人口減少と高齢化が進行する中、大阪市でも空き家の増加が深刻な社会問題となっています。
西成区・生野区・中央区など、一部地域では空き家率が20%を超えており、倒壊リスクや景観悪化、治安の悪化といった二次的な問題も顕在化しています。
この記事では、大阪市全体の空き家の現状や放置空き家の割合、解体費用の相場、補助金制度などをわかりやすく解説。
空き家を所有し、今後の対応を検討している方にとって役立つ実践的な情報をお届けします。
大阪市は今「空き家」が増えている?
大阪市では、人口規模が大きいにもかかわらず、空き家の割合が高く、近年は放置空き家の増加が深刻な課題となっています。
西成区や生野区といった地域では、空き家率が20%を超えており、全国的にも高水準です。
以下では、大阪市全体の最新データとともに、空き家の内訳や放置空き家の割合を整理してご紹介します。
最新の空き家率データ(大阪市全体)
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 住宅総数 | 1,827,900戸 |
| 空き家数 | 294,600戸 |
| 空き家率 | 16.12% |
| 放置空き家数 | 74,100戸 |
| 放置空き家率 | 4.05% |
大阪市全体で見ると、空き家数は約29万戸、空き家率は16.12%に達しており、全国平均(約13.6%)を大きく上回っています。さらに、放置空き家は約7.4万戸と、放置率4%超という数値も非常に高い水準です。
なぜ空き家が増えているのか
大阪市で空き家が増加している背景には、都市部特有の住宅事情に加え、社会的・経済的要因が複雑に絡んでいます。とくに旧市街地に多く見られる木造密集地域では、住み替えや相続放棄により空き家が放置される傾向が強くなっています。
以下に、大阪市で空き家が増加している主な理由をまとめました。
| 要因分類 | 内容 |
|---|---|
| 高齢化と人口減少 | 単身高齢者の死亡や施設入居による空き家化が多発 |
| 相続放棄・所有者不明 | 登記未実施や相続トラブルにより放置されるケースが増加 |
| 都市構造上の課題 | 狭小地・再建築不可などで売却・建て替えが困難な物件が多い |
| 建物の老朽化 | 戦後〜高度成長期に建てられた木造家屋の劣化 |
| 住み替え傾向の加速 | 若年世代の都市中心部回避や郊外移住により空き家が発生 |
こうした複合的な要因が重なり、空き家を「手放せず」「売れず」「使えず」に放置するケースが年々増加。
特に西成区や生野区といった高空き家率地域では、地域全体の老朽化・治安悪化にもつながるため、早急な対策が求められています。
大阪市の解体補助金情報
大阪市では、空き家の放置による防災・景観・衛生リスクを軽減するため、市と区役所が連携して様々な制度を整備しています。
所有者が「管理」「除却」「利活用」を検討しやすくするため、補助金・相談窓口・情報提供体制などが設けられています。
大阪府 大阪市 の補助金情報
大阪市耐震診断・改修補助事業(除却関連)
| 事業・条令名 | 大阪市耐震診断・改修補助事業(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | この制度は、地震に強い安全なまちづくりを目指すため、令和7年における民間住宅の耐震化率を95パーセントとすることを目標に、耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事・耐震除却工事に要する費用の一部を補助するものです。 (注)耐震除却工事とは、耐震診断の結果、所定の耐震性が不足していると判断された住宅を除却する工事のことです。 |
| 対象申請者 | 大阪市内にある民間戸建住宅等の ・建物所有者 ・建物所有者の配偶者または一親等以内の親族(親・子) ・建物を取得し自ら居住しようとする方 |
| 対象建築物の概要 | 【補助の条件】 ・大阪市内にある民間住宅であること ・耐震診断の結果、所定の耐震性が不足していると判断されたものであること(注1) ・平成12年5月31日以前に建築された住宅であること ・店舗等の用途を含む併用住宅は、半分を超える床面積が住宅であること ・過去に大阪市の補助金の交付を受けて耐震改修工事を実施していないこと ・申請者の年間所得が1,200万円以下であること ・市民税、固定資産税、都市計画税を滞納していないことなど (注1)耐震除却工事のために実施する耐震診断のメニューが増えました 令和6年度より、申請者自らが実施できる耐震診断方法(旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票)によって、倒壊の危険性があると判断できるものについても、耐震除却工事の補助の対象となりました。 (調査票活用の要件) ・昭和56年5月31日以前に建築されたもの ・木造住宅 ・提出写真により建物の状態や老朽・腐朽などが確認できるもの 上記のほかにも要件がございますので、詳しくは窓口までお問合せください。 |
| 補助金額概要 | 補助金額は、各補助内容の「補助対象費用に補助率を乗じた額」と「限度額」のうち、一番低い額となります。 【耐震除却工事】 補助率:3分の1 限度額: 1戸あたり50万円 1棟あたり100万円 ※耐震診断、耐震改修工事、耐震除却工事については、別途床面積による上限があります。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局市街地整備部住環境整備課防災・耐震化計画グループ |
建替建設費補助制度(集合住宅への建替え)
| 事業・条令名 | 建替建設費補助制度(集合住宅への建替え) |
|---|---|
| 制度の概要 | 古いアパートや長屋などを集合住宅(マンション・アパートなど)に建替える場合、設計費、解体費、共同施設整備費の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【単独建替・共同建替について】 単独建替:2戸以上の集合住宅に建替える場合 共同建替:となりと一緒に、1棟に建替える場合(同一の土地所有者等を除く) |
| 対象建築物の概要 | 【対象となる建替え前の建築物】 昭和56年5月31日以前に建てられた住宅 ・建築年は固定資産(家屋)評価証明書で確認します。証明書の発行時に、建築年の記載を依頼してください。 【建替え後の要件】 敷地面積:100平方メートル以上 階数:3階建て以上(単独建替で100平方メートル以上200平方メートル未満の場合は問わない) 住戸規模:35平方メートル以上120平方メートル以下(小規模住宅は18平方メートル以上35平方メートル以下) 空地・緑地の整備:接道部の周辺に敷地面積の5%以上の空地(緑地含む)を設置 |
| 補助金額概要 | 設計費・・・補助率2/3以内 解体費等・補助率2/3以内 共同施設整備費・・・補助率2/3以内 (注)補助対象項目ごとに限度額があります。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局 耐震・密集市街地整備 |
建替建設費補助制度(戸建住宅への建替え)
| 事業・条令名 | 建替建設費補助制度(戸建住宅への建替え) |
|---|---|
| 制度の概要 | 未接道敷地等を解消するために隣接する土地を取得した敷地において、戸建住宅に建替える場合、設計費、解体費等の一部を補助します。 |
| 対象建築物の概要 | 【対象となる敷地】 ・平成30年4月1日以降、売買により隣接する土地を取得したもの ・隣接する土地を取得後の敷地面積が、80平方メートル以上150平方メートル未満であること 【建替え前の建築物】 昭和56年5月31日以前に建てられた建築物 ・いずれかの土地が空地でもかまいません。 ・建築物の用途は問いません。 ・建築年は固定資産(家屋)評価証明書で確認します。証明書の発行時に、建築年の記載を依頼してください。 【建替え後の要件】 ・戸建住宅(耐火建築物、準耐火建築物など) ・住宅部分の面積:50平方メートル以上 ・壁面や塀等を道路境界線から0.5m以上後退または接道部周辺に敷地面積の5%以上の空地を確保 ※その他の要件については、要綱・要領をご確認ください。 |
| 補助金額概要 | 対策地区の場合:設計、解体等に要する費用の1/2以内 重点対策地区の場合:設計、解体等に要する費用の2/3以内 (注)補助対象項目ごとに限度額があります。 上記の他、下記の要件を全て満たす「災害時避難通路」を整備する場合に費用の一部を補助します。 ・行き止まり道路を解消し、災害時に道路まで通行可能な通路 ・災害時避難通路の維持管理等について市と協定を結ぶもの ・有効幅員は、90cm以上 ・床面の仕上げ等は、避難上支障が無いもの ・門扉を設ける際は、災害時に容易に開放して通行できる構造とし、その旨を明示したサインを設置 ・整備表示板を災害時に当該通路が通行可能であることを周知できる位置に設置 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局 耐震・密集市街地整備 |
大阪市ブロック塀等撤去促進事業
| 事業・条令名 | 大阪市ブロック塀等撤去促進事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止等を図るため、道路等に面した一定の高さ以上のブロック塀等の撤去および軽量フェンス等の新設工事に要する費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【ブロック塀等の撤去】 補助対象となるブロック塀等について、高さ80cm未満となるよう撤去する工事 【軽量フェンス等の新設】 補助を受けてブロック塀等を撤去した範囲内で、軽量フェンス等を新設する工事 ・幅員4m未満の道路に面する場合、建築基準法に基づき道路中心線から2m未満のブロック塀等は道路の地盤面まで撤去し、新設する軽量フェンス等は道路中心線から2m以上のセットバックが必要となります。 |
| 対象申請者 | ブロック塀等の所有者 |
| 対象建築物の概要 | 道路等に面し、安全性の確認ができない、高さ80cm以上のブロック塀等 高さは、道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までを計測 隣地との境界にあるブロック塀等は対象外 【道路等とは】 次のいずれかに該当するもの(植栽等があり人が近づくことのない空間は除く) 建築基準法第42条に規定する道路 不特定多数の市民が通行する通路 公園等 建築基準法第42条に規定する道路に該当するかどうかは、「建築基準法上の道路種別と道路判定等(大阪市都市計画局ホームページ)」をご確認ください。 【ブロック塀等とは】 コンクリートブロック塀、石積塀、れんが塀等(塀に付随する門柱・門扉を含む) 【安全性の確認項目】 次の表の基準にひとつでも満たさない項目があれば、「安全性の確認ができない」とします。 ※確認項目の詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 補助金額概要 | 補助金は次の3つのうち、最も低い額(千円未満切り捨て)となります。(ブロック塀等撤去費とフェンス等新設費を別々に計算) 1.補助対象長さ×限度額単価×補助率2分の1 2.見積金額のうち補助対象となる経費(消費税抜)×補助率2分の1 3.補助限度額:撤去150,000円、新設250,000円 【限度額単価】 ブロック塀等撤去:基礎撤去あり24,900円/m、基礎撤去なし12,200円/m フェンス等新設:基礎新設48,000円/m、基礎再利用44,900円/m |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局 耐震・密集市街地整備 |
大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度
| 事業・条令名 | 大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 大阪市では、アスベストによる健康被害の拡大を防止するため、多数の市民に影響が及ぶと考えられる市内にある民間の既存建築物に使用された飛散性の高い「露出した吹付けアスベスト」について、民間建築物の所有者等がアスベストの含有調査や除去工事等(除去工事、封じ込め工事、囲い込み工事)の対策を実施する場合にかかる費用の一部を補助する「大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度」を実施しています。 ※補助金の交付を受けるには、アスベスト含有調査や除去工事等の着手前に、大阪市に事前協議をしてから補助金の交付申請をし、交付決定の通知を受ける必要があります。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【アスベスト含有調査】 アスベスト含有調査は、建築物に露出している吹付けされた建材のアスベスト含有の有無及び含有量の調査にかかる費用の一部を補助します。 【アスベストの除去工事等】 アスベスト除去工事等は、建築物に露出している吹付けアスベスト等の除去工事等(除去工事、封じ込め工事、囲い込み工事)にかかる費用の一部を補助します。 (注)除去工事等の補助対象となる吹付けアスベスト等は、平成18年国土交通省告示第1172号(平成18年9月29日)の各号に掲げる吹付け石綿及び含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超える吹付けロックウールになります。 |
| 対象建築物の概要 | 【補助対象建築物及び部位】 大阪市内にある民間が所有する建築物のうち、これからも継続して使用する建築物で露出している吹付け建材又は吹付けアスベスト等が補助対象となります。 【補助申請の対象外となる建築物】 以下の場合には補助対象建築物とはなりませんので、ご注意ください。 ・解体を予定している建築物や吹付け建材又は吹付けアスベスト等がある部位の撤去を予定しているもの。 ・付け建材の含有調査又は吹付けアスベスト等の除去工事等について、既に分析機関や工事施工者と契約済みの建築物、含有調査又は除去工事等を実施中の建築物、含有調査又は除去工事等が完了した建築物。 ・露出していない(現在は露出していないが、改装工事等で露出する予定も含む。)吹付け建材又は吹付けアスベスト等の含有調査又は除去工事等を行う建築物。 ・吹付け建材ではなく、成形板等についての含有調査又は除去工事等を行う建築物。 ・仕上塗材についての含有調査又は除去工事等を行う建築物。 ・吹付け石綿又は重量比0.1%を超える石綿含有吹付けロックウール以外の吹付けバーミキュライト(ひる石吹付)、吹付けパーライト等の除去工事等を行う建築物。 ・吹付け建材の含有調査又は吹付けアスベスト等の除去工事等に関する他の国庫補助金等又は他の融資制度を受けた事がある建築物又は受ける予定の建築物。 ・主たる用途が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等に該当する建築物。 ・法令等に違反する建築物。 ・資本金の額又は出資の総額が3億円を超える会社及び常時使用する従業員の数が300人を超える会社又はこれらの者に準ずる者が所有する建築物。 【補足事項】 ・除去工事等については、関係法令による届出や耐火被覆等の復旧工事を行う必要があります。 ・補助要件等の詳細については、受付窓口までお問い合わせください。 |
| 補助金額概要 | 【アスベスト含有調査】 含有調査にかかる費用の金額(千円未満を切り捨てた金額)かつ上限金額内(上限金額25万円(1試料あたりの上限金額10万円)) (注)補助の対象となる費用には、運搬費用や諸経費及び消費税は含みません。 【アスベスト除去工事等】 除去工事等にかかる費用の1/3(千円未満を切り捨てた金額)かつ上限金額内(上限金額戸建住宅20万円、戸建住宅以外100万円)) (注)補助の対象となる費用は、「除却」「封じ込め」「囲い込み」いずれかの対策工事にかかる費用のみとし、別途代替え工事や仕上げ工事等にかかる費用や諸経費及び消費税は含みません。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 計画調整局建築指導部監察課 |
狭あい道路拡幅促進整備事業
| 事業・条令名 | 狭あい道路拡幅促進整備事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 大阪市内には、JR大阪環状線外周部を中心として、老朽化した戦前長屋や木造住宅などが密集した市街地が広がっており、こうした地域では、幅員4メートルに満たない狭あい道路が多く存在し、災害時や緊急時の消火・避難などの支障となるばかりでなく、通風や採光といった住環境の面においても課題となっています。 大阪市では、このような密集住宅市街地における防災性及び住環境の向上を図り、安全で快適なまちづくりを推進するため、特に優先的な取り組みが必要な区域を定め、幅員4メートル未満の狭あい道路において、建築主等が建築基準法で定められた4メートルの幅にするために道路中心線から2メートル後退された部分の道路舗装等を行う場合に、本市が補助する狭あい道路拡幅促進整備事業を実施しています。 【補助制度】 後退用地及びすみ切り用地(以下、「後退用地等」とする。)を道路として整備される場合、整備費用の一部を補助します。 ※敷地面積が500平方メートルを超えるものは、補助の対象外となります。 |
| 対象建築物の概要 | 【対象敷地】 建築基準法第42条第2項および附則第5項に基づく道路に接する敷地 ※ただし、次に掲げるものは除く。 ・既に道路中心線から2m後退が済んでいるもの ・都市計画法第29条に規定する開発行為を伴うもの ・都市計画法に基づく事業等、他の事業によって拡幅又は整備されるもの ・建築基準法第42条1項5号に規定する位置指定道路の築造を伴うものなど 【補助範囲】 後退用地等及び既存道路部分(最大道路中心線まで) 【補助の基準】 事業の対象区域及び対象道路に該当していること。 ※詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 補助金額概要 | 【補助項目】 ・道路境界石の設置費 ・後退部分の舗装費 ・既存道路部分の舗装費(最大道路中心線まで) ・側溝等の整備費 ・集水桝の設置費 ・後退部分等にある支障物の撤去費(ただし、昭和26年以降に築造した工作物・建築物は除く。) 【補助金額】 上記補助項目の実際に要した費用と市が規定する金額により算出した額のいずれか低い金額の2/3以内 ※詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局 市街地整備部 住環境整備課 密集市街地整備グループ |
狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度
| 事業・条令名 | 狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度 |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 【対策地区の場合】 幅員が4m未満の道路に面する敷地等(注1)に昭和25年以前に建てられた木造住宅 (注1)次のいずれかに該当する敷地 ・建築基準法第42条第2項および附則第5項に基づく道路で、幅員が4m未満の道路(狭あい道路)に面するもの ・建築基準法第42条に基づく道路に2m以上接していないもの ・建築基準法第42条に基づく道路かどうかの確認方法は、「建築基準法上の道路種別と道路判定等(大阪市都市計画局ホームページ)」をご確認ください。 【重点対策地区の場合】 幅員が6m未満の道路に面する敷地等に昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅 ・それぞれ決められた建築年次以前に建てられた部分のみが補助対象です。建築年次は固定資産(家屋)評価証明書で確認します。 ・店舗や事務所等との併用住宅の場合は、床面積合計の1/2以上が住宅の用に供されている必要があります。 ・複数の道路に面する敷地の場合、狭い方の道路が要件を満たしていれば補助対象となります。 ・賃貸住宅の場合、入居者の同意が得られたものに限ります。 |
| 補助金額概要 | <補助率> 【対策地区の場合】 「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額※」の低い方の1/2以内 ※戸建住宅:17,000円/平方メートル、集合住宅:15,000円/平方メートル 【重点対策地区の場合】 「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額※」の低い方の2/3以内 ※戸建住宅:17,000円/平方メートル、集合住宅:15,000円/平方メートル <補助限度額> 【対策地区の場合】 戸建て住宅の場合・・・75万円/棟 集合住宅の場合・・・150万円/棟 ・長屋等の一部解体における限度額は75万円/棟になります。 ・補助金額については、予算の範囲内の額になります。 【重点対策地区の場合】 戸建て住宅の場合・・・100万円/棟 集合住宅の場合・・・200万円/棟 ・長屋等の一部解体における限度額は100万円/棟になります。 ・補助金額については、予算の範囲内の額になります。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局 市街地整備部 住環境整備課 密集市街地整備グループ |
防災空地活用型除却費補助制度
| 事業・条令名 | 防災空地活用型除却費補助制度 |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 【主な補助要件】 ・幅員6m未満の道路に面する敷地に存する昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を解体 ・避難に有効な大規模空地や幹線道路に隣接していない敷地 ・面積が50㎡以上で、地域の防災性の向上に有効な形状である敷地 ・土地所有者等が5年以上の土地の無償使用貸借契約を市と締結 ・土地所有者等、地域住民等、市の三者で防災空地の管理等に関する協定を締結 |
| 補助金額概要 | <木造住宅の解体費用の一部補助> 【補助率】2/3 【補助限度額】戸建住宅:100万円、集合住宅:200万円(長屋等の一部解体は100万円) <空地の整備費用の一部補助> 【整備項目】舗装、植栽、防災倉庫の設置、かまどベンチ等 【補助率】2/3 【補助限度額】120万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局市街地整備部住環境整備課密集市街地整備グループ |
主要生活道路不燃化促進整備事業(防災コミュニティ道路の整備)(除却関連)
| 事業・条令名 | 主要生活道路不燃化促進整備事業(防災コミュニティ道路の整備)(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 「主要生活道路不燃化促進整備事業」は、「重点対策地区(約640ha)」において、地域の皆様と連携・協働しながら『防災コミュニティ道路』の整備を行う事業です。 『防災コミュニティ道路』とは、災害時の延焼遅延や、避難・消防活動の円滑化を図るため、沿道建物の不燃化と概ね6mの道路空間の確保について、地域ぐるみで取り組む主要生活道路のことです。 地域において、防災のまちづくりを進めることなどを定めたルール等(まちづくり協定等)をつくり、地域ぐるみで取り組んでいく道路を申請いただくと、大阪市が審査の上、『防災コミュニティ道路』として認定します。認定後は、沿道で補助基準をみたす建替え等を実施される方に対し、古い建物の解体費や、道路舗装費などの一部を市が補助することにより、沿道建築物の不燃化と道路空間の確保を促進します。 これまでに、6地区13路線を『防災コミュニティ道路』として認定しています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【対象要件】 防災コミュニティ道路の沿道にあり、まちづくり協定等に定める内容及び補助金交付要綱、補助金交付要領に定める基準に適合し、かつ次の1.から4.のいずれかに当てはまるもの 1.老朽建築物を解体し、道路整備を行う 2.老朽建築物を解体し、新築及び道路整備を行う 3.新築し、道路整備を行う 4.道路整備のみを行う(既存建築物が壁面後退した準耐火建築物又は耐火建築物の場合) 【道路整備とは】 本事業における「道路整備」とは、防災コミュニティ道路の整備に障害となる支障物がある場合は撤去し、道路中心線から2.5mまでを道路舗装し、壁面後退3mまでの0.5mは、災害時、円滑に避難や消防活動ができるように整備することです。 |
| 対象建築物の概要 | 【防災コミュニティ道路の主な認定基準】 ・建築基準法第42条に規定する道路であること ・「重点対策地区(約640ha)」内にあり、高い整備効果が見込まれる道路であること ・防災のまちづくりを進めることなどを定めたルール等(まちづくり協定等)が締結された地区内にあり、現況幅員が概ね5m未満の道路であること |
| 補助金額概要 | 【補助対象経費(敷地条件別の限度額等があります)】 ・老朽建築物の解体及び解体後の整地に要する費用(補助率2/3) ・支障物の撤去に要する費用(補助率1/2) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備局市街地整備部住環境整備課密集市街地整備グループ |
大阪市の解体費用相場はいくら?
空き家の活用や売却が難しい場合、老朽化や近隣トラブルを避けるために「解体」を選択する方も増えています。
大阪市では、土地の形状や周辺環境、建物の構造によって費用が大きく変わるため、目安を知っておくことが重要です。
以下では、木造住宅を中心とした構造別の相場と、よくある30坪住宅の想定解体費用をご紹介します。
建物の構造別にみた費用目安
大阪市単体の解体費用データは公表されていないため、以下は大阪府全体の平均相場をもとにした目安です。
実際には都市部である大阪市内では、交通・立地条件や建物密集度の影響で、やや高くなるケースもあります。
| 坪数帯 | 坪単価目安 | 概算費用(例) |
|---|---|---|
| 10坪未満 | 約6.1万円/坪 | 約61万円 |
| 10坪台 | 約7.3万円/坪 | 約110万円(15坪) |
| 20坪台 | 約6.2万円/坪 | 約155万円(25坪) |
| 30坪台 | 約5.7万円/坪 | 約171万円(30坪) |
| 40坪台 | 約5.8万円/坪 | 約232万円(40坪) |
| 50坪台 | 約5.5万円/坪 | 約275万円(50坪) |
| 60坪台 | 約5.2万円/坪 | 約312万円(60坪) |
| 70坪以上 | 約4.7万円/坪 | 約329万円(70坪) |
鉄骨造・RC造の目安(木造比1.5〜2倍)
- 鉄骨造(S造):約9万〜11万円/坪
- RC造(鉄筋コンクリート造):約10万〜13万円/坪
特に都市部では、狭小地や隣家との距離が近いケースが多く、養生費や搬出費が上乗せされやすいため、見積もり時の条件確認が重要です。
費用が高くなる・安くなるケース
解体費用は建物の構造や坪数だけでなく、周辺の立地条件や家財の有無など多くの要素によって変動します。
特に大阪市のような都市部では、重機の搬入制限や隣家との距離が近いことがコスト増加の要因になりやすいです。
以下に、費用が高くなる・安くなる代表的なケースを整理しました。
| 要因 | 費用が高くなるケース | 費用が安くなるケース |
|---|---|---|
| 立地条件 | 前面道路が狭く、重機やトラックの進入が困難 | 幅広い道路に面していて作業がスムーズ |
| 建物構造 | 鉄骨造・RC造・3階建て以上など頑丈で手間がかかる | 木造・平屋など構造がシンプル |
| 家財・残置物 | 大量の不用品が残っており処分が必要 | 内部が空で、撤去の必要がない |
| 地中障害物 | 地中に古井戸・コンクリート・浄化槽などがある | 地中に障害物がなく、更地に近い状態 |
| 敷地の形状 | 隣家と密接、変形地などで作業効率が悪い | 敷地に余裕があり、重機や人の動線が確保しやすい |
| アスベスト | 建材に含まれている場合、調査・除去費用が発生 | 使用されていない場合は費用加算なし |
都市部特有のコスト増要因としては、「作業時間の制限(騒音問題)」や「交通誘導員の配置義務」なども考慮する必要があります。
解体工事価格は上昇傾向
木造住宅の解体費用は、ここ数年で全国的に上昇しています。
下記グラフでは、各年度の平均的な傾向をもとに算出した概算値を示しており、実際の費用は、建物の構造・立地・工事条件などによって大きく変動するため、あくまで目安として参考にしてください。
解体工事をご検討の方は、早めに見積もりを取ることをおすすめいたします。
概算シミュレーター
該当市区町村を選択すると、補助金を含めたおおよその解体工事費用が分かります。
このシミュレーターは、あくまで目安を知るためのツールです。
実際の費用は建物の構造や立地条件などによって変わるため、正確な金額を知りたい方は見積もりを依頼するのがおすすめです。
解体費用を抑えるポイント
解体工事は決して安くはないため、計画的に取り組むことで費用を大きく抑えることが可能です。大阪市のような都市部では特に条件によって費用差が生まれやすく、事前準備と業者選びが成功のカギを握ります。
ここでは、空き家解体で失敗しないための2つの重要ポイントを解説します。
相見積もりの重要性
複数業者に見積もりを依頼する「相見積もり」は、費用を抑える上で最も効果的な方法の一つです。1社だけではわからない「相場感」や「不要な費用の有無」を確認でき、結果的に納得のいく契約につながります。
| メリット | 解説 |
|---|---|
| 価格比較ができる | 相場より高すぎる・安すぎる業者を避けられる |
| 内訳を把握できる | 解体内容ごとの費用明細を比較し、必要・不要を判断 |
| トラブル回避 | 安すぎる見積もりに潜む追加請求や工事不備のリスクを減らせる |
| 補助金に強い業者を見極められる | 補助制度を熟知した業者は申請対応もスムーズ |
最低でも2~3社以上からの見積もり取得をおすすめします。解体費用だけでなく、対応力や説明の丁寧さなども比較するとより安心です。
業者選びの注意点
解体工事は単に建物を壊す作業ではなく、騒音・粉塵・近隣対応・法令順守など、多くのリスクを伴う工事です。信頼できる業者に依頼することで、トラブルのないスムーズな進行が期待できます。
以下は、業者選びで重視すべきポイントです。
| チェック項目 | 内容 | 理由 |
|---|---|---|
| 建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可の有無 | 法的に必要な許可証を取得しているか | 無許可業者は不法投棄や事故のリスクが高い |
| 見積書の明細が明確か | 項目ごとの内訳が詳細に記載されているか | 「一式」表示のみだと後の追加請求リスクがある |
| 現地調査の丁寧さ | 敷地・周辺状況を細かく確認する姿勢があるか | 雑な調査はトラブルや追加費用の元になりやすい |
| 近隣配慮の姿勢 | あいさつ回り・騒音対策・養生などの説明があるか | 近隣住民とのトラブルを防ぐために不可欠 |
| 補助金制度に詳しいか | 必要な書類の準備・申請サポートが可能か | 条件を満たすためには専門知識が必要 |
大阪市のように密集市街地が多いエリアでは、近隣トラブルを未然に防ぐ配慮が重要です。価格だけでなく、誠実な説明や法令順守への姿勢を見極めることが、満足できる解体工事への第一歩です。
まとめ:空き家対策と補助金で解体を前向きに
大阪市では、空き家率が16.12%、放置空き家数は7万戸を超えており、地域によっては20%を超える高い空き家率が見られます。放置された空き家は、災害時の倒壊リスクや治安・衛生の悪化、周辺資産価値の低下を引き起こす可能性があります。
一方で、大阪市は市内全域にわたって空き家対策のための補助制度や相談体制を整備しており、所有者が適切に対応するための環境も整いつつあります。とくに老朽化が進んだ物件では、解体除却による補助金支援や、空き家の利活用支援が活用できます。
放置すればリスクとコストが増す空き家こそ、早期に行動することで「費用面でも安全面でも有利に」対応できます。
解体工事をご検討の方へ
- 解体工事を安く、安心に進めるならクラッソーネがおすすめ
- 複数の見積もりを比較することで適正価格をお届け(平均16.7%の費用削減)
- 紹介する工事会社は厳選な審査を通過した会社のみ(全国1,500社以上)
- 独自の安心保証制度で、万が一のトラブルにも対応