市原市では全国的な空き家増加の流れを受け、住宅の老朽化や高齢化、相続後の管理問題などから空き家が増えつつあります。
空き家の放置は地域の防災・防犯・衛生面でリスクとなるだけでなく、解体費用や管理負担の問題も大きくなります。
本記事では、市原市の空き家・放置空き家の現状、解体費用の目安、活用できる補助制度などをわかりやすく解説します。
市原市は今「空き家」が増えている?
市原市では、住宅地の広がりとともに空き家の数も増加傾向にあります。
特に老朽化が進んだ住宅や、相続後に放置された物件が多く、地域社会における空き家対策の重要性が増しています。
本章では、市原市の空き家率・放置空き家率といった統計データをもとに、現状を具体的に確認していきます。
最新の空き家率データ
以下は、総務省統計などに基づく市原市の空き家に関する最新データです。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 総住宅数 | 133,410戸 |
| 空き家数 | 17,290戸 |
| 空き家率 | 12.96% |
| 放置空き家数 | 8,510戸 |
| 放置空き家率 | 6.38% |
市原市では、住宅の約13戸に1戸が空き家であり、そのうち約半数(8,510戸)が放置空き家となっています。
これは景観や防災・防犯の観点からも大きな課題となっており、空き家の適正管理や早期解体の必要性が高まっています。
なぜ空き家が増えているのか
市原市における空き家増加の背景には、全国的な傾向と地域特有の事情が重なっています。
以下に主な要因をまとめました。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 高齢化の進行 | 高齢者が施設に入所したり亡くなった後、住まなくなる住宅が増加。 |
| 相続後の放置 | 相続人が遠方に住んでいたり、管理負担を避けて放置されるケースが多い。 |
| 老朽化住宅の増加 | 築年数の古い住宅が多く、再活用や賃貸への転用が難しい。 |
| 不便な立地・需要減 | 公共交通や商業施設が遠いなど、住み替えのニーズが低い地域では再活用が進みにくい。 |
これらの要因が複合的に影響し、空き家の増加と放置の拡大を招いています。
市原市の補助金制度
市原市では、空き家の適正管理・除却を推進するための補助制度を設けています。
一定の条件を満たすことで、解体費用の一部が補助される場合があります。
千葉県 市原市 の補助金情報
いちはら空家等除却・活用提案モデル事業(除却関連)
| 事業・条令名 | いちはら空家等除却・活用提案モデル事業(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 町会等の地域が主体となって空家を利活用することで、地域の課題解決へ取り組むモデル事業について、空家の除却費や改修費の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【主な対象条件】 1.除却後の跡地又は改修後の建物を、工事完了後3年以内に、地域活性化のために(地域コミュニティ維持・再生の用途に)利用を開始し、10年間以上継続して活用すること 2.除却又は改修後の運用にあたって収益が発生する場合は、維持管理費程度とすること 3.当該事例を市のウェブサイトや広報誌等で紹介することに同意すること など |
| 対象申請者 | 空家等を所有又は賃借する以下のいずれかの者 1.町会や自治会などの自治組織 2.本事業を実施するにあたり自治組織の協力が得られる団体や個人等 【※空家所有者との売買や賃貸の交渉は、モデル事業の申請者が行うこととなります。】 |
| 対象建築物の概要 | 市内に所在する戸建て住宅又は兼用住宅の空家等 (1年以上居住その他の使用がなされていないもの) |
| 補助金額概要 | 【対象経費】 (除却)対象物件の除却に係る経費(除却後の建設費等は対象外) 【補助率】 (除却)補助対象経費の4/5 最大50万円補助 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市部住宅政策課 |
危険ブロック塀等の安全対策事業
| 事業・条令名 | 危険ブロック塀等の安全対策事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 街の身近にあるブロック塀。プライバシーの確保や、火災などから、わたしたちの生活を守るために役立っています。 しかし、きちんと施工されていない場合や、老朽化している場合に、地震などにより、倒壊してしまうと、通行人に怪我を負わせたり、緊急車両の通行の妨げになったりする場合があります。 市では、小中学校の指定通学路に面した倒壊等の危険性があるブロック塀等について、撤去する費用の補助を行っています。 |
| 対象申請者 | 市内にある危険ブロック塀等の所有者等 ※自ら工事しようとする場合や、土地の売買を目的としている場合は、補助が受けられません。 |
| 対象建築物の概要 | 【危険ブロック塀等とは】 市内にある高さ1mを超えるコンクリートブロック造、石造、レンガ造、これらに類する構造の塀、門柱及びこれらの基礎、並びにコンクリートや間知石等からなる擁壁 【指定通学路とは】 ・小中学校の児童や生徒が通学のために通行する道路の区間で、特に安全を確保する必要があるとして定められた通学路(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和41年政令第103号)第4条) ・市原市通学路事故防止対策協議会が承認した通学路 |
| 補助金額概要 | 【危険ブロック塀等撤去の補助】 次の(1)(2)のいずれか少ない方の額(上限30万円) 1.撤去するブロック塀等の長さ(m)×12,000円 2.実際の工事費 【撤去後のフェンス新設の補助】 次の(1)(2)のいずれか少ない方の額(上限15万円) 1.新設するフェンスの長さ(m)×10,900円 2.実際の工事費 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市部建築指導課 |
生垣設置奨励補助
| 事業・条令名 | 生垣設置奨励補助 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市原市では、緑化の推進とブロック塀の倒壊による災害防止のため、住宅用地に生垣を新たに設置する方に補助金を交付しています。 必ず生垣を設置する前に申請をしてください。 |
| 対象建築物の概要 | 【補助金の対象になる主な条件】 ・住宅用地への生垣の新設であること。 ・生垣の総延長が5m以上であること。 ・生垣を設置する位置が土地境界線上であること。 ・樹木の本数が1mにつき2本以上であること。 ・外部から眺望できる樹木の高さが概ね50cm以上であること。 ・樹木の種類が市原市が推奨する健全な樹木であること。 ・生垣を支柱で固定していること。 ・過去に同じ土地で生垣設置奨励補助金の交付を受けていないこと。 【ブロック塀などを撤去する場合の補助対象条件】 ・生垣を設置する場所の塀の高さが100cm以上であること。 ・撤去する塀の材質がコンクリート・レンガ・石・ブロックであること。 ・着工前の現場確認時に塀を撤去していないこと。 ※推奨樹種および補助対象外樹種については自治体ホームページをご確認ください。 |
| 補助金額概要 | 生垣の長さ1mにつき2,000円を、最大25mまで長さに応じて補助します。 生垣を設置するために、ブロック塀などを撤去する場合は、1mにつき2,500円を上記の金額に加算し、最大20mまで長さに応じて補助します。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市部公園緑地課 |
市原市がけ地近接住宅移転事業補助金制度
| 事業・条令名 | 市原市がけ地近接住宅移転事業補助金制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 危険住宅に居住する者が行う、危険住宅の除去や新たな住宅の建設又は購入に要する費用に係る借入金利子に対して補助する制度です。 がけ地の崩壊等による住民の生命に対する危険を防止することを目的としています。 |
| 対象申請者 | ・市内の「危険住宅」に居住している者で、市税を滞納していない者。 |
| 対象建築物の概要 | 「危険住宅」とは、建築基準法施行条例第4条に規定する基準に適合しない、昭和47年10月19日以前に建築された住宅をいう。ただし、昭和47年10月20日以後において、増築、改築、大規模な修繕又は大規模な模様替の工事を行った住宅は対象外となる。 1.建築基準法施行条例第4条(がけ付近の建築物の敷地等) 傾斜度30度を超え、高さ2メートルを超えるがけ地で、 ・がけ上では、がけ地の下端からがけ地の高さの1.5倍の範囲内 ・がけ下では、がけ地の上端からがけ地の高さの2倍の範囲内が危険区域 2.移転事業(申請から交付決定を受け、移転先への住宅建設(購入)と危険住宅の除却をし、実績報告をするまで。)を年度内(2月末日)に完了させることが条件となります。 |
| 補助金額概要 | 【危険住宅除却事業】 危険住宅の移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する費用を交付する事業。 ・危険住宅除却等に要する経費に相当する額。1戸当たり728千円を限度とする。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市部宅地課 |
無接道や狭小な敷地に建つ空家等の除却支援制度
| 事業・条令名 | 無接道や狭小な敷地に建つ空家等の除却支援制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 無接道や概ね75㎡未満の狭い敷地等に建つ空家などを、隣接者が取得し除却するときの除却費の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【補助要件】 1.事前審査で補助対象物件に該当する旨の通知を受けた後、隣接狭小敷地等及び補助対象物件を2親等以内の親族以外の者から取得し、隣接狭小敷地等の所有権移転登記を完了していること。 2.跡地を、自己の土地と一体的に利用し、自らの居住又は事業の用に供し適切に10年以上所有及び管理すること。 3.補助対象経費が、跡地の固定資産税評価額その他公的な方法により算定した売買想定価格を上回ること。 4.除却工事の実施にあたり、国及び地方公共団体等からの補助を併せて受けてないこと。 5.市税の滞納がないこと。 6.暴力団員等でないこと。 |
| 対象申請者 | 以下のいずれかの敷地(以下「狭小敷地等」という。)に隣接する土地を所有する者(ただし、当該敷地の所有者が2親等以内の場合は除きます。) 1.建築基準法第43条の規定に適合しない無接道敷地(同法第43条第2項各号に該当する建築物の敷地は除く。) 2.概ね75平方メートル未満の狭小敷地 3.その他単独での活用が困難である敷地 |
| 対象建築物の概要 | ・狭小敷地等に建つ空家等 (建築物又はこれに附属する工作物であって、1年以上居住その他の使用がなされていないもの) |
| 補助金額概要 | 【補助対象経費】 補助対象物件の解体又は撤去及び処分のために要する経費 【補助率(補助上限額)】 補助対象経費の4/5(50万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市部住宅政策課 |
狭あい道路後退用地整備事業
| 事業・条令名 | 狭あい道路後退用地整備事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 私たちの身近にある道路は、住みやすい住環境を確保し、災害時の安全性を高める上で重要な役割を担っています。 しかし、市内には4mに満たない道路(狭あい道路)がたくさんあります。 このような狭あい道路では、安全な通行や日照・通風などの生活環境に問題のあるもの、災害時の避難の妨げになるもの、消火活動・救急活動に支障をきたすものなど、さまざまな問題を抱えています。 そこで、市原市では道路の幅員を4m確保することを目的に「狭あい道路後退用地整備事業」を平成15年4月よりスタートさせております。 この事業は、市民の皆さんに道路用地を提供していただき、市が道路整備を行うことにより、安全で良好な生活環境を実現しようとするものです。御理解と御協力をお願いいたします。 【狭あい道路整備のメリット】 ・緊急車両の通行がスムーズになる ・安全な通行幅の確保ができる ・日照、通風等生活環境の改善ができる ・建築に伴うセットバック用地の維持管理の負担が減る |
| 対象建築物の概要 | 【整備促進地区について】 整備促進地区とは、まちづくり構想及び地区計画に基づいて狭あい道路の整備を進める地区として位置づけられた地区で、下記のとおり指定されています ・郡本・藤井・門前・市原地区(平成22年4月から) ・古市場地区(平成30年4月から) 【事業の対象について】 対象となる道路:市街化区域内にある幅員4m未満の市道又は市道認定外道路(市が底地を所有しているものに限る。) 対象となる後退用地:道路の拡幅整備のために後退する用地 対象となるすみ切り用地:道路が他の道路と交わる角地に設ける用地 ※事業の対象区域は原則として市街化区域ですが、市街化調整区域においても対象となる場合がありますので、ご相談ください。 |
| 補助金額概要 | 後退用地及び隅切り用地内にある物件(門柱、塀、擁壁、樹木、生垣等)の除却に助成金を交付します。(申請前に除却したものは対象外となります) 整備促進地区においては、除却後の移設又は新設にも助成金を交付します。 助成金は損失補償算定標準書または国土交通省土木工事標準積算基準書に基づき算定します。 1.【撤去】コンクリートブロック塀 損失補償算定標準書に基づいた額(高さに応じて変動)×延長=助成金交付額 2.【新設】コンクリートブロック塀及びフェンス(新設は整備促進地区のみ対象) 損失補償算定標準書に基づいた額(高さに応じて変動)×延長=助成金交付額 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 道路建設課市道係 |
補助制度を活用することで、所有者の経済的負担を軽減しながら地域の空き家問題に貢献することが可能です。
制度の詳細や申請方法については、市原市の公式ホームページで最新情報をご確認ください。
市原市の解体費用相場はいくら?
解体を検討するうえで気になるのが「実際にどれくらいの費用がかかるのか」という点です。
解体費用は建物の構造や面積、立地条件によって大きく異なります。
市原市は戸建て住宅が多く、解体対象も多様ですが、ここでは千葉県の相場データをもとに、市原市での費用目安を具体的に解説します。
建物の構造別にみた費用目安
市原市での解体費用は、建物の構造によって大きく異なります。以下は、千葉県の相場に基づく構造別の解体費用目安です。
| 構造 | 坪単価の目安 | 30坪の場合の想定総額 |
|---|---|---|
| 木造 | 約5.7万円/坪 | 約171万円 |
| 鉄骨造 | 約6.8〜7.0万円/坪 | 約204〜210万円 |
| RC造(鉄筋) | 約9.5〜11.4万円/坪 | 約285〜342万円 |
※鉄骨造は木造の約1.2倍、RC造(鉄筋コンクリート造)は最大で約2倍の費用がかかることがあります。
建物の構造を把握しておくことは、正確な見積もりや費用計画を立てるうえで重要です。
費用が高くなる・安くなるケース
解体費用は構造だけでなく、現地の状況や残置物の有無などによっても変動します。
以下の表に、費用が高くなりやすい・安くなりやすい主なケースを整理しました。
| 費用が高くなるケース | 費用が安くなるケース |
|---|---|
| 重機が入れない狭い道路に面している | 前面道路が広く、重機やトラックの出入りがしやすい |
| 残置物(家具・家電等)が多く処分費用がかかる | 残置物が少ない、または事前に処分済みである |
| RC造・鉄骨造など頑丈な構造で解体が難しい | 木造など解体しやすい構造で作業が短時間で済む |
| 地下室・擁壁などの付帯構造がある | 建物本体のみで、追加工事が不要 |
| アスベストなど有害建材の処理が必要 | 有害建材が使用されていない |
このような条件を事前に把握しておくことで、見積もり内容の理解や適切な業者選定につながります。
解体工事価格は上昇傾向
木造住宅の解体費用は、ここ数年で全国的に上昇しています。
下記グラフでは、各年度の平均的な傾向をもとに算出した概算値を示しており、実際の費用は、建物の構造・立地・工事条件などによって大きく変動するため、あくまで目安として参考にしてください。
また、自治体の補助金を活用することで、実際の自己負担額が軽減できるケースもあります。
正確な費用を知りたい場合は、早めの見積り依頼を行うのがおすすめです。
概算シミュレーター
該当市区町村を選択すると、補助金を含めたおおよその解体工事費用が分かります。
このシミュレーターは、あくまで目安を知るためのツールです。
実際の費用は建物の構造や立地条件などによって変わるため、正確な金額を知りたい方は見積もりを依頼するのがおすすめです。
解体費用を抑えるポイント
解体工事には高額な費用がかかるため、少しでも出費を抑えたいと考える所有者が多いのではないでしょうか。
実は、業者の選び方や見積もりの取り方など、事前の工夫によって費用を削減することは十分可能です。本章では、無理なく解体費用を抑えるための具体的なポイントを紹介します。
相見積もりの重要性
解体費用を抑えるための第一歩は、複数業者から相見積もりを取ることです。
以下のようなメリットがあるため、必ず2〜3社以上から見積もりを取得するようにしましょう。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 費用の妥当性を判断できる | 業者ごとの価格差を比較し、適正価格かどうか判断できる。 |
| 見積もり内容を精査できる | 不要な工事項目や高額な項目を発見しやすくなる。 |
| 対応の丁寧さ・信頼性を比較 | 説明や書類対応など、業者の姿勢が比較できる。 |
| 価格・条件交渉の材料になる | 他社の見積もりを根拠に値引き交渉が可能になることも。 |
相見積もりは費用だけでなく、業者選びの判断材料としても非常に有効です。
業者選びの注意点
解体工事を安心・安全に進めるには、信頼できる業者選びが欠かせません。
価格だけで決めてしまうと、後々トラブルになる可能性もあります。
以下の表で、選定時に確認すべきポイントを整理しました。
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| 許可・登録の有無 | 解体工事業登録や建設業許可を持っているか確認。無許可業者はリスク大。 |
| 見積もり・契約内容の明確さ | 見積書の内訳が詳細かつ明確で、不明瞭な費用項目がないかをチェック。 |
| アスベスト等の対応力 | 有害物質の有無を確認し、適切な処理・届出ができる体制が整っているか。 |
| 残置物処理の対応 | 家具や家電など残置物の回収・処分方法が明確で、追加費用が発生しないか確認。 |
| 近隣住民への配慮 | 騒音・振動・ホコリ対策や、事前の挨拶・説明など丁寧な対応ができるか。 |
これらのポイントを意識して選ぶことで、トラブルのないスムーズな解体工事が期待できます。
まとめ:空き家対策と補助金で解体を前向きに
市原市では、空き家率12.96%・放置空き家率6.38%というデータからも分かるように、空き家問題が着実に進行しています。放置された空き家は、倒壊や火災、不法侵入などのリスクを高めるため、早めの対処が重要です。
解体費用は構造や立地によって大きく異なりますが、市原市では補助金制度やモデル事業の活用によって負担軽減が図れます。
また、相見積もりを取って業者を比較することで、費用面・対応面の安心感も得られます。
資産の有効活用とトラブル回避のためにも、空き家を「そのまま」にせず、今すぐ動き出すことが将来の安心につながります。
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