| 事業・条令名 | 緊急輸送道路沿道建築物耐震化補助事業 |
|---|
神奈川県 足柄下郡湯河原町 の補助金情報
住宅リフォーム等助成事業(組積造撤去等)
| 事業・条令名 | 住宅リフォーム等助成事業(組積造撤去等) |
|---|
神奈川県 厚木市 の補助金情報
老朽空き家解体工事補助金
| 事業・条令名 | 老朽空き家解体工事補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 空き家を放置すると、地域住民の生活環境に影響を及ぼします。市では、空き家の解体や利活用を進めるため、市内の老朽化した住宅を解体する方に、解体費の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 空き家を解体し、敷地を更地にする工事 ただし、以下のいずれかに該当する工事を除く ・補助金の交付決定前に着手した工事 ・他の補助金の交付を受けている工事 ・特定空家等の勧告を受けた方が実施する工事 |
| 対象申請者 | 以下の全てを満たす方 ・空き家の所有者、相続人、又は敷地の所有者 ただし、所有者、相続人が複数の場合は、全員の同意書が必要 ただし、敷地の所有者が申請する場合は、建物の所有者の同意書が必要 ・市税の滞納がない方 ・暴力団員等でない方 |
| 対象建築物の概要 | 以下の全てを満たす空き家 ・1年以上空き家になっている市内の戸建て住宅 ・国が定める住宅の不良度の測定基準の評点が100点以上のもの、または昭和56年5月31日以前に建築されたもののうち市が定める空き家の老朽度の測定基準の評点が100点以上のもの ただし、空き家の破損等が故意に行われたものは除く ・個人が所有するもの ・所有権以外の権利が設定されていないもの |
| 補助金額概要 | 最大50万円(解体工事費の2分の1) ・解体工事費が100万円以上の場合の補助額は50万円、解体工事費が100万円未満の場合の補助額は解体工事費の2分の1(千円未満は切り捨て)です。 ・予算額を超えた場合は交付できませんので、ご了承ください。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市みらい部 住宅課 住宅政策係 |
厚木市危険ブロック塀等防災工事補助金交付制度
| 事業・条令名 | 厚木市危険ブロック塀等防災工事補助金交付制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震発生時、塀の倒壊は人身への被害はもちろん、避難や救助活動にも支障を来たす恐れがあります。実際、阪神淡路大震災(1995年)では、1,480箇所のブロック塀が倒壊しており、多くの方が被害に遭われました。また、宮城県沖地震(1978年)では死者28名のうち18名がブロック塀の倒壊により被害に遭われました。 市では、地震等におけるブロック塀等の倒壊や転倒による災害を未然に防止するため、危険なブロック塀等の撤去や安全な工作物等(フェンス、生け垣、四ツ目垣及び竹垣とします。)への改善工事費に対し補助金を交付します。 |
| 対象建築物の概要 | ・ブロック塀等の撤去、又はブロック塀等の撤去とともに安全な工作物等を設置する工事とします。 ・ブロック塀等の撤去は、道路に面している全てのブロック塀を高さ65センチメートル以下にするものとします。 ・生垣を設置する場合は、高さは原則90センチメートル以上の樹木を、生垣の延長1メートルにつき原則3本以上植栽するものとします。 |
| 補助金額概要 | 補助金の額は、対象工事見積額の75%(千円未満は切り捨て)で30万円を上限とします。 平成27年4月1日から補助金額の上限を30万円に変更いたしました。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 企画部 危機管理課 防災・危機管理係 |
厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金
| 事業・条令名 | 厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 災害リスクの高いハザードエリア(土砂災害特別警戒区域、家屋倒壊等氾濫想定区域など)からの移転を行う方に対し、既存住宅の撤去費用や移転先住宅の建築費又は購入費(借入金利子相当額)、引越し代などを補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【補助の要件】 ・移転前の住宅を除却すること。 ・移転先の住宅は、上記(1)~(4)の区域以外の市内とすること。 ・移転先の住宅を新築する場合は、省エネ基準に適合すること。 ・市街化調整区域に移転先の住宅を新築する場合は、土砂災害警戒区域、浸水深3m以上の洪水浸水想定区域、家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)又は家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食)の区域外とすること。 【対象となる住宅が「誘導住宅」の場合、次の要件も加わります】 ・移転先を居住誘導区域※内とすること。 ・移転前の住宅の跡地を、居住の用に供さないこと。 ※居住誘導区域…「厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画」で定める、居住を誘導すべき区域。厚木タウンマップの都市計画情報マップで確認できます。 |
| 対象申請者 | 対象となる住宅に居住する所有者等で、移転を行う方 |
| 対象建築物の概要 | ・市内の次の(1)から(3)までのいずれかに立地している既存不適格住宅※(危険住宅) ・(1)に該当せず、次の(1)・(3)・(4)のいずれかに立地している住宅(誘導住宅) (対象区域) 1.災害危険区域 ・厚木市建築基準条例第3条(急傾斜地崩壊危険区域と同一区域) ・神奈川県のホームページ「神奈川県土砂災害情報ポータル」で確認できます。 2.がけ条例適用区域 ・厚木市建築基準条例第5条 ・住宅周辺のがけの形状を確認していただく必要があります。 3.土砂災害特別警戒区域 ・土砂災害防止法第9条 ・神奈川県のホームページ「神奈川県土砂災害情報ポータル」または厚木タウンマップのオールハザードマップで確認できます。 4.家屋倒壊等氾濫想定区域※ ・県が定める区域 ・厚木タウンマップのオールハザードマップで確認できます。 ※既存不適格住宅…建築時には適法に建てられた住宅であって、その後、法令の改正等によって現行法に対して不適格な部分が生じた住宅のことをいい、法令等の適用後に建築された住宅で、規定に適合しない「違反建築物」とは異なります。 ※家屋倒壊等氾濫想定区域…大雨などで氾濫した水流や河岸の浸食により、木造家屋の流失・倒壊をもたらすおそれのある範囲を示したもの |
| 補助金額概要 | 【除却費】 移転前の住宅の除去、跡地整備に要する費用 ※補助の対象となる住宅が危険住宅の場合、移転先が居住誘導区域ではなくても、市内の危険区域外であれば、除却費のみ補助制度の利用が可能です。 補助金の上限額:1戸当たり320万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市みらい部 都市計画課 まちづくり政策係 |
神奈川県 綾瀬市 の補助金情報
木造住宅耐震化補助事業
| 事業・条令名 | 木造住宅耐震化補助事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊や火災などにより、多くの方が亡くなりました。 そこで、平成18年度から耐震性能が低い昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅について補助制度を設けました。 この制度は、耐震診断から耐震改修までの一貫した補助制度で、市民の方が自ら所有し、お住まいになっている木造住宅が対象です。 ご自宅の耐震性についてお気軽にご相談ください。 令和5年度より木造住宅を全て除却する費用の一部を補助する拡充を行いました。 なお、市から建物の耐震診断・耐震設計・耐震改修・除却・耐震シェルター・防災ベッド設置について、電話や訪問などによる個別の勧誘はしておりません。 |
| 対象事業・工事の概要 | 除却費補助:ご住宅を全て除却する工事費用の一部を補助します。 |
| 対象建築物の概要 | 次の条件を全て満たす住宅が対象です。 ・個人が所有かつ居住若しくは所有者の2親等内の親族が居住する専用住宅、2世帯住宅又は兼用住宅 ・昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、建築工事に着手した2階建以下のもの(当該要件に該当する木造住宅であって、昭和56年6月1日以後に増築工事に着手し、当該工事に係る部分の延べ面積が既存部分の2分の1未満のものを含む) ・建築基準法及び関係法令に違反又は不適合でないもの ・耐震診断総合評点が、1.0未満のもの(耐震設計・耐震改修・除却・耐震シェルター・防災ベッド) |
| 補助金額概要 | 【除却】 補助対象額(税抜(上限)):1件あたり45万円 補助率:2/3 補助額(上限):1件あたり30万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市部 都市計画課 計画調整・開発指導担当 |
危険ブロック塀等耐震化補助事業
| 事業・条令名 | 危険ブロック塀等耐震化補助事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 平成30年6月18日に発生した大阪府北部の地震でのブロック塀倒壊による被害を受けて、危険なブロック塀等を撤去や撤去後の安全な工作物等を設置する費用の一部を補助する綾瀬市危険ブロック塀等耐震化補助金を拡充しました。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【補助の対象とならない工事】 次のいずれかに該当する工事は補助の対象になりません。 ・販売を目的として整地や解体工事をする際にブロック塀等の撤去を行う工事 ・都市計画法第29条に規定する開発行為に伴う工事 ・国及び地方公共団体その他の公共団体が行う工事 ・既にこの要綱に基づき補助金の交付を受けた工事 ・他の助成制度を受けて行う工事 ・道路整備に伴う移転補償を受けて行う工事 |
| 対象建築物の概要 | ブロック塀等点検表により、危険性があると認められるブロック塀等を所有又は管理している方で、次のすべての項目が該当する方が対象になります。 ・通り抜けできる道路に面している ・市税を滞納していない ・ブロック塀等の高さが60センチメートルを超えるものを撤去し、おおむね40センチメートル以下にする工事(撤去部分へのフェンス等の設置は可) ・市内施工業者が行う工事 ・着工予定の工事(着手済みは対象外) ※ブロック塀等とは、コンクリートブロック塀、万年塀、石材等を用いて築造したものです。 |
| 補助金額概要 | 【通学路に面している場合】 撤去に要した費用(税抜)の10/10、上限20万円 設置に要した費用(税抜)の10/10、上限30万円 【通学路以外の道路に面している場合】 撤去に要した費用(税抜)の1/2、上限20万円 設置に要した費用(税抜)の1/2、上限30万円 補助限度額合計:50万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市部 都市計画課 計画調整・開発指導担当 |
神奈川県 茅ヶ崎市 の補助金情報
木造住宅除却事業補助金
| 事業・条令名 | 木造住宅除却事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、住宅の耐震化を進める新たな取り組みとして、令和5年度より、市から補助金の交付を受けて実施した耐震診断による上部構造評点が1.0未満である木造住宅の除却工事を行う場合に工事費の一部を補助します。 |
| 対象建築物の概要 | 以下の全てに該当するものに限ります。 ・市内に存するもの ・自己の所有するもの ・建築物(これに附属する門及び塀を除く)であるもの ・一戸建て住宅又は兼用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る)であるもの ・昭和56年5月31日以前に建築され、又は建築の工事に着手されたもの ・在来軸組構法又は枠組壁構法で建築されたものであること ・地階を除く階数が2以下であるもの ・市から補助金の交付を受けて実施した耐震診断による上部構造評点が1.0未満であるもの ・市から補助金の交付を受けて耐震補強をし、又は耐震シェルター等の設置をしていないもの |
| 補助金額概要 | 【1】~【3】のうち最も低い額 1.木造住宅の延べ面積(平方メートル)×20,000円の2分の1 2.木造住宅の全ての除却工事見積額の2分の1 3.上限36万円 (茅ヶ崎市耐震改修促進計画に記載された耐震診断義務及び努力路線に接する場合は、上限45万円。) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市部 建築指導課 建築安全担当 |
危険ブロック塀等の撤去費補助金
| 事業・条令名 | 危険ブロック塀等の撤去費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 避難や緊急車両通行のために、道路の更なる安全性向上と危険なブロック塀の撤去を促進するため、耐震改修促進計画に基づく施策の一環としての、危険ブロック塀等の解消に向けた補助制度です。 |
| 対象申請者 | ブロック塀等を所有し、市税を滞納していない方 |
| 対象建築物の概要 | ・建築基準法第42条に定義された道路に接するブロック塀等 ・道路等からその上端までの高さが0.8mを超えるものを、0.8m以下まで撤去するもの ・建築基準法第43条の許可・認定を受けた道路に接するブロック塀等 (注)その他、詳細の条件あり |
| 補助金額概要 | 【1】~【3】のうち最も低い額 1.撤去工事の見積額 2.撤去する塀等の部分の見付面積×6,000円/平方メートル 3.上限20万円 (世帯全ての者が65歳以上であり、当該全ての者が市民税を課税されていないときは上限30万円) (注)ブロック塀等の面している道路の種類によって、補助金の申請課が異なります。まず、建築指導課にご相談ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市部 建築指導課 建築安全担当 |
民間建築物アスベスト含有調査事業補助金
| 事業・条令名 | 民間建築物アスベスト含有調査事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市内におけるアスベスト等の飛散防止ために必要な対応を推進するため、民間建築物の所有者の方などに対して、アスベスト含有調査に要する費用の補助を行います。 |
| 対象申請者 | 建築物の所有者(区分所有者が複数いる場合は、その管理組合) ・建物所有者が複数いる場合は、全員の同意が必要です。 ・市税の滞納がない方に限ります。 |
| 対象建築物の概要 | 吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある民間建築物で、次に掲げる1及び2の要件に該当するもの。 1.市内に存するもの 2.昭和31年1月1日から平成18年8月31日までの間に建築基準法の規定による確認済証の交付を受けて着工された民間建築物であって次の【1】又は【2】に該当するもの 【1】延べ面積が1,000平方メートル以上のもの 【2】延べ面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもののうち、次アからウに掲げる用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの ア.建築基準法別表第1(一)の項に掲げる用途(例集会場等) イ.ホテル又は旅館 ウ.建築基準法別表1(四)の項に掲げる用途(例飲食店、物品販売店等) 【対象とならない建築物】 ・1,000平方メートル未満の一般住宅 ・これまでにこの補助金又は神奈川県が実施する建築物石綿含有建材調査者の派遣事業を受けた民間建築物 |
| 補助金額概要 | 1棟当たり25万円まで 1カ所当たり15万円まで |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 建築物石綿含有建材調査者が調査を行う必要があります。 建築物石綿含有建材調査者とは… 建築物における石綿含有建材の実態把握を推進するため、厚生労働省、国土交通省および環境省が連携して実施している、石綿含有建材の調査に関する専門家を育成するための講習を修了した方(建築物石綿含有調査者講習登録規定2条第2項又は第3項に規定する方)です。 |
| 問い合わせ先 | 都市部 建築指導課 建築安全担当 |
神奈川県 海老名市 の補助金情報
木造住宅の解体工事補助事業
| 事業・条令名 | 木造住宅の解体工事補助事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 安全安心なまちづくりに向けて、木造住宅の更なる耐震化を促進するため、以下のとおり支援を行っています。 【解体工事補助金】 耐震性のない木造住宅の解体工事費用の一部を補助します。 |
| 対象申請者 | ・当該住宅を「所有している個人」又は「その親族」の方 ・市民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税、国民健康保険税のすべてを滞納していない方 ・過去に同一の補助金の交付を受けていない方 ・3月19日までに各補助事業(耐震診断、改修工事など)を実施し、実績報告を行える方 |
| 対象建築物の概要 | ・市内の一戸建て住宅、長屋及び併用住宅 ・対象の建築物が昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、建築工事に着手した住宅であること(昭和56年6月1日以後に既存の2分の1以上の増築、改築されたものは除く) ・在来工法による2階建て以下の木造住宅であること ・耐震改修計画書作成補助金、耐震改修工事等補助金を申請する場合、耐震診断で「倒壊の危険性がある」と判定された住宅であること ・解体工事補助金を申請する場合、簡易耐震診断又は耐震診断で「倒壊の危険性がある」と判断された住宅であること |
| 補助金額概要 | 工事費の1/2 最大50万円(基本額30万円+加算額各10万円) <加算条件>(1)非課税世帯の場合(2)空き家の場合 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり部 住宅まちづくり課 |
ブロック塀等撤去費補助事業
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助事業 |
|---|---|
| 対象申請者 | ・道路に面するブロック塀などの所有者又は管理者の方 ・市税などの滞納がない方 |
| 対象建築物の概要 | ・道路に面したブロック塀や万年塀、大谷石など、石材を用いて築造された塀や門柱であること ・道路面から高さ0.6メートル以上のブロック塀であること ・道路とブロック塀が存する敷地の境界が確定していること ・撤去後、新たに高さ0.6メートルを超えるブロック塀などを設置する予定のないこと |
| 補助金額概要 | 以下、表の(1)と(2)どちらか低い額となります。 通学路などに面する場合は上限額30万円、それ以外は上限20万円です。 1.業者見積額:撤去工事見積額 2.標準工事額:標準工事単価(1平方メートルあたり10,400円)×撤去面積 ※標準工事額の計算方法や計算例については、本ページ下部の添付ファイル「【制度案内】ブロック塀等撤去費補助金」を参照ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり部 住宅まちづくり課 |
神奈川県 藤沢市 の補助金情報
危険ブロック塀等安全対策工事費補助制度
| 事業・条令名 | 危険ブロック塀等安全対策工事費補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 大きな地震等により塀が倒壊すると、人身への被害だけでなく、避難や救助活動にも支障をきたす恐れがあります。 市では、地震等による災害を未然に防止するため、道路に面する危険なブロック塀等の撤去や、安全な工作物等に改修する費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 1.ブロック塀等を撤去する工事 2.ブロック塀等の道路からの高さを40cm以下に減じる工事 3.上記(1)または(2)に続いて、安全な工作物等に改修する工事 ※安全な工作物等:フェンス、生け垣、四ツ目垣、竹垣など ※前面道路幅員が4m未満の場合や擁壁上のブロック塀についてはご相談ください。 |
| 対象申請者 | 1.ブロック塀等がある市内の戸建て住宅を所有し、かつ当該住宅に居住している者(1親等の親族の場合も含む)または、藤沢市津波避難計画に定める津波避難路に面しているブロック塀等で共同住宅や駐車場等に附属しており、これらを所有している者。(不動産業者等の法人は除く。) 2.市税の滞納がない者。 |
| 対象建築物の概要 | 1.長さ1mかつ道路からの高さが1mを超えるもの 2.擁壁の上にあって、長さ1m、擁壁を含む道路からの高さが1mを超えるものかつブロック塀等の高さが60cmを超えるもの ・市内の戸建て住宅に付属して道路に沿って設置されているブロック塀等 ・藤沢市津波避難計画に定める津波避難路に面している共同住宅や駐車場等に付属するブロック塀等 ※ブロック塀等:コンクリートブロック塀、万年塀、石積塀等またはこれらを組み合わせた塀 ※擁壁:土が崩れないようにするため、土圧のかかっている構造物 |
| 補助金額概要 | 補助対象工事費(消費税込)2分の1(上限額30万円。千円未満切捨て) ※但し、藤沢市津波避難計画に定める「津波避難路」沿いのブロック塀等については、補助対象経費の4分の3(上限45万円)となります。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災安全部 防災政策課 |
神奈川県 秦野市 の補助金情報
狭あい道路整備事業(後退用地の除却工事等補助金)
| 事業・条令名 | 狭あい道路整備事業(後退用地の除却工事等補助金) |
|---|---|
| 制度の概要 | 狭あい道路整備事業とは、建築確認を必要とする建築物及び工作物(塀・擁壁等)を築造するときに、建築基準法第42条第2項及び秦野市まちづくり条例の施行規則第34条の規定により、道路の中心から2メートル後退し、道路を拡げると、市が後退部分の測量に要する費用負担、用地の買収、支障となる門・塀・樹木等がある場合は補助を行い、現況の道路形態にあわせて整備します。 |
| 対象建築物の概要 | ・建築基建築基準法第42条第2項に指定された道路に2メートル以上接する敷地であるもの。 ・道路と敷地との境界を確定するもの。または、確定しているもの。 【後退方法】 ・建築基準法第42条第2項により指定された道路の中心から2メートルを原則として後退するものです。 ・敷地が2つ以上の道路に接する角地の場合は、通行の安全を確保するため、原則として斜辺3メートルの隅切りを確保されるようお願いしています。 ・拡幅計画のある道路に接する場合は、別途協議が必要となります。 |
| 補助金額概要 | 【後退用地の除却工事等補助金】 買収、無償使用及び寄附させていただく後退用地内に支障となる門・塀・樹木等がある場合、その除却工事等に要する費用の一部を次のとおり補助します。 ・対象内容 門・塀・フェンス・生垣・樹木等 ・補助金の算定額 {「損失補償算定標準書」に基づき算定した金額}×50% ・補助金限度額 200万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建設部 道路整備課 用地・狭あい担当 |
神奈川県 平塚市 の補助金情報
木造耐震化促進事業(建替え除却工事)
| 事業・条令名 | 木造耐震化促進事業(建替え除却工事) |
|---|---|
| 制度の概要 | 耐震診断の評点が1.0未満の木造住宅を、当該敷地内で一戸建ての住宅又は兼用住宅に新築又は改築するために、すべて除却する工事をいいます。 ただし、申請年度と同年度に耐震診断を行っているものは対象外です。 |
| 補助金額概要 | 【補助対象事業費】 除却工事に要した費用(税込み) 【区分】 区分1 【補助率】 3分の1 【補助金額の上限】 一般世帯:360,000円 非課税世帯:500,000円 ・非課税世帯とは、申請者のいる世帯員全員について、申請を行う年度の前2年度分の市県民税が非課税の世帯です。 ・区分についての詳細は、耐震診断のページでご確認ください。 ・建替え除却工事に、区分2はありません。(借家等は、補助対象外です。) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 施工業者について、市の指定は有りません。 |
| 問い合わせ先 | 建築指導課 |
ブロック塀等倒壊予防策補助金制度
| 事業・条令名 | ブロック塀等倒壊予防策補助金制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 平成30年6月に起きた大阪府北部を震源とする地震でブロック塀の倒壊により尊い命が失われました。倒壊したブロック塀等は危険なうえに避難や救助、消火活動の妨げになります。 東海地震や神奈川県西部地震などの大規模地震の切迫性が指摘されている今、地震災害時の被害を最小限に抑えるという減災の視点で、市民の安全を確保するために、危険なブロック塀等の倒壊予防策が必要です。 平塚市では、危険なブロック塀等の撤去を行う方に補助金を交付しています。 また、ブロック塀等の維持管理は、所有者・管理者の責務です。所有者・管理者のみなさんは、適切な管理に努めてください。 |
| 対象申請者 | ・補助対象となるブロック塀等の附属する一戸建て住宅又は兼用住宅の所有者又は居住者 ・市税を滞納していない者 |
| 対象建築物の概要 | 次の1から4までの全てを満たすもの 1.居住者がいる一戸建て住宅又は兼用住宅※1に附属するもの 2.道路(建築基準法に規定するもの。以下同じ。)に面するもの(隣地境界のものは、補助対象外です。) 3.道路面からの高さが80cm以上ある塀及び門柱※2 4.市職員が現地調査を行い、危険度「大」と判定したもの ※1:延べ面積の2分の1以上が住宅部分のものをいいます。 ※2:コンクリートブロック、コンクリ―トパネル又は石材等を用いて築造されたもの(コンクリートブロック塀、万年塀及び大谷石塀等をいいます。) 【補助対象外となる除却】 一戸建て住宅又は兼用住宅の除却、新築又は改築に併せて行うブロック塀等の除却 |
| 補助金額概要 | 【補助対象事業費】 1.補助対象事業費:危険なブロック塀等の撤去工事費※(税込み) 2.補助対象事業費(税込み)の上限:14,300円/m2 ※フェンス等の新設工事は対象外です。 【補助金額】 一般世帯:上記「補助対象事業費」の1と2の低い額の50%(上限15万円) 非課税世帯※:上記「補助対象事業費」の1と2の低い額の100%(上限30万円) ※非課税世帯とは、申請者のいる世帯員全員について、申請を行う年度の前2年度分の市県民税が非課税の世帯をいいます。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築指導課 |
神奈川県 伊勢原市 の補助金情報
木造住宅耐震改修工事等補助制度(除却)
| 事業・条令名 | 木造住宅耐震改修工事等補助制度(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 【令和7年度木造住宅耐震改修工事等補助制度の申請受付について】 今年度の申請受付を開始しました。 工事などの着手前に申請が必要となります。詳細については、お気軽にお問い合わせください。 【木造住宅の「耐震診断・耐震改修・除却」を支援します(伊勢原市木造住宅耐震改修工事等補助制度)】 近年、大規模な地震の発生が危惧されています。 市は、市民の安全を守るため、地震に強いまちづくりをめざし、木造住宅の耐震改修工事等費用の一部を補助しています。 ※市から民間業者に、耐震診断や工事の戸別訪問を依頼することはありません。 |
| 対象申請者 | 市内に対象となる木造住宅を所有し、かつ居住している人とします。 (所有者が居住していない場合、所有者の承諾*4を得て居住している配偶者又は一親等の親族を所有者とします。) ※市税を滞納している人は除きます。 |
| 対象建築物の概要 | 【本補助制度における「木造住宅」と「沿道木造住宅」】 木造住宅は、木造在来軸組工法により建築された、地上階数が2以下のもので、一戸建住宅又は併用住宅*1とします。 沿道木造住宅は、緊急輸送道路及び緊急輸送道路補完道路*2に接する木造住宅で、一定の高さを超えるもの*3とします。 【対象となる木造住宅】 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工されたものとします。 (昭和56年6月1日以後に着工した増築等の床面積が延べ床面積の2分の1未満であるものに限り、対象とします。) |
| 補助金額概要 | 【除却工事】 工事費用の2分の1(限度額25万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市部 建築住宅課 開発調整係 |
危険ブロック塀等撤去等補助制度
| 事業・条令名 | 危険ブロック塀等撤去等補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、地震等におけるブロック塀等の倒壊や転倒による災害を未然に防止するため、市内の危険なブロック塀の撤去や安全な工作物等(軽量フェンス)への改善工事費に対し、費用の一部について助成を行っています。 |
| 対象申請者 | 市内において危険ブロック塀等を所有する者 |
| 対象建築物の概要 | コンクリートブロック塀、組積造(レンガ石、大谷石等の石造)の塀、万年塀等及びこれと一体の門柱並びに基礎 (危険ブロック塀等の定義) 道路等に面し、地震の際に転倒、倒壊のおそれがあるブロック塀(道路面から1.2メートル以上、かつ、ブロック塀等の高さ60センチ以上)で、担当職員の事前調査により危険と判断したブロック塀等 |
| 補助金額概要 | <ブロック塀等撤去工事> 【一般道路】 補助率:1/2 補助基準額:10,000円/m 補助限度額:100,000円 【通学路】 補助率:3/4 補助基準額:15,000円/m 補助限度額:150,000円 ※補助額の算定は、次の1~3のうち最も少ない額とします(千円未満切り捨て) 1.対象工事費×補助率 2.補助基準額×ブロック塀等の長さ 3.補助限度額 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 企画部 危機管理課 危機管理係 |
神奈川県 鎌倉市 の補助金情報
危険ブロック塀等の除却費補助
| 事業・条令名 | 危険ブロック塀等の除却費補助 |
|---|---|
| 制度の概要 | ブロック塀等は、これまでも大規模な地震時に倒壊し数々の被害をもたらしてきました。被害を減らし、安全安心なまちづくりを推進するために、危険なブロック塀等の除却工事を行う場合、及び除却後に軽量なフェンス等を設置する場合には、補助金を交付します。 |
| 対象建築物の概要 | 1.申請者以外の第三者が通行する道路等に面し、延長が1mを以上、かつ、高さが1m(擁壁の上に築造されている場合は、擁壁を含む高さが1m以上、かつ、塀の高さが60cm以上のもの)以上のブロック塀等で、市から危険である旨の指導または勧告を受けたもの 2.ブロック塀等の除却後に設置する軽量なフェンス等 ただしいずれも、販売を目的としてブロック塀等を除却する方、鎌倉市狭あい道路拡幅整備事業によりブロック塀を除却する方、または、一度この補助金を受けたことがある場合は、補助を受けることはできません。 |
| 補助金額概要 | 【ブロック塀等の除却】 市が定めた単位当たりの標準工事費に塀の面積(基礎は延長)を乗じた額と除却工事の見積金額との少ない額の2分の1(鎌倉市立小学校の通学路(補助金交付申請を行う年度の4月1日時点のもの)については10分の9)を乗じた額 【軽量なフェンス等の設置】 市が定めた単位当たりの標準工事費に延長を乗じた額と設置工事の見積金額との少ない額の2分の1(鎌倉市立小学校の通学路(補助金交付申請を行う年度の4月1日時点のもの)については10分の9)を乗じた額 ※標準工事費は、「鎌倉市危険ブロック塀等対策事業補助金交付要綱」をご参照ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 危険防止のため、除却工事は必ず専門の施工業者に依頼してください。 |
| 問い合わせ先 | 都市景観部建築指導課 |
神奈川県 川崎市 の補助金情報
住宅等不燃化推進事業(老朽建築物除却工事)
| 事業・条令名 | 住宅等不燃化推進事業(老朽建築物除却工事) |
|---|---|
| 制度の概要 | 不燃化重点対策地区において、老朽建築物の解体工事、建築物の耐火性能強化工事に対する費用の一部を補助することで、密集市街地の改善を目指します。 |
| 対象申請者 | 建物を所有する個人・法人 又は所有者から承諾を得て除却を行う者 (ただし、公的機関は除く) |
| 対象建築物の概要 | 下記のいずれかの要件を満たす建築物 (ただし、延べ面積10㎡以下の小規模なものは除く) 1.旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に工事着工されたもの) 2.耐用年数(木造22年、鉄骨造34年、鉄筋コンクリート造47年)を経過 |
| 補助金額概要 | 下記の算定方法のうち、最も低い金額 1.実費(工事請負契約額)×補助率2/3 2.延べ面積(㎡)×2万円/㎡×補助率2/3 3.100万円(上限額) ※税抜きの金額です |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課 |
川崎市ブロック塀等撤去促進助成金
| 事業・条令名 | 川崎市ブロック塀等撤去促進助成金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 自宅等の塀を撤去する場合、費用の一部を川崎市が負担します。 |
| 対象事業・工事の概要 | ブロック塀等の高さが1.2m以下となるように撤去する工事。 上部のみを撤去する工事、全てを撤去する工事とも対象となります。 ブロック塀等の基礎の撤去費は助成金の対象になります。ただし、ブロック塀等の下にある擁壁の撤去費や、塀に設置されているフェンスや門扉(もんぴ)の撤去費は助成金の対象外になりますので、ご注意ください。 ※施工業者との契約前に申請いただく必要がありますので、ご注意ください。 |
| 対象申請者 | ブロック塀等の所有者及び管理者(個人・法人の別は問いません)。 |
| 対象建築物の概要 | 次の全てに当てはまるブロック塀・石積塀・レンガ積塀・万年塀等 1.川崎市内にあるもの 2.道路または公園に面するもの(隣地に面する塀は対象外ですので、ご注意ください。) 3.安全性の確認ができない高さ1.2m超えるもの(簡単なチェックシートを上記パンフレット「ブロック塀等撤去促進助成金」に記載してありますので、ご自身で確認してください。) |
| 補助金額概要 | 施工業者に支払った金額のうち、ブロック塀等の撤去に要する費用の1/2。 ただし上限額があります(見付面積×6,250円/平方メートル又は300,000円)。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり局 指導部 建築指導課 建築安全担当 |
吹付けアスベスト補助金制度
| 事業・条令名 | 吹付けアスベスト補助金制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 民間建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、その生命及び身体の保護を図るため、建築物の所有者等が行う吹付けアスベスト含有調査及びアスベスト除去等(除去、封じ込め又は囲い込みの工事)の事業に要する費用の一部を補助します。※解体予定の建築物は対象となりません。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【アスベスト含有調査】 1.調査者 特定建築物石綿含有建材調査者又は建築物石綿含有建材調査者であること。(資格者が下請け業者に所属している場合も対象となります。) 建築物石綿含有建材調査者講習(一般財団法人日本環境衛生センターホームページ)外部リンク 講習修了者の情報が記載されています。 2.調査方法 JISに規定された分析法による分析であること。(JISA1481-1又は1481-2でアスベスト含有を判断し、必要に応じてJISA1481-3で含有量を分析してください。) 3.分析機関 作業環境測定法に基づく作業環境測定機関であること。 4.分析実施者 作業環境測定法に基づく作業環境測定士であること。 【アスベスト除去等】 1.計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実施するもの。(資格者が下請け業者に所属している場合も対象となります。) 2.関係法令等(「3.除去等の際に必要な手続き」を参照ください。)に従い、適切に施工されるもの。※着手事前届・完了実績報告書にて、関係法令等の届出書等の写しを提出いただきます。 |
| 対象建築物の概要 | 【アスベスト含有調査】 アスベスト含有吹付け材が施工されているおそれのある民間建築物で、以下の要件を満たすものが対象となります。 1.平成18年9月30日以前に建築確認を得て着工されたもの。 2.吹付けアスベスト等が露出して施工されているもの。(ただし、天井内等であっても、点検口や通気口があり、空気の出入りがある場合は対象となります。) 3.引き続き利用されるもの。※解体予定の建築物は対象となりません。 4.大規模な事業者が所有権等の権利を有しないもの。(資本金の額又は出資の総額が3億円以下、又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人が所有する建築物が対象となります。) 5.アスベスト含有調査・除去等に関し、この要綱以外の補助金を受けていないこと。 6.敷地内において、この要綱に基づく補助金を受けていないこと。 【アスベスト除去等】 露出して吹付けられたアスベスト含有建材の除去等で、上記1~6に加え、以下の要件を満たすものが対象となります。 7.多数の者が利用する建築物(共同で利用する部分に限る。ただし、附属する電気室、機械室等は含まれます。)※戸建て住宅、マンションの住戸専有部分は対象となりません。 8.建築基準法等に明らかに違反していないこと。 |
| 補助金額概要 | 【アスベスト含有調査】 アスベスト含有調査に要する費用(消費税を除く)の10/10を補助します。ただし、調査箇所が1か所調査の場合は15万円、複数か所の場合(増築等で建築年が異なる場合のみ対象となります。)は25万円が上限額となります。 【アスベスト除去等】 アスベスト除去等に要する費用(消費税を除く)の2/3を補助します。ただし、300万円が上限額となります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 【アスベスト含有調査】 分析機関:作業環境測定法に基づく作業環境測定機関であること。 分析実施者:作業環境測定法に基づく作業環境測定士であること。 【アスベスト除去等】 計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実施するもの。(資格者が下請け業者に所属している場合も対象となります。) |
| 問い合わせ先 | まちづくり局指導部建築指導課建築安全担当 |
狭あい道路拡幅整備事業
| 事業・条令名 | 狭あい道路拡幅整備事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 幅が4m未満の狭あい道路(建築基準法第42条第2項に該当する道路など)では、災害時の避難・緊急車両の通行・清掃車のごみ収集・福祉サービス活動・日常の交通安全・建物の通風・採光などに課題があります。 建築基準法において、狭あい道路沿いで建物を新築する場合などには、その道路の中心から2m後退することが規定されています。川崎市では、『川崎市狭あい道路拡幅整備要綱』を定め、建築確認申請の前に、道路の中心位置や後退位置について協議を行うとともに、一定の要件を満たす場合、市による後退部分の無料舗装、寄附の受納、支障物撤去の助成などの拡幅整備事業を実施しています。 |
| 補助金額概要 | 助成金の額は本市が算出した工事費の2分の1かつ30万円を上限としています |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり局指導部建築審査課 |
神奈川県 高座郡寒川町 の補助金情報
木造住宅除却工事事業補助金
| 事業・条令名 | 木造住宅除却工事事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 町では地震に強いまちづくりを推進するため、木造住宅耐震診断及び木造住宅耐震改修工事、木造住宅除却工事に要する費用の一部を補助します。 注意:無料耐震相談は、毎月第3水曜日 詳しい実施日等につきましては広報さむかわのカレンダーでもお知らせいたします。 注意:町では、建築物の耐震診断や耐震改修、除却工事などについて、電話や訪問等の個別勧誘はしていません。 何かおかしいな、と思ったら身分証明書の提示を求めるなどして、悪質な業者に注意しましょう。 |
| 対象建築物の概要 | 町要綱に定める一般診断(現地での耐震診断)を受けた結果、総合評点が1.0未満(倒壊する可能性が高い又は倒壊する可能性がある)の建築物 |
| 補助金額概要 | 設計や工事費用の2分の1(上限50万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課都市計画・開発指導担当 |
寒川町危険ブロック塀等防災工事事業補助金制度
| 事業・条令名 | 寒川町危険ブロック塀等防災工事事業補助金制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 町では、安心安全なまちづくりを進めるため、道路に面したブロック塀等を撤去する工事、または撤去するとともに安全な工作物等を設置する工事において、費用の一部を補助します。 安全な工作物等:生け垣、竹垣、四ツ目垣、フェンスその他軽量な構造物 |
| 対象申請者 | ・危険ブロック塀等及び危険ブロック塀等が附属する個人住宅の所有者 ・町税の滞納がない方 ご注意:法人が所有する戸建て住宅、店舗等住宅以外の用途を兼ねるもの及び賃貸住宅は対象外となります。 |
| 対象建築物の概要 | ・コンクリートブロック、万年塀、石材等を用いて築造された塀又は門柱 ・道路面又はその土地の敷地面からの高さが1メートル以上のもの(ブロック塀等が擁壁の上に築造される場合にあっては、道路面からの高さが1メートル以上で、かつ、そのブロック塀の高さが0.6メートル以上のもの) ・延長が1メートル以上のもの ・道路(建築基準法第42条第1項又は第2項)に面している |
| 補助金額概要 | 補助対象工事費の2分の1かつ上限30万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課都市計画・開発指導担当 |
神奈川県 南足柄市 の補助金情報
木造住宅除却工事補助
| 事業・条令名 | 木造住宅除却工事補助 |
|---|---|
| 制度の概要 | 【制度概要】 ・平成12年5月31日以前の耐震基準で建てられた木造住宅が補助対象です ・補助率は2分の1で補助上限額は20万円です ・居住していない住宅も補助対象です ・所有者以外の居住者でも申請が可能です |
| 対象事業・工事の概要 | 木造住宅を全て除却する工事 |
| 対象建築物の概要 | 次の1から3に該当する木造住宅 1.平成12年5月31日以前に建築された一戸建住宅、2世帯住宅、店舗や事務所併用住宅であるもの ※平成12年6月1日以降に増改築工事に着工した部分の床面積が、平成12年5月31日時点の延べ床面積の2分の1未満の場合は補助対象となります ※併用住宅の場合、住宅以外の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限ります 2.2階建て以下の在来軸組工法により施工された木造建築物 ※枠組壁工法、プレハブ工法は除きます 3.耐震診断又は簡易耐震診断の結果、総合評点が1.0未満のもの、又は、耐震診断調査票により調査した結果、倒壊の危険性があると判断された旧耐震基準木造住宅 ※「旧耐震基準木造住宅」とは、昭和56年5月31日以前に建築確認通知を受けた木造住宅をいいます |
| 補助金額概要 | 除却工事に要する経費の2分の1(上限20万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築営繕課 建築営繕班 |
危険ブロック塀等撤去補助金
| 事業・条令名 | 危険ブロック塀等撤去補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 転倒又は倒壊の危険性があるブロック塀等の撤去を行う方に対し、撤去に要した費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 次のいずれかに該当する事業であること ・ブロック塀等を解体すること ・ブロック塀等を道路面から40センチメートル以下の高さにすること 次の場合は、補助の対象になりません ・他の助成又は補償を受けてブロック塀等の撤去を行う場合 ・販売又は収益を目的として整地、宅地造成や解体工事をする際にブロック塀等を撤去する場合 |
| 補助金額概要 | 1件につき、ブロック塀等の撤去に要する費用(消費税を除く)の2分の1以内の額で、最大20万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築営繕課 建築営繕班 |
神奈川県 三浦郡葉山町 の補助金情報
葉山町ブロック塀等撤去補助金
| 事業・条令名 | 葉山町ブロック塀等撤去補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震発生時におけるブロック塀等の倒壊及び転倒による被害を未然に防止することを目的として、倒壊等の危険性のあるブロック塀等を撤去する場合に補助金を交付します。 |
| 対象申請者 | 自らが所有する戸建て住宅に付属するブロック塀等を所有する個人で、補助金の交付申請から完了報告及び補助金の請求までの必要な手続きを申請年度の3月10日までに行うことができる者。 ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。 ・土地の販売を目的とする ・過去に同じ場所において、本補助金の交付を受けたことがある ・葉山町まちづくり条例に規定する開発事業に伴う工事による撤去 ・国・地方公共団体・その他の公共団体が行う工事による撤去 ・他の助成制度を受ける撤去 ・道路整備に伴う移転補償を受ける撤去 ・住宅の建て替えに伴う撤去 ・町税を滞納している |
| 対象建築物の概要 | 【助成要件】 以下のすべてを満たすもの。 ◆立地 申請者以外の第三者が通行する道路(私道は除く)、もしくは公園に面する ◆規模 延長1メートル以上かつ高さ1メートル以上(擁壁の上に築造されている場合は、擁壁を含む高さが1メートル以上、かつ、塀の高さが60センチメートルを超える) ◆危険性 傾き、ひび割れ等があり地震発生時に倒壊の危険性があると町長が判断したもの |
| 補助金額概要 | 撤去費用(消費税及び地方消費税相当額を含む)の2分の1または、撤去した延長(単位はメートル)×5千円のいずれか少ない額 (限度額は1敷地10万円、予算の範囲内での対応となります) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課 |
葉山町いけがき設置等助成
| 事業・条令名 | 葉山町いけがき設置等助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | みどり豊かな住みよい環境づくりと防災を目的として、住宅用敷地に新たに「いけがき」を設置しようとする場合、および「いけがき」を設置するためにブロック塀等を撤去する場合に助成金を交付します。 |
| 対象申請者 | 町内に住宅用敷地を所有し、又は管理する者で、当該敷地にいけがき設置等をするもの。ただし、次に掲げるものを除きます。 ・販事業者が行うものや、売を目的とするもの ・既に設置が完了しているものや、既存のいけがきの植え替えを行うもの ・葉山町まちづくり条例に定められた緑地の確保のためのもの |
| 対象建築物の概要 | 【いけがきの設置】 ・長さの合計が3メートル以上あること ・土台は70センチメートル以下(敷地側)で、いけがきが道路から確認できること ・道路境界又は隣地境界より50センチメートル以上内側であること ・樹高50センチメートル以上であること 【ブロック塀の撤去】 ・いけがきの設置のための撤去であること |
| 補助金額概要 | 助成金の額は、かかった費用の2分の1又は次の単価のいずれか少ない額です。 ・いけがき設置1メートルにつき3千円(上限6万円) ・ブロック塀撤去1メートルにつき7千円(上限14万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境課 |
神奈川県 中郡二宮町 の補助金情報
二宮町空き家等解体工事補助金
| 事業・条令名 | 二宮町空き家等解体工事補助金 |
|---|---|
| 対象事業・工事の概要 | 空き家等を解体し、当該敷地を原則更地にする工事であって、事業者が行う解体工事 |
| 対象申請者 | 空き家等の所有者。ただし、共有名義のときは共有者から空き家等の解体について同意を得た者に限る。 |
| 対象建築物の概要 | 1.個人が所有するものであること 2.居住その他の使用が概ね年間を通してされていないこと 3.昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたもの。ただし、耐震改修工事がなされた空き家等は除く。 |
| 補助金額概要 | 対象工事費用の2分の1(上限50万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 事業者が行う解体工事 |
| 問い合わせ先 | 都市部都市整備課計画指導班 |
ブロック塀等撤去工事補助金
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去工事補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | ブロック塀等は個人の財産であり、所有者の責任ある管理が必要です。 特に劣化したブロック塀等は、地震や台風等による倒壊の危険性だけでなく、倒壊したブロック塀等が道路を閉塞し、避難や救助活動にも支障をきたすおそれがあります。 町では、地震に強い安全・安心なまちづくりを推進するため、ブロック塀撤去工事に係る費用の一部を補助していますので、撤去を検討されている方はご活用ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 道路【国道、県道、町管理道路、私道(注釈1)】に面する、個人が所有するブロック塀等(注釈2)を、撤去または高さ60センチメートル以下にする工事で、次のいずれかに該当するもの。 1.対象となるブロック塀は、ブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀(いわゆる万年塀)、石積み(大谷石、レンガ積み)等により築造された塀 2.道路境界より高さ60センチメートルを超える塀 3.擁壁等の上にあって、擁壁等との高さの合計が1メートルを超え、かつ、ブロック塀等の高さが60センチメートルを超えるもの (注釈1)私道は通学路に面していることが条件です。 (注釈2)詳細は「ブロック塀等撤去工事補助金交付要綱における対象基準」をご確認ください。 |
| 補助金額概要 | ・撤去工事費の2分の1以内(上限10万円)を補助 ・通学路に面している場合は、撤去工事費の10分の9以内(上限20万円)を補助 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市部都市整備課計画指導班 |
神奈川県 中郡大磯町 の補助金情報
大磯町危険ブロック塀撤去等補助制度
| 事業・条令名 | 大磯町危険ブロック塀撤去等補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | ブロック塀等は、個人の財産であり所有者による責任ある管理が求められています。 町では、危険性の高いブロック塀撤去等の一部補助を行い、地震等による倒壊または転倒を未然に防止し、地域の安全確保に取り組むこととします。 |
| 対象事業・工事の概要 | 県町が指定する緊急輸送道路・町立学校が指定する通学路に面するブロック塀(注1)で、点検チェックポイントにおいて、改善を要するものとなったものを撤去等する工事(注2)で、町内の事業者により工事を行う場合が対象となります。 注1:ブロック塀・・・・・組積造の塀で、コンクリートブロック塀・大谷石塀又はレンガ塀で、万年塀は対象外です。 注2:撤去等する工事・・・・道路境界から高さ60センチメートルを超える塀又は擁壁等のうえにあって擁壁等との高さの合計が1メートルを超え、かつ、ブロック塀等の高さが60センチメートルを超える塀を撤去又は60センチメートル未満に低くする工事 ※狭い道に面するブロック塀等は対象になりません。場合によって活用できる制度も別にありますので、まずはご相談ください。 |
| 補助金額概要 | 撤去工事費の1/2以内(上限10万円)を補助 ただし、通学路に面している場合や所有者(管理者)が非課税世帯の場合は、3/4以内(上限15万円)を補助します。 撤去工事費は、町の単価表(注3)による積み上げと、町内事業者が作成する見積書のいずれか安価な方となります。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 町内の事業者により工事を行う場合が対象となります |
| 問い合わせ先 | 都市建設部 都市計画課 開発指導係 |
神奈川県 小田原市 の補助金情報
木造住宅除却工事補助金
| 事業・条令名 | 木造住宅除却工事補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 木造住宅除却工事補助金は、古い木造住宅の除却工事費用の一部を補助する制度です。 【お知らせ】 令和7年度補助金の申請開始を開始しました。 ※本補助金は予算の都合により、年度途中で申請受付を締め切る場合がございますので、ご了承ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 次のいずれかに該当する除却工事 (ア)一級建築士、二級建築士又は木造建築士が実施する耐震診断の評点が1.0未満であるもの。 (イ)地方公共団体が倒壊の危険性があると判断したもの。 |
| 対象建築物の概要 | 市内に存在する木造住宅を有する個人(共有の場合も含む)で、次の(1)~(6)の条件のすべてに該当するもの 1.昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着工した一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものであって、当該店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)であること。 2.昭和56年6月1日以後に増築又は改築の工事に着手していないものであること。ただし、増築に係る部分の床面積が既存建築物の延べ面積の2分の1以下の場合を除く。 3.地上2階建て以下の木造建築物であること。ただし、枠組壁工法又はプレハブ工法によるものを除く。 4.耐震診断の評点が1.0未満であること。 5.次の(ア)~(ウ)の条件のいずれかに該当するものであること。 (ア)緊急輸送道路に面する住宅であり、倒壊時に道路に影響を及ぼす可能性があること。 (イ)都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく防火地域内にある住宅であること。 (ウ)空家等対策支援システムに登録された空家等(長屋又は共同住宅を除く)であること。 6.所有者が市税を滞納していないこと。 |
| 補助金額概要 | 上限:45万円 (費用の2分の1を補助対象とする) ※補助金額は建築物の解体費を対象としております。塀や樹木等の外構撤去費は対象ではありませんので、ご注意ください。 ※補助申請に添付する見積書は建築物の解体にかかる費用のみでお願いします。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市部:建築指導課 指導係 |
小田原市ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 小田原市ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震に強いまちをつくるため、市では、一定条件のブロック塀などを撤去する人に、必要な経費の一部を補助します。 |
| 対象建築物の概要 | 以下の条件にすべてあてはまるもの 1.市内の道路、学校指定通学路(私道含む)、公共施設、幼稚園、保育所、公民館などに面しているブロック塀等 2.高さが1メートルを超えるもの 3.撤去工事の着工前のもの 4.撤去後、ブロック塀等を設置する場合には、高さ40センチメートル以下のもの(フェンス等の設置は可) 5.家屋等の建て替え又は解体を伴う工事ではないもの ※詳細については、防災対策課までご相談ください。 |
| 補助金額概要 | 撤去を行うブロック塀等の長さ1mあたり1万円(限度額10万円) ※補助算定額と、撤去にかかる費用(消費税抜き)を比べて低い額 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災部:防災対策課 |
神奈川県 相模原市 の補助金情報
相模原市危険ブロック塀等撤去奨励補助制度
| 事業・条令名 | 相模原市危険ブロック塀等撤去奨励補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震発生時におけるブロック塀等の倒壊などによる災害を未然に防止するため、相模原市内にある転倒・倒壊の危険性のあるブロック塀等の撤去を行う者に対し、補助金を交付する制度です。 |
| 対象事業・工事の概要 | 相模原市内の業者が施工するもので次のいずれかに該当するもの。 ・対象となるブロック塀等をすべて取り除くもの ・ブロック塀等の高さを道路面からおおむね40センチメートル以下に減じるもの |
| 対象申請者 | ブロック塀等の所有者または管理者 ※ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。 ・ブロック塀等が道路改良等公共事業の補償対象となる場合 ・相模原市の他の要綱の適用を受け、市の負担によりブロック塀等の撤去を行う場合 ・販売を目的として整地や解体工事をする際にブロック塀等の撤去を行う場合 ・ブロック塀等の所有者が本市の市税及び国民健康保険税を滞納している場合 ・ブロック塀等が設置されている場所において、過去に補助金の交付を受けたことのある場合 |
| 対象建築物の概要 | 「ブロック塀点検表」により、危険性が認められるブロック塀等のうち道路等に沿って設置されたもので次のいずれかに該当するもの。 ・高さが1メートルを超えるもの ・擁壁等の上にあって、擁壁等との高さの合計が1メートルを超え、かつ、ブロック塀等の高さが60センチメートルを超えるもの ※道路等とは、道路、公園その他一般の用に供する場所 ※ブロック塀等とは、コンクリート製の塀、ブロック塀、石積塀、万年塀、その他これらに類する塀 ※既に撤去に着手している、または、既に撤去済みのブロック塀等は対象外です。 |
| 補助金額概要 | 補助対象経費の2分の1(限度額10万円) ・ただし、重点地区内や通学路沿いに設置されているブロック塀等に対しては、補助割合が4分の3(限度額15万円)になります。 ・補助金の額に1,000円未満の端数が出た場合は、切り捨てます。 ※補助対象経費とは、ブロック塀等の撤去(撤去したブロック塀等の処分費を含む)に要する費用で、「見積金額」と「工事費標準額表を用いて算出した金額」のいずれか少ない方の金額です。 ※塀を再築する費用は補助の対象外です。 ※重点地区は、小学校及び義務教育学校の敷地境界からおおむね500メートル以内の区域です。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 相模原市内の業者が施工 |
| 問い合わせ先 | 建築政策課 |
神奈川県 大和市 の補助金情報
ブロック塀等撤去費及び改善費補助金制度
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去費及び改善費補助金制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震では、ブロック塀等の倒壊によりかけがえのない命が失われました。このことを受け、大和市では、地震等における倒壊や落下による災害を未然に防止するため、ブロック塀等の撤去工事及び撤去に併せて行うフェンス等への改善工事へ助成しています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 道路に面するブロック塀等で、安全性チェックシートによる点検(市による適法性診断を実施済みの方は省略できます)の結果、適法性又は安全性が確認できないと判断されたブロック塀等の撤去工事及び撤去に併せて行うフェンス等への改善工事。(工事については原則市内業者の施行に限ります) 撤去:ブロック塀等の全部又は一部を撤去する工事 改善:撤去に併せて、フェンス等に改善する工事 |
| 補助金額概要 | 市の標準工事費により算出した金額と業者見積書の対象工事金額のいずれか少ない額で、撤去費と改善費を合算して最大30万円(工事範囲・内容等により補助金額は異なります) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 工事については原則市内業者の施行に限ります |
| 問い合わせ先 | まちづくり部 建築指導課 建築住宅係 |
大和市不燃化・バリアフリー化改修工事補助金(ブロック塀の撤去)
| 事業・条令名 | 大和市不燃化・バリアフリー化改修工事補助金(ブロック塀の撤去) |
|---|---|
| 制度の概要 | 大地震に伴う同時多発的な火災や大規模火災は、多くの市民の生命を脅かすばかりか、緊急活動や物流など都市機能にも支障を与えかねません。大和市は災害に強いまちを目指しており「燃え広がらない・燃えないまち」「避難弱者が安心して暮らせるまち」への取組を加速させるため、住宅の不燃化改修工事やバリアフリー化改修工事の一部費用を助成しています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 費用が5万円以上の改修工事 (不燃化とバリアフリー化の両方を同時に行う場合、合算した工事費) <対象工事例> 【ブロック塀等除却工事】 工事内容:道路に面するブロック塀や万年塀を撤去する。(除却後、再度ブロック塀や万年塀を設置する場合を除きます) 施工例:高さが1メートル以上のブロック塀や万年塀の撤去 |
| 対象申請者 | 以下の全てに該当する市民 ・建築物の所有者 ・当該住宅に居住し、かつ住民登録が行われている ・市税の滞納がない ・要支援者、要介護者等の認定を受けていない(バリアフリー化改修工事のみ) ・要介護認定申請中の方は、事前に担当課へご相談ください。 ※要介護認定申請中の方は、事前に担当課へご相談下さい。 |
| 対象建築物の概要 | 【対象建築物】 既存の木造住宅(新築を除く) 【建築条件】 戸建て住宅、アパート、店舗併用住宅の個人住宅部分 |
| 補助金額概要 | 工事費の1/2かつ上限10万円 (破風を含む軒先などの改修工事は上限20万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 市内業者で「見積書」「領収書」等を市内の住所で発行できる事業者 (市の建築関連団体にて組織された「大和市耐震化促進協議会」の紹介も可能) |
| 問い合わせ先 | まちづくり部 建築指導課 建築住宅係 |
神奈川県 横浜市 の補助金情報
住宅除却補助制度
| 事業・条令名 | 住宅除却補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 横浜市住宅除却補助事業は、耐震性が不足する木造住宅等の解体工事費用を市が補助する制度です。 【令和7年度の制度創設・拡充について】 ・新耐震グレーゾーン住宅(昭和56年6月以降、平成12年5月末以前に着工された建築物)を補助対象に追加します。 ・旧耐震基準の除却工事の補助金上限額を一般世帯20万円・非課税世帯40万円から、一律50万円に増額します。 |
| 対象申請者 | 解体する建築物の所有者(法人を除く) |
| 対象建築物の概要 | 次の1,2の両方に該当する建築物 1.平成12年5月末日以前に新築の工事に着手した建築物 2.次の「耐震性のチェック」の手段いずれかで、耐震性のチェックを行い、耐震性が低い(倒壊の危険性がある)と判断された建築物 ※既に行った工事の補助申請はできません。 ※空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)を適用する場合でも、本除却補助制度を申請することが出来ます。 |
| 補助金額概要 | 補助金額は、1.~3.いずれか最も低い金額となります。 1.補助上限額 【旧耐震建築物(昭和56年5月末以前)】 50万円 【新耐震建築物(昭和56年6月以降平成12年5月末以前)】 一般世帯:20万円 非課税世帯:40万円 2.面積限度額(共通) 21,100円×延床面積(㎡)×1/3 3.工事費(共通) 補助対象工事費 ※非課税世帯とは、所有者及びそれらの世帯員全員の住民税(道府県民税、都民税、市町村税及び特別区民税)が過去2年間非課税の世帯のこと。 ※面積限度単価については、市が毎年度、情勢に応じて算出しています。 ※補助区分のどちらに当てはまるかは、次の資料を参考にしてご判断ください。 ・【参考】新築及び増築年次と面積における、補助区分について(PDF:335KB) ※補助対象工事費は、実際の見積書から、市が補助対象工事を算出します。補助対象工事の考え方は次の資料を参考にしてください。 ・【参考】補助対象工事費の考え方(PDF:577KB) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 除却工事を行うことができる事業者は、以下の要件を満たす必要があります。 ・市内事業者(市内に本社がある事業者) ・建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律第2条第12項又は建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者 ※見積金額が100万円以上となる場合は、2者以上の見積書の提出が必要です。また、「補助金交付決定通知書」受領後、見積金額が低い方の事業者との契約となります。見積金額が高い方の事業者とは契約できませんのでご注意ください。 |
| 問い合わせ先 | 建築局建築防災課 耐震事業担当 |
建築物不燃化推進事業補助<エリア限定の解体・新築の補助金>
| 事業・条令名 | 建築物不燃化推進事業補助<エリア限定の解体・新築の補助金> |
|---|---|
| 制度の概要 | 【★重要★建築物不燃化推進事業補助の改正のお知らせについて(令和7年3月1日改正)】 令和7年3月1日に補助制度を改正しました。改正の概要は次のとおりです。 ・建築物の除却の補助申請対象者の追加 ・補助金の交付を受けた建築物の処分の制限の明確化 ・新たな建物所有者への通知 ・様式の変更(納税状況等調査同意書、中小企業者等申告書、宅地建物取引業に関する誓約書等) ・様式の追加(建築物除却行為承諾書) 【「燃えにくく、住みやすいまち」へ】 火災による被害が特に大きいと想定される地域(重点対策地域)等において、古い建築物を除却(解体)する場合や、燃えにくい建築物を建てる際に、除却工事費や新築に係る工事費(耐火性能強化相当額)の一部を補助します。 また、「重点対策地域(不燃化推進地域)」においては、不燃化推進条例に基づき、建物を建てる際、原則として、全ての建物を準耐火建築物以上とすることを義務付けています。 |
| 補助金額概要 | <老朽建物の解体> 【補助率】 重点対策地域(不燃化推進地域):3/4 上記以外の補助対象地区:2/3 【補助上限額】 いずれも150万円 ※延べ面積による上限金額があります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局防災まちづくり推進室防災まちづくり推進課 |
横浜市ブロック塀等改善事業
| 事業・条令名 | 横浜市ブロック塀等改善事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 平成30年6月の大阪府北部における地震では、ブロック塀の倒壊が原因で人命に関わる被害が発生しました。このことを受け、横浜市では、地震発生時における歩行者への被害を防止する観点から、市内全域でコンクリートブロック塀等の改善工事費の一部を補助しています。 補助金交付申請の前に事前相談を行い、現地調査等の上、回答を受ける必要があります。事前相談の申し込みから回答までには2か月程度要しますので、補助金の申請をお考えの方はご注意ください。 |
| 対象申請者 | ブロック塀等の所有者又は管理者 |
| 対象建築物の概要 | 原則として、以下のア~ウ全てを満たしているもの ア.道路等(※1)に面していること イ.高さ1m以上のブロック塀等(※2)であること。 ウ.地震時に倒壊するおそれのあるもの。(※3) ※1「道路等」とは、道路法の道路、建築基準法第42条に規定する道路又は第43条第2項の規定にかかる空地、その他これらに類するもので市長が認めるもの ※2「ブロック塀等」とは、コンクリートブロック塀、コンクリート製の塀、石積塀、万年塀その他これらに類する塀 ※3事前相談を受けた後、市職員又は市が委託する専門家が現地を確認し判定。 |
| 補助金額概要 | 補助率・長さ等により補助額が決まります。(下表参照) 【ブロック塀等の除却工事】 補助対象となる工事費の9/10 又は 長さ×13,000円/mを乗じた額 のいずれか低い額 【軽量なフェンス等の新設工事】 補助対象となる工事費の1/2 又は 基礎を新設する場合長さに37,000円/mを乗じた額 既存基礎を使用する場合長さに18,000円/mを乗じた額 生垣を設置する場合長さに13,000円/mを乗じた額 のいずれか低い額 ※上記の除却工事を軽量なフェンス等の新設工事を合わせた上限額は塀の長さに応じて10m未満30万円10m~20m未満40万円20m以上50万円です。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築局企画部建築防災課 |
横浜市民間建築物吹付けアスベスト対策事業
| 事業・条令名 | 横浜市民間建築物吹付けアスベスト対策事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 本事業は、多数の方が利用する民間建築物(店舗、事務所、駐車場等)に施工されている吹付けアスベストについて、無料の含有調査や、除去等工事に要する費用の補助を行う事業です。 |
| 対象事業・工事の概要 | 事業の対象となる対策工事の方法は、以下の2種類です。 1.除去工法 方法:吹付けアスベストを下地から取り除く工法 特徴:最も確実な対策です。 2.封じ込め工法 方法:吹付けアスベストに薬剤を含浸させ固定し、飛散を防止する工法 特徴:除去工法より安価ですが、一時的な対応であり、工事後も適切な維持管理が必要となります。また、建物の解体時には、解体に先立ちアスベストの除去工事が必要です。 ※既存の吹付けアスベストの状態によっては採用できない場合もあります。 ※囲い込み工事は対象外 |
| 対象建築物の概要 | 【多数の方が利用する民間建築物】 ・店舗、事務所、駐車場、工場、倉庫など ・共同住宅の場合は共用部分のみ(機械室なども対象に含みます。) 【次のものは除きます】 ・個人の住宅 ・除却を予定している建築物 ・吹付け建材以外の建材の調査及び除去等(屋根材に使われる形成板、外壁の仕上塗材等) ・アスベスト含有調査の場合で、過去に本事業によりアスベスト含有調査の補助等を受けた建築物と同一敷地内の建築物 ・アスベスト除去等の場合で、過去に本事業によりアスベスト除去等の補助等を受けた建築物と同一敷地内の建築物 ・アスベスト除去等又はアスベスト含有調査に関する他の補助を受けている建築物 ・建築基準法に違反している建築物 |
| 補助金額概要 | 【吹付けアスベスト含有調査】 市が委託している専門業者が訪問し、吹付け建材にアスベストが含まれているかどうかを無料で調査します。 【吹付けアスベスト除去等(工事に要する費用の補助)】 「吹付けアスベスト」または「アスベスト含有吹付けロックウール」について、除去などの対策工事を行う場合に、 費用の2/3(上限300万円)を補助します。(消費税は補助対象外です。) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築局企画部建築防災課 |
神奈川県 横須賀市 の補助金情報
空き家解体費用助成事業
| 事業・条令名 | 空き家解体費用助成事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 横須賀市では、古くなり老朽化した空き家の解体工事費用に対する補助を行っています。 空き家の老朽度や築年数などの状況に応じ、利用できる補助金は以下の2種類のうち、いずれかになります(1軒の空き家に対して2種類の補助金は併用できません)。 いずれも工事着手前に申請が必要となります。 利用希望者は解体工事の見積書(本店住所地が横須賀市内の事業者が発行したもの)と空き家の現況写真(外観)を用意して、まちなみ景観課にご相談ください。申請書類や添付書類をご案内します。 |
| 対象建築物の概要 | 横須賀市内にある空き家で、次の項目全てに該当するもの。 ・市職員による老朽度判定の結果、所定の点数を上回る住宅であること。 ・横須賀市内の解体工事事業者(本店住所地が横須賀市内の事業者)による解体工事であること。 ・解体工事着手前に、建物の所有者または管理者が申請を行うこと。 |
| 補助金額概要 | 解体工事費用の2分の1(ただし上限金額35万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市部まちなみ景観課 担当:空き家管理支援担当 |
旧耐震空き家解体助成事業
| 事業・条令名 | 旧耐震空き家解体助成事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 横須賀市では、古くなり老朽化した空き家の解体工事費用に対する補助を行っています。 空き家の老朽度や築年数などの状況に応じ、利用できる補助金は以下の2種類のうち、いずれかになります(1軒の空き家に対して2種類の補助金は併用できません)。 いずれも工事着手前に申請が必要となります。 利用希望者は解体工事の見積書(本店住所地が横須賀市内の事業者が発行したもの)と空き家の現況写真(外観)を用意して、まちなみ景観課にご相談ください。申請書類や添付書類をご案内します。 |
| 対象建築物の概要 | 横須賀市内にある空き家で、次の項目全てに該当するもの。 ・旧耐震基準(昭和56年5月以前)により建築され、その後耐震改修がされていない住宅であること。 ・過去3年以上使用していない空き家であること。 ・横須賀市内の解体工事事業者(本店住所地が横須賀市内の事業者)による解体工事であること。 ・解体工事着手前に、建物の所有者または管理者が申請を行うこと。 |
| 補助金額概要 | 解体工事費用の2分の1(ただし上限金額15万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市部まちなみ景観課 担当:空き家管理支援担当 |
狭あい道路拡幅整備助成事業
| 事業・条令名 | 狭あい道路拡幅整備助成事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 狭あい道路拡幅整備助成事業は、狭い道路を幅員4メートルに広げるために、後退する敷地を寄付していただくことにより、道路拡幅をすることに対する助成事業です。 本助成金制度では、後退用地内にある門・塀などの支障物件の撤去や移設にかかる費用の一部を助成します。 また、市が基本的に測量・登記・道路整備を行いますが、協議により申請者が測量・登記・道路整備を行う場合、その費用の一部を助成します。 助成金制度の利用をご希望の方は事前相談書を提出し、協議を行ってください。 ただし、すでにセットバックされている土地は対象となりません。 そのほか、道路位置指定、土地区画整理事業、開発行為(自己の居住用は除きます)及び許可を要する宅地造成工事は対象となりません。 狭い道路は、日常生活の通行をはじめ、消防・救急活動、災害時の避難、日照・風通など住居環境の支障となっています。また、近年では福祉介護などにも車が使用されており、狭い道路では不便をしいられています。これらの問題の解消を目指し、「狭あい道路拡幅整備助成事業」を進めています。 安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。 |
| 対象建築物の概要 | 【適用基準】 ・道路が建築基準法第42条第2項の規定に基づく市道であること ・申請地に接する道路の境界がすべて確定されていること ・後退用地を市に寄付すること ・後退用地を道路整備すること又は後退用地の道路整備を市が行うことを承諾すること ・測量登記必要図書作成を自ら行うこと又は市が行う測量登記業務を承諾すること ・申請地が市街化区域内であること ・市税又は法人税を滞納していないこと 【適用除外】 ・狭あい道路より低い位置にある土地 ・階段状道路のため四輪自動車で行けない土地 ・宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事 ・土地区画整理法に基づく土地区画整理事業及び都市計画法に基づく開発行為 ・建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を伴う事業 ・国、地方公共団体又は公団等が行う事業 |
| 補助金額概要 | 1.支障物件の除去又は移設 門柱:1本につき13,000円 門扉:1組につき9,300円 塀:見付面積1平方メートルにつき4,400円 立木(高さ1.2メートル以上):1本につき21,000円 生垣:延長1メートルにつき3,500円 設備(除去又は移設):給排水管・ガス管・電柱、その他これらに類するもの、施工1件につき30万円を限度とする ※支障物件の除去又は移設の助成は、50万円を限度とする。 2.擁壁の撤去・築造 撤去:見付面積1平方メートルにつき32,000円 築造:見付面積1平方メートルにつき94,000円 ※支える土の高さが50cm以上のものを対象とする。 ※擁壁の撤去・築造の助成は、200万円を限度とする。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建設部道路整備課 担当:計画管理担当 |
神奈川県 座間市 の補助金情報
危険ブロック塀等撤去補助金
| 事業・条令名 | 危険ブロック塀等撤去補助金 |
|---|
神奈川県 逗子市 の補助金情報
危険なブロック塀等の安全対策工事補助
| 事業・条令名 | 危険なブロック塀等の安全対策工事補助 |
|---|---|
| 制度の概要 | 逗子市では、危険なブロック塀等を撤去するための工事費用の一部を補助します。 ※注1補助制度を受けるためには、事前に申請手続きが必要です。(契約前に必ず市まちづくり景観課へご相談ください。) |
| 対象事業・工事の概要 | ブロック塀等を全て撤去すること、又は道路面からの高さをおおむね40センチメートル以下にするもの ・撤去工事は、原則市内に住所又は事務所を有する業者に委託してください ・撤去後、生垣を構築する場合は、別に緑政課で助成制度があります |
| 対象申請者 | 市内ブロック塀等の所有者または管理者で市税を滞納していない方 |
| 対象建築物の概要 | 次の3要件すべて該当するブロック塀等が対象となります 1.地震等の災害時に避難所等まで避難する通り抜け可能な道に面したもの 2.ブロック塀の延長が1メートル超え、かつ道路面から高さ1メートルを超えるもの 3.点検において改善を要するとされたもの |
| 補助金額概要 | ブロック塀の撤去工事にかかる費用の3分の2の額(千円未満切り捨て)、ただし20万円を限度とします。 例1)工事費15万円の場合個人負担5万円補助額10万円(補助率2/3) 例2)工事費40万円の場合個人負担20万円補助額20万円(限度額) ※市からの補助金を直接事業者に委任払いする方法もあります。詳しくはまちづくり景観課までお問合せください。 ※個人事業主等として消費税仕入控除をする場合、消費税額は補助額から除きます。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 撤去工事は原則市内に住所又は事務所を有する業者に委託してください。逗子市と「逗子市におけるブロック塀等安全対策工事に関する協定」及び「災害発生時の応急対応に関する協定」を締結している「逗子葉山建設業協会」に加盟している市内業者は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 問い合わせ先 | 環境都市部まちづくり景観課 |
がけ地近接等危険住宅移転事業補助
| 事業・条令名 | がけ地近接等危険住宅移転事業補助 |
|---|---|
| 制度の概要 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により、神奈川県知事が指定した土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある自宅(ご自身が個人として所有している木造または軽量鉄骨造の家屋)から転居する際、引越しに要する費用と今まで住んでいた家屋の解体費用を補助します。 |
| 対象申請者 | 1.レッドゾーン内にある家屋を個人で所有している。 2.その家屋に令和6年3月28日以前から住民登録をしている。 3.市税を滞納していない。 4.逗子市内のレッドゾーン外の住宅へ移転する。 5.既存の家屋を除去解体する。 上記の1から5までのすべてに該当する方が対象となります。 |
| 補助金額概要 | 【今まで住んでいた家屋の解体費用】 1平方メートル当たり32,000円を上限とした実費額に、延べ床面積(上限100平方メートル)を乗じた額 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境都市部まちづくり景観課 |
空き家流通促進補助モデル事業(除却関連)
| 事業・条令名 | 空き家流通促進補助モデル事業(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 空き家が流通しない原因を解決し、その結果を分析・広報することで、地域課題の解決及び流通促進に資することを目的として、売却するまでにかかる必要経費について補助金を交付します。 (※単なる解体や除却工事に係る費用の補助制度ではありません) |
| 対象申請者 | 市税を滞納していない者のうち、次のいずれかに該当する者 ・空き家の所有者 ・空き家の相続人 ・空き家の存する敷地の権利者 |
| 対象建築物の概要 | ・1年以上空き家であった居住用の建物 ・空き家アドバイザー派遣制度を利用したもの |
| 補助金額概要 | かかった費用(最大70万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境都市部まちづくり景観課 |
制度の内容や条件は自治体によって異なるため、所有する空き家の所在地に応じた制度を確認することが重要です。
神奈川県の解体費用相場はいくら?
空き家の活用が難しい場合、解体を選択肢とすることがあります。
解体にはまとまった費用がかかるため、事前に相場を把握しておくことが重要です。
神奈川県では都市部と郊外で費用に差が出ることもあり、建物の構造や立地条件によって金額は大きく変動します。
建物の構造別にみた費用目安
解体費用は、建物の構造と延べ床面積によって大きく変わります。
一般的には、木造が最も安く、鉄骨造、RC造の順に費用が高くなります。以下は、全国的な平均単価をもとにした構造別の坪単価目安と、30坪を解体する場合の概算費用です。
| 建物構造 | 坪単価(目安) | 30坪の場合の概算費用 |
|---|---|---|
| 木造 | 約6.1万円/坪 | 約183万円 |
| 鉄骨造(S造) | 約7.2万円/坪 | 約216万円 |
| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 約7.8万円/坪 | 約234万円 |
※実際の費用は、現場の状況や附帯工事の有無により変動します。
特に神奈川県内では、都市部にある建物ほど養生費や交通制限、重機搬入の制約などによって、追加費用が発生するケースもあります。
そのため、あくまで目安として把握し、複数業者から見積もりを取ることが重要です。
費用が高くなる・安くなるケース
解体費用は単純な坪数や構造だけでなく、周辺環境や建物の状態によっても大きく変わります。
以下に、費用が高くなるケースと安く抑えられるケースを比較した表を示します。
| 要因 | 費用が高くなるケース | 費用が安くなるケース |
|---|---|---|
| 立地・道路状況 | 前面道路が狭い、重機が入らない、都市部で規制が多い | 郊外で敷地が広く、作業スペースに余裕がある |
| 建物の状態 | アスベスト含有建材がある、腐食が進んでいる | 構造が単純、劣化が少なく解体しやすい |
| 残置物 | 家財道具や庭木、倉庫などが多く処分が必要 | 施主側で事前に整理・撤去済み |
| 基礎の深さ・擁壁等 | 地中埋設物の撤去や高低差処理が必要 | 地盤が平坦で障害物がない |
| 隣地との距離 | 隣家との間隔が狭く、養生・防音・手作業が必要 | 隣地と距離があり、重機作業が可能 |
現地の状況によって、同じ坪数・構造でも100万円以上の差が出ることもあります。見積もりの際には、こうした要因も業者に確認することが重要です。
解体工事価格は上昇傾向
木造住宅の解体費用は、ここ数年で全国的に上昇しています。
下記グラフでは、各年度の平均的な傾向をもとに算出した概算値を示しており、実際の費用は、建物の構造・立地・工事条件などによって大きく変動するため、あくまで目安として参考にしてください。
また、自治体の補助金を活用することで、実際の自己負担額が軽減できるケースもあります。
正確な費用を知りたい場合は、早めの見積り依頼を行うのがおすすめです。
概算シミュレーター
該当市区町村を選択すると、補助金を含めたおおよその解体工事費用が分かります。
このシミュレーターは、あくまで目安を知るためのツールです。
実際の費用は建物の構造や立地条件などによって変わるため、正確な金額を知りたい方は見積もりを依頼するのがおすすめです。
解体費用を抑えるポイント
解体工事は高額になりがちですが、いくつかの工夫によって費用を抑えることが可能です。
特に、見積もりの取り方や業者の選び方によって数十万円の差が出ることもあります。
相見積もりの重要性
解体工事の費用は、同じ条件であっても業者によって大きく異なることがあります。
そのため、複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」は費用を抑えるうえで欠かせません。
以下は、相見積もりを行うことで得られる主なメリットを整理した表です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用の比較 | 各社の金額を比較することで、相場や高額な項目を把握できる。 |
| 内訳の確認 | 処分費、養生費、残置物対応などの明細をチェックできる。 |
| 対応の良し悪し | 担当者の説明や対応の丁寧さから信頼性を判断できる。 |
| 交渉材料 | 他社の見積もりを参考に、価格交渉の根拠として活用できる。 |
解体費用は数十万円単位で差が出ることもあります。
1社だけに依頼するのではなく、最低でも2〜3社の見積もりを取り、比較検討することが大切です。
業者選びの注意点
解体工事は専門性が高く、法令遵守や安全管理が求められるため、業者選びを慎重に行うことが重要です。
費用だけで判断すると、トラブルや追加費用の発生、近隣からの苦情につながることがあります。
以下に、信頼できる解体業者を選ぶ際に確認すべきポイントをまとめました。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 建設業許可・解体工事業登録 | 契約金額に応じて必要な許可や登録を取得しているか。 |
| 見積書の明確さ | 内訳が細かく記載されているか、不明瞭な項目がないか。 |
| 近隣対応 | 養生・防音・作業時間の配慮など、近隣への説明や配慮があるか。 |
| 産業廃棄物処理体制 | 処理業者と正式に委託契約を結んでいるか。マニフェスト管理が適正か。 |
| 説明力・対応姿勢 | 質問への回答が的確で、対応が丁寧かどうか。 |
現場の安全と周囲への配慮を徹底する業者を選ぶことが、結果的に満足度の高い解体につながります。
まとめ:空き家対策と補助金で解体を前向きに
神奈川県では、空き家率は全国平均より低いものの、約47万戸の空き家が存在しており、地域によっては深刻な問題となっています。空き家を放置すると、近隣トラブルや資産価値の低下といったリスクにつながるため、早めの対応が必要です。
解体には費用がかかりますが、相見積もりの活用や信頼できる業者選び、自治体の補助制度などを活用すれば、コストを抑えながら安全に進めることができます。
要点まとめ
- 神奈川県の空き家数は約47万戸。地域差が大きく、特に郊外で増加傾向。
- 解体費用は構造や立地によって異なり、30坪の木造で約180万円が目安。
- 相見積もりや補助制度の活用で費用を抑えることが可能。
- 信頼できる業者を選ぶことで、トラブルの回避と安心施工が期待できる。
空き家を「使わないから放置する」のではなく、「活用または適切に処理する」選択が、所有者にとっても地域にとっても重要です。まずは所有する空き家の状況を見直し、必要に応じて専門家や自治体に相談することをおすすめします。
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