福岡県では、人口増加が続く都市部がある一方で、相続や高齢化を背景に空き家の増加が深刻な課題となっています。
使われないまま放置された空き家は、老朽化による倒壊リスクや近隣トラブルの原因となるだけでなく、所有者にとっても固定資産税や維持管理の負担が続く点が問題です。
本記事では、福岡県における空き家の最新状況をデータに基づいて整理し、解体費用の相場や補助金制度、費用を抑えるための具体的なポイントまでを分かりやすく解説します。
空き家の解体を検討している方が、「今、何を判断すべきか」を整理できる内容を目的としています。
福岡県は今「空き家」が増えている?
福岡県では、都市部への人口集中がある一方で、郊外や地方部を中心に空き家の増加が進んでいます。特に相続後に活用されない住宅や、高齢者の単身世帯が住まなくなった住宅がそのまま放置されるケースが目立ちます。
空き家は老朽化が進むほど倒壊や景観悪化、近隣トラブルの原因となりやすく、所有者にとっても固定資産税や管理負担が重くのしかかります。
まずは、福岡県全体でどの程度空き家が存在しているのか、最新データから現状を把握することが重要です。
最新の空き家率データ
福岡県では、長期的に見ると空き家率が一貫して上昇しており、住宅総数の増加とともに空き家数も増えてきました。
直近の2023年では空き家率は12.40%となっており、約8戸に1戸が空き家という状況です。
過去と比較すると、1958年には2%台だった空き家率が、半世紀以上かけて大幅に上昇していることが分かります。
この推移は、単なる一時的な現象ではなく、構造的に空き家が増え続けていることを示しています。
| 年 | 空き家率 | 空き家数(戸) | 住宅総数(戸) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12.40% | 335,300 | 2,703,300 |
| 2018 | 12.73% | 328,600 | 2,581,200 |
| 2013 | 12.71% | 316,800 | 2,492,700 |
| 2008 | 13.67% | 324,600 | 2,374,800 |
| 2003 | 11.05% | 242,600 | 2,194,500 |
| 1998 | 9.91% | 199,100 | 2,008,700 |
| 1993 | 9.38% | 172,500 | 1,838,600 |
| 1988 | 10.12% | 170,400 | 1,683,500 |
| 1983 | 8.56% | 132,300 | 1,545,300 |
| 1978 | 7.50% | 105,100 | 1,400,800 |
| 1973 | 5.92% | 70,900 | 1,197,200 |
| 1968 | 4.39% | 44,170 | 1,005,080 |
| 1963 | 3.40% | 29,100 | 856,000 |
| 1958 | 2.15% | 16,000 | 744,000 |
特に注目すべき点は、住宅総数が増え続けているにもかかわらず、空き家数も減っていないという点です。
これは、新しく住宅が供給される一方で、使われなくなった住宅が市場や解体に回らず、空き家として蓄積されていることを意味します。
今後も同様の傾向が続けば、管理されない空き家がさらに増え、解体を含めた早期対応の重要性は一層高まると考えられます。
なぜ福岡県で空き家が増えているのか
福岡県で空き家が増加している背景には、全国共通の要因に加えて、地域特有の事情が重なっています。
まず大きいのが高齢化の進行です。
持ち家に住んでいた高齢者が施設入所や死亡によって家を離れた後、相続人が県外に居住しているケースも多く、管理や活用が後回しになりやすい傾向があります。
また、相続登記が行われないまま放置されることで、売却や解体の判断ができず、空き家として残り続ける例も少なくありません。
さらに福岡県では、福岡市など一部都市部への人口集中が進む一方、郊外や地方部では住宅需要が低下しています。その結果、「貸すことも売ることも難しい住宅」が増え、空き家化が進行しています。
こうした住宅は老朽化が早く、倒壊リスクや近隣への悪影響が出やすいため、早期に解体を含めた対策を検討する必要性が高いと言えるでしょう。
福岡県の補助金制度(空き家対策・解体補助)
福岡県では、県単独で一律の解体補助金を設けているわけではありませんが、各市区町村が主体となって空き家対策・解体補助制度を実施しています。
これらの制度は、老朽化した空き家の除却を促進し、防災性や住環境の改善を目的としており、条件を満たせば解体費用の一部を補助してもらえるケースがあります。
福岡県 朝倉郡筑前町 の補助金情報
筑前町老朽危険空家除却促進事業補助金
| 事業・条令名 | 筑前町老朽危険空家除却促進事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 筑前町では、老朽化した危険な空家の除却を円滑に促進するために、除却工事費の一部補助を行います |
| 対象事業・工事の概要 | 1.解体事業者に請け負わせる工事であること 2.当該年度の2月末日までに完了する工事であり、工事完了後速やかに完了報告できるものであること 上記に関わらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象工事としない 1.暴力団、暴力団員または暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者と契約し行った工事 2.建築物の一部を解体する工事 3.空家に附属する工作物及び立木等のみの除却工事 4.申請手続前に着手した工事 (注意)補助は、同一敷地において1回限りとし、敷地内に老朽危険空家が複数存在する場合は、その全てを除却撤去すること。その他の工事内容の詳細については筑前町老朽危険空家除却促進事業交付要綱の別表を参照 |
| 対象申請者 | ・町税を滞納していないこと ・補助対象空家の所有者又は相続人(委任を受けた者は対象) ・暴力団員でないこと |
| 対象建築物の概要 | ・町内に所在するものであること ・木造もしくは軽量鉄骨造であること ・町が調査する老朽危険度判定基準の各評点の合計が100点以上の空家であること ・補助金の交付を受けようとするもの以外に、所有権等の権利を有する者がいないこと (ただし、補助金の交付を受けて空家を除却することについて承諾を得ている場合を除く) |
| 補助金額概要 | 補助対象工事費の2分の1以内を交付するものとし、その上限は50万円分とする |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 解体事業者に請け負わせる工事であること |
| 問い合わせ先 | 都市計画課住宅政策係 |
筑前町ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 筑前町ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 筑前町では、地震による倒壊防止や避難経路確保を目的とし、危険ブロック塀等の撤去工事費の一部補助を行っています。 |
| 対象事業・工事の概要 | ・工事契約前であること ・町内に存するブロック塀等で高さ1メートル以上あること ・避難路に面しているブロック塀等であること ・町で定める基準による総合評点が40点未満であること ・2月末までに完了実績報告書の提出ができること |
| 対象申請者 | ・世帯全員が町税を滞納していないこと ・ブロック塀等の所有者または管理者であること ・暴力団員でないこと |
| 補助金額概要 | 補助対象工事費の3分の2以内を交付するものとし、その上限は16万円分とする |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課住宅政策係 |
福岡県 朝倉郡東峰村 の補助金情報
老朽危険空き家解体補助金
| 事業・条令名 | 老朽危険空き家解体補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 村への定住を円滑に行うため、不活用空き家の解体にかかる費用の一部を補助します |
| 対象事業・工事の概要 | 村内において、東峰村空き家バンク事業に登録できなかった物件の解体を行うとき |
| 対象建築物の概要 | ※解体後の土地については、空き家バンク(土地)に登録する必要があります ※土砂災害特別警戒区域(レットゾーン)は補助対象外です |
| 補助金額概要 | 解体に要した費用の2分の1で50万円を限度とします |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | ふるさと推進課 |
ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震によるブロック塀の倒壊の被害防止や避難経路の確保のため、ブロック塀等の撤去に要する費用の一部を補助します |
| 対象事業・工事の概要 | 地震による倒壊の危険性が高いブロック塀の撤去を行うとき |
| 補助金額概要 | 1敷地あたり補助対象工事に要する経費の3分の2又は16万円のいずれか低い額 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 総務企画課 |
福岡県 朝倉市 の補助金情報
朝倉市木造戸建て住宅耐震改修等補助金(建替え等に伴う除却工事費補助)
| 事業・条令名 | 朝倉市木造戸建て住宅耐震改修等補助金(建替え等に伴う除却工事費補助) |
|---|---|
| 制度の概要 | 朝倉市では、震災に強いまちづくりを目的とする「朝倉市木造戸建て住宅耐震改修等補助金交付事業」の受付を行います。 なお、耐震シェルター、防災ベッドの設置についても補助金交付の対象になっています。 |
| 対象申請者 | 木造戸建て住宅の所有者又は管理者で、次に掲げる要件を満たすものとする。 ・過去に補助金の交付を受けていないこと。 ・市税等を滞納していないこと。 ・耐震改修等の実施に関する契約を補助金の交付決定の前に締結していないこと。 ・施行者及びその同一世帯に属する者全員が、暴力団の構成員でないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 建替えに伴う除却工事(除却工事の後に、自らが居住するため、地震に対する安全性が確保された住宅を建築、賃借等により確保する場合。空き家を相続又は遺贈により取得した場合。自らが居住する住宅を新築するため、空き家を購入する場合。)。 ※ただし、空き家の相続等に伴う場合においては、相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の翌年3月までに行うものに限る。 【補助となる住宅の条件】 木造の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)で、次に掲げる要件を満たすものとする。 ・朝倉市内に存するもの。 ・昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの。 ・耐震診断の結果、建物の上部構造評点が1.0未満のもの。 ・地階を除く階数が2以下のもの ・建築基準法(昭和25年法律201号)及び同法の関係法令の規定に違反していないもの。 ・現に居住者がいること。 (注意)補助金を受けようとする前に、耐震改修等を予定している住宅の内容などについて、必ず市と事前協議をお願いします。 また、交付決定前に工事の契約・着手をしている場合は、この事業の対象とはなりませんのでご注意ください。 |
| 補助金額概要 | 補助率:除却工事又は耐震改修工事に要する費用のいずれか低い額の50% 上限額:40万円 (市内に本店、支店等の事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人の事業者と除却工事に係る請負契約を締結した場合は、60万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市建設部都市整備課 |
朝倉市不良空家等解体撤去補助金
| 事業・条令名 | 朝倉市不良空家等解体撤去補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
福岡県 豊前市 の補助金情報
豊前市木造戸建て住宅耐震改修工事等補助制度(建替え等に伴う住宅の除却工事)
| 事業・条令名 | 豊前市木造戸建て住宅耐震改修工事等補助制度(建替え等に伴う住宅の除却工事) |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
豊前市老朽危険家屋等除却促進事業
| 事業・条令名 | 豊前市老朽危険家屋等除却促進事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市内にある「老朽危険家屋」の解体費用に最大30万円を補助します。 |
| 対象申請者 | 下記のすべての条件を満たす者 ・建物所有者(または相続関係者) ・市税を滞納していないこと |
| 対象建築物の概要 | 周辺の環境を悪化させている建築物で、市が実施する調査で老朽危険家屋と判定されたもの。 ※事前審査を行いますので、建築物調査申込書を添付書類を添えて提出してください。 |
| 補助金額概要 | 解体費用の3分の1(最大30万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 生活環境課生活環境係 |
豊前市危険ブロック塀等撤去費補助事業
| 事業・条令名 | 豊前市危険ブロック塀等撤去費補助事業 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
福岡県 筑後市 の補助金情報
老朽危険家屋等除却促進事業補助金
| 事業・条令名 | 老朽危険家屋等除却促進事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 筑後市では、市民の安全・安心の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、筑後市内において使用されず、適正に管理されていない老朽危険家屋等を解体する人に対し、その工事費用を補助します。 |
| 対象申請者 | 次の全てに該当する人を対象者とします。 ・老朽危険家屋等の所有者または所有者の相続人関係者 ・市税等を滞納していない者 ・老朽危険家屋等の所有者が法人でないこと ・暴力団員または暴力団と密接な関係がない者 ・補助を受ける目的で故意に建築物を破損させた者でない者 ・補助事業完了後に当該敷地を筑後市空き家バンクに登録する者または利活用を図る者 |
| 対象建築物の概要 | 次の全てに該当する物を補助対象とします。 ・周辺の住環境を悪化させ適正に管理されていない木造、軽量鉄骨造等で本市が定める老朽危険家屋等の判定基準による点数が一定以上である建築物(申請前に事前調査を受けていただきます) ・居住の用に供していた空き家(店舗・倉庫・車庫などの単独建築物は対象外) ・所有権以外の権利が設定されていない建築物(権利を有する者から承諾を得たものを除く) ・国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していない建築物 ・公共事業に伴う移転、建替え、その他の補償の対象となっていない建築物 |
| 補助金額概要 | ・補助の対象となる費用は、老朽危険家屋等の除却及び処分に要する費用とする。 ・補助金の額は、補助対象となる経費の額の2分の1の額とし、50万円を限度とする。補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 ・補助金の交付は、同一敷地において1回限りとし、当該敷地内に老朽危険家屋等が複数存在する場合は、同一の補助事業により当該老朽危険家屋等の全てを除却しなければならない。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 総務部防災安全課防災安全担当 |
木造戸建て住宅性能向上改修補助事業(建替え等に伴う除却工事)
| 事業・条令名 | 木造戸建て住宅性能向上改修補助事業(建替え等に伴う除却工事) |
|---|---|
| 制度の概要 | 筑後市では災害に強いまちづくりの推進に向けて、「筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱」を制定しました。平成26年9月1日から木造戸建て住宅の耐震改修の実施に要する費用の一部に補助金を交付します。 また、令和7年度より、住宅性能向上改修工事の他に建替え等に伴う除却工事費用に補助金を交付するよう拡大しています。 |
| 対象申請者 | 次に掲げるすべての要件を満たす方が対象となります。 ・この要綱による補助金の交付を過去に受けたことがない者。 ・市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)又は国民健康保険税を滞納していない者(同一世帯者を含む。)。 ・暴力団員(注2)でない者(同一世帯者を含む。)。 ・暴力団員と密接な関係を有しない者(同一世帯者を含む。)。 (注2)「暴力団員」とは、暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。 |
| 対象建築物の概要 | 次に掲げるすべての要件を満たすものが対象となります。 ・市内に存在すること。 ・昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)。 ・耐震診断(注1)の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅であること。 ・この要綱による補助金の交付を過去に受けていないこと。 ・自己の居住の用に供する住宅であること。除却工事の場合は既に居住している住宅であること。 ・耐震改修工事により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。 ・除却工事のについては、所有権以外の権利が設定されていないこと。また公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっていないこと。 (注1)「耐震診断」とは、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法の基準に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が、住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。 補助金申請する場合、まず耐震診断を受けて住宅の耐震化を確認することが必要となります。 性能向上改修工事の申請には耐震改修工事は必須です。省エネ改修工事のみの申請はできません。 |
| 補助金額概要 | 【建替え等に伴う除却工事】 住宅の解体及び撤去に要する額と耐震改修工事に要する額のいずれか低い方の23%に相当する額で、上限額は1件あたり30万円を上限とします。(1,000円未満の端数は切り捨てた額。) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建設経済部都市対策課建築・住宅担当 |
ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
福岡県 築上郡築上町 の補助金情報
築上町老朽危険空き家除却費補助金
| 事業・条令名 | 築上町老朽危険空き家除却費補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
築上町ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 築上町ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
福岡県 築上郡上毛町 の補助金情報
上毛町ブロック塀等撤去費補助事業
| 事業・条令名 | 上毛町ブロック塀等撤去費補助事業 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
上毛町空き家解消事業補助金
| 事業・条令名 | 上毛町空き家解消事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 上毛町では、町内の空き家を購入し、解体後、その跡地に戸建住宅または集合住宅を建築する方に解体費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | ・補助対象空き家及び附属する門塀等の工作物、敷地内の樹木等を除却し、原則更地にする工事であること。 ・解体に要する費用が50万円以上であること。 ・建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業、解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者が請け負う解体工事であること。 |
| 対象申請者 | 補助の対象となる方は、以下の要件すべてに該当する方です。 ・補助対象空き家及びその敷地を売買等により取得し、補助対象空き家を解体後申請日の属する年度の3月31日までにその跡地に戸建住宅または集合住宅建築工事の工事請負契約を締結する意思がある者(自ら住宅建築工事が可能な者である場合は、3月31日までに建築確認を申請する意思がある者等)。 ・売買等の相手方が2親等以内の親族である場合、また、売買等で取得した者が住宅建築後にその相手方(2親等以内の親族を含む。)に売却する場合は、補助対象者としない。 ・補助対象空き家及びその敷地の所有者であること。ただし、共有名義の場合は、全ての所有者から当該空き家の解体について同意を得た者に限る。 ・補助対象者に国税、都道府県税及び町税等の未納がないこと。 ・暴力団員でないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 補助の対象となる空き家は、以下の要件すべてに該当するものです。 ・居住の用に供されていない戸建住宅であること。 ・延べ床面積が50平方メートル以上であること。 ・公共事業の補償の対象となっていないこと。 |
| 補助金額概要 | 解体工事費が50万円以上で補助金額は100万円を限度とします。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業、解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者が請け負う解体工事であること。 |
| 問い合わせ先 | 企画開発課 |
福岡県 築上郡吉富町 の補助金情報
老朽危険空家等除却事業補助金
| 事業・条令名 | 老朽危険空家等除却事業補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
吉富町ブロック塀撤去費補助金
| 事業・条令名 | 吉富町ブロック塀撤去費補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
福岡県 那珂川市 の補助金情報
木造住宅耐震改修工事費補助金(除却(解体)工事)
| 事業・条令名 | 木造住宅耐震改修工事費補助金(除却(解体)工事) |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の基準)で建築された木造住宅の耐震改修工事や建替え等に伴う除却(解体)工事を行う場合、費用の一部を補助しています。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【除却(解体)工事】 耐震診断の結果、木造住宅の上部構造評点が1.0未満のものまたは令和6年1月30日国住市第40号により示された「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し、倒壊の危険性があると判断したものを除却(解体)する工事 |
| 対象申請者 | 次のすべての要件を満たす人です。 ・木造住宅の所有者、またはその他市長が耐震改修等が必要と認める者であること ・本補助金の交付を過去に受けたことがないこと ・本市の市税を滞納していないこと |
| 対象建築物の概要 | 次のすべての要件を満たす必要があります。 ・市内に存在するもの ・昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築したものまたは昭和56年5月31日以前に合法的に建築したもの(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む) ・階数が2階以下のもの |
| 補助金額概要 | 【除却(解体)工事】 除却(解体)工事に要する費用または耐震改修工事に要する費用のいずれか低い方の23%に相当する額(上限30万円/戸) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部都市計画課開発・公園担当 |
ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、地震によるブロック塀等の倒壊被害防止や避難経路の確保を目的に、道路に面するブロック塀等の撤去費用の一部を補助する制度を実施しています。この補助を受けるには、必ず工事着手前に都市計画課へ問い合わせください。その後、補助対象となるブロック塀等に該当するか、市職員が診断カルテに基づき現地調査を行います。 |
| 対象申請者 | 次のすべての要件を満たす人です。 ・同一敷地内でこの補助金の交付を過去に受けたことがない所有者または管理者 ・市税等の滞納がない者 ・暴力団等と密接な関係を有しない者 |
| 対象建築物の概要 | 次のすべての要件を満たす必要があります。 ・道路に面し、道路からの高さが1メートル以上のもの ・診断カルテの総合評点が40点未満となるもの ※ブロック塀等を一部撤去する場合は、上記事項に加えて次のすべての要件を満たすことが必要です。 ・撤去完了後に診断カルテの総合評点が70点以上となるもの ・撤去完了後に宅地面からの高さが1メートル20センチ以下となるもの ・建築基準法第42条に規定する道路内に存しないもの |
| 補助金額概要 | 撤去工事に要する経費(消費税を除く)の3分の2で、15万円を限度とします。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 市内に事業所等を有する施工業者が行うブロック塀等撤去工事が補助対象となります。 |
| 問い合わせ先 | 都市整備部都市計画課開発・公園担当 |
がけ地近接等危険住宅移転事業
| 事業・条令名 | がけ地近接等危険住宅移転事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | がけ崩れなどの危険がある区域(がけ地近接等危険区域)内にある住宅を除却し、市内の安全な土地に移転する人に、国、県、那珂川市が一体となって移転費用の補助を行う事業です。 |
| 対象申請者 | 補助対象者は、次に掲げるすべての要件を満たすことが必要です。 1.市内に存する危険住宅の所有者若しくは所有者の相続人またはこれらの者の同意を得て補助対象事業を行う者であること。 2.危険住宅の移転先が、土砂災害防止法第7条第1項に基づき知事が指定した土砂災害警戒区域外及びがけ地近接等危険区域外の市内の区域であること。 3.市税及び税外収納金を滞納していないこと。 4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でなく、かつ、同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 5.補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金の交付を受けていないこと。 |
| 補助金額概要 | 1.危険住宅除却等事業危険住宅の除却等に要する経費(撤去費、動産移転費、仮住居費等)の額(97万5,000円を限度とする。) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部都市計画課開発・公園担当 |
福岡県 筑紫野市 の補助金情報
筑紫野市木造戸建て住宅性能向上改修工事等補助金制度(除却関連)
| 事業・条令名 | 筑紫野市木造戸建て住宅性能向上改修工事等補助金制度(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 耐震化の促進のため、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の基準)で建築された木造戸建て住宅の住宅性能向上改修工事(耐震改修と省エネ改修を併せて行う工事)および建替えなどに伴う除却工事を行う場合に、経費の一部を補助金として交付します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 補助対象工事は、補助金の交付決定後に着手し、令和8年1月30日までに工事が竣工し完了実績報告書などの必要書類を提出できる以下の工事。 ・耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う住宅性能向上改修工事 ※耐震改修工事のみ行うことが必要であると認められる場合はこの限りでない ・建替えなどに伴う除却工事(解体、撤去工事) |
| 対象申請者 | すべてに該当すること ・住宅性能向上改修工事等を行う住宅の所有者であること。(所有者の承諾があれば居住者も可) ・本市の市税等の滞納がないこと。 ・暴力団関係者でないこと。 |
| 対象建築物の概要 | ・市内に存する昭和56年5月31日以前に建築され、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である2階建て以下の木造戸建て住宅。 ・住宅性能向上改修工事:現に居住者がいること、または補助金請求時にこの住宅に居住していること。 ・建替えに伴う除却工事:申請時点で居住していること、及び除却後は地震に対する安全性が確保された住宅等へ住替えをすること。 ※昭和56年6月1日以降に建築確認を受け、建築された住宅を耐震改修する場合、耐震診断を受ける必要なく、商工観光課が行う「経済対策事業住宅改修工事補助金制度」を活用することができます。 ※補助申請に必要な耐震診断は「福岡県耐震診断アドバイザー制度」または「耐震推進協議会が行う耐震診断制度」をご活用ください。 |
| 補助金額概要 | 【建替えなどに伴う除却工事】 除却工事に要する費用または耐震改修工事に要する費用のいずれか低い額の60%相当額で、60万円を上限とする。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建設部建築課 |
ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 筑紫野市では、震災時におけるブロック塀などの倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的として、道路に面する危険なブロック塀などの撤去費用の一部を補助する制度を平成31年4月から開始しています。 交付には諸条件がありますので、この補助を受けるときは、工事の契約前に、都市計画課へ相談してください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 市内の施工業者が請け負い、対象ブロック塀等の全部または一部を撤去する工事が対象です。 なお、一部を撤去する工事は、次の要件をすべて満たす必要があります。 ・補助対象工事の完了後に診断カルテの総合評点が70点以上となるもの ・補助対象工事の完了後に道路に面する高さが1.2メートル以下となるもの ・建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの ※詳細については、担当課までお問い合わせください。 |
| 対象申請者 | 次のすべてに該当するもの ・ブロック塀などの所有者または管理者(管理者の場合は、所有者の承諾が必要です。) ・市税の滞納がない ・暴力団関係者でない ・他の制度の補助を受けていない ・過去にこの補助を受けていない |
| 対象建築物の概要 | 次のすべてに該当するもの ・補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む。) ・道路に面している(隣地との境界にあるものは補助対象外) ・道路からの高さが1メートル以上 ・診断により危険であると判定されたもの |
| 補助金額概要 | 次のうち、低い方の額(上限16万円) ・撤去するブロック塀などの長さ(メートル)に8,000円を乗じた額 ・撤去に要する経費のうち、対象となる額の3分の2の額 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 市内の施工業者が請け負い、対象ブロック塀等の全部または一部を撤去する工事 |
| 問い合わせ先 | 建設部都市計画課 |
福岡県 太宰府市 の補助金情報
太宰府市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金(除却関連)
| 事業・条令名 | 太宰府市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 今後、いつ起こるかわからない大地震に備えた木造戸建て住宅の耐震改修に関する補助金制度をご紹介します。 申請の際は工事内容の詳細を確認しますので、必ず事前に都市計画課までお問い合わせください。 申請前に契約、工事着手したものまたはすでに完了しているものは対象外なので注意してください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【建替え等に伴う除却(解体)工事】 耐震診断の結果、木造住宅の上部構造評点が1.0未満のものを建替え等に伴い除却(解体)する工事 補助対象となる建替え等とは以下のとおりです。 【建替え・住替え】 自分が居住するために地震に対する安全性が確保された住宅を建築、賃借等により確保すること 【空き家の相続】 空き家を相続または遺贈により取得したこと ※空き家の相続等に伴う場合においては、相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の翌年3月までに行うことが条件です。 【移住者による空き家の購入】 自分が居住する住宅を新築するため、空き家を購入すること |
| 対象申請者 | 以下のすべてに該当する必要があります ・1月末までに補助金交付に必要なすべての書類を提出できること ・本制度による補助金の交付を過去に受けていないこと ・住宅の所有者であること(居住者が申請する場合は承諾書の提出が必要) ※所有者がお亡くなりの場合は、住宅の所有者が申請者に変更されたことが分かる登記事項証明書を年度内に提出すること ・市税等を滞納していないこと ・暴力団関係者でないこと等 |
| 対象建築物の概要 | 以下のすべてに該当する必要があります ・昭和56年5月31日以前に建築または着工した市内の木造戸建て住宅 ・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定されたもの ・本制度による補助金の交付を過去に受けていないこと |
| 補助金額概要 | 【建替え等に伴う除却(解体)工事】 除却(解体)工事費の23%(上限30万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課都市計画係 |
太宰府市ブロック塀等撤去促進事業補助金
| 事業・条令名 | 太宰府市ブロック塀等撤去促進事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震によるブロック塀などの倒壊被害をなくすため、道路に面する特に危険なブロック塀の撤去費用の一部を助成する補助金制度をご紹介します。 申請前に市職員による事前診断(ブロック塀等の診断カルテ)が必要ですので、必ず事前に都市計画課までお問い合わせください。 申請前に契約、工事着手した場合やすでに完了している場合は対象外なので注意してください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 補助金対象条件を満たすブロック塀を全部または一部撤去する工事 【対象外の工事】 ・ブロック塀の再築 ・フェンスの新設 ・土留め部分の撤去費は対象外 |
| 対象申請者 | 以下のすべてに該当する必要があります ・ブロック塀の所有者または管理者 ・2月末までに補助金交付に必要なすべての書類を提出できること ・同一敷地において、この補助金の交付を過去に受けたことないこと ・市税などを滞納していないこと ・暴力団員でないこと等 |
| 対象建築物の概要 | 以下のすべてに該当する必要があります ・高さが1m以上 ・道路に面している ・診断カルテ(ブロック塀等の診断カルテ)で40点未満と診断されたもの等 【対象外となる場合】 ・特定の人が通行する私道にだけ面しているブロック塀 ・擁壁 ・ブロック塀と一体となったフェンス、門柱 |
| 補助金額概要 | ブロック塀撤去費用の3分の2(上限16万円) 【注意事項】 補助対象ブロック塀の延長が2m未満の場合は補助金上限に達しない場合があります |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課都市計画係 |
福岡県 福岡市 の補助金情報
福岡市木造戸建住宅耐震建替費補助事業
| 事業・条令名 | 福岡市木造戸建住宅耐震建替費補助事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 耐震診断の結果「倒壊する可能性が高い」と判定された木造戸建住宅の耐震改修工事に代わり建替工事を行う方に対し、その建替費用の一部を補助する事業(福岡市木造戸建住宅耐震建替費補助事業)を実施しています。 |
| 対象建築物の概要 | 対象の住宅が次のすべての条件を満たすこと(1・2は既存建物について、3は新築する建物についての要件、4は共通) 1.既存建物について、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した、2階建て以下の木造戸建住宅であること 2.既存建物について、耐震診断(※)の結果「倒壊する可能性が高い(耐震診断調査票で一見して倒壊の危険性があると判断できる、もしくは壁の割合が0.8未満又は建防協基準で上部構造評点0.7未満)」と判定されたもの 3.新築する住宅が「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(改正含む)」に規定する基準を満たすこと。 4.「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(改正含む)」に規定する「土砂災害特別警戒区域」内に存しないこと。 ※下記のいずれかの方法による耐震診断がなされたもの ・耐震診断調査票で一見して倒壊の危険性があると判断できる、もしくは壁の割合が0.8未満 ・建防協基準で上部構造評点0.7未満 ・申請者が既存建物1棟をすべて除却し、当該地において新築する者(所有者又は所有者の2親等以内の親族を含む)であること |
| 補助金額概要 | 補助金額は、1戸につき20万円です。(ただし、一定の要件を満たす場合、30万円を上限として加算有り。) また、代理受領制度が活用できます。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 住宅都市みどり局建築指導部建築物安全推進課 |
福岡市ブロック塀等除却費補助事業
| 事業・条令名 | 福岡市ブロック塀等除却費補助事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 福岡市は道路に面している危険なブロック塀等の除却費用の一部を助成する事業を実施しています。 ※事前に必ず下記の問い合わせ先までご相談ください。 |
| 対象申請者 | ブロック塀等の所有者または管理者で除却工事を行う者 |
| 対象建築物の概要 | 下記1~3の、道路に面して設けられているブロック塀等が対象です。 1.高さが2.2mを超えるコンクリートブロック塀 2.高さが1.2mを超えるコンクリートブロック塀で、控え壁が有効に設けられていないもの 3.概ね高さ1m以上のブロック塀で、調査により著しいひび割れ又は傾きが認められ、特に危険な状態にあるもの ※なお、ブロック塀等とは、コンクリートブロック造、石造、れんが造その他組積造による塀(フェンスなどとの混用の場合も含む)です。 |
| 補助金額概要 | 除却するブロック塀等の長さに5,000円を乗じた額と、除却に要する費用(見積もり)の2分の1に相当する額を比較し、どちらか低い額を助成します。ただし、1件あたり15万円が上限となります。 ※既に工事契約をした場合や、工事を開始・完了した場合は、この事業の対象となりませんのでご注意ください。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 住宅都市みどり局建築指導部建築物安全推進課 |
福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業
| 事業・条令名 | 福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | アスベストが原因と見られる健康被害が大きな社会問題になっていることから、福岡市では、アスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、良好な生活環境の保全を図ることを目的に、民間建築物の所有者等が行うアスベストの分析調査及び除去等工事にかかる費用を補助するものです。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【分析調査事業】 吹付けアスベストが施工されているおそれのある建築物 【除去等事業】 吹付けアスベストが施工されている建築物 |
| 対象申請者 | ・補助対象建築物の所有者又は共同住宅(分譲マンション等)の管理組合などの代表者 ・分析調査事業及びアスベスト除去等事業に関し、他の補助金等を受けていないこと。 ・市税の滞納がないこと。 ・大規模の事業者でないこと。(中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号に定められている、資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数を超えてその事業を営むものとする。) |
| 対象建築物の概要 | ・当該建築物の除却の予定のないこと。 ・建築基準法が適用される増改築等の予定のないこと。 ・多数の人が利用する建築物(多数の人が共同で利用する部分で、附属の機械室等を含む) ※例えば、店舗、事務所、共同住宅(共用部分に限る)、駐車場などの建物です。 |
| 補助金額概要 | 【分析調査事業】 ・アスベストを含んでいる可能性のある吹付け材について行う分析調査であり、建築物石綿含有建材調査者により行われる同調査を補助対象とします。 (建築物石綿含有建材調査者制度については国土交通省のホームページで詳しく調べることができます。) ・調査に要する費用の全額。ただし、25万円を限度とします。 【除去等事業】 ・アスベストを含む吹付け材(綿状で露出したもの)の除去、封じ込め、囲い込みの措置を行う工事であり、建築物石綿含有建材調査者が関与した作業計画に基づき実施する工事を補助対象とします。 ・除去等工事に要する費用の3分の2以内の額で下表限度額以内。ただし、分析調査事業で補助金を受けた場合は、その金額を控除します。 ※詳細は自治体ホームページをご確認ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 住宅都市みどり局 建築指導部 建築調整課 |
福岡県 福津市 の補助金情報
ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では地震などの災害時にブロック塀などの倒壊による被害を防止するため、道路などに面している危険なブロック塀等の撤去を希望する人に、撤去費の一部を補助する制度があります。 |
| 対象事業・工事の概要 | ・補助対象となるブロック塀等の全てか一部撤去するもの ・補助対象となるブロック塀等の撤去を市内業者に委託して行うもの ・市職員が行う診断カルテの診断で、40点未満のもの ・その他、災害時に安全上支障があると認められるもの |
| 対象建築物の概要 | 【ブロック塀とは】 補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造など)の塀(フェンス、門扉、門柱等を除く) ※対象にならない場合もありますので、必ず工事着手前に相談してください 【対象となるブロック塀等の要件】 道路に面している高さ1メートル以上のブロック塀 |
| 補助金額概要 | 工事費の1/2か限度額12万円のいずれか低い額 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 補助対象となるブロック塀等の撤去を市内業者に委託して行うもの |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 都市計画課 開発建築係 |
福岡県 飯塚市 の補助金情報
飯塚市木造戸建て住宅性能向上改修補助金制度(除却関連)
| 事業・条令名 | 飯塚市木造戸建て住宅性能向上改修補助金制度(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 震災に強いまちづくり及び脱炭素社会の実現を図るため、市内に建っている木造戸建て住宅の所有者に対して、性能向上改修工事(耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う工事)または建替え等に伴う除却(解体)工事に要する費用の一部を補助金として交付します。 【令和7年度より、耐震改修利子補給制度を活用できるようになります。】 耐震改修利子補給制度とは、高齢者世帯が住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の「リ・バース60」を活用して耐震改修のための融資を受ける場合に、金融機関へ支払う利子の全額または一部を国が補助することで、高齢者世帯の金利負担を軽減する制度です。 【令和7年度より、除却(解体)工事の補助交付対象として、以下のものが加わります。】 ・相続または遺贈により取得した空き家を解体する場合(相続等から3年を経過する日の属する年の翌年1月末日までに市に実績報告書を提出できるもの) ・移住者が、自宅を新築するために購入した空き家を解体する場合(移住者の移住前の居住地は、市の内外を問わない) いずれの場合も、耐震性のない建物であることが条件となります。詳細に関しましては、市へお問い合わせください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【建替え等に伴う除却工事】 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建替え等(建替え・住み替え、空き家の相続等、移住者による空き家の購入)に伴う除却工事。 【対象となる工事の要件】 以下のすべてを満たすこと。 1.工事を行う前に補助金の申請を行い、補助金交付の決定通知書を受けた後に着工する工事であること。 2.工事実施年度の1月末日までに本市に実績報告書を提出できる工事であること。 |
| 対象申請者 | 以下のすべてに該当すること。 ・この補助金の交付を過去に受けたことがないこと。 ・本市の市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。 ・飯塚市暴力団排除条例(平成22年飯塚市条例第5号)に規定する暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 以下のすべてに該当すること。 ・本市内に存在すること。 ・昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築し、又は工事に着工した2階建て以下の木造戸建て住宅であること。ただし、店舗等との併用住宅においては、店舗等の用途に供する部分の床面積が、建築全体の床面積の2分の1未満であるものに限る。 ・この補助金の交付を過去に受けて工事されたものでないこと。 ・現に居住者がいること。ただし性能向上改修工事において当該改修工事後に居住する予定の者がいる場合若しくは建て替え等に伴う除却工事において空き家の相続等又は移住者の空き家の購入の場合は、この限りではない。 ・性能向上改修工事又は建替え等に伴う除却工事により建築基準法(昭和25年法律第210号)および関係法令の規定に違反するものでないこと。 |
| 補助金額概要 | 【建替え等に伴う除却工事】 当該工事に要した工事費(消費税含む。)または補助対象住宅の耐震改修工事に要する費用のいずれか低い方の額の23%に相当する金額(1,000円未満切捨て)で、30万円を上限とします。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市建設部建築課総務係 |
飯塚市ブロック塀等撤去補助金制度
| 事業・条令名 | 飯塚市ブロック塀等撤去補助金制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難路の確保を目的に、危険なブロック塀等の撤去を行うものに対して、撤去工事に要する費用の一部を補助金として交付します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 以下のすべてに該当すること。 ・ブロック塀等の全部又は一部を撤去する工事であること。 ・ブロック塀等の一部の撤去工事の場合、診断結果が70点以上とし、高さが1.2メートル以下となること。 ・ブロック塀等の一部の撤去工事の場合、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存在しないこと。 ・工事を行う前に、補助金の申請を行い、補助金交付の決定通知書を受けた後に着工する工事であること。 ・令和8年2月27日までに本市に完了届が提出できる撤去工事であること。(令和8年2月27日までに完了届を提出できるためには、令和7年12月25日までに本市に補助金交付申請書類を提出して受理されることが必要です。) |
| 対象申請者 | 以下のすべてに該当すること。 ・同一敷地において、この告示に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。 ・本市の市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。 ・飯塚市暴力団排除条例(平成22年飯塚市条例第5号)に規定する暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 以下のすべてに該当すること。 ・本市内の道路に面し、道路面から頂部までの高さが1メートル以上のブロック塀等であること。 ・補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造その他これらに類するものをいう。)の塀(門柱・門扉・フェンスその他これらに類するものまた土留めブロック部分を除く。)をいう。 ・市の職員がブロック塀等の調査を行い、診断結果が40点未満であること。 ・その他市長が災害時に安全上支障があると認めるもの。 |
| 補助金額概要 | 一敷地当たりの対象ブロック塀等撤去に要した工事費(消費税を含む。)の3分の2に相当する金額(1,000円未満切捨て)または、16万円のいずれか低い額を限度とします。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市建設部建築課総務係 |
福岡県 糸島市 の補助金情報
糸島市老朽空き家等解体撤去費補助金
| 事業・条令名 | 糸島市老朽空き家等解体撤去費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 糸島市では、安全で安心なまちづくりと居住環境の改善のために、市内の老朽空き家等の解体を行う所有者等に対し、解体費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 以下の1.~4.のすべてに該当するもの 1.所有者等が行う工事であること 2.同一敷地内にある老朽空き家等があれば、その全部を解体撤去する工事であること 3.解体撤去を行う解体工事業者が、市内に住所を有するものであること ※解体工事業者とは、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けた者をいう。 4.令和8年2月27(金)までに補助事業の実績報告ができるもの |
| 対象申請者 | 以下の1.~4.の全てに該当する方 1.解体撤去する老朽空き家などの所有者、管理者その他の当該老朽空き家などを解体撤去することが出来る権原を有する人(法人を除く) 2.市税の滞納が無い人 3.暴力団関係者でない人 4.空家等対策の推進に関する特別措置法第二十二条第三項に規定する命令を受けてない人 |
| 対象建築物の概要 | 以下の1.~5.の全てに該当する空き家等 1.市内に所在し、おおむね1年以上居住・その他の使用がされていない住宅などの建築物 2.木造または軽量鉄骨造であること 3.市で定める老朽空き家等の測定基準により評価し、評点が100点以上であること 4.公共事業などによる移転または建て替えなどの補助の対象になってないこと 5.補助対象工事について、国、県または市から他の補助金などの交付を受けることが決定していないこと |
| 補助金額概要 | 【補助対象経費】 補助対象工事に要する経費(老朽空き家等の解体材の処分に要する費用は含みますが、庭木、塀、家財道具等の撤去費用及びアスベスト調査費用は含まない。)とし、解体撤去する老朽空き家等に係る標準除却費を上限とする。 【補助金の額】 補助金の額は、1件につき50万円又は補助対象経費の2分の1の額のいずれか低い額とする。 (補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 解体撤去を行う解体工事業者が、市内に住所を有するものであること ※解体工事業者とは、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けた者をいう。 |
| 問い合わせ先 | 総務部 危機管理課 生活安全係 |
糸島市木造戸建て住宅性能向上改修促進事業(除却関連)
| 事業・条令名 | 糸島市木造戸建て住宅性能向上改修促進事業(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、市内木造戸建て住宅の耐震化及び脱炭素社会の実現に資するため、耐震改修、省エネ工事又は建替え等に伴う除却に係る経費の一部を補助する事業を実施しています。 |
| 対象事業・工事の概要 | ・補助対象住宅の解体、撤去工事 |
| 対象申請者 | ・補助対象住宅の所有者(所有者の承諾があれば居住者も可)。 ・本市の市税を滞納していないこと。 ・暴力団関係者でないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 1.市内に存在する木造戸建て住宅であること。(注1) 2.1981年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること。 3.この規程に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。 4.性能向上改修工事を行う木造戸建て住宅にあっては、当該工事後に居住する予定の者がいること。 5.建替え等に伴う除却については、次のア~ウのいずれかに該当するもの。 ア.自らが居住する住宅について、これを解体・撤去し、かつ、自らが居住するために地震に対する安全性が確保された住宅を建築、賃借等により確保する場合 イ.相続又は遺贈により取得した空き家ついて、これを解体・撤去する場合 ウ.購入した空き家について、これを解体・撤去し、かつ、自らが居住する住宅を建築する場合 6.建築基準法(1950年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。 注1:在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法で建築された木造の一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅にあっては、当該店舗等の用途に供する部分の床面積が、建物全体の床面積の2分の1未満であるものに限る。) |
| 補助金額概要 | 除却工事の23%(上限30万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建設都市部 都市計画課 |
糸島市ブロック塀等撤去促進事業
| 事業・条令名 | 糸島市ブロック塀等撤去促進事業 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
福岡県 嘉麻市 の補助金情報
嘉麻市木造戸建て住宅耐震改修等補助金(建替え等に伴う除却工事)
| 事業・条令名 | 嘉麻市木造戸建て住宅耐震改修等補助金(建替え等に伴う除却工事) |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
嘉麻市特定空家等解体撤去補助金
| 事業・条令名 | 嘉麻市特定空家等解体撤去補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
嘉麻市ブロック塀等撤去費補助金交付事業
| 事業・条令名 | 嘉麻市ブロック塀等撤去費補助金交付事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 平成30年、地震が原因でブロック塀等が倒壊し、児童が巻き込まれる痛ましい事故が起きています。嘉麻市では、ブロック塀等の被害防止・避難路確保のため、傾きやヒビ等がみられる危険なブロック塀等の撤去について、申請者に撤去にかかる経費の一部を補助金として交付いたします。補助金の申請前に嘉麻市役所土木課土木管理係に事前協議(ブロック塀等の位置や状態等の聞き取り)をいただきます。後日、職員が危険なブロック塀等を診断し、評点が40点未満であれば、対象の危険なブロック塀等に該当します。ただし、申請後であっても書類審査等で不適当となる場合がありますのでご注意ください。 |
| 対象申請者 | ブロック塀等の撤去を行う所有者または管理者とし、次の(1)(2)(3)のいずれにも該当しなければなりません。 1.補助金の交付申請時に、補助対象者及び補助対象者と同一世帯に属する者が、市税及び別表に掲げる公共料金等に滞納がないこと。 ※補助対象者が法人の場合は、市税及び別表に掲げる公共料金等について、会社及び代表者の市税の納税証明書、会社及び代表者の本市の公共料金等の滞納(未納)のない証明書及び領収書の写しを申請時に添付すること。 2.同一敷地において、この補助金の交付を受けていないこと。 3.補助対象者及び補助対象者と同一世帯に属する者が、嘉麻市暴力団等追放推進条例(平成21年嘉麻市条例第24号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団関係団体または暴力団員若しくは暴力団関係者でないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 【補助金交付の対象となるブロック塀等】 市内にある道路(避難路)に面した高さ1メートル以上のブロック塀等の撤去工事(すべてまたは一部の撤去)とします。ただし、他の制度による補助金の交付を受けるものを除きます。 1.このブロック塀等について職員が診断し評点が40点未満のもの 2.職員の診断後に補助金申請を行い、補助金の交付決定後に着工できる工事であること 3.令和7年度受付分は令和8年2月末までに完了届(実績報告書)が提出できる工事であること 4.その他市長が災害時に安全上支障があると認めるもの 5.道路(嘉麻市耐震改善促進計画に定める避難路)であること 6.補助対象工事を行うブロック塀等の総延長に1メートルあたり8万円を乗じた額を上限とします。 7.ブロック塀に付属する門扉は対象外です。 【ブロック塀等を撤去する部分】 ブロック塀等撤去の工事をする場合、全部撤去または一部撤去をすることになります。一部撤去工事の場合は、次の1~3のいずれにも満たさなければなりません。 1.事業完了後に診断カルテで70点以上となるもの 2.事業完了後に高さが120センチメートル以下となるもの 3.建築基準法第42条に規定する道路内に存しないもの |
| 補助金額概要 | 1.1申請について、ブロック塀等の撤去費用の3分の2に相当する額(1,000円未満切り捨て)で、160,000円を限度とします。 ※事業所得者が申請する場合、確定申告の際にブロック塀等の撤去費用を経費として取り扱うときは、消費税分を減額した額をブロック塀等の撤去費用とします。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 土木課土木管理係 |
福岡県 春日市 の補助金情報
木造戸建て住宅性能向上改修等補助金(建替えなどに伴う除却)
| 事業・条令名 | 木造戸建て住宅性能向上改修等補助金(建替えなどに伴う除却) |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震に強いまちづくりの推進や、脱炭素社会の実現を目的に、住宅の性能向上改修工事、建て替えなどに伴う住宅の除却費の一部を助成する事業を実施します。 性能向上改修工事では、原則として耐震改修工事と併せて省エネルギー改修工事を行う必要があります。詳しくは問い合わせてください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 建替えなどに伴う除却 ※リフォーム工事などを同時に行う場合、性能向上改修等工事部分以外は補助対象外です。また、既に工事に着工している場合も補助対象になりません。 |
| 対象申請者 | 次の全てに該当 ・本補助金の交付を過去に受けていない ・市税の滞納がない ・暴力団関係者でない |
| 対象建築物の概要 | 次の全てに該当 ・昭和56年5月31日以前に建築または工事着工したものである ・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である(注1) ・性能向上改修工事などにより建築基準法および関係法令の規定に違反するものでない (注1)一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法または精密診断法の基準に基づき、住宅の地震に対する安全性を評価すること。 |
| 補助金額概要 | 建替などに伴う補助対象住宅の除却工事費用の23パーセント(上限額20~30万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課 計画担当 |
ブロック塀などの撤去費用の一部補助制度
| 事業・条令名 | ブロック塀などの撤去費用の一部補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震によるブロック塀などの倒壊による被害防止や、避難経路の確保を目的に、ブロック塀などの撤去費用の一部を補助する制度を、平成31年1月から開始しています。 この補助を受けるときは、春日市と事前協議が必要です。必ず工事の契約前に、相談してください。 工事着手後の申請、また、他の制度の補助を受けている場合は、対象になりません。 |
| 対象事業・工事の概要 | 道路に面していて、地震により倒壊する危険性があると判定されたブロック塀などを全部または一部撤去する工事 |
| 補助金額概要 | 撤去に要する経費の3分の2または16万円のいずれか低い額 ※その他条件があります。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課 計画担当 |
福岡県 糟屋郡粕屋町 の補助金情報
粕屋町ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 粕屋町ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 古くなったブロック塀の倒壊による被害防止や、通学路・避難路等の安全な空間を確保するために、ブロック塀撤去費用の一部を支援する制度です。 |
| 対象事業・工事の概要 | 次のいずれかに該当するもの ・対象ブロック塀を全て撤去する工事 ・対象ブロック塀を一部撤去することで危険性を効果的に低減する工事 注:撤去後は高さが1.2メートル以下かつひび割れ等がないこと(フェンスの再設置は補助対象外) |
| 対象申請者 | 次のいずれにも該当するもの ・過去に同一敷地で本補助金を受けたことがないこと ・粕屋町の町税を滞納していないこと ・粕屋町暴力団排除条例に規定する暴力団員ではなく、暴力団員と密接な関係を有していないこと |
| 対象建築物の概要 | 次のいずれにも該当するもの ・町内の補強コンクリートブロック造・組積造(レンガ造・石造・コンクリートブロック造)の塀 ・高さが1メートル以上のもの ・役場職員の現地確認によりひび割れ・傾き・ぐらつき等が確認されたもの ・通学路・避難経路などの道路に面しているもの 注:私有地間のブロック塀等は補助対象外です。 |
| 補助金額概要 | ・撤去工事費の2分の1(上限120,000円) ・支払いは、所定の完了報告書提出・現地検査後に口座に振込いたします。 注:事業予算額に達した場合は受付を終了する場合があります。(令和7年度中10件程度を想定) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市政策部 都市計画課 開発指導係 |
福岡県 糟屋郡篠栗町 の補助金情報
木造戸建て住宅性能改修補助金事業
| 事業・条令名 | 木造戸建て住宅性能改修補助金事業 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
ブロック塀等撤去費補助事業
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助事業 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
福岡県 糟屋郡志免町 の補助金情報
志免町老朽危険空き家除却費補助金
| 事業・条令名 | 志免町老朽危険空き家除却費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 町では、安全で安心に暮らせるまちづくりの推進を目的として「志免町老朽危険空き家除却費補助金交付要綱」を令和7年4月1日に施行しました。 この補助金は、老朽化した危険な空き家を解体した所有者に対し、その解体に要した費用の2分の1を補助するものです。 |
| 対象事業・工事の概要 | 「老朽危険空き家」又は「無接道等老朽危険空き家」であって、次のすべてに該当するもの ・所有権以外の権利が設定されていないこと(当該権利の権利を有する者から、除却について同意を得ている場合を除く) ・公共事業等による補償の対象となっていないこと ・国、地方公共団体県その他の団体から解体に係る補助金等の交付を受けていない、受ける予定がないこと ・補助金の交付を受ける目的で故意に破損させたと町長が認めたものでないこと ・建設業法(建築・土木・解体)による許可や建設リサイクル法による登録を受けた解体事業者が請け負うこと ・空き家の敷地を更地にすること ※所有者等1人につき、同一年度内に申請は1回限りです。 |
| 対象申請者 | 次に掲げる要件を全て満たす人 ・空き家の所有者(法定代理人若しくは相続人を含む)であること ・個人であり、町税の滞納がないこと ・暴力団員でない者、暴力団や暴力団員と密接な関係を有しない者であること ・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定による命令を受けていないこと 【長屋又は共同住宅の場合】 上記要件に加えて、当該長屋又は共同住宅の所有者等が複数人いる場合は、当該老朽危険空き家の除却を行うことについて、長屋又は共同住宅の所有者等の全員の同意を得ていること |
| 対象建築物の概要 | 【老朽危険空き家】 次のすべての該当するもの ・主に住居として使用されていた空き家(木造又は軽量鉄骨造)であること ・不良住宅であると町が認めるもの(不良度判定表による点数が100点以上) 【無接道等老朽危険空き家】 老朽危険空き家であって、次のすべてに該当するもの ・建築基準法第43条第1項及び第2項の規定に適合しない敷地に現に存するもの ・立地状況等のやむを得ない事由により、解体専用重機、バックホウその他これらに類する重機を使用せず解体するもの |
| 補助金額概要 | 除却事業者に支払った費用のうち、空き家の除却(廃材の運搬及び処分を含む。)に要した費用(消費税及び地方消費税を含む。)を対象とします。 ・老朽危険空き家・・・・・・・60万円(除却費用の2分の1上限) ・無接道等老朽危険空き家・・・120万円(除却費用の2分の1上限) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 建設業法(建築・土木・解体)による許可や建設リサイクル法による登録を受けた解体事業者が請け負うこと |
| 問い合わせ先 | 生活安全課安全安心係 |
志免町木造戸建て住宅性能向上改修工事等補助金(除却関連)
| 事業・条令名 | 志免町木造戸建て住宅性能向上改修工事等補助金(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 木造戸建て住宅の性能向上改修工事や建て替え等に伴う除却工事を行う人に対して工事費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【建て替え等に伴う除却工事】 ・除却後に耐震性のある住宅を確保すること(空き家を相続や遺贈により取得した場合を除く) ※国、県や志免町の他補助金との併用はできません |
| 対象申請者 | 志免町内にある木造戸建住宅の所有者等で、 1.性能向上改修工事(耐震改修工事と省エネ改修工事) 2.建て替え等に伴う除却 を行う人 |
| 対象建築物の概要 | 次のすべての条件を満たしている木造戸建て住宅 ・志免町内に存在するもの ・昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築や工事に着手したもの(昭和56年6月1日以降に増改築を行ったものを含む) ・地階を除く階数が2以下のもの ・建築基準法(昭和25年法律第201号)と関係法令の規定に違反していないもの ・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること(除却の場合は、「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し、町長が倒壊の危険性があると判断したものを含む) ・在来軸組構法や伝統的構法、枠組み壁工法(ツーバイフォー工法)で建築された木造一戸建て住宅であること(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用途に供する部分の床面積が、建築物全体の床面積の2分の1未満であるものに限る)を含む) |
| 補助金額概要 | 【建て替え等に伴う除却工事】 解体と撤去費用や耐震改修工事費用のいずれか低い金額の23パーセント相当額(上限額:30万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備課都市計画係 |
志免町ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 志免町ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 志免町では、通学路等に面し倒壊の危険性のあるブロック塀等の撤去費用の一部補助を行っています。 地震などでブロック塀等が倒壊し第三者の命を奪うことになると、所有者や管理者が加害者として責任を問われるかもしれません。 本補助金を活用し、積極的に危険なブロック塀等を撤去しませんか? 【まずはお問い合わせください】 補助金の交付を希望される方は、まずは町にお問い合わせください。町職員による現地調査(事前診断)を行い、ブロック塀等が補助対象に該当するのか確認します。 ※補助金の交付決定前に工事の契約や着工を行った場合、補助金の対象となりません。 |
| 対象事業・工事の概要 | 次のすべての要件を満たす、ブロック塀等を全部か一部撤去する工事 1.町内の通学路や避難路のほか、一般交通の用に供する道路に面している 2.高さが1m以上 3.「ブロック塀等の診断カルテ」による評価が40点未満 ※一部撤去する工事の場合には、以下のすべての要件を満たす必要があります。 1.撤去後の「ブロック塀等の診断カルテ」の評価が70点以上となる 2.撤去後の高さが1.2m以下となる 3.撤去後に残った部分が道路上に存在しない |
| 対象申請者 | 次のすべての要件を満たす、ブロック塀等の撤去を行う所有者(所有者の承諾があれば管理者も可) 1.同じ敷地において、この補助金の交付を受けたことがない 2.志免町の町税を滞納していない 3.暴力団関係者でない |
| 補助金額概要 | 補助対象撤去費用の2分の1(上限12万円) ※撤去後にブロック塀等を再築する費用は、補助対象にはなりません。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備課都市計画係 |
空き家解体後の土地の固定資産税を減免
| 事業・条令名 | 空き家解体後の土地の固定資産税を減免 |
|---|---|
| 制度の概要 | 町では、安全で安心に暮らせるまちづくりの推進を目的として「志免町老朽空き家除却後の土地に対する固定資産税の減免に関する要綱」を令和7年4月1日に施行します。 住宅を取り壊して更地にすると、土地の固定資産税の軽減(住宅用地の特例)がなくなり、元の税額に戻る(高くなる)場合があり、このことが空き家が放置される要因の一つになっているといわれています。 この減免制度は、老朽化した空き家を除却した場合に、一定期間、除却前の水準まで税額を減免することにより、空き家の除却を促進するものです。 ※町職員による現地調査前に除却工事を行った場合、減免の対象となりません。 |
| 対象申請者 | 次のすべてに該当する人 ・空き家が所在している土地若しくは画地の所有者(法定代理人若しくは相続人を含む)であること ・個人であり、町税の滞納がないこと ・暴力団員でない者、暴力団や暴力団員と密接な関係を有しない者であること ・空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第2項または第22条第2項の規定による勧告を受けていないこと |
| 対象建築物の概要 | 次に掲げる要件を全て満たすもの ・空き家であること(木造又は軽量鉄骨造のものに限る。) ・不良度判定表による点数が50点以上または周辺への悪影響があるものなど ・減免の適用を受ける目的で故意に破損させたと町長が認めたものでないこと |
| 補助金額概要 | 【減免額と期間】 ・住宅用地の特例が適用された場合の賦課相当額との差額(毎年度算出) ・老朽空き家を除却したことにより住宅用地の特例が解除される年度から起算して3年度分 【減免期間の終了】 以下のいずれかに該当する場合には、減免期間途中であっても減免を終了します。 ・新たに住宅用地の特例の適用を受けた場合 ・相続以外の事由により、土地の所有権が移転した場合 ・土地を営利を目的として使用した場合 ・申請できる方の要件を満たさなくなった場合 ・土地が適切に管理されず、周辺住民の住環境に悪影響を与えた場合 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 生活安全課安全安心係 |
福岡県 糟屋郡新宮町 の補助金情報
新宮町ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 新宮町ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
福岡県 糟屋郡須恵町 の補助金情報
ブロック塀等撤去費補助事業
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助事業 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
福岡県 糟屋郡宇美町 の補助金情報
宇美町木造戸建て住宅性能向上改修工事費補助金(除去関連)
| 事業・条令名 | 宇美町木造戸建て住宅性能向上改修工事費補助金(除去関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 宇美町では、震災に強いまちづくりおよび脱炭素社会の実現を目的に、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の基準)で建設された木造住宅の以下の工事に要する費用の一部を補助します。 |
| 対象申請者 | 次のすべての要件を満たす方 ・この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。 ・本町の町税を滞納していないこと。 ・宇美町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員またはそのものと密接な関係を有するものでないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 次のすべてに該当する木造戸建て住宅 ・昭和56年5月31日以前に建築し、または工事着工した町内の2階建て以下の木造戸建て住宅であること。 ・本制度による補助金の交付を過去に受けていないこと。 ・現に居住者がいること。※除却工事についても、申請の時点で補助対象者が居住しているもの。 ・建築基準法および関係法令の規定に違反するものでないこと。 ・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること。 ※耐震診断とは、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法の基準に基づき、建築士法第2条に規定する建築士が、住宅の地震に対する安全性を評価すること。 |
| 補助金額概要 | 建替え等に伴う木造住宅の除却工事 補助率:23%(上限30万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 町長部局管財課施設営繕係 |
宇美町ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 宇美町ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 宇美町では、道路等に面し倒壊の危険性のあるブロック塀等の撤去費用の一部の補助を行っています。 地震などでブロック塀等が倒壊し、第三者の命を奪うことになると所有者や管理者が加害者として責任を問われるかもしれません。 本補助金を活用し、積極的に危険なブロック塀等を撤去しませんか? 【まずは、お問い合わせください】 補助金の交付を希望される方は、まずは宇美町にお問い合わせください。 町職員による現地調査(事前診断)を行い、ブロック塀等が補助金の対象になるか確認します。 ※補助金の交付決定前に工事の契約や着工を行った場合、補助金の対象とはなりません。 |
| 対象申請者 | 以下のすべての要件を満たす、ブロック塀等の撤去を行う所有者(所有者の承諾があれば管理者も可) 1.同じ敷地において、この補助金の交付を受けたことがない 2.宇美町の町税等を滞納していない 3.暴力団関係者でない |
| 対象建築物の概要 | 以下のすべての要件を満たす、ブロック塀等を全部または一部撤去する工事が対象工事です。 1.道路に面し、高さが1m以上 2.「ブロック塀等の診断カルテ」による評価が40点未満 ※一部撤去する工事の場合には、以下のすべての要件を満たす必要があります。 1.撤去後の「ブロック塀等の診断カルテ」の評価が70点以上となる 2.撤去後の高さが1.2m以下となる 3.撤去後に残った部分が道路内に存在しない |
| 補助金額概要 | 補助対象撤去費用の3分の2(上限16万円) ※撤去後にブロック塀などを再築する費用は、補助対象になりません。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 町長部局管財課施設営繕係 |
福岡県 北九州市 の補助金情報
北九州市老朽空き家等除却促進事業補助金
| 事業・条令名 | 北九州市老朽空き家等除却促進事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 【老朽空き家等除却促進事業とは】 市民の安全で安心な居住環境の形成を図るため、市場流通が困難で倒壊や部材の落下のおそれ等がある危険な空き家の除却に要する費用の一部を補助する制度です。 補助金交付申請を行うためには、空き家の解体工事に着手する前にあらかじめ「判定依頼申出書」の提出が必要です。 1.「判定依頼申出書」の提出を受けた後、市が空き家の「市場での流通可能性」と「危険度」の判定を行います。 2.判定の結果、補助対象となった場合(原則、市場流通が困難かつ一定の危険度が認められる場合)のみ補助金交付申請が可能です。 3.補助金交付申請を行い、「補助金交付決定通知書」を受領したのちに解体工事に着手することができます。 判定の結果、補助対象外となった場合は、空き家の流通や活用に向けた支援を行います。(補助金交付申請はできません) なお、その後の空き家の流通や活用等の状況を確認するため、後日、フォローアップ調査を行いますのでご協力をお願いします。 |
| 対象申請者 | 次の(1)、(2)のいずれかに該当する者 1.老朽空き家等の所有者、又はその相続人 2.上記(1)の同意を得た者 |
| 対象建築物の概要 | 原則、次の(1)、(2)の要件をすべて満たす昭和56年5月以前に建築された老朽空き家 1.「市場での流通可能性」の判定により「市場流通が困難」と判定された空き家 2.一定の危険度が認められる空き家 |
| 補助金額概要 | 補助金の割合次の【1】【2】を比較していずれか低い額の3分の1以内 1.除却に要した額:解体工事業者との契約金額(家財道具の処分費等は除く・税抜き) 2.市が定める基準額:面積基準単価×延床面積(課税床面積) (注)面積基準単価重機解体(1平方メートル当たり15,000円)、手壊し解体(1平方メートル当たり24,000円) 上限額1棟あたり30万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市戦略局都市再生推進部空き家活用推進課 |
北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助金(除却関連)
| 事業・条令名 | 北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助金(除却関連) |
|---|---|
| 対象申請者 | ・建物所有者または所有者の同意を得て補助対象事業を行う者。 ・市税を滞納していないこと。 ・暴力団、暴力団員、並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 市内にある住宅で以下の要件を満たすもの ・昭和56年5月31日以前に建築又は工事着手されたもの ・2階建て以下のもの ・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること ・新たに住宅を建設または新築戸建住宅を購入し、除去を行うことまたは、耐震性を有する中古の戸建住宅、共同住宅、賃貸住宅等に転居し除却を行うこと ・補助要綱、要領による |
| 補助金額概要 | 【除却工事費】 木造住宅1戸につき30万円(注)を上限とし、建替え等に伴う除却工事に要する経費の相当額又は当該除却工事に代えて耐震改修工事監理及び耐震改修工事を行う場合の経費の相当額のいずれか低い方の額に23.0%を乗じて得た額。 (注)消費税相当額は補助対象外です。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 工事を依頼する事業者は市内事業者に限定します。ただし、申請者の事情により、やむを得ない理由がある場合は市外事業者も認めています。 |
| 問い合わせ先 | 都市戦略局指導部建築指導課 |
北九州市ブロック塀等除却工事費補助制度
| 事業・条令名 | 北九州市ブロック塀等除却工事費補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | この制度は、地震等により倒壊したブロック塀等が、人命に危険を及ぼしたり、緊急車両の通行を妨げたりすることを防ぐため、危険なブロック塀等の除却を促し、地震等による災害を未然に防止することを目的に、除却に要する費用の一部を補助するものです。 |
| 対象事業・工事の概要 | ブロック塀等除却工事については、次のいずれかに該当するものであること。 ・危険なブロック塀等の全部(基礎の除却は任意)を除却する工事。 ・危険なブロック塀等で、除却後の高さを道路面から高さ0.4メートル以下に部分除却する工事。ただし、擁壁の上部、または建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内にあるブロック塀等については、全部を除却(基礎の除却は任意)する工事とする。 |
| 対象申請者 | 【補助対象者及び要件等】 ・市内にあるブロック塀等の所有者もしくは所有者の同意を得て補助対象事業を行う者、または分譲マンションの管理組合であること。 一団の土地と面する道路との間に設けられたブロック塀等を除却する者。 ・大規模な事業者以外の者であること。 ・市税を滞納していないこと。 ・暴力団、暴力団員、並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 ・この補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金の交付を受けていないこと。 ・国または地方公共団体でないこと。 ・補助金の交付は、一団の土地につき一回限りとする。 ・ブロック塀等除却工事は、単独で行うものとし、その他建築工事等と一体的に行うものでないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 危険なブロック塀等であること。 (注)危険なブロック塀等とは、道路に面するコンクリートブロックや、石、れんが等による組積造の塀で、道路面から1メートル(擁壁高さを含む)以上の高さを有するブロック塀等のうち、次のいずれかに該当するものをいう。 ア)損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となる恐れがあるもの。 イ)現行の建築基準法施行令(昭和25年政令338号)第61条または第62条の8で定める基準に適合しない可能性があるブロック塀等。 ウ)上記のほか、災害等の発生により倒壊の恐れがあり、かつ、通行人に対し危険な状態であると市長が認めたもの。 |
| 補助金額概要 | 危険なブロック塀等の除却工事 1.除却するブロック塀等の見付面積1平方メートルにつき10,000円を乗じて得た額の2分の1の額。 2.ブロック塀等の除却工事に要する経費(消費税相当額を除く)の2分の1の額。 【1】【2】のいずれか低い額(1,000円未満を切り捨て)を補助金として交付。 上限額は、150,000円とする。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 工事等を依頼する事業者は市内事業者に限定します。ただし、申請者の事情により、やむを得ない理由がある場合は市外事業者も認めています。 |
| 問い合わせ先 | 都市戦略局指導部建築指導課 |
北九州市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助事業
| 事業・条令名 | 北九州市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 全国的にアスベストによる健康被害が顕在化している中で、北九州市では、市民の安全・安心を確保するとともに、新たなアスベスト被害を未然に防止することを目的に、建築物に施工されている吹付けアスベスト等の除去工事等を行う建築物の所有者等に対して、分析調査費用や除去工事等の費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 建築物に施工されている吹付けアスベスト等の除去工事等を行う建築物の所有者等に対して、分析調査費用や除去工事等の費用の一部を補助します。 (注)ご注意下さい! ・補助申請にあたっては、内容確認のため、市と必ず事前相談を行っていただきます。 ・アスベスト及びアスベスト含有ロックウールは、綿状のものに限り補助対象です。 ・解体を予定している建築物は、補助の対象となりません。 ・また、既に分析調査や除去工事等が完了している場合も補助の対象となりません。 |
| 対象申請者 | 補助対象建築物の所有者(分譲の共同住宅については管理組合などの団体等)で、下記の要件を満たすもの。 ・国、県及び他の公共団体から同様の補助金の交付を受けていないこと ・大規模な事業者(資本金3億円以上又は従業員300人以上の企業)でないこと ・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団等と密接な関係を有する者でないこと ・市税を滞納していないこと |
| 対象建築物の概要 | 【分析調査】 吹付けアスベスト等が施工されているおそれのあるもの 【除去工事等】 吹付けアスベスト等が施工されているもの |
| 補助金額概要 | 【補助の内容】 ・アスベストを含んだ可能性のある吹付け建材の分析調査費用 ・アスベストを含んだ吹付け建材(綿状のもの)の除去、封じ込め又は囲い込みの費用 【補助金の額】 ・分析調査については、対象費用の10/10の額。ただし、25万円を上限とします。 ・除去工事等については、対象費用の2/3の額。ただし、120万円を上限とし、分析調査で補助金を受けた場合は、その額を控除します(合計120万円)。 (注)分析調査、除去工事等の対象費用には消費税相当額は含みません。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市戦略局指導部建築指導課 |
福岡県 古賀市 の補助金情報
古賀市木造戸建住宅性能向上改修工事等補助事業(除却関連)
| 事業・条令名 | 古賀市木造戸建住宅性能向上改修工事等補助事業(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 古賀市では震災に強いまちづくりを目的に、住宅の耐震化を促進する支援策の一つとして、以下の工事に要する費用の一部を補助します。 |
| 対象申請者 | 次の1~3すべての要件を満たす方が対象となります。 1.この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと 2.補助対象者の属する世帯の全員が市税を滞納していないこと 3.補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日までに補助対象工事を終了し、補助金の交付請求ができること |
| 対象建築物の概要 | 次の1~5すべての要件を満たすものが対象となります。 1.古賀市内にある木造戸建住宅 2.昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて、建築又は工事に着手したもの 3.2階建て以下のもの 4.耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と評価されたもの 5.除却工事については、申請の時点で補助対象者が居住しているもの |
| 補助金額概要 | 建替え等に伴う除却工事 補助率:23%(上限額30万円) ※建替え等に伴う除却工事については、耐震改修工事に要する経費と比較していずれか低い方の額の23%(上限30万円)が補助金額になります。耐震改修工事に要する経費は、目安として国が定めている「34,100円/㎡」から計算できます。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備課開発指導係 |
古賀市ブロック塀等撤去費補助事業
| 事業・条令名 | 古賀市ブロック塀等撤去費補助事業 |
|---|---|
| 対象申請者 | 以下のすべての要件を満たす、ブロック塀等の撤去を行う所有者等 ⑴この補助金の交付を受けたことがない人 ⑵古賀市の市税を滞納していない人 ⑶暴力団員でない人、暴力団と密接な関係にない人 |
| 対象建築物の概要 | 以下のすべての要件を満たすブロック塀等を全部または一部撤去する工事 ⑴市内の道路に面している ⑵高さが1m以上 ⑶「診断カルテ」で40点未満 |
| 補助金額概要 | 補助対象工事に必要な経費の3分の2(最大16万円) ※申請前に工事着手された場合は補助対象となりません。申請前に必ずご相談ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備課開発指導係 |
福岡県 鞍手郡小竹町 の補助金情報
小竹町老朽危険家屋解体撤去補助金
| 事業・条令名 | 小竹町老朽危険家屋解体撤去補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 生活環境の保全及び安全安心、防犯防災のまちづくりの推進を図るため、町内の老朽危険家屋の解体撤去を行う方へ、解体費用の一部を補助します。 |
| 対象申請者 | 次のすべての条件に該当する人。 ・町内に現存する老朽危険家屋の所有者等 ・小竹町内の解体業者に依頼するもの ・町税等の滞納がないこと ・暴力団等と密接な関係を有しないこと |
| 対象建築物の概要 | 別表における評点の合計が100点以上であること。 ・所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利を有する者からの承諾を得たものを除く。 ・国・地方公共団体又は独立行政法人等が所有権を有していないこと。 ・公共事業による移転・建替え等の補償の対象となっていないこと。 ・空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等に該当する者でないこと。 ・住居部分の面積が延べ床面積の2分の1以上であること。 ・建替えを目的としていないものであること。 |
| 補助金額概要 | 補助の対象となる経費の2分の1以内(上限50万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 内に本店・営業所・事務所その他これに類似する施設を有しており、次のいずかに該当する者。 ・建設業法の許可を受けている者。 ・建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けた解体工事業者。 |
| 問い合わせ先 | 管財課 住宅管理係 |
小竹町ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 小竹町ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震発生時のブロック塀などの倒壊による事故を未然に防止するため、危険度の高いブロック塀などを除去して安全を確保する場合の撤去費用について一定額を助成します。申請の際は、事前に管財課住宅管理係へご相談ください。 |
| 対象申請者 | 次のいずれにも該当する人 ・所有者および管理者 ・町税等の滞納がない ・暴力団等と密接な関係を有しない |
| 対象建築物の概要 | 次のいずれにも該当するもの ・道路に面する高さ1メートル以上の町内にあるブロック塀 ・診断カルテにより総合評点が40点未満のもの ※診断は町職員が行います。希望される場合はご連絡ください。 |
| 補助金額概要 | 撤去工事費の3分の2(上限16万円) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 管財課 住宅管理係 |
福岡県 鞍手郡鞍手町 の補助金情報
ブロック塀等の撤去にかかる費用の一部補助
| 事業・条令名 | ブロック塀等の撤去にかかる費用の一部補助 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
福岡県 久留米市 の補助金情報
久留米市老朽危険空家等除却促進事業
| 事業・条令名 | 久留米市老朽危険空家等除却促進事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 久留米市では、老朽化して危険度の高い空家等の除却費用の一部を助成する「久留米市老朽危険空家等除却促進事業」を実施しています。 【事業の目的】 適切に管理されず老朽化した危険な空家等が、周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれがあり、空家を除却し、住環境の改善を図ることを目的としています。 |
| 対象建築物の概要 | 下記の条件をすべて満たすもの ・市内にある木造の建物 ・同一敷地内において使用実態がないもの ・危険度判定の結果、基準を満たすもの ・市内業者に工事発注予定で、契約及び着工前のもの |
| 補助金額概要 | 除却工事費用の2分の1 ただし、65万円を上限とする |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 市内業者に工事発注 |
| 問い合わせ先 | 都市建設部住宅政策課 |
久留米市木造住宅耐震改修等事業費補助金(除却関連)
| 事業・条令名 | 久留米市木造住宅耐震改修等事業費補助金(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 久留米市では、震災に強いまちづくりを目的に、住宅の耐震化を促進する支援策の一つとして「久留米市木造住宅耐震改修等事業費補助事業」を行っています。また、耐震化に向けた取組みを加速させるため、令和7年度に「久留米市木造住宅耐震診断費補助事業」を創設しました。 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震診断や耐震改修等に要する費用の一部に補助金を交付するものです。住宅の耐震改修等を予定されている方は、まずはご相談ください。 |
| 対象申請者 | 次に掲げる用件のうち、1~3を満たす方が対象です。(除却工事は1~4の全てを満たす方) 1.補助対象となる住宅の所有者または相続人の方 2.交付決定前に、耐震改修工事等の契約や工事着手を行っていない方 3.市内事業者と耐震改修工事等の契約を予定している方 4.除却工事に関する補助申請日時点で、その除却予定の住宅に居住している方 |
| 対象建築物の概要 | 次に掲げる用件を全て満たす建物が対象です。 ・昭和56年5月31日以前に建築したもの ・2階建て以下の木造一戸建て住宅(併用住宅を含み、賃貸物件も可能) ・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満(倒壊の可能性がある)のもの |
| 補助金額概要 | 【建替えに伴う除却工事】 建替えに伴う除却工事とは、自らが居住するため、地震に対する安全性が確保された住宅を建築、賃貸等により確保し、もともと住んでいた木造住宅を除却する工事をいいます。 助成額については、下記1~3のうち最も低い額です。 1.除却工事見積額の23% 2.国が定める耐震改修単価(令和7年度は平方メートルあたり39,900円)に延べ面積を乗じた額の23% 3.交付上限額30万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 市内事業者と耐震改修工事等の契約 |
| 問い合わせ先 | 都市建設部住宅政策課 |
久留米市危険ブロック塀等撤去費補助事業
| 事業・条令名 | 久留米市危険ブロック塀等撤去費補助事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 令和7年度の補助事業を開始しました。補助金等交付申請書の提出期限は令和7年11月末です。お早目のご相談をお願いします。 道路に面する危険なブロック塀の撤去費用の一部を助成する「久留米市危険ブロック塀等撤去費補助事業」を実施しています。 【事業の目的】 地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の未然防止や避難経路の確保を図ることを目的としています。 |
| 対象建築物の概要 | 市内にあるコンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀で、次の要件をすべて満たすものです。 ・道路に面するもの ・道路面から高さ1メートル以上のもの ・市職員による調査の結果、危険であると判定されたもの |
| 補助金額概要 | 次の1~3のうち最も低い額です。 1.工事見積額×3分の2 2.撤去するコンクリートブロック塀等の見付面積(平方メートル)×1.2万円×3分の2 3.交付上限額の16万円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 市内業者に工事発注 |
| 問い合わせ先 | 都市建設部建築指導課 |
がけ地近接等危険住宅移転事業
| 事業・条令名 | がけ地近接等危険住宅移転事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | がけ崩れ等から住民の生命、身体及び財産を守るため、がけ崩れ等のおそれのある区域(がけ地近接等)内にある既存の住宅(危険住宅)の除去、又は、安全な場所への移転に要する費用の一部を助成します。 そうした「危険住宅」の除却や、がけ崩れ等が発生しない場所への移転をお考えの方は、まずはご相談ください。 |
| 対象建築物の概要 | 住宅等(兼用住宅や長屋、共同住宅等を含む)のうち、以下のいずれかに該当するもの(空き家は対象外です。) 1.既存不適格住宅…上記の「対象となる区域(4を除く)」に現在建つ住宅等で、区域の指定等により現在の建築制限に適合しなくなったもの 2.自然災害の被害を受けた住宅…上記の「対象となる区域」に現在建つ住宅等で、地震や大雨等により福岡県や久留米市から移転勧告や是正勧告、避難指示を受けたもの(避難指示については、6か月以上指示が出続けたものに限る) |
| 補助金額概要 | 除却等費…危険住宅の解体費用や動産移転費、跡地整備費で上限額97万5千円 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 「除却等費」の活用の際には、市内事業者への工事発注予定のものが対象です。 |
| 問い合わせ先 | 都市建設部住宅政策課 |
老朽化した危険な空き家(住宅)の固定資産税の減免制度
| 事業・条令名 | 老朽化した危険な空き家(住宅)の固定資産税の減免制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 住宅を解体し、更地にすると、土地に適用されている住宅用地特例が無くなるため、固定資産税が高くなる場合があります。 法改正を踏まえ、老朽化した危険な空き家の早期解体と、解体後の跡地の流通を促進し、適正管理につなげるため、勧告前に老朽化した危険な空き家が解体された場合に、その跡地の固定資産税を解体前の税額と同等に減免する期間限定の制度を創設します。 |
| 対象建築物の概要 | 【要件(全て満たしていること)】 ・老朽化した危険な空き家を解体した後の跡地であること(解体工事の着手前までに危険度の判定を行い、市の確認を受ける必要があります) ・令和6年6月15日から令和10年12月31日の間に解体されたもの ・空き家の敷地が住宅用地特例の適用を受けていること ・法に基づく勧告を受けていないこと ・跡地の活用予定がなく、売却や賃貸の媒介契約を締結していること |
| 補助金額概要 | 減免額:住宅用地特例が解除された場合と適用された場合の差額 減免期間:解体の翌年度から最長3年間 【減免終了条件】 以下のいずれかに該当する場合、減免の期間中であっても、翌年度より減免の適用を終了します。その際は市への報告をお願いします(窓口:資産税課)。また、虚偽の申請をしたときは減免の取消しを行います。 ・相続以外の事由により、所有権が移転(全部又は一部)したとき ・居住用として使用されているとき ・営利目的で使用されることになったとき ・売却や賃貸の媒介契約を解消したとき |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市建設部住宅政策課 |
福岡県 三井郡大刀洗町 の補助金情報
大刀洗町不良空家等除却補助金交付事業
| 事業・条令名 | 大刀洗町不良空家等除却補助金交付事業 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
大刀洗町ブロック塀等撤去費補助金制度
| 事業・条令名 | 大刀洗町ブロック塀等撤去費補助金制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
福岡県 京都郡みやこ町 の補助金情報
みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助事業(除却関連)
| 事業・条令名 | みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助事業(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 震災に強いまちづくり及び脱炭素社会の実現を図るため、みやこ町内に存在する木造戸建て住宅の所有者に対して、性能向上改修工事に要する費用の一部を補助します。 ※住宅の性能向上改修工事及び建替え等に伴う木造戸建て住宅の除却工事を予定している方は、まずはご相談ください。 ※申請前に契約・工事着手された場合は補助対象となりませんので、ご注意ください。 |
| 対象申請者 | 次に掲げるすべての要件を満たす方が対象となります。 ・みやこ町に現存する木造戸建て住宅の所有者又は居住者 ・本補助金の交付を過去に受けたことがない者又は本補助金と同種の補助金等を受けたことがない者 ・補助金の交付申請をしようとする日現在において、町に対する支払の義務がある案件全てに滞納がない世帯に属する者 |
| 対象建築物の概要 | 次に掲げるすべての要件を満たす木造戸建て住宅(注1)が対象となります。 1.みやこ町内に存在すること 2.昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む) 3.補助金の交付を過去に受けていないこと 4.現に居住者がいること。ただし、建替え等(注2)に伴う補助対象住宅の除却工事においては、この限りでない。 5.性能向上改修工事(注3)によって建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと ※木造戸建て住宅(注1)とは 在来軸組構法、伝統的構法及び枠組み壁工法(ツーバイフォー工法をいう。)で建築された木造一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用途に供する部分の床面積が、建物全体の床面積の2分の1未満であるものを含む。)をいう。 ※建替え等(注2)とは ・建替え及び住替え:自らが居住するため、地震に対する安全性が確保された住宅を建築、賃借等により確保することをいう。 ・空き家の相続:空き家を相続又は遺贈により取得したことをいう。 ・移住者による空き家の購入:自らが居住する住宅を新築するため、空き家を購入することをいう。 ※性能向上改修工事(注3)とは ・耐震改修工事耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む。)をいう。 ・省エネ改修工事木造戸建て住宅の省エネ性能の向上が図られる改修工事(開口部、く体等の断熱化工事及び設備の効率化に係る工事)をいう。 |
| 補助金額概要 | 【建替え等に伴う除却工事】 耐震改修工事に要する経費と除却工事に要する経費のいずれか低い方 補助対象経費の23%(上限額:30万円) ※算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 総務課 |
福岡県 京都郡苅田町 の補助金情報
老朽危険空き家等除却促進事業
| 事業・条令名 | 老朽危険空き家等除却促進事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 苅田町内において、老朽化して倒壊などの恐れのある老朽危険空き家等を除却する所有者等に対し、撤去費用を一部補助します。 |
| 対象申請者 | 申請者は次の全ての要件に該当していること 1.所有者等であること。 2.本町の町税を滞納していないこと。 3.暴力団員でない者もしくは暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 次の全ての要件を満たす建築物であること 1.町内にある老朽危険空き家等である 2.現在は使用されていない 3.木造又は軽量鉄骨造である 4.床面積の半分以上が居住の用に供されていた 5.町長が補助金交付を適当と認めたもの 6.家屋等の老朽度判定基準による各評点の合計が100点を超えるもの ※補助金の交付は、同一敷地において1回限りとし、敷地内に老朽危険空き家等が複数存在する場合は、その全てを除却するものとする。 |
| 補助金額概要 | 老朽危険空き家撤去に要した工事費(消費税及び地方消費税を除く)の50%(上限50万円)。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課住宅政策担当 |
木造戸建て住宅性能向上改修補助金(除却関連)
| 事業・条令名 | 木造戸建て住宅性能向上改修補助金(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 苅田町では、震災に強いまちづくりと脱炭素社会の実現のため、以下の工事にかかる費用の一部を補助しています。詳しくはお問い合わせください。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【建替え等に伴う住宅の除却工事】 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅を除却する工事 |
| 対象申請者 | 次のすべての事項に該当する方が対象です。 ・補助対象住宅の所有者 ※所有者がすでに亡くなっており、その親族が性能向上改修工事する場合を含みます。その場合、法定相続人等全員の同意が必要です。 ・耐震に関する補助金の交付を過去に受けていないこと ・町税等を滞納していないこと ・暴力団員でないこと |
| 対象建築物の概要 | 次のすべての事項に該当する住宅が対象です。 ・木造の戸建て住宅(店舗の用途を兼ねるものは、店舗部分の面積が建築物全体の2分の1未満のもの) ・町内にある住宅 ・昭和56年5月31日以前に建築または工事着工したもの ・この補助金の交付を過去に受けていないこと ・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること ・建築基準法(昭和25年法律第201号)、関係法令の規定に違反するものでないこと ※耐震診断は、福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度をご利用ください。 |
| 補助金額概要 | 【建替え等に伴う住宅の除却工事】 下記のいずれか低い方 1.補助対象住宅の解体・撤去にかかる費用 2.補助対象住宅の耐震改修工事にかかる費用 対象経費の23%(上限額:30万円) ※消費税及び地方消費税を除きます。 ※この補助金には、国と福岡県からの補助金が含まれています。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課住宅政策担当 |
苅田町ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 苅田町ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的に、ブロック塀等の撤去を行う方に対し、撤去費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 上記ブロック塀等を全部又は一部撤去する工事であること。 一部撤去の場合のみ、さらに次の要件も満たす必要があります。 ・一部撤去後の診断において総合評点が70点以上とし、高さが1.2m以下となること。 ・建築基準法第42条に規定する道路内に存在しないこと。 |
| 対象申請者 | 次の全ての要件に該当するブロック塀等の所有者又は管理者 ・同一敷地において、この補助金の交付を過去に受けたことがないこと。 ・本町の町税を滞納していないこと。 ・暴力団員でない者又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しない者であること。 |
| 対象建築物の概要 | 次の全ての要件に該当するもの ・町内にあるブロック塀等で、通学路や避難路など不特定多数の人が通行する道路(建築基準法第42条に該当する道路)に面していること。 ・道路面又は地盤面からブロック塀等の頂部までの高さが、1.0m以上であること。 ・町の実施するブロック塀等の診断において総合評点が40点未満であること。 ※ブロック塀等とは、補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む。)及び門柱をいう。壁、擁壁、フェンスのみは、対象となりません。 ※特定の人が通行する私道に面しているもの、隣地との境にあるものは対象外です。 |
| 補助金額概要 | ブロック塀等撤去に要した工事費(消費税を含む。)の50%(12万円を限度) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課住宅政策担当 |
福岡県 みやま市 の補助金情報
老朽危険家屋等除去促進事業
| 事業・条令名 | 老朽危険家屋等除去促進事業 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
福岡県 宮若市 の補助金情報
宮若市老朽危険空家等解体撤去補助金
| 事業・条令名 | 宮若市老朽危険空家等解体撤去補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市民の皆さんが安全で安心な暮らしを送れるよう、市内の老朽危険空家の解体撤去を行う人へ、解体費用の一部(上限額50万円)を補助します。 補助金交付の可否は、事前(申請前)に建築都市課へご相談ください。事後(解体工事着手済み)の申請はできません。 |
| 対象申請者 | 次のすべての要件を満たす人 ・補助の対象となる空家を所有または管理している人(親族・委任状可) ・市税及び公共料金等の滞納がない人 ・同一敷地内及び同一世帯において過去に補助金を受けていないこと ・暴力団員でない人 |
| 対象建築物の概要 | 【対象となる空家】 次のすべての要件を満たす空家(住家) ・空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等で、この空家等が倒壊、またはその建築材等が落下、もしくは飛散することにより、人の生命、身体または財産に被害を及ぼすおそれのある状態のもの ・宮若市老朽危険空家等解体撤去補助金交付要綱第4条の別表に定める評点の合計点数が100点以上であると測定される建築物であること ・建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと ※老朽化の著しい空家建物(住家)が、補助の対象です。家財道具、塀または樹木など、建物に付属する構造物等の撤去費用は補助対象外です。 【対象外となる空家】 ・倉庫(納屋)、店舗、事務所等の建築物を単独で解体すること(併用住宅を除く) |
| 補助金額概要 | 最大50万円ただし見積額または補助の対象となる経費(※)の2分の1以内 ※床面積1平方メートルあたり、10,000円を上限として、補助対象経費を算定 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | ・市内に事業所を設置しており、次に該当する事業者 ・建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者 |
| 問い合わせ先 | 建築都市課 都市計画係 |
宮若市ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 宮若市ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
福岡県 三瀦郡大木町 の補助金情報
大木町老朽空家除却補助金
| 事業・条令名 | 大木町老朽空家除却補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 老朽空家除却(解体)費の一部を補助します |
| 対象建築物の概要 | 建物の老朽度を判定し、100点以上であれば補助金対象となります |
| 補助金額概要 | 解体工事に係る費用の1/2(上限50万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 産業振興課 おおきブランド推進室 |
大木町ブロック塀等撤去補助金
| 事業・条令名 | 大木町ブロック塀等撤去補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 平成31年4月からブロック塀等撤去(解体)費の一部を補助します |
| 対象建築物の概要 | 道路に面している高さの1メートル以上ブロック塀等で判定の結果該当すると認められるもの |
| 補助金額概要 | 解体工事に係る費用の1/2(上限11万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 総務課 消防防災係 |
福岡県 宗像市 の補助金情報
老朽空き家等除却促進事業
| 事業・条令名 | 老朽空き家等除却促進事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、安全安心なまちづくりや良好な景観を守るため、危険な空き家等の解体を促進します。所有する空き家等の状態を把握し、早めに対策をしましょう。市では、倒壊や部材の落下のおそれがあるなど、危険な空き家等の解体を促進するため、家屋の解体費用の一部を補助します。 |
| 対象申請者 | 市内にある老朽空き家等の所有者 |
| 対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に建築された老朽空き家等で、倒壊や部材の落下のおそれがあるなど、本市で定める要件を満たすもの(その他要件有) ・1年以上居住などの使用がなされていないこと |
| 補助金額概要 | 解体に要した額の3分の1以内または区域に応じた上限額のいずれか金額の低い方 【空家等対策促進区域】上限60万円 【その他の区域】上限30万円 ※申請・交付決定前に解体工事に着手している場合や、自分で行う解体工事は対象外 ※登記されていない家屋の解体工事は対象外 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市再生課 |
宗像市ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 宗像市ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 災害時にブロック塀等の倒壊被害を防止するため、撤去費の一部を補助。 |
| 対象事業・工事の概要 | ・ブロック塀等の全てか、一部の撤去 ・撤去工事を事業者と契約して行うもの ・市職員が行う審査で40点未満のもの (注1)工事契約前に申請と市の承認が必要です。 (注2)対象にならない場合もありますので、必ず工事契約前に相談してください。 (注3)既に撤去済みや工事契約済みのものは、補助対象外となります。 |
| 対象建築物の概要 | 補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造など)の塀(門柱、門扉、フェンス、ブロック等の土留部分を除く)をいう。 【対象となるブロック塀等の要件】 公衆道路に面している高さ1m以上のブロック塀等 |
| 補助金額概要 | 工事費の2分の1か、限度額10万9千円のいずれか低い額 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 撤去工事を事業者と契約して行うもの |
| 問い合わせ先 | 建築課 |
福岡県 中間市 の補助金情報
老朽危険家屋等解体補助金制度
| 事業・条令名 | 老朽危険家屋等解体補助金制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
中間市ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 中間市ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
がけ地近接等危険住宅移転補助金制度
| 事業・条令名 | がけ地近接等危険住宅移転補助金制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
中古住宅購入後に解体し新築するための補助金制度
| 事業・条令名 | 中古住宅購入後に解体し新築するための補助金制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
福岡県 直方市 の補助金情報
直方市老朽危険家屋等解体撤去費補助金
| 事業・条令名 | 直方市老朽危険家屋等解体撤去費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 市民の安全安心の確保と住環境の改善に寄与するため、自発的に老朽危険家屋等を解体撤去する人に対し、その費用の一部を補助金として交付します。 |
| 対象申請者 | つぎの各号のいずれにも該当する者。 1.つぎに定めるアからウのいずれかに該当する者 ア.老朽危険家屋等の登記事項証明書に所有者として記載されている者 (未登記の場合は課税台帳上の所有者)又はその相続人 イ.老朽危険家屋等が存する土地の登記事項証明書に所有者として記載されている者又はその相続人 ウ.ア及びイに該当しない者のうち、市長が特に認める者 2.市内の解体業者に工事を依頼 3.補助金の交付申請時に市税等の滞納をしていない 4.過去に、同一敷地において、この補助金を受けたことがない 5.暴力団若しくは暴力団員又は、これらと密接な関係を有していない 6.土地や建物の所有権を有する者全員から家屋解体について同意を得ている |
| 対象建築物の概要 | 市内に現存する、木造又は軽量鉄骨造の居住用建築物で、評点の合計点数が100点以上 1.昭和56年5月31日以前に竣工したもの 2.所有権以外の権利が設定されていないこと(権利を有する者から承諾を得ている場合は除く。) 3.国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していないもの 4.公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの 5.住居部分の面積が延床面積の1/2以上であるもの ※上記にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合においては、補助の対象になりません。 1.補助を受ける目的で故意に建築物を破損させた場合 2.建物の一部を除却する場合 3.他の制度による補助金等の交付を受ける場合 |
| 補助金額概要 | 老朽危険家屋等の除却に要する額または国が定める基準額(1平方メートルあたり)のうち、いずれか低い額の1/2以内で、上限額500,000円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 市内の解体業者に工事を依頼 |
| 問い合わせ先 | 都市計画課 住宅政策係 |
直方市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金(除却関連)
| 事業・条令名 | 直方市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 震災に強いまちづくりと脱炭素社会の実現のため、市内の木造戸建て住宅の耐震改修工事等を行う場合に費用の一部を補助金として交付します。 ※令和5年度より、木造戸建て住宅耐震改修補助金制度は、名称を木造戸建て住宅性能向上改修補助金制度に改めました。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【建替え等に伴う除却工事】 耐震基準を満たしていない(耐震診断の結果、上部構造評点(建物の構造強度)が1.0未満である)住宅の除却 申請前に着工した工事やすでに完了した工事は補助対象外となります。また、補助の対象となっても、「補助金交付決定通知書」が交付されるまでは、工事に着手することはできません。 |
| 対象申請者 | 次のすべてに該当する人 ・過去にこの補助金の交付を受けていない ・対象住宅の所有者である ・市税(市県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税)の滞納がない(所有者および居住者全員) ・暴力団員でない(所有者および居住者全員) |
| 対象建築物の概要 | 次のすべてに該当するもの ・市内にある木造戸建て住宅である ・昭和56年5月31日以前に建築または工事着工したものである(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。) ・耐震診断により、建物の上部構造評点が1.0未満である ・建築基準法および関係法令の規定に違反していない ・現に居住者がいる(建替え等に伴う除却工事のみ) ・市内の施工業者が耐震改修工事を行うもの(建替え等に伴う除却工事のみ) 2・026年2月27日までに工事が完了し、完了届が提出できる |
| 補助金額概要 | 【建替え等に伴う除却工事】 ・補助対象工事の23%以内 ・補助の上限:30万円 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 市内の施工業者が耐震改修工事を行うもの(建替え等に伴う除却工事のみ) |
| 問い合わせ先 | 都市計画課 住宅政策係 |
直方市ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 直方市ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 震災に強いまちづくりの実現のため、市内のブロック塀等の撤去工事を行う場合に、経費の一部を補助金として交付します。 |
| 対象建築物の概要 | 市内にある道路に面する高さ1メートル以上のブロック塀等を市内の施工業者が全てまたは一部撤去する工事 ブロック塀等を全て撤去する場合 ・診断カルテで40点未満のもの、または市長が災害時に安全上支障があると認めるもの ブロック塀等を一部撤去する場合 上記の要件を満たすものかつ、下記要件を全て満たすもの ・事業完了後に診断カルテで70点以上となるもの ・事業完了後に高さが1.2メートル以下となるもの ・建築基準法第42条に規定する道路内に存しないもの |
| 補助金額概要 | 補助金の額は、160,000円を上限とし、1敷地あたり補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除く)の3分の2の額です。1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とします。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 市内の施工業者が全てまたは一部撤去する工事 |
| 問い合わせ先 | 都市計画課 住宅政策係 |
福岡県 小郡市 の補助金情報
小郡市ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 小郡市ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
福岡県 大川市 の補助金情報
木造戸建て住宅性能向上改修促進事業(除却関連)
| 事業・条令名 | 木造戸建て住宅性能向上改修促進事業(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 「地震に強い安全・安心なまちづくり」及び「脱炭素社会」の実現のため、木造戸建て住宅の性能向上改修を実施する方に、費用の一部を補助します。 |
| 対象申請者 | ・本市の市税を滞納していない ・暴力団・暴力団員及びそれらと密接な関係を有しない ・補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日までに事業を完了し、交付請求をすることができる |
| 対象建築物の概要 | ・市内に存在している2階建て以下の木造一戸建て住宅 ・過去に本事業の補助金の交付を受けていない ・昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したもの ・耐震診断を実施した結果、耐震診断の上部構造評点が1.0未満 (建替え等に伴う除却工事の場合においては、令和6年1月30日国住市第40号により示された「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し、市町村が倒壊の危険性があると判断したものを含む) ・建築基準法及び関係法令の規定に違反しない ・現に居住者がいる(改修工事後、速やかに居住する) |
| 補助金額概要 | 【除却工事】 地震に対する安全性が確保された住宅に住み替えることに伴い、現在の住居を除却する工事(解体・撤去に要する経費又は39,900円/平方メートルのいずれか低い方) 補助額:対象経費の23%(上限額30万円) 例)新たな住宅への建替えに伴う解体、施設入所や親族との同居に伴い空き家となる住宅の解体等 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課住宅政策係 |
大川市ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 大川市ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保のため、道路に面した倒壊の危険性の高いブロック塀等の撤去工事費の一部を助成します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 以下のすべてを満たす工事 ・補助対象工事完了後に診断カルテで70点以上となるもの ・補助対象工事完了後に高さが1.2メートル以下となるもの ・建築基準法第42条に規定する道路内に存しないもの |
| 対象申請者 | ・対象となるブロック塀等の所有者等(相続後未登記等を含み、共有の場合はその代表者) ・暴力団員等ではなく、市税の滞納がない所有者等 |
| 対象建築物の概要 | 以下のすべてを満たすブロック塀等 ・市内の道路に面する高さ1メートル以上の補強コンクリートブロック造又は組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等) ・診断カルテで40点未満 |
| 補助金額概要 | 1敷地あたり補助対象工事に要する経費の2分の1(千円未満の端数切捨て)又は10万9千円のいずれか低い額 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課住宅政策係 |
福岡県 大牟田市 の補助金情報
大牟田市老朽危険家屋等除却促進事業
| 事業・条令名 | 大牟田市老朽危険家屋等除却促進事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 大牟田市では「大牟田市老朽危険家屋等除却促進事業」を平成23年度より創設しており、今年度も継続して行います。 この事業は、市民の安心・安全の確保と住環境の改善及び良好な景観の促進を図ることを目的として、大牟田市内において使用されず、適正に管理されていない老朽危険家屋等を除却する工事に対し、その経費の一部を補助するものです。 |
| 対象申請者 | 補助の対象となる家屋等の所有者若しくは相続関係者又はこれらの方から委任を受けた方です。相続関係者が申請される場合は、紛争防止のため、覚書等を提出していただきます。ただし、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は申し込めません。 |
| 対象建築物の概要 | 周辺の住環境等を悪化させ放置されている木造若しくは軽量鉄骨造の家屋等又はその部分で大牟田市の定める判定基準値を超えるもの等が対象となります。 ただし、所有権以外の権利が設定されているもの(権利を有する者からの承諾を得たものを除く。)や国、地方公共団体、独立行政法人、又はその他の法人が所有権等を有している家屋等及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」第14条第2項に基づく「勧告」を受けた家屋等は対象外です。 |
| 補助金額概要 | 対象費用については、補助の対象となる家屋等の除却及び処分に要する費用が対象となります。補助する金額については、対象費用に2分の1を乗じて得た額以内とし、60万円を限度とします。ただし、1,000円未満の端数があるときは、切捨てとなります。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 建築住宅課 空家対策担当 |
大牟田市中心市街地老朽建築物除却促進事業
| 事業・条令名 | 大牟田市中心市街地老朽建築物除却促進事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 長屋や鉄筋コンクリート造の建築物を除却するときは、限度額が150万円になります。詳しくは、本文及び要綱をご覧ください。 大牟田市では、平成25年度より市内中心市街地の活性化エリア内を対象にした、「大牟田市中心市街地老朽建築物除却促進事業」創設し、今年度も継続して行います。この事業は、対象地区の景観を損ね、環境及び防災に悪影響を及ぼしている老朽建築物の除却を促進し、更新を支援することで対象地区内の環境改善を図ることを目的としています。対象地区内の老朽建築物の除却をする工事に対し、その経費の一部を補助するものです。 |
| 対象申請者 | 補助の対象となる建築物の所有者若しくは相続関係者又はこれらの方から委任を受けた方です。相続関係者が申請される場合は、紛争防止のため、覚書等を提出していただきます。ただし、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は申し込めません。 |
| 対象建築物の概要 | 対象となる地区内(令和5年4月1日よりエリア拡大しました。)で周辺の環境等を悪化させ放置されている建築物(所有権区分された長屋はその区分された部分をいう。)で、大牟田市の定める判定基準値を超えるもの等が対象となります。ただし、所有権以外の権利が設定されているもの(権利を有する者からの承諾を得たものを除く。)や国、地方公共団体、独立行政法人等が家屋等を有している建築物及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」第14条第2項に基づく「勧告」を受けた建築物は対象外です。 |
| 補助金額概要 | 対象費用については、補助の対象となる建築物の除却、処分及び切取り部分の改修に要する費用が対象となります。補助する金額については、対象費用に2分の1を乗じて得た額以内とし、75万円を限度とします。 ただし、次の各号に掲げる建築物のいずれかに該当し、老朽建築物の除却、処分及び切り取り部分の改修を実施する場合には、75万円を限度に加算します。 1.長屋(申請建築物の柱に隣接して隣家の柱が立てられ、隣家の屋外側が仕上げられていないものを含む。)の建築物 2.木造若しくは軽量鉄骨造を除く構造の建築物 ※1,000円未満の端数があるときは、切捨てとなります。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 建築住宅課 空家対策担当 |
大牟田市ブロック塀等撤去促進事業
| 事業・条令名 | 大牟田市ブロック塀等撤去促進事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的に、 危険なブロック塀等の撤去工事に係る経費の一部を補助する事業を創設しました。 【令和3年度からの変更点】 1.補助対象工事の見直し 2.提出書類の押印廃止 |
| 対象事業・工事の概要 | 1.補助の対象となるブロック塀等の全てを撤去する工事 2.補助の対象となるブロック塀等の頂部を撤去し、高さを1m以下とする工事で、工事完了後に「安全」(診断カルテの評点が70点以上)となるもの ※ブロック塀やフェンス等の再築は補助の対象ではありません。 ※令和3年度から、土留め部分のブロックや門柱、フェンス(その他これらに類する部分)の撤去に要する費用が補助対象外となりますのでご注意ください。 |
| 対象申請者 | 1.ブロック塀等の撤去工事を行う所有者、相続関係者及び管理者 2.1に掲げる者から委任を受けた者 3.暴力団関係者でないこと 4.1~3のほか、「大牟田市ブロック塀等撤去促進事業補助金交付要綱」に定める要件を満たすもの |
| 対象建築物の概要 | 【補助の対象となるブロック塀等】 1.倒壊のおそれがあるなど危険な状態にあること(診断カルテの評点が40点未満) 2.高さが1m以上であること 3.通学路のほか、市長が災害時の安全や通行を確保する必要があると認める一般交通の用に供する道に面すること 4.1~3のほか、「大牟田市ブロック塀等撤去促進事業補助金交付要綱」に定める要件を満たすもの |
| 補助金額概要 | 補助の対象となるブロック塀等の撤去に要する費用の2分の1(上限10万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 建築住宅課 空家対策担当 |
大牟田市アスベスト含有調査に関する補助制度
| 事業・条令名 | 大牟田市アスベスト含有調査に関する補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 大牟田市内の建築物に吹付けられたアスベストの含有調査に要する費用に対し、予算の範囲内で、その費用を補助します。 (注)大牟田市ではアスベスト等の除去、封じ込め、囲い込み等に要する費用の補助は行っていません。 【制度の目的】 アスベストの飛散による健康被害を予防し、市民の生活環境の保全を図ることを目的としています。 |
| 対象申請者 | 補助対象建築物の所有者等が対象者となります。 (注)区分所有建物の場合は、区分所有者の団体または管理者。 (注)所有者等であることのほか、次の要件を満たすことが必要です。 ・補助対象建築物について、国、県及び公共団体から以下の要綱と同様の補助金の交付を受けていないこと。 ・過去に、同一棟の補助対象建築物について、以下の要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 (注)補助対象者及び同居人が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する場合は、補助の対象にはなりません。 |
| 対象建築物の概要 | 大牟田市内で、吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある建築物(以下、「補助対象建築物」といいます。)が対象となります。 |
| 補助金額概要 | 補助対象建築物について、含有調査事業に要する経費で分析による調査を実施する機関に対して支払う費用が対象となります。ただし、1棟あたり25万円を限度とします。 (注)千円未満は、切り捨てとなります。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市整備部 建築住宅課 空家対策担当 |
福岡県 遠賀郡水巻町 の補助金情報
水巻町老朽危険家屋等解体補助金
| 事業・条令名 | 水巻町老朽危険家屋等解体補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
水巻町木造戸建て住宅性能向上改修等補助金(建替え等に伴う除却工事)
| 事業・条令名 | 水巻町木造戸建て住宅性能向上改修等補助金(建替え等に伴う除却工事) |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
水巻町ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 水巻町ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
住宅新築のための古家解体支援補助金
| 事業・条令名 | 住宅新築のための古家解体支援補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 水巻町への移住・定住促進および空き家対策の一環として、町内に住宅を新築する世帯を支援する制度です。 水巻町内に現存する古家、空き家、危険家屋、店舗、工場など50平米以上の建物を解体し、居住用の住宅を新築する世帯に補助金を交付します。 |
| 対象申請者 | 令和12年3月31日までに本人居住用として住宅を新築するために古家を解体する者で次の要件を全て満たしているもの ・解体する古家の所有者(町長が所有者と同等であると認める者)であること ・古家の解体後、2年以内に住宅を新築し、居住する予定があること ・支援を受けようとする者の世帯全員が町税等の滞納がないこと ・過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと ・暴力団員ではないこと(暴力団員でなくなった日から5年を経過している) ※ただし、交付決定前に古家を解体したものについては対象外とします。 |
| 対象建築物の概要 | 町内に建築された住宅、店舗、事業所などの建物で、次の要件を全て満たすものであること ・床面積が50平方メートル以上であること ・補助金の申請日を基準日として、建築後5年を経過する建物であること ・上記に該当する物件を解体かつ居住する部分の延べ床面積が50平方メートル以上の住宅を新築すること |
| 補助金額概要 | 補助金の額は、対象経費に2分の1を乗じた額以内とし、70万円を限度とします。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 住宅政策課 定住促進係 |
福岡県 遠賀郡芦屋町 の補助金情報
芦屋町老朽危険家屋等解体補助金制度
| 事業・条令名 | 芦屋町老朽危険家屋等解体補助金制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
芦屋町ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 芦屋町ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | ブロック塀倒壊による被害防止や災害時の安全な通行を確保するため、芦屋町内の倒壊の危険があるブロック塀等を撤去する際の工事費の一部を補助します。 |
| 対象申請者 | 以下の要件をすべて満たす必要があります ・ブロック塀等の所有者・管理者であること ・同一敷地内で、過去に補助金の交付を受けてないこと ・暴力団員等でないこと ・町税などの滞納がないこと (町税等の範囲) 町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人税、下水道使用料、保育所使用料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、町営住宅使用料、学校給食費、奨学金、学童クラブ保育料 |
| 対象建築物の概要 | 【ブロック塀等とは】 ・補強コンクリートブロック(鉄筋の入ったブロック)造の塀 ・組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造)等)の塀 【対象になるブロック塀等(以下の要件をすべて満たす必要があります)】 ・芦屋町内にあり、通学路または建築基準法第42条に規定する道路に面する高さが1メートル以上であること ・診断カルテ(添付ファイル参照)で40点未満であること |
| 補助金額概要 | 1敷地当たりの撤去工事に必要な経費の3分の2(上限16万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 環境住宅課地域振興・交通係 |
芦屋町中古住宅解体後の新築住宅建築補助金制度
| 事業・条令名 | 芦屋町中古住宅解体後の新築住宅建築補助金制度 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
福岡県 遠賀郡岡垣町 の補助金情報
木造戸建て住宅性能向上促進事業補助金(除却関連)
| 事業・条令名 | 木造戸建て住宅性能向上促進事業補助金(除却関連) |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
岡垣町定住奨励金(解体新築)
| 事業・条令名 | 岡垣町定住奨励金(解体新築) |
|---|---|
| 制度の概要 | 新たに岡垣町内に新築住宅や中古住宅を購入して住む子育て世代や若年夫婦世帯への奨励金です。 岡垣町立地適正化計画における居住誘導区域内と居住誘導区域外で交付金額が異なります。どちらに当てはまるか |
| 対象申請者 | 次の全てに当てはまる世帯 ・令和6年1月1日から令和8年12月31日までに新築、中古住宅を購入または中古住宅を購入後、解体し新築して住宅を取得している ・当該住宅への居住日時点で中学生以下の子ども(2親等以内)が同居している、または夫婦の合計年齢が80歳未満である ・住宅の新築または購入後1年以内に当該住所に居住している ・町税の滞納がない ・自治区及び組等に加入している ・暴力団員ではない(暴力団員でなくなった日から5年を経過している) |
| 対象建築物の概要 | 【交付対象の区域について】 ・住宅が建っている土地が異なる交付対象区域にまたがっているとき 面積の多い区域の奨励金を交付します。 ・住宅が建っている土地が交付対象区域と自然環境保全区域にまたがっているとき 1.交付対象区域の面積の方が多いとき:奨励金を交付します。 2.自然環境保全区域の面積の方が多いとき:奨励金の交付対象外となります。 ・住宅が建っている土地が交付対象区域とまちなかにぎわい誘発区域または災害リスクが指摘されている区域にまたがっているとき 奨励金の交付対象外となります。 【対象物件】 床面積が50平方メートルから280平方メートルの住宅(2分の1以上が居住用) 注:次のいずれかに当てはまるときは対象外 ・すでに町内に居住用住宅を所有している ・別荘の購入である ・取得した原因が相続・贈与である 注:下の関連ファイルにある「対象者確認フローチャート」でも確認できます。 |
| 補助金額概要 | 【中古住宅を購入後、解体して新築】 居住誘導区域内:50万円 既存環境維持区域内、集落環境維持区域内:25万円 親等世帯と子世帯が近居・同居による加算:10万円 ※最大交付金額:60万円 - 注1:親等世帯とは、子世帯(子育て世帯および若年夫婦世帯)の世帯主またはその配偶者の父母または祖父母世帯 注2:同居とは、町内の同じ住宅に住むこと 注3:近居とは、町内の異なる住宅に住むこと 注4:親等世帯と子世帯が近居・同居による加算については、町外からの転入者のみを対象 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | おかがきPR課 広報広聴係 |
福岡県 遠賀郡遠賀町 の補助金情報
遠賀町木造戸建て住宅性能向上改修工事費補助金(除却関連)
| 事業・条令名 | 遠賀町木造戸建て住宅性能向上改修工事費補助金(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 遠賀町内には、耐震性に不安がある昭和56年以前に建築された木造戸建て住宅が約1,500戸あります。耐震診断の結果を受けて、その結果に基づき耐震改修工事を実施する場合、費用の一部について、町が予算の範囲内で補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 建替え等とは以下の事項を指します 1.建替え、住替え 2.空き家の相続(相続開始日から起算して3年以内) 3.移住者による空き家の購入 |
| 補助金額概要 | 【建替え等に伴う除却】 建替え等に伴う除却工事に要する費用または補助対象住宅の耐震改修工事に要する費用のいずれか低い額の2分の1(上限50万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課都市計画係 |
遠賀町老朽危険家屋等解体補助金
| 事業・条令名 | 遠賀町老朽危険家屋等解体補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 町民の安全・安心の確保と住環境の保全及び良好な景観の維持を図るため、遠賀町内において使用されず、適正に管理されていない老朽危険家屋等を解体する工事を行う者に対して、遠賀町老朽危険家屋等解体補助金を予算の範囲内で補助します |
| 対象事業・工事の概要 | 解体及び撤去を行う資格を有する事業者による建築物解体工事であること 注記:家具などが残っている場合、家具等の処分費は対象となりません |
| 対象申請者 | 令和2年4月1日から令和8年3月31日までに老朽危険家屋として認定され、建物の登記事項証明書に所有者として記録されている人またはその相続人 |
| 対象建築物の概要 | 【対象要件】 以下の要件をすべて満たすことが必要です ・周辺の住環境を悪化させ放置されている木造または軽量鉄骨造の建築物 ・町が定める「家屋等の老朽度の判定基準」の点数が一定以上であること ・世帯全員の町税などの滞納がないこと ・暴力団員ではないこと ・床面積が50平方メートル以上(2分の1以上が居住用)の住宅であること(店舗、倉庫、車庫などの単独建築物、集合住宅、長屋は対象外) 注記:事業の活用を検討されてる方は必ず事前に協議をお願いいたします。その他対象要件があります。詳しくは都市計画係までお問い合わせください |
| 補助金額概要 | 解体工事費の2分の1(上限50万円)です。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 解体及び撤去を行う資格を有する事業者による建築物解体工事であること |
| 問い合わせ先 | 都市計画課都市計画係 |
遠賀町ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 遠賀町ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | ブロック塀倒壊による被害防止や災害時の安全な通行を確保するため、遠賀町内の倒壊の危険があるブロック塀等を撤去する際の工事費の一部を補助します。 |
| 対象申請者 | 以下の要件をすべて満たす必要があります ・ブロック塀等の所有者・管理者であること ・同一敷地内で、過去にこの補助金の交付を受けてないこと ・暴力団員等でないこと ・町税などの滞納がないこと (町税などの範囲) 町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、上・下水道使用料、下水道受益者負担金、介護保険料、後期高齢者医療保険料、町営住宅使用料、学校給食費、保育料 |
| 対象建築物の概要 | 【ブロック塀等とは】 ・補強コンクリートブロック(鉄筋の入ったブロック)造の塀 ・組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造)の塀 【対象になるブロック塀等(以下の要件をすべて満たす必要があります)】 ・遠賀町内にあり第2期遠賀町耐震改修促進計画に定める道路に面する高さが1メートル以上であること ・下記の診断カルテで40点未満であること |
| 補助金額概要 | 1敷地当たりの撤去工事に必要な経費の3分の2(上限16万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課都市計画係 |
定住促進に係る固定資産税の減免
| 事業・条令名 | 定住促進に係る固定資産税の減免 |
|---|---|
| 制度の概要 | 住宅を取り壊し更地にすることにより、定住の受け皿となる宅地として活用し住環境の整備促進につなげていくことを目的としています。 通常であれば住宅を取り壊したときに「住宅用地に対する課税標準の特例(以下「特例」といいます。)」の適用がなくなり、土地の固定資産税が元に戻って(増加)してしまいますが、この制度により住宅を取り壊したことにより増加する土地の固定資産税の一部を減免することができます。 |
| 対象申請者 | ・土地の所有者 ・土地の所有者の相続人 ・土地の占有者 【土地を管理する者(以下これらを含めて「所有者等」といいます。)】 ・次のいずれかに該当する場合は、対象外となります ・所有者等が町に納付または納入すべき町税を滞納している場合 ・住宅取り壊し後の土地を営利目的で使用している場合 ・所有者等が遠賀町暴力団等排除条例第3条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団関係団体、同条第4号に規定する暴力団員または同条第5号に規定する暴力団関係者である場合 遠賀町老朽危険家屋等解体補助金の規定に基づく補助金を受けて住宅を取り壊した場合 ・その他不正な行為等により虚偽の申請を行った場合 |
| 対象建築物の概要 | 住宅と土地が次のすべてに該当すること ・昭和56年5月31日以前に建築した家屋(併用住宅及び共同住宅を除く) ・上記の住宅を取り壊した年の1月1日時点で、特例が適用されている土地 ・1月2日以降に取り壊した後、年内に建築または売買する見込みがない土地 |
| 補助金額概要 | 【減免期間】 住宅を取り壊した年の翌年度から最長3年間 次のいずれかに該当することがわかった場合は、その事実が生じた日の属する年度をもって減免を終了します ・土地が住宅の用に供された場合 ・相続以外の理由で、土地の所有者が変わった場合 ・土地に住宅以外の家屋、構築物等が建築された場合 ・所有者等による適切な管理が行われないことにより、周辺住民の住環境に悪影響を与えた場合 【減免額】 ・特例で減額される額と同額 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 税務課課税係 |
福岡県 大野城市 の補助金情報
大野城市木造戸建て住宅耐震改修等補助事業
| 事業・条令名 | 大野城市木造戸建て住宅耐震改修等補助事業 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
大野城市老朽危険空き家等除却促進事業
| 事業・条令名 | 大野城市老朽危険空き家等除却促進事業 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
福岡県 田川郡福智町 の補助金情報
福智町空き家等解消支援事業奨励補助金
| 事業・条令名 | 福智町空き家等解消支援事業奨励補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 空き家を相続したけど状態が悪くて、利用する予定もない。ご近所や相続人に迷惑をかけないためにも、解体して土地を売りたい。 福智町は、そんなご希望を解体費用の2分の1(最大50万円)の補助金でサポートしています。 解体するほど状態は悪くないけど、物を片付けないと売れない。そんな場合は片付け費用の2分の1(最大10万円)を補助します。 |
| 対象申請者 | 【条件】 以下のすべてに該当すること ・対象空き家を空き家バンクに登録すること(特定空き家等、公有地所在物件を除く) ・町内業者に解体工事等を発注すること ・申請者が町公共料金を滞納していないこと ・解体後の更地は、第三者に売却(公有地所在物件の場合は返還)すること ・申請者が暴力団員でないこと |
| 対象建築物の概要 | 以下のいずれかに該当すること ・特定空家等(町の対策計画で認定) ・空き家バンク登録物件 ・公有地所在物件(空き家解体更地後公有地を所有者に返還する場合に限る) |
| 補助金額概要 | 【解体奨励金】 上限額:50万円 経費(※税抜き)の1/2(千円未満切捨て) 【片付け奨励金】 上限額:10万円 経費(※税抜き)の1/2(千円未満切捨て) ※同一物件に併用は不可。1物件につきどちらか1回限り。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 町内業者に解体工事等を発注すること |
| 問い合わせ先 | 住宅課 住宅政策係 |
福智町木造戸建て住宅性能向上促進補助金(除却関連)
| 事業・条令名 | 福智町木造戸建て住宅性能向上促進補助金(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 福智町では震災に強いまちづくり及び脱炭素社会の実現に資することを目的とし、以下の工事に要する費用の一部を補助します。 【お知らせ】 耐震改修利子補給制度を活用できるようになりました。 ※詳細は自治体ホームページをご確認ください。 除却(解体)工事の補助交付対象が拡大されました。 ・相続または遺贈により取得した空き家 ・移住者が、自らが居住する住宅を新築するため、購入した空き家 詳細に関しましては、自治体までお問い合わせください。 |
| 対象申請者 | 1.この補助金の交付を過去に受けたことがないこと 2.本町の町税等を滞納してないこと 3.暴力団員やその者と密接な関係を有する者ではないこと |
| 対象建築物の概要 | 1.福智町内に存在する2階建て以下の木造戸建て住宅(注1) 2.昭和56年5月31日以前に建築または工事着工したもの 3.耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること(注2) 4.本制度による補助金の交付を過去に受けていない 5.現に居住者がいる、または工事後に居住予定者がいる(性能向上工事) 申請時点で居住があること、及び除却後に地震に対する安全性が確保された住宅へ住替えをすること、ただし相続や遺贈された空き家、または移住者が自らが居住する住宅を新築するために購入した空き家は除く(除却工事) 6.建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反していないこと (注1)木造戸建て住宅は、在来軸組構法、枠組壁工法または伝統的構法で建築された木造一戸建て住宅(店舗などの用途を兼ねるもののうち、店舗などの用途に供する部分の床面積が、建物全体の床面積の2分の1未満であるものを含む) (注2)一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法または精密診断法の基準に基づき、住宅の地震に対する安全性を評価すること。 |
| 補助金額概要 | ・建替え等に伴う住宅の除却工事 建替等に伴う補助対象住宅の除却工事費用の23パーセントを補助(上限額30万円) |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 住宅課 住宅政策係 |
福智町ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 福智町ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 平成30年の大阪府北部地震を受け、通学路や避難路等に面する危険なブロック塀等の改善を促進するため、国、県及び市町村が一体となって撤去費用の補助を行う制度です。 地震で危険ブロック塀が倒壊し、たまたま通りかかった人が亡くなったり、怪我をしたりする可能性や、倒壊したブロック塀が道路を塞ぎ、救助・消火活動に支障をきたす恐れもあります。 災害から命を守るため、補助金を活用してブロック塀の安全対策を進めていきましょう。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【事前協議】 補助金を希望するかた(所有者等)は、工事前に町と協議を行う必要があります。まずは役場住宅課にご相談ください。 【現地調査・診断】 必要に応じて町職員が現地調査を行い、補助対象危険ブロック塀に該当するか診断します。 |
| 対象建築物の概要 | 高さ1m以上のブロック塀で、下記いずれかの条件を満たすものの撤去: ・診断カルテで40点未満 ・通学路や避難経路(いずれも私道を除く)に面するブロック塀等※宅地間の境界ブロック塀等、道路に面していないものは補助対象外 一部撤去の場合は以下も必要: ・事業完了後に診断カルテで70点以上 ・高さが1.2m以下 ・建築基準法第42条道路内にない(2項道路に面する場合セットバックできている) |
| 補助金額概要 | 補助対象工事費用の3分の2(1,000円未満切り捨て)または16万円のいずれか少ない金額(最大16万円) ※補助金は予算の範囲内で支給 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 住宅課 住宅政策係 |
福岡県 田川郡糸田町 の補助金情報
空き家等の解体撤去工事補助金
| 事業・条令名 | 空き家等の解体撤去工事補助金 |
|---|---|
| 対象事業・工事の概要 | 1.補助対象者が町内に本店または支店などを有する、解体撤去業者に依頼する解体撤去工事 2.総工事費から建築物の解体撤去に要しない経費を除いた額 3.解体撤去工事に付随しておこなう必要があると認められる工事などの経費 |
| 対象申請者 | ・本町の町税などを滞納していない人 ・補助対象建築物の所有者またはその相続人 ・その他町長が特に認める人 |
| 対象建築物の概要 | 【老朽危険空き家等】 町内に所在する不良住宅であって、老朽危険空き家等であること。 【その他の空き家等】 町内に所在する空き家等であること。 ※いずれもその他諸条件があるため、問合せください。 |
| 補助金額概要 | 次のうち、額のいずれか低い方の5分の4以内の額(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)とし、50 万円を上限とする。 1.補助対象工事費 2.国土交通大臣が定める1平方メートル当たりの標準除去費 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 補助対象者が町内に本店または支店などを有する、解体撤去業者に依頼する解体撤去工事 |
| 問い合わせ先 | 防災管財課 |
ブロック塀等撤去促進事業補助金
| 事業・条令名 | ブロック塀等撤去促進事業補助金 |
|---|---|
| 対象申請者 | 災害時の避難場所や避難経路に隣接した危険なブロック塀の所有者 |
| 対象建築物の概要 | 危険なブロック塀を基準により点数化をおこない、点数が高い物件について補助対象とします。 |
| 補助金額概要 | 補助上限額109,000円 (補助対象工事費218,000円以上の場合) ※補助対象工事に要する経費の2分の1(1,000円未満切捨)または、109,000円のいずれか低い額 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災管財課 |
福岡県 田川郡香春町 の補助金情報
香春町空き家解体補助金
| 事業・条令名 | 香春町空き家解体補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
香春町木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業(除却関連)
| 事業・条令名 | 香春町木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 香春町では安全・安心なまちづくりを目的に、福岡県の補助事業を活用して、木造戸建て住宅の耐震改修工事費及び省エネ改修工事費の一部、また、耐震性のある住宅への建替えを行う場合の除却費用の一部を補助する事業を実施します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 【建替え等に伴う除却工事】 地震に対する安全性が確保された住宅に住み替えることに伴い、現在の住居を除却する工事。 |
| 対象申請者 | ・この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。 ・申請者の属する世帯の全員が町税等(国民健康保険税を含む)の滞納がないこと。 ・香春町暴力団排除条例(平成22年香春町条例第2号)第2条に規定する暴力団員でない者又は同条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 ・補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末までに住宅性能向上改修工事を終了し、補助金の交付請求ができること。 ・住宅の所有者(所有者の承諾があれば居住者も可) |
| 対象建築物の概要 | 次の1から6すべての要件を満たすものが対象となります。 1.香春町にある木造住宅 2.昭和56年5月31日以前に建築または着工したもの 3.耐震診断(注記参照)の結果、上部構造評点が1.0未満と判定されたもの 4.本制度による補助金の交付を過去に受けていないこと 5.現に居住者がいる、または性能向上改修工事後速やかに居住することが確実であること 6.建築基準法および関係法令の規定に違反するものでないこと 注:耐震診断は、申請前に行う必要があります。 注:一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法または精密診断法の 基準に基づき建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が住宅の地震に対する安全性を評価したものに限ります。 注:耐震診断に関する費用は申請者負担となります。 |
| 補助金額概要 | 【建替え等に伴う除却工事】 建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事費用の23%に相当する額(上限額:1件あたり30万円) 注:申請が予算の額に達した場合は受付を終了することがあります。申請前に必ずご相談ください。 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 住宅水道課住宅計画係 |
香春町ブロック塀等撤去促進事業補助金
| 事業・条令名 | 香春町ブロック塀等撤去促進事業補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
福岡県 田川郡川崎町 の補助金情報
川崎町ブロック塀等撤去費補助事業
| 事業・条令名 | 川崎町ブロック塀等撤去費補助事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 地震による被害を未然に防ぐため、全国で道路及び通学路等に面するブロック塀等の安全対策が進められています。 地震などにより、倒壊したブロック塀等は避難・救助活動の妨げになり、倒壊による事故が発生した場合は、所有者が責任を問われ、損害賠償の対象となることがあります。 川崎町では、被害を未然に防ぐため、倒壊の危険性があるブロック塀の撤去費用の一部を補助しています。(詳しくは、川崎町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱をご覧ください) |
| 対象建築物の概要 | 通学路等又は道路等に接して設けられている高さが1メートル以上のブロック塀等で、倒壊等の危険性があり撤去が必要であると判断されたもの。 (通学路等又は道路等に面している部分のみが補助対象となります) |
| 補助金額概要 | ブロック塀等の撤去費用の1/2または12万円のいずれか低い額。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 防災管財課消防防災係 |
福岡県 田川郡添田町 の補助金情報
添田町ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 添田町ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
福岡県 田川市 の補助金情報
老朽危険家屋等解体撤去補助金
| 事業・条令名 | 老朽危険家屋等解体撤去補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
田川市木造戸建て住宅耐震改修補助金(除却関連)
| 事業・条令名 | 田川市木造戸建て住宅耐震改修補助金(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 市内の住宅の耐震化を促進し、災害に強いまちをつくるため、耐震性能の低い木造戸建て住宅の耐震リフォーム工事や解体工事を行う場合、最大30万円を補助します。 |
| 対象申請者 | ・市税を滞納していない方(同一世帯者を含む。) ・暴力団員でない方(同一世帯者を含む。) ・暴力団員と密接な関係を有しない方(同一世帯者を含む。) ・耐震改修工事の場合、田川市の住民基本台帳に登録されている方、又は田川市に転入する予定の方 ・除却工事の場合、除却工事対象家屋に現に居住し、除却工事後に居住する住宅について地震に対する安全性が確認できる方 |
| 対象建築物の概要 | ・補助を受けようする者が所有する市内の木造戸建て住宅であること ・昭和56年5月31日以前に建築または工事着工した建物であること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。) ・耐震診断(※1)の結果、上部構造評点が1.0未満であること ・この要綱による補助金の交付を過去に受けていないこと ・工事の内容が建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと (耐震改修工事の場合)今後10年間住宅として使用するもの (除却工事の場合)補助を受けようとする者が現に居住してること ※1)「耐震診断」とは、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法の基準に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が、住宅の地震に対する安全性を評価することをいいます。 |
| 補助金額概要 | 除却工事の場合、当該工事の費用又は耐震改修工事に要する費用のうち低い方の23%に相当する額とし、30万円を上限とします(千円未満切捨て) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築住宅課 住宅政策係 |
福岡県 うきは市 の補助金情報
うきは市老朽危険家屋等除却促進事業
| 事業・条令名 | うきは市老朽危険家屋等除却促進事業 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
うきは市ブロック塀等撤去費補助事業
| 事業・条令名 | うきは市ブロック塀等撤去費補助事業 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
福岡県 八女郡広川町 の補助金情報
広川町老朽危険家屋など除却促進事業
| 事業・条令名 | 広川町老朽危険家屋など除却促進事業 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
広川町危険ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 広川町危険ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
福岡県 八女市 の補助金情報
八女市木造戸建て住宅性能向上改修補助事業(除却関連)
| 事業・条令名 | 八女市木造戸建て住宅性能向上改修補助事業(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 八女市では災害に強いまちづくりの推進に向けて、「八女市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱」を制定し、平成26年10月1日より木造戸建て住宅の耐震改修の実施に要する費用の一部に補助金を交付し、さらに令和7年4月1日より、住宅性能向上改修工事の他に建替え等に伴う除却工事費用に補助金を交付するよう拡大しています。 耐震改修を予定されている方は、まずはご相談ください。 |
| 対象申請者 | 次に掲げるすべての要件を満たす方が対象となります。 1.この補助金の交付を過去に受けたことがない者 2.市税及び国民健康保険税及び税外徴収金を滞納していない者(同一世帯者も含む。) 3.工事契約を締結していないもの 4.法で規定する暴力団員等ではない者(同一世帯者も含む。) |
| 対象建築物の概要 | 市内の施工業者によって耐震改修される木造戸建て住宅のうち、次に掲げるすべての要件を満たすものが対象となります。 1.市内に存在すること 2.昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること 3.耐震診断*の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅であること 4.この補助金の交付を過去に受けていないこと 5.既に居住している住宅であること(住民票などで確認) 6.耐震改修工事により建築基準法及び関係法令の規定に違反するものでないこと 7.所有権以外の権利が設定されていないこと(権利を有する者からの承諾を得たものを除く) 8.公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっていないものであること *耐震診断:一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法の基準に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が、住宅の地震に対する安全性を評価することをいう *補助金申請をする場合、まず耐震診断を受けて住宅の耐震性を確認することが必要となります。 |
| 補助金額概要 | 住宅解体及び撤去に要する額と耐震改修工事に要する額のいずれか低い方の23%に相当する額で、上限額は1件あたり30万円。 耐震改修工事:見積額又は国が定めている経費により算定 国が定めている経費:国が定めている単価に延べ床面積を乗じた額 |
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 市内の施工業者によって耐震改修される木造戸建て住宅 |
| 問い合わせ先 | 定住対策課 住宅係 |
老朽危険家屋等除却促進事業補助金
| 事業・条令名 | 老朽危険家屋等除却促進事業補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
八女市ブロック塀等撤去費補助金
| 事業・条令名 | 八女市ブロック塀等撤去費補助金 |
|---|---|
| 定員 | 無し |
| 業者指定 | 無し |
福岡県 柳川市 の補助金情報
柳川市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金(除却関連)
| 事業・条令名 | 柳川市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 市では、震災に強いまちづくり及び脱炭素社会の実現に資することを目的に、木造戸建て住宅の建替え等に伴う除却工事に要する費用の一部に補助金を交付します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 次のすべての要件を満たす工事が対象となります。 家屋の除却(解体)工事 ※家財道具の処分、庭木等の外構撤去は補助の対象には含まれません。 |
| 対象申請者 | 次のすべての要件を満たす方が対象となります。 ・住宅の所有者(※所有者以外の場合、所有者の承諾を得たもの) ・補助金の交付を過去に受けたことがないこと ・本市の市税を滞納していないこと ・暴力団の構成員でないこと ・除却工事後、耐震性が確保された住宅等に住替えすること |
| 対象建築物の概要 | 次のすべての要件を満たすものが対象となります。 ・柳川市内に存在する2階建て以下の木造戸建て住宅 ・昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したもの ・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること又は、耐震診断調査票で倒壊の危険性があると判断されたもの ・現に居住者がいること ・補助金の交付を過去にうけていないこと ・法人が所有するものでないこと ・所有権以外の権利が設定されていないもの ・公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっていないもの |
| 補助金額概要 | 下記1と2のいずれか低い方の額の23%に相当する額とし、【最大30万円】 ※ただし、1,000円未満切り捨てた額とする。 1.補助対象住宅の解体及び撤去に要する費用 2.補助対象住宅の耐震改修工事に要する費用(※見積又は国が定めている経費により算定) |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課 建築係 |
老朽危険家屋等除却促進事業
| 事業・条令名 | 老朽危険家屋等除却促進事業 |
|---|---|
| 対象建築物の概要 | 周辺の住環境等を悪化させ放置されている木造若しくは軽量鉄骨造の建築物又はその部分で柳川市の定める判定基準値を超えるもの等が対象となります。【※倉庫は対象になりません。】 ただし、所有権以外の権利が設定されているもの(権利を有する者からの承諾を得たものを除く。)は対象外です。 |
| 補助金額概要 | 対象費用については、補助の対象となる家屋等の除却及び処分に要する費用が対象となります。補助する金額については、対象費用に2分の1を乗じて得た額以内とし、45万円を限度とします。ただし、1,000円未満の端数があるときは、切捨てとなります。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課 建築係 |
柳川市ブロック塀等撤去費補助事業
| 事業・条令名 | 柳川市ブロック塀等撤去費補助事業 |
|---|---|
| 制度の概要 | 柳川市では地震によるブロック塀等の倒壊による通行人の被害を未然に防止し、円滑な交通を確保するため、危険なブロック塀等の撤去を行う者に対し、その費用の一部を補助する「柳川市ブロック塀等撤去費補助事業」を平成31年4月から開始しました。 |
| 対象事業・工事の概要 | 次のいずれかに該当するもの。 ・ブロック塀等の全てを撤去する工事 ・ブロック塀等の一部を撤去する場合は、次の要件を全て満たすもの ・工事完了後、ブロック塀等の診断カルテで総合評点70点以上となるもの ・工事完了後、ブロック塀等の高さが1.2メートル以下となるもの(避難路面からの高さ) ・建築基準法第42条に規定する道路内に存しないもの |
| 対象申請者 | 次の全てに該当するもの。 ・ブロック塀等の所有者または管理者 ・同一敷地において、過去にブロック塀等の撤去の補助金を受けたことがないこと。 ・本市の市税を滞納していないこと ・暴力団の構成員ではないこと及び暴力団等と密接な関係を有する者でないこと。 |
| 対象建築物の概要 | 次の全てに該当するもの。 ・避難路に面する高さ1メートル以上のブロック塀等 備考:避難路・・・住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る私道を除く経路 ・診断カルテで総合評点40点未満のもの |
| 補助金額概要 | 撤去費用の3分の2(1,000円未満切捨て)、上限16万円です。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 都市計画課 建築係 |
福岡県 行橋市 の補助金情報
行橋市老朽危険家屋等除却促進事業補助金
| 事業・条令名 | 行橋市老朽危険家屋等除却促進事業補助金 |
|---|---|
| 制度の概要 | 行橋市では、市民の安全・安心の確保と生活環境の保全を図るため、市内において現在使用されておらず、倒壊の危険性のある家屋等を解体する方に対して工事費用の一部を補助しています。 【補助内容】 補助対象建築物の除却に要する費用の一部補助 |
| 対象申請者 | 【補助対象者】 下記のすべての条件を満たす者 ・補助対象建築物の所有者およびその相続人 ・法人でないこと ・市税を滞納していないこと ・暴力団・暴力団員およびそれらと密接な関係を有する団体・者でないこと |
| 対象建築物の概要 | 【補助対象建築物】 下記のすべての条件を満たす建築物 ・市内に存在するもの ・現に使用されていない建築物 ・木造または鉄骨造である建築物 ・過半が居住の用に供されていた建築部物 ・所有権以外の権利が設定されていない建築物 ・規則別表に掲げる家屋等の老朽度の判定基準に基づく各評点の合計点が100点以上のもの ・減価償却資産の耐用年数に関する省令(令和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を超えて存する建築物 |
| 補助金額概要 | 【老朽危険家屋除却工事】 除却工事に要する費用の50%に相当する額で、1,000円未満切捨てた額 ※ただし、1戸につき30万円を上限とします (補助条件) ・行橋市内業者が、除却工事を行うこと。 ・建築物の一部を除却する工事は対象になりません。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 行橋市内業者が、除却工事を行うこと。 |
| 問い合わせ先 | 建築政策課建築政策係 |
行橋市木造戸建て住宅性能向上改修等補助制度(除却関連)
| 事業・条令名 | 行橋市木造戸建て住宅性能向上改修等補助制度(除却関連) |
|---|---|
| 制度の概要 | 行橋市では木造戸建住宅の耐震化を進めるため「行橋市木造戸建て住宅耐震改修補助金交付要綱」を定め、平成26年8月より、補助金制度運用を開始し、令和6年5月より、「行橋市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱」に改めました。昭和56年5月31日以前に建築された住宅の耐震改修に要する費用及び同時に行う省エネ改修工事に要する費用の一部を助成しますので、住宅の耐震改修を予定している方は、まずはご相談ください。 ※耐震改修工事により固定資産税の減税や所得税の控除、融資の支援を受けられることがあります。 【補助内容】 木造戸建て住宅の性能向上改修工事等に要する費用の一部補助 |
| 対象申請者 | 【補助対象者】 下記のすべての条件を満たす者 ・住宅の所有者もしくは自身が居住するため工事を行う者 ・過去に耐震補助金の交付を受けたことがないこと ・市税その他の公租公課を滞納していないこと ・暴力団・暴力団員およびそれらと密接な関係を有する団体・者でないこと |
| 対象建築物の概要 | 下記のすべての条件を満たす住宅 ・市内に存在するもの ・昭和56年5月31日以前に着工したもの ・過去に耐震補助金の交付を受けたことがないこと 【性能向上改修工事】 現に居住者がいることまたは、改修後に居住する予定の者がいること 【建替え等に伴う除却工事】 申請時点で居住していること及び除却後は地震に対する安全性が確保された住宅等へ住替え等をすること ・地階を除く階数が2以下のもの ・木造戸建て住宅 ※店舗の用途を兼ねるものは、店舗等の用途に供する部分の床面積が建築物全体の床面積の2分の1未満のもの ・建築基準法及び関係法令に違反していないもの |
| 補助金額概要 | 【建替え等に伴う除却工事】 除却工事に要する費用(対象住宅の耐震改修工事に要する費用が安価な際は、その費用)の23%に相当する額で、1,000円未満切捨てた額 ただし、1戸につき30万円を上限とします ※補助対象住宅』の項目と併せて耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の建築物の建替え等に伴う除却工事を行うもの |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築政策課建築政策係 |
行橋市ブロック塀等撤去費補助制度
| 事業・条令名 | 行橋市ブロック塀等撤去費補助制度 |
|---|---|
| 制度の概要 | 行橋市では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害防止、避難経路の確保等を図り、市民が安心して生活することができる災害に強いまちづくりを推進するため、「行橋市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱」を定め、平成31年1月より、補助金制度を開始しました。道路等に面するブロック塀等の撤去工事に要する費用の一部を助成しますので、ブロック塀等の撤去をお考えの方は、まずはご相談ください。 【補助内容】 ブロック塀撤去費補助金は以下のとおりです。 道路に面して設置され、高さが1メートル以上のブロック塀等の撤去または一部撤去に要する費用の一部を補助します。 |
| 対象事業・工事の概要 | 1.補助対象ブロック塀等の全部を撤去する工事 2.補助対象ブロック塀等の一部を撤去する工事(補助対象工事完了後において、次の要件をすべて満たすものに限る) ・診断カルテによる換算で70点以上となるもの ・ブロック塀等の高さが1.2メートル以下になるもの ・建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内にブロック塀等が存しないもの |
| 対象申請者 | 次のすべての条件を満たしている方 ・ブロック塀等の所有者または管理者 ・同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと ・市税、その他の公租公課を滞納してないこと ・暴力団・暴力団員およびそれらと密接な関係を有する団体・者でないこと |
| 対象建築物の概要 | 次のいずれかの要件を満たすもので、道路に面して設置されるもののうち、路面から1メートル以上のもの ・診断カルテによる換算で40点未満のもの(市職員が診断) ・その他市長が災害時に安全上支障があると認めるもの |
| 補助金額概要 | 費用(消費税及び地方消費税を含む)の3分の2(約67%)に相当し、1,000円未満を切り捨てた額 上限額:16万円 ※ただし、補助金に係る仕入れに係る消費税仕入控除税額等が、ある場合は、これを減額して申請しなければなりません。 ※消費税仕入控除税額とは、課税事業者が納付する消費税額のうち、課税期間中の課税売上げ等に係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額を控除されるもの。 |
| 定員 | 有り |
| 業者指定 | 無し |
| 問い合わせ先 | 建築政策課建築係 |
福岡県の解体費用相場はいくら?
福岡県で空き家の解体を検討する際、最も気になるのが「いくらかかるのか」という費用面です。
解体費用は、建物の構造や延床面積だけでなく、立地条件や周辺環境によっても大きく変動します。
そのため、全国平均だけを見て判断するのは危険です。
ここでは、解体費用の目安として、解体工事サービスを提供するクラッソーネの坪数別データをもとに、福岡県で想定される費用相場を整理します。
建物の構造別にみた費用目安
解体費用は、建物の構造によって大きく異なります。
一般的に、木造よりも鉄骨造、鉄骨造よりもRC造(鉄筋コンクリート造)の方が解体に手間と重機作業を要するため、費用は高くなる傾向があります。以下は、クラッソーネが公表している坪数別の解体費用目安をもとに、30坪前後の住宅を想定した参考例です。
| 建物構造 | 坪単価の目安 | 30坪の場合の概算費用 |
|---|---|---|
| 木造 | 約4.9万円/坪 | 約147万円 |
| 鉄骨造 | 約6.0〜7.0万円/坪 | 約180〜210万円 |
| RC造 | 約7.5〜9.0万円/坪 | 約225〜270万円 |
※木造の坪単価は、30坪台の平均値(約4.9万円/坪)を参考
※鉄骨造・RC造は、一般的な解体相場を加味した目安
このように、同じ30坪程度の住宅でも、構造が変わるだけで数十万円以上の差が生じることがあります。
正確な費用を把握するためには、建物構造を明確にしたうえで、現地調査を含む見積もりを取ることが不可欠です。
費用が高くなる・安くなるケース
福岡県での解体費用は、建物の構造や坪数だけで決まるものではありません。
実際には、立地条件や敷地状況、建物内外に残された物の有無など、さまざまな要因が費用に影響します。
見積もり金額に差が出やすいポイントを事前に把握しておくことで、「なぜこの金額になるのか」を理解しやすくなり、不要な出費を避けることにもつながります。
以下は、解体費用が高くなりやすいケースと、比較的抑えやすいケースを整理したものです。
| 要因 | 費用が高くなるケース | 費用を抑えやすいケース |
|---|---|---|
| 立地条件 | 道路が狭く重機が入れない | 前面道路が広く重機搬入が容易 |
| 建物構造 | RC造・地下付き建物 | 木造・平屋 |
| 建物の状態 | 老朽化が激しく手作業が多い | 比較的新しく構造が単純 |
| 残置物 | 家具・家電・ゴミが大量に残っている | 事前に撤去済み |
| 周辺環境 | 住宅密集地で養生が多い | 隣家との距離が確保できる |
| 付帯工事 | 庭木・ブロック塀・井戸がある | 付帯物が少ない |
特に残置物の処分や付帯工事は、見積もり時に見落とされやすく、後から追加費用が発生する原因になりがちです。解体を検討する際は、建物本体だけでなく、敷地内に何があるかを事前に整理し、見積もり時にすべて伝えることが重要です。
解体工事価格は上昇傾向
木造住宅の解体費用は、ここ数年で全国的に上昇しています。
下記グラフでは、各年度の平均的な傾向をもとに算出した概算値を示しており、実際の費用は、建物の構造・立地・工事条件などによって大きく変動するため、あくまで目安として参考にしてください。
また、自治体の補助金を活用することで、実際の自己負担額が軽減できるケースもあります。
正確な費用を知りたい場合は、早めの見積り依頼を行うのがおすすめです。
概算シミュレーター
該当市区町村を選択すると、補助金を含めたおおよその解体工事費用が分かります。
このシミュレーターは、あくまで目安を知るためのツールです。
実際の費用は建物の構造や立地条件などによって変わるため、正確な金額を知りたい方は見積もりを依頼するのがおすすめです。
解体費用を抑えるポイント
福岡県で空き家の解体を行う場合、相場を知るだけでなく「どうすれば費用を抑えられるか」を理解しておくことが重要です。
解体工事は条件次第で数十万円単位の差が出るため、事前の準備や進め方によって負担を軽減できる可能性があります。
ここでは、解体を検討する空き家所有者が実践しやすい、代表的なコスト削減のポイントを整理します。
相見積もりの重要性
福岡県で空き家の解体を検討する際、相見積もりは費用面・安全面の両方で欠かせない工程です。
解体工事は、同じ建物条件であっても業者ごとに見積金額や工事内容が大きく異なることが珍しくありません。
これは、重機の保有状況、廃材処分ルート、下請けの有無などが業者ごとに違うためです。
複数の業者から見積もりを取ることで、費用相場を把握できるだけでなく、見積書の内訳や説明内容を比較することができます。
特に「一式」としてまとめられた不透明な見積もりを避け、どの作業にどれだけの費用がかかっているのかを確認することは、後からの追加請求やトラブルを防ぐうえでも重要です。
また、補助金制度への理解度や対応姿勢から、その業者が信頼できるかどうかを見極める材料にもなります。
以下は、相見積もりを取ることで得られる主なメリットを整理したものです。
| メリット | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 費用相場が分かる | 同じ条件でも業者ごとに数十万円の差が出ることがある | 適正価格で契約できる |
| 内訳の比較ができる | 「一式」ではなく項目ごとの費用を確認できる | 不透明な追加費用を防げる |
| 業者の対応力が見える | 質問への回答や説明の丁寧さを比較できる | トラブル回避につながる |
| 補助金に強い業者が見つかる | 自治体制度への理解度を確認できる | 補助金活用の成功率が上がる |
このように、相見積もりは単なる価格比較ではなく、安心して解体工事を進めるための判断材料を揃える行為と言えます。
福岡県内で解体を進める場合でも、時間が許す限り複数業者に相談し、内容を十分に比較したうえで契約することが大切です。
業者選びの注意点
福岡県で空き家の解体工事を行う際は、費用だけで業者を選ぶのではなく、信頼性や対応力を含めて総合的に判断することが重要です。解体工事は近隣への影響も大きく、説明不足や配慮の欠けた工事はトラブルにつながる恐れがあります。
そのため、契約前の段階で業者の姿勢や実績をしっかり確認しておく必要があります。
まず確認したいのが、建設業許可や解体工事業登録の有無です。
これらを取得していない業者は、法令遵守の面で不安が残ります。
また、見積書や工事内容について質問した際に、専門用語を多用せず分かりやすく説明してくれるかどうかも重要な判断材料です。説明が曖昧な場合、工事後に想定外の追加費用が発生するリスクがあります。
さらに、近隣住民への配慮があるかどうかも見逃せません。
工事前のあいさつや騒音・粉じん対策について具体的な説明がある業者は、トラブルを未然に防ぐ意識が高いと言えます。
福岡県内で解体を進める際は、こうした点を確認したうえで、安心して任せられる業者を選ぶことが大切です。
まとめ:空き家対策と補助金で解体を前向きに
福岡県では、長期的に空き家が増え続けており、今後も自然に解消される可能性は低い状況です。老朽化した空き家を放置すれば、管理負担や安全面のリスクが高まるため、早めに解体を含めた対応を検討することが重要になります。
解体費用は建物の構造や立地条件によって大きく異なりますが、相見積もりを行い、補助金制度を活用することで、負担を抑えることが可能です。特に市町村ごとに実施されている補助制度は、条件が合えば数十万円単位で費用を軽減できるケースもあります。
空き家の解体を検討している場合は、まず費用相場を把握し、補助金の有無を確認したうえで、信頼できる業者に相談することが第一歩です。放置せずに早めに行動することで、将来的なリスクを減らし、安心して土地の活用や売却へと進める環境を整えることができます。
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