愛知県で空き家や老朽化した住宅の解体を検討している方へ。本記事では、県内の解体費用相場や、愛知県および市町村で実施されている補助金制度をわかりやすく紹介します。
補助金の対象や申請条件は地域によって異なるため、地域ごとの情報をしっかり確認することが重要です。
この記事を通じて、解体費用を抑えるための知識と、賢く補助金を活用する方法を知っていただけます。
愛知県の解体費用相場はいくら?
解体工事の費用は、建物の構造や立地条件、施工方法などによって異なります。
特に建物の「構造」は費用に大きな影響を与える要素であり、一般的には木造よりも鉄骨造、鉄骨造よりも鉄筋コンクリート造(RC造)のほうが費用が高くなる傾向にあります。
ここでは、愛知県での構造別の費用目安をご紹介します。
構造別の平均費用目安
建物構造 | 坪単価の目安 | 30坪の場合の費用例 |
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木造 | 3~4万円/坪 | 約90~120万円 |
鉄骨造 | 4~6万円/坪 | 約120~180万円 |
RC造 | 6~8万円/坪 | 約180~240万円 |
構造が頑丈になるほど、使用する重機や作業工程が複雑になるため、費用も上がるのが一般的です。
木造住宅の坪数別の解体費用
愛知県内における木造住宅の解体費用は、延床面積によっても変動します。
クラッソーネの見積書データをもとにした坪単価の目安は以下のとおりです。
坪数 | 坪単価目安 |
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10坪未満 | 約6.0万円 |
10坪台 | 約6.2万円 |
20坪台 | 約5.5万円 |
30坪台 | 約4.9万円 |
40坪台 | 約4.8万円 |
50坪台 | 約4.6万円 |
60坪台 | 約4.4万円 |
70坪以上 | 約3.9万円 |
このように、延床面積が広くなるほど坪単価は下がる傾向があります。逆に10坪前後の狭小住宅では、人件費・重機代が割高に反映され、単価が高くなる傾向があります。
実質負担額の目安
解体工事を検討する際、気になるのが「実際にどのくらいの費用がかかるのか」という点です。
各自市区町村には補助金制度を活用することで、大きく費用を抑えることがあるため、木造住宅を例に、愛知県内での実質負担額の目安を紹介します。
費用項目 | 金額 |
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解体費用(坪単価5.0万円 × 30坪) | 約150万円 |
補助金額(市町村補助制度利用) | 約20万円 |
実質負担額 | 約130万円 |
※補助金の額は地域によって異なります。上記はあくまで代表的な例です。
都市部と郊外で異なる?地域による傾向
愛知県では、名古屋市などの都市部と、三河・尾張エリアの郊外では、解体費用にも違いが見られます。特に都市部では以下のような要因で費用が高くなりやすい傾向があります。
- 交通量が多く、作業時間に制限がある
- 住宅が密集しており、重機の搬入・作業スペースが限られる
- 廃棄物の処分場が遠く、運搬費がかさむこともある
一方、郊外では敷地に余裕があり重機の導入も比較的スムーズであるため、同じ構造の建物でも費用が安く抑えられるケースが多くあります。
解体工事価格は上昇傾向
木造住宅の解体費用は、ここ数年で全国的に上昇しています。
下記グラフでは、各年度の平均的な傾向をもとに算出した概算値を示しており、実際の費用は、建物の構造・立地・工事条件などによって大きく変動するため、あくまで目安として参考にしてください。
また、自治体の補助金を活用することで、実際の自己負担額が軽減できるケースもあります。
正確な費用を知りたい場合は、早めの見積り依頼を行うのがおすすめです。
概算シミュレーター
該当市区町村を選択すると、補助金を含めたおおよその解体工事費用が分かります。
このシミュレーターは、あくまで目安を知るためのツールです。
実際の費用は建物の構造や立地条件などによって変わるため、正確な金額を知りたい方は見積もりを依頼するのがおすすめです。
愛知県で使える解体補助金一覧
愛知県 愛知郡東郷町 の補助金情報
民間木造住宅除却費補助事業
事業・条令名 | 民間木造住宅除却費補助事業 |
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制度の概要 | 都市計画課では、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、以下のとおり除却費の補助金を交付しています。 |
対象事業・工事の概要 | この事業の対象となる工事は、以下の全てに該当していなければなりません。 ・対象住宅を全て解体し、運搬し、及び処分する除却工事 ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき適正な分別解体、再資源化等を実施する工事 |
対象建築物の概要 | この事業の対象となる木造住宅は、以下の全てに該当していなければなりません。 ・東郷町内にある自己所有の木造住宅(ただし、在来軸組構法及び伝統構法の戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅に限る。) ・昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。 ・階数は、2階建て以下 ・延べ面積が30平方メートル以上である住宅 ・東郷町の無料耐震診断又は一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断で、総合評点数が1.0点未満の木造住宅(民間機関で受けた耐震診断は、対象となりません。) ・以前に東郷町民間木造住宅耐震改修費補助金を受けていないもの |
補助金額概要 | 補助対象工事費の3分の2または20万円のいずれか少ない額を限度とします。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市計画課 |
民間ブロック塀等撤去費補助事業
事業・条令名 | 民間ブロック塀等撤去費補助事業 |
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制度の概要 | 都市計画課では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による被害を軽減するため、以下のとおりブロック塀等の撤去費に対し補助金を交付しています。 |
対象事業・工事の概要 | この事業の対象となる撤去工事は、以下に該当していなければなりません。 ・敷地内のブロック塀等を全て解体し、運搬し、及び処分する撤去工事(一部撤去の場合でも、特例として、安全上支障ないと町が判断すれば、対象となることがあります。) ※以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象となりません。 ・国、地方公共団体その他公共団体が所有するブロック塀等の撤去工事を行うとき。(注:自治会等が撤去工事をする場合は、原則として対象となりますので、事前に御相談ください。) ・公共事業の補償の対象となるとき。 ・建築物の解体に伴いブロック塀等の撤去工事をするとき。 ・撤去後のブロック塀等の販売を目的とした撤去工事をするとき。 ・撤去後に新たに別のブロック塀等を設置するとき。 |
対象建築物の概要 | この事業の対象となるブロック塀等は、以下の全てに該当していなけばなりません。 ・東郷町内にあるブロック塀等(コンクリートブロック、レンガ等の組石造のもの) ・道路に面しているもの(同じ敷地の中のブロック塀等で、道路に面しているものに合わせて撤去する場合は、対象となることがあるので確認してください。) ・道路からの高さが1メートル以上かつ敷地の地面からの高さが60センチメートル以上のもの ・以前に同じ敷地で東郷町民間ブロック塀等撤去費補助金を受けていないもの |
補助金額概要 | 対象工事費または撤去したブロック塀等の延長1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1とし、20万円を限度とします。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市計画課 |
愛知県 海部郡蟹江町 の補助金情報
蟹江町空家除却費補助金
事業・条令名 | 蟹江町空家除却費補助金 |
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制度の概要 | 蟹江町では、倒壊または建築材等の飛散のおそれのある危険な空家の除却を推進するため、1年以上居住の利用がされていない空家の除却工事に対し、予算の範囲内においてその工事に要する費用の一部を補助します。 |
対象建築物の概要 | ・1年以上居住の利用がされていない木造住宅 ・不良住宅に該当するもの(不良住宅の判定は町が行います。詳しくは、以下のチラシをご覧ください。) ※チェックシートをご活用いただき、補助金の対象となる可能性の有無について、ご確認ください。 |
補助金額概要 | 上限20万円 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | まちづくり推進課 |
民間木造住宅耐震除却費補助事業
事業・条令名 | 民間木造住宅耐震除却費補助事業 |
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制度の概要 | 蟹江町では、地震発生時における木造住宅の倒壊等による被害の軽減を図るため、旧基準木造住宅(昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法及び伝統構法の戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅)の除却工事に対し、予算の範囲内においてその工事に要する費用の一部を補助します。 |
対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に着工された旧基準木造住宅 ・蟹江町もしくは一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施した木造住宅耐震診断の結果、判定値が1.0未満と診断された旧基準木造住宅 ・不良住宅や特定空家に該当しない住宅 ※チェックシートをご活用いただき、補助金の対象となる可能性の有無について、ご確認ください。 |
補助金額概要 | 上限20万円 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | まちづくり推進課 |
ブロック塀等撤去費補助事業
事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助事業 |
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制度の概要 | 蟹江町では、危険なブロック塀等の撤去を促進するため、倒壊のおそれのあるブロック塀等を撤去する工事に対し、予算の範囲内においてその工事に要する費用の一部を補助します。 |
対象建築物の概要 | 高さ1メートル以上のブロック塀等のうち、倒壊等をした際に道路または公共施設の敷地に影響を及ぼすおそれがあるもの。 ※チェックシートをご活用いただき、補助金の対象となる可能性の有無について、ご確認ください。 |
補助金額概要 | 上限10万円 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | まちづくり推進課 |
愛知県 海部郡大治町 の補助金情報
木造住宅除却費補助制度
事業・条令名 | 木造住宅除却費補助制度 |
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制度の概要 | 町が実施している木造住宅無料耐震診断を受けた後、住宅の除却(解体)を行う場合には、町から補助金が受けられます。 |
対象建築物の概要 | ・昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅 ・町の無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満であること |
補助金額概要 | 除却工事費の2/3の額(上限20万円) |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備課 |
愛知県 海部郡飛島村 の補助金情報
飛島村空き家除却費補助金
事業・条令名 | 飛島村空き家除却費補助金 |
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ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助金 |
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愛知県 あま市 の補助金情報
空家解体促進費補助制度
事業・条令名 | 空家解体促進費補助制度 |
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木造住宅除却工事費補助制度
事業・条令名 | 木造住宅除却工事費補助制度 |
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あま市ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | あま市ブロック塀等撤去費補助金 |
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愛知県 安城市 の補助金情報
安城市空き家除却費補助金
事業・条令名 | 安城市空き家除却費補助金 |
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対象申請者 | 空き家所有者(共有の場合は、共有者全員の同意必要) |
対象建築物の概要 | 次のいずれにも該当する空き家であること。 1.空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち、建築物に附属する工作物及びその敷地を除く建築物であること。 2.市内に存する1年以上使用されていない空き家のうち、居住の用に供されていた部分とする。 3.住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であること。 ※木造の場合、こちらの判定表で評点が100点以上のものが該当となります。 4.個人が所有するものであること。 5.所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空き家の除却に同意している場合は、この限りではない。 |
補助金額概要 | 除却費用の5分の4(上限20万円) |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設部建築課建築指導係 |
安城市ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | 安城市ブロック塀等撤去費補助金 |
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対象事業・工事の概要 | 次のいずれにも該当するもの ・公共施設の敷地、道路、通学路※に面するブロック塀等の撤去工事 ・申請年度の2月末までに撤去が完了する工事 ※対象となる公共施設、道路、通学路は建築課へお問合せください |
対象建築物の概要 | 次のいずれにも該当するもの ・地盤からの高さが1m以上 ・コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀 |
補助金額概要 | 【公共施設の敷地・道路に面するもの:上限10万円】 1メートルあたり5,000円(撤去基準額※の2分の1) 【通学路:上限15万円】 1メートルあたり7,500円(撤去基準額※の4分の3) ※撤去基準額は『1メートルあたりの撤去工事費(見積額)』と『1メートルあたり1万円』のいずれか少ない額により算出します |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設部建築課建築指導係 |
アスベスト対策費補助制度
事業・条令名 | アスベスト対策費補助制度 |
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対象申請者 | 対象建築物の所有者で市税を滞納していない方 |
対象建築物の概要 | 市内にある建築物のうち、壁、柱、天井等にアスベストが吹き付けられているおそれのある建築物 【補助対象のアスベスト建材(吹付け材)】 ※使用建材及び使用用途箇所の一例 吹付けアスベスト・・・・・・・・・・・・・耐火被覆、断熱・結露、吸音 アスベスト含有吹付けロックウール・・・・・耐火被覆、断熱・結露、吸音 アスベスト含有吹付けバーミキュライト・・・断熱・結露、吸音 アスベスト含有吹付けパーライト・・・・・・断熱・結露、吸音 |
補助金額概要 | 【分析調査】 上限25万円/棟(アスベスト含有の有無の分析調査に要した経費の全額) アスベスト調査台帳に掲載されている建築物が対象(非掲載には登録が必要) 建築物石綿含有調査に係る講習を修了した者による調査が対象 【除去等工事】 上限180万円/棟(除去、封じ込め又は囲い込みに要した経費の3分の2以内の額) ※いずれも、補助金交付申請前に事前相談が必要です。 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設部建築課建築指導係 |
愛知県 知立市 の補助金情報
知立市危険空家解体促進費補助金
事業・条令名 | 知立市危険空家解体促進費補助金 |
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旧基準木造住宅取壊し工事費助成(木造住宅解体)
事業・条令名 | 旧基準木造住宅取壊し工事費助成(木造住宅解体) |
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ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助金 |
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愛知県 知多郡美浜町 の補助金情報
美浜町空家等解体促進費補助金
事業・条令名 | 美浜町空家等解体促進費補助金 |
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制度の概要 | 美浜町空家等適正管理条例に基づく空家等について、取り壊しのための工事費用の一部を補助します。 |
補助金額概要 | 木造建築物の解体工事を対象に、限度額50万円又は10万円までの補助が受けられます。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備課 住宅支援係 |
未耐震住宅解体工事費補助
事業・条令名 | 未耐震住宅解体工事費補助 |
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制度の概要 | 耐震診断結果に基づき、耐震性が低い住宅に対して解体工事を行う方に補助金を交付しています。 |
対象建築物の概要 | 町が行った耐震診断で危険と判定された住宅(総合判定が1.0未満とされた住宅) |
補助金額概要 | 補助限度額:20万円 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備課 住宅支援係 |
美浜町ブロック塀等除去補助金
事業・条令名 | 美浜町ブロック塀等除去補助金 |
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制度の概要 | 老朽化したブロック塀やレンガ組で作られた塀の倒壊などにより、通学中の児童が下敷きになり死亡又はケガをする案件が全国的に問題となっています。 また、災害時に倒壊した塀などにより避難路を閉鎖させたり、町民の生命、身体に支障をきたすようなことがないように適切な管理が求められています。 そこで、本町ではブロック塀等の適正な管理を促進するために補助金制度を創設し、住民の皆様の負担軽減を図ります。 |
対象事業・工事の概要 | 不特定多数の者が通行する道に接するブロック塀等を、0.5メートル未満の高さまで除去する工事 ※詳細についてはお問い合わせください。 |
対象申請者 | 次の要件をすべて満たす方 ・ブロック塀等の所有者又は管理者 ・町税を滞納していない者 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者 |
補助金額概要 | 次のいずれか少ない額(1,000円未満は切捨て) 1.ブロック塀等の除去に要した経費の2分の1 2.除去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じた額の2分の1 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 防災課 防災安全係 |
愛知県 知多郡南知多町 の補助金情報
南知多町木造住宅除却工事費補助金
事業・条令名 | 南知多町木造住宅除却工事費補助金 |
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制度の概要 | 木造住宅の除却(取り壊し)工事をされる方を対象に、南知多町が工事費の一部を補助します。補助を希望される方は、補助金交付申請書を提出してください。 |
対象建築物の概要 | 以下のすべてに該当する木造住宅の除却(取り壊し)工事が補助の対象となります。 1.木造住宅耐震診断において判定値が1.0未満と診断されたもの 2.木造住宅耐震改修費補助金の交付を受けていないもの ※令和8年2月27日までに完了実績報告書を提出すること |
補助金額概要 | 除却:20万円/戸(上限) |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | まちなみ環境課 |
南知多町ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | 南知多町ブロック塀等撤去費補助金 |
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制度の概要 | 町民の生命、身体及び財産を地震による災害から保護するため、ブロック塀等の撤去の工事費の一部を補助する制度が創設されました。 |
対象事業・工事の概要 | 町内に存するブロック塀等の所有者が、道路及び公共施設の敷地に面するブロック塀等をすべて撤去する工事とし、かつ次に掲げる項目のいずれかに該当するものが補助の対象となります。 1.ひび割れ、傾き、老朽化が生じ、危険な状態である 2.控壁が適切に配置されていない |
対象申請者 | 以下の全てを満たす方が補助の対象となります。 1.ブロック塀等の存する土地の所有者または使用者 2.町税を滞納していないこと 3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと ※工事を完了した上で、令和8年2月27日までに完了実績報告書を提出すること |
対象建築物の概要 | 以下の全てに該当するブロック塀等が補助の対象となります。 1.コンクリートブロック、レンガ、天然石等を用いた組積造の塀およびその他これに類する塀(門柱を含む。)又は土塀 2.道路面からの高さが1m以上のもの |
補助金額概要 | ブロック塀等の撤去に要した経費または撤去したブロック塀等の延長に1m当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額。 (上限20万円/敷地) |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | まちなみ環境課 |
愛知県 知多郡阿久比町 の補助金情報
阿久比町空家解体工事費補助金
事業・条令名 | 阿久比町空家解体工事費補助金 |
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制度の概要 | 阿久比町では、愛知県地域住宅計画に基づき、倒壊や建築材等の飛散のおそれのある空き家の解体工事を行う場合に、補助金を交付します。 |
対象申請者 | 【1】から【3】までのすべての条件を満たす方が対象となります。 1.空き家の所有者 2.町税を滞納していない個人 3.暴力団員でないこと |
対象建築物の概要 | 【1】から【8】までのすべての条件を満たす空き家が対象となります。 1.阿久比町内に存在する空き家 2.木造の空き家 3.床面積の2分の1以上が住宅 4.不良住宅(住宅地区改良法第2条第4項)であり、町による実地調査の結果、評点が合計100点以上 5.個人が所有する空き家 6.所有権以外の権利が設定されていない空き家(権利者の同意があればこの限りでない) 7.特定空家等の勧告を受けていない空き家 8.類似の補助金の交付を受けていない空き家 |
補助金額概要 | 補助対象工事に要する経費の5分の4の額または20万円のいずれか少ない額 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設経済部まちづくり推進課建築公園係 |
阿久比町民間木造住宅除却費補助金
事業・条令名 | 阿久比町民間木造住宅除却費補助金 |
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制度の概要 | 阿久比町では、専門家による木造住宅の無料耐震診断を実施しています。耐震診断の結果、改修の必要があると判定された次の住居に対して、耐震事業費(耐震改修費、除却費、耐震シェルター設置費)を補助します。 |
対象事業・工事の概要 | ※無料診断を実施することで、耐震改修費補助、耐震シェルター設置費補助、除却費補助のうち、1種類の補助が受けられます。 |
対象建築物の概要 | 【補助対象(共通)】 ・昭和56年5月31日以前に建築(着工)された木造住宅 ・阿久比町内にある現在も居住している自己所有の木造住宅で、階数は2階建て以下のもの 【除却費補助の対象】 1.前年度までに実施した耐震診断の結果、総合判定が1.0未満であること 2.昭和56年5月31日以前に建築(着工)された木造住宅 3.他の耐震事業費の補助を受けていないこと |
補助金額概要 | 対象経費の額又は20万円のいずれか少ない額 ※1,000円未満の端数があるときは切り捨て |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設経済部まちづくり推進課建築公園係 |
阿久比町ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | 阿久比町ブロック塀等撤去費補助金 |
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制度の概要 | 阿久比町では、地震によるブロック塀等の倒壊による被害や避難時等の通行の妨げとなることを防止するため、ブロック塀等の撤去に要する費用について補助額20万円を上限として補助を実施しています。補助を希望される方は、工事着工前に申請し、町の交付決定を受けてください。 |
対象建築物の概要 | 1.同一の利用に供されているひとまとまりの土地において、道路に接面する場所に存するブロック塀等(門柱を含む)をすべて撤去すること。 2.道路面からの高さが1メートル以上。ただし、擁壁上部に造られている場合は、道路面からの高さが1メートル以上かつ天端(擁壁上部)からの高さが60センチメートル以上のもの。 3.ブロック塀等の接する道路が、町内における住宅や事業所等から阿久比町地域防災計画に掲げる避難所や避難場所に至る経路であること。 ※万年塀やフェンスは非該当となります。詳しくは、補助金要綱をご覧いただくか、「お問い合わせ」に記載の部署へお尋ねください。 |
補助金額概要 | ブロック塀等の撤去に要した経費又は撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、20万円を限度とする。 ※1,000円未満の端数があるときは切り捨て |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設経済部まちづくり推進課建築公園係 |
愛知県 知多郡東浦町 の補助金情報
東浦町空家解体工事費補助金
事業・条令名 | 東浦町空家解体工事費補助金 |
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制度の概要 | 倒壊や建築材飛散などのおそれがある危険な空き家の解体工事を行う方に、補助金を交付します。 |
対象申請者 | 【1】から【3】の条件をすべて満たす方 1.空き家の所有者 2.町税を滞納していない 3.暴力団と密接な関係がない |
対象建築物の概要 | 【1】から【8】の条件をすべて満たす空き家が対象 1.町内にある 2.木造 3.床面積の2分の1以上が住宅 4.不良住宅であり、別表の評点が合計100点以上 5.個人が所有する空き家 6.所有権以外の権利が設定されていない 7.特定空家等の勧告を受けていない 8.類似の補助金の交付を受けていない |
補助金額概要 | 補助対象工事に要する経費の5分の4の額または、20万円のいずれか少ない額 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建築施設課 建築係 |
東浦町木造住宅等解体工事費補助金
事業・条令名 | 東浦町木造住宅等解体工事費補助金 |
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制度の概要 | 耐震性の無い建築物の解体を推進するため、旧基準木造住宅や倒壊危険建築物の解体工事を補助しています。 |
対象建築物の概要 | 1.1981年5月31日以前に着工された旧基準木造住宅のうち、町が実施する無料耐震診断の判定値が0.7未満と判断されたもの(ただし、同一敷地内にて、東浦町民間木造住宅耐震改修費補助金及び東浦町耐震シェルター整備費補助金の交付を受けている建築物がなく、かつ、同一敷地内において東浦町木造住宅解体工事費補助金の交付を受けて建築物を解体していないもの。) 2.1981年5月31日以前に着工された建築物であって、腐食、傾斜、崩壊など、倒壊の可能性が高いと判断でき、倒壊した場合、道路又は公共施設の利用者に被害を及ぼす恐れのある倒壊危険建築物として町長が認めたもので、建物のすべてを解体する住宅(ただし、同一敷地内にて、東浦町民間木造住宅耐震改修費補助金及び東浦町耐震シェルター整備費補助金の交付を受けている建築物がなく、かつ、同一敷地内において東浦町木造住宅解体工事費補助金の交付を受けて建築物を解体していないもの。) |
補助金額概要 | 補助対象工事費に要する経費の3分の2の額または、20万円のいずれか少ない額 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建築施設課 建築係 |
東浦町生垣設置及びブロック塀等撤去事業補助金
事業・条令名 | 東浦町生垣設置及びブロック塀等撤去事業補助金 |
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制度の概要 | 東浦町では、緑化の推進と快適で良好な住環境づくりの促進をするとともに、併せてブロック塀、コンクリート塀、レンガ塀などの倒壊による災害を未然に防ぐために、生垣を設置する方およびブロック塀などを撤去する方に補助金を交付しています。 生垣の設置を考えている方、ブロック塀などの撤去を考えている方、補助が受けられるかもしれませんのでご相談下さい。 |
対象建築物の概要 | 以下の1.~6.を満たすこと 1.ブロック塀、コンクリート塀、石塀、レンガ塀、土塀であるか 2.生垣にするために塀を撤去する工事であるか 3.道路または公共施設に面した塀を撤去する工事であるか 4.撤去前の塀の高さが、道路または公共施設側の地盤面からの高さが1m以上あるか 5.撤去後、宅地側の地盤面からの高さが40㎝未満になる工事であるか 6.塀等を撤去した後に再び塀を設置する工事でないこと 【その他】 ・過去に同一の住宅地等の同一の箇所において補助金の交付を受けた場合 ・移転補償等によりブロック塀の撤去を行う場合 【生垣設置】 1.~6.を満たすこと 1.生垣は道路又は隣地沿いにあり、延長が連続して2m以上ある植栽であること 2.道路沿いの生垣は、道路中心から2m以上離れた場所であること 3.道路又は、隣地境界から幹を30㎝以上離して植栽すること ※隣地所有者の同意が得られれば、30㎝未満に植栽することができる 4.樹木の高さは植えた状態で地盤面から60㎝以上であること 5.生垣の延長1mにつき原則2本以上樹木を植栽すること。 6.ブロック等に類するもので基礎を設けその上に生垣を設置する場合は、地盤面から40㎝以下の高さにすること。 |
補助金額概要 | 補助金の額は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによって算出した額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。 生垣の設置を行う場合:生垣の延長に1メートル当たり2,000円を乗じて得た額 ブロック塀等の撤去を行う場合:ブロック塀等の撤去に要する費用又は撤去するブロック塀等の延長に1メートル当たり10,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建築施設課 建築係 |
愛知県 知多郡武豊町 の補助金情報
武豊町住宅等撤去費補助金
事業・条令名 | 武豊町住宅等撤去費補助金 |
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制度の概要 | 老朽化した空き家や旧耐震基準木造住宅を撤去する費用の一部を助成します。 なお、補助金交付決定前に撤去を行うと、補助金の交付ができませんのでご注意ください。 |
対象申請者 | 以下の条件をすべて満たすこと。 ・補助対象建物の所有者等 ・町税を滞納していない者 ・暴力団員でない者 |
対象建築物の概要 | 【空き家の場合】 ・住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と判定された住宅(※) ※不良住宅に該当するか判定するための申請を行っていただく必要があります。参考資料の「住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)」の合計が100点以上となるものが対象となります。 ・所有権以外の権利が設定されていないこと(当該権利者が撤去に同意している場合は、申請できます) 【不良住宅判定】 ・不良住宅は、「住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)」により不良度を測定し、合算した評点が100点以上のものが不良住宅です。外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)では、外観目視により簡易に判定できる項目や着眼点等について記載されていますので、ご参考ください。 【旧耐震基準木造住宅の場合】 ・昭和56年5月以前に着工した木造住宅のうち、町の無料耐震診断を受け、判定値が1.0未満とされた住宅(※) ・昭和56年5月以前に着工した木造住宅のうち、「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」により倒壊の危険性があると判断される住宅(※) ・耐震改修補助金の交付を受けていないこと ・所有権以外の権利が設定されていないこと(当該権利者が撤去に同意している場合は、申請できます) ※いずれか一方を満たす必要があります |
補助金額概要 | 補助対象経費:住宅撤去工事費及び廃材等の運搬処分費 補助金額上限:20万円 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市計画課 |
武豊町ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | 武豊町ブロック塀等撤去費補助金 |
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制度の概要 | 倒壊の恐れのあるブロック塀等の撤去費の一部を補助します。補助金の交付を受けられたい方は、交付要綱に基づき、補助金の交付申請を行ってください。 |
対象申請者 | 以下全ての条件を満たすこと 1.コンクリートブロック、レンガ、天然石等を用いた塀(門柱を含む)または土塀 2.多数の人が利用する公共施設(道路、公園等)に面していること 3.公共施設(道路、公園等)からの高さが1m以上であること 4.ひび割れ、傾き、老朽化等が生じ、危険な状態であることまたは控壁が適切に配置されていないこと |
対象建築物の概要 | 以下全ての条件を満たすこと 1.ブロック塀等のある土地の所有者または使用者 2.町税を滞納していない人 3.暴力団員でない人 |
補助金額概要 | 「ブロック塀等の撤去に要した経費」または「撤去したブロック塀等の延長に1m当たり1万円を乗じて得た額」のいずれか少ない額の2分の1を補助額とし、20万円を限度額とします。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市計画課 |
愛知県 知多市 の補助金情報
知多市老朽空家等除却費補助金
事業・条令名 | 知多市老朽空家等除却費補助金 |
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制度の概要 | 知多市では、空家等対策を推進するため、老朽化等により著しく保安上の危険がある空家等の除却に要する工事費の一部を補助します。 |
対象申請者 | 次のいずれにも該当するもの 1.知多市内にある空家等のうち不良住宅と判定されたもの 2.所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者が除却に同意している場合は除く) ※補助申請の前に、当該空家が補助対象に該当するか判定を受ける必要があります。 |
補助金額概要 | 【補助対象経費】 老朽空家等除却工事費(補助対象住宅等の解体、廃材の運搬及び処分に要する費用) 【補助限度額】 補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は20万円のいずれか少ない額 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備部 都市計画課 |
木造住宅除却工事費補助
事業・条令名 | 木造住宅除却工事費補助 |
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制度の概要 | 大地震災害から市民の生命、財産の保護を図るため、地震時の住宅倒壊等による被害の防止を目的とした旧耐震基準により建築された木造住宅の除却工事を行う方に対し補助を行います。 補助を受けるためには、まず市の木造住宅無料耐震診断を受けていただく必要があります。 また、申し込みの期限は各年度異なりますので、事前にご確認ください。申し込みを希望される方は、都市計画課へお問い合わせください。 |
対象申請者 | 以下のいずれにも該当するもの 1.市が実施する無料耐震診断において判定値が1.0未満と診断された木造住宅を除却する方 又は、財団法人愛知県建築住宅センターが実施する住宅耐震診断を実施した方で、評点が80点未満と診断された木造住宅(昭和56年5月31日以前に着工)を除却する方 2.知多市民間木造住宅耐震改修費等補助事業その他の補助制度に基づく補助金その他これに準ずるものの交付を受けた、又は受けようとする住宅でないこと 3.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施する方 |
補助金額概要 | 【補助対象経費】 木造住宅除却工事費(補助対象住宅の解体、廃材の運搬及び処分に要する費用) 【補助限度額】 上限20万円 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備部 都市計画課 |
ブロック塀等除却工事費補助
事業・条令名 | ブロック塀等除却工事費補助 |
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制度の概要 | 大地震災害から市民の生命、財産の保護を図るため、地震時のブロック塀等の倒壊による被害の防止を目的としたブロック塀等の除却工事を行う方に対し補助を行います。申し込みを希望される方は、都市計画課へお問い合わせください。 |
対象建築物の概要 | 1.道路境界線沿にあるコンクリートブロック、レンガ、天然石等を用いた組積造の塀(万代塀及び門柱を除く。)で、道路面からの高さが1m以上のものを撤去する工事。 ※ブロック塀が残る場合は、1段以下にすること。 2.点検の結果、倒壊の危険性があると判断されたブロック塀等であること。 3.補助金の交付は、一団の土地につき1回限りとする。 |
補助金額概要 | 【補助対象経費】 ブロック塀等除却工事費(ブロック塀等の解体、廃材の運搬及び処分に要する費用) 【補助限度額】 上限10万円(延長1m当たり1万円を乗じて得た額又は撤去に要する費用の少ない方の2分の1の額) |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備部 都市計画課 |
愛知県 蒲郡市 の補助金情報
蒲郡市空家解体費補助金
事業・条令名 | 蒲郡市空家解体費補助金 |
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制度の概要 | 増加する空家の抑制や土地の有効活用の推進を図るため、空家の解体工事費の一部を補助します。 解体する空家の老朽度や築年数によって、2種類の補助金があります。 ※解体工事の着手前に補助金の申請が必要です。補助金をご検討されている場合は、事前に建築住宅課までお問い合わせください。 ※空家及びそれに付属する離れ、倉庫、ブロック塀、草木等の全てを更地にする工事が対象です。 |
対象建築物の概要 | 【倒壊危険空家解体費補助金】 ・市による調査で倒壊危険空家と判定(柱が傾く、屋根が落ちているなど、事前判定調査により不良住宅として認定)された建物 ・2分の1以上が居住用で1年以上使用されていない空家であること。 【老朽空家解体費補助金】 ・昭和56年5月31日以前に着工された居住用の建物 ・2分の1以上が居住用で1年以上使用されていない空家であること。 |
補助金額概要 | 【倒壊危険空家解体費補助金】 ・補助上限額:20万円(解体工事費の1/2) ※老朽空家解体費補助金にも該当する場合は、補助額が加算されます。(上限35万円) ※不良住宅とは、住宅土地改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空家であること。 市の担当者が建物を調査し、老朽度判定の結果、所定の点数を上回ること。 【老朽空家解体費補助金】 ・補助上限額:15万円(解体工事費の1/2) |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建築住宅課管理担当 |
耐震不適格木造住宅除却費補助金
事業・条令名 | 耐震不適格木造住宅除却費補助金 |
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制度の概要 | この補助金は、木造住宅耐震診断を受け、耐震診断結果が「判定値0.7未満又は評点が60点以下」と診断された住宅又は容易な耐震診断調査票による倒壊の危険性があると判断された住宅を除却(解体)する工事等を対象に、工事費の2/3(上限20万円)の額を補助します。 |
対象建築物の概要 | 次に掲げる要件を全て満たすものとする。 ⑴市内において建築された旧基準木造住宅であること。 ⑵木造住宅耐震診断において、前条第3号アの規定による判定値が0.7未満又は同号イの規定による評点が60点以下と診断されていること。又は同号ウの規定により市が倒壊の危険性があると判断したもの。 ⑶補助金の交付申請をしようとする前に木造住宅耐震診断を終えていること。 ⑷補助金の交付申請時に延べ床面積30平方メートル以上のもの。 ⑸蒲郡市民間木造住宅耐震補強助成事業補助金の交付を受けてないもの。 ⑹公共事業による移転等により補償金を受けるものでないもの。 |
補助金額概要 | 補助上限額:20万円(工事費の2/3) |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建築住宅課営繕担当 |
蒲郡市ブロック塀等撤去事業補助金
事業・条令名 | 蒲郡市ブロック塀等撤去事業補助金 |
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制度の概要 | 傾いたブロック塀やヒビの入ったブロック塀などは、地震が起こったときに倒れて歩行者を巻き込む危険性があります。 自宅から逃げる時に危険であったり、倒れた塀が災害復旧の妨げになるかもしれません。 市では、ブロック塀等を撤去される方に対して、撤去費用の一部を補助しています。 |
対象事業・工事の概要 | ブロック塀、石塀、レンガ塀、その他これらに類する塀の、地震の揺れによる倒壊被害を防止するために、ブロック塀等を撤去する方に対して、その費用の一部を補助します。 |
対象建築物の概要 | 次の1から5のすべてを満たす塀が補助対象となります 1.蒲郡市内で道路や公共施設に面していて、地震で倒壊するおそれがある、民間が所有する塀であること 2.基礎を除く高さが60センチメートルより高い塀であること 3.愛知県建築物地震対策推進協議会作成のチェックリスト「ブロック塀の点検をしよう!」の項目に1以上該当し、ヒビや傾きなどがあること 4.再度ブロック塀に建て替えるための撤去や部分的な補修でないこと 5.市に申請を出す前に撤去工事に着手していないこと |
補助金額概要 | 当該事業に要する経費と、撤去するブロック塀等の延長1メートル当たり1万円を乗じて得た額の、いずれか少ない額の2分の1以内(千円未満を切捨てた額)とし、かつ、一敷地につき10万円を補助限度額とした額となります。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 危機管理課 |
蒲郡市民間建築物アスベスト含有分析調査費補助金
事業・条令名 | 蒲郡市民間建築物アスベスト含有分析調査費補助金 |
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制度の概要 | 民間建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、民間建築物アスベスト含有分析調査費の一部を補助します。 「蒲郡市民間建築物アスベスト含有分析調査費補助金交付要綱」を制定し、令和5年4月1日より施行します。 本要綱の概要は以下のとおりです。詳細につきましては、建築住宅課までお問い合わせください。 |
対象建築物の概要 | 市内に存する建築物(国、地方公共団体その他の公の機関が所有するものを除く。)のうち、吹付けアスベストが施工されているおそれがあり、「民間建築物における今後のアスベスト対策について」(平成29年6月22日付け国住指第810号国土交通省住宅局建築指導課長通知)に従い、愛知県が整備するアスベスト調査台帳に記載された建築物とする。 ※アスベスト調査台帳の記載については、建築住宅課までお問い合わせください。 |
補助金額概要 | 【補助対象経費】 補助対象建築物の分析調査に要する経費で、分析調査を実施した事業者に対して支払う費用 【補助金の額】 補助金の額は、補助対象経費の額(補助対象建築物1棟につき1回限り、上限25万円) |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建築住宅課営繕担当 |
愛知県 半田市 の補助金情報
木造建築物取壊工事費補助
事業・条令名 | 木造建築物取壊工事費補助 |
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ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助金 |
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吹付けアスベスト対策費補助
事業・条令名 | 吹付けアスベスト対策費補助 |
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愛知県 碧南市 の補助金情報
空き家除却費補助事業
事業・条令名 | 空き家除却費補助事業 |
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民間住宅耐震改修等補助金(耐震除却補助事業)
事業・条令名 | 民間住宅耐震改修等補助金(耐震除却補助事業) |
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ブロック塀等撤去費補助金制度
事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助金制度 |
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狭あい道路整備促進事業
事業・条令名 | 狭あい道路整備促進事業 |
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アスベスト対策費補助金(アスベスト対策費補助制度)
事業・条令名 | アスベスト対策費補助金(アスベスト対策費補助制度) |
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愛知県 一宮市 の補助金情報
一宮市老朽空き家解体工事費補助金
事業・条令名 | 一宮市老朽空き家解体工事費補助金 |
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対象建築物の概要 | 次の条件をすべて満たす市内の空き家 1.現に使用されていない空き家で、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの。ただし、空き家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において現に使用されていないものであること。 2.木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造のいずれかであるもの。 3.住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅※と同等の空き家であるもの。 ※不良住宅:外壁の下地が露出している、屋根の瓦が落下している、床が抜けているなど、構造や設備が著しく不良であるため、居住の用に供することが不適当と判断された住宅。 |
補助金額概要 | 解体工事に要する費用の5分の4(上限20万円) |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 住宅政策課 対策グループ |
一宮市木造住宅解体工事費補助金
事業・条令名 | 一宮市木造住宅解体工事費補助金 |
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制度の概要 | 地震による住宅の倒壊から身を守るために、住宅の解体工事を行う方に、その費用の一部を補助します。 |
対象建築物の概要 | 次の条件をすべて満たす市内の木造住宅 1.1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられたもの。(プレハブ・ツーバイフォーなどを除く) 2.延べ床面積が30平方メートル以上あるもの。 3.一宮市が実施する『木造住宅無料耐震診断』の結果、判定値※が1.0未満であるもの。または、申請者が実施する『容易な耐震診断』の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの。 4.建設リサイクル法(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するもの。 ※判定値:震度6強から震度7クラスの大規模な地震に対する倒壊の可能性を数値化したものです。 1.5以上:倒壊しない 1.0以上1.5未満:一応倒壊しない 0.7以上1.0未満:倒壊する可能性がある 0.7未満:倒壊する可能性が高い |
補助金額概要 | 補助対象工事に要する経費の23%(上限20万円) |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 住宅政策課 対策グループ |
一宮市ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | 一宮市ブロック塀等撤去費補助金 |
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制度の概要 | 地震に伴うブロック塀等の倒壊による、人的被害や避難時の通行障害を防止するため、道路に面したブロック塀等の撤去を行う所有者に対し補助金を交付しています。 |
対象建築物の概要 | 次の条件を全て満たすものが対象となります。 1.市内にあるブロック塀等(コンクリートブロック・レンガ・石材等の組積造の塀)であること 2.ブロック塀等が道路に面するものであること 3.道路からの高さが1m以上のブロック塀等であること 4.道路面より上部のブロック、石等をすべて撤去すること※ ※ブロックを数段残す撤去工事は補助対象外となります。 ※撤去するブロック塀等が接面している道路が狭い(幅員4m未満)場合は、基礎の撤去が補助要件となる場合があります。 |
補助金額概要 | 1.ブロック塀等の撤去および処分に係る工事費 2.撤去するブロック塀等の延長に1mあたり1万円を乗じて得た額 上記(1)、(2)の少ないほうの額の1/2以内(1,000円未満の端数切捨て)で、上限は10万円 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建築指導課 建築安全推進グループ |
民間既存建築物吹付けアスベスト対策補助事業
事業・条令名 | 民間既存建築物吹付けアスベスト対策補助事業 |
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制度の概要 | 一宮市では、市内の既存建築物に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物に吹付けられているアスベストの分析調査・除去等をおこなう方に対し、費用の一部を補助します。 【補助制度について】 建築基準法においては、建築物の通常の使用状態において飛散のおそれのある建築材料として、「吹付けアスベスト」及び「アスベスト含有吹付けロックウール」(以下「吹付けアスベスト等」という。)を定め、規制対象としています。従って、増改築時等に際しても、工事が行われない部分について除去等の措置が義務付けられています。 当該補助制度は、「吹付けアスベスト等」の除去等の対策を推進するための制度です。 |
対象建築物の概要 | 一宮市内にある民間建築物で、以下の場合に費用の一部を補助します。 【分析調査】 屋内外に露出している吹付け建材で、「吹付けアスベスト等」が施工されているおそれがあるものの分析調査をする場合 【除去等】 屋内外に露出して「吹付けアスベスト等」が施工されているものを「除去・囲い込み・封じ込め」する場合 |
補助金額概要 | 《分析調査》 【対象経費】 補助対象建築物について分析調査に要する経費 【補助金額】 対象経費の全額 ただし、上限25万円(1,000円未満は切捨て) 《除去等》 【対象経費】 補助対象建築物について除去等に要する経費 【補助金額】 対象経費の2/3以内の額 ただし、上限180万円(1,000円未満は切捨て) |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建築指導課 建築安全推進グループ |
愛知県 稲沢市 の補助金情報
稲沢市住宅耐震化事業補助金(木造住宅除却事業)
事業・条令名 | 稲沢市住宅耐震化事業補助金(木造住宅除却事業) |
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制度の概要 | 稲沢市では、耐震診断の結果、一定の基準未満と診断された住宅を対象に、耐震改修工事の費用などを補助します。 |
対象申請者 | 稲沢市が実施する無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満と診断された木造住宅を所有し、除却工事を行うかた |
補助金額概要 | 補助限度額:20万円 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | まちづくり部 建築課 住宅グループ |
空き家(不良住宅)除却補助
事業・条令名 | 空き家(不良住宅)除却補助 |
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制度の概要 | 市民生活の安全・安心と良好な生活環境を確保することを目的として、市内の倒壊のおそれがあるなどの危険な空き家の除却工事を実施する者に対し、当該空き家を除却する事業に要する費用の一部を予算の範囲内において補助します。 |
対象建築物の概要 | 1.市内に存する1年以上使用されていない空き家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空き家が長屋または共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。 2.木造であること。 3.個人が所有する空き家であること。 4.所有権以外の権利が設定されていない空き家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であって、当該権利の権利者が当該空き家の除却について同意しているときは、この限りでない。 5.住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空き家であること。 5.について、対象となる空き家(不良住宅)の目安としては、建物の傾きが一見してわかる、屋根が大きく崩れているなど、構造上危険な空き家を指します。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | まちづくり部 建築課 住宅グループ |
稲沢市ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | 稲沢市ブロック塀等撤去費補助金 |
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制度の概要 | 既設のブロック塀等が安全かどうかを点検し、危険がある場合は、補修や撤去等をしましょう。撤去の場合は補助金の交付が受けられる場合があります。 |
対象申請者 | 道路または公共施設等の敷地に面する高さ1m以上のブロック塀等のうち、倒壊する恐れのあるものを全て撤去する工事を行うかた(所有者または管理者) |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | まちづくり部 建築課 建築指導グループ |
アスベスト対策分析調査費補助金
事業・条令名 | アスベスト対策分析調査費補助金 |
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制度の概要 | 建築物に吹きつけられたアスベストの分析調査を行う方に、費用の一部を補助します |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | まちづくり部建築課 |
愛知県 犬山市 の補助金情報
民間木造住宅除却費補助事業
事業・条令名 | 民間木造住宅除却費補助事業 |
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犬山市危険空き家解体工事費補助金
事業・条令名 | 犬山市危険空き家解体工事費補助金 |
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犬山市ブロック塀安全対策事業費補助金
事業・条令名 | 犬山市ブロック塀安全対策事業費補助金 |
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犬山市吹付けアスベスト対策費補助金
事業・条令名 | 犬山市吹付けアスベスト対策費補助金 |
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危険空き家取壊し後の減免措置
事業・条令名 | 危険空き家取壊し後の減免措置 |
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愛知県 岩倉市 の補助金情報
岩倉市空き家除却補助金
事業・条令名 | 岩倉市空き家除却補助金 |
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岩倉市ブロック塀等撤去奨励補助金
事業・条令名 | 岩倉市ブロック塀等撤去奨励補助金 |
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愛知県 刈谷市 の補助金情報
刈谷市老朽空き家除却費補助金
事業・条令名 | 刈谷市老朽空き家除却費補助金 |
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制度の概要 | 管理不全の空き家の除却を推進することにより地域住民の良好な生活環境を確保するため、市内に所在する空き家の除却工事を実施する場合に、その費用の一部を補助します。 |
対象事業・工事の概要 | 次の要件のいずれにも該当する工事であること。 ・解体業者が除却する工事であること。 ・補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日までに完了する工事であること。 ・建設リサイクル法に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施する工事であること。 ・空家法第22条第3項による命令を受けて行うものでないこと。 ・公共事業による移転等の補償の対象となっていないものであること。 ・他の制度等に基づく補助金の交付の対象となる工事でないこと。 ・交付の決定後に着手する工事であること。 |
対象申請者 | 次のいずれにも該当する個人であること。 1.次のいずれかに該当する者であること。 ア.空き家の所有者又は当該所有者と同等の権利を有する者(空き家が共有である場合は、共有者全員の同意を得ている者に限ります。) イ.アに該当する者の同意を得た空き家が所在する土地の所有者又は当該土地の所有者と同等の権利を有する者 2.市税の滞納がないこと。 3.刈谷市暴力団排除条例(平成24年条例第8号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 |
対象建築物の概要 | 次のいずれにも該当する空き家(※1)であること。 1.1年以上使用されていない老朽空き家(※2)で、その延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。(長屋又は共同住宅の場合は全戸において1年以上使用されていないものであること。) 2.個人が所有するものであること。 3.所有権以外の権利が設定されていないこと。(当該権利の権利者が当該空き家の除却に同意している場合は、この限りでありません。) ※1:空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第1項に規定する空家等のうち、建築物をいいます。 ※2:市内に所在する空き家のうち昭和56年5月31日以前に着工されたもので、住宅の区分に応じてそれぞれ定める表により算出した評点の合計(市職員にて現地調査を行います。)が50以上のものをいいます。 |
補助金額概要 | 空き家の除却に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)であって、1棟につき20万円(1,000円未満の端数は切捨て)を限度とします。 |
定員 | 有り |
業者指定 | 解体業者が除却する工事であること。 |
問い合わせ先 | 建築課 |
木造住宅の取壊し工事費補助
事業・条令名 | 木造住宅の取壊し工事費補助 |
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制度の概要 | 刈谷市木造住宅無料耐震診断を受け、基準に満たない住宅の全てを取壊しする工事に対して補助をいたします。 |
対象事業・工事の概要 | 【取壊し工事】 耐震診断の診断値を次の値にする工事(改訂愛知県耐震診断マニュアルによる) 【対象工事】 1.0未満(80点未満(建築住宅センター))のもの1棟すべての取壊し |
対象申請者 | ・刈谷市木造住宅無料耐震診断もしくは財団法人愛知県建築住宅センターの診断を受けた人 (刈谷市木造住宅無料耐震診断を受けていない人は、木造住宅無料耐震診断についてのページをご覧ください。) ・市税に滞納がないこと |
対象建築物の概要 | ・在来の木造軸組工法及び伝統工法で平屋及び2階建てのもの ・戸建て、長屋及び共同住宅(併用住宅含む) ・昭和56年5月31日以前に着工されたもの ・現に居住の用に供しているもの ・建築基準法・都市計画法等、建築関連法規に違反していないこと ・補助申請前に工事着手していない住宅 |
補助金額概要 | 上限20万円 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建築課 |
刈谷市ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | 刈谷市ブロック塀等撤去費補助金 |
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制度の概要 | 刈谷市では、地震による災害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、道路(個人敷の通路を除く)及び公共施設(学校、公園等)の敷地に面する高さ1メートル以上のブロック塀等の撤去を行う場合に、補助金を交付します。 |
対象建築物の概要 | 刈谷市内に存するブロック塀等の所有者が、道路、通学路、避難道路、緊急輸送道路又は公共施設の敷地に面する当該ブロック塀等のうち、その境界から2メートル以内に設置された部分の撤去を行う場合に補助金を交付します。 ただし、補助金の交付を受けることができるのは、一団の土地につき1回限りです。 ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀(門柱を含む)で、道路からの高さが1メートル以上のものをいいます。(一見して塀の種類がブロック塀等と判断できない場合は、塀の一部を削っていただくなど、ブロック塀等であることがわかる資料を補助申請時に添付していただくことがあります。) |
補助金額概要 | 【通学路、避難道路又は緊急輸送道路に面するブロック塀等】 ブロック塀等の撤去に要した経費と撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の4分の3の額とし、15万円を限度とします。 ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。 【道路又は公共施設の敷地に面するブロック塀等】 ブロック塀等の撤去に要した経費と撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、10万円を限度とします。 ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建築課 |
アスベスト対策費補助制度
事業・条令名 | アスベスト対策費補助制度 |
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制度の概要 | 建築物に吹き付けられたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、所有者がアスベストの分析調査及び除去等を行う場合に、補助金を交付します。 |
対象建築物の概要 | 吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある建築物。 (建築基準法・都市計画法等、建築関連法規に違反していないこと) ※吹付けアスベスト等とはレベル1の石綿含有吹付け材を指します。 レベル2(石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材)及びレベル3(成形板等)は対象外です。 |
補助金額概要 | 分析調査:分析調査に要した経費で上限25万円(1,000円未満は切捨て)。 除去等:除去等に要した経費の3分の2で上限は180万円(1,000円未満は切捨て)。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建築課 |
緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修費等補助
事業・条令名 | 緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修費等補助 |
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対象建築物の概要 | ・緊急輸送道路等沿道建築物で耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判断されたものの耐震改修・除却 ・区分所有された住宅の場合は、管理組合で合意形成が図られたもの(分譲マンションなど) ・建物所有者と使用者が異なる場合は、所有権等を有する者全員の同意をえたもの |
補助金額概要 | 次に掲げる緊急輸送道路等に係る補助対象経費に、それぞれ定める割合を乗じて得た額。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、1,892万円を限度とする。 対象経費は、耐震改修に要する経費(延べ床面積に1平方メートル当り50,300円を乗じて得た額を限度とする。 第一次緊急輸送道路:3分の2 第ニ次緊急輸送道路及び刈谷市指定緊急輸送道路等:5分の2(市街地整備事業に係るものは3分の2) |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建築課 |
愛知県 春日井市 の補助金情報
木造住宅除却費補助事業
事業・条令名 | 木造住宅除却費補助事業 |
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制度の概要 | 春日井市では、市が実施している「木造住宅無料耐震診断」を受けた住宅で、判定値が1.0未満(倒壊する可能性がある又は倒壊する可能性が高い)と診断された住宅又は耐震診断調査票により倒壊の危険性があると判断される住宅を取り壊す工事に対して、先着順で補助金を交付します。 |
対象事業・工事の概要 | 対象となる住宅1棟全てを取り壊す工事 |
対象申請者 | 春日井市が実施した無料耐震診断において判定値が1.0未満(倒壊する可能性がある又は倒壊する可能性が高い)と診断された住宅又は耐震診断調査票により倒壊の危険性があると判断される住宅の所有者又は所有者の同意を得て工事を実施する親族 |
補助金額概要 | 【補助対象経費】 解体、運搬及び処分する工事に要する費用とします。 【補助限度額】 20万円(除却工事に要する費用の23%が上限になります。) |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | まちづくり推進部建築指導課 |
ブロック塀等撤去費補助事業
事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助事業 |
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制度の概要 | 春日井市では、道路や公園などに面しており、一定以上の高さがあるコンクリートブロック塀等を取り壊す工事に対して、補助金を交付します。 |
対象申請者 | 補助対象となるブロック塀等の所有者又は管理者(法人も可) |
対象建築物の概要 | 公道等(道路や公園等)に面する高さ1メートル以上のブロック塀等(コンクリートブロック、コンクリートパネル、レンガ、石材等を用いた塀や門柱)を全て取り壊す工事ただし、公道等と敷地地盤面の高さが異なる場合は、公道等からの高さが1メートル以上で、かつ、敷地地盤面からの高さが60センチメートルを超える必要があります。 |
補助金額概要 | 撤去、運搬及び処分する工事に要する費用と、撤去するブロック塀等の延長に1メートルあたりに1万円を乗じた額のいずれか少ない額の2分の1の額(1,000円未満の端数切捨て) 補助上限額:10万円 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | まちづくり推進部建築指導課 |
吹付けアスベスト対策事業
事業・条令名 | 吹付けアスベスト対策事業 |
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制度の概要 | アスベストは、天然の鉱物で石綿(せきめん、いしわた)と呼ばれ、熱や摩擦等に強い特性があるので、これまで建築資材としてさまざまな形で使われてきました。 現在では、建築物にアスベストの飛散のおそれのある建築材料を使用することは禁止されていますが、過去に建てられた建築物においては、吹付け材にアスベストが含まれている建築物があり、露出したままで放置しているとアスベストが飛散するおそれがあります。 アスベストの繊維は、極めて細く軽いので人が吸入しやすいという特徴があります。そのため、アスベストを吸入すると肺がんやアスベスト肺、悪性中皮腫等の原因となるおそれがあります。 吹付けアスベスト等の使用が疑わしい箇所が見つかったら、まずは、アスベストの含有の有無を調査しましょう。 |
対象事業・工事の概要 | 【分析調査】 補助の対象は、建築物にアスベストが施工されているおそれのある吹付け建材(吹付けアスベスト、吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けひる石、吹付けパーライト等)のアスベスト含有の有無の調査です。 【アスベスト除去等工事】 補助の対象は、建築物に吹付けられたアスベスト等(吹付けアスベスト、アスベストが0.1%を超えて含有する吹付けロックウール)の除却、封じ込め、囲い込みの工事です。 |
補助金額概要 | 【分析調査】 補助金の額は、分析調査に要する費用の額以内(千円未満は切り捨て)で限度額25万円です。 【アスベスト除去等工事】 補助金の額は、除去工事に要する費用の3分の2を乗じて得た額以内(千円未満は切り捨て)で限度額180万円です。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | まちづくり推進部 建築指導課 |
愛知県 北名古屋市 の補助金情報
北名古屋市空家解体費補助金
事業・条令名 | 北名古屋市空家解体費補助金 |
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制度の概要 | 老朽化が特に著しいと市が認めた空家の解体費の一部を補助します。 |
対象建築物の概要 | 次に掲げるすべての要件を満たすもの。 ・市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、当該空家が長屋または共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。 ・木造であること。 ・住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空家であること(主に著しく老朽化した空家が対象になります)。 ・個人が所有する空家であること。 ・所有権以外の権利が設定されていない空家であること。 |
補助金額概要 | 最大20万円 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設部 施設管理課 |
民間木造住宅除却工事費補助
事業・条令名 | 民間木造住宅除却工事費補助 |
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制度の概要 | 本市の実施する無料耐震診断などを受けた方の内、危険と判定された住宅に対して、除却工事費用の一部を補助します。申請をする前に無料耐震診断などを実施する必要がありますので、未診断の場合は「民間木造住宅無料耐震診断」をご検討ください。 |
対象建築物の概要 | 1.除却工事に係る部分の床面積が30平方メートル以上 2.無料耐震診断おいて、判定値が1.0未満 ※民間木造住宅耐震改修費補助金および民間木造住宅段階的耐震改修費補助金を受けて判定値が1.0以上となっているものを除く |
補助金額概要 | 最大20万円 ※補助金対象経費の23パーセントに相当する額または20万円のいずれか少ない額 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設部 施設管理課 |
ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助金 |
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制度の概要 | ブロック塀が倒壊すると、その下敷きになって死傷者が発生したり、道路を閉塞したりすることにより、避難や救護活動に支障をきたすことになります。 このため、北名古屋市では、撤去費用の一部を補助することにより、避難所などへ至る経路に面するブロック塀の撤去を促進します。 |
対象申請者 | ブロック塀などの所有者(区分所有された共同住宅などの場合は、管理組合など) ※貸家、共同住宅の場合、居住者などの同意が必要です。 |
対象建築物の概要 | ・通学路または北名古屋市地域防災計画で定められた避難所へ至る経路に面するブロック塀などで、耐震診断結果などで倒壊の危険性があると判断されたもの ・ブロック塀などの高さが道路から1メートル以上かつ組積造の部分が60センチメートル以上のもの |
補助金額概要 | 最大15万円 ※ブロック塀などの撤去に要した経費または撤去したブロック塀などの延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の3分の2の額 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設部 施設管理課 |
愛知県 清須市 の補助金情報
木造住宅除却費補助制度
事業・条令名 | 木造住宅除却費補助制度 |
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制度の概要 | 1995年の阪神・淡路大震災では、建物の倒壊等による犠牲者が、亡くなった方のうち8割以上を占めました。 地震による建物の倒壊から大切な命を守ることがとても重要です。 清須市では、地震発生時における建物の倒壊等による災害を防止するため、住宅の取り壊しにかかる費用を補助します。 |
対象建築物の概要 | 次の1.から5.の要件を全て満たす住宅が対象となります。 1.現在お住まいの建物であること。 2.2階建て以下の木造住宅であること。 3.戸建、長屋又は共同住宅(貸家を含む)であること。 4.昭和56年(西暦1981年)5月31日以前に着工されたものであること。 5.補助金の交付申請をするまでに木造住宅耐震診断を終えており、判定値が「1.0未満」と判定されたもの。 ※公的機関所有のもの、過去に市の民間木造住宅耐震改修費補助金、耐震シェルター等整備費補助金の交付を受けたものは対象外です。 |
補助金額概要 | 1戸あたり20万円(上限) |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設部都市計画課計画建築係 |
清須市空家解体促進費補助制度
事業・条令名 | 清須市空家解体促進費補助制度 |
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ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助金 |
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愛知県 小牧市 の補助金情報
小牧市空き家等除却工事費補助金
事業・条令名 | 小牧市空き家等除却工事費補助金 |
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制度の概要 | 小牧市では、安全・安心な住環境の確保を推進することを目的とし、老朽化した空き家又は倒壊若しくは建築材等の飛散のおそれのある危険な空き家を除却する方に対し、その経費の一部を補助する制度を令和2年4月1日より開始しました。 |
対象事業・工事の概要 | 次のすべてを満たすもの ・除却工事の契約前であること※ ・交付申請をする年度内に、除却工事を完了し、実績報告書を提出すること ・敷地内の使用していない倉庫、物置等の附属建築物やブロック塀等も全て除却し、更地にすること ・建設リサイクル法を遵守すること ※補助金の交付決定後に、除却事業者等と除却工事の契約をしてください。 |
対象申請者 | 所有者等で市税を滞納してない個人。 ※「所有者等」とは ・登記事項証明書に当該空き家の所有者として記録されている方 ・登記がされていない場合は、固定資産税家屋台帳若しくは固定資産税通知書に納税義務者若しくは納税者と記載されている方 ・土地所有者(当該空き家のすべての所有者の同意を得ている場合に限る) |
対象建築物の概要 | 令和7年4月1日以降は「老朽空き家」において、建築後47年を経過した非木造の空き家が対象となります。 建築後22年を経過した木造の空き家又は建築後47年を経過した非木造の空き家である「老朽空き家」又は、市職員が実施する現地調査(基礎、柱、外壁等の外観調査)により、不良度判定の評点の合計が100以上となる木造の空き家である「危険空き家」のうち、以下のいずれにも該当するもの ・小牧市内に存在するもの ・1年以上住居として使用されていないもの ・長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上住居として使用されていないもの ・延べ面積の2分の1以上が住居として使用されていたもの ・個人が所有するもの ・所有権以外の権利が設定されていないもの |
補助金額概要 | 上限20万円(補助対象経費の2分の1千円未満切り捨て) |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市政策部 都市計画課 居住推進係 |
愛知県 江南市 の補助金情報
江南市危険空き家解体工事費補助金
事業・条令名 | 江南市危険空き家解体工事費補助金 |
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制度の概要 | 倒壊などのおそれのある危険空き家の解体工事費に対する、補助金の申請を受け付けています。 |
対象申請者 | 危険空き家の所有者等(個人に限る) |
対象建築物の概要 | 【危険空き家とは?】 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅であって、江南市危険空き家解体工事費補助金交付要綱別表第1の評点の合計が100以上となる空き家。 【補助の対象となる危険空き家の要件】 ・市内に存する1年以上使用されていない空き家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空き家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。 ・木造であること。 ・個人が所有する空き家であること。 ・所有権以外の権利が設定されていない空き家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空き家の解体について同意している場合は、この限りでない。 |
補助金額概要 | 上限20万円(解体費用の5分の4) |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備部 建築課 |
江南市民間木造住宅解体工事費補助金
事業・条令名 | 江南市民間木造住宅解体工事費補助金 |
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制度の概要 | 地震発生時における木造住宅の倒壊による災害を防止するため、旧基準木造住宅の解体工事を行う方に、予算の範囲内において補助金を交付します。 補助を受けるには、耐震診断を受けられていることが前提となっております。耐震診断を受けられていない方は、まずは市が実施する木造住宅無料耐震診断をお申込みください。 |
対象建築物の概要 | ・延べ床面積が30平方メートル以上あるもの。 ・江南市が実施する無料耐震診断の旧判定値又は判定値が1.0未満、又は一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断において得点が80点未満と診断された旧基準木造住宅(特定空家等及び不良住宅を除く)。 ・同一敷地内において、過去に江南市民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱、江南市民間木造住宅段階的耐震改修費補助金交付要綱、江南市民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金交付要綱、江南市民間木造住宅解体工事費補助金交付要綱又は江南市民間建築物ブロック塀等撤去費補助金交付要綱による補助金の交付を受けたことのない方。 |
補助金額概要 | 市の補助事業による解体工事がおこなわれますと、解体工事を実施する施工業者に対して支払う費用で、補助要綱に規定する補助対象経費の23%の額と20万円のいずれか少ない方の額の補助金が交付されます。 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備部 建築課 |
江南市民間建築物ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | 江南市民間建築物ブロック塀等撤去費補助金 |
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制度の概要 | 地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による災害を防止するため、倒壊の危険性のあるブロック塀等を撤去する方に、予算の範囲内において撤去費用の一部を補助します。 |
対象事業・工事の概要 | ブロック塀の高さ(道路面及び公共施設等の敷地地盤面からの高さ)を1m未満にする工事。 |
対象建築物の概要 | ・市内にある、道路又は公共施設等(公園、保育園、会館等不特定多数の者が利用する土地)に沿って築造された高さ1m以上のもので倒壊の危険性のあるもの。 ・建築基準法第42条第2項道路に接するブロック塀等で、道路中心線から水平距離2m以内にある法適用後に築造された塀でないこと。 ・敷地内において、過去にこの要綱に定める補助金の他、国その他地方公共団体の補助金等の交付を受けていないものであること。 ・撤去しようとするブロック塀等が、道路改良等の公共事業の補助対象でないもの。 |
補助金額概要 | 補助対象経費又は撤去したブロック塀等の延長に1mあたり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額かつ一敷地につき上限20万円です。 ※補助対象経費とは、撤去工事(ブロック塀等の撤去、運搬及び処分)を実施する施工業者に対して支払う費用です。 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備部 建築課 |
愛知県 みよし市 の補助金情報
建築物撤去費補助事業
事業・条令名 | 建築物撤去費補助事業 |
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制度の概要 | 建築物の撤去にかかる費用の一部を下記のとおり補助しています。 |
対象建築物の概要 | ・耐震診断において判定値が1.0未満と診断された木造住宅 ・建築士が実施した耐震診断で倒壊のおそれがある(Is値が0.6未満)と診断された木造住宅以外の建築物 ・老朽化が明らかで、応急危険度判定士が「危険」と判断した建築物 |
補助金額概要 | 建築物の撤去に要する費用が対象で、道路に面し倒壊時に道路をふさぐおそれのある建築物は上限25万円、それ以外の建築物は上限20万円 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市建設部 都市計画課(建築営繕担当) |
コンクリートブロック塀等撤去費及びフェンス等設置費補助事業
事業・条令名 | コンクリートブロック塀等撤去費及びフェンス等設置費補助事業 |
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制度の概要 | コンクリートブロック塀などの撤去やフェンスなどの設置にかかる費用の一部を次のとおり補助しています。 |
対象建築物の概要 | 【コンクリートブロック塀などの撤去対象】 次の条件を全て満たすことが条件となります。 ・公衆用道路に面して設置されていること ・道路からの高さが1メートル以上かつ敷地地盤面からの高さが60センチメートル以上であること ・原則としてブロック塀などをすべて撤去すること ・別表第1に定める点検項目について、点検基準を満たしていない項目があること 次の条件に該当する場合は対象外となります。 ・公共事業の補償対象の場合 ・営利を目的とした土地の転売に伴う場合 ・適正な分別解体、再資源化が行われない場合 【フェンスなどの設置対象】 次の条件を全て満たすことが条件となります。 コンクリートブロック塀などの撤去と同時に軽量なフェンスを設置すること 建築基準法第44条第1項の規定に違反していないこと 建築基準法上の道路内に設置しないこと フェンスなどの下部にブロックを設置する場合は、3段以下とし、かつ、安全な基礎に緊結すること |
補助金額概要 | 【コンクリートブロック塀などの撤去】 補助金の額は、事業に要する費用または撤去するコンクリートブロック塀などの長さに1メートルあたり1万円を乗じた額の少ない額を基準額とします。 ・緊急輸送路または指定通学路に面する場合 上記で求めた基準額の3分の2で限度額は12万円 ・その他の道路の場合 上記で求めた基準額の3分の2で限度額は10万円 【フェンスなどの設置にかかる補助の金額】 補助金の額は、事業に要する費用またはフェンスなどの長さに1メートルあたり38,400円を乗じた額の少ない額を基準額とし、基準額の3分の2を乗じて得た額とします。なお、限度額は、20万円です。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市建設部 都市計画課(建築営繕担当) |
愛知県 長久手市 の補助金情報
長久手市民間木造住宅除却工事費補助金
事業・条令名 | 長久手市民間木造住宅除却工事費補助金 |
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制度の概要 | この制度は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、自己所有の旧基準木造住宅(昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法及び伝統構法の戸建て)の除却工事を行う方に対し、予算の範囲内においてその工事に要する費用の一部を補助するものです。 |
対象事業・工事の概要 | 補助対象住宅を全て解体し、運搬し、及び処分する除却工事。ただし、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施することが必要です。また、2月末日までに除却工事を完了することが必要です。 |
対象申請者 | 以下のすべてに該当する人が補助の対象となります。 ・旧基準木造住宅の所有する方(現にその建物に居住する者で所有者の同意が得られるものを含む。)。 ・市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税、国民健康保険税)の滞納のない方。 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方。 |
対象建築物の概要 | 以下のすべてに該当する木造住宅が補助の対象となります(空き家は除く)。 ・長久手市が実施した無料耐震診断で判定値が1.0未満と診断された旧基準木造住宅。 ・財団法人愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断で得点が80点未満と診断された旧基準木造住宅。 ・延べ床面積30平方メートル以上の住宅。 ・過去に長久手市民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱又は長久手市民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金交付要綱による補助金の交付を受けたことのない住宅。 ※令和4年度から耐震診断と同年度の除却が可能になりました |
補助金額概要 | ・補助金の額は対象工事に要する経費の23%に相当する額(その額に1,000円未満切り捨て)又は40万円のいずれか少ない額とします。 ・補助金の算定基準についてはお問い合わせください。 平成30年度より補助金上限額を20万円で補助事業を進めてきましたが、令和3年度より補助金上限額を40万円に拡充しました。 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設部 都市計画課 |
長久手市ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | 長久手市ブロック塀等撤去費補助金 |
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制度の概要 | 市民の生命、身体及び財産を地震による災害から保護するため、ブロック塀等の撤去を実施するものに対し、一定の要件に基づき、予算の範囲内においてその工事に要する費用の一部を補助するものです。 |
対象建築物の概要 | 以下のすべてに該当するブロック塀等が補助の対象となります。 ・市内の道路等に面するブロック塀等を当該所有者等が撤去する工事。 ・道路等からの高さが1メートル以上のもの又は道路等と敷地地盤面の高さが異なる場合は、道路等からの高さが1メートル以上かつ敷地地盤面からブロック塀等の高さが20センチメートル以上のブロック塀等を撤去するもの。 ・一団の土地における道路等に面するブロック塀等は原則としてすべて撤去するもの。 (詳細は交付要綱を参照ください) |
補助金額概要 | 補助金額は、撤去に要した経費と撤去したブロック塀等の面積に1平方メートル当たり10,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、200,000円を限度とします。 (詳細は交付要綱を参照ください) |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設部 都市計画課 |
愛知県 名古屋市 の補助金情報
戸建木造住宅除却助成
事業・条令名 | 戸建木造住宅除却助成 |
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制度の概要 | 地震による木造住宅の倒壊から生命を守るため、戸建木造住宅を除却する費用の一部を助成します |
対象申請者 | ・補助対象住宅を所有する個人(法人所有の戸建木造住宅は補助対象外です。) ・以前の所有者が亡くなられた直後など、現在の所有者を書類で確認できない場合は、あらかじめご相談ください。 |
対象建築物の概要 | 補助対象住宅は以下のすべての条件に該当する木造住宅です ・昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅 ・名古屋市木造住宅無料耐震診断を受け、判定値が1.0未満と判断された戸建木造住宅 ・耐震改修工事補助金、耐震シェルター等設置補助金の交付を受けていないもの |
補助金額概要 | 次のいずれかのうち、一番低い金額 ・上限額20万円 ・対象住宅を除却する費用の3分の1 ・対象住宅の延床面積に1平方メートル当たり9,600円を乗じた額の3分の1 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 住宅都市局市街地整備部耐震化支援課木造住宅耐震担当 |
老朽木造住宅除却助成
事業・条令名 | 老朽木造住宅除却助成 |
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ブロック塀等撤去費助成
事業・条令名 | ブロック塀等撤去費助成 |
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制度の概要 | 地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害や避難時の通行の妨げとなることを防止するために、撤去費用の一部を助成します。 |
対象建築物の概要 | ・道路に面する高さ1m以上のブロック塀等の撤去(隣地に面する部分等は補助対象外とし、道路に面する部分のみ補助対象となります。) ・ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀、その他これらに類する塀で、門柱等も含みます。 |
補助金額概要 | 補助率:対象撤去費用の2分の1以内 メートル単価:6,000円/m 限度額:10万円 ・いずれか低い金額を補助金額とします。 ・補助金額は千円未満切り捨てとします。 ・撤去するブロック塀の長さは10センチメートル未満切捨てとします。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 住宅都市局市街地整備部耐震化支援課木造住宅耐震担当 |
木密地域ブロック塀等撤去助成
事業・条令名 | 木密地域ブロック塀等撤去助成 |
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制度の概要 | 本市における主な木造住宅密集地域においてブロック塀等を撤去する場合、その費用の一部を助成します。本市は、この助成を行うことにより、地域の防災性の向上を図っていきます。 |
対象建築物の概要 | 道路に面する高さ1m以上のブロック塀等の撤去(隣地に面する部分等は助成対象外) (注)ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀、その他これらに類する塀で、門柱等も含みます。 (注)地表面より上部にあるブロック塀等をすべて撤去する必要があります。 |
補助金額概要 | 以下のうち、どちらか低い額を助成します(上限額15万円)。 ・対象撤去費用の4分の3 ・対象撤去延長に1メートル当たり9,000円を乗じた額 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 住宅都市局市街地整備部市街地整備課総括担当 |
名古屋市民間既存建築物吹付けアスベスト対策補助事業
事業・条令名 | 名古屋市民間既存建築物吹付けアスベスト対策補助事業 |
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制度の概要 | 全国的にアスベストによる健康被害が顕在化しており、市民の安全・安心を確保するとともに、新たなアスベスト被害を未然に防止するため、本市のアスベスト問題への対応策の1つとして、民間建築物の所有者等に対し次の支援を行います。 |
対象建築物の概要 | 名古屋市内にある民間の所有する建築物で、これからも継続して使用する建築物が対象となります。また、吹付けアスベストの分析調査・除去等に関する他の補助を受けていないもので、これから分析調査・除去等を行う建築物が対象となります。 以下の場合には補助の対象とはなりませんので、ご注意ください。 ・解体を予定している建築物 ・吹付けアスベストの分析調査・除去等について、既に分析機関・工事施工者との契約済みの建築物、分析調査・除去等を実行中の建築物、分析調査・除去等が完了した建築物 ・吹付け建材ではなく、成形板等について分析調査・除去等を行う建築物 ・違反建築物 ・固定資産税及び都市計画税が滞納となっている建築物 |
補助金額概要 | ・アスベストを含有している可能性がある吹付け建材の分析調査を促進するため、分析調査に要した費用の全額、ただし15万円を限度として補助します。 ・アスベスト含有吹付け建材(吹付アスベストおよびアスベスト含有吹付けロックウールで、アスベスト含有率0.1重量パーセント超のものに限る。)の除去、封じ込め又は囲い込みなどの改修を促進するため、除去等に要した費用の3分の2以内、ただし120万円を限度として補助します。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 住宅都市局建築指導部建築安全推進課建築防災担当 |
名古屋市耐震診断義務付け対象建築物耐震改修補助事業(除却事業)
事業・条令名 | 名古屋市耐震診断義務付け対象建築物耐震改修補助事業(除却事業) |
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制度の概要 | 建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断が義務付けされる要安全確認計画記載建築物のうち、耐震診断の結果、「安全な構造でない」と判定された建築物について、耐震改修設計費、建替え設計費、改修工事費及び除却工事費の一部等を助成します。 |
対象建築物の概要 | ・要安全確認計画記載建築物で耐震診断の結果、「安全な構造でない」と判定されたもの ・「耐震改修促進法」に基づく耐震改修の計画の認定等を受けて、耐震改修設計・工事を実施するもの ・沿道建築物について、除却工事を実施するもの ※国、地方公共団体その他公の機関が所有する部分に係る経費相当額は補助対象外となります。 ※補助対象建築物に該当するかの確認は、下記作成担当の耐震化支援課までお問合せください。 |
補助金額概要 | いずれかのうち一番低い額以内 ・耐震改修工事費用の15分の11 ・6,050万円 ・床面積による上限(3万円/平方メートル)の15分の11 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 住宅都市局市街地整備部耐震化支援課建築物耐震担当 |
愛知県 西春日井郡豊山町 の補助金情報
空家解体費補助制度
事業・条令名 | 空家解体費補助制度 |
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ブロック塀等撤去費補助制度
事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助制度 |
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愛知県 西尾市 の補助金情報
西尾市民間木造住宅耐震改修費等補助事業補助金(住宅除却工事)
事業・条令名 | 西尾市民間木造住宅耐震改修費等補助事業補助金(住宅除却工事) |
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制度の概要 | 木造住宅の最低限の安全性の確保を図るため、旧基準木造住宅の耐震改修工事等を実施する方に対して、耐震改修費、段階的耐震改修費、耐震シェルター整備費、小規模改修費、住宅除却費を補助しています。本市の住まい・建築物に関する補助制度をまとめたホームページも参考にしてください。 |
対象事業・工事の概要 | 対象住宅を1棟全て除却する工事が対象ですが、母屋と横屋が渡り廊下でつながっている場合等、構造的に別棟の場合は残すことができます。詳しくは建築課にご相談ください。 |
対象建築物の概要 | 次のいずれか ・容易な耐震診断調査票で倒壊の危険性があると判断された住宅 ・市の耐震診断の判定値が1.0未満の住宅 注意:令和6年度から、住宅除却を目的とした無料耐震診断は、受け付けていません。 |
補助金額概要 | 除却費の23%の額を限度に、20万円を補助します。 ※補助金の額が最大になるのは、除却費が87万円以上になる工事です。 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備部 建築課 |
西尾市ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | 西尾市ブロック塀等撤去費補助金 |
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制度の概要 | 地震発生時における災害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、ブロック塀等の撤去を行う方に対して、撤去費の補助を行っています。 全てのブロック塀等が直ちに危険となるものではありません。安全なブロック塀の工事の方法などはお近くの工事業者と相談するか、愛知県住宅計画課、一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会などのホームページをご参照ください。 |
対象事業・工事の概要 | 対象となるブロック塀等の、組積造部分の高さ80センチメートル以上を撤去する工事です。 ただし、以下の場合は対象になりません。 ・ブロック塀等の一部を撤去する工事で、残った塀等に倒壊の危険性がある場合 ・狭あい道路の後退敷地にある塀等を撤去する工事で、後退敷地内に新たな塀等を築造する場合 |
対象建築物の概要 | 【対象となるブロック塀等】 ・コンクリートブロック ・レンガ ・大谷石 等の組積造の塀(門柱を除く)で、道路からの高さが1メートル以上かつ組積造の部分が80センチメートル以上のものです。 【対象となる箇所】 道路や公園、学校などの人が通る公共施設に面している部分(水路などの、人が通らない公共施設は対象になりません。) |
補助金額概要 | ブロック塀等の撤去工事費と基準額(補助対象撤去長さ1メートル当たり1万円)のどちらか少ない額で 通学路等:3分の2の額を限度に15万円 その他:2分の1の額を限度に10万円 を補助します。 「通学路等」は、通学路、災害時の避難路、その他市長が定める路線で、建築課で確認できます。 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備部 建築課 |
西尾市アスベスト対策費補助金
事業・条令名 | 西尾市アスベスト対策費補助金 |
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制度の概要 | 市では、市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図ることを目的として、アスベストが含まれた吹付け建材が施工されたおそれのある建築物のアスベストの分析調査と除去等に要する費用を補助します。 |
対象事業・工事の概要 | 【対象となる分析調査】 アスベストを含んだ吹付け建材が施工されているおそれのある建築物(住宅、事務所、店舗、倉庫等)において、アスベストの含有の有無を確認する分析調査(「建材中の石綿含有率の分析方法について」平成18年8月21付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通達によるもの) 【対象となる除去等】 吹付けアスベスト等(「吹付けアスベスト」及び「吹付けロックウールでその重量の0.1%を超えるアスベストを含有するもの」)が施工された建築物の「吹付けアスベスト等の除去、封じ込め、囲い込み」又は「吹付けアスベスト等が施工されている建築物の除去」 |
補助金額概要 | 分析調査アスベストの分析調査に要した費用の額を限度に、25万円を補助します。除去等アスベストの除去等に要した費用の3分の2の額を限度に、180万円を補助します。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備部 建築課 |
西尾市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金
事業・条令名 | 西尾市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 |
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制度の概要 | 土砂災害による危険から住民の生命の安全を確保するため、土砂災害特別警戒区域及び災害危険区域内の危険住宅の移転を行う者に対して、補助を行っています。 |
対象事業・工事の概要 | 以下の要件を満たすA:危険住宅の除去等B:移転先住宅の建設、購入、改修 ・危険住宅は、当該危険性が大幅に軽減される急傾斜地崩壊防止工事等の事業が、施行(予定を含む。)されていないこと ・危険住宅は除却すること ・移転先は西尾市内とし、危険区域等でないこと ・移転先の住宅を新築する場合は、省エネ基準を満たすこと ・敷地内で過去に土砂災害対策改修補助及びがけ地住宅移転補助を受けていないこと |
対象申請者 | 危険住宅に居住している以下のいずれかの方で、除却等の工事を行い、費用を出す方です。 1.危険区域等の指定以前から、危険住宅を所有している方 2.【1】から危険住宅を相続した方(予定の方を含む。)で、所有者の同意が得られた方 |
対象建築物の概要 | 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅で、併用住宅の場合は2分の1以上が住宅のもの。 土砂災害特別警戒区域及び災害危険区域(以下「危険区域等」といいます。)が指定されたことで、建築制限の既存不適格となった住宅(以下「危険住宅」といいます。) ※現在、西尾市に災害危険区域は指定されていません。 |
補助金額概要 | 危険住宅の除却等に要する費用で、上限97万5千円 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備部 建築課 |
愛知県 日進市 の補助金情報
日進市木造住宅除却工事費補助事業
事業・条令名 | 日進市木造住宅除却工事費補助事業 |
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制度の概要 | 木造住宅を除却する際、最大20万円/戸の補助金の交付を受けることが出来ます。 |
対象事業・工事の概要 | 補助対象となる住宅をすべて解体し、運搬及び処分する除却工事 |
対象建築物の概要 | 以下の要件を満たす必要があります。 ・昭和56年5月31日以前に着工された2階建て以下の木造住宅(在来軸組構法及び伝統構法のものに限る)であること。 ・住宅の延床面積が30平方メートル以上であること。 ・日進市の木造住宅無料耐震診断において、判定値が1.0未満と診断されていること。 ・過去に日進市の耐震改修費補助金の交付を受けていないこと。 ・現に人が居住していること。(空家は補助の対象外です。) |
補助金額概要 | 以下の1と2のうち、いずれか小さい額が補助金額です。 1.除却工事に要する費用の3分の2の額(千円未満切捨て) 2.20万円 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市計画課 |
日進市不良空家除却促進補助金
事業・条令名 | 日進市不良空家除却促進補助金 |
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制度の概要 | 周辺の生活環境に影響を及ぼす空家の除却を促進し、もって市民の安全・安心で良好な生活環境の向上を図るため、老朽化等で構造又は設備が著しく不良な空家の除却を行う者に対して、その経費(消費税などを除く)の5分の4(1,000円未満切捨て、上限90万円)を予算の範囲内で補助します。 |
対象事業・工事の概要 | 不良空家に該当する空家の除却工事について、補助金の交付を受けるためには、次の要件等を満たす必要があります。 ・要綱第8条の規定により不良空家に該当する旨の通知を受けた日の属する年度内に、要綱第16条に規定する補助金の請求ができるよう計画的に除却工事を行うこと。 ・補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の3月31日までは、交付申請者又はその親族が、不良空家の敷地に居住又は賃貸の目的で新たに住宅を建築しないこと。 ・その他 |
対象申請者 | 不良空家に該当する空家の除却工事について、補助金の交付を受けるためには、次の要件等を満たす必要があります。 ・要綱第7条の現地調査を行うため当該空家への立入りを承諾している者。 ・除却工事を事業者に依頼して行う者。 ・市税を滞納していない者。 ・その他 |
対象建築物の概要 | 制度の目的から、老朽化等で構造又は設備が著しく不良な空家の除却が、補助金交付の対象となります。対象となる不良空家は、次の要件を満たす必要があります。 ・市内に現存する空家等又は類似空家等に含まれる建築物(以下「空家」という)で、日進市不良空家除却促進補助金交付要綱(以下「要綱」という)別表にもとづく評定において、評点の合計が100以上である不良住宅のうち一戸建ての専用住宅又は併用住宅。 申請にあたっては、要綱別表にもとづく評定について、国土交通省作成の「外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)」により、自己評定を行う必要があります。 ・日進市空家の適切な管理に関する条例第11条第2項に規定する指導を受けていないもの。 ・その他 |
補助金額概要 | 【補助対象経費】 不良空家の除却工事に係る費用(ただし、国土交通大臣が定める標準建設費等のうち不良住宅等の除却工事費を限度とする) 【補助金】 経費(消費税などを除く)の5分の4(1,000円未満切捨て、上限90万円) |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市計画課 |
日進市ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | 日進市ブロック塀等撤去費補助金 |
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制度の概要 | 市民の生命、身体及び財産を地震による災害から保護するため、ブロック塀等を撤去するものに対し、一定の要件に基づいて補助金を交付しています。 届出様式、添付書類を、身体及び財産を地震による災害から保護するため、ブロック塀等を撤去するものに対し、一定の要件に基づいて補助金を交付しています。 |
対象事業・工事の概要 | 【補助対象となる撤去等工事】 市内に存するブロック塀等を当該所有者等が撤去する工事が補助の対象となります。ただし、以下のいずれかに該当する場合を除きます。 ・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が行う場合 ・対象となるブロック塀等が道路改良等公共事業の補償対象となる場合 ・販売を目的として整地や建物解体工事をする際にブロック塀等の撤去をする場合 ・建築物の新築又は改築等の建築の際にブロック塀等を撤去する場合 ・一団の土地において、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた場合 【補助の条件】 ・一団の土地における道路等に面するブロック塀等を原則としてすべて撤去すること ・撤去を当該年度の2月末日までに完了すること ・ブロック塀等を撤去した後、新たなブロック塀等を一団の土地の道路等に面する場所に設けないこと ・一団の土地に面する道路が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路の場合は、道路内に工作物を築造しないこと |
対象建築物の概要 | 以下のすべてに該当するブロック塀等が補助の対象となります。 ・道路等に面して設置されたコンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀 ・道路等からの高さが1メートル以上のもの ・道路等と敷地地盤面の高さが異なる場合は、道路等からの高さが1メートル以上かつ敷地地盤面からブロック塀等の高さが60センチメートル以上のもの ・道路等とは、道路、通学路、公園、広場、公共建築物の敷地等、通常の状態において不特定多数のものが利用することができ、将来にわたって継続して利用される土地をいいます。 |
補助金額概要 | 撤去に要した経費と撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、10万円を限度とします。ただし、その額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市計画課 |
愛知県 丹羽郡扶桑町 の補助金情報
扶桑町危険空家除却費補助金
事業・条令名 | 扶桑町危険空家除却費補助金 |
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制度の概要 | 令和3年度から、管理不全の空家で倒壊などのおそれのある危険空家(不良住宅)の除却を推進することによって、地域住民の安全な生活環境を確保する目的として、「扶桑町危険空家除却費補助金」を実施しています。 補助金を検討される方は、申請前にご相談ください。 |
対象建築物の概要 | ・住宅地区改良法に規定する不良住宅であって、扶桑町危険空家除却費補助金交付要綱別表第1の評点の合計が100以上となる空家。 ・町内に存する1年以上使用されていない空き家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空き家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。 ・木造であること。 ・個人が所有する空き家であること。 ・所有権以外の権利が設定されていない空き家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空き家の解体について同意している場合は、この限りでない。 |
補助金額概要 | 上限40万円(対象事業費の5分の4) なお、補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てた額とします。 令和8年4月1日以降は、上限20万円になります。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 産業建設部都市政策課都市計画グループ |
扶桑町ブロック塀等撤去費補助金制度
事業・条令名 | 扶桑町ブロック塀等撤去費補助金制度 |
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制度の概要 | 扶桑町では、道路等に面した倒壊のおそれがあるブロック塀等に対する撤去費用の補助制度を創設しました。 傾いたブロック塀やヒビの入ったブロック塀等は、地震が起こった際には倒壊の危険性があります。 地震発生時におけるブロック塀等倒壊による人体に対しての被害や避難路の確保を図るために、道路・公共施設に面するブロック塀等の撤去を行う所有者に対し、撤去費用の一部を補助します。 |
対象事業・工事の概要 | 補助対象となる塀を原則全て撤去すること 家屋の大規模改築に伴う撤去ではないこと 既存ブロック塀等の撤去を行った後に、新たにブロック塀等を設けないこと※ ※道路からの高さが60センチメートル以下のブロック塀等やそのブロック塀等の上に設けた生け垣、金属製の柵の類を除く |
対象申請者 | ブロック塀等を所有する個人又は法人 |
対象建築物の概要 | 1.道路又は公共施設の敷地に面するもの 2.コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀(門柱を含む) 3.道路からの高さが1m以上のもの ※1から3の全てに該当するもの |
補助金額概要 | 1.対象となるブロック塀等の撤去に要した経費 2.対象となるブロック塀等を撤去した延長×1万円 ※1と2を比較し、少ない方の額の1/2、上限10万円 ※現地調査が必要となりますので、申請を希望される方は、補助対象になるかを事前に都市政策課までご相談ください。申請書類提出前に撤去されると対象外となります。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 産業建設部都市政策課都市計画グループ |
愛知県 丹羽郡大口町 の補助金情報
大口町木造住宅除却費補助金
事業・条令名 | 大口町木造住宅除却費補助金 |
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大口町危険空家除却費補助金
事業・条令名 | 大口町危険空家除却費補助金 |
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制度の概要 | 平成31年度から大口町内にある空家のうち、管理不全の空家で倒壊や建築材の飛散の恐れのある危険な住宅(不良住宅)の除却を推進することによって、地域住民の安全な生活環境を確保する目的として、「危険空家除却費補助金」を実施します。 |
対象事業・工事の概要 | 対象となる危険空家を除却する工事で、大口町内に事務所を有する事業者が行う工事とします。 ただし、建設リサイクル法に基づき、適正な分別除却、再資源化等を実施するものに限ります。 また、他の制度に基づく補助金等の交付を受けたことがないものに限ります。 |
対象建築物の概要 | 1.住宅地区改良法に規定する不良住宅であり、かつ延べ面積の2分の1以上が居住用である木造住宅(住宅の不良度の判定基準による評点100点以上)であること。 2.住宅以外の建築物もくしは木造住宅以外の住宅で、町長が定める判定基準または大口町空家等対策協議会で危険空家と判断された建築物 |
補助金額概要 | 対象となる工事の額に5分の4を乗じて得た額とし、上限20万円とします。 なお、補助金の額に1,000未満の端数があるときは切り捨てた額とします。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 大口町内に事務所を有する事業者が行う工事とします。 |
問い合わせ先 | まちづくり推進課 |
愛知県 額田郡幸田町 の補助金情報
幸田町民間木造住宅耐震改修費補助金(木造住宅除却費補助)
事業・条令名 | 幸田町民間木造住宅耐震改修費補助金(木造住宅除却費補助) |
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制度の概要 | 無料耐震診断を受けられた木造住宅の除却工事に補助金を交付します。 |
対象建築物の概要 | 幸田町の無料耐震診断を行い、その判定値が0.4以下と判定された耐震上危険な住宅を除却する工事を実施するもの。 |
補助金額概要 | 次に掲げる補助金額の合計で最大30万円 1.旧耐震基準の木造住宅を除却する場合20万円 2.耐震診断後に空き家となってしまった住宅を除却する場合10万円 3.新たに住宅を建てるために除却する場合10万円 ※1は必須の条件です。 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
危険空き家解体工事費補助
事業・条令名 | 危険空き家解体工事費補助 |
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対象建築物の概要 | 1.1年以上使用されていない空き家 2.木造住宅であること 3.不良住宅であること(補助の交付申請前に判定の申請が必要となります) 4.個人または個人の共有による所有であること 5.所有権以外の権利が設定されていないこと 6.特定空家等の勧告を受けていないこと |
補助金額概要 | 最大30万円 ※解体工事費等に要する費用に対し補助します |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備課 都市計画グループ |
ブロック塀等の撤去費用を補助します
事業・条令名 | ブロック塀等の撤去費用を補助します |
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制度の概要 | 幸田町では、道路等に面した転倒のおそれがあるブロック塀等に対する撤去費用の補助を実施しています。補助事業のご利用を検討される方は、申込前に都市整備課までご相談ください。 |
対象事業・工事の概要 | 道路等(※1)に接面するブロック塀等の撤去(※2) ※1:建築基準法第42条に規定する道路、通学路、公共施設 ※2:組積造の塀を取り壊すこと |
対象建築物の概要 | 次の1.から3.の全てに該当するもの 1.れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の塀(門柱を含む) 2.道路面等からの高さが1mを超えるものか、擁壁上からの高さが60cmを超えるもの 3.転倒のおそれがあるもの |
補助金額概要 | 次の1.と2.を比較し、少ない額の1/2以内かつ上限10万円 1.対象となるブロック塀等の撤去に要する費用(見積金額) 2.対象となるブロック塀等を撤去する長さ(m)×1万円 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備課 都市計画グループ |
愛知県 大府市 の補助金情報
大府市老朽空家除却費補助
事業・条令名 | 大府市老朽空家除却費補助 |
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制度の概要 | 大府市では、空家等対策を推進するため、老朽化等により著しい保安上の危険を及ぼしている空家等の除却に要する工事費の一部を補助しています。 |
対象事業・工事の概要 | 市内にある空家のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)及び大府市空家等対策の推進に関する条例(以下、「条例」という。)に規定する「特定空家等」として市が判断した建築物等もしくは、住宅であって周辺に著しい保安上の危険を及ぼしているもの(住宅地区改良法に規定する「不良住宅」)を除却し、更地にする工事。 ・補助金の交付決定前に着手した工事は対象外となります。 ・補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までに、工事が完了し、書類提出等のすべての手続きが完了する必要があります。 ・その他、要綱に記載すること。 |
対象申請者 | 補助対象の空家を所有する者で、以下の用件を満たす者であること。 ・所有者(全員)の同意を得て補助事業を行う者であること。 ・本市の市税を滞納していないこと。 ・その他、要綱に記載する要件を満たす者であること。 |
補助金額概要 | 除却に要する経費(工事費)に5分の4を乗じた額もしくは20万円(限度額)のいずれか少ない額。 ※次の場合は、限度額に増額し、いずれか少ない額とする。 ・補助対象となる空き家が市街化区域にある場合(+10万円) ・市内業者に依頼し、補助対象事業を行う場合(+10万円) |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備部 都市政策課 |
大府市木造住宅解体工事費補助金
事業・条令名 | 大府市木造住宅解体工事費補助金 |
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制度の概要 | 大府市では、地震発生時における木造住宅の倒壊等による被害を防止し、災害に強い安全なまちづくりの実現を図るため、解体工事費を最大30万円補助します。 |
対象事業・工事の概要 | 補助の対象となる建物を解体し、解体後の廃材を運搬及び処分する解体工事。 ・建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するもの。 |
対象申請者 | 補助対象住宅の所有者(同等の権利を有する者を含む) |
対象建築物の概要 | 旧基準木造住宅(昭和56年5月以前に確認申請を取得している住宅)であり、市が実施する無料耐震診断を受診し、判定値が1.0未満と診断された住宅。 ・延べ面積30平方メートル以上のもの。 ・大府市民間木造住宅耐震改修費補助金、大府市耐震シェルター整備費補助金又はこの補助金の交付を受けていないもの。 ・大府市老朽空家除却費補助金の交付対象にならないもの。 |
補助金額概要 | 補助対象工事に要する費用の2分の1の額(その額に1,000円未満切り捨て)又は20万円(解体工事業者として市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者を利用する場合は30万円)のいずれか少ない額。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備部 都市政策課 |
愛知県 岡崎市 の補助金情報
岡崎市空き家除却事業費補助金
事業・条令名 | 岡崎市空き家除却事業費補助金 |
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制度の概要 | 本市では、平成29年8月4日に「岡崎市空家等対策計画」を策定し、市内における空き家対策を推進しているところです。 計画に記載している空き家の適切な管理に関する取り組みの一環として、倒壊や外装材等の飛散のおそれのある空き家(危険空き家)の除却費用の一部を予算の範囲内で補助しています。 令和3年度から、建築基準法上の道路に接していない空き家又は前面道路が狭く重機による解体工事ができない空き家(無接道等危険空き家)について、補助金を増額します。 また、令和5年度から、土砂災害のおそれのある空き家(がけ地空き家)の除却費用の一部を補助します。 |
対象建築物の概要 | 【危険空き家とは】 建物の基礎、外壁、屋根等が破損し、倒壊の危険がある住宅(測定基準の評点が100以上)のうち、 おおむね1年以上居住その他の使用がなされていないものを危険空き家とします。 【補助の対象】 危険空き家のうち、以下の1から5までの要件をすべて満たすものが対象となります。 1.ア、イのいずれかを満たすものであること。 ア.市街化区域内の敷地に現に存するもの イ.落下又は倒壊により歩行者等に危害を加える恐れのあるもの 2.延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。 3.木造であること。 4.所有権以外の権利が設定されていないこと。 ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であってもその権利者の同意があれば可能です。 また、建物の所有者が複数人存在する場合は全員の同意が必要となります。 5.建物の除却について、ほかの補助金等の交付を受けていないこと。 無接道等危険空き家については、さらに以下の6及び7の要件を満たすものが対象です。 6.居住誘導区域内の敷地に存在する危険空き家 7.次のいずれかに該当するもの ア.建築基準法第43条第1項の規定に適合していない敷地に所在する危険空き家 イ.幅員が2m未満の道路のみに接している敷地に所在する危険空き家であり、除却工事に解体重機を使用しないもの |
補助金額概要 | ・危険空き家:上限10万円 (建物の除却に係る費用の1/2まで) ・無接道等危険空き家、がけ地空き家:上限120万円 (国土交通大臣が定める令和7年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等の規定による不良住宅等除却費の除却工事費又は建物の除却に係る費用の1/2が120万円に満たない場合、いずれか小さい額とします。) |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 住環境政策課 空家対策係 |
岡崎市住宅除却費補助金
事業・条令名 | 岡崎市住宅除却費補助金 |
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制度の概要 | 昭和56年5月以前に建てられた耐震性のない住宅について除却工事を実施する場合、費用の一部を補助します。 |
対象建築物の概要 | ・倒壊のおそれがあると判定された住宅 ・延べ床面積が30平方メートル以上のもの |
補助金額概要 | 除却費用の23%かつ上限20万円の予定です。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 住環境政策課 住宅施策係 |
ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助金 |
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制度の概要 | 道路沿いの転倒のおそれのあるブロック塀等について撤去工事を実施する場合、費用を補助します。 |
対象建築物の概要 | ・コンクリートブロック、レンガ、石材などの組積造の塀 ・道路、通学路等に接面するもの ※巾4メートル未満の道路に接面する場合は、狭あい道路の拡幅整備に関する協議等が必要です。 ・道路面からの高さが1メートルを超えるもの、擁壁上のものは擁壁上からの高さが60センチメートルを超えるもの ・道路、通学路等に接面する部分の長さの合計が3m以上のもの ・転倒のおそれがあるもの(現地調査にて確認) |
補助金額概要 | アとイの低い方の額の2分の1(避難路の場合は3分の2)かつ上限10万円 ア.ブロック塀等の撤去に要する費用 イ.ブロック塀等の撤去長さ×1万円 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 住環境政策課 住宅施策係 |
岡崎市アスベスト対策費補助金
事業・条令名 | 岡崎市アスベスト対策費補助金 |
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制度の概要 | 岡崎市では、建築物に吹付けられたアスベストの飛散による健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物に吹付けられている建材のアスベスト含有の有無の調査(分析調査)及び吹付けアスベストの除去等工事を行う建物所有者等に費用を補助します。(いずれも予算の範囲内) |
対象事業・工事の概要 | 【除去】 吹付けアスベストを全部除去する方法 【封じ込め】 1.吹付けアスベストの表面に固化剤を吹付け、塗膜を形成する方法 2.吹付けアスベストの内部に固化剤を浸透させ、アスベスト繊維の結合力を強化する方法 (補足)アスベスト除去に関する補助対象は、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールで重量がその0.1%を超えているものに限ります。 |
補助金額概要 | 【アスベスト分析調査に要する費用】 対象費用の全額かつ上限25万円 【アスベスト除去等に要する費用】 対象費用の3分の2以内かつ上限180万円 ※補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額となります。 【アスベスト分析調査】=アスベスト(石綿)が施工されている可能性のある吹付け材(仕上塗材を含まない)の含有分析調査で、建築物石綿含有建材調査者による調査に基づき実施されるもの 【アスベスト除去等】=アスベスト(石綿)が施工されている吹付け材(仕上塗材を含まない)の除去及び封じ込めで、建築物石綿含有建材調査者が策定した事業計画に基づき実施されるもの |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 住環境政策課 住宅施策係 |
愛知県 尾張旭市 の補助金情報
民間木造住宅等耐震改修促進事業(木造住宅除却費補助)
事業・条令名 | 民間木造住宅等耐震改修促進事業(木造住宅除却費補助) |
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制度の概要 | 工事の契約・着手は補助金の交付決定通知書の決定通知日以降として下さい。 |
対象事業・工事の概要 | 交付対象住宅をすべて解体し、運搬し、及び処分する除却工事。 ただし、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するものを条件とします。 ただし、同一年度内の2月10日までに、完了実績報告書を提出することを条件とします。 |
対象申請者 | 次のすべてを満たす方。(1敷地につき1戸のみとします。) ・旧基準木造住宅の所有者であること。 ・市税を滞納していない者であること。(法人については代表者も滞納していない者) ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 |
対象建築物の概要 | 民間木造住宅耐震診断事業の対象住宅のうち、以下のすべてに該当する住宅。 ・延べ床面積30平方メートル以上の一戸建ての住宅。 ・尾張旭市または(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の結果、判定値(注1)が1.0未満と診断された住宅か、平成17年度以前に(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の結果、得点が80点未満の住宅。 注1:判定値とは、次のいずれかに該当するものをいいます。 ア.改訂愛知県木造住宅耐震診断マニュアルによる判定値。 イ.(一財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法または精密診断法による評点。 |
補助金額概要 | 除却工事費の23%。(上限20万円) ※補助金額は、千円未満を切り捨てとします。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市計画課建築住宅係 |
民間木造住宅等耐震改修促進事業(ブロック塀等撤去工事費補助)
事業・条令名 | 民間木造住宅等耐震改修促進事業(ブロック塀等撤去工事費補助) |
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制度の概要 | 工事の契約・着手は補助金の交付決定通知書の決定通知日以降として下さい。 |
対象事業・工事の概要 | ブロック塀等の撤去及び処分に要する工事 ただし、同一年度内の2月10日までに、完了実績報告書を提出することを条件とします。 |
対象申請者 | 次のすべてを満たす方。 ブロック塀等の所有者 ・市税を滞納していない者であること(法人については代表者も滞納していない者) ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと |
対象建築物の概要 | 次のすべてを満たすブロック塀等。 ・道路または公共施設の敷地地盤面からの高さが1メートル以上のもの ・道路または公共施設の敷地に面するもの ・道路改良その他の公共事業の補助対象とならないもの ・尾張旭市ブロック塀等撤去工事費補助金、尾張旭市生垣設置助成金その他これに準ずるものの交付を受けたことのないブロック塀等であること |
補助金額概要 | 補助事業に要した経費と撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額 上限10万円※補助金額は、千円未満を切り捨てとします。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市計画課建築住宅係 |
民間建築物アスベスト対策費補助金
事業・条令名 | 民間建築物アスベスト対策費補助金 |
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制度の概要 | 建築物に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、アスベストの分析調査及び除去等を行う者に対し、費用の一部を補助します。 |
対象事業・工事の概要 | 契約・着手は補助金の交付決定通知書の決定通知日以降として下さい。 (決定通知日以前に契約・着手すると、補助金を受ける事ができなくなります。) どちらの事業も建築物石綿含有建材調査者が関与し、実施するものに限ります。 【アスベスト分析調査事業】 建築物(住宅、事務所、店舗、倉庫等)の壁・柱・天井等に吹付けられた建材(吹付けアスベスト、吹付けロックウール、吹付バーミキュライト、吹付けパーライト等)に係るアスベストの含有の有無を分析調査するもの。 ただし、アスベスト調査台帳に記載されているものに限ります。 【アスベスト除去等事業】 吹付けアスベスト等(「吹付けアスベスト」及び「吹付けロックウールでその質量の0.1%を超えるアスベストを含有するもの」)が施工された建築物の「吹付けアスベスト等の除去、封じ込め、囲い込み」または「吹付けアスベスト等が施工されている建築物の除去」 |
対象建築物の概要 | 市内にある建築物のうち、壁、柱、天井等にアスベストが吹付けられているおそれのある建築物 【補助対象にならないアスベストの例】 ・外壁や仕上げ塗材に含まれているもの ・煙突の断熱材に含まれているもの ・倉庫や工場に使われる、スレート等の成形板に含まれているもの |
補助金額概要 | 【アスベスト分析調査事業】 分析調査に要する費用の額以内(千円未満は切り捨て)で限度額25万円 【アスベスト除去等事業】 除去等に要する費用の3分の2を乗じて得た額以内(千円未満は切り捨て)で限度額180万円 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市計画課建築住宅係 |
愛知県 瀬戸市 の補助金情報
老朽空き家等解体補助金
事業・条令名 | 老朽空き家等解体補助金 |
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制度の概要 | 市街化区域を対象に老朽化が著しく周囲への影響が大きい空き家等の解体に要する費用の一部を補助します。 |
対象建築物の概要 | 次の全てを満たし、工事の契約及び着手前に申請が必要となります。 ・昭和56年5月31日以前に建てられた建物であること ・令和8年3月10日までに解体工事を完了すること ・市街化区域に存在する建物であること ・所有権以外の権利が設定されていない建物であること(当該権利者が解体に同意している場合は除く) ・申請者は市税を滞納していないこと ・老朽度評定基準表により老朽空き家と判断された建物であること ・周囲への影響が大きい建物であること ・過去3年間で本補助事業の対象者となっていないこと(同一年度1件まで) |
補助金額概要 | 解体に要する費用の4/5(上限60万円) |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市計画課 |
木造住宅除却工事費補助事業
事業・条令名 | 木造住宅除却工事費補助事業 |
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対象建築物の概要 | 次の全てを満たしているもの ・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(戸建て住宅に限る。ツーバイフォーを除く。) ・市の無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満の結果が出た建物で、除却工事を行う建物 ・除却工事が翌年1月31日までに完了する建物 ・市税を滞納していない方 |
補助金額概要 | 除却工事費の23%かつ20万円限度 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市計画課 |
愛知県 新城市 の補助金情報
木造住宅取壊し工事費補助
事業・条令名 | 木造住宅取壊し工事費補助 |
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制度の概要 | 無料耐震診断の結果、耐震性が低いと診断された住宅から別の住宅等に居住するのにあわせて、耐震性が低いと診断された住宅を解体する場合、その解体費用に対し最大で20万円の補助を行います。 |
補助金額概要 | 補助金の交付上限額は、前項に規定する対象経費の3分の2の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)又は20万円のいずれか小さい額とする。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設部 都市計画課 |
立地適正化計画における居住誘導区域内の空き家解体費の補助
事業・条令名 | 立地適正化計画における居住誘導区域内の空き家解体費の補助 |
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愛知県 田原市 の補助金情報
空き家解体促進事業補助金
事業・条令名 | 空き家解体促進事業補助金 |
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制度の概要 | 倒壊のおそれがあるなどの危険な空き家、老朽空き家の解体を促進するため、所有者等が自ら危険な空き家の解体を行う場合において、解体費用の一部を助成します。 |
対象建築物の概要 | ・危険(老朽)な空き家または危険(老朽)な空き店舗(市で判定します。) ・市内にある1年以上使用されていない空き家 ・個人が所有する空き家 ・所有権以外の権利が設定されていない空き家(同意がある場合は、この限りでない。) ・敷地内すべて(建築物・工作物・草木等)を除却して更地にする工事であること |
補助金額概要 | 解体工事費用の2分の1以内補助金上限危険空き家50万円、老朽空き家20万円 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市建設部 建築課 |
木造住宅解体事業
事業・条令名 | 木造住宅解体事業 |
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対象建築物の概要 | 下記のいずれかのもの ・田原市が行う無料耐震診断の結果が1.0未満で、かつ前年度までに耐震診断を行った住宅 ・昭和56年5月以前に着工の木造住宅で、建築士が危険性があると判断したもの |
補助金額概要 | 実費の額の1/2の額 ただし、上限10万円 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市建設部 建築課 |
ブロック塀等安全対策事業
事業・条令名 | ブロック塀等安全対策事業 |
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愛知県 高浜市 の補助金情報
高浜市木造住宅耐震改修費等補助金
事業・条令名 | 高浜市木造住宅耐震改修費等補助金 |
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制度の概要 | 平成30年6月18日に発生した大阪北部地震をはじめ過去の地震では、ブロック塀などの倒壊による死亡事故が発生しています。また、倒壊した塀により道路がふさがれてしまうと、避難や、救助・消火活動の妨げにもなってしまいます。 必要な場合はブロック塀などを撤去し、災害に備えましょう。 |
対象事業・工事の概要 | 次のすべてに該当するもの ・道路や公共施設に面するブロック塀等の撤去工事 ・基礎までを撤去する工事 |
対象建築物の概要 | 次のすべてに該当するもの ・地盤面からの高さが1m以上のもの ・コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀や門柱 |
補助金額概要 | 次の(1)もしくは(2)のいずれか少ない額に1/2を乗じて得た額 1.ブロック塀等の撤去に要した費用 2.ブロック塀等の延長に1mあたり1万円を乗じて得た額 ※上限10万円 ※先着順に予算内で、随時受け付けます。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市計画グループ 建築 |
愛知県 東海市 の補助金情報
木造住宅除却工事費補助制度
事業・条令名 | 木造住宅除却工事費補助制度 |
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制度の概要 | 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造軸組住宅(在来構法及び伝統構法)の除却工事を行う方に、建替えによる耐震化及び倒壊等による道路閉鎖を防止し避難通路の確保を図り、災害に強いまちづくりを促進することを目的に、予算の範囲内で工事費用の一部を補助します。 |
対象申請者 | 1.工事を2026年3月13日(金曜日)までに完了できる方。 2.昭和56年5月31日以前に着工した在来構法及び伝統構法による木造住宅の所有者(所有者の同意を得た同居者を含む)で、市税の滞納がない方。 3.木造住宅除却工事の主な要件 東海市が実施する木造住宅の無料耐震診断を受けた結果、判定値が1.0未満と診断された、延べ面積が30平方メートル以上の木造住宅を除却される方。 |
補助金額概要 | 除却工事費に23%の割合を乗じた額 ・補助対象住宅が通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合又は接する道路の全てが狭あい道路である敷地に補助対象住宅が存する場合最大50万円 ・それ以外の場合最大40万円 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市建設部 建築住宅課 空家対策(市営住宅) |
ブロック塀等撤去費補助制度
事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助制度 |
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制度の概要 | 地震によるブロック塀等の倒壊から市民の生命及び財産を保護するため、倒壊の危険性のあるブロック塀等の撤去及び処分を行う方に、予算の範囲内でその費用の一部を補助します。 |
対象事業・工事の概要 | 1.東海市内に存在するブロック塀等であること。 2.東海市内の小中学校が定める通学路から1mの範囲内に位置し、かつ当該通学路に1m以上面するものであること。 3.高さが1m以上のブロック塀等であること。 ※通学路に該当するかの確認については、東海市役所学校教育課(6階)までお問い合わせください。 ※擁壁の上にあるブロック塀について、撤去に伴い既存のブロック塀を1段程度残し、フェンス等の基礎として活用する場合は、鉄筋の有無やコンクリートの状況など、倒壊しないよう安全性を確認してください。 |
対象申請者 | 1.工事を2026年3月13日(金曜日)までに完了できる方。 2.補助対象となるブロック塀等の所有者、または対象となるブロック塀等の撤去等に関し所有者の同意を得た管理者。 3.市税の滞納がない方。 4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団員、同条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団もしくは当該暴力団員と密接な関係を有するものではないこと。 |
補助金額概要 | 【補助対象費用】 ブロック塀等の撤去等に要する費用の額 【補助額】 補助対象となるブロック塀等の延長1m(1m未満の端数は切り捨て)につき7,500円で、150,000円を限度額とする。 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市建設部 建築住宅課 空家対策(市営住宅) |
生垣等緑化補助制度
事業・条令名 | 生垣等緑化補助制度 |
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制度の概要 | 東海市では、緑化の推進及び良好な住環境づくりの促進を図り、併せてブロック塀などの倒壊による災害を未然に防ぐため、生垣等を設置される方に補助金を交付しています。この生垣等緑化補助制度の概要は次のとおりです。なお、工事日程に余裕を持って必ず生垣等設置前に申請してください。 |
対象申請者 | 市内の住宅地等に所有権又は借地権を持つ個人又は法人で、市税を完納されている方 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市建設部 花と緑の推進課 |
民間既存建築物吹付けアスベスト等対策費補助制度
事業・条令名 | 民間既存建築物吹付けアスベスト等対策費補助制度 |
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制度の概要 | 市民の皆様の健康障害を予防するため、市内に吹付けアスベスト等の施工の恐れのある建築物の所有者及び居住者に対して、市民の健康障害の予防及び生活環境の保全を目的に、予算の範囲内で調査費及び工事費の一部を補助します。 |
対象申請者 | 1.補助対象事業が2026年3月13日(金曜日)までに完了できる方。 2.吹付けアスベスト等の施工の恐れのある建築物の所有者、又は居住者(法人を含む。) |
補助金額概要 | 【補助対象費用】 分析調査に係る費用及び除去等工事に係る費用(調査設計計画費用を含む。) 【補助額】 分析調査事業:分析調査費用の額かつ25万円を超えない額最大25万円 除去等工事事業:除去等工事費用に2/3の割合を乗じた額かつ180万円を超えない額 最大180万円 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市建設部 建築住宅課 |
愛知県 常滑市 の補助金情報
常滑市木造住宅除却費補助金
事業・条令名 | 常滑市木造住宅除却費補助金 |
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制度の概要 | 耐震性がない木造住宅の除却を行う場合に、工事費の一部を補助します。 |
対象申請者 | 次の条件をすべて満たす者が対象です。 ・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の所有者 ・常滑市のすべての市税に滞納がない者 ・建物またはその敷地が共同所有の場合共有者全員の同意を得た者 ・申請者が土地所有者でない場合土地所有者の同意を得た者 |
対象建築物の概要 | 次の条件をすべて満たすものが対象です。 ・市内に存する主に居宅として使用している昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 ・木造住宅耐震診断の結果で判定値が1.0未満と診断されたもの(または容易な耐震診断調査票に基づ・き、市長が倒壊の危険性があると判断したもの) ・個人が所有するもの ・所有権以外の権利が設定されていないもの(権利者が同意している場合は除く) ・過去に耐震改修費補助金等の交付を受けていないもの ・公共事業の補償対象でないもの |
補助金額概要 | 補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨て) ※上限30万円 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設部 都市計画課 |
常滑市危険空家住宅除却費補助金
事業・条令名 | 常滑市危険空家住宅除却費補助金 |
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制度の概要 | 危険な空家住宅の除却を促進し、地域の安全を確保することを目的に、平成31年4月より除却費の一部に補助金を交付しております。 空家等は私的財産です。所有されている方は、今後とも適正管理をお願いいたします。 |
対象申請者 | 次の条件をすべて満たす者が対象です。 ・危険空家住宅の所有者 ・常滑市のすべての市税に滞納がない者 ・建物またはその敷地が共同所有の場合共有者全員の同意を得た者 ・申請者が土地所有者でない場合土地所有者の同意を得た者 |
対象建築物の概要 | 次の条件をすべて満たすものが対象です。 ・市内に存する1年以上使用されていない主に居宅として使用していた建物 ・個人が所有するもの ・所有権以外の権利が設定されていないもの(権利者が同意している場合は除く) ・公共事業の補償対象でないもの ・危険空家住宅であると判定の通知を受けたもの ※補助申請の前に、当該空家が補助対象に該当するか判定を受ける必要があります。 |
補助金額概要 | 補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨て) ※上限30万円 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設部 都市計画課 |
常滑市ブロック塀等除却費補助金
事業・条令名 | 常滑市ブロック塀等除却費補助金 |
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愛知県 豊明市 の補助金情報
豊明市空家解体費補助金
事業・条令名 | 豊明市空家解体費補助金 |
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制度の概要 | 豊明市空家解体費補助金交付要綱に基づき、市内に所在する倒壊又は建築材等の飛散のおそれのある危険な空き家の解体工事を実施する場合に、予算の範囲内において補助金を交付します。 |
対象申請者 | 補助金の交付の対象となる方は、次の各号のいずれにも該当する方とする。 1.市税を滞納していない個人であること。 2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 3.空家の所有者であること。ただし、空家が共有である場合は、当該空家の解体について共有者全員の同意があること。 ※補助対象者は、空家1戸(長屋又は共同住宅の場合は1棟)につき、1人とする。 |
対象建築物の概要 | 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち、建築物に附属する工作物及びその敷地を除く建築物であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 1.市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。 2.木造であること。 3.住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空家であること。 4.個人が所有する空家であること。 5.所有権以外の権利が設定されていない空家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている 場合であっても、当該権利の権利者が当該空家の解体について同意している場合は、この限りでない。 |
補助金額概要 | 補助金の額は、補助対象経費の額に5分の4を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。 前項の補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 補助金の交付の決定前に補助対象事業に着手した場合は、補助金を交付しないのでご注意ください。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市計画課 |
豊明市木造住宅耐震化事業補助金
事業・条令名 | 豊明市木造住宅耐震化事業補助金 |
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制度の概要 | 旧基準木造住宅(昭和56年5月31日以前に着工された)在来軸組構法及び伝統構法の戸建住宅において、地震の際に倒壊の恐れがある住宅の解体に要する費用の一部を補助する制度です。 なお、ここでいう「着工」とは、原則として該当する建築物の建築確認通知日を基準時とします。 ただし、既に耐震改修または耐震シェルターなど、市による補助を受けたものは対象外です。 ※令和7年4月より、無料耐震診断の実施の有無に関わらず、容易な耐震診断調査票にて一見して倒壊の危険性があると判断された住宅に対しても補助対象となりました。詳しくは、木造住宅除却費補助案内をご覧ください。 |
対象事業・工事の概要 | 「1.補助対象となる住宅」1棟すべてを解体、運搬、処分する解体工事が対象となります。 |
対象建築物の概要 | 次のうちいずれかであること。ただし、特定空家等及び不良住宅は、補助の対象外です。 1.市で実施した無料耐震診断で判定値が1.0未満の住宅 2.(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断で得点が80点未満の住宅 3.容易な耐震診断調査票において、一見して倒壊の危険性があると判断された住宅 ※耐震診断が過去の古い年度の結果でも、補助の対象です。 |
補助金額概要 | 補助金の額は、除去工事費の23%の額。ただし、50万円を限度とします。 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市計画課 |
ブロック塀撤去事業費等補助金
事業・条令名 | ブロック塀撤去事業費等補助金 |
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制度の概要 | 道路、公共施設に面しており、高さ60cmを超える市内の危険なブロック塀を撤去される方へ、最大20万円を補助します。また、ブロック塀等の撤去に伴い軽量なフェンスや生け垣等への建替え(転換)を行う場合は、追加で最大16万円を補助します(合計最大36万円)。詳しくは、防災防犯対策課までお問い合わせください。 なお、補助を受けるには、事前に補助金の交付決定を受ける必要がございます。 |
補助金額概要 | 道路、公共施設に面しており、高さ60cmを超える市内の危険なブロック塀を撤去される方へ、最大20万円を補助します。また、ブロック塀等の撤去に伴い軽量なフェンスや生け垣等への建替え(転換)を行う場合は、追加で最大16万円を補助します(合計最大36万円)。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 防災防犯対策課 |
豊明市吹付けアスベスト対策分析調査費補助事業
事業・条令名 | 豊明市吹付けアスベスト対策分析調査費補助事業 |
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制度の概要 | この事業は、建築物の壁や柱、天井などにアスベストが吹き付けられている場合(恐れがある場合を含む)に、その有無や成分等を分析調査することに対して、豊明市ではその費用の一部を補助する制度です。 |
補助金額概要 | 1棟あたり25万円を限度とします。 (対象建築物の吹付けしているアスベスト分析調査に要する経費で、分析による調査を実施する機関に対して支払う費用の全額が補助金の交付の対象です。) |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市計画課 |
愛知県 豊橋市 の補助金情報
豊橋市木造住宅解体工事費補助金
事業・条令名 | 豊橋市木造住宅解体工事費補助金 |
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対象事業・工事の概要 | 「1.補助対象となる住宅」を一棟全てを解体する工事が対象となります。 (昭和56年6月1日以降に増築された部分については、当該部分を除外することができます) ※建築工事に係る資材の再資源化に関する法律に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するものに限ります。 |
対象建築物の概要 | 次の各号のいずれにも該当する木造住宅 1.昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 2.補助金交付申請時に延べ床面積30平方メートル以上のもの 3.下記のいずれかの診断により該当となったもの ・市の無料耐震診断(※1)の判定値が1.0未満と診断されたもの ・センター診断(※2)が80点未満と診断されたもの ・容易な耐震診断(※3)により倒壊の危険性があると判断されたもの ※1:豊橋市が実施する無料耐震診断 ※2:(一財)愛知県建築住宅センターが実施した地震対策現地診断 ※3:住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断(令和6年1月30日付け国住市第40号) |
補助金額概要 | 解体工事費用の23%の額または30万円のいずれか小さい額を補助します。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建築物安全推進課 |
豊橋市空家解体促進費補助金
事業・条令名 | 豊橋市空家解体促進費補助金 |
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対象申請者 | ・豊橋市税を滞納していない個人であること。 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 ・空家の所有者であること。 ※ただし、空家が共有である場合は、当該空家の解体について共有者全員の同意があること。 |
対象建築物の概要 | 1.市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。 ※ただし、空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。 2.個人が所有する空家であること。 3.所有権以外の権利が設定されていない空家であること。 4.当該建築物を管理すべき者の管理の及ばないもの。 上記1~4の条件をすべて満たした空家のうち、 ・住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅相当(別表1~2に掲げる住宅の評定区分に応じ、それぞれ定める評定項目及び評定内容に基づく評点を合算した評点が100点以上となったもの)の空家であること。 |
補助金額概要 | 解体費用の3分の2 上限50万円 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建築物安全推進課 |
豊橋市ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | 豊橋市ブロック塀等撤去費補助金 |
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対象事業・工事の概要 | ・撤去前であること(既に撤去されている場合は対象になりません) ・市内にあり、道路に面する高さ1メートル以上のブロック塀等をすべて撤去する工事 ・撤去後に再度ブロック塀等を設置しないこと(フェンス又は生垣等は可) ・敷地内の建築物の解体に伴いブロック塀等を撤去するものではないこと ※隣地との敷地境界線上のブロック塀等は、対象とはなりません |
対象申請者 | ・ブロック塀等を所有又は管理していること ・個人であること ・市税を滞納していないこと 注1)補助金を受けられるのは1敷地につき1回のみとなります。 注2)補助金を受けられるのは1年度に1回です。 |
補助金額概要 | 次の額の少ない方の額(上限10万円) ・撤去工事費×2分の1 ・単価×ブロック塀等の延長 補強コンクリートブロック塀、レンガ及び大谷石等の組積造の塀:5,000円/メートル その他これらに類する塀、万代塀等:4,000円/メートル |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建築物安全推進課 |
豊橋市吹付けアスベスト対策事業費補助金
事業・条令名 | 豊橋市吹付けアスベスト対策事業費補助金 |
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愛知県 豊川市 の補助金情報
木造住宅解体工事費補助金
事業・条令名 | 木造住宅解体工事費補助金 |
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制度の概要 | 豊川市木造住宅解体工事費補助事業は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による被害を防止するため、木造住宅の解体工事に要する費用の一部について助成する制度です。 |
対象事業・工事の概要 | 下記のいずれにも該当する建築物の部分を含む一棟全てを解体する工事 ・豊川市内の昭和56年5月31日以前に着工された豊川市内にある木造住宅(戸建、長屋、併用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が、延べ床面積の2分の1未満のものに限る)及び共同住宅)。 ・木造耐震診断(豊川市が実施する無料耐震診断、または財団法人愛知県建築住宅センターが実施した地震耐震(現地)診断に限る)の終わっている建築物 ・耐震診断の結果が0.7未満である建築物 ・延べ床面積が30平方メートル以上ある建築物 |
補助金額概要 | 解体工事にかかる費用の3分の2の額又は20万円のいずれか小さい額 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設部建築課建築指導係 |
老朽空家等解体費補助金
事業・条令名 | 老朽空家等解体費補助金 |
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制度の概要 | 豊川市では、良好な生活環境の確保や土地の有効活用の促進等を図るため、市内の老朽化した空き家や危険な空き家の解体工事に要する費用の一部を助成する補助制度を実施しております。 |
対象事業・工事の概要 | 1.対象となる空き家の全部を解体する工事 2.建設業法に基づく建設業の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業)又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)に基づく解体工事業者の登録を受けた事業者が行う工事 |
対象申請者 | 下記のいずれの要件にも該当する方 1.空き家の所有者(所有者と同等の権利を有する方を含む)であること。ただし、空き家が共有である場合は、当該空き家の解体について共有者全員の同意があること。 2.豊川市税を滞納していないこと 3.暴力団員でないこと |
対象建築物の概要 | 下記の条件のいずれにも該当する空き家 1.豊川市内の1年以上住居として使用されていない戸建て又は長屋の住宅で、居住の用途に供する部分が延床面積の2分の1以上あるもの。(注意:長屋の場合は他に条件がありますので建築課へご確認ください。) 2.個人が所有するもの 3.所有権以外の権利が設定されていないもの 4.貸家として建築されたものでないもの 5.豊川市老朽空家等解体費補助金交付要綱に基づく老朽空家又は倒壊危険空家と判定されたもの。 【老朽空家解体費補助の場合】 昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、市の調査で老朽空家と判定されたもの(注釈) 【倒壊危険空家解体費補助の場合】 市の調査で倒壊危険空家と判定されたもの(注釈) 【密集市街地老朽空家解体費補助・倒壊危険空家解体費補助の場合】 上記の条件の空家で「牛久保防災まちづくり地区計画」区域内にあるもの (注釈)その他、豊川市老朽空家等解体費補助金交付要綱に定める条件を満たすこと。 |
補助金額概要 | 1.補助率:補助対象工事に要する経費の3分の2(千円未満切り捨て) 2.補助限度額 ・老朽空家解体費補助金:20万円(密集市街地内の場合は30万円) ・倒壊危険空家解体費補助金:30万円(密集市街地内の場合は40万円) |
定員 | 無し |
業者指定 | 建設業法に基づく建設業の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業)又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)に基づく解体工事業者の登録を受けた事業者が行う工事 |
問い合わせ先 | 建設部 建築課 |
ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | ブロック塀等撤去費補助金 |
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制度の概要 | 地震等の災害時におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止し、市民の皆様の生命、身体及び財産を保護するために、ブロック塀等の撤去を行う工事に対して、その費用の一部を助成するものです。 |
対象事業・工事の概要 | 地震発生時において倒壊又は転倒の恐れがあるものの撤去を行う事業。 |
対象建築物の概要 | 豊川市内に存する道路又は公共施設の敷地に面する高さ1メートル以上のコンクリートブロック、レンガ、天然石等を用いた組積造の塀(門柱を含む)。 万年塀やプレキャストコンクリートなどを積上げた塀も対象です。 |
補助金額概要 | 下記の1と2の低い額の2分の1かつ、上限10万円 1.ブロック塀等の撤去に要する費用 2.ブロック塀等の撤去長さ(メートル)×1万円 |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設部 建築課 |
吹き付けアスベスト対策補助金制度
事業・条令名 | 吹き付けアスベスト対策補助金制度 |
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制度の概要 | 豊川市吹付けアスベスト対策事業は、民間の既存建築物に露出して吹き付けられたアスベストの飛散による健康障害を予防するための分析調査費用及び除去等費用に補助をする制度です。 |
対象事業・工事の概要 | 注記:令和元年度より建築物石綿含有建材調査者が関与し、実施することが、条件に加わりました。また補助金交付要綱及び様式が改正されていますのでご承知おきください。 建築物石綿含有建材調査者とは建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項、第3項又は第4項に規定する調査者を示します。 (令和2年7月1日に建築物石綿含有建材調査者講習登録規程が改正され、一戸建て等石綿含有建材調査者に係る講習が新設されました) |
対象建築物の概要 | 市内の建築物 (分析調査については、愛知県が整備するアスベスト調査台帳に記載された建築物が対象となります。調査台帳への記載状況は豊川市へお問い合わせください。) |
補助金額概要 | 吹付けアスベスト分析調査に要する額(上限額250,000円) 吹付けアスベスト除去等に要する額の3分の2以内(上限額1,800,000円) |
定員 | 有り |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設部建築課建築指導係 |
豊川市密集市街地ブロック塀等撤去・改修事業費補助金
事業・条令名 | 豊川市密集市街地ブロック塀等撤去・改修事業費補助金 |
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制度の概要 | 牛久保地区において、災害時におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止し、安心・安全なまちづくりを推進するため、倒壊の危険性のあるブロック塀等を撤去又は改修する方に対して補助金を交付します。 |
対象申請者 | 事業対象地域内の道路又は避難地(寺町公園)に面する1メートル以上のブロック塀等を所有する者 |
補助金額概要 | 【撤去事業】 補助対象経費:ブロック塀等の撤去工事に要する費用 補助金の額:1敷地ごとに、補助対象経費の10分の8の額と、撤去するブロック塀等の延長に1メートル当たり10,000円を乗じた額のいずれか少ない金額(ただし、上限額200,000円とする。) 【改修事業】 補助対象経費:ブロック塀等の改修に伴う設置工事に要する費用 補助金の額:1敷地ごとに、補助対象経費の10分の8の額と、改修するブロック塀等の延長に1メートル当たり30,000円を乗じた額のいずれか少ない金額(ただし、上限額600,000円とする。) ※撤去事業と改修事業を併せて行う場合の補助金の額は、各事業の補助金額の合計額とする。 ※補助金の額(撤去事業と改修事業を併せて行う場合は、合計額)に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備部 都市計画課 |
がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金
事業・条令名 | がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 |
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制度の概要 | 豊川市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金は、がけ地の崩壊等により市民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域の危険住宅を移転する場合に、その費用の一部を助成する制度です。 |
対象申請者 | 補助の対象となる事業は、補助金交付対象者が行う危険住宅からの移転とし、次の条件の全てを満たす必要があります。 1.当該危険住宅の所在する区域について、当該危険性が大幅に軽減されるような急傾斜地崩壊防止工事、地すべり防止工事等の事業が実施されていないこと又は実施される予定がないこと。 2.移転先は豊川市内とし、危険区域等でないこと。 3.危険住宅は除却すること。 4.申請をした日の属する年度内の2月末までに事業を完了すること。 ただし、補助の申し込みについては、事業を行おうとする年度の前年度の8月末までに事前相談書の提出が必要ですので、詳しくは建築課までお問合せください。 注記:既に着工されている場合は対象外です。 |
対象建築物の概要 | 次の条件の全てを満たす必要があります。 ・以下のいずれかに該当する区域に存し、区域に指定された時にすでに存在し、かつ居住していた住宅 1.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づき愛知県知事が指定した土砂災害特別警戒区域 2.建築基準法第39条第1項の規定に基づき、愛知県知事が愛知県建築基準条例第3条第1項で指定した災害危険区域 ・当該住宅等及びその敷地において、豊川市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金の交付を受けていないもの。 ・補助の対象となる事業に関し、国その他地方公共団体の補助金等の交付を受けていないもの。 ・都市計画法及び建築基準法の規定に著しく違反していないもの。 |
補助金額概要 | 【危険住宅の除却等】 補助対象経費:危険住宅の除却等に要する経費 補助金の額:1戸当り97万5千円を限度とする。 注記:事業の概要、補助率等は今後変更する可能性があります。また適用要件などがあり対象にならない場合もあります。詳しくは建築課へお問い合わせください。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設部建築課建築指導係 |
愛知県 豊田市 の補助金情報
豊田市空家解体促進費補助金
事業・条令名 | 豊田市空家解体促進費補助金 |
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制度の概要 | 補助の対象となる空家の解体工事を行う方に対し、その費用の一部を補助します。 |
対象申請者 | 以下のすべてに該当する方が補助対象者となります。 ・次のア、イのどちらかに掲げる者 ア.空家の所有者(ただし、空家が共有の場合は、共有者全員の同意がある者) イ.空家の相続人(ただし、誓約書の提出をした者に限る) ・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に基づく命令を受けていない者 ・都市計画法、建築基準法その他の法令に違反していない者 ・豊田市税を滞納していない者 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない者 ・暴力団員と密接な関係を有していない者 |
対象建築物の概要 | 以下のすべてに該当する空家が対象となります。 ・住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等であるもの(屋根の陥落、壁の剥落、基礎の破損等、老朽化が進んでいるもの) ・豊田市内にあるもの ・1年以上使用されていないもの(空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないもの) ・2分の1以上が居住の用に供されていたもの ・木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造のいずれかであるもの ・所有権以外の権利が設定されていないもの(当該権利者の同意がある場合は除く。) |
補助金額概要 | 空き家の解体工事に要した費用の2分の1(上限52万円) なお、令和7年度から上限を20万円から52万円に増額しました。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備部 建築相談課 |
豊田市非木造住宅等耐震化促進事業補助金
事業・条令名 | 豊田市非木造住宅等耐震化促進事業補助金 |
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制度の概要 | 非木造建築物等の耐震化の支援(耐震診断、改修設計、改修工事補助、除却工事)を予算の範囲内でおこなっています。 |
対象建築物の概要 | 補助対象となる建築物等は、昭和56年5月31日以前に着工された現に使用されている建築物です。 |
補助金額概要 | 除却に要する費用の15分の11 (備考)建物及び面積に応じて上限あり |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備部 建築相談課 |
豊田市ブロック塀等撤去奨励補助金
事業・条令名 | 豊田市ブロック塀等撤去奨励補助金 |
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制度の概要 | 災害に強い街づくりを推進するために、避難路沿道等に面した危険なブロック塀等(組積造の塀)を撤去する方に補助金を交付します。 平成30年に発生した大阪府北部地震では、ブロック塀が倒壊し、歩行者が亡くなる事故が発生しました。ブロック塀などの安全を確保することは所有者の責務です。安全点検を実施し、適合しないものがあれば速やかに撤去など対策をしましょう。 |
対象事業・工事の概要 | 避難路沿道等に面した危険なブロック塀等を撤去する工事費に対し補助金を交付します。 (備考)隣地間のブロック塀等、門柱等の柱状のもの・土留め擁壁(塀ではないもの)は対象外です。 (備考)補助金交付決定前に着工した工事は対象外です。 |
対象建築物の概要 | 以下の条件を全て満たすこと。 ・避難路沿道等に面する道路面から高さ1メートル以上の危険なブロック塀等を全て撤去すること。 ・別紙1または別紙2のチェックポイント表で不適合に1つ以上該当すること。 ・撤去後は、再度ブロック塀等を設置しないこと。(道路面から高さ40cm以内は除く) |
補助金額概要 | 【1】または【2】のどちらか少ない方の金額(上限20万円) 1.ブロック塀等の撤去・処分に要する工事費の3分の2 2.撤去するブロック塀等の延長×1万円 (備考)ただし、通学路に面するブロック塀等の撤去は上限なし。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備部 建築相談課 |
豊田市民間建築物吹付けアスベスト等対策事業補助金
事業・条令名 | 豊田市民間建築物吹付けアスベスト等対策事業補助金 |
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制度の概要 | 建築物の壁、天井等に吹付けられたアスベストの分析調査及び除去等の支援を予算の範囲内で実施します。 |
対象申請者 | 【分析調査】 ・豊田市が管理するデータベースに記載された建築物 ・吹付けアスベスト(成形板や吹付塗材は対象外)が使用されている可能性が高いもの (1棟あたり) 【除去等】 ・吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト又は吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの)が施工されている建築物 限180万円 (1敷地あたり) |
補助金額概要 | 【分析調査】 豊田市が管理するデータベースに記載された建築物 吹付けアスベスト(成形板や吹付塗材は対象外)が使用されている可能性が高いもの 上限25万円 (1棟あたり) 【除去等】 吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト又は吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの)が施工されている建築物 除去等に要する経費の3分の2 上限180万円 (1敷地あたり) |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 都市整備部 建築相談課 |
愛知県 津島市 の補助金情報
津島市民間木造住宅除却費補助金
事業・条令名 | 津島市民間木造住宅除却費補助金 |
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対象建築物の概要 | 次の要件すべてに該当する住宅が補助対象となります。 1.市が実施した民間木造住宅無料耐震診断を受けたもの 2.(1)の耐震診断で、判定値が0.7未満と診断されたもの 3.倒壊の恐れがある住宅全部を解体、運搬、処分するもの 注記:市以外で行った耐震診断については、事前に相談してください |
補助金額概要 | 1戸当たり20万円を限度とします。(1,000円未満切捨て) |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | まちづくり推進部 都市計画課 |
津島市空家解体促進費補助金
事業・条令名 | 津島市空家解体促進費補助金 |
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制度の概要 | 津島市では市内にある空家のうち、倒壊や建築材等の飛散のおそれがある危険な住宅(不良住宅)を解体される場合、費用の一部を補助します。 |
対象事業・工事の概要 | 対象となる空家を含む敷地全体において建物を解体、運搬、処分する工事 |
対象建築物の概要 | ・延べ面積の2分の1以上が居住用であること(長屋もしくは共同住宅の場合は、すべての住戸が空家であること) ・木造もしくは鉄骨造であること ・(住宅地区改良法に規定する)不良住宅に該当すること ・個人が所有する住宅であること ・過去に当該空家について、国または地方公共団体から解体にかかる補助を受けていないこと ・所有権以外の権利が設定されていないこと(当該空家の解体について、権利者の同意がある場合を除く) ・原則として1年以上居住その他の使用がなされていないこと。 |
補助金額概要 | 1戸当たり50万円を限度とします。(1,000円未満切捨て) |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | まちづくり推進部 都市計画課 |
津島市ブロック塀等撤去費補助
事業・条令名 | 津島市ブロック塀等撤去費補助 |
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制度の概要 | 市では、倒壊等のおそれがあるブロック塀等を撤去する場合、ブロック塀等撤去費の一部を補助します。 |
対象建築物の概要 | ・ブロック塀等が、「津島市地域防災計画-資料編-」に掲げる避難所(民間協力一時避難所および福祉避難所を除く。)又は市内における住宅や事業所等から避難所に至る道路に面し、その境界から2メートル以内に設置され、倒壊のおそれがあるもの ・ブロック塀等の高さが、道路から1メートル以上であるもの ・建築物の新築又は改築等に伴う撤去でないこと 注記:ブロック塀等とは、補強コンクリートブロック造又はコンクリートブロック、レンガ、石等の組積造の塀のことを指します。 |
補助金額概要 | ・ブロック塀等の撤去工事に要する費用(諸経費含む)の3分の2(千円未満の端数が生じるときはこれを切り捨てた額。) ・撤去したブロック塀等の壁面1平方メートル当たり1万円を乗して得た額 上記を比較し、いずれか少ない額で上限10万円まで。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | まちづくり推進部 都市計画課 |
愛知県 弥富市 の補助金情報
弥富市空家除却費補助金
事業・条令名 | 弥富市空家除却費補助金 |
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制度の概要 | 市では、管理不全な空家による周辺環境の悪化を防ぐため、不良住宅とみなされた空家の除却を行う場合に工事費の一部を補助する制度を設けました。 |
対象建築物の概要 | 補助の対象となるのは、「空き家等対策に係る特別措置法(以下、特措法)」に規定する空家等のうち、木造住宅で、市内に存在する戸建て住宅、長屋又は共同住宅、併用住宅のいずれかであり、市職員による外観目視調査により「不良住宅」と判定された物件です。 なお、長屋又は共同住宅については全戸において1年以上使用されていないもの、併用住宅については居住部分の面積が延べ床面積の2分の1以上のものが対象となります。 |
補助金額概要 | 補助金の額については、対象となる空家の除却に要した費用の5分の4、または20万円のうち、いずれか少ない方の額となっております。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設部 都市整備課 建築グループ |
弥富市ブロック塀等撤去費補助金
事業・条令名 | 弥富市ブロック塀等撤去費補助金 |
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制度の概要 | 市では、大規模地震が発生した場合にブロック塀等の転倒による被害を防ぐため、転倒のおそれがあるブロック塀等の撤去を行う場合に工事費の一部を補助する制度を設けました。 |
対象建築物の概要 | 補助制度の対象となるのは、補強コンクリートブロック造及びコンクリートブロック、れんが、石材等を用いた組積造の塀又は門柱であり、道路又は公共施設の敷地との境界に接面して設置されたものです。それに加えて、条件として道路又は公共施設の敷地からの高さが1m以上で、かつ、敷地地盤面からの高さが60cm以上のものの内、転倒のおそれがあるものになります。 |
補助金額概要 | 補助金の額については、ブロック塀等の撤去に要した経費か、ブロック塀等を撤去する長さ(m)×1万円の内、いずれか少ない方の額の1/2で、かつ、上限が10万円となっております。 |
定員 | 無し |
業者指定 | 無し |
問い合わせ先 | 建設部 都市整備課 建築グループ |
補足注意点
- 多くの補助制度は 工事の契約・着手前に申請と承認を得る必要 があるため、補助の要件を満たしていても、手続きが遅れると補助対象にならないことがあります。
- 補助金の 予算枠や先着順 の制度が多く、年度早期に申請が締め切られるケースもあります。
- 補助対象となる住宅は「築年数」「構造」「使用状況(空家かどうか)」「耐震診断の結果」など、自治体ごとに要件が異なります。
- 同一敷地内に居住者がいる住宅や、複数所有者がいるケースでは、補助制度の対象外となることがあります。
解体費用を抑えるためのポイント
解体費用は構造や立地条件に加えて、事前準備や業者選びの工夫によって大きく差が出ます。ここでは、費用を抑えるために実践できる具体的なポイントを3つ紹介します。
相見積もりの重要性
1社だけの見積もりで決めてしまうと、相場より高い費用で契約してしまうこともあります。
最低でも3社程度から見積もりを取ることで、価格やサービス内容を比較でき、適正価格での契約が可能になります。
- 地元の解体業者にも依頼する
- 内訳をしっかり確認する
- 「安すぎる」業者には要注意(不法投棄のリスクあり)
補助金申請に強い業者を選ぶ理由
補助金制度を利用するには、書類の準備や申請のタイミングが重要になります。解体業者の中には、補助金に詳しくないところもあり、せっかくの制度を活かせないケースも。
- 過去に補助金対応実績があるか
- 見積書の内訳が「補助金要件に対応」しているか
- 必要書類(図面、写真、契約書)を適切に準備できるか
解体費用の内訳を確認するコツ
見積書には「養生費」「廃棄物処分費」「重機回送費」など、多くの項目があります。
これらを一括で処理せず、分けて確認することで、不透明な費用を削減するヒントが見つかります。
項目 | 内容 | チェックポイント |
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養生費 | 近隣対策のためのシート設置など | 高すぎないか? 1万円/坪程度が目安 |
廃棄物処分費 | 廃材の分別・処分費用 | 産廃処理証明書が出せるか確認 |
重機費・人件費 | 工事に必要な重機搬入など | 地域や立地で変動する部分 |
まとめ:補助金制度を活用してお得に解体を
愛知県で解体工事を検討している方は、市区町村ごとの補助金制度をうまく活用することで、解体費用を大きく抑えることができます。
特に、木造住宅の場合、補助金を利用することで費用の2~3割を軽減できるケースも多く見られます。制度の内容は自治体によって異なりますが、「老朽化」「危険度」「耐震性」などが判断基準になることが一般的です。
解体工事をご検討の方へ
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