住宅の解体をご検討中でしょうか。
住宅を解体する場合、補助金を利用できる可能性があります。
住宅の解体を行う際には多くの費用が必要です。補助金が利用できれば、費用負担を抑えられるため、是非とも利用したいところでしょう。
本記事では、家の解体に伴う補助金の種類や手続きについて詳しくご紹介します。是非、最後まで読んで参考にしてみてください。
家の解体費用で補助金が貰える?
家の解体工事を行う場合、解体費用に対して補助金が貰える可能性があることをご存知でしょうか。
現在、日本では空き家の増加が社会的な問題となっており、また、地震大国といわれる日本において耐震性の高い住宅への建替えは大きな関心事といえるでしょう。
そのため、国や自治体としてもこうした問題の解決策として、解体工事費用に対する補助金制度を設けているのです。
解体費用に対する補助金制度はまだまだ一般的に知られている補助制度とはいえません。補助金対象になっていることを知らずに解体工事をしてしまえば損してしまう可能性が高いです。
そうならないためにも、しっかりと解体費用の補助金の種類や内容を理解しておくとよいでしょう。
補助金を受けられるかどうかは自治体による
家の解体には補助金が利用できるかどうかは自治体によって異なります。
補助金の支給は各自治体が行っているため、補助金を受けるには各自治体の条件を満たさなくてはなりません。
例えば、単純に家の解体に対して補助金が出るケースも考えられるでしょう。一方、建て替えが条件であったり、空き家の解体でしか補助が出なかったりするなど条件が異なるのです。
ご自身が解体しようと考えている物件が補助金や助成金の対象になるかどうかは事前にお住いの自治体へ確認するとよいでしょう。
国からの補助金ではない
解体に関する補助金は各自治体が支給しているため、国からの補助金ではありません。そのため、補助金を受けるには各自治体へ申請する必要があります。
国が行っている制度であれば全国どこでも同じ制度が利用できるでしょう。しかし、家の解体に関する補助金は自治体の制度のため、自治体によって制度内容が異なるのです。自治体によってはこうした補助自体を実施していないケースも考えられるでしょう。
解体費用の補助金について調べてみると国土交通省の行っている「空き家再生等推進事業」が検索でヒットしたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これは空き家の撤去や活用を行い、地域の活性化を促すための補助金です。一見すると、この補助金にて補助が貰えるように見えますが、これは国から自治体に対して補助を行っているもの。
自治体が実施している解体に関する補助金制度はこの「空き家対策推進事業」の一環であり、
いわば自治体からの補助金を補助するための補助金といえます。少しややこしく感じられるかもしれませんが、個人が解体費用の補助を受けるには、国からの補助金ではなく、各自治体から補助金を貰うものだと理解しておきましょう。
そのため、補助金を受ける場合には各自治体に確認して補助金が利用できるかを確認することが重要といえます。
家の解体費用に関する補助金の種類
家の解体関する補助金があることをご紹介しました。
実際、家の解体費用の補助金としては、大まかに分けて以下の3種類があげられます。
- 解体費用補助金
- 建て替え工事助成金
- 空き家対策補助金
ここでは、家の解体費用に関する3つの補助金の内容についてご紹介しますので、それぞれ見ていきましょう。
解体費用補助金
解体費用補助金は、家屋の老朽化などによって倒壊の恐れがある場合などの条件があるケースも考えられますが、幅広く利用可能な補助金です。
老朽化した建物の場合、地震などで倒壊する危険性が高く、こうした危険性の高い建物の撤去を促す制度として利用できる補助金となっています。名称は自治体によって異なりますが、「老朽危険家屋解体撤去補助金」といった名称となっているケースが多いでしょう。
一般的に、補助金を受けるには自治体へ申請を行い、耐震診断などの認定を受ける必要あるケースが考えられます。補助率は自治体によって異なりますが、解体費用の1/5から1/2程度が支給されるケースが多いでしょう。
建て替え工事助成金
建て替え工事助成金は住宅の建て替えを前提とした補助金です。
老朽化した家屋を解体し、耐震などの一定基準を満たす住宅建築を行う施主に対して解体費用や建築費用の一部を補助するのが一般的でしょう。
地震の多い日本において耐震性能の高い住宅の建築が進めば、地震による被害も少なくできます。老朽化した建物が倒壊するなどの被害によって大きな事故を防ぐためにもこうした建て替えに関する助成金制度が設けられているのです。
建て替えが条件とはなりますが、解体費用や建築費用の助成が得られるため、お住いの自治体に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
空き家対策補助金
空き家対策補助金は、長い間空き家となっている家屋の解体を促すための補助金制度です。
解体に関する補助金の多くは、この空き家対策が目的ともいえるでしょう。
空き家には以下のようなリスクが考えられます。
- 犯罪の温床になりやすい
- 建物が倒壊して事故につながりやすい
- 街の景観を損ねてしまう
- 不法投棄されやすくなる
こうしたリスクを減らすため、自治体としても積極的に空き家問題の解決にむけて補助金制度を設けているといえるのです。自治体によっては、解体後の土地の有効活用が必要であるなどの条件が付く可能性もありますが、一般的に解体費用の1/5から1/2程度が補助されるケースが多くなっています。
解体補助金の概要
解体に関する補助金の種類やその内容についてご紹介しました。
では、解体補助金の概要はどのようになっているのでしょうか。
解体補助金には「老朽危険家屋解体撤去補助金」「危険廃屋解体撤去補助金」などの名称で補助金制度が設けられているケースが多くあります。
ここでは、解体補助金の概要を以下の通りご紹介しますので、それぞれ見ていきましょう。
- 対象建築物
- 補助条件
- 補助金額
- 解体補助金が出る自治体の事例
対象建築物
解体補助金における対象建築物としては以下の通りの建物が考えられます。
- 一定期間使用されていない空き家であること
- 対象の自治体内に建てられた建築物であること
- 倒壊や周囲に悪影響を及ぼす危険性のある建物であること
詳細は各自治体によって異なるケースがあります。ご自身が解体を検討している建物が上記の条件に当てはまるようなら補助金対象となる可能性が考えられるでしょう。
まずは、お住いの自治体に確認することをおすすめします。
補助条件
一般的な解体補助金の補助条件としては以下の通り考えられるでしょう。
- 空き家の所有者であること
- 市税などの税金滞納がないこと
- 空き家の全部を解体すること
- 対象の市町村内の業者に発注すること
こうした解体の内容や条件を満たす場合には、補助金が利用できる可能性があります。詳細は自治体によって異なるため、ご自身のお住いの自治体へ問い合わせるようにしてください。
補助金額
解体工事の補助額も自治体によって異なります。
一般的には、解体にかかった費用の1/5から1/2程度の補助率で上限50万円程度に定めているケースが多いでしょう。
まずは、ご自身の住んでいる地域の自治体のサイトを調べてみると記載されているケースが多いため、調べてみることをおすすめします。
解体補助金が出る自治体の事例
実際にいくつかの自治体での例を見てみましょう。
自治体名 | 補助内容等 | 補助金額 |
東京都江戸川区
| ・建築物と付属工作物の取壊し費用及び整地費 ・昭和56年6月1日以前に建築された木造建築物 | 工事費:1㎡あたり21,000円を上限とする |
東京都世田谷区 (不燃化特区内) | ・老朽建築物の除却費用等の助成 ・耐用年数の2/3を経過した木造または軽量鉄骨造で耐火・準耐火建築物でない建物 | 実工事費もしくは工事費1㎡あたり27,000円を上限とした額のいずれか低い額 |
埼玉県行田市 | ・特に危険な状態にあるもの(老朽空き家等)の解体費用の一部補助 以下の項目に該当する場合 ・市から、条例に基づく助言又は指導を受けたもの ・当該老朽空き家及び同一敷地内の他の建築物並びにその敷地が、1年以上使用されていない ・公共事業の保障の対象となっていない ・所有権以外の権利が設定されていない ・市が定める基準に基づき危険と判断されたもの ・市から空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告を受けていないもの | 解体工事費用(10,000円/㎡を上限)の1/2以内 (限度額50万円) |
建て替え工事助成金
建て替え工事助成金制度は、住宅の建て替えを前提として補助金が支給される制度です。
「木造建築物耐震化助成事業」や「民間建築物耐震化促進事業」などといった名称で補助や助成が受けられるケースがあります。
ここでは、建て替え工事助成金の概要について以下の通りご紹介しますので、それぞれ見ていきましょう。
- 対象建築物
- 補助条件
- 補助金額
- 解体補助金が出る自治体の事例
対象建築物
建て替え工事助成金における対象建築物としては以下のような建物の建替えが対象となるのが一般的です。
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
- 木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅の場合は2分の1以上が住宅用途)
各自治体によって建物面積の制限などの条件は異なります。詳細は各自治体へ問い合わせたうえで検討するとよいでしょう。
補助条件
一般的な建て替え工事助成金の補助条件としては以下の通り考えられるでしょう。
- 対象住宅の建て替えを行うこと
- 対象住宅の所有者であること
- 市税などの税金滞納がないこと
上記の条件を満たす場合に、補助金が利用できる可能性があります。詳細は自治体によって異なるため、ご自身のお住いの自治体へ問い合わせたうえで検討しましょう。
補助金額
建て替え工事助成金の補助額は自治体によって異なります。
一般的には、建て替え費用として100万円程度が補助されるケースが多いです。
ご自身が住んでいる地域の自治体へ確認を行えば、手続き手順なども詳しく教えてくれるため、まずは問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。
建て替え工事助成金が出る自治体の事例
実際にいくつかの自治体での例を見てみましょう。
自治体名 | 補助内容等 | 補助金額 |
東京都港区 | 建替え・改修の場合 ・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物 ・耐震診断を実施し、区指定機関の評定を受けたもの | 耐震改修工事に要する費用相当額の1/3 (上限額:100万円) |
東京都中野区 | ・1981年5月31日以前に建築された木造在来工法2階建て以下の住宅を建替え・除却が対象 ・中野区助成制度による簡易耐震診断の結果1.0未満かつ耐震診断結果が上部構造評点1.0未満である ・建替え後の住宅が建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物であることetc ・既存住宅の所有者(法人の場合は助成対象外) ・特別区民税及び対象住宅の固定資産税を滞納のないこと | 防火地域以外の場合 助成対象経費 の2/3(上限250万円) 防火地域内の場合 助成対象経費 の5/6(上限400万円) |
埼玉県さいたま市 | ・昭和56年5月31日以前に着工した戸建住宅で耐震診断結果が規定値未満相当の建物が対象 ・当該建物の所有者または所有者の2親等以内の親族が対象 ・申請者が自ら居住する住宅である | 建て替え工事に要した費用の23%相当額(限度額 60万円) |
空き家対策補助金
空き家対策補助金は、国土交通省の行う「空き家再生等推進事業」の一環として各自治体が行っている補助制度です。
老朽化した空き家の解体や活用を目的とする場合に利用できます。ここでは、空き家対策補助金の概要について以下の通りご紹介しますので、それぞれ見ていきましょう。
- 対象建築物
- 補助条件
- 補助金額
- 解体補助金が出る自治体の事例
対象建築物
空き家対策補助金における対象建築物としては一般的に以下のような建物が対象となります。
- 一定期間使用されていない空き家であること
- 対象区域内の建物であること
- 倒壊などの危険性の高いもの
こうした建物である場合には、空き家対策補助金の対象となる可能性が考えられるでしょう。但し、詳細は各自治体によって異なります。
倒壊の危険性があるかどうかについては自治体が審査するため、危険性がないと判断されるケースも考えられます。また、これら以外にも細かな条件が加わるケースが多いです。
詳しくは自治体へ問い合わせてみることをおすすめします。
補助条件
空き家対策補助金の補助条件としては以下のようなケースが一般的です。
- 空き家の所有者であること
- 空き家の全部を解体すること
- 市税などの税金滞納がないこと
- 対象の市町村内の業者に発注すること
上記の条件を満たす場合に、補助金が利用できる可能性があります。詳細は自治体によって異なるので、まずはご自身のお住いの自治体へ問い合わせるとよいでしょう。
補助金額
空き家対策補助金の補助額は自治体によって異なりますが「解体費用の1/2かつ上限額50万円以内」のように定められているケースが一般的です。
上限額や補助率は各自治体によって上限額や補助率が異なります。例えば、大分県大分市では補助率4/5、上限額160万円となっています。
空き家の解体を検討するのであれば、事前にお住いの自治体へ問い合わせるとよいでしょう。
空き家対策補助金が出る自治体の事例
実際にいくつかの自治体での例を見てみましょう。
自治体名 | 補助内容等 | 補助金額 |
東京都文京区 | 管理不全な空き家等が対象 ・老朽化、自然災害等による崩壊、崩落などの危険性のある状態 ・人命、身体または財産に危険が生じるおそれのある状態 ・不特定の者が容易に侵入でき、犯罪や火災を誘発するおそれのある状態 ・周囲の生活環境に害を及ぼすおそれのある状態 ・地域の良好な景観に悪影響を及ぼしている状態 など | 空き家の除却に必要と鳴った費用を補助(上限額200万円) |
東京都荒川区 | ・1年以上使用されていないことが確認できる建物 ・面積の1/2以上が住宅部分であること ・昭和56年5月31日以前に建築された建物 ・区の現場調査等により倒壊等のおそれがある建物 | 空き家住宅の除却に要した費用の1/2(限度額50万円) |
神奈川県横浜市 | ・昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工された建物 ・市の耐震診断結果にて上部構造評点が1.0未満と判定された2階建て以下の木造住宅もしくは、市への事前相談にて倒壊等のおそれがある空き家と判断された建物 | 次のいずれか低い額 (1)課税世帯:200,000円・非課税世帯400,000円 (2)対象建築物の延べ面積(㎡)×13,500円に1/3を乗じた額 (3)対象建築物の除却工事に要する費用の1/3 |
家の解体費用に関する補助金の手続き
家の解体費用に関する補助金の内容や事例についてご紹介しました。
では、実際に家の解体費用に関する補助金を受ける場合には、どのような手続きを行えばよいでしょうか。
ここでは、家の解体費用に関する補助金の手続きの流れや注意点を以下の通りご紹介していきます。
- STEP1:申請書の提出~審査
- STEP2:交付決定~解体業者の選定
- STEP3:完了報告届提出~補助金受領
- 補助金申請時の注意点とは
STEP1:申請書の提出~審査
まずは、お住いの自治体に確認を行い、補助金対象となるかどうかを確認しておきましょう。
補助金対象になる場合には、補助金申請書を窓口に提出してください。
申請書だけでなく、建物の写真や図面などの書類提出が必要なケースが多いです。申請期限がある場合も想定されます。漏れがないようにしておきましょう。
申請書を提出したら自治体による書類確認と審査が行われます。
STEP2:交付決定~解体業者選定・工事
審査によって内容に問題がなければ補助金の交付決定通知書が発行されます。
交付決定の通知書が届いたら、解体工事を行う業者の選定や工事請負契約を締結しましょう。
解体工事費用は建物の立地状況や状態によって変わってきます。複数業者から相見積もりを取ると価格を抑えられる可能性が高いでしょう。
STEP3:完了報告届提出~補助金受領
解体工事が完了したら、自治体へ完了報告届を提出し、内容に不備がないかのチェックが行われます。補助金の申請書と同じように、解体後の写真などが必要になるケースが考えられるでしょう。
完了届の内容に問題がなければ、自治体から補助金が振り込まれます。
補助金申請時の注意点とは
補助金申請時にはいくつか注しておきたい点があげられます。
以下のような点に注意しておかないと受け取れたはずの補助金が受け取れなくなる可能性が考えられるでしょう。
- 補助金の申請は工事が始まる前に行う
- 審査には時間がかかる
- 補助対象になるかどうかは自治体によって異なる
- 工事が完了しないと補助金は受け取れない
補助金はあくまでも税金から支払われるものです。審査には時間がかかりますが、不正使用を防ぐためにも必要な項目であり、有効活用できれば費用面で大きなメリットとなります。上記の注意点に気を付けて補助金を有効活用していきましょう。
まとめ
家の解体に関する補助金の種類や制度概要、事例や手続きの流れなどをお伝えしてきました。家の解体費用には大きなお金が必要です。補助金が利用できれば、解体費用の負担を減らせるため、是非とも利用したいものでしょう。
補助金が利用できるかどうかは自治体によって異なります。是非、本記事を参考にして補助金が利用できるかどうかを調べてみてはいかがでしょうか。
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