千葉県では空き家の増加が社会問題として顕在化しており、住宅政策や地域の安全・景観にも影響を与えつつあります。
特に「使われていない住宅=その他の空き家」の割合が増えており、解体を検討する空き家所有者にとっては、今後の対応が問われる状況です。
千葉県は今「空き家」が増えている?
千葉県全体を見たとき、空き家の数と割合は年々増加傾向にあります。
解体を検討する読者にとって、「そもそも千葉県の空き家の現状」を理解することは第一歩です。
最新の空き家率データ
千葉県の空き家は、ここ数十年で徐々に増加傾向にあります。
特に2000年代以降は住宅総数の増加とともに、空き家数も右肩上がりに推移しており、近年は高止まりの傾向が見られます。以下は過去40年にわたる千葉県の空き家率の推移です。
| 年 | 空き家率 | 空き家数(戸) | 住宅総数(戸) |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 12.35% | 394,100 | 3,191,100 |
| 2018年 | 12.62% | 382,500 | 3,029,800 |
| 2013年 | 12.68% | 367,200 | 2,896,200 |
| 2008年 | 13.10% | 355,900 | 2,717,700 |
| 2003年 | 12.74% | 321,900 | 2,526,200 |
| 1998年 | 12.70% | 294,700 | 2,321,100 |
| 1993年 | 9.95% | 203,900 | 2,048,600 |
| 1988年 | 9.00% | 159,800 | 1,776,500 |
| 1983年 | 9.72% | 154,400 | 1,587,800 |
このように、2023年の空き家率は12.35%となっており、住宅の約8軒に1軒が空き家という状況です。
今後さらに高齢化や人口減少が進めば、空き家の割合はさらに増える可能性があります。
なぜ空き家が増えているのか
千葉県における空き家の増加には、全国共通の社会課題に加え、地域特有の住宅事情も関係しています。以下の表は、その主な原因をまとめたものです。
| 原因 | 内容 |
|---|---|
| 高齢化と独居世帯の増加 | 高齢者の入院・施設入所・死亡により住まなくなった家が空き家化。相続人が遠方に住んでいる場合、放置されやすい。 |
| 相続放棄・名義問題 | 維持費・管理の負担から相続放棄されるケースや、相続登記が未実施で法的な処理ができず放置される。 |
| 住宅の供給過多と人口減少 | 新築住宅の供給が多い一方で、地域によっては人口減により需要が少なく、古い家が余る。 |
| 解体・活用にかかる負担 | 解体費用、売却の手間、老朽化による修繕コストが高く、活用や除却が進みにくい。 |
千葉県の補助金制度
千葉県では、多くの市町村で空き家の除却(解体)や改修などを支援する補助金制度を設けています。以下に代表的な自治体の制度を表形式でまとめました — 空き家の解体・改修を検討する際は、お住まいの自治体の制度を確認するのがおすすめです。
千葉県 我孫子市 の補助金情報
我孫子市住宅リフォーム補助金制度
| 事業・条令名 | 我孫子市住宅リフォーム補助金制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市への定住及び市内住宅関連産業の活性化を図るため、市内の登録施工事業者により、税込20万円以上の対象リフォーム工事を行い定住する個人住宅の所有者の方に工事費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【補助要件】 次の1から7すべての要件をみたす必要があります。 1.所有権の保存登記がされている、自己居住用の住宅のリフォームであること 2.補助金の交付を受けた日から10年を超える期間、定住(継続して居住)する方 3.市税(市民税、固定資産税及び都市計画税)を滞納していない方 4.市に登録をしている市内登録施工事業者による、税込20万円以上の対象工事であること⇒手引き2ページへ 5.市からの交付決定を受けた後、リフォームに着手すること⇒手引き4ページ「手続きのながれ」へ 6.申請するリフォーム工事について、市の他の補助制度、助成制度を利用しないこと 7.過去にこの補助金の交付を受けていないこと(申請者および配偶者の1世帯につき1回限り) |
| 対象建築物の概要 | 【既存の塀の除却、改修の補助対象について】 下記チェックポイント及び建築基準法の道路種別をご確認いただき、事前にご相談ください。 既存の危険コンクリートブロック塀や石塀の倒壊を防ぐ工事は、次のすべての要件を満たす工事が対象です。 ・一戸建ての住宅等に附随する塀とその基礎、塀と一体の門柱に関する工事※土留めや擁壁は対象外 ・我孫子市耐震改修促進計画に定める避難路(緊急輸送路、通学路、建築基準法及び道路法による道路) の沿道に存するもの(敷地境界上の塀は、道路境界線から0.5mまでの範囲にある部分) ・既存の塀の高さが、0.5mを超え倒壊の危険性があるもの ・【1】塀の除却【2】造り替え【3】補強のいずれかに該当する工事であること 【1】【2】の除却又は造り替え後は、所定の位置に何も設けない、生け垣、フェンス、又はコンクリートブロック塀で、塀とその基礎の合計の高さが1.2m以下の構造上安全なもの 【3】補強は、建築基準法の基準に適合することが明らかな場合に限る。 |
| 補助金額概要 | 補助金額の詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 市に登録をしている市内登録施工事業者による、税込20万円以上の対象工事であること |
| 問い合わせ先 | 都市部 建築住宅課 住宅政策係 |
千葉県 旭市 の補助金情報
旭市空家等除却事業補助金
| 事業・条令名 | 旭市空家等除却事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 空き家などを除却し跡地を地域の活性化を図る用途などに使用する場合や特定空家等を除却した場合に、その費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【対象事業】 1.空家等を除却し、その跡地を以下の目的で10年以上活用すること ・地域の活性化に資する用途 ・公共的用途など ※跡地利用について10年間の活動報告書の提出が必要です。 2.特定空家等の除却(跡地の使用要件なし) 空家等とは:建築物やこれに付属する工作物で、居住やその他の使用がされていたもの(立木やその他土地に定着している物を含む) 特定空家等とは:空家等の内、そのまま放置すると倒壊や保安上危険になるおそれなどがあり、市が行う立入調査の結果により特定空家等に認定されたもの 除却とは:空家等の敷地内にある建物、門扉、塀、立木等の敷地内のすべての工作物を撤去し、更地にすること 【補助対象工事】 空家等や特定空家等の撤去に要する経費 ※空家等や特定空家等は、不動産登記簿(建物)に登記されているか、課税家屋台帳に登録されていること ※跡地の整備に要する経費は対象外 【その他の要件】 ・申請者及びその世帯員に市税等の滞納がないこと ・暴力団に関係する人でないこと ・補助金交付決定後に工事を行うこと ・建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた業者が行う工事であること ・空き家の建物に関し、他の補助金の交付を受けていないこと |
| 対象申請者 | 空家等や特定空家等の建物か敷地を所有(相続人)する人 ※権利者(所有者や法定相続人)全ての同意が必要 |
| 補助金額概要 | 建物の撤去に要した費用の5分の4の額(上限50万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた業者が行う工事であること |
| 問い合わせ先 | 都市整備課建築住宅班 |
旭市危険ブロック塀等撤去補助金
| 事業・条令名 | 旭市危険ブロック塀等撤去補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 昨今地震による危険なブロック塀等が倒壊したことで人的被害が多く出ています。 市では、道路に面したブロック塀等の倒壊により歩行者への危害、避難や緊急車両の通行の妨げになることを防ぐため、危険なブロック塀等の撤去費用に対し助成します。 |
| 対象申請者 | ・市内に存する危険なブロック塀等を所有する方 ・自己が所有する危険なブロック塀等を施工者に撤去させること ・法人でないこと ※市税などを滞納している方は補助を受けることができません。 |
| 対象建築物の概要 | 市内に存する危険なブロック塀等で次のすべてに該当するもの ・道路に面していること ・高さが1.2メートルを超えていること ・地震によって倒壊した場合に、通行者に危険を及ぼし、又は通行に支障を及ぼす恐れがあるもの ・規定の基準により危険と判定したもの(申請時に市職員が写真や現地等で確認します。) ※規定の詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 補助金額概要 | 【補助対象経費】 撤去に要する工事費用は、ブロック塀等の長さ1メートルあたり1万円が限度となります。 【補助金額】 危険なブロック塀等の撤去に要する費用の50%(限度額10万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備課建築住宅班 |
千葉県 千葉市 の補助金情報
千葉市耐震改修費補助事業(除却)
| 事業・条令名 | 千葉市耐震改修費補助事業(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 安全で災害に強いまちづくりに向け、住宅除却工事の費用の一部を補助します。 除却工事とは、昭和56年5月31日以前に設計・建設された住宅で、耐震診断の結果「倒壊する危険性が高いもの」について、住宅をすべて解体し除却する工事をいいます。 ※申請前に着手した場合は、補助対象になりませんのでご注意ください。 |
| 対象申請者 | 次のすべての要件に該当すること ・市税の滞納がないこと ・過去に、同様の補助を受けていないこと |
| 対象建築物の概要 | 次のすべての要件に該当すること ・耐震診断の結果、木造住宅の場合は上部構造評点が0.7未満、又は「※耐震診断調査票」で倒壊の危険性があると判断されたもの、非木造住宅の場合は構造耐震指標Is値が0.3未満であること ・申請者自らが所有していること ・昭和56年5月31日以前の耐震基準によって設計・建設された住宅であること ・市税の滞納がないこと ・過去に、同様の補助を受けていないこと ※兼用住宅(住宅部分が過半のものに限る)も対象となります。 ※都市計画法又は建築基準法に違反している建築物は対象外です。 ※「旧耐震基準の木造住宅の除去における容易な耐震診断調査票」で倒壊の危険性があると判断されたものです。「耐震診断調査票」は、申請者自らが診断することができます。 |
| 補助金額概要 | 工事費の23%。ただし、20万円が限度。 (密集住宅市街地※の場合は30万円が限度。※詳細はホームページ掲載のパンフレット内、密集市街地一覧をご参照ください。) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 次のいずれかに該当すること ・千葉市内に本店、支店、営業所等を開設している者で、建設業法の土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた者 ・千葉市内に本店、支店、営業所等を開設している者で、建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律の解体工事業者の登録を受けた者 |
| 問い合わせ先 | 都市局建築部建築指導課 |
千葉市危険ブロック塀等改善補助事業
| 事業・条令名 | 千葉市危険ブロック塀等改善補助事業 |
|---|
吹付けアスベスト対策補助事業
| 事業・条令名 | 吹付けアスベスト対策補助事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールが施工されている建築物の所有者等を対象に、その分析調査及び除去等にかかる費用の一部を補助します。 ※本事業では、アスベスト対策として緊急性の高いものを補助の対象としており、アスベストを含有するひる石吹付け材、パーライト吹付け材、保温材、そして屋根や壁等に使用されている成形板等は、通常の状態では飛散するおそれのないものとして国土交通大臣が定めていることから(平18国交告第1172号)、補助の対象とはしていません。 ※分析調査・除去等を実施する前に、必ず補助金の交付申請をする必要があります。交付決定前に着手した場合、補助の対象となりませんので、ご注意ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【分析調査】 ・調査方法 JISA1481-1、JISA1481-2、JISA1481-3、JISA1481-4 厚生労働省等の公的機関が公表したものでアスベストの有無及び含有率を測定できる方法 【除去等】 ・実施計画の策定等 建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、計画等に基づく現場体制に基づき実施すること |
| 対象申請者 | 【分析調査】 対象建築物: 【除去等】 対象建築物: |
| 対象建築物の概要 | 【分析調査】 対象建築物:千葉市内にある建築物で、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの可能性のある綿状の吹付け材が施工されているもの 対象吹付け材:吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの可能性がある綿状の吹付け材 【除去等】 対象建築物:千葉市内にある建築物で、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールが施工されているもの(囲い込みの措置が行われた建築物を除く) 対象吹付け材:事前調査又は分析調査の結果、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールであることが確認されたもの ※次のいずれかに該当する法人等が所有する建築物は除く。 ・従業員が300人及び資本金3億円を超える企業 ・独立行政法人 ・学校、病院等で、国や県等の補助金の交付の対象となる者等 |
| 補助金額概要 | 【分析調査】 分析調査にかかる費用の10分の10以内 ただし、次の額を上限とし、当該年度の予算の範囲内で補助します。 上限額:1棟あたり25万円 【除去等】 除去、封じ込め、囲い込み又は吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールが施工された建築物の除却にかかる費用の3分の2以内 ただし、次の額を上限とし、当該年度の予算の範囲内で補助します。 上限額:1棟あたり100万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 【分析調査】 ・調査会社 上記の測定法に必要な装置・機器を備えている作業環境測定機関 ・調査者 建築物石綿含有建材調査者(建築物石綿含有建材調査講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項又は第3項の規程する者) 【除去等】 ・施工者 次のいずれかに該当する者 財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」を有する者 石綿作業主任者の指導・監督のもと、建設業労働災害防止協会編集・発行の「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」又はこれと同等の方法により施工した十分な実績がある者 |
| 問い合わせ先 | 都市局建築部建築指導課 |
千葉市がけ地近接等危険住宅移転助成
| 事業・条令名 | 千葉市がけ地近接等危険住宅移転助成 |
|---|---|
| 制度の概要 | がけ崩れなどの危険から市民のみなさんの生命の安全を確保するため、がけに近接する住宅(危険住宅)を除却し、安全な場所に移転する際の費用の一部を助成します。 |
| 対象申請者 | 対象となる方 1.市内にある危険住宅の所有者で、現に居住していること。 2.1の危険住宅を除却すること。 3.移転先が土砂災害特別警戒区域内またはがけ条例規制区域内でないこと。 4.移転先住宅の取得の助成を受ける場合は、移転先が千葉市内かつ別の危険住宅の購入・改修によるものではないこと。 5.市税の滞納がないこと。 6.暴力団員でないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 【1】次のいずれかの区域にある既存不適格の住宅(当該区域の指定等により建築制限の基準に適合しないこととなったものに限る。) 1.土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン) 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、千葉県知事が指定する区域です。 2.がけ条例規制区域のうち、次の要件ア・イの両方を満たすもの ア.がけの高さが5mを超えるもの イ.昭和47年10月20日より前に建てられたもの 【2】次のいずれかの区域にある住宅のうち、建築後の大規模地震、台風などにより安全上または生活上の支障が生じたもので、千葉県知事又は市長が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行った住宅(避難指示については、公示された日から6か月を経過している住宅に限る。) 3.土砂災害特別警戒区域、がけ条例規制区域 4.土砂災害防止法に基づく基礎調査が完了し、土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域 5.過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域 【注意事項】 ・建築基準法等に抵触している建物は助成の対象となりません。 |
| 補助金額概要 | <危険住宅の除却> 【助成対象】 ・解体撤去費 ・動産移転費 ・仮住居費 ・跡地整備費 【助成上限額】 97万5千円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市局都市部都市安全課 |
千葉市緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成事業(除却関連)
| 事業・条令名 | 千葉市緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成事業(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 千葉市では、震災時の救急活動、支援物資の輸送や広域的な避難を目的として指定された緊急輸送道路の通行を確保するため、緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対して耐震診断及び耐震改修等に要する費用の一部を助成します。 ※補助金の交付決定前に事業に着手した場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。 |
| 対象申請者 | ・建築物の所有者であること ・建築物が共有である場合は他のすべての共有者から同意を得ていること ・建築物が区分所有の場合は、総会で耐震診断についての議決を得ていること ・市税の滞納がないこと ・当該建築物のこの助成制度対象事業に関する他の補助金の交付決定を受けていないこと ・この助成制度対象事業に着手していないこと |
| 対象建築物の概要 | 1.千葉市が指定する緊急輸送道路に接する建築物 ※詳細は自治体ホームページでご確認ください。 2.倒壊した場合に道路を閉塞する恐れがある建築物(下図参照) 3.昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築されたもの 4.建築基準法に違反していないもの 5.(耐震改修、建替え、除却の場合)耐震診断の結果が下記のもの ・木造:Iw:1.0未満 ・鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造:Isが0.6未満又はqが1.0未満 6.(耐震改修の場合)耐震改修促進法第17条第3項の計画の認定を受けている建築物 |
| 補助金額概要 | <除却に要する費用> 【既存建築物の除却】 除却に要する費用 【補助金額】 次の1~3のうち、いずれか低い額(千円未満切り捨て) ただし、下記の額を上限とし、当該年度の予算の範囲内で補助します。 1.耐震改修、建替え、除却に要する費用(※1)の3分の2 2.【補助対象床面積×28,500円】の3分の2(Is値が0.3未満の場合、31,350円) 3.1,800万円 ※1:耐震改修、建替え、除却の工事施工者に支払った額とします。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 【耐震改修等を行う者(施工者)】 市内に本店、支店、又は営業所等を開設している建設業法の許可を受けた者。 除却工事の場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の解体工事業者登録を受けた者も可。 |
| 問い合わせ先 | 都市局建築部建築指導課 |
千葉県 長生郡睦沢町 の補助金情報
睦沢町空き家除却支援補助金
| 事業・条令名 | 睦沢町空き家除却支援補助金 |
|---|
睦沢町危険ブロック塀除却事業補助金
| 事業・条令名 | 睦沢町危険ブロック塀除却事業補助金 |
|---|
住宅リフォーム補助事業(解体関連)
| 事業・条令名 | 住宅リフォーム補助事業(解体関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 町民の居住環境の向上と地域経済の活性化を図るため、個人住宅のリフォームを行う場合に、その経費の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【補助対象となるリフォーム】 ・これから着工予定の工事 ・町内の施工業者(町内に住所を有する建築・建設業の法人又は個人事業主)が行う工事 ・工事費(消費税を除く「以下同じ」。)が20万円以上の工事 ・住宅本体に係る機能維持・向上、居住環境の維持・向上のための修繕、模様替え、増改築、減築等の工事 主な対象工事内容については、自治体ホームページ内のリフォーム工事対象一覧をご覧ください |
| 対象申請者 | ・町内在住で、住民登録している方 ・町内の施工業者(町内に住所を有する法人又は個人事業主)を利用すること ・町税等を滞納していない方 |
| 対象建築物の概要 | 町内に居住し自ら居住している住宅 ・個人住宅 ・マンション等集合住宅は個人専有部分 ・店舗等との併用住宅の個人住宅部分(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る) ※なお、この補助事業を受けられるのは、同一の住宅につき累計50万円迄です。 ※過去に本補助制度を活用していても交付決定額が限度額50万円に達するまで申請をすることが可能です。 |
| 補助金額概要 | 補助対象となる工事に要する額の20%に相当する額(千円未満切り捨て) 50万円が限度額となります。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 町内の施工業者(町内に住所を有する建築・建設業の法人又は個人事業主)が行う工事 |
| 問い合わせ先 | 建設課 土木班 |
千葉県 長生郡長南町 の補助金情報
がけ地近接等危険住宅移転事業
| 事業・条令名 | がけ地近接等危険住宅移転事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 町では、がけ地崩落等の危険から住民の安全を確保するため、危険住宅を解体し、安全な場所に住宅を移転すために必要な費用を一部補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【危険住宅除去事業】 危険住宅の撤去、動産移転、仮住居、跡地整備等 【移転先住宅取得事業】 危険住宅除去事業と同時に行う事業で、移転先住宅の建設、購入又は改修及び土地の取得 |
| 対象申請者 | 危険住宅の所有者で、次の要件を満たす方 1.町内に住所を有し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている方 2.補助対象者及び同居している者に町税等(国民健康保険税を含む)の滞納がない方 |
| 対象建築物の概要 | 1.アからウに該当する区域に存する既存不適格住宅 ア.千葉県建築基準法施行条例第3条の2の規定により指定した災害危険区域に存する住宅 イ.千葉県建築基準法施行条例第4条の規定により建築を制限している区域に存する住宅 ウ.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の規定により知事から指定を受けている土砂災害特別警戒区域に存する住宅 2.アからウに該当する区域に存する住宅のうち、建築後、大規模地震や台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、県または町が、移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行った住宅 ア.(1)のアからウに掲げる区域 イ.土砂災害特別警戒区域に指定される見込みあり、指定へ向けた基礎調査が完了している区域 ウ.過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域 |
| 補助金額概要 | 【補助対象経費】 危険住宅の撤去費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費等に要する経費 【補助金額】 975,000円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建設課 都市計画係 |
千葉県 長生郡長生村 の補助金情報
長生村自治会集会所建設事業補助金
| 事業・条令名 | 長生村自治会集会所建設事業補助金 |
|---|---|
| 対象事業・工事の概要 | 【補助対象事業】 翌年度以降に集会所の建設・増改築・除却等を予定しているもの ※集会所の修繕の場合は、工事費(税込み)が15万円以上のもの(ただし、介護予防事業や自然災害によるものは、15万円未満でも対象とする) ※テレビ、机などの備品の買い替えは対象外 |
| 補助金額概要 | 工事費(税抜き)の1/3以内で、400万円が限度。1,000円未満は切捨て。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 総務課 |
千葉県 長生郡一宮町 の補助金情報
ブロック塀等改修促進事業補助金
| 事業・条令名 | ブロック塀等改修促進事業補助金 |
|---|
千葉県 長生郡白子町 の補助金情報
住宅リフォーム補助金交付制度
| 事業・条令名 | 住宅リフォーム補助金交付制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 白子町では、町内産業の活性化と町民の生活環境の向上を図るため、住宅のリフォーム工事費用を補助しています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 消費税と地方消費税を含む工事金額が20万円以上の工事が対象となります。 ただし、ブロック塀・石塀の撤去工事と生垣・フェンス等設置工事の場合は、工事金額が10万円以上の工事が対象となります。 対象工事については、要綱の別表をご確認いただくか、建設課までお問い合わせください。 |
| 対象申請者 | ・町内在住で住民登録をしていること。またはリフォーム後に住民登録し居住することを確約していること ・町内の施工業者(町内に住所を有する法人または個人事業主)を利用すること ・世帯全員が町税及び町有施設使用料等の滞納がないこと ・補助金交付後、10年以上定住できること |
| 対象建築物の概要 | ・自己の居住としている住宅 ・リフォーム後に転入し居住する住宅 |
| 補助金額概要 | 補助対象となる工事に要する額の10%に相当する額とし、限度額は20万円とします。 ただし、ブロック塀・石塀の撤去工事と生垣・フェンス等設置工事の場合は、10万円を限度とし、同一敷地内で合わせて工事を行う場合は、各々の額を適用し30万円を限度額とします。 また、その額に千円未満の端数が生じる時は、これを切り捨てた額とします。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 町内の施工業者(町内に住所を有する法人または個人事業主)を利用すること |
| 問い合わせ先 | 建設課地籍都市計画係 |
千葉県 銚子市 の補助金情報
銚子市危険空家等除却事業補助金
| 事業・条令名 | 銚子市危険空家等除却事業補助金 |
|---|
銚子市危険コンクリートブロック塀等撤去費助成事業
| 事業・条令名 | 銚子市危険コンクリートブロック塀等撤去費助成事業 |
|---|
千葉県 船橋市 の補助金情報
船橋市木造住宅除却助成事業
| 事業・条令名 | 船橋市木造住宅除却助成事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 船橋市では、令和7年4月1日から木造住宅の除却助成事業を実施しています。 この事業では、住宅倒壊による被害を未然に防ぐため、昭和56年5月以前に建築された木造住宅の除却を行う場合に、その費用の一部を助成します。 ご利用にあたって、除却工事の契約を行う前に必ず交付申請書を提出し、交付決定通知書を受け取る必要があります。交付決定通知書を受け取る前に工事の着手や契約を締結したときは、助成金を交付できませんのでご注意ください。 |
| 対象申請者 | 助成の対象になる木造住宅の所有者(法人を除く)であり、市税の滞納がない方。 なお、所有者が複数いる場合は、全員から除却の実施について同意が必要です。 |
| 対象建築物の概要 | 【助成の対象になる木造住宅】 船橋市内で昭和56年5月以前に建築された平屋または2階建ての木造住宅(※1)が対象です。 なお、建築基準法等に違反している住宅や昭和56年6月以降に増築した住宅、過去に耐震改修の助成金もしくは貸付金を利用したことがある住宅は、対象になりませんのでご注意ください。 ※1:在来軸組工法で建築した一戸建てまたは併用住宅(住居部分が延べ面積の2分の1以上)が対象です。枠組壁工法(ツーバイフォー工法)や丸太組構法等は対象になりません。 【助成の対象になる木造住宅の耐震性】 助成の対象になる木造住宅は、次のいずれかに該当する住宅です。 1.耐震診断士による耐震診断の結果、上部構造評点を1.0未満のもの 2.耐震診断調査票により、倒壊の危険性があると判断されたもの また耐震診断は、次の団体のいずれかに所属し、千葉県が主催する既存建築物耐震診断・改修講習会(木造)等を修了した建築士が行う必要があります。 ア.一般社団法人千葉県建築士会船橋支部 連絡先:一級建築士事務所TK31(ティーケースリーワン)株式会社 イ.公益社団法人千葉県建築士事務所協会船橋支部 連絡先:福眞建築設計事務所 ※連絡先の詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 補助金額概要 | 除却工事費の23%(上限20万円)を助成します。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 市内に本店、支店または営業所等を開設している次のいずれかの者が行う除却工事が対象です。 1.建設業法の土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた者 2.建設工事にかかる資材の再生資源化等に関する法律の解体工事業者の登録を受けた者 |
| 問い合わせ先 | 建築指導課 耐震係 |
船橋市危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業
| 事業・条令名 | 船橋市危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 過去の地震において、道路に面したブロック塀が倒壊し、通行人に危害が及んだり避難の妨げになる事例が発生しています。 市では、被災時にも安全に道路を通行できるように、道路に面していて地震時に倒壊する恐れのある、危険なコンクリートブロック塀等を撤去する際の助成制度を設けています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 1.基礎等を含む危険ブロック塀等を全て撤去する工事 2.危険ブロック塀等を道路面からの高さ40cm以下に減じる工事 3.危険ブロック塀等の高さを40cm以下に減じた後、軽量フェンス等を設置する工事 |
| 対象申請者 | コンクリートブロック塀等の所有者となります。 ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。 1.市税を滞納している者 2.コンクリートブロック塀等が設置されている敷地で、既にこの事業または類似する事業の補助金の交付を受けたことがある者 3.販売を目的として、整地または建築物解体工事をする際にコンクリートブロック塀等を撤去する者 4.コンクリートブロック塀等を法人等が所有する場合 |
| 対象建築物の概要 | 建築基準法第42条に規定する道路又は小学校の通学路、緊急輸送道路に面するコンクリートブロック塀等で、次の全てに該当し、市長が危険と判断するものとなります。 1.道路面からの高さが1mを超えるもの 2.道路面からの高さが土圧を受ける部分を含めて1m以上のものであり、かつ、土圧を受けていない部分の高さが60cm以上のもの 3.高さがコンクリートブロック塀等と道路境界線までの水平距離より高いもの |
| 補助金額概要 | 令和7年度から危険なブロック塀等撤去費用の助成額等を引き上げました。 <全部撤去の場合> 【助成額】 撤去する塀の長さ1mあたり 通学路・緊急輸送道路:1万5千円 通学路・緊急輸送道路以外:1万円 【上限額】 通学路・緊急輸送道路:30万円 通学路・緊急輸送道路以外:20万円 ※助成対象となる撤去工事費の2/3 <一部撤去の場合> 【助成額】 撤去する塀の長さ1mあたり一律5千円 【上限額】 10万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築指導課 指導係 |
民間建築物アスベスト分析調査・除去等の補助
| 事業・条令名 | 民間建築物アスベスト分析調査・除去等の補助 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市民の皆さまのアスベストによる健康被害への不安を解消し安全・安心の街づくりの一環として市内の既存建築物のうち飛散の危険性がある吹付けアスベスト(綿状のものに限る)の分析調査や除去工事等を実施する場合に、その費用の一部を助成する制度です。 |
| 対象建築物の概要 | <対象建物> 【分析調査】 船橋市内にある建築物で、人が居住・執務・出入りする空間または外部に吹付けアスベスト材がある可能性があるもの。 ただし、次に該当する法人等が所有する建築物は除く。 ・従業員が300人を超える企業 ・資本金が3億円を超える企業 ・独立行政法人等 【除去工事等】 船橋市内にある建築物で、人が居住・執務・出入りする空間または外部に分析調査の結果、吹付けアスベスト材があると判明したもの。 ただし、次に該当する法人等が所有する建築物は除く。 ・従業員が300人を超える企業 ・資本金が3億円を超える企業 ・独立行政法人等 <対象吹付材> 【分析調査】 アスベスト吹付け材である可能性がある綿状の吹付け材 【除去工事等】 事前調査または分析調査の結果、アスベスト吹付け材であることが確認されたもの |
| 補助金額概要 | 【分析調査】 費用の全額(但し、上限額以下) 上限額:10万円 【除去工事等】 費用の3分の2(但し、上限額以下) 上限額:120万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築指導課 指導係 |
船橋市緊急輸送道路沿道建築物除却助成事業
| 事業・条令名 | 船橋市緊急輸送道路沿道建築物除却助成事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 船橋市では、平成31年4月1日から緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修助成事業と除却助成事業を実施しています。 この事業では、震災時の緊急輸送道路の通行を確保するため、昭和56年5月以前に建築された緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修や除却を行う場合に、その費用の一部を助成します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 助成の対象になる建築物を全て除却する工事が対象です。 建築物の一部だけを除却する工事は対象になりません。 |
| 対象申請者 | 助成の対象になる建築物の所有者(※6)または管理組合(※7)であり、市税の滞納がない方が対象です。 ※6:建築物の所有者が複数いる場合は、所有者の全員から耐震改修や除却の実施について、同意を得る必要があります。 ※7:管理組合の集会において、耐震改修や除却を行うことと助成金の交付申請を行うことの決議を得る必要があります。 |
| 対象建築物の概要 | 【緊急輸送道路とは】 大規模災害が起きた場合における避難・救助をはじめ、物資の供給、諸施設の復旧等、広範な応急対策活動を広域的に実施するため、非常事態に対応した交通の確保を図ることを目的として、船橋市地域防災計画に定めた路線を言います。 なお、緊急輸送道路は変更になることがありますので、事前にご相談ください。 【緊急輸送道路沿道建築物とは】 地震によって倒壊した場合に、その敷地に接する緊急輸送道路の通行を妨げ多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのある建築物を言います。 【助成の対象になる建築物】 船橋市内で昭和56年5月以前に建築された緊急輸送道路沿道建築物(※4)が対象です。 なお、建築基準法等に違反している建築物や昭和56年6月以降の増築等で新耐震基準が適用された建築物、過去に耐震改修の助成金を利用したことがある建築物は、対象になりませんのでご注意ください。 ※4:耐震診断(※5)で倒壊等の危険性があると判断され、建築物が接する緊急輸送道路の幅員に応じて、下図の(1)または(2)のいずれかに該当するものが対象です。 ※5:木造を除いて、耐震診断は耐震判定委員会の判定等を受ける必要があります。 |
| 補助金額概要 | 【除却】 次のいずれか低い額(上限900万円)を助成します。 1.除却工事費の3分の2 2.延べ面積×25,600円の3分の2 ※要緊急安全確認大規模建築物は、上記と異なるためお問い合わせください。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 工事内容に応じた建設業法による許可を受けている建設業者が行う耐震改修や除却工事が対象です。 また、耐震改修工事の場合は、工事監理者を定める必要があります。 |
| 問い合わせ先 | 建築指導課 耐震係 |
千葉県 富津市 の補助金情報
富津市危険ブロック塀等除却事業補助金
| 事業・条令名 | 富津市危険ブロック塀等除却事業補助金 |
|---|
千葉県 市原市 の補助金情報
いちはら空家等除却・活用提案モデル事業(除却関連)
| 事業・条令名 | いちはら空家等除却・活用提案モデル事業(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 町会等の地域が主体となって空家を利活用することで、地域の課題解決へ取り組むモデル事業について、空家の除却費や改修費の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【主な対象条件】 1.除却後の跡地又は改修後の建物を、工事完了後3年以内に、地域活性化のために(地域コミュニティ維持・再生の用途に)利用を開始し、10年間以上継続して活用すること 2.除却又は改修後の運用にあたって収益が発生する場合は、維持管理費程度とすること 3.当該事例を市のウェブサイトや広報誌等で紹介することに同意すること など |
| 対象申請者 | 空家等を所有又は賃借する以下のいずれかの者 1.町会や自治会などの自治組織 2.本事業を実施するにあたり自治組織の協力が得られる団体や個人等 【※空家所有者との売買や賃貸の交渉は、モデル事業の申請者が行うこととなります。】 |
| 対象建築物の概要 | 市内に所在する戸建て住宅又は兼用住宅の空家等 (1年以上居住その他の使用がなされていないもの) |
| 補助金額概要 | 【対象経費】 (除却)対象物件の除却に係る経費(除却後の建設費等は対象外) 【補助率】 (除却)補助対象経費の4/5 最大50万円補助 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市部住宅政策課 |
危険ブロック塀等の安全対策事業
| 事業・条令名 | 危険ブロック塀等の安全対策事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 街の身近にあるブロック塀。プライバシーの確保や、火災などから、わたしたちの生活を守るために役立っています。 しかし、きちんと施工されていない場合や、老朽化している場合に、地震などにより、倒壊してしまうと、通行人に怪我を負わせたり、緊急車両の通行の妨げになったりする場合があります。 市では、小中学校の指定通学路に面した倒壊等の危険性があるブロック塀等について、撤去する費用の補助を行っています。 |
| 対象申請者 | 市内にある危険ブロック塀等の所有者等 ※自ら工事しようとする場合や、土地の売買を目的としている場合は、補助が受けられません。 |
| 対象建築物の概要 | 【危険ブロック塀等とは】 市内にある高さ1mを超えるコンクリートブロック造、石造、レンガ造、これらに類する構造の塀、門柱及びこれらの基礎、並びにコンクリートや間知石等からなる擁壁 【指定通学路とは】 ・小中学校の児童や生徒が通学のために通行する道路の区間で、特に安全を確保する必要があるとして定められた通学路(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和41年政令第103号)第4条) ・市原市通学路事故防止対策協議会が承認した通学路 |
| 補助金額概要 | 【危険ブロック塀等撤去の補助】 次の(1)(2)のいずれか少ない方の額(上限30万円) 1.撤去するブロック塀等の長さ(m)×12,000円 2.実際の工事費 【撤去後のフェンス新設の補助】 次の(1)(2)のいずれか少ない方の額(上限15万円) 1.新設するフェンスの長さ(m)×10,900円 2.実際の工事費 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市部建築指導課 |
生垣設置奨励補助
| 事業・条令名 | 生垣設置奨励補助 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市原市では、緑化の推進とブロック塀の倒壊による災害防止のため、住宅用地に生垣を新たに設置する方に補助金を交付しています。 必ず生垣を設置する前に申請をしてください。 |
| 対象建築物の概要 | 【補助金の対象になる主な条件】 ・住宅用地への生垣の新設であること。 ・生垣の総延長が5m以上であること。 ・生垣を設置する位置が土地境界線上であること。 ・樹木の本数が1mにつき2本以上であること。 ・外部から眺望できる樹木の高さが概ね50cm以上であること。 ・樹木の種類が市原市が推奨する健全な樹木であること。 ・生垣を支柱で固定していること。 ・過去に同じ土地で生垣設置奨励補助金の交付を受けていないこと。 【ブロック塀などを撤去する場合の補助対象条件】 ・生垣を設置する場所の塀の高さが100cm以上であること。 ・撤去する塀の材質がコンクリート・レンガ・石・ブロックであること。 ・着工前の現場確認時に塀を撤去していないこと。 ※推奨樹種および補助対象外樹種については自治体ホームページをご確認ください。 |
| 補助金額概要 | 生垣の長さ1mにつき2,000円を、最大25mまで長さに応じて補助します。 生垣を設置するために、ブロック塀などを撤去する場合は、1mにつき2,500円を上記の金額に加算し、最大20mまで長さに応じて補助します。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市部公園緑地課 |
市原市がけ地近接住宅移転事業補助金制度
| 事業・条令名 | 市原市がけ地近接住宅移転事業補助金制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 危険住宅に居住する者が行う、危険住宅の除去や新たな住宅の建設又は購入に要する費用に係る借入金利子に対して補助する制度です。 がけ地の崩壊等による住民の生命に対する危険を防止することを目的としています。 |
| 対象申請者 | ・市内の「危険住宅」に居住している者で、市税を滞納していない者。 |
| 対象建築物の概要 | 「危険住宅」とは、建築基準法施行条例第4条に規定する基準に適合しない、昭和47年10月19日以前に建築された住宅をいう。ただし、昭和47年10月20日以後において、増築、改築、大規模な修繕又は大規模な模様替の工事を行った住宅は対象外となる。 1.建築基準法施行条例第4条(がけ付近の建築物の敷地等) 傾斜度30度を超え、高さ2メートルを超えるがけ地で、 ・がけ上では、がけ地の下端からがけ地の高さの1.5倍の範囲内 ・がけ下では、がけ地の上端からがけ地の高さの2倍の範囲内が危険区域 2.移転事業(申請から交付決定を受け、移転先への住宅建設(購入)と危険住宅の除却をし、実績報告をするまで。)を年度内(2月末日)に完了させることが条件となります。 |
| 補助金額概要 | 【危険住宅除却事業】 危険住宅の移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する費用を交付する事業。 ・危険住宅除却等に要する経費に相当する額。1戸当たり728千円を限度とする。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市部宅地課 |
無接道や狭小な敷地に建つ空家等の除却支援制度
| 事業・条令名 | 無接道や狭小な敷地に建つ空家等の除却支援制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 無接道や概ね75㎡未満の狭い敷地等に建つ空家などを、隣接者が取得し除却するときの除却費の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【補助要件】 1.事前審査で補助対象物件に該当する旨の通知を受けた後、隣接狭小敷地等及び補助対象物件を2親等以内の親族以外の者から取得し、隣接狭小敷地等の所有権移転登記を完了していること。 2.跡地を、自己の土地と一体的に利用し、自らの居住又は事業の用に供し適切に10年以上所有及び管理すること。 3.補助対象経費が、跡地の固定資産税評価額その他公的な方法により算定した売買想定価格を上回ること。 4.除却工事の実施にあたり、国及び地方公共団体等からの補助を併せて受けてないこと。 5.市税の滞納がないこと。 6.暴力団員等でないこと。 |
| 対象申請者 | 以下のいずれかの敷地(以下「狭小敷地等」という。)に隣接する土地を所有する者(ただし、当該敷地の所有者が2親等以内の場合は除きます。) 1.建築基準法第43条の規定に適合しない無接道敷地(同法第43条第2項各号に該当する建築物の敷地は除く。) 2.概ね75平方メートル未満の狭小敷地 3.その他単独での活用が困難である敷地 |
| 対象建築物の概要 | ・狭小敷地等に建つ空家等 (建築物又はこれに附属する工作物であって、1年以上居住その他の使用がなされていないもの) |
| 補助金額概要 | 【補助対象経費】 補助対象物件の解体又は撤去及び処分のために要する経費 【補助率(補助上限額)】 補助対象経費の4/5(50万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市部住宅政策課 |
狭あい道路後退用地整備事業
| 事業・条令名 | 狭あい道路後退用地整備事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 私たちの身近にある道路は、住みやすい住環境を確保し、災害時の安全性を高める上で重要な役割を担っています。 しかし、市内には4mに満たない道路(狭あい道路)がたくさんあります。 このような狭あい道路では、安全な通行や日照・通風などの生活環境に問題のあるもの、災害時の避難の妨げになるもの、消火活動・救急活動に支障をきたすものなど、さまざまな問題を抱えています。 そこで、市原市では道路の幅員を4m確保することを目的に「狭あい道路後退用地整備事業」を平成15年4月よりスタートさせております。 この事業は、市民の皆さんに道路用地を提供していただき、市が道路整備を行うことにより、安全で良好な生活環境を実現しようとするものです。御理解と御協力をお願いいたします。 【狭あい道路整備のメリット】 ・緊急車両の通行がスムーズになる ・安全な通行幅の確保ができる ・日照、通風等生活環境の改善ができる ・建築に伴うセットバック用地の維持管理の負担が減る |
| 対象建築物の概要 | 【整備促進地区について】 整備促進地区とは、まちづくり構想及び地区計画に基づいて狭あい道路の整備を進める地区として位置づけられた地区で、下記のとおり指定されています ・郡本・藤井・門前・市原地区(平成22年4月から) ・古市場地区(平成30年4月から) 【事業の対象について】 対象となる道路:市街化区域内にある幅員4m未満の市道又は市道認定外道路(市が底地を所有しているものに限る。) 対象となる後退用地:道路の拡幅整備のために後退する用地 対象となるすみ切り用地:道路が他の道路と交わる角地に設ける用地 ※事業の対象区域は原則として市街化区域ですが、市街化調整区域においても対象となる場合がありますので、ご相談ください。 |
| 補助金額概要 | 後退用地及び隅切り用地内にある物件(門柱、塀、擁壁、樹木、生垣等)の除却に助成金を交付します。(申請前に除却したものは対象外となります) 整備促進地区においては、除却後の移設又は新設にも助成金を交付します。 助成金は損失補償算定標準書または国土交通省土木工事標準積算基準書に基づき算定します。 1.【撤去】コンクリートブロック塀 損失補償算定標準書に基づいた額(高さに応じて変動)×延長=助成金交付額 2.【新設】コンクリートブロック塀及びフェンス(新設は整備促進地区のみ対象) 損失補償算定標準書に基づいた額(高さに応じて変動)×延長=助成金交付額 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 道路建設課市道係 |
千葉県 市川市 の補助金情報
特定空家除却・跡地活用事業
| 事業・条令名 | 特定空家除却・跡地活用事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 周辺の生活環境に著しく悪影響を及ぼす空家の除却を促進するとともに、跡地を広場など地域活性化に資する施設とするため、特定空家を除却した跡地を市に無償貸与することを条件として、当該特定空家の除却工事に要する費用の一部を助成するもの。 |
| 対象建築物の概要 | 【空家の定義】 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)第2条第1項に規定するもので建築物のうち、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものとされ、概ね年間を通して建築物等の使用実績がない建築物の事を言います。 【特定空家の定義】 上記の空家に該当するもので、法第2条第2項に規定するもので以下の状態のいずれかに当てはまるものになります。 1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 なお、(特定)空家に該当するか否かは市が判断いたします。 |
| 補助金額概要 | 除却費用の1/2、上限100万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 街づくり部 空家対策課 |
不燃化・耐震化推進地域特定空家除却事業
| 事業・条令名 | 不燃化・耐震化推進地域特定空家除却事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 木造住宅等が密集する地区や古くから市街地を形成している地区における建物の更新と併せた不燃化及び耐震化を促進し、市街地の防災性の向上及び居住環境の改善を図るため、耐震性のない特定空家の除却工事に要する費用の一部を助成するもの。 |
| 対象建築物の概要 | 【空家の定義】 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)第2条第1項に規定するもので建築物のうち、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものとされ、概ね年間を通して建築物等の使用実績がない建築物の事を言います。 【特定空家の定義】 上記の空家に該当するもので、法第2条第2項に規定するもので以下の状態のいずれかに当てはまるものになります。 1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 なお、(特定)空家に該当するか否かは市が判断いたします。 |
| 補助金額概要 | 除却費用の1/2、上限50万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 街づくり部 空家対策課 |
無接道敷地特定空家除却事業
| 事業・条令名 | 無接道敷地特定空家除却事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 再建築が困難な敷地(無接道地等)の活用、周辺の生活環境に著しく悪影響を及ぼす空家の除却促進及びゆとりある住宅地の形成を目的として、再建築が困難であり、かつ耐震性のない特定空家を当該特定空家の隣地所有者が購入し除却する際の工事に要する費用の一部を助成するもの。なお、除却工事は売主、買主どちらが行っても補助対象となります。 |
| 対象建築物の概要 | 【空家の定義】 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)第2条第1項に規定するもので建築物のうち、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものとされ、概ね年間を通して建築物等の使用実績がない建築物の事を言います。 【特定空家の定義】 上記の空家に該当するもので、法第2条第2項に規定するもので以下の状態のいずれかに当てはまるものになります。 1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 なお、(特定)空家に該当するか否かは市が判断いたします。 |
| 補助金額概要 | 除却費用の1/2、上限100万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 街づくり部 空家対策課 |
市川市危険コンクリートブロック塀等除却事業
| 事業・条令名 | 市川市危険コンクリートブロック塀等除却事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市川市では、道路に面した危険なブロック塀等の除却費用の一部を助成しています。 老朽化したブロック塀等(コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による門及び塀)や建築基準法に適合しないブロック塀等は、地震により倒壊し、歩行者に危害を及ぼすだけでなく、避難や復旧作業、緊急車両の通行等の妨げになるおそれがあります。 近い将来にも大規模地震が起こることが予測されていることから、地震による被害を最小限にとどめ、避難や復旧作業などをスムーズに行うことができるようにするために、このような危険なブロック塀等の除却を進めていく必要があります。 |
| 対象事業・工事の概要 | <除却方法> 【全部除却】 地面に埋まっている部分(基礎・擁壁を含む)まで除却する 【一部除却】 塀の部分の高さを60センチメートル以下にする |
| 対象建築物の概要 | 道路に面した危険コンクリートブロック塀など(石積み、門柱などを含む) ※別途助成条件がありますので、詳細についてはお問い合わせください。工事契約後や既に除却している場合の申請はお受けできませんので、ご注意ください。 |
| 補助金額概要 | 補助額は(1)~(3)の金額のうち、最も低い額となります。 【全部除却】 1.補助対象となる撤去工事費(税抜)の2/3 2.撤去する塀の長さ1メートルあたり 避難路※:1万5千円 避難路以外:1万円 3.上限 避難路:30万円 避難路以外:20万円 【一部除却】 1.補助対象となる撤去工事費(税抜)の2/3 2.撤去する塀の長さ1メートルあたり5千円 3.上限10万円 ※ブロック塀等倒壊対策を優先して整備すべき避難路は、次の道路です。 1.通学路:児童が小学校等に通うために通行する、小学校が定めた道路の区間 2.緊急活動道路:災害時の円滑な道路交通を確保するため、市川市地域防災計画で定めた道路 3.緊急輸送道路:災害直後から、避難救助や物資供給等の応急活動のために緊急車両の通行を確保するため、市川市耐震改修促進計画で定めた道路 4.重要物流道路:国が定めた平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するための道路 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 街づくり部 建築指導課耐震グループ |
千葉県 印旛郡栄町 の補助金情報
栄町定住・移住奨励金交付制度(解体関連)
| 事業・条令名 | 栄町定住・移住奨励金交付制度(解体関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 町では、定住・移住を促進するため、長期にわたり居住することを目的に住宅を新築または、購入した町民に対し、永続的な暮らしを実現するための奨励金を交付します。 |
| 対象申請者 | 1.町内に対象住宅を新築または購入したかた(相続または贈与による取得を除きます) 2.栄町の住民基本台帳に記載されているかた 3.対象住宅に、10年以上継続して居住するかた 4.町税を滞納していないかた(世帯員全員) 5.栄町暴力団排除条例第9条に規定する暴力団密接関係者でないかた |
| 対象建築物の概要 | 一戸建ての住宅または併用住宅 |
| 補助金額概要 | 町内のかたが既存住宅を建替えた場合(解体撤去し住宅を取得)10万円。※10年居住 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 企画財政課 定住移住推進班で |
千葉県 印旛郡酒々井町 の補助金情報
酒々井町危険ブロック塀等撤去補助金制度
| 事業・条令名 | 酒々井町危険ブロック塀等撤去補助金制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 町では、地震によるブロック塀等の倒壊から町民の大切な生命や財産を守るため、倒壊の危険があるブロック塀等の撤去費の補助を平成31年4月より行います。申請の受付は4月中旬から開始する予定ですので、詳細につきましては4月になりましたら別途お知らせします。 ※ブロック塀等とは、コンクリートブロック造及び石造の塀のことです。 |
| 対象申請者 | ・酒々井町に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている方 ・世帯全員に町税等の滞納がないこと |
| 対象建築物の概要 | ・一般の道路に面しているブロック塀等(宅地と宅地の間にあるものは対象外。) ・建築基準法の規定に適合していないもの ・老朽化などにより、町が危険と判断するもの |
| 補助金額概要 | 次の額のうち最も低い額が補助額となります。(千円未満切り捨て) ・ブロック塀撤去に係る費用の全額 ・撤去するブロック塀の長さに1mあたり1万円を乗じた額 ・10万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり課計画整備班 |
千葉県 印西市 の補助金情報
印西市木造住宅耐震改修促進事業補助金(建替え工事)
| 事業・条令名 | 印西市木造住宅耐震改修促進事業補助金(建替え工事) |
|---|---|
| 制度の概要 | 印西市にある木造住宅の耐震化促進を図るため、耐震診断、耐震改修工事、建替え工事に要する経費の一部について市が補助します。 【建替え工事】 耐震診断の結果、耐震性能が構造耐震指標Iwが1.0未満と診断された木造住宅を解体し、かつ、同一敷地内に新たに居住するための一戸建て住宅を建築する工事 |
| 対象申請者 | 次の項目のすべてに該当する方 ・補助対象住宅の所有者または所有者の2親等以内の方 ・補助対象住宅に現に居住し、引き続き居住する者または建替え工事完了後に居住する方 ・市税を滞納していない方 ・耐震改修工事、または建替え工事の補助金を受けたことのない方 |
| 対象建築物の概要 | 次の項目のすべてに該当する木造住宅 ・建築基準法に基づいて建築された建築物 ・在来軸組構法、伝統的構法または枠組み壁構法で建築された住宅 ・平成12年5月31日以前に着工された住宅 ・自己の居住の用に供する一戸建ての専用住宅または兼用住宅(居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の延べ面積の2分の1以上であるものに限る。) |
| 補助金額概要 | 【補助対象費用】 補助対象住宅に対して施工事業者が行う解体工事に要する費用(ただし、この要綱による耐震改修補助の交付を受けたことのある木造住宅を除く。) 【補助率・補助限度額】 補助率:「対象費用」または「建替え前の木造住宅の居住の用に供する部分の床面積の合計×34,100円」のいずれか低い額の5分の4 補助限度額:100万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市建設部建築指導課住宅係 |
印西市危険ブロック塀等除却費補助金
| 事業・条令名 | 印西市危険ブロック塀等除却費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震時等におけるコンクリートブロック塀等の倒壊による被害を防止するために、印西市では「印西市危険ブロック塀等除却費補助金交付要綱」を定め、個人の所有者などを対象として、危険なブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助する制度を平成31年度から開始しました。 |
| 対象申請者 | 危険ブロック塀等を所有する方で次の項目に一つでも該当する方は除きます。 ・市町村税を滞納している ・自ら除却する ・売買を目的としている ・法人またはその他団体が所有している ・以前にこの補助金を受けている |
| 対象建築物の概要 | 「ブロック塀の点検のチェックポイント」を基に点検を行い、ひとつでも不適合があるブロック塀等で、建築基準法第42条に規定する道路に面したブロック塀等 (注意)ブロック塀等とは、コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他組積造による塀及び門柱並びに基礎をいう |
| 補助金額概要 | 危険ブロック塀等の除却工事に要する費用の2分の1かつ100,000円を上限とします。 (注意)1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てた額となります。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 施工業者に市内業者・市外業者等の制限はありません。 |
| 問い合わせ先 | 都市建設部建築指導課住宅係 |
千葉県 夷隅郡御宿町 の補助金情報
御宿町ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 御宿町ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 御宿町には危険と思われるブロック塀等を撤去する際の補助金交付制度があります。 |
| 対象申請者 | ・町税に滞納の無い者であること。 ・同一敷地内における補助対象者に対する補助金交付を受けていないこと。 |
| 対象建築物の概要 | ・道路に面し、かつ危険なブロック塀(※)であること ・撤去するブロック塀の延長が2mを超えていること。 ・敷地内の建物等売却を目的としたブロック塀の撤去でないこと。 ※危険なブロック塀とは コンクリートブロック、レンガなどの組積造の塀で、道路からの高さ1.2mを超えかつ 以下のいずれかの条件を満たすもの ア.塀の厚さが10㎝以下 イ.塀の長さ3.4m以下ごとに塀の高さ5分の1以上の控え壁が設置されていないもの。 ウ.コンクリートの基礎が設置されていないもの。 エ.塀の傾きやひび割れがあるもの |
| 補助金額概要 | 次の1.、2.のいずれか少ない金額になります。ただし、交付額8万円が上限となります。 1.ブロック塀等の撤去に係る事業費の合計金額の2分の1以内の額 2.ブロック塀1㎡当たり1万円として算定した事業費 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建設環境課 建設班 |
千葉県 いすみ市 の補助金情報
いすみ市ブロック塀等改修促進事業補助金
| 事業・条令名 | いすみ市ブロック塀等改修促進事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、平成30年10月1日より通学路や津波から避難する道路に面した高さ60センチメートルを超えるブロック塀等を撤去又は軽量フェンスや生垣等に改修する場合に、その費用の一部を補助する制度を設けています。 大きな地震が発生するとブロック塀等が倒壊し、人が下敷きになったり、津波から避難する際に通行の支障となったりします。地震や津波から多くの命を守るため、道路に面したブロック塀等の撤去・改修を積極的に推進しています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【撤去事業】 通学路や津波避難道路等に面しているブロック塀等の全部又は一部を除去し、道路面から高さを60センチメートル以下とする事業又は、道路面からの高さが60センチメートルを超える鉄筋コンクリートなどの強固な基礎の上に設置されたブロック塀等を全部撤去する事業 【改修事業】 撤去事業を行った部分に、軽量フェンス又は生垣を設置する事業(補助対象はブロック塀等の撤去に要した費用のみ) |
| 対象申請者 | ・通学路等に面して設置されたブロック塀等を所有している者 ・市税等の滞納がない者 ・ブロック塀等の撤去又は改修を行う部分について、国、県又は市の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていない者 |
| 補助金額概要 | 次の1、2のいずれか少ない額とする。ただし、交付した額が75万円を超える場合は、75万円とする。 1.撤去するブロック塀等の面積に1平方メートル当たり12,000円を乗じた額の4分の3 2.補助事業に要した費用の4分の3を乗じて得た額 ※一団の土地に設置されたブロック塀等につき1回を限度とする。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備課 都市計画班 |
千葉県 鎌ケ谷市 の補助金情報
鎌ケ谷市空家等除却推進事業補助金
| 事業・条令名 | 鎌ケ谷市空家等除却推進事業補助金 |
|---|
鎌ケ谷市危険コンクリートブロック塀等除却推進事業補助金
| 事業・条令名 | 鎌ケ谷市危険コンクリートブロック塀等除却推進事業補助金 |
|---|
千葉県 鴨川市 の補助金情報
鴨川市木造住宅耐震改修事業補助金
| 事業・条令名 | 鴨川市木造住宅耐震改修事業補助金 |
|---|
鴨川市小学校通学路危険ブロック塀等安全対策費補助金
| 事業・条令名 | 鴨川市小学校通学路危険ブロック塀等安全対策費補助金 |
|---|
千葉県 柏市 の補助金情報
柏市危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金
| 事業・条令名 | 柏市危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震によるコンクリートブロック塀等の倒壊を未然に防ぐため、柏市では「柏市危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金交付要綱」を定め、市民の皆様が所有する、柏市内にある危険コンクリートブロック塀等の除却工事を行う際の費用を一部補助しています。 |
| 対象申請者 | 次のすべてに該当する方 1.前述の危険コンクリートブロック塀等を所有している(共有の場合は共有者の委任が必要) 2.市税を滞納していない 3.過去に除却工事費補助金を交付されていない(共有者も同じ) 4.除却工事の目的が販売ではない |
| 対象建築物の概要 | 次のすべてに該当するコンクリートブロック塀等(注釈) ・道路または敷地からの高さが原則として1.2メートルを超える ・建築基準法上の道路等および通学路に面する (注釈)コンクリートブロック造、石造、レンガ造、その他組積造の塀およびその基礎 |
| 補助金額概要 | 【補助金】 「危険コンクリートブロック塀等の長さに1メートル当たり1万円を乗じた額」と「除却工事に要する経費」のいずれか低い額 ※ただし、千円未満の端数は切り捨て 【補助金の上限額】 道路等に面する場合は、10万円 通学路に面する場合は、20万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 除却工事施工者(業者)は柏市内・市外のどちらでも構いません。 |
| 問い合わせ先 | 都市部建築指導課 |
柏市商工団体共同施設補助(撤去)
| 事業・条令名 | 柏市商工団体共同施設補助(撤去) |
|---|---|
| 制度の概要 | 街路灯やアーチ、アーケード、防犯カメラなどの設置、修繕、撤去に対して、商店会に交付する補助金です。 商店街の環境整備を推進するとともに、共同施設の維持管理に対する負担軽減を図ります。 |
| 対象事業・工事の概要 | 内容新しい街路灯、アーチ、アーケードを設置する際に古いものを撤去する費用や、省電力化を図るため本数を間引く際の撤去費用 |
| 補助金額概要 | 対象経費の3分の2 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 経済産業部商工観光課 |
千葉県 香取郡神崎町 の補助金情報
危険ブロック塀等安全対策事業補助金
| 事業・条令名 | 危険ブロック塀等安全対策事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 危険ブロック塀等の倒壊による被害を防止するために、危険ブロック塀等の撤去を行う者に対して、危険ブロック塀等安全対策事業補助金を交付します。 該当する方は申請書に必要書類を添付して申し込みしてください。なお、すでに着工または完了してしまった工事については、対象とならないため、必ず工事着手前に申し込みしてください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 危険ブロック塀等の撤去工事 |
| 対象申請者 | 危険ブロック塀等の撤去を行う方で、次のいずれにも該当する方。 1.危険ブロック塀等を所有している方 2.町税等の滞納がない方。 3.土地または建物の販売を目的として危険ブロック塀等の撤去を行うものでない方 ※すでに当該補助金の交付を受けた方は対象となりません。 |
| 対象建築物の概要 | 倒壊のおそれがあるブロック塀等のうち、次のいずれにも該当するもの。 1.神崎小学校および米沢小学校の各敷地からおおむね500メートル以内の区域に存在すること 2.接する道路面からの高さが1.2メートル以上あること 3.道路等に面していること |
| 補助金額概要 | 危険ブロック塀等の撤去に要する費用の額の3分の1以内の額(千円未満は切り捨て) 上限10万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり課 建設係 |
神崎町がけ地崩壊対策事業補助金
| 事業・条令名 | 神崎町がけ地崩壊対策事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | がけ地崩壊による災害から住民の生命および財産を守るため、がけ地崩壊対策事業(注1)を行う者に対し、当該事業に要する経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付します。 (注1)がけ地崩壊対策事業:擁壁の設置、改造その他がけ地の崩壊を防止するための事業。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【補助対象事業】 1.現に崩壊しているがけ地または崩壊のおそれのあるがけ地であって、危険家屋の存するがけ地に係る事業であること。 2.人工がけについては、擁壁などによって保護されておらず、工事施工後10年以上経過したものであること。 3.個人が行う事業であること。ただし、町長が認めるときはこの限りでない。 4.住宅等の分譲を業とする者が業として行う事業でないこと。 5.町の入札参加資格者またはこれと同等以上の能力を有すると町長が認める建設業者が施工する事業であること。 6.がけ地が他の補助事業の対象外であること。 |
| 対象申請者 | 1.危険家屋の所有者もしくは居住者または危険区域内の土地の所有者 2.同一世帯に町税の滞納者がいない者 |
| 対象建築物の概要 | がけ地(傾斜度30度、高さ3メートル超え)であって、危険区域内の危険家屋(現に居住の用に供されている建築物)を保全する目的で、上記の補助対象者が、がけ地崩壊対策事業を実施する場合です。詳しくは自治体のホームページをご確認ください。 |
| 補助金額概要 | 交付対象経費の2分の1の額 上限50万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 町の入札参加資格者またはこれと同等以上の能力を有すると町長が認める建設業者が施工する事業であること。 |
| 問い合わせ先 | まちづくり課 建設係 |
千葉県 香取郡多古町 の補助金情報
多古町ブロック塀等対策事業補助金
| 事業・条令名 | 多古町ブロック塀等対策事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | ブロック塀等の倒壊から町民の生命と身体を保護するとともに、避難場所への経路を確保し、安全で安心して暮らせる災害に強いまちづくりを目指すため、公共的な道路に面した危険なブロック塀等の撤去を行う所有者等に対して補助金を助成します。 |
| 対象申請者 | 【1】~【6】のすべてにあてはまるもの 1.撤去の施工業者が、多古町内に本支店または営業所等のある個人事業者や法人であること。 2.施工業者によりブロック塀等の撤去を行う所有者等であること。 3.所有者等が町税を滞納していないこと。 4.ブロック塀等の撤去に係る経費を所有者等が全額負担すること。 5.国、地方公共団体その他これに準ずる団体でないこと。 6.販売または収益を目的として整地または解体工事に伴うブロック等の撤去でないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 【1】~【3】のすべてにあてはまるもの 1.多古町内にあるコンクリートブロック塀等(レンガ造の塀、石造の塀、万年塀、その他これらに類する構造の塀及び柱を含む)であること。 2.接する道路面からの高さが1.2mを超えていること(建築基準法に明らかに違反しているものを除く)。 3.目視にてブロック塀等の傾き、亀裂、破損またはぐらつきが確認できるもの。 ※撤去前に、補助対象であるか確認するための事前調査が必要です。 |
| 補助金額概要 | 【1】及び【2】の額のいずれか低い方の額となります 1.撤去工事に要した経費の1/3に相当する額(1,000円未満は切り捨て)。 2.補助対象ブロック塀等の長さに1mあたり8,000円を乗じて得た額。 ※1及び2の額のいずれか低い方の額となり、その額が10万円を超える場合、補助金は限度額の10万円となります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 空港まちづくり課 |
千葉県 香取郡東庄町 の補助金情報
東庄町危険ブロック塀等安全対策事業補助金
| 事業・条令名 | 東庄町危険ブロック塀等安全対策事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 東庄町では、町民の安全で安心して暮らせるまちづくりを目的として、倒壊の危険性があるブロック塀の撤去に対して補助を行っています。 |
| 対象建築物の概要 | 道路に面して設置され、高さ1.2メートル以上の倒壊の危険性があるブロック塀等(コンクリートブロック塀、レンガ造の塀、石造の塀、万年塀等)の撤去(高さ60センチメートル以下にすること)に要する費用 |
| 補助金額概要 | 10万円を限度とする対象金額の2分の1 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり課 建設係 |
千葉県 香取市 の補助金情報
香取市危険空家除却工事補助金
| 事業・条令名 | 香取市危険空家除却工事補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 空き家を放置すると、地域住民の生活環境に影響を及ぼします。市では、生活環境の保全を図るため、市内に所在する倒壊のおそれなど著しく危険な状態にある空き家を除却する方に、除却工事費の一部を補助します |
| 対象事業・工事の概要 | 以下の全てを満たす工事 1.補助金の交付決定後に工事請負契約を締結した工事 2.市内業者が行う工事 3.補助対象空家を除却し、敷地を更地にする工事 4.当該年度の2月15日までに完了する工事 |
| 対象申請者 | 以下の全てを満たす方 1.補助対象空家の所有者又は法定相続人 ※空家が共有名義、相続人が複数の場合、全員の同意書が必要です 2.市税の滞納がない方 3.暴力団員等でない方 4.過去にこの補助金の交付を受けていない方 |
| 対象建築物の概要 | 以下の全てを満たす空家 1.空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家法)第2条第2項に規定する特定空家等であること(現地調査の結果、特定空家等と認定されたもの) 2.個人が所有する戸建て住宅であること 3.所有権以外の権利が設定されていないこと 4.空家法第22条2項の規定による勧告を受けていないこと 5.所有者等が複数いる場合は、全ての所有者等の同意を得ていること |
| 補助金額概要 | 最大50万円(補助対象工事費の2分の1) 補助対象工事費が100万円以上の場合⇒補助金額50万円 補助対象工事費が100万円未満の場合⇒補助金額は補助対象工事費の2分の1(千円未満切り捨て) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 市内業者が行う工事 |
| 問い合わせ先 | 都市整備課 住宅班 |
香取市危険ブロック塀等の撤去助成金制度
| 事業・条令名 | 香取市危険ブロック塀等の撤去助成金制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震発生時にブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、危険なブロック塀等の撤去に対し、その工事費の一部を助成します。 |
| 対象申請者 | ・危険ブロック塀等の所有者又は管理者である個人の方 ・区市町村税を完納している方 |
| 対象建築物の概要 | ・倒壊する危険性があるもの(あきらかに法令違反なものは対象外) ・避難路に面したもの(隣地境界は対象外) ・コンクリートブロック塀等による組積造の塀(万年塀、金属製等は対象外) |
| 補助金額概要 | 撤去費用の3分の2以内の額とし、1メートルあたり4,000円まで |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備課 建築・街なみ班 |
千葉県 勝浦市 の補助金情報
勝浦市木造住宅耐震改修費等補助金(除却)
| 事業・条令名 | 勝浦市木造住宅耐震改修費等補助金(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震化を促進し、市民の皆様の生命、身体および財産を守ため、対象となる住宅の安全性を向上させることを目的に、令和7年4月1日より耐震改修費用に対する補助金を拡充したほか、耐震シェルター等設置費用についても補助を行うことといたしました。 |
| 対象事業・工事の概要 | 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票に基づく判定により、倒壊の危険性があると判断された木造住宅または併用住宅を除却すること。 |
| 対象申請者 | ・勝浦市の住民基本台帳に記載されていて補助対象住宅を所有している方。 ・補助対象者の世帯に市税等を滞納している者がいない方。 |
| 対象建築物の概要 | 1.地上2階建て以下の住宅で在来軸組構法、伝統的構法および枠組工法により建築された既存木造住宅。 2.建築基準法の規定に違反していないこと。 3.勝浦市空家等対策の促進に関する条例に基づき特定空家等として認定されたものでないこと。 |
| 補助金額概要 | ・除却工事に要した費用に100分の23を乗じた額で20万円を限度とする。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市建設課都市計画係 |
勝浦市危険ブロック塀等改修事業補助金
| 事業・条令名 | 勝浦市危険ブロック塀等改修事業補助金 |
|---|
千葉県 君津市 の補助金情報
木造住宅耐震改修等補助制度(除却)
| 事業・条令名 | 木造住宅耐震改修等補助制度(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 耐震診断の結果、震度7の地震で倒壊する可能性があるとされた住宅の耐震改修等を行った方に対し、耐震改修等に要する経費の一部を補助する「木造住宅耐震改修等補助制度」を設けています。 市では、木造住宅の耐震化を促進するための各種支援を行い、「災害に強いまちづくり」を推進していきます。 ※耐震改修等を行った方の費用負担を軽減するため、市が耐震改修等を行った方に代わって、施行業者等へ直接補助金相当額の支払いを行う『代理受領制度』を設けています |
| 対象申請者 | 市内に対象となる木造住宅を所有している方 |
| 対象建築物の概要 | 平成12年5月31日以前に着工された、軸組構法による2階建て以下の木造住宅(長屋及び共同住宅を含む)で、耐震診断の結果、倒壊する可能性がある(上部構造評点1.0未満)と診断されたもの |
| 補助金額概要 | 【昭和56年5月31日以前に着手された2階建て以下の一戸建て住宅】 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満(倒壊の可能性がある)とされた住宅、または「旧耐震の木造住宅の除却における容易な耐震診断表」で、倒壊の危険性があると判断された住宅の除却費用の3分の1(上限20万円) 【平成12年5月31日以前に着手された2階建て以下の一戸建て住宅】 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満(倒壊の可能性がある)とされた住宅の除却費用の3分の1(上限20万円) 【昭和56年5月31日以前に着手された2階建て以下の長屋、共同住宅】 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満(倒壊の可能性がある)とされた住宅の除却費用の3分の1(上限20万円) 【平成12年5月31日以前に着手された2階建て以下の長屋、共同住宅】 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満(倒壊の可能性がある)とされた住宅の除却費用の3分の1(上限20万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築課住宅政策係 木造住宅耐震担当 |
危険ブロック塀等除却事業補助金制度
| 事業・条令名 | 危険ブロック塀等除却事業補助金制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震の発生時における危険ブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、君津市内の通学路に面した危険ブロック塀等の除却に対して、工事等に要する費用の一部を補助します。 通学路は教育委員会に届出があるものに限ります。申請前に職員が現地の確認も行いますので、まずは事前に建築課までご相談が必要となります。 |
| 対象事業・工事の概要 | ブロック塀等の除却工事(全部または一部) |
| 対象申請者 | 次の要件をすべて満たす方 ・危険ブロック塀等を所有する方 ・補助金交付申請時において、市税の滞納がないこと ・同一の敷地において、過去にこの制度による補助金交付を受けていないこと ※部分的な除却をする場合、工事後に地震に対して安全な構造となるものに限ります |
| 対象建築物の概要 | 次の要件をすべて満たすこと(ただし、建築基準法に明らかに違反しているものを除く) ・通学路に面したもの(君津市教育委員会に届出があったもの) ・道路からの高さが1.2mを超えるもの ・危険ブロック塀等のうち、目視で傾き、亀裂、破損またはぐらつき等が確認できるもの ※危険ブロック塀等に付属する「門柱」、「門扉」、「フェンス」および「擁壁」は対象になりません |
| 補助金額概要 | いずれか小さい方の額(千円未満の端数があるときは、切り捨てた額となります) ・ブロック塀等の長さ1メートル当たり1万円で算出した額 ・除却工事に要する費用の1/2 ・10万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築課審査指導係 |
がけ地近接等危険住宅移転事業
| 事業・条令名 | がけ地近接等危険住宅移転事業 |
|---|
千葉県 木更津市 の補助金情報
木更津市空家除却工事補助金
| 事業・条令名 | 木更津市空家除却工事補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 適切に管理されていない空家が市民生活に影響を及ぼしていることに鑑み、市民の生命、身体及び財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図るため、放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にある空家の解体工事に対して、予算の範囲内で工事費の一部を助成します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【まずは、空家調査から】 本補助制度を活用するためには、補助対象となる空家かどうか市の職員が調査します。 【助成対象工事】 助成の対象となる工事は、以下のとおりです。 ・空家を除却し、更地にする工事 ・建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者が行う工事 ・補助金の交付決定前に工事請負契約を締結した工事でないこと。 ・当該年度の2月14日までに工事完了予定であること |
| 対象申請者 | 助成の対象者は、空家の所有者または、法定相続人の方です。また、市税を滞納していない方、かつ、過去にこの補助金の交付を受けていない方が対象となります。 注意:所有者または法定相続人が、複数名いる場合は、その全員の同意が必要となります。 |
| 補助金額概要 | 対象経費の2分の1、かつ、上限50万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者が行う工事 |
| 問い合わせ先 | 都市整備部住宅課 |
木更津市木造住宅耐震改修事業補助金(除却)
| 事業・条令名 | 木更津市木造住宅耐震改修事業補助金(除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 木更津市では、耐震診断した結果の評点が1.0未満であった住宅の耐震補強を行う場合又は除却する場合に、その耐震改修工事等に要する費用の一部を補助します。 また、耐震改修工事と併せて市が定めるリフォーム工事を行う場合は、その工事費の一部についても補助します。 |
| 補助金額概要 | 【除却工事】 ・工事費の5分の4の額。千円未満の端数切り捨て、20万円が限度 ・ただし、昭和56年6月1日以降に工事に着手されたものは、上限10万円 (注意)一定の条件を満たした耐震改修を行った住宅は、所得税額の特別控除・固定資産税額の減税措置を受けることが出来ます。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 施工者は市内に本店、支店、営業所を開設している者が施工すること。 |
| 問い合わせ先 | 都市整備部建築指導課 |
木更津市危険ブロック塀等安全対策事業補助金
| 事業・条令名 | 木更津市危険ブロック塀等安全対策事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 木更津市では、道路等に面した危険なブロック塀等の撤去及び撤去に付随してフェンス等を設置する場合に要する費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 次のいずれかに該当する工事となります。 ・基礎を含む危険なブロック塀等を全て撤去する工事 ・危険なブロック塀等を地盤面からの高さ60センチメートル以下に減じる工事 ・危険なブロック塀等の撤去に付随して新たにフェンスを設置する工事 |
| 対象申請者 | 危険なブロック塀等を所有している個人とします。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除きます。 ・本市の市税を滞納している者。 ・本市の他の要綱等の適用を受け、市の負担により危険なブロック塀等の撤去を行う者。 ・自己所有の危険なブロック塀等の撤去工事を自ら施工する者。 ・木更津市暴力団排除条例(平成24年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員、同条第3項に規定する暴力団員及び同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者。 ・過去に木更津市危険ブロック塀等安全対策事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けている者。 |
| 対象建築物の概要 | 道路等(通学路、避難路又は緊急輸送道路)に面するブロック塀等※で、道路等からの高さが60センチメートルを超えかつ道路境界線までの水平距離以上のもので、市長が危険と判断したものです。 ※ブロック塀等…コンクリートブロック塀、組積造の塀その他これらに類する塀をいう。 |
| 補助金額概要 | 【危険ブロック塀等の撤去】 次のいずれかのうち最も少ない額とします。 ア.危険ブロック塀等の撤去に係る費用の3分の2 イ.撤去する危険ブロック塀等の長さ1メートルあたり15,000円を乗じて得た額 ウ.100,000円 【危険ブロック塀等の撤去に付随して、フェンスを設置】 次のいずれかのうち最も少ない額とします。 ア.危険ブロック塀等の撤去及びフェンスの設置に係る費用の3分の2 イ.撤去する危険ブロック塀等の長さ1メートルあたり15,000円を乗じて得た額と設置するフェンスの長さ1メートルあたり15,000円を乗じて得た額の合計 ウ.200,000円 (注意):補助金の額は、千円未満の端数は切り捨てになります。 なお、撤去するブロック塀等の長さの合計が20メートル以上の場合は、撤去及び撤去に付随してフェンスを設置する各工事の限度額が5万円増額となります。(撤去の場合ウ150,000円、撤去及びフェンス設置の場合ウ300,000円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部建築指導課 |
がけ地近接危険住宅移転事業
| 事業・条令名 | がけ地近接危険住宅移転事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | がけ地付近に新しく建築物を建てる場合には、建築基準法などの制限がかかります。 そこで木更津市では、がけ崩れの危険がある「がけ地」付近の敷地(規制の範囲)に建っている住宅を撤去して、安全な場所に移転する場合に伴う費用を一部補助しています。 |
| 対象建築物の概要 | 千葉県建築基準法施行条例で規制されている、角度30度・高さ2メートルを超えるがけ地付近(規制の範囲)にある、昭和47年10月19日以前に建築された住宅で、その後増改築などを行っていないもの。 がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす硬岩盤以外の土地で高さ2メートルを超えるものをいう。以下同じ。) がけの上に建築物がある場合は、がけの下端から当該がけの高さの1.5倍、 がけの下に建築物がある場合は、がけの上端から当該がけの高さの2倍に相当する距離以内の場所に建築された建築物を対象の住宅として図示。 |
| 補助金額概要 | 危険住宅の除却に必要な経費(上限97万5千円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部建築指導課 |
空家除却に係る固定資産税の減免制度
| 事業・条令名 | 空家除却に係る固定資産税の減免制度 |
|---|
千葉県 松戸市 の補助金情報
松戸市危険コンクリートブロック塀等対策(除却)事業補助金
| 事業・条令名 | 松戸市危険コンクリートブロック塀等対策(除却)事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震発生時におけるコンクリートブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、危険なコンクリートブロック塀等の除却費用の一部について補助を行います。 |
| 対象申請者 | 以下のすべてに該当する者となります。 1.危険コンクリートブロック塀等を所有していること。 2.危険コンクリートブロック塀等が設置されている敷地で、既にこの要綱またはこの要綱と同趣旨の補助金の交付を受けていないこと。 3.土地または建物の販売を目的としていないこと。 4.市税を滞納していないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 市内にあるコンクリートブロック塀等で、以下のすべてに該当するものとなります。 1.建築基準法第42条第1項または第2項に規定する道路に面していること。 2.職員が現地調査を行った結果、地震によって倒壊した場合において、市民の生命、身体を害しまたはその敷地に接する道路等の通行を妨げ、市民の円滑な避難等を困難とさせるおそれがあると市長が認めたもの。 |
| 補助金額概要 | 以下2つの額のうち、いずれか少ない額となります。ただし、200,000円を限度とします。 1.危険コンクリートブロック塀の除却工事に要する経費の合計額 2.危険コンクリートブロック塀等の長さに1メートル当たり15,000円を乗じて得た額 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 街づくり部 建築指導課 |
千葉県 南房総市 の補助金情報
南房総市ブロック塀等撤去支援事業補助金
| 事業・条令名 | 南房総市ブロック塀等撤去支援事業補助金 |
|---|
千葉県 茂原市 の補助金情報
茂原市危険ブロック塀等改善補助金
| 事業・条令名 | 茂原市危険ブロック塀等改善補助金 |
|---|---|
| 対象申請者 | 次の要件のすべてを満たすこと ・避難路に面する危険ブロック塀等を所有し、または管理していること。 ・補助対象事業を土地または建物の販売を目的として行わないこと。 ・市町村税及び国民健康保険税の滞納がないこと。 ・この要綱による補助金の交付を受けていないこと。 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 ・ブロック塀等の改善に係る契約の締結前であること。 |
| 対象建築物の概要 | 次の要件のすべてを満たすこと ・対象のブロック塀等が茂原市内に所在すること。 ・コンクリートブロック造、組積造その他これらに類する塀等(一体となる構造物を含む)であること。 ・道路面からの高さが1.2メートルを超えるものであること。 ・ブロック塀の診断カルテにより安全であると判定されたもの以外のものであること。 |
| 補助金額概要 | 【撤去工事】 ブロック塀等の長さ1メートル当たり1万円で算出した額または撤去工事に要する費用のいずれか少ない額 下記の避難路に面するブロック塀等の場合(限度額8万円) ・茂原市地域防災計画で定める緊急輸送道路 ・建築基準法第42条または道路法第2条に規定される道路で小学校の敷地から半径500m以内にある道路 下記の避難路に面するブロック塀等の場合(限度額4万円) ・建築基準法第42条または道路法第2条に規定される道路で建築物から避難場所等までの避難経路となる道路 【新設工事】 上記撤去工事に伴う新設工事に要する費用の10分の1(限度額4万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市建設部建築課 |
千葉県 流山市 の補助金情報
流山市危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金
| 事業・条令名 | 流山市危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 通学路に面する安全が確認できないブロック塀などの除却費用の一部を助成します。 対象は、学校長の指定する小学校通学路に面するものに限ります。対象となるかどうか、ご不明の場合はお問い合わせください。 |
| 対象事業・工事の概要 | ・ブロック塀等の除却工事※2 ・軽量フェンス等の新設工事※2※3 ※2:工事後に地震に対して安全な構造となるものに限ります。 ※3:ブロック塀等の除却後に代替として設けるものに限ります。 注:発生した廃材については適法かつ適正に処理しなければなりません。 |
| 対象申請者 | ブロック塀等の所有者または管理者※1 ただし、以下の方は対象になりません ・土地又は建物の販売目的に事業を行う方 ・市税の滞納がある方 ※1:管理者が申請する場合は所有者の同意が必要です。 |
| 対象建築物の概要 | 次の1~3をすべて満たす塀等 1.小学校の通学路に面するもの 2.安全であることが確認できないもの 3.コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造の塀または門柱 |
| 補助金額概要 | 上限30万円 ただし、対象工事費の8割以下かつ塀の面積1平方メートルあたり3.5万円以下 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | まちづくり推進部 建築住宅課 |
千葉県 習志野市 の補助金情報
習志野市危険コンクリートブロック塀等安全対策費補助
| 事業・条令名 | 習志野市危険コンクリートブロック塀等安全対策費補助 |
|---|---|
| 制度の概要 | 本補助金は、地震に対するブロック塀等の安全性の向上を図ることにより、災害に強いまちづくりを推進するために、地震時に倒壊のおそれのある危険コンクリートブロック塀等の安全対策に要する経費の一部を補助するものです。 |
| 対象事業・工事の概要 | 避難路に面して築造された危険コンクリートブロック塀等の除却のうち特定施工者が行うものが対象となります。(請負契約によらず自ら工事を実施する場合を除く。) |
| 対象申請者 | 補助金の交付を受けることができる対象者は、次の条件にすべて該当する者になります。 ア.危険コンクリートブロック塀等の所有者又は管理者であること イ.市民税、固定資産税又は都市計画税を滞納していないこと ウ.土地の販売及び賃貸を目的とし、整地や建物解体工事をする際に危険コンクリートブロック塀等を除却するものでないこと |
| 対象建築物の概要 | 危険コンクリートブロック塀等とは、次の条件にすべて該当するものをいいます。 ア.コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他これらに類する塀 イ.避難路に面して築造されたもの ウ.塀の高さが原則として1.2メートルを超えるもの エ.事前相談書に基づき職員が現地調査を行い、倒壊等の危険があると判断されたもの |
| 補助金額概要 | 次のいずれかのうち、最も小さい額が補助金の額になります。なお、千円未満の端数は切り捨てます。 ア.補助対象の撤去工事に係る費用の2分の1を乗じて得た額 イ.補助対象の撤去する塀の長さ1m当たり10,000円を乗じて得た額 ウ.100,000円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 特定施工者が行うものが対象となります 【特定施工者とは】 特定施工者とは、建設業法の許可を受けている者、若しくは建設リサイクル法に基づき千葉県知事の登録を受けた者をいいます。 市内・市外いずれの業者でも、条件にあてはまれば特定施工者として選定することができます。 |
| 問い合わせ先 | 建築指導課 |
千葉県 成田市 の補助金情報
特定空家等除却工事費補助金
| 事業・条令名 | 特定空家等除却工事費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 特定空家等に認定された空き家の除却工事費用補助金が創設されました。 当該補助金の活用は、成田市空家等対策委員会へ諮り、特定空家等と認定されたものが対象となります。まずはご相談ください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 次のいずれにも該当する工事 1.施工業者によって補助対象空家が除却される工事であること 2.除却(補助対象空家に立木竹が含まれる場合であって,市長が必要と認めるときは,立木竹の伐採を含む。)の工事によって補助対象空家が特定空家等に該当しないと認められること ※施工業者建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業,建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者をいう。 |
| 対象申請者 | 次のいずれにも該当する方 1.補助対象空家の所有者または法定相続人であること(当該補助対象空家を共有している場合にあっては,全ての共有者から当該補助対象空家を除却することについての同意を得た方。) 2.市税の滞納がないこと 3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと |
| 対象建築物の概要 | 特定空家等であって、次のすべてに該当する空き家 1.個人が所有するものであること 2.一戸建て等に係るものであること 3.所有権以外の権利が設定されていないこと 4.空家法第22条第2項の規定による勧告を受けていないこと 5.補助対象空家の所有者と当該補助対象空家の敷地の所有者が異なる場合にあっては,当該敷地の所有者から当該補助対象空家を除却(当該補助対象空家に立木竹が含まれる場合にあっては,除却及び立木竹の伐採)することについての同意を得ていること。 6.補助対象空家を共有している場合にあっては,全ての共有者から当該補助対象空家を除却することについての同意を得ていること。 ※一戸建て等市内に現に存する建築物であって,次のいずれかに該当するものをいう。 ア.1つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるものであって,1つ以上の居室並びに専用の出入口,台所及びトイレがあるもの イ.(ア)に掲げるものであって,店舗,事務所,作業場そのほかこれらに類する用に供する部分を兼ねるもののうち,居住の用に供する部分の床面積の占める割合が延べ面積のおおむね2分の1を超えるもの |
| 補助金額概要 | 補助対象経費の2分の1(上限50万円) ※1,000円未満は切り捨て |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 施工業者によって補助対象空家が除却される工事であること |
| 問い合わせ先 | 土木部 建築住宅課 |
成田市危険コンクリートブロック塀等除却工事費助成制度
| 事業・条令名 | 成田市危険コンクリートブロック塀等除却工事費助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、ブロック塀等の倒壊から市民の生命・身体を保護すること、避難所への経路を確保し、災害に強いまちづくりの実現に寄与することを目的に、危険なブロック塀等の除却に対し、費用の一部を助成します。 |
| 対象申請者 | 市内に危険なブロック塀等を所有し、除却工事を市内業者に行わせる方 |
| 対象建築物の概要 | 次のいずれにも該当するもので、地震により倒壊するおそれがあると市長が認めたもの 1.補強コンクリートブロック造又は組積造(コンクリートブロック造、石造、レンガ造など)による塀及び門柱(基礎を含む) 2.道路等に面して設置されているもの |
| 補助金額概要 | 除却に要する経費の1/2以内の額で、上限10万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 土木部 建築住宅課 |
成田市民間建築物吹付けアスベスト対策助成制度
| 事業・条令名 | 成田市民間建築物吹付けアスベスト対策助成制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、建築物にあるアスベストの飛散による健康被害の予防と生環境の保全を図るため、アスベストの分析調査および吹付けアスベストの除去等に要する費用の一部を予算の範囲内で助成します。 |
| 対象申請者 | 補助の対象となる建築物の所有者または区分所有法に基づく管理者 |
| 対象建築物の概要 | 【分析調査】 事前調査により吹付けアスベスト(成形板等の石綿含有建材は除く)が施工されているおそれがあるとされた建築物 【除去等】 吹付けアスベストが施工されている建築物 (注)除去等とは、除去、封じ込め、囲い込み工事をいいます。 |
| 補助金額概要 | 【分析調査】 補助の対象となる経費の額(1,000円未満切り捨て(上限25万円)) 【除去等】 補助の対象となる経費の額の3分の2以内の額(1,000円未満切り捨て(上限120万円)) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 土木部 建築住宅課 |
成田市がけ地近接等危険住宅移転事業助成制度
| 事業・条令名 | 成田市がけ地近接等危険住宅移転事業助成制度 |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 次のいずれかに該当する住宅が対象となります。 1.災害危険区域として指定された区域内に区域指定される以前から建ち、区域指定後に増築等が行われていない住宅。 または、災害危険区域内に建つ住宅で建築後、大規模な地震、台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告を行った住宅。 2.がけ条例で建築を制限される場所に昭和47年10月19日以前から建ち、昭和47年10月20日以後増築等が行われていない住宅。または、がけ条例で建築を制限される場所に建つ住宅で建築後、大規模な地震、台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告を行った住宅。 3.土砂災害特別警戒区域として指定された区域内に区域指定される以前から建ち、区域指定後に増築等が行われていない住宅。 または、土砂災害特別警戒区域内に建つ住宅で建築後、大規模な地震、台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告を行った住宅。 【注意事項】 災害危険区域とは「千葉県建築基準法施行条例第3条の2」に基づき、千葉県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域のことです。 指定されている急傾斜地が急傾斜地法に規定する急傾斜地崩壊防止工事等の施工または予定されている場合を除きます。 指定区域と指定年月日は以下の「急傾斜地崩壊危険区域」「土砂災害警戒区域等の指定」よりご確認ください。 |
| 補助金額概要 | 【危険住宅の除却】 補助対象経費:除却費 補助限度額(1戸当たり):780千円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 土木部 建築住宅課 |
千葉県 野田市 の補助金情報
野田市危険空家除却工事等助成金
| 事業・条令名 | 野田市危険空家除却工事等助成金 |
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野田市私有危険ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 野田市私有危険ブロック塀等撤去費補助金 |
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千葉県 佐倉市 の補助金情報
佐倉市危険コンクリートブロック塀等の除却、フェンス等の設置及び緑化推進補助金
| 事業・条令名 | 佐倉市危険コンクリートブロック塀等の除却、フェンス等の設置及び緑化推進補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 安全で快適なまちづくりを進めていく一環として、通学路や避難路に面する危険なコンクリートブロック塀等を除却し、フェンスや生垣・植栽に転換する場合などに、その費用の一部を補助をすることで、地震時の二次的な都市災害を未然に防止するための制度です。 災害時を問わず、危険なコンクリートブロック塀等を放置したまま、通学路で子どもを巻き込んだ事故などが発生してからでは手遅れです。ぜひご相談ください。 また、身近で「危険」と感じるコンクリートブロック塀等を見かけたときは、建築指導課までご連絡ください。 安全で緑豊かなまちづくりに、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。 |
| 対象建築物の概要 | 次のいずれかに該当するものが対象です。 1.主として、通学路に面したコンクリートブロック塀等で、危険な状態であるもの (隣地に面したコンクリートブロック塀等は対象とはなりません) 2.災害時の避難路に面したコンクリートブロック塀等で、危険な状態であるもの 3.その他1.及び2.に準ずるもの 「危険なコンクリートブロック塀等」とは、その構造や形状、劣化状況によりますが、「ひび割れ」があったり、表面が剥がれて補修が必要であるものは注意信号です。強く押してみて「ミシミシ…」と音がする、揺れるようなものは「大変危険」である目安です。 「危険なコンクリートブロック塀等」の判定は、建築指導課職員が直接現地に伺い、塀等の破損・傾き、内部鉄筋・基礎・控壁の有無等を確認のうえ評価し、一定点数以下であるものが補助対象となります。 また、補助事業の対象となるかたは、以下の条件のとおりです。 1.危険と判定されたコンクリートブロック塀等を所有または管理されているかた 2.その他市長が適当と認めるかた 【危険なコンクリートブロック塀等の「部分撤去」への補助】 今までは、補助の条件として、『危険』と判定されたコンクリートブロック塀等を、すべて撤去する必要がありました。 令和2年度から、道路面からの高さ60センチメートル以下に下げる(部分撤去)場合も補助対象としています。 なお、残したコンクリートブロック塀等の直上には、新たなコンクリートブロック積(増し積み)又はフェンス等を設置しないことが条件です。 |
| 補助金額概要 | 【塀等の除却工事】 危険コンクリートブロック塀等の除却、樹木の移植 (注意)除却工事のみでも補助対象になります 要した経費の2分の1、または10,000円/mのうちどちらか低い額 【緑化に係る工事】 危険コンクリートブロック塀等を除却したあとの、道路境界線沿いに設ける生垣(樹種、高さ・延長距離等に条件があります)、8平方メートル以上の植栽 市が算定した額の2分の1 【フェンス等の設置工事】 危険コンクリートブロック塀等を除却したあとの、道路境界線沿いに設けるフェンス等の設置 要した経費の2分の1、または15,000円/mのうちどちらか低い額 ※以上の合計額25万円を限度(危険コンクリートブロック塀等の除却が前提) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市部]建築指導課指導班 |
令和7年度中古住宅解体新築支援事業
| 事業・条令名 | 令和7年度中古住宅解体新築支援事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 佐倉市では、市内の空き家の利活用を促進し、定住人口の維持・増加と、地域の活性化を図ることを目的に、中古住宅を購入して解体し、解体後、新築、居住をするかたに、解体費用の一部を補助します。 |
| 対象申請者 | 1.申請者が佐倉市内で自ら居住するために、親族以外から中古住宅を購入し、これから解体工事を行う方。 2.同一世帯に佐倉市税を滞納している世帯員がいない方。 3.解体後に新築住宅(床面積50平方メートル以上)を建築する方。 (注意)新築工事は令和8年3月15日までに着工することが条件です。 (注意)中古住宅を取得した日から1年以内に解体工事を行う方が対象です。 |
| 補助金額概要 | 解体に係る経費の1/5以内(上限50万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市部住宅課 |
千葉県 山武郡芝山町 の補助金情報
芝山町危険ブロック塀等対策事業補助金
| 事業・条令名 | 芝山町危険ブロック塀等対策事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 2018年6月に発生した大阪府北部地震に伴うブロック塀の倒壊により、登校中の児童と見守り指導の高齢者の2人が犠牲となった痛ましい事故の発生を受け、町では危険なブロック塀等を撤去し、軽量フェンス等に改修する際の費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【補助対象となる工事】 1.危険コンクリートブロック塀等撤去・・・全撤去または高さ40センチメートル以下に減じる工事 2.軽量フェンス等設置 【事前調査】 補助金の交付を受ける方は、事前にブロック塀等の事前調査申請が必要となります。 【補助金交付申請】 事前調査により【危険】と判断された場合、補助金の交付申請が可能となります。 |
| 対象申請者 | ・ブロック塀等(※1)の所有者 ※町税などを滞納している方、販売目的での整地・解体を行う方、公共事業などの用地取得に伴う損失補償の対象となる危険ブロック塀などの撤去を行う方などを除きます。 (※1)ブロック塀等とは、コンクリートブロック塀、組積造(レンガ造など)の塀、万年塀その他これらに類する塀および一体の門柱ならびに基礎をいいます。 |
| 対象建築物の概要 | 以下の要件を全て満たす必要があります。 ・芝山小学校の敷地からおおむね500メートル以内の区域に存在すること ・道路面からの高さが1.2メートルを超え、かつ、高さがブロック塀等と道路境界までの水平距離より高いもの ・道路に面していること ・町役場職員による事前調査で危険と判断されたもの |
| 補助金額概要 | 1.危険ブロック塀等撤去 次のいずれかのうち最も少ない額 ア撤去費用×1/2 イ撤去延長×10,000円/m ウ100,000円 2.軽量フェンス等設置 次のいずれかのうち最も少ない額 ア設置費用×1/2 イ設置延長×10,000円/m ウ150,000円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 企画空港政策課都市計画係 |
千葉県 山武市 の補助金情報
山武市危険コンクリートブロック塀等撤去事業補助制度
| 事業・条令名 | 山武市危険コンクリートブロック塀等撤去事業補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 山武市では、地震発生時におけるコンクリートブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、危険なコンクリートブロック塀等の撤去に要する費用の一部について補助を行います。 |
| 対象事業・工事の概要 | 危険なコンクリートブロック塀等を撤去する事業が対象となります。 ただし、一部撤去の場合は、一部を撤去することにより倒壊の危険がなくなることが条件となります。 |
| 対象申請者 | 以下1から7のすべてに該当することが条件となります。 1.ブロック塀等の所有者であることまたは所有者から撤去工事の承諾を得ている管理者であること(法人は対象外となります) 2.既にこの要綱または同類、類似の補助金の交付を受けていないこと 3.市税等を滞納していないこと 4.販売を目的とした整地や建物解体工事をする際にブロック塀を撤去するものでないこと 5.当該ブロック塀等が、道路改良等公共事業の補償対象でないこと 6.自ら所有するブロック塀等を自ら撤去するものでないこと 7.暴力団密接関係者でないこと(山武市暴力団排除条例第9条に規定) |
| 対象建築物の概要 | 以下1から4のすべてに該当するコンクリートブロック、コンクリートパネル、レンガ造その他組石造を用いて築造した塀および門柱並びにこれらの基礎が対象となります。 1.山武市内に存在すること 2.道路面からの高さが1m以上であること ※擁壁の上に築造されている場合は、擁壁を含む高さが1m以上、かつ、塀等の高さが60cm以上のもの 3.建築基準法第42条に規定する道路に面していること 4.危険コンクリートブロック塀等が設置された敷地とその敷地が面する道路との境界が確定していること |
| 補助金額概要 | 次の金額のうち、いずれか少ない額(補助限度額:10万円) ・ブロック塀等の撤去に要する費用の合計金額 ・ブロック塀等の長さ1mあたり1万円を乗じた金額 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備課 都市計画係 |
千葉県 白井市 の補助金情報
危険コンクリートブロック塀等除却補助事業
| 事業・条令名 | 危険コンクリートブロック塀等除却補助事業 |
|---|
千葉県 匝瑳市 の補助金情報
危険コンクリートブロック塀等除却補助事業
| 事業・条令名 | 危険コンクリートブロック塀等除却補助事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、地震発生時における危険コンクリートブロック塀などの倒壊による被害を防止するため、危険コンクリートブロック塀などの除却費用の一部を補助します。 |
| 対象申請者 | 匝瑳市の住宅基本台帳に記録され、かつ、匝瑳市内に危険コンクリートブロック塀などを所有する者で、次の1から5のすべてを満たすもの 1.市税および国民健康保険税に滞納がないこと 2.過去にこの補助金の交付を受けていないこと 3.土地または建物の販売を目的としていないこと 4.施工業者に危険コンクリートブロック塀などの除却を行わせること 5.暴力団員および暴力団員などと関わりがないこと |
| 対象建築物の概要 | 市内に存するコンクリートブロック塀などで、次の1から3のすべてに該当するもの 1.道路などに面していること 2.高さ(擁壁などがある場合は、その高さを含む)が、1.2メートルを超えていること 3.市で定める下記の基準により危険と判定したもの(事前に調査を行います) |
| 補助金額概要 | 補助金額は、次の1と2のうち、いずれか少ない額となります(上限10万円)。 1.危険コンクリートブロック塀などの除却に要する費用の2分の1の額 2.除却する危険コンクリートブロック塀などの長さに1メートル当たり5,000円を乗じた額 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備課 管理班 |
千葉県 富里市 の補助金情報
富里市危険ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 富里市危険ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震による危険ブロック塀などの倒壊による被害を防止し、災害に強いまちづくりの形成に資するため、危険ブロック塀などの撤去に係る費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 次の要件を全て満たすもの ・危険ブロック塀等を全て撤去することまたは道路面からの高さ1.2メートル以下に減じ危険をなくすもの ・市内に本店、支店、営業所等が所在する施工業者が請け負い撤去するもの |
| 対象申請者 | 次の要件を全て満たすもの ・危険ブロック塀などを個人で所有している ・同一敷地で、既にこの要綱による補助金の交付を受けていない ・市税を完納している ・土地または建物の販売を目的としていない |
| 対象建築物の概要 | 次の(1)・(2)の要件を全て満たすもの 1.次のいずれかの道路に面しているもので、道路面からの高さが1.2メートルを超えるもの 道路法の道路 建築基準法に規定する道路 固定資産税の地目が公衆用道路 2.事前調査で危険と判定されたもの |
| 補助金額概要 | 【補助金の額(限度額10万円)】 次のうち、いずれか少ない額(千円未満の端数は切り捨て) ・補助対象となる撤去費用の2分の1の額 ・危険ブロック塀などの長さに1メートル当たり8千円を乗じて得た額 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 市内に本店、支店、営業所等が所在する施工業者が請け負い撤去するもの |
| 問い合わせ先 | 都市建設部都市計画課宅地建築班 |
千葉県 浦安市 の補助金情報
浦安市いけがき設置奨励事業補助金
| 事業・条令名 | 浦安市いけがき設置奨励事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、緑豊かな住みよい環境づくりを促進するため、いけがき設置奨励事業補助金(以下、補助金)制度を設けています。補助金を希望される方は、いけがきを設置する前に、みどり公園課まで申請してください。 |
| 対象建築物の概要 | 以下の資格や要件をすべて満たしている方に、補助金を交付します。 ・申請者が、市内に居住し、市の住民基本台帳に記録されていること ・住宅を目的とした建物の用地の敷地外周にいけがきを設置し、長さが連続して1メートル以上であること ・外部から見た、いけがきの高さが90センチメートル以上であること ・植栽の本数が長さ1メートルにつき3本以上(葉張り45センチメートル以上の場合は2本以上)であること ・樹木が健全であること ・いけがき用樹木の種類は、市長が適当と認めた樹種とする ・いけがき撤去・設置工事前の申請であること ・いけがき撤去・設置工事後に、その費用や設置延長などを明記した領収書・内訳書を用意できること |
| 補助金額概要 | 【いけがき設置補助】 1メートル当たり8,000円以内(限度額:160,000円) 【いけがき設置に伴うブロック塀の撤去補助(接道部)】 1メートル当たり10,000円以内(限度額:100,000円) 【いけがき撤去補助(接道部)】 1メートルあたり4,000円以内(限度額:80,000円) ※既存のいけがきが枯れるなどして新しく造り替える場合も補助金の対象になります。なお、補助金は、いけがきの設置費用額に応じて交付します |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | みどり公園課 |
浦安市不燃化促進補助金
| 事業・条令名 | 浦安市不燃化促進補助金 |
|---|
千葉県 八街市 の補助金情報
八街市危険ブロック塀等除却費補助事業
| 事業・条令名 | 八街市危険ブロック塀等除却費補助事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では地震発生時に市民の生命及び身体を守ることを目的とし、倒壊の恐れがあるブロック塀等の除却に要する費用の一部を補助します。 |
| 対象申請者 | 補助金の交付を受けることができる方は、施工業者によるブロック塀等の除却を行う次の各号のすべてに該当するものとします。 1.危険ブロック塀等を個人で所有または管理している方 2.ブロック塀等の除却について、市で実施している他の制度による補助金等を受けていない方 3.危険ブロック塀等の除却が土地または建物の販売を目的としていない方 |
| 対象建築物の概要 | 下記のすべてに該当するブロック塀等が対象となります。 1.千葉県地域防災計画で定める緊急輸送道路(主要地方道(千葉八街横芝線・成東酒々井線)、一般国道(126号・409号))または、小学校を中心とした概ね半径500メートルの区域にある通学路に面して設置されていること。 2.道路面からの高さが1.2メートルを超え、かつ、道路境界線までに水平距離以上であること。 3.構造は、コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他の組積造による塀であること。(門柱、基礎についても対象) |
| 補助金額概要 | 補助金の額は、危険ブロック塀等の除却に要する経費の3分の2の額とし、10万円を限度とします。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課 |
千葉県 八千代市 の補助金情報
八千代市危険コンクリートブロック塀等撤去費補助事業
| 事業・条令名 | 八千代市危険コンクリートブロック塀等撤去費補助事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震等による危険コンクリートブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止し、市民の生命および身体を保護することを目的として、危険コンクリートブロック塀等の撤去に要する費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 危険コンクリートブロック塀等の全部または一部の撤去 なお、一部の撤去とは、危険コンクリートブロック塀等の一部を撤去することにより、その危険がなくなる場合に限ります。 |
| 対象申請者 | 危険コンクリートブロック塀等の所有者 ただし、次のいずれかに該当する人は対象となりません。 ・危険コンクリートブロック塀等が設置されている敷地で、既にこの補助金の交付を受けたことがある人 ・自ら撤去する人 ・法人その他の団体 |
| 対象建築物の概要 | コンクリートブロック塀等※1で次のすべてに該当するもの ・道路に面している塀、または避難地※2に隣接する塀(避難地境界に接する部分に限る) ・事前相談※3による調査で危険と判断したもの ※1:コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀のことをいう。 ※2:市地域防災計画において、指定避難場所に指定された学校、公民館等をいう。 ※3:事前に補助金の交付対象となる事業に該当するか確認するため事前相談書の提出が必要です。 |
| 補助金額概要 | 撤去工事にかかる費用の3分の2と撤去する面積に1平方メートル当たり6,000円を乗じて得た額のうちいずれか少ない額。 (千円未満切り捨て上限10万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部建築指導課建築指導班 |
老朽化した空家等を除却した土地の固定資産税等を減免
| 事業・条令名 | 老朽化した空家等を除却した土地の固定資産税等を減免 |
|---|---|
| 制度の概要 | 住宅を除却し更地にすると住宅用地特例がなくなり、その土地に係る固定資産税と都市計画税(以下「固定資産税等」)が高くなることが、空家等が放置される原因の一つといわれています。 市では、地域の生活環境の改善を図ることを目的に、老朽化した空家等(昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準の空家住宅。以下、「老朽空家等」とします。)を除却(解体撤去した土地について、住宅用地特例が適用された場合と同様に固定資産税等を減免し、老朽化した空家等の除却の促進を図ります。 |
| 対象申請者 | ・老朽空家等を除却した土地の納税義務者 ・市税に滞納がないかた ・不動産業を営む個人事業主でないこと ※前年度の賦課期日(1月1日)時点の納税義務者と同一でない場合は対象にはなりません。(相続等を除く) |
| 対象建築物の概要 | 次のいずれも満たすこと ・概ね1年以上の間、人が住んでいない、または使われていない住宅であること ・令和6年1月2日から令和7年1月1日までに老朽空家等を除却した土地であること ・老朽空家等の除却後に固定資産税等の住宅用地特例が適用されなくなる土地であること ・除却した老朽空家等が、昭和56年5月31日以前に工事着手した住宅であって、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による勧告を受けていないこと ・除却した土地を営利目的で使用していないこと (現況の変更が伴う資材置場や砂利敷きの駐車場,貸農園等は対象にはなりません。) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部建築指導課企画住宅班 |
千葉県 四街道市 の補助金情報
四街道市危険コンクリートブロック塀等安全対策事業補助金
| 事業・条令名 | 四街道市危険コンクリートブロック塀等安全対策事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震等の発生時における危険なコンクリートブロック塀等による被害を防止するため、四街道市内にある道路等に面した危険なコンクリートブロック塀等を除却する工事等に要する経費の一部を補助します。 |
| 対象申請者 | 以下の全てに該当する者です。 1.道路等に面した危険コンクリートブロック塀等を所有する個人 2.土地又は建物の販売を目的として補助対象工事を行わないこと 3.市税等を滞納していないこと 4.四街道市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しないこと 5.同一敷地内において、過去にこの告示による補助金を受けていないこと |
| 対象建築物の概要 | 1.個人が所有するもの 2.道路等に面し、道路面からの高さが1.2メートルを超えるもの 3.事前調査により、危険と判定されたもの 注釈:建築基準法に明らかに違反しているものについては、補助の対象になりません。 |
| 補助金額概要 | 次に掲げる区分に応じて、それぞれに定める額の合計(A+B)とし、10万円を限度とします。 A:除却工事補助対象経費の2分の1(千円未満の端数は切り捨て) B:設置工事補助対象経費の2分の1(千円未満の端数は切り捨て) 注釈:補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除く。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 施工業者が行う下記の工事とする。 A:除却工事:危険コンクリートブロック塀等の全てを除却又は高さを概ね60センチメートル以下に減じる工事 B:設置工事:危険コンクリートブロック塀等を除却した後に、その代替として必要となる 軽量フェンス等を設置する工事(除却と併せて行う工事に限る。) 注釈:施工業者との契約締結は、市の補助金交付決定後に行われることが補助要件です。 |
| 問い合わせ先 | 都市部建築課 |
千葉県の解体費用相場はいくら?
空き家の解体を考えるうえで、最も気になるのが「費用」です。
千葉県内では建物の構造や立地、建物の規模などによって解体費用が大きく変わります。
建物の構造別にみた費用目安
解体費用は、建物の構造によって坪単価が大きく異なります。
以下は、一般的な構造別・規模別の相場をまとめた表です。
| 建物の大きさ | 坪単価(万円) | 想定総額(30坪の場合) |
|---|---|---|
| 10坪未満 | 6.6万円/坪 | 約66万円以下 |
| 10坪台 | 6.4万円/坪 | 約64〜96万円 |
| 20坪台 | 5.9万円/坪 | 約118〜177万円 |
| 30坪台 | 5.7万円/坪 | 約171万円 |
| 40坪台 | 5.4万円/坪 | 約216万円 |
| 50坪台 | 4.9万円/坪 | 約245万円 |
| 60坪台 | 4.8万円/坪 | 約288万円 |
| 70坪以上 | 4.7万円/坪 | 約329万円以上 |
上記は木造住宅の目安です。鉄骨造やRC造の場合はさらに1.2~2倍程度の費用がかかることもあります。
費用が高くなる・安くなるケース
解体費用は建物の大きさや構造だけでなく、現場の条件や周辺環境によっても大きく左右されます。
以下の表では、費用が高くなりやすい要因と、逆にコストを抑えやすい条件をまとめました。
| 判別項目 | 高くなる要因 | 安くなる要因 |
|---|---|---|
| 建物の構造 | 鉄骨造・RC造など頑丈な構造 | 木造住宅など比較的簡易な構造 |
| 敷地条件 | 道幅が狭く重機が入らない、隣家との距離が狭い | 道幅が広く作業しやすい、角地など |
| 残置物 | 家財やゴミが多く撤去費がかさむ | あらかじめ施主が片付け済み |
| 地中構造物 | 地中に古い基礎・井戸・浄化槽などがある | 地中構造物がない/少ない |
| アスベスト等 | 含有建材の除去が必要 | アスベストの使用がない |
| 工事時期 | 年末年始など繁忙期の発注 | 閑散期(夏など)の発注 |
見積もりの時点で「処分する残置物はあるか?」「地中に古い構造物があるか?」などを明確に伝えることで、追加費用を防げる場合があります。
解体工事価格は上昇傾向
木造住宅の解体費用は、ここ数年で全国的に上昇しています。
下記グラフでは、各年度の平均的な傾向をもとに算出した概算値を示しており、実際の費用は、建物の構造・立地・工事条件などによって大きく変動するため、あくまで目安として参考にしてください。
また、自治体の補助金を活用することで、実際の自己負担額が軽減できるケースもあります。
正確な費用を知りたい場合は、早めの見積り依頼を行うのがおすすめです。
概算シミュレーター
該当市区町村を選択すると、補助金を含めたおおよその解体工事費用が分かります。
このシミュレーターは、あくまで目安を知るためのツールです。
実際の費用は建物の構造や立地条件などによって変わるため、正確な金額を知りたい方は見積もりを依頼するのがおすすめです。
解体費用を抑えるポイント
空き家の解体は高額になりがちなため、少しでもコストを抑えたいと考える方も多いはずです。
ここでは、解体費用を抑えるために実践できるポイントを2つに絞ってご紹介します。業者に任せきりにせず、施主側でも意識しておくことが大切です。
相見積もりの重要性
空き家の解体を検討する際に、最も重要なのが「相見積もり」です。
解体工事は業者によって費用や作業内容に大きな差があり、1社だけの見積もりでは適正価格を見極めるのは困難です。
以下の表は、相見積もりを行うことで得られる具体的なメリットとその理由をまとめたものです。
| メリット | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 費用相場が分かる | 同じ条件でも業者ごとに数十万円の差が出ることがある | 適正価格で契約できる |
| 内訳の比較ができる | 「一式」ではなく項目ごとの費用が明記された見積もりを比較 | 不透明な追加費用を防げる |
| 業者の対応力が見える | 質問への対応・説明の丁寧さで信頼度を判断できる | トラブル回避につながる |
| 補助金に強い業者が見つかる | 自治体の制度に詳しい業者かを見極められる | 補助金の活用成功率アップ |
相見積もりを取るときのポイント
| 項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 比較数 | 最低でも3社以上から取得する |
| 見積内容 | 項目が詳細に分かれているか(例:養生・重機・処分費など) |
| 工期 | 工事期間・着工可能時期が明記されているか |
| 資格・許可 | 建設業許可・解体工事業登録などを持っているか |
相見積もりを通じて、「価格」「内容」「対応」のすべてを比較することが、後悔しない解体工事への第一歩です。
業者選びの注意点
解体工事の業者選びは、工事の品質や費用、近隣トラブルの有無などを左右する非常に重要なステップです。価格の安さだけで決めると、違法な廃棄やずさんな工事、近隣トラブルといったリスクを抱えることになります。
以下の表は、業者選びの際に特に注目すべきポイントを整理したものです。
| チェック項目 | 確認ポイント | 注意すべき点 |
|---|---|---|
| 建設業許可・解体工事業登録 | 登録番号・許可の有無を公式サイトまたは見積書で確認 | 無許可業者は違法施工・罰則のリスクあり |
| 見積書の内容 | 項目が詳細に記載されているか(養生、処分費など) | 「一式」だけの見積書は注意 |
| 産業廃棄物の処理体制 | マニフェスト発行や処理場との契約があるか | 不法投棄は依頼者にも責任が及ぶ可能性 |
| アスベスト調査・対応 | 対象建材の調査・報告があるか | 対応がない場合、法令違反や健康被害の懸念 |
| 近隣住民への対応 | 工事前の挨拶や騒音・粉塵対策について説明があるか | トラブルが起きやすいので配慮は必須 |
解体工事は「見えない部分の信頼性」が問われます。行政の指導や補助金対応にも精通した、信頼できる業者を選びましょう。
まとめ:空き家対策と補助金で解体を前向きに
空き家問題が深刻化するなか、放置された住宅は地域の防災・治安・景観に影響を与えることがあります。千葉県でも空き家率は高止まりしており、今後さらに増加する可能性があります。空き家の解体は「費用がかかるから」と先送りにされがちですが、早めの対応こそがトラブルを防ぎ、資産の価値を守る第一歩です。
自治体の補助金制度を活用すれば、費用負担を大きく軽減できる可能性があります。また、相見積もりや信頼できる業者選びによって、無駄な出費やトラブルを回避することも可能です。
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